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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律へ
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令へ
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金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法へ
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金融機関経理応急措置法へ
金融機関経理応急措置法施行令へ
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預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令へ
金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第四十三条第一項に規定する資金の貸付けを定める命令へ
金融危機対応会議令へ
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、協同組織金融機関及び相互会社について、利害関係人の利害を調整しつつその事業の維持更生を図るため、その更生手続に関し必要な事項を定めるとともに、金融機関等の更生手続、再生手続及び破産手続について、監督庁による申立て及び預金保険機構等による預金者等のためにするこれらの手続に属する行為の代理等に関し必要な事項を定めること等により、預金者等の権利の実現を確保しつつ、これらの手続の円滑な進行を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において銀行とは、次に掲げる者(この法律の施行地外に本店を有するものを除く。)をいう。
一 銀行法第二条第一項に規定する銀行(以下普通銀行という。)
二 長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行
2 この法律において協同組織金融機関とは、信用協同組合、信用金庫又は労働金庫をいう。
3 この法律において金融機関とは、銀行、協同組織金融機関又は株式会社商工組合中央金庫をいう。
4 この法律(第九項第一号、第三百七十七条第一項、第四百四十六条第一項及び第四百九十条第一項を除く。)において金融商品取引業者とは、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であって、同法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金にその会員として加入しているものをいう。
5 この法律において保険会社とは、保険業法第二条第二項に規定する保険会社又は同条第七項に規定する外国保険会社等(以下外国保険会社等という。)であって、同法第二百五十九条に規定する保険契約者保護機構にその会員として加入しているものをいう。
6 この法律において相互会社とは、保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。
7 この法律において預金等債権とは、預金保険法第二条第二項に規定する預金等(政令で定めるものを除く。)に係る債権をいう。
8 この法律において顧客債権とは、金融商品取引業者の一般顧客(金融商品取引法第七十九条の二十第一項に規定する一般顧客をいう。)が、対象有価証券関連取引(同法第四十三条の二第一項第二号に規定する対象有価証券関連取引をいう。)又は対象商品デリバティブ取引関連取引(同法第四十三条の二の二に規定する対象商品デリバティブ取引関連取引をいう。)に基づき、当該金融商品取引業者に対して有する債権(政令で定めるものを除く。)をいう。
9 この法律において「監督庁」とは、次に定める行政庁をいう。
一 銀行、外国銀行支店(銀行法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。)銀行持株会社(同法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。以下同じ。)長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下同じ。)信用金庫、信用協同組合、信用金庫連合会、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。)金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)指定親会社(同法第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社をいう。以下同じ。)保険会社、保険持株会社(保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社をいう。以下同じ。)及び少額短期保険業者(同条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。以下同じ。)については、内閣総理大臣とする。
二 労働金庫及び労働金庫連合会については、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。
三 株式会社商工組合中央金庫については、内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。
10 この法律において組合員等とは、信用協同組合の組合員又は信用金庫若しくは労働金庫の会員をいう。
11 この法律において代表理事とは、協同組織金融機関を代表する理事をいう。
12 この法律において参事等とは、信用協同組合若しくは労働金庫の参事又は信用金庫の支配人をいう。
第二章 協同組織金融機関の更生手続
第一節 総則
(協同組織金融機関の更生手続)
第三条 協同組織金融機関の更生手続については、第四章第三節及び第四節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
(定義)
第四条 この章において更生手続とは、協同組織金融機関について、この章並びに第四章第三節及び第四節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続(更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び裁判をする手続を含む。)をいう。
2 この章において更生計画とは、更生債権者等又は組合員等の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第九十二条に規定する条項を定めた計画をいう。
3 この章において更生事件とは、更生手続に係る事件をいう。
4 この章において更生裁判所とは、更生事件が係属している地方裁判所をいう。
5 この章(第百五十八条の六及び第百五十八条の十一第一項を除く。)において「裁判所」とは、更生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。
6 この章において開始前協同組織金融機関とは、更生裁判所に更生事件が係属している協同組織金融機関であって、更生手続開始の決定がされていないものをいう。
7 この章において更生協同組織金融機関とは、更生裁判所に更生事件が係属している協同組織金融機関であって、更生手続開始の決定がされたものをいう。
8 この章において更生債権とは、更生協同組織金融機関に対し更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権又は次に掲げる権利であって、更生担保権又は共益債権に該当しないものをいう。
一 更生手続開始後の利息の請求権
二 更生手続開始後の不履行による損害賠償又は違約金の請求権
三 更生手続参加の費用の請求権
四 第三十九条において準用する会社更生法第五十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する債権
