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金融機関再建整備法施行令

第一条 この勅令において、確定損、指定債務、監査委員、理事機関、新金融機関、旧金融機関又は確定評価基準とは、金融機関再建整備法(以下法といふ。)に定める確定損、指定債務、監査委員、理事機関、新金融機関、旧金融機関又は確定評価基準をいふ。
この勅令において、金融機関、指定時、預金等又は金融債券とは、金融機関経理応急措置法に定める金融機関、指定時、預金等又は金融債券をいふ。
この勅令において、新勘定又は旧勘定とは、金融機関経理応急措置法第一条第一項の規定により設けられた新勘定又は旧勘定をいふ。
この勅令において、整理債務とは、法第十二条第二項に規定する整理債務をいふ。
第二条 金融機関の指定時における旧勘定の負債に関する債権者(その承継人を含む。以下同じ。)は、左の各号の一に該当する者を除く外、法第四条第一項の規定により、その債権を当該金融機関に申し出なければならない。
一 預金等の債権者
二 保険契約者その他の保険契約に関する債権者
三 金融債券の所有者
四 金融機関
五 その他主務大臣の指定する債権者
金融機関の指定時における旧勘定の負債に関する前項第一号、第二号、第四号及び第五号の債権者で、その債権が主務大臣の指定する店舗又は事務所に係るものは、同項の規定にかかはらず、法第四条第一項の規定により、その債権を当該金融機関に申し出なければならない。
第三条 旧勘定に属する債務の利息並びに生命保険会社の旧勘定に属する責任準備金及び支払備金の整理に関しては、主務大臣が特別の定をなすことができる。
第四条 信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)整理債務の移換及び旧勘定の最終処理について必要な事項に関しては、主務大臣が特別の定をなすことができる。
第五条 金融機関(保険会社、生命保険中央会及び損害保険中央会を除く。)が法第十五条第一項、第二十六条第二項、第四十条第一項又は第四十一条第一項若しくは第二項の規定により整理債務の移換又は事業の譲渡をしようとするときは、その要旨及び整理債務の移換又は事業の譲渡に異議のある債権者は一定の期間内にこれを述ぶべき旨を公告することができる。但し、預金等の債権者、金融債券の所有者その他主務大臣の指定する債権者以外の債権者で知れてゐる者には、各別にこれを催告しなければならない。
前項の期間は、一箇月を下ることができない。
第一項の期間内に債権者が異議を述べなかつたときは、当該債権者の債権に係る債務の引受については、当該債権者の同意があつたものとみなす。
第一項の場合において、異議を述べようとする無記名式の金融債券の所有者は、その債券を当該金融機関に呈示しなければならない。
第六条 前条の場合において、金融機関が整理債務の移換又は事業の譲渡をなしたときは、当該金融機関は、遅滞なくその旨を公告しなければならない。整理債務の移換又は事業の譲渡をなさないこととなつたときも、また同様とする。 前項の規定により同項の金融機関が事業の譲渡をなした旨の公告をなしたときは、その事業に属する債権の譲渡につき、その債権の債務者に対し民法第四百六十七条の規定による確定日附のある証書を以て通知があつたものとみなす。この場合においてはその公告(二回以上公告をなしたときは、最初の公告)の日附を以て確定日附とする。
前項の事業に属する債権の範囲は、第一項の規定による公告において、これを明示しなければならない。
第七条 旧保険業法(昭和十四年法律第四十一号)第百九条、第百十一条第二項、第百十二条乃至第百十八条及び第百二十一条乃至第百二十六条の規定は、保険会社が法第二十六条第二項、第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により責任準備金算出の基礎を同じくする保険契約のうち新勘定に属する部分を包括して他の保険会社に移転する場合に、これを準用する。
第八条 法第二十四条の規定により確定損の整理負担額を計算する場合又は法第三十六条第一項の規定により確定損を負担すべきであつた金額を計算する場合において、その負担額に株式一株又は整理債務若しくは指定債務一口につき一銭未満の端数を生ずるときは、これを一銭に切り上げる。
第九条 担保附社債信託法の受託会社たる金融機関が、法第二十六条第二項、第四十条第一項又は第四十一条第一項若しくは第二項の規定によりその事業を譲渡する場合において、当該金融機関が、主務大臣の認可を受け、当該事業の譲渡を受ける金融機関(以下譲受金融機関といふ。)をその信託事務を承継すべき金融機関と定めて辞任するときは、担保附社債信託法第九十七条第一項の規定による社債権者集会の同意は、これを必要としない。
前項の場合においては、担保附社債信託法第百一条第二項、第百二条但書及び第百五条第三項の規定は、これを適用しない。
第十条 担保附社債信託法第二十九条第一項の規定により社債の総額を引き受けた金融機関が、法第二十六条第二項、第四十条第一項又は第四十一条第一項若しくは第二項の規定によりその事業を譲渡する場合においては、当該金融機関は、当該社債に係る担保附社債信託法の委託会社及び受託会社並びに譲受金融機関の同意を得て、譲受金融機関に同法第三十条第一項において準用する同法第二十八条の権限を移転することができる。
