金融商品の販売等に関する法律へ
金融商品の販売等に関する法律施行令へ
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令へ
金融審議会令へ
金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令へ
金融庁組織令へ
金融庁組織規則へ
金融庁設置法へ
金融庁設置法第四条第一項第三号クに規定する指定紛争解決機関を定める政令へ
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律へ
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令へ
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則へ
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第六十条に規定する預金保険機構の業務の特例に係る業務方法書の記載事項に関する命令へ
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令へ
金融機能の強化のための特別措置に関する法律へ
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令へ
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律へ
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令へ
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則へ
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令へ
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十四条に規定する金融機能早期健全化業務に係る業務方法書の記載事項に関する命令へ
金融機能強化審査会令へ
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律へ
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令へ
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則へ
金融機関の合併及び転換に関する法律へ
金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令へ
金融機関再建整備法へ
金融機関再建整備法施行令へ
金融機関再建整備法施行規則へ
金融機関再建整備法第五十八条の規定に基く閉鎖機関の旧勘定の整理等の特例に関する政令へ
金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律へ
金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令へ
金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則へ
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律へ
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令へ
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則へ
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法へ
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令へ
金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令へ
金融機関経理応急措置法へ
金融機関経理応急措置法施行令へ
金融機関経理応急措置法施行規則へ
預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令へ
金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第四十三条第一項に規定する資金の貸付けを定める命令へ
金融危機対応会議令へ
金融庁設置法第四条第一項第三号クに規定する指定紛争解決機関を定める政令
内閣は、金融庁設置法第四条第三号ノの規定に基づき、この政令を制定する。
金融庁設置法第四条第一項第三号クの政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 無尽業法第三十五条の二第一項の規定による指定を受けた者
二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項の規定による指定を受けた者
三 農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定を受けた者(同法第九十二条の八第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関に限る。)
四 金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けた者
五 水産業協同組合法第百二十一条の六第一項の規定による指定を受けた者(同法第百二十一条の八第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関に限る。)
六 中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定を受けた者(同法第六十九条の四に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関(同法第六十九条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約の締結の相手方となるべき同条第六項第三号に規定する特定共済事業協同組合等の組合員の資格として定款に定められる事業が金融庁長官の所管に属するものに限る。)及び同法第六十九条の五に規定する指定信用事業等紛争解決機関に限る。)
七 信用金庫法第八十五条の四第一項の規定による指定を受けた者
八 長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定を受けた者
九 労働金庫法第八十九条の五第一項の規定による指定を受けた者
十 銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた者
十一 貸金業法第四十一条の三十九第一項の規定による指定を受けた者
十二 保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定を受けた者
十三 農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定を受けた者
十四 信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定を受けた者
十五 資金決済に関する法律第九十九条第一項の規定による指定を受けた者