金融商品の販売等に関する法律へ
金融商品の販売等に関する法律施行令へ
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令へ
金融審議会令へ
金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令へ
金融庁組織令へ
金融庁組織規則へ
金融庁設置法へ
金融庁設置法第四条第一項第三号クに規定する指定紛争解決機関を定める政令へ
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律へ
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令へ
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則へ
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第六十条に規定する預金保険機構の業務の特例に係る業務方法書の記載事項に関する命令へ
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令へ
金融機能の強化のための特別措置に関する法律へ
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令へ
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律へ
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令へ
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則へ
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令へ
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十四条に規定する金融機能早期健全化業務に係る業務方法書の記載事項に関する命令へ
金融機能強化審査会令へ
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律へ
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令へ
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則へ
金融機関の合併及び転換に関する法律へ
金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令へ
金融機関再建整備法へ
金融機関再建整備法施行令へ
金融機関再建整備法施行規則へ
金融機関再建整備法第五十八条の規定に基く閉鎖機関の旧勘定の整理等の特例に関する政令へ
金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律へ
金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令へ
金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則へ
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律へ
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令へ
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則へ
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法へ
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令へ
金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令へ
金融機関経理応急措置法へ
金融機関経理応急措置法施行令へ
金融機関経理応急措置法施行規則へ
預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令へ
金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第四十三条第一項に規定する資金の貸付けを定める命令へ
金融危機対応会議令へ
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令
内閣は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第二条第二項及び第三項、第四条第一項第十号、第五条第一項第六号、第七号及び第十号、第八条第二項(同法第十七条第八項及び第十九条第五項において準用する場合を含む。)、第十条第一項(同法第十三条第四項(同法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)第十四条第二項第五号及び第九項第四号、第十六条第一項第六号及び第二項、第十七条第一項第四号及び第七号、第十九条第三項第四号及び第七号、第二十条第一項(同法第二十二条第四項(同法第二十三条第五項(同法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)第二十三条第五項(同法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。、第二十四条第二項第五号及び第八項第四号、第二十五条第一項、第二項第一号及び第二号並びに第三項、第二十七条第二項第三号、第二十八条第一項第五号、第四十条、第四十一条第一項、第四十四条第三項、第四十六条第一項、第四十八条第一項、第五十五条並びに第五十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
第一章 総則
(定義)
第一条 この政令において、金融機関等、銀行持株会社等、株式等、株式等の引受け等、劣後特約付金銭消費貸借、子会社等、銀行等、金融組織再編成、株式移転設立完全親会社、協同組織中央金融機関、協同組織金融機関、経営強化計画、協定銀行、株式交換完全親株式会社、合併等、特定組織再編成、組織再編成金融機関等、組織再編成銀行持株会社等、対象組織再編成子会社、信託受益権等、取得優先出資等、経営強化指導計画、協同組織中央金融機関等又は協定とは、それぞれ金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下法という。)第二条第一項から第三項まで若しくは第五項から第八項まで、第四条第一項、第五条第一項第十号、第十条第二項第二号、第十四条第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十六条第一項、第二十五条第一項、第二十七条第二項、第三十四条の二又は第三十五条第一項に規定する金融機関等、銀行持株会社等、株式等、株式等の引受け等、劣後特約付金銭消費貸借、子会社等、銀行等、金融組織再編成、株式移転設立完全親会社、協同組織中央金融機関、協同組織金融機関、経営強化計画、協定銀行、株式交換完全親株式会社、合併等、特定組織再編成、組織再編成金融機関等、組織再編成銀行持株会社等、対象組織再編成子会社、信託受益権等、取得優先出資等、経営強化指導計画、協同組織中央金融機関等又は協定をいう。
(劣後特約付社債)
第二条 法第二条第二項に規定する政令で定める社債は、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
一 担保が付されていないこと。
二 その償還が行われない期間が発行時から五年を超えるものであること。
(劣後特約付金銭消費貸借)
第三条 法第二条第三項に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
一 担保が付されていないこと。
二 その元本の弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。
第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置
(経営強化計画の記載事項)
第四条 法第四条第一項第十号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。)の方針