五 第四十一条第一項において準用する会社更生法第六十一条第一項の規定により双務契約が解除された場合における相手方の損害賠償の請求権
六 第四十一条第三項において準用する破産法第五十八条第二項の規定による損害賠償の請求権
七 第四十一条第三項において準用する破産法第五十九条第一項の規定による請求権(更生協同組織金融機関の有するものを除く。)
八 第六十条において準用する会社更生法第九十一条の二第二項第二号又は第三号に定める権利
9 この章において更生債権者とは、更生債権を有する者をいう。
10 この章において更生担保権とは、更生手続開始当時更生協同組織金融機関の財産につき存する担保権(特別の先取特権、質権、抵当権及び商法又は会社法の規定による留置権に限る。)の被担保債権であって更生手続開始前の原因に基づいて生じたもの又は第八項各号に掲げるもの(共益債権であるものを除く。)のうち、当該担保権の目的である財産の価額が更生手続開始の時における時価であるとした場合における当該担保権によって担保された範囲のものをいう。ただし、当該被担保債権(社債を除く。)のうち利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権の部分については、更生手続開始後一年を経過する時(その時までに更生計画認可の決定があるときは、当該決定の時)までに生ずるものに限る。
11 この章において更生担保権者とは、更生担保権を有する者をいう。
12 この章において更生債権等とは、更生債権又は更生担保権をいう。ただし、次節第二款においては、開始前協同組織金融機関について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権又は更生担保権となるものをいう。
13 この章において更生債権者等とは、更生債権者又は更生担保権者をいう。ただし、次節第二款においては、開始前協同組織金融機関について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となるものをいう。
14 この章において更生協同組織金融機関財産とは、更生協同組織金融機関に属する一切の財産をいう。
15 この章において租税等の請求権とは、国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権であって、共益債権に該当しないものをいう。
(会社更生法の規定を準用する場合の読替え等)
第五条 この章(第七条、第百四条、第百二十七条第三項、第百三十八条第六項、第百四十条第一項、第百四十一条第一項、第百四十三条第六項及び第七項並びに第百六十二条第二項を除く。)の規定において会社更生法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中この法律とあるのは「更生特例法第二章と、開始前会社とあるのは開始前協同組織金融機関(更生特例法第四条第六項に規定する開始前協同組織金融機関をいう。)と、株式会社とあるのは協同組織金融機関(更生特例法第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。)と、更生会社とあるのは更生協同組織金融機関(更生特例法第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)と、株主とあるのは組合員等(更生特例法第二条第十項に規定する組合員等をいう。)と、商号とあるのは名称と、本店とあるのは主たる事務所と、営業所とあるのは事務所と、取締役、会計参与とあるのは理事と、代表取締役とあるのは代表理事(更生特例法第二条第十一項に規定する代表理事をいう。)と、監査役、執行役とあるのは監事と、支配人とあるのは参事等(更生特例法第二条第十二項に規定する参事等をいう。)と、発起人、設立時取締役及び設立時監査役とあるのは発起人」と読み替えるものとする。
2 この章において準用するこの章の規定により読み替えられた会社更生法の規定中「更生特例法」とあるのは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律をいうものとする。
(外国人の地位)
第六条 会社更生法第三条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における外国人又は外国法人の地位について準用する。
(更生事件の管轄)
第七条 会社更生法第五条(第二項、第四項及び第五項を除く。)及び第六条の規定は、協同組織金融機関の更生事件の管轄について準用する。この場合において、同法第五条第一項中「株式会社の主たる営業所の所在地(外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における主たる営業所の所在地)」とあるのは「協同組織金融機関(更生特例法第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所の所在地」と、同条第三項中「株式会社が他の株式会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を有するとあるのは協同組織金融機関が株式会社を協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項、信用金庫法第三十二条第六項又は労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社とすると、当該他の株式会社」とあるのは当該株式会社と、当該株式会社(以下この項及び次項において親株式会社という。)とあるのは当該協同組織金融機関と、することができ、親株式会社について更生事件が係属しているときにおける子株式会社についての更生手続開始の申立ては、親株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができるとあるのはすることができると、同法第六条中この法律とあるのは更生特例法第二章と読み替えるものとする。
(更生事件の移送)
第八条 会社更生法第七条の規定は、協同組織金融機関の更生事件の移送について準用する。この場合において、同条第三号中第五条第二項から第六項までとあるのは、更生特例法第七条において準用する第五条第三項又は第六項と読み替えるものとする。
(任意的口頭弁論、不服申立て等)
第九条 会社更生法第八条及び第九条の規定は、協同組織金融機関の更生手続に関する審理及び裁判について準用する。
(公告等)
第十条 会社更生法第十条の規定は、この章の規定による公告又は送達について準用する。
(事件に関する文書の閲覧等)
第十一条 会社更生法第十一条及び第十二条の規定は、協同組織金融機関の更生事件に関する文書その他の物件又は更生事件に関する事項の証明書について準用する。この場合において、同法第十一条第一項中この法律とあるのは更生特例法と、同条第四項第一号中第二十四条第一項若しくは第二項とあるのは更生特例法第十九条において準用する第二十四条第一項若しくは第二項と、第二十五条第二項とあるのは更生特例法第十九条において準用する第二十五条第二項と、第二十八条第一項とあるのは更生特例法第二十条において準用する第二十八条第一項と、第二十九条第三項とあるのは更生特例法第二十一条において準用する第二十九条第三項と、第三十条第二項とあるのは更生特例法第二十二条第二項と、第三十五条第二項とあるのは更生特例法第二十五条第二項と、第三十九条の二第一項とあるのは更生特例法第二十九条の二第一項と、同法第十二条第一項第一号中第三十二条第一項ただし書、第四十六条第二項前段又は第七十二条第二項(第三十二条第三項において準用する場合を含む。)とあるのは更生特例法第二十三条において準用する第三十二条第一項ただし書、更生特例法第三十三条第二項前段又は更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第二項(更生特例法第二十三条において準用する第三十二条第三項において準用する場合を含む。)と、同項第二号中第八十四条第二項とあるのは更生特例法第五十五条において準用する第八十四条第二項と、第百二十五条第二項とあるのは更生特例法第七十二条第二項と読み替えるものとする。
