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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律及び金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則を次のように定める。
(定義)
第一条 この規則において金融機関等、銀行持株会社等又は銀行とは、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下法という。)第二条第一項、同項第五号又は第二項に規定する金融機関等、銀行持株会社等又は銀行をいう。
(自己資本の充実の状況に係る区分)
第二条 法第二条第三項に規定する自己資本の充実の状況に係る区分は、銀行持株会社等を除く金融機関等について、次の表のとおりとする。
海外営業拠点を有する銀行及び海外拠点を有する信用金庫連合会並びに農林中央金庫
金融機関等(海外営業拠点を有する銀行、海外拠点を有する信用金庫連合会、農林中央金庫及び銀行持株会社等を除く。)
健全な自己資本の状況にある旨の区分
国際統一基準に係る単体自己資本比率八パーセント以上
国内基準に係る単体自己資本比率四パーセント以上
過少資本の状況にある旨の区分
国際統一基準に係る単体自己資本比率四パーセント以上八パーセント未満
国内基準に係る単体自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満
著しい過少資本の状況にある旨の区分
国際統一基準に係る単体自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満
国内基準に係る単体自己資本比率一パーセント以上二パーセント未満
特に著しい過少資本の状況にある旨の区分
国際統一基準に係る単体自己資本比率〇パーセント以上二パーセント未満
国内基準に係る単体自己資本比率〇パーセント以上一パーセント未満
2 法第二条第三項に規定する自己資本の充実の状況に係る区分は、銀行持株会社等を除く金融機関等及びその子会社等について、次の表のとおりとする。
海外営業拠点を有する銀行及び海外拠点を有する信用金庫連合会並びに農林中央金庫並びにこれらの子会社等
金融機関等(海外営業拠点を有する銀行、海外拠点を有する信用金庫連合会、農林中央金庫及び銀行持株会社等を除く。)及びその子会社等
健全な自己資本の状況にある旨の区分
国際統一基準に係る連結自己資本比率八パーセント以上
国内基準に係る連結自己資本比率四パーセント以上
過少資本の状況にある旨の区分
国際統一基準に係る連結自己資本比率四パーセント以上八パーセント未満
国内基準に係る連結自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満
著しい過少資本の状況にある旨の区分
国際統一基準に係る連結自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満
国内基準に係る連結自己資本比率一パーセント以上二パーセント未満
特に著しい過少資本の状況にある旨の区分
国際統一基準に係る連結自己資本比率〇パーセント以上二パーセント未満
国内基準に係る連結自己資本比率〇パーセント以上一パーセント未満
3 前二項の表中「海外営業拠点」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第三項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第三項に規定する海外営業拠点をいう。
4 第一項及び第二項の表中海外拠点とは、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第三項に規定する海外拠点をいう。
5 第一項及び第二項の表中国際統一基準とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第五項に規定する国際統一基準をいう。
6 第一項及び第二項の表中国内基準とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第五項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第五項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第四項に規定する国内基準をいう。
7 第一項の表中単体自己資本比率とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第六項、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第六項、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第三項、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第二条第三項、農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第三項、農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第一条第三項又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第一条第三項に規定する単体自己資本比率をいう。 8 第二項の表中子会社等とは、銀行法第十四条の二第二号(長期信用銀行法第十七条第一項、信用金庫法第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項及び労働金庫法第九十四条第一項において準用する場合を含む。)農林中央金庫法第五十六条第二号、農業協同組合法第五十四条の二第二項又は水産業協同組合法第九十二条第三項において準用する同法第五十八条の二第二項に規定する子会社等をいう。
9 第二項の表中連結自己資本比率とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第十二項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第十一項、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第二条第四項、農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第八項、農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第一条第四項又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第一条第四項に規定する連結自己資本比率をいう。
10 金融機関等が該当する第一項の表の区分と当該金融機関等及びその子会社等が該当する第二項の表の区分とが異なる場合における法第二条第三項に規定する自己資本の充実の状況に係る区分は、当該金融機関等の単体自己資本比率(第七項に規定する単体自己資本比率をいう。)と当該金融機関等及びその子会社等の連結自己資本比率(第九項に規定する連結自己資本比率をいう。)とのいずれか低い方の比率に係る区分とする。
第三条 法第二条第三項に規定する自己資本の充実の状況に係る区分は、銀行持株会社等について、次の表のとおりとする。