二 財務内容(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(法第五条第一項の規定による決定に係る金融機関等の存続が地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)
第五条 法第五条第一項第六号に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる経営強化計画を提出した金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める場合とする。
一 協同組織金融機関以外の金融機関等 当該金融機関等が、その主として業務を行っている地域における信用供与の状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしていることその他他の金融機関等による金融機能の代替が困難であると認められる金融機関等である場合
二 協同組織金融機関 当該金融機関等が、その主として業務を行っている地域に密着した事業の展開を図っていると認められる協同組織金融機関として主務省令で定める基準に適合するものである場合
第六条 削除
(法第五条第一項の規定による決定に係る株式等又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合)
第七条 法第五条第一項第十号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該株式等又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
1当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
2当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
3当該株式又は1若しくは2に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該株式等が優先出資(法第二条第二項に規定する優先出資をいう。第二十五条及び第二十九条を除き、以下同じ。)である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
二 法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う金融機関等又は銀行持株会社等が、当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(前号イ及びロに掲げるものを含む。)又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に係る借入金につき、株式処分等(剰余金をもってする自己の株式の取得(以下株式取得という。)又は剰余金をもってする優先出資の消却をいう。以下同じ。)、償還又は返済に対応することができる財源をおおむね十五年以内に確保できる見込みがない場合
(法第五条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記)
第八条 法第八条第二項の規定により金融機関等が法第五条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下優先出資法施行令という。)第十四条の規定の適用については、同条中次に掲げる書類」とあるのは、次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律第五条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面とする。
(取得株式等)
第九条 法第十条第二項第一号(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等(第七条第一号イ及びロに掲げるものを含む。)とする。
2 法第十条第二項第二号(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、次に掲げる株式等とする。
一 法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関等又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社から協定銀行が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)
イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
二 法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等が行う合併又は会社分割により当該金融機関等又は銀行持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から協定銀行が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
1当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
2当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
3当該株式又は1若しくは2に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
三 前二号及びこの号の規定により取得株式等(法第十条第二項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)に該当する株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となった会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から協定銀行が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
1当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
2当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
3当該株式又は1若しくは2に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
(対象金融機関等の合併等の認可の要件)
第十条 法第十四条第二項第五号に規定する政令で定める要件は、銀行等である対象金融機関等(同条第一項に規定する対象金融機関等をいう。)が行う合併等により協定銀行が取得株式等となる株式の割当てを受ける場合において、当該株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。
(対象金融機関等でない発行金融機関等の合併等の認可の要件)
第十一条 法第十四条第九項第四号に規定する政令で定める要件は、合併等により協定銀行が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。
第三章 金融組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置
(基本計画提出金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項)
第十二条 法第十六条第一項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
二 当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをしないときは、当該金融機関等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)及びその子会社等が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項
三 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをするときは、次に掲げる事項
イ 剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。次条第三号において同じ。)の方針