(民事訴訟法の準用)
第十二条 協同組織金融機関の更生手続に関しては、特別の定めがある場合を除き、民事訴訟法の規定を準用する。
(最高裁判所規則)
第十三条 この章並びに第四章第三節及び第四節に定めるもののほか、協同組織金融機関の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第十四条 削除
第二節 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置
第一款 更生手続開始の申立て
(更生手続開始の申立て)
第十五条 協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関に更生手続開始の原因となる事実(次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。)があるときは、当該協同組織金融機関について更生手続開始の申立てをすることができる。
一 破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合
二 弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合
2 協同組織金融機関に前項第一号に掲げる場合に該当する事実があるときは、当該協同組織金融機関の登記された出資の総額の十分の一以上に当たる債権を有する債権者も、当該協同組織金融機関について更生手続開始の申立てをすることができる。
3 協同組織金融機関に第一項第一号に掲げる場合に該当する事実があるときは、次の各号に掲げる協同組織金融機関の種類に応じ、当該各号に定める者も、当該協同組織金融機関について更生手続開始の申立てをすることができる。
一 信用協同組合 総組合員の十分の一以上に当たる数の組合員
二 信用金庫 総会員の十分の一以上に当たる数の会員
三 労働金庫 総会員(個人会員(労働金庫法第十三条第一項に規定する個人会員をいう。以下この章において同じ。)を除く。)の十分の一以上に当たる数の会員(個人会員を除く。)
(破産手続開始の申立義務と更生手続開始の申立て)
第十六条 会社更生法第十八条の規定は、他の法律の規定により協同組織金融機関の清算人が当該協同組織金融機関に対して破産手続開始の申立てをしなければならない場合について準用する。
(解散後の協同組織金融機関による更生手続開始の申立て)
第十七条 清算中又は破産手続開始後の協同組織金融機関がその更生手続開始の申立てをするには、中小企業等協同組合法第五十三条、信用金庫法第四十八条の三又は労働金庫法第五十三条に定める決議によらなければならない。
(更生手続開始の申立ての手続等)
第十八条 会社更生法第二十条から第二十三条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てについて準用する。この場合において、同法第二十条第一項中第十七条第一項とあるのは更生特例法第十五条第一項と、同条第二項中第十七条第二項とあるのは更生特例法第十五条第二項と、債権者又は株主とあるのは債権者と、債権の額又は議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の数とあるのは債権の額と、同法第二十二条第一項中第十七条とあるのは更生特例法第十五条と、同条第二項中第十七条第二項とあるのは更生特例法第十五条第二項又は第三項と、代表者(外国に本店があるときは、日本における代表者)とあるのは代表者と、同法第二十三条中次条第一項若しくは第二項とあるのは更生特例法第十九条において準用する次条第一項若しくは第二項と、第二十五条第二項とあるのは更生特例法第十九条において準用する第二十五条第二項と、第二十八条第一項とあるのは更生特例法第二十条において準用する第二十八条第一項と、第二十九条第三項とあるのは更生特例法第二十一条において準用する第二十九条第三項と、第三十条第二項とあるのは更生特例法第二十二条第二項と、第三十五条第二項とあるのは更生特例法第二十五条第二項と、第三十九条の二第一項とあるのは更生特例法第二十九条の二第一項と読み替えるものとする。
第二款 更生手続開始の申立てに伴う保全措置
第一目 開始前協同組織金融機関に関する他の手続の中止命令等
第十九条 会社更生法第二十四条(第一項第三号を除く。)及び第二十五条から第二十七条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。この場合において、同法第二十四条第一項第一号中、再生手続又は特別清算手続とあるのは又は再生手続と、同法第二十五条第一項中第二十八条第一項とあるのは更生特例法第二十条において準用する第二十八条第一項と、第三十条第二項とあるのは更生特例法第二十二条第二項と、第三十五条第二項とあるのは更生特例法第二十五条第二項と、同法第二十七条第六項中第十条第三項本文とあるのは更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文と読み替えるものとする。
第二目 開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関する保全処分等
(開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関する保全処分)
第二十条 会社更生法第二十八条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。この場合において、同条第五項中第十条第三項本文とあるのは、更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文と読み替えるものとする。
(更生手続開始前における商事留置権の消滅請求)
第二十一条 会社更生法第二十九条の規定は、開始前協同組織金融機関の財産につき商法又は会社法の規定による留置権がある場合について準用する。
第三目 保全管理命令
(保全管理命令)
第二十二条 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の処分(以下この章において保全管理命令という。)をする場合には、当該保全管理命令において、一人又は数人の保全管理人を選任しなければならない。ただし、第四十四条において準用する会社更生法第六十七条第三項に規定する者は、保全管理人に選任することができない。
3 会社更生法第三十条第三項から第五項まで及び第三十一条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における保全管理命令について準用する。この場合において、同条第三項中第十条第四項とあるのは、更生特例法第十条において準用する第十条第四項と読み替えるものとする。
(保全管理人の権限)
第二十三条 会社更生法第三十二条及び第三十三条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における保全管理人について準用する。この場合において、同条第一項中第六十七条第三項とあるのは、更生特例法第四十四条において準用する第六十七条第三項と読み替えるものとする。
(管財人に関する規定等の保全管理人等への準用)
第二十四条 第五十三条第一項から第四項までの規定並びに会社更生法第五十四条、第五十七条、第五十九条、第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条、第七十三条、第七十四条第一項、第七十六条から第八十条まで及び第八十二条第一項から第三項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における保全管理人について、第五十三条第一項から第四項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における保全管理人代理について、それぞれ準用する。この場合において、同法第五十四条第一項、第五十七条第二項及び第七十六条第二項中更生会社財産とあるのは更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)と、同法第五十九条中第四十三条第一項の規定による公告とあるのは更生特例法第二十二条第三項において準用する第三十一条第一項の規定による公告と、同法第七十七条第二項中会社法第二条第三号とあるのは協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項、信用金庫法第三十二条第六項又は労働金庫法第三十二条第五項と、同法第八十二条第二項中後任の管財人とあるのは後任の保全管理人又は管財人と、同条第三項中後任の管財人とあるのは後任の保全管理人、管財人と読み替えるものとする。