前項の場合において、事業の譲渡をなした金融機関(以下譲渡金融機関といふ。)が、前項の規定により同項に規定する権限を移転したときは、当該譲渡金融機関は、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
第一項の規定により権限の移転があつたときは、同項の譲受金融機関は、これを担保附社債信託法第二十九条の規定により社債の総額を引き受けた金融機関とみなす。
第十一条 社債募集の委託を受けた金融機関が、法第二十六条第二項、第四十条第一項又は第四十一条第一項若しくは第二項の規定によりその事業を譲渡する場合においては、当該金融機関は、主務大臣の認可を受け、当該社債を発行した会社及び譲受金融機関の同意を得て、譲受金融機関をその委託事務の承継者と定めて辞任することができる。この場合においては、社債権者集会の同意はこれを必要としない。
前条第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
第十二条 社債の償還又はその利息の支払の事務の委託を受けた金融機関が、法第二十六条第二項、第四十条第一項又は第四十一条第一項若しくは第二項の規定によりその事業を譲渡する場合においては、当該金融機関は、主務大臣の認可を受け、当該社債を発行した会社の同意を得て、その委託事務を譲受金融機関に承継せしめることができる。この場合においては、当該社債に関する契約にかかはらず、社債権者集会の同意は、これを必要としない。
第十条第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
第十三条 前二条の規定は、社債以外の債券の募集の委託又はその債券の償還若しくはその利息の支払の事務の委託を受けた金融機関が、法第二十六条第二項、第四十条第一項又は第四十一条第一項若しくは第二項の規定によりその事業を譲渡する場合に、これを準用する。
第十四条 第五条、第九条及び前三条に定めるものを除く外、法律行為若しくは法律行為でない事務の委託又は寄託を受けた金融機関が、法第二十六条第二項、第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定によりその事業を譲渡する場合においては、当該金融機関は、その委託又は寄託の事務を譲受金融機関に承継せしめることができる。
第五条第一項本文、第二項及び第三項並びに第六条第一項及び第三項の規定は、前項の事務の承継の場合に、これを準用する。
第十五条 削除
第十六条 法人税法、特別法人税法又は営業税法の適用のため必要な金融機関の財産目録、貸借対照表及び損益計算書は、法第四十四条第一項の規定により新勘定及び旧勘定について、各別に、作成した財産目録、貸借対照表及び損益計算書を、各項目毎に合算して、これを作成するものとする。
第十七条 金融機関について監査委員があるときは、当該金融機関の理事機関は、左に掲げる場合においては、監査委員の承認を受けなければならない。
一 旧勘定に属する債務の弁済をなし、又は旧勘定に属する資産を処分するとき但し、主務大臣の指定する場合を除く。
二 法第十三条第一項又は第十四条第一項の規定により整理債務を旧勘定から新勘定に移し、又は法第十五条第一項の規定により整理債務を旧金融機関から新金融機関に移すにつき主務大臣の認可を申請するとき
三 法第十六条の規定により旧勘定に属する資産のうち主務大臣の指定するものを新勘定に移すとき
四 主務大臣の指定する資産又は負債につき、確定評価基準による評価を行ふとき
五 法第三十九条第一項の規定により整備計画書につき主務大臣の認可を申請するとき
六 その他主務大臣の指定する場合
第十八条 監査委員が数人あるときは、その職務の執行は、監査委員の過半数を以て、これを決する。
特別の利害関係を有する監査委員は、表決をなすことができない。
第十九条 監査委員は、主務大臣の指定する場合を除く外、当該金融機関から報酬を受けることができない。
第二十条 監査委員は、金融機関の旧勘定の整理に関し、主務大臣又は経済再建整備委員会から報告を求められたときは、これに応じなければならない。
第二十一条 法第六条、第八条第二項及び第二十一条の規定による書類の受理、法第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項、第十九条、第二十条第三項、第二十三条第一項、第二十七条第一項、第三十七条の二第一項、第三十七条の三第一項、第三十八条の五第二項、第三十八条の八第一項、第三十八条の九第一項、第三十九条第一項及び第四十条第一項の規定による認可、法第三十七条の四の規定による許可、法第十六条第二項及び第二十二条の規定による承認、法第四十一条第一項及び第二項、第四十三条、第五十条並びに第五十一条第一項の規定による命令、法第三十七条の六第六項、第三十九条第二項及び第四十一条第三項の規定による届出の受理並びに法第五十一条第二項の規定による報告及び検査並びに前条の規定による報告に関する主務大臣の職権は、内閣総理大臣及び当該金融機関に係る行政の所管大臣が、これを行う。
第二条第二項の規定による指定に関する主務大臣の職権は、当該金融機関に係る行政の所管大臣が、これを行ふ。
前二項に規定するものを除く外、法及びこの勅令における主務大臣の職権は、内閣総理大臣が、当該金融機関に係る行政の所管大臣と協議して、これを行う。

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