ロ 財務内容(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の財務内容を含む。次条第三号において同じ。)の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の業務を含む。次条第三号において同じ。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(基本計画提出金融機関等でない金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項)
第十三条 法第十六条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
二 当該金融機関等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)及びその子会社等が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項
三 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをするときは、次に掲げる事項
イ 剰余金の処分の方針
ロ 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(法第十七条第一項の規定による決定に係る金融機関等の存続又は金融組織再編成が地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)
第十四条 法第十七条第一項第四号ニに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した組織再編成銀行持株会社等を除く。)の区分に応じ当該各号に定める場合とする。
一 協同組織金融機関以外の金融機関等 当該金融機関等(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、当該銀行持株会社等の子会社等である金融機関等)が、その主として業務を行っている地域における信用供与の状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしていることその他他の金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この号において同じ。)による金融機能の代替が困難であると認められる金融機関等である場合
二 協同組織金融機関 当該金融機関等が、その主として業務を行っている地域に密着した事業の展開を図っていると認められる協同組織金融機関として主務省令で定める基準に適合するものであり、かつ、経営強化計画に係る金融組織再編成が協同組織金融機関を組織再編成金融機関等とするものであるときは、当該組織再編成金融機関等が当該基準に適合することが見込まれるものである場合
第十五条 削除
(法第十七条第一項の規定による決定に係る株式等又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合)
第十六条 法第十七条第一項第七号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該株式等又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
1当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
2当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
3当該株式又は1若しくは2に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
二 法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が、当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(前号イ及びロに掲げるものを含む。)又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に係る借入金につき、株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源をおおむね十五年以内に確保できる見込みがない場合
(法第十七条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記)
第十七条 法第十七条第八項において準用する法第八条第二項の規定により金融機関等が法第十七条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第十四条の規定の適用については、同条中次に掲げる書類とあるのは、次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律第十七条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面とする。
(法第十九条第一項の規定による承認に係る金融機関等の存続又は金融組織再編成が地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)
第十八条 法第十九条第三項第四号ニに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等(同条第一項に規定する計画提出金融機関等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める場合とする。
一 協同組織金融機関以外の金融機関等 当該計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、当該銀行持株会社等の子会社等である金融機関等)が、その主として業務を行っている地域における信用供与の状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしていることその他他の金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この号において同じ。)による金融機能の代替が困難であると認められる金融機関等である場合
二 協同組織金融機関 当該計画提出金融機関等が、その主として業務を行っている地域に密着した事業の展開を図っていると認められる協同組織金融機関として主務省令で定める基準に適合するものであり、かつ、変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が協同組織金融機関を組織再編成金融機関等とするものであるときは、当該組織再編成金融機関等が当該基準に適合することが見込まれるものである場合
第十九条 削除
(法第十九条第一項の規定による承認に係る株式等又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合)
第二十条 法第十九条第三項第七号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 法第十九条第一項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該株式等又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
1当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
2当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
3当該株式又は1若しくは2に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
二 法第十九条第一項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が、当該承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(前号イ及びロに掲げるものを含む。)又は同項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に係る借入金につき、株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源をおおむね十五年以内に確保できる見込みがない場合
(法第十九条第一項の規定による承認に従った優先出資の発行による変更の登記)