2 会社更生法第五十二条第一項から第三項までの規定は協同組織金融機関の更生手続において保全管理命令が発せられた場合について、同条第四項から第六項までの規定は協同組織金融機関の更生手続において保全管理命令が効力を失った場合(更生手続開始の決定があった場合を除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中訴訟手続(第二百三十四条第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合における第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続を除く。)とあるのは、訴訟手続と読み替えるものとする。
3 開始前協同組織金融機関の財産関係の事件で行政庁に係属するものについては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める規定を準用する。
一 保全管理命令が発せられた場合 会社更生法第五十二条第一項から第三項まで
二 保全管理命令が効力を失った場合(更生手続開始の決定があった場合を除く。)会社更生法第五十二条第四項から第六項まで
4 会社更生法第六十六条第一項本文の規定は、保全管理人が選任されている期間中における開始前協同組織金融機関の理事、監事及び清算人について準用する。この場合において、同項中会社法第三百六十一条第一項とあるのは、協同組合による金融事業に関する法律第五条の五、信用金庫法第三十五条の六又は労働金庫法第三十七条の四において準用する会社法第三百六十一条第一項と読み替えるものとする。
第四目 監督命令
(監督命令)
第二十五条 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の処分(以下この章において監督命令という。)をする場合には、当該監督命令において、一人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ開始前協同組織金融機関がすることができない行為を指定しなければならない。
3 会社更生法第三十五条第三項の規定は協同組織金融機関の更生手続における監督委員の同意を得ないでした行為について、同条第四項から第六項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における監督命令について、それぞれ準用する。
(監督命令に関する公告及び送達)
第二十六条 会社更生法第三十六条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督命令に関する公告又は送達について準用する。この場合において、同条第二項中前条第四項とあるのは更生特例法第二十五条第三項において準用する前条第四項と、同条第三項中第十条第四項とあるのは更生特例法第十条において準用する第十条第四項と読み替えるものとする。
(理事等の管財人の適性に関する調査)
第二十七条 会社更生法第三十七条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督委員による管財人の適性に関する調査について準用する。この場合において、同条中発起人、設立時取締役若しくは設立時監査役とあるのは、発起人と読み替えるものとする。
(管財人に関する規定の監督委員への準用)
第二十八条 第五十三条第一項から第四項までの規定並びに会社更生法第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条第一項、第七十七条及び第八十条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督委員について準用する。この場合において、同法第七十七条第二項中会社法第二条第三号とあるのは、協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項、信用金庫法第三十二条第六項又は労働金庫法第三十二条第五項と読み替えるものとする。
第五目 更生手続開始前の調査命令等
(更生手続開始前の調査命令)
第二十九条 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする第七十二条第二項に規定する調査命令を発することができる。
一 第十五条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実及び第三十一条において準用する会社更生法第四十一条第一項第二号から第四号までに掲げる事由の有無、開始前協同組織金融機関の業務及び財産の状況その他更生手続開始の申立てについての判断をするのに必要な事項並びに更生手続を開始することの当否
二 第二十条において準用する会社更生法第二十八条第一項の規定による保全処分、保全管理命令、監督命令、次条若しくは第三十条の規定による保全処分又は第六十三条において準用する同法第百条第一項に規定する役員等責任査定決定を必要とする事情の有無及びその処分、命令又は決定の要否
三 その他更生事件に関し調査委員による調査又は意見陳述を必要とする事項
(否認権のための保全処分)
第二十九条の二 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
2 会社更生法第三十九条の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定による保全処分について準用する。この場合において、同条第六項中第十条第三項本文とあるのは、更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文と読み替えるものとする。
(更生手続開始前の役員等の財産に対する保全処分)
第三十条 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、開始前協同組織金融機関(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、第六十二条において準用する会社更生法第九十九条第一項各号に掲げる保全処分をすることができる。
2 会社更生法第九十九条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による保全処分があった場合について準用する。この場合において、同条第五項中第十条第三項本文とあるのは、更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文と読み替えるものとする。
第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第一款 更生手続開始の決定
第三十一条 会社更生法第四十一条、第四十二条、第四十三条(第一項第五号を除く。)及び第四十四条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。この場合において、同法第四十一条第一項中第十七条とあるのは更生特例法第十五条と、同項第二号中、再生手続又は特別清算手続とあるのは又は再生手続と、同法第四十二条第二項中第百三十八条から第百四十条まで又は第百四十二条とあるのは更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条若しくは第百三十九条、更生特例法第八十二条において準用する第百四十条第一項若しくは第二項又は更生特例法第八十四条と、同法第四十三条第一項中公告しなければならない。ただし、第五号に規定する社債管理者等がないときは、同号に掲げる事項については、公告することを要しない。とあるのは公告しなければならない。と、同条第三項第四号中第三十九条とあるのは更生特例法第二十九条と、同法第四十四条第二項中前章第二節とあるのは更生特例法第二章第二節第二款と読み替えるものとする。
