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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令

内閣は、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 九条第二項、第十二条、第十三条第一項、第十六条第一項、第十八条第一項及び第二十二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第一条 この政令において銀行持株会社等、銀行、協定銀行、株式等の引受け等、発行金融機関等、取得株式等又は取得貸付債権とは、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下法という。)第二条第一項第五号、第二項、第四項若しくは第七項、第四条第一項若しくは第二項又は第五条第四項に規定する銀行持株会社等、銀行、協定銀行、株式等の引受け等、発行金融機関等、取得株式等又は取得貸付債権をいう。
(経営の健全化のための計画の準用)
第一条の二 法第五条の規定は、法第四条第三項に規定する承認に係る発行金融機関等(協定銀行が当該発行金融機関等に係る取得株式等である株式を有している場合における当該株式の発行に係る銀行に限る。以下この条において同じ。)が株式交換又は株式移転により株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)又は株式移転完全子会社(同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)となった場合の当該株式交換又は株式移転により株式交換完全親株式会社(同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)となった銀行持株会社等について準用する。この場合において、法第五条第一項中計画を、機構を通じて、とあるのは計画をと、同項第三号中利益とあるのは剰余金と、同項第五号中利益とあるのは剰余金と、消却とあるのは自己の株式の取得と、同項第六号中方策とあるのは方策(劣後特約付社債の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借契約による貸付けその他の方法により子会社の財務内容の健全性を確保するためのものを含む。)と、同条第二項中内閣総理大臣は、前条第三項の承認があったときは」とあるのは内閣総理大臣はと、同条第四項中株式を含むとあるのは株式並びにこれらの株式について株式交換又は株式移転による移転があった場合に当該株式交換又は株式移転により株式交換完全親株式会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)となった銀行持株会社等から割当てを受けた株式及びこれについて分割され又は併合された株式を含むと、同項とあるのは前条第一項と、金融機関等とあるのは銀行持株会社等と読み替えるものとする。
(資本減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第二条 法第九条第二項に規定する政令で定める債権者は、長期信用銀行法第八条又は第九条の規定により発行された債券の権利者、定期積金の積金者及び保護預り契約に係る債権者その他の銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。
(協定銀行に生じた損失の金額)
第三条 法第十二条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の第二号に掲げる費用の額の合計額から、第一号に掲げる収益の額の合計額を控除した残額とする。
一 収益
イ 取得株式等及び取得貸付債権に係る譲渡益
ロ 取得株式等及び取得貸付債権に係る償還、払戻し又は残余財産の分配に伴う収益
ハ 取得株式等に係る受取配当金及び有価証券利息
ニ 取得貸付債権に係る貸付金利息
ホ その他協定(法第十条第一項に規定する協定をいう。次号ホ及びヘにおいて同じ。)の定めによる業務の実施による収益
二 費用
イ 取得株式等及び取得貸付債権に係る譲渡損
ロ 取得株式等及び取得貸付債権に係る償還、払戻し又は残余財産の分配に伴う損失
ハ 取得株式等に係る評価損
ニ 取得貸付債権に係る貸倒れによる損失
ホ 協定の定めによる株式等の引受け等のために必要とする資金その他の協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金に係る借入金の利息
ヘ その他協定の定めによる業務の実施のために必要とする事務費その他の費用
(協定銀行に生じた利益の額等)
第四条 法第十三条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、協定銀行の各事業年度の前条第一号に掲げる収益の額の合計額から、同条第二号に掲げる費用の額の合計額を控除した残額とする。
2 協定銀行は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後三月以内に預金保険機構に納付するものとする。
(金融機能早期健全化業務の終了の日)
第五条 法第十八条第一項に規定する政令で定める日は、協定銀行が取得株式等及び取得貸付債権の全部につきその処分に係る対価を受領し、若しくはその返済(償還、払戻し又は残余財産の分配を含む。)を受けた日又は金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第十一条第三項の規定による決定を受けて協定銀行が同条第四項の規定により適用される同法第三十五条第一項に規定する協定の定めにより取得した同法第二十五条第一項に規定する信託受益権等の全部につき次に掲げる要件のいずれかに該当することとなった日のいずれか遅い日の属する協定銀行の事業年度の終了の日から六月を経過した日とする。
一 協定銀行が当該信託受益権等の処分に係る対価を受領し、又はその償還を受けた日
二 当該信託受益権等に係る金融機能の強化のための特別措置に関する法律第二十五条第一項に規定する取得優先出資等の発行者又は債務者である同法附則第十一条第一項に規定する特定震災特例協同組織金融機関について同法附則第十六条第三項の認定が行われた日
三 前号に規定する特定震災特例協同組織金融機関に係る資本整理(金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第十七条第一項に規定する資本整理をいう。)に関し同法附則第二十一条第一項又は第三項に規定する繰入れが行われた日

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