海外営業拠点を有する銀行等を子会社とする銀行持株会社等及びその子会社等
海外営業拠点を有する銀行等を子会社としていない銀行持株会社等及びその子会社等
健全な自己資本の状況にある旨の区分
第一基準に係る連結自己資本比率八パーセント以上
第二基準に係る連結自己資本比率四パーセント以上
過少資本の状況にある旨の区分
第一基準に係る連結自己資本比率四パーセント以上八パーセント未満
第二基準に係る連結自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満
著しい過少資本の状況にある旨の区分
第一基準に係る連結自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満
第二基準に係る連結自己資本比率一パーセント以上二パーセント未満
特に著しい過少資本の状況にある旨の区分
第一基準に係る連結自己資本比率〇パーセント以上二パーセント未満
第二基準に係る連結自己資本比率〇パーセント以上一パーセント未満
2 前項の表中「海外営業拠点」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第二項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第二項に規定する海外営業拠点をいう。
3 第一項の表中銀行等とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第五項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第五項に規定する銀行等をいう。
4 第一項の表中子会社等とは、銀行法第五十二条の二十五(長期信用銀行法第十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。
5 第一項の表中第一基準とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第三項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第三項に規定する第一基準をいう。 6 第一項の表中第二基準とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第四項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第四項に規定する第二基準をいう。
7 第一項の表中連結自己資本比率とは、銀行法施行規則第三十四条の二第一項第四号又は長期信用銀行法施行規則第五条の二第一項第四号に規定する連結自己資本比率基準をいう。
(合併等に準ずるもの)
第四条 法第八条に規定する預金保険法第五十九条第一項の合併等に準ずるものとして内閣府令で定める合併、営業若しくは事業の譲受け、株式の取得又は資産の譲受けは、次に掲げるものをいう。
一 預金保険法第五十九条第二項第一号若しくは第二号に規定する合併、同項第三号に規定する営業譲渡等に係る営業若しくは事業の譲受け又は同項第四号に規定する株式の取得(同条第一項に規定する資金援助に係るものを除く。)
二 預金保険法第二条第四項に規定する破綻たん金融機関(次号において破綻たん金融機関という。)からの営業又は事業の一部の譲受け
三 破綻たん金融機関からの資産の譲受け
第五条 法第八条の二第一項に規定する合併等若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する特定協同組織金融機関との合併に準ずるものとして内閣府令で定める特定協同組織金融機関との合併、特定協同組織金融機関からの事業の譲受け若しくは資産の譲受けは、次に掲げるものをいう。
一 預金保険法第五十九条第二項第一号若しくは第二号に規定する合併、同項第三号に規定する営業譲渡等に係る事業の譲受け(同条第一項に規定する資金援助に係るものを除く。)
二 預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関に該当する特定協同組織金融機関からの事業の一部の譲受け
三 破綻金融機関に該当する特定協同組織金融機関からの資産の譲受け
2 法第八条の二第二項に規定する合併等若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する農業協同組合連合会若しくは漁業協同組合連合会との合併に準ずるものとして内閣府令で定める合併、事業の譲受け若しくは資産の譲受けは、法第八条の二第二項に規定する経営困難組合連合会からの資産の譲受けをいう。
(資本減少の場合に催告を要しない債権者)
第六条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令第二条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
(区分経理)
第七条 預金保険機構(以下機構という。)は、法第十五条第一項に規定する特別の勘定(以下金融機能早期健全化勘定という。)において、経理すべき事項がその他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、金融機能早期健全化勘定に係る部分を区別して経理することが困難なときは、当該事項については、内閣総理大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日(金融機能早期健全化勘定の廃止の日の属する事業年度にあっては、その廃止の日)現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
2 機構が法第十四条に規定する金融機能早期健全化業務を行う場合には、預金保険法施行規則第三条中及び危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)とあるのは、危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十五条第一項に規定する特別の勘定(以下金融機能早期健全化勘定という。)と、同令第六条中及び危機対応勘定とあるのは、危機対応勘定及び金融機能早期健全化勘定とする。
(利益及び損失の処理)
第八条 機構は、金融機能早期健全化勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、積立金として整理しなければならない。
2 機構は、金融機能早期健全化勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理することができる。
(借入金の認可の申請)
第九条 機構は、法第十六条第一項の規定により日本銀行、金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第十六条第一項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
(経由官庁)
第十条 機構その他の者は、法又はこの規則に基づき法第四条第六項の規定による報告その他の書類を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。

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