第二款 更生手続開始の決定に伴う効果
(更生協同組織金融機関の組織に関する基本的事項の変更の禁止)
第三十二条 更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生協同組織金融機関若しくは更生計画の定めにより更生協同組織金融機関がその組織を変更した後の協同組織金融機関(以下この章において転換後協同組織金融機関という。)について次に掲げる行為を行い、又は更生計画の定めにより更生協同組織金融機関がその組織を変更した後の普通銀行(以下この章において転換後銀行という。)について会社更生法第四十五条第一項各号に掲げる行為を行うことができない。
一 出資の受入れ
二 出資一口の金額の減少
三 剰余金の配当
四 合併
五 解散
六 転換(金融機関の合併及び転換に関する法律(以下合併転換法という。)第二条第七項に規定する転換であって、更生協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関又は普通銀行となるものをいう。以下この章において同じ。)
2 更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによるか、又は裁判所の許可を得なければ、更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は転換後銀行の定款の変更をすることができない。
(事業の譲渡)
第三十三条 更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生協同組織金融機関の事業の全部又は一部の譲渡をすることができない。ただし、次項から第八項までの規定により更生協同組織金融機関の事業の全部又は一部の譲渡をする場合は、この限りでない。
2 更生手続開始後更生計画案を決議に付する旨の決定がされるまでの間においては、管財人は、裁判所の許可を得て、更生協同組織金融機関の事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。この場合において、裁判所は、当該譲渡が当該更生協同組織金融機関の事業の更生のために必要であると認める場合に限り、許可をすることができる。
3 裁判所は、前項の許可をする場合には、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。
一 知れている更生債権者(更生協同組織金融機関が更生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後更生債権(更生債権者と更生協同組織金融機関との間において、更生手続開始前に、当該協同組織金融機関について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が破産法第九十九条第一項に規定する劣後的破産債権に後れる旨の合意がされた債権をいう。以下この章において同じ。)に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合における当該約定劣後更生債権を有する者を除く。)ただし、第六十七条第一項に規定する更生債権者委員会があるときは、その意見を聴けば足りる。
二 知れている更生担保権者。ただし、第六十七条第二項に規定する更生担保権者委員会があるときは、その意見を聴けば足りる。
三 労働組合等(更生協同組織金融機関の使用人の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、更生協同組織金融機関の使用人の過半数で組織する労働組合がないときは更生協同組織金融機関の使用人の過半数を代表する者をいう。)
4 管財人は、第二項の規定により更生協同組織金融機関の事業の全部又は一部の譲渡をしようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、又は組合員等(労働金庫の個人会員を除く。以下この条において同じ。)に通知しなければならない。
一 当該譲渡の相手方、時期及び対価並びに当該譲渡の対象となる事業の内容
二 当該譲渡に反対の意思を有する組合員等は、当該公告又は当該通知があった日から二週間以内にその旨を書面をもって管財人に通知すべき旨
5 前項の規定による組合員等に対する通知は、中小企業等協同組合法第五十条第一項、信用金庫法第四十八条第一項若しくは労働金庫法第五十条第一項本文に規定する場所又は組合員等が管財人に通知した住所にあてて、することができる。
6 第四項の規定による組合員等に対する通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
7 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第二項の許可をすることができない。
一 第四項の規定による公告又は通知があった日から一月を経過した後に第二項の許可の申立てがあったとき。
二 第四項第二号に規定する期間内に、次のイからハまでに掲げる更生協同組織金融機関の種類に応じ、当該イからハまでに定める者が、書面をもって管財人に第二項の譲渡に反対の意思を有する旨の通知をしたとき。
イ 信用協同組合 事業の全部を譲渡しようとする場合にあっては総組合員の三分の一を超える数の組合員、その他の場合にあっては総組合員の二分の一以上に当たる数の組合員
ロ 信用金庫 事業の全部を譲渡しようとする場合にあっては総会員の三分の一を超える数の会員、その他の場合にあっては総会員の二分の一以上に当たる数の会員
ハ 労働金庫 事業の全部を譲渡しようとする場合にあっては総会員(個人会員を除く。以下この号において同じ。)の三分の一を超える数の会員(個人会員を除く。以下この号において同じ。)、その他の場合にあっては総会員の二分の一以上に当たる数の会員
8 第四項から前項までの規定は、第二項の許可の時において更生協同組織金融機関がその財産をもって債務を完済することができない状態にある場合には、適用しない。
9 第二項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
10 第二項の許可を得て更生協同組織金融機関の事業の全部又は一部の譲渡をする場合には、中小企業等協同組合法第五十七条の三第一項、信用金庫法第五十八条第一項又は労働金庫法第六十二条第一項の規定並びに協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項、信用金庫法第八十九条第一項又は労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第三十四条及び第三十五条の規定は、適用しない。
11 前項に規定する場合には、中小企業等協同組合法第五十七条の三第六項において準用する同法第五十七条、信用金庫法第五十八条第七項において準用する同法第五十二条の二又は労働金庫法第六十二条第七項において準用する同法第五十七条の二において準用する会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、更生協同組織金融機関の組合員等、理事、監事、清算人、破産管財人又は債権者は、事業の全部の譲渡の無効の訴えを提起することができない。
(更生債権等の弁済の禁止等)
第三十四条 会社更生法第四十七条及び第四十七条の二の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等について準用する。この場合において、同法第四十七条第七項第一号及び第二号中第二十四条第二項とあるのは更生特例法第十九条において準用する第二十四条第二項と、同法第四十七条の二中更生会社財産とあるのは更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)と読み替えるものとする。
(相殺)