第二十一条 法第十九条第五項において準用する法第八条第二項の規定により金融機関等が法第十九条第一項の規定による承認に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第十四条の規定の適用については、同条中次に掲げる書類とあるのは、次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律第十九条第一項の規定による承認に従った優先出資の発行であることを証する書面とする。
(金融組織再編成に係る取得株式等)
第二十二条 法第二十条第二項第一号(法第二十二条第四項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、法第十七条第一項の規定による決定(法第十九条第一項の規定による承認を含む。以下この条において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等(次に掲げるものを含む。)とする。
一 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
二 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
2 法第二十条第二項第二号(法第二十二条第四項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、次に掲げる株式等とする。
一 法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社から協定銀行が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)
イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
二 法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が行う合併又は会社分割により当該組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から協定銀行が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
1当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
2当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
3当該株式又は1若しくは2に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
三 前二号及びこの号の規定により取得株式等(法第二十条第二項(法第二十二条第四項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)に該当する株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となった会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から協定銀行が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
1当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
2当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
3当該株式又は1若しくは2に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
(対象組織再編成金融機関等の合併等の認可の要件)
第二十三条 法第二十四条第二項第五号に規定する政令で定める要件は、銀行等である対象組織再編成金融機関等(同条第一項に規定する対象組織再編成金融機関等をいう。)が行う合併等により協定銀行が取得株式等となる株式の割当てを受ける場合において、当該株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。
(対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等の合併等の認可の要件)
第二十四条 法第二十四条第八項第四号に規定する政令で定める要件は、合併等により協定銀行が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。
第四章 協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本増強に関する特別措置
(信託受益権等)
第二十五条 法第二十五条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 取得優先出資等のみを信託する信託の受益権であって、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
イ 金銭の分配及び償還に関し当該信託に係る他の信託の受益権(以下この号及び第二十九条において単に他の信託の受益権という。)より優先するものであること。
ロ 金銭の分配及び償還以外の事項に関し他の信託の受益権より劣後するものでないこと。
ハ 協定銀行が協定の定めにより取得するものの全部につき処分をし、又は償還を受けるまでの間、協同組織中央金融機関が他の信託の受益権を保有することが見込まれること。
二 取得優先出資等又は取得優先出資等を信託する信託の受益権のみを取得する特定資産(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下この号及び次号において同じ。)として定める資産流動化計画(同条第四項に規定する資産流動化計画をいう。以下この号及び次号において同じ。)に従い発行される優先出資(同条第五項に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)であって、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
イ 剰余金の配当、消却及び残余財産の分配に関し当該資産流動化計画に定められた特定資産に係る他の優先出資(以下この号及び第二十九条において単に他の優先出資という。)より優先するものであること。
ロ 剰余金の配当、消却及び残余財産の分配以外の事項に関し他の優先出資より劣後するものでないこと。
ハ 協定銀行が協定の定めにより取得するものの全部につき処分をし、又は消却を受けるまでの間、協同組織中央金融機関が他の優先出資を保有することが見込まれること。
三 取得優先出資等又は取得優先出資等を信託する信託の受益権のみを取得する特定資産として定める資産流動化計画に従い発行される特定社債(資産の流動化に関する法律第二条第七項に規定する特定社債をいう。以下この号において同じ。)であって、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
イ 利息の支払及び元本の償還に関し当該資産流動化計画に定められた特定資産に係る他の特定社債(以下この号及び第二十九条において単に「他の特定社債」という。)より優先するものであること。
ロ 利息の支払及び元本の償還以外の事項に関し他の特定社債より劣後するものでないこと。
ハ 協定銀行が協定の定めにより取得するものの全部につき処分をし、又は償還を受けるまでの間、協同組織中央金融機関が他の特定社債を保有することが見込まれること。
(金融組織再編成を行わない協同組織金融機関が提出する経営強化計画の記載事項)
第二十六条 法第二十五条第二項第一号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 剰余金の処分の方針
二 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(金融組織再編成を行う協同組織金融機関が提出する経営強化計画の記載事項)
第二十七条 法第二十五条第二項第二号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
二 経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをしないときは、当該協同組織金融機関(当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。)が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項
三 経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをするときは、次に掲げる事項
イ 剰余金の処分の方針
ロ 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
第二十八条 法第二十五条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
二 経営強化計画を提出する協同組織金融機関(当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。)が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項
三 剰余金の処分の方針
四 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(経営強化指導計画の記載事項)
第二十九条 法第二十七条第二項第三号に規定する政令で定める事項は、法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る他の信託の受益権、他の優先出資又は他の特定社債であって経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が保有するものの額及びその内容とする。
(信託受益権等の処分等が困難と認められる場合)
第三十条 法第二十八条第一項第五号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該信託受益権等につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
二 法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等に係る取得優先出資等につき、その処分をし、又は剰余金をもってする消却若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合
第四章の二 協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置
(協同組織金融機能強化方針の記載事項)
第三十条の二 法第三十四条の三第一項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等の剰余金の処分の方針
二 法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
三 法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等が農林中央金庫であるときは、当該申込みに係る資金が信用事業(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第二条第三項に規定する信用事業をいう。)のみに充てられることを確保するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの
(法第三十四条の四第一項の規定による決定に係る優先出資又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合)
第三十条の三 法第三十四条の四第一項第五号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 法第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。次号において同じ。)又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該優先出資又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
二 法第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等(法第三十四条の二に規定する優先出資の引受け等をいう。)を行う協同組織中央金融機関等が、当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に係る借入金につき、優先出資処分(剰余金をもってする優先出資の消却をいう。)、償還又は返済に対応することができる財源を確保できる見込みがない場合
(法第三十四条の四第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記)
第三十条の四 法第三十四条の六第二項の規定により協同組織中央金融機関等が法第三十四条の四第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第十四条の規定の適用については、同条中次に掲げる書類とあるのは、次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律第三十四条の四第一項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面とする。
第五章 預金保険機構の業務の特例等
(協定銀行に生じた損失の額)
第三十一条 法第四十条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の第二号に掲げる費用の額の合計額から、第一号に掲げる収益の額の合計額を控除した残額とする。
一 収益
イ 取得株式等(法第三十五条第二項第六号に規定する取得株式等をいう。以下同じ。)、取得貸付債権(同項第七号に規定する取得貸付債権をいう。以下同じ。)及び協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等(以下取得信託受益権等という。)に係る譲渡益(ロに掲げるものを除く。)
ロ 取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等に係る株式取得、消却、償還、返済又は残余財産の分配に伴う収益
ハ 取得株式等及び取得信託受益権等に係る受取配当金及び有価証券利息
ニ 取得貸付債権に係る貸付金利息
ホ その他協定の定めによる業務の実施による収益
二 費用
イ 取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等に係る譲渡損(ロに掲げるものを除く。)
ロ 取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等に係る株式取得、消却、償還、返済又は残余財産の分配に伴う損失
ハ 取得株式等及び取得信託受益権等に係る評価損
ニ 取得貸付債権に係る貸倒れによる損失
ホ 協定の定めによる株式等の引受け等又は信託受益権等の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金に係る借入金の利息
ヘ その他協定の定めによる業務の実施のために必要とする事務費その他の費用
(協定銀行に生じた利益の額等)
第三十二条 法第四十一条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の前条第一号に掲げる収益の額の合計額から、同条第二号に掲げる費用の額の合計額を控除した残額とする。
2 協定銀行は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後三月以内に預金保険機構に納付するものとする。
(金融機能強化業務に係る借入金及び預金保険機構債の発行の限度額)
第三十三条 法第四十四条第三項に規定する政令で定める金額は、十二兆円とする。
(金融機能強化業務の終了の日)
第三十四条 法第四十六条第一項に規定する政令で定める日は、協定銀行が取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等の全部につき、その処分に係る対価を受領し、又はその株式取得、消却、償還、返済若しくは残余財産の分配を受けた日の属する協定銀行の事業年度の終了の日から六月を経過した日とする。
第六章 金融機能強化審査会
(事務が終了する日)
第三十五条 法第四十八条第一項に規定する政令で定める日は、協定銀行が取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等の全部につき、その処分に係る対価を受領し、又はその株式取得、消却、償還、返済若しくは残余財産の分配を受けた日の属する協定銀行の事業年度の終了の日から六月を経過した日とする。
第七章 雑則
(預金保険法を適用する場合における同法の規定の読替え)