第三十五条 会社更生法第四十八条から第四十九条の二までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権者等による相殺について準用する。この場合において、同法第四十八条第一項中第百三十八条第一項とあるのは更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項と、同法第四十九条第一項第四号中、再生手続開始又は特別清算開始とあるのは又は再生手続開始と読み替えるものとする。
(他の手続の中止等)
第三十六条 会社更生法第五十条及び第五十一条の規定は、協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合における強制執行その他の手続について準用する。この場合において、同法第五十条第一項中、更生手続開始若しくは特別清算開始とあるのは若しくは更生手続開始と、強制執行等、企業担保権の実行とあるのは強制執行等と、中止し、特別清算手続はその効力を失うとあるのは中止すると、同項及び同条第五項第一号中第二十四条第一項第二号とあるのは更生特例法第十九条において準用する第二十四条第一項第二号と、強制執行等の手続、企業担保権の実行手続とあるのは強制執行等の手続と、同条第二項、第五項第二号及び第十項中第二十四条第二項とあるのは「更生特例法第十九条において準用する第二十四条第二項と、同条第十一項中第二百四条第二項とあるのは更生特例法第百二十五条第三項において準用する第二百四条第二項と、同法第五十一条第二項中第七十二条第四項前段とあるのは更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段と読み替えるものとする。
(更生協同組織金融機関の財産関係の訴えの取扱い)
第三十七条 会社更生法第五十二条の規定は、更生協同組織金融機関の財産関係の訴訟手続について準用する。この場合において、同条第五項中第二百三十四条第三号又は第四号とあるのは更生特例法第百五十条において準用する第二百三十四条第三号又は第四号と、第九十七条第一項とあるのは更生特例法第六十条において準用する第九十七条第一項と読み替えるものとする。
(債権者代位訴訟、詐害行為取消訴訟等の取扱い)
第三十七条の二 民法第四百二十三条若しくは第四百二十四条の規定により更生債権者の提起した訴訟又は破産法若しくは民事再生法の規定による否認の訴訟若しくは否認の請求を認容する決定に対する異議の訴訟が更生手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。
2 会社更生法第五十二条の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定により訴訟手続が中断した場合について準用する。
(行政庁に係属する事件の取扱い)
第三十八条 会社更生法第五十三条の規定は、更生協同組織金融機関の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。
(更生協同組織金融機関のした法律行為の効力等)
第三十九条 会社更生法第五十四条から第五十九条までの規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された後の行為の効力について準用する。この場合において、同法第五十四条第一項、第五十五条第一項及び第五十七条第二項中更生会社財産とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)と、同法第五十六条第二項中若しくは変更に関する登録若しくは仮登録又は企業担保権の設定、移転若しくは変更に関する登記とあるのは又は変更に関する登録又は仮登録と、同法第五十九条中第四十三条第一項とあるのは更生特例法第三十一条において準用する第四十三条第一項と読み替えるものとする。
(共有関係)
第四十条 会社更生法第六十条の規定は、更生協同組織金融機関が他人と共同して財産権を有する場合について準用する。
(双務契約)
第四十一条 会社更生法第六十一条第一項から第四項まで及び第六十二条の規定は、更生協同組織金融機関が当事者である双務契約について準用する。
2 破産法第五十四条の規定は、前項において準用する会社更生法第六十一条第一項の規定による契約の解除があった場合について準用する。この場合において、破産法第五十四条第一項中破産債権者とあるのは更生債権者(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第九項に規定する更生債権者をいう。)と、同条第二項中破産者とあるのは更生協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)と、破産財団とあるのは更生協同組織金融機関財産(同条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)と、財団債権者とあるのは共益債権者と読み替えるものとする。
3 破産法第五十六条、第五十八条及び第五十九条の規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第五十六条第一項中第五十三条第一項及び第二項とあるのは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四十一条第一項において準用する会社更生法第六十一条第一項及び第二項と、破産者とあるのは更生協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)と、同条第二項中財団債権とあるのは共益債権と、同法第五十八条第一項中「破産手続開始とあるのは更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項に規定する更生手続をいう。)開始と、同条第三項において準用する同法第五十四条第一項中破産債権者とあるのは更生債権者(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第九項に規定する更生債権者をいう。)と、同法第五十九条第一項中破産手続とあるのは更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項に規定する更生手続をいう。)と、同条第二項中請求権は、破産者が有するときは破産財団に属しとあるのは請求権はと、破産債権とあるのは更生債権(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第八項に規定する更生債権をいう。)と読み替えるものとする。
(取戻権)
第四十二条 会社更生法第六十四条第一項の規定は、更生協同組織金融機関に属しない財産を更生協同組織金融機関から取り戻す権利について準用する。
2 破産法第六十三条及び第六十四条の規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第六十三条第一項中破産手続開始の決定とあるのは更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項に規定する更生手続をいう。)開始の決定と、同項及び同法第六十四条中「破産管財人」とあるのは管財人と、同法第六十三条第二項中第五十三条第一項及び第二項とあるのは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四十一条第一項において準用する会社更生法第六十一条第一項及び第二項と、同条第三項中第一項とあるのは前二項と、同項とあるのは第一項と、同法第六十四条第一項中破産者とあるのは協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。)と、破産手続開始とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項に規定する更生手続をいう。)開始と読み替えるものとする。
(理事等の報酬等)
第四十三条 会社更生法第六十六条の規定は、更生協同組織金融機関の理事、監事及び清算人について準用する。この場合において、同条第一項中会社法第三百六十一条第一項とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第五条の五、信用金庫法第三十五条の六又は労働金庫法第三十七条の四において準用する会社法第三百六十一条第一項と、第七十二条第四項前段とあるのは更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段と、同条第二項中会社法第三百六十一条第一項(同法第四百八十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項、第三百七十九条第一項及び第二項、第三百八十七条第一項及び第二項並びに第四百四条第三項」とあるのは協同組合による金融事業に関する法律第五条の五若しくは第六条の二第二項、信用金庫法第三十五条の六若しくは第六十四条又は労働金庫法第三十七条の四若しくは第六十八条において準用する会社法第三百六十一条第一項の規定並びに協同組合による金融事業に関する法律第五条の六、信用金庫法第三十五条の七又は労働金庫法第三十七条の五において準用する会社法第三百八十七条第一項及び第二項と読み替えるものとする。
第三款 管財人
第一目 管財人の選任及び監督
第四十四条 会社更生法第六十七条から第七十一条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人について準用する。この場合において、同法第六十七条第三項中第百条第一項とあるのは、更生特例法第六十三条において準用する第百条第一項と読み替えるものとする。
第二目 管財人の権限等
(管財人の権限)
第四十五条 会社更生法第七十二条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の権限について準用する。この場合において、同条第二項第四号中第六十一条第一項とあるのは「更生特例法第四十一条第一項において準用する第六十一条第一項と、同項第八号中第六十四条第一項とあるのは更生特例法第四十二条第一項において準用する第六十四条第一項と、同条第七項中第十条第四項とあるのは更生特例法第十条において準用する第十条第四項と読み替えるものとする。
(更生協同組織金融機関の業務及び財産の管理)
第四十六条 会社更生法第七十三条の規定は、更生協同組織金融機関の業務及び財産の管理について準用する。
(当事者適格等)
第四十七条 会社更生法第七十四条の規定は、更生協同組織金融機関の財産関係の訴えについて準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは、更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段と読み替えるものとする。
(郵便物等の管理)
第四十八条 会社更生法第七十五条及び第七十六条の規定は、更生協同組織金融機関にあてた郵便物等(郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物をいう。以下同じ。)の管理について準用する。この場合において、会社更生法第七十五条第三項中第七十二条第四項前段とあるのは更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段と、同法第七十六条第二項中更生会社財産とあるのは更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)と読み替えるものとする。
(更生協同組織金融機関及び子会社に対する調査)
第四十九条 会社更生法第七十七条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の権限について準用する。この場合において、同条第二項中会社法第二条第三号とあるのは、協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項、信用金庫法第三十二条第六項又は労働金庫法第三十二条第五項と読み替えるものとする。
(管財人の自己取引)
第五十条 会社更生法第七十八条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の更生協同組織金融機関との取引について準用する。
(管財人の競業の制限)
第五十一条 会社更生法第七十九条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人が自己又は第三者のために更生協同組織金融機関の事業の部類に属する取引をしようとする場合について準用する。
(管財人の注意義務)
第五十二条 会社更生法第八十条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の職務について準用する。
(管財人の情報提供努力義務)
第五十二条の二 管財人は、更生債権等である給料の請求権又は退職手当の請求権を有する者に対し、更生手続に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。
(管財人の報酬等)
第五十三条 管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
2 管財人は、その選任後、更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関、転換後銀行若しくは更生計画の定めにより設立された協同組織金融機関若しくは株式会社に対する債権又は更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関若しくは更生計画の定めにより設立された協同組織金融機関の持分若しくは転換後銀行若しくは更生計画の定めにより設立された株式会社の株式を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。
3 管財人は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。
4 第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5 前各項の規定は、管財人代理及び第四十四条において準用する会社更生法第七十一条の法律顧問について準用する。
(任務終了の場合の報告義務等)
第五十四条 管財人の任務が終了した場合には、管財人は、遅滞なく、裁判所に計算の報告をしなければならない。
2 前項の場合において、管財人が欠けたときは、同項の計算の報告は、同項の規定にかかわらず、後任の管財人がしなければならない。
3 管財人の任務が終了した場合において、急迫の事情があるときは、管財人又はその承継人は、後任の管財人又は更生協同組織金融機関が財産を管理することができるに至るまで必要な処分をしなければならない。
4 第百五十条において準用する会社更生法第二百三十四条第二号から第四号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合には、第百五十八条の十第六項又は第百五十八条の十三に規定する場合を除き、管財人は、共益債権を弁済しなければならない。ただし、その存否又は額について争いのある共益債権については、その債権を有する者のために供託をしなければならない。
第三目 更生協同組織金融機関の財産状況の調査
(財産の価額の評定等)
第五十五条 会社更生法第八十三条及び第八十四条の規定は、更生協同組織金融機関の財産状況の調査について準用する。この場合において、同法第八十三条第五項中法務省令とあるのは内閣府令と、同法第八十四条第一項第三号中第九十九条第一項とあるのは更生特例法第六十二条において準用する第九十九条第一項と、第百条第一項とあるのは更生特例法第六十三条において準用する第百条第一項と読み替えるものとする。
(財産状況報告集会への報告)
第五十六条 会社更生法第八十五条の規定は、更生協同組織金融機関の財産状況を報告するための関係人集会について準用する。この場合において、同条第一項中前条第一項各号とあるのは更生特例法第五十五条において準用する前条第一項各号と、同条第三項中第四十六条第三項第三号とあるのは更生特例法第三十三条第三項第三号と読み替えるものとする。
第四款 否認権
(更生債権者等を害する行為の否認)