第三十五条の二 法第五十四条の規定により預金保険法の規定を適用する場合における同法第百三十六条及び第百三十七条の規定の適用については、同法第百三十六条第一項中金融機関等(金融機関代理業者等(金融機関代理業者、生命保険募集人、損害保険募集人及び金融商品仲介業者をいう。同項、同条第一項及び第百四十九条第一項第二号イにおいて同じ。)を含む。)とあるのは金融機関等(金融機関代理業者等(金融機関代理業者、生命保険募集人、損害保険募集人及び金融商品仲介業者をいう。同項及び同条第一項において同じ。)を含み、金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機関(金融機関代理業者を含む。)とする。)と、同条第二項中金融機関代理業者等とあるのは金融機関代理業者等(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機関代理業者。第百四十九条第一項第二号イにおいて同じ。)と、同法第百三十七条第一項中金融機関等(金融機関代理業者等を含む。)とあるのは金融機関等(金融機関代理業者等を含み、金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機関(金融機関代理業者を含む。)とする。)とする。
(都道府県知事への通知)
第三十六条 内閣総理大臣(第二号から第六号までにあっては、金融庁長官)及び厚生労働大臣は、労働金庫(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とするものに限る。次項において同じ。)について次に掲げる経営強化計画、経営計画、法附則第十六条第一項に規定する特別経営強化計画若しくは資料の提出又は報告を受けたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
一 法第四条第一項、第十六条第一項若しくは第三項若しくは第二十七条第一項の規定による経営強化計画、法附則第十一条第二項の規定による特定震災特例経営強化計画又は法附則第十六条第一項の規定による特別経営強化計画の提出
二 法第九条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)第十九条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)又は第三十条第一項の規定による変更後の経営強化計画の提出
三 法第十条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)第二十条第一項(法第二十二条第四項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)及び第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)又は第三十一条第一項(法第三十三条第五項及び第三十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による報告
四 法第十一条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)第二十一条第一項(法第二十二条第四項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)及び第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)又は第三十二条(法第三十三条第五項及び第三十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は資料の提出
五 法第十二条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)第十四条第三項、第二十二条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)第二十四条第三項、第三十三条第一項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第三項の規定による経営強化計画の提出
六 法第二十二条第三項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)第二十四条第五項、第三十三条第三項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第五項の規定による経営計画の提出
七 法附則第十七条第一項の規定による資本整理等実施要綱の提出
八 法附則第十八条第二項又は第十九条第二項の規定による報告
2 内閣総理大臣(第二号から第四号までにあっては、金融庁長官)及び厚生労働大臣は、労働金庫について次に掲げる処分をしたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
一 法第五条第一項、第十七条第一項、第二十八条第一項又は附則第十一条第三項の規定による決定
二 法第九条第一項若しくは第十二条第一項(これらの規定を法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項若しくは第二十二条第一項(これらの規定を法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項又は第三十三条第一項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による承認
三 法第十一条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)第二十一条第一項(法第二十二条第四項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)及び第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第三十二条(法第三十三条第五項及び第三十四条第七項において準用する場合を含む。)又は附則第十七条第四項の規定による命令
四 法第十四条第一項、第二十四条第一項又は第三十四条第一項の規定による認可
五 法附則第十六条第三項又は第十七条第二項の規定による認定
(主務省令)
第三十七条 この政令における主務省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める命令とする。
一 法第二条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号及び第十三号に掲げる金融機関等 内閣府令
二 法第二条第一項第五号及び第八号に掲げる金融機関等 内閣府令・厚生労働省令
三 法第二条第一項第九号から第十二号までに掲げる金融機関等 内閣府令・農林水産省令
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第三十八条 法第五十七条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 法第四条第一項、第十六条第一項から第三項まで及び第二十七条第一項の規定による経営強化計画の受理並びに法附則第十一条第二項の規定による特定震災特例経営強化計画の受理
二 法第五条第一項、第十七条第一項、第二十八条第一項、第三十四条の四第一項及び附則第十一条第三項の規定による決定
三 法第二十七条第二項の規定による経営強化指導計画の受理及び法附則第十一条第二項の規定による特定震災特例経営強化指導計画の受理
四 法第三十四条の三第一項の規定による協同組織金融機能強化方針(同項に規定する協同組織金融機能強化方針をいう。)の受理
(財務局長等への権限の委任)
第三十九条 金融庁長官は、法第五十七条第二項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち金融機関等(金融庁長官の指定する金融機関等を除く。)に対する法第十一条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)第二十一条第一項(法第二十二条第四項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)第三十二条(法第三十三条第五項及び第三十四条第七項において準用する場合を含む。)又は附則第十七条第四項の規定による監督上の措置を命ずる権限を、当該金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。