第五十七条 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、更生手続開始後、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。
一 更生協同組織金融機関が更生債権者等を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
二 更生協同組織金融機関が支払の停止又は更生手続開始、破産手続開始若しくは再生手続開始の申立て(以下この条において支払の停止等という。)があった後にした更生債権者等を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 更生協同組織金融機関がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、更生手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。
3 更生協同組織金融機関が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、更生手続開始後、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。
(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)
第五十七条の二 更生協同組織金融機関が、その有する財産を処分する行為をした場合において、その行為の相手方から相当の対価を取得しているときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、更生手続開始後、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。
一 当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、更生協同組織金融機関において隠匿、無償の供与その他の更生債権者等を害する処分(以下この条において隠匿等の処分という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
二 更生協同組織金融機関が、当該行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
三 相手方が、当該行為の当時、更生協同組織金融機関が前号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。
2 前項の規定の適用については、当該行為の相手方が更生協同組織金融機関の理事、監事、会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)又は清算人であるときは、その相手方は、当該行為の当時、更生協同組織金融機関が同項第二号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
第五十七条の三 次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、更生手続開始後、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。
一 更生協同組織金融機関が支払不能(更生協同組織金融機関が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。以下この条において同じ。)になった後又は更生手続開始、破産手続開始若しくは再生手続開始の申立て(以下この条において更生手続開始の申立て等」という。)があった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。
イ 当該行為が支払不能になった後にされたものである場合 支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。
ロ 当該行為が更生手続開始の申立て等があった後にされたものである場合 更生手続開始の申立て等があったこと。
二 更生協同組織金融機関の義務に属せず、又はその時期が更生協同組織金融機関の義務に属しない行為であって、支払不能になる前三十日以内にされたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項第一号の規定の適用については、次に掲げる場合には、債権者は、同号に掲げる行為の当時、同号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実(同号イに掲げる場合にあっては、支払不能であったこと及び支払の停止があったこと)を知っていたものと推定する。
一 債権者が更生協同組織金融機関の理事、監事、会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)又は清算人である場合
二 前項第一号に掲げる行為が更生協同組織金融機関の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が更生協同組織金融機関の義務に属しないものである場合
3 第一項各号の規定の適用については、支払の停止(更生手続開始の申立て等の前一年以内のものに限る。)があった後は、支払不能であったものと推定する。
(手形債務支払の場合等の例外)
第五十八条 前条第一項第一号の規定は、更生協同組織金融機関から手形の支払を受けた者がその支払を受けなければ手形上の債務者の一人又は数人に対する手形上の権利を失う場合には、適用しない。
2 前項の場合において、最終の償還義務者又は手形の振出しを委託した者が振出しの当時支払の停止等があったことを知り、又は過失によって知らなかったときは、管財人は、これらの者に更生協同組織金融機関が支払った金額を償還させることができる。
3 前条第一項の規定は、更生協同組織金融機関が租税等の請求権(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下租税条約等実施特例法という。)第十一条第一項に規定する共助対象外国租税(以下共助対象外国租税という。)の請求権を除く。)又は第八十四条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権につき、その徴収の権限を有する者に対してした担保の供与又は債務の消滅に関する行為には、適用しない。
(権利変動の対抗要件の否認)
第五十九条 支払の停止等があった後権利の設定、移転又は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為(仮登記又は仮登録を含む。)をした場合において、その行為が権利の設定、移転又は変更があった日から十五日を経過した後悪意でしたものであるときは、これを否認することができる。ただし、当該仮登記又は当該仮登録以外の仮登記又は仮登録があった後にこれらに基づいてされた本登記又は本登録については、この限りでない。
2 前項の規定は、権利取得の効力を生ずる登録について準用する。
(否認権行使の効果等)
第六十条 会社更生法第八十九条から第九十八条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における否認権について準用する。この場合において、同法第九十条及び第九十一条第二項中「第八十六条第三項」とあるのは更生特例法第五十七条第三項と、同条第一項並びに同法第九十一条の二第一項、第二項及び第四項並びに第九十四条第三項中更生会社財産とあるのは更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)と、同法第九十一条の二第一項及び第四項中第八十六条第一項若しくは第三項又は第八十六条の二第一項とあるのは更生特例法第五十七条第一項若しくは第三項又は第五十七条の二第一項と、同条第三項及び同法第九十三条第一項第二号中第八十六条の二第二項各号に掲げる者のいずれかとあるのは更生協同組織金融機関の理事、監事、会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)又は清算人と、同法第九十二条中第八十六条の三第一項とあるのは更生特例法第五十七条の三第一項と、同法第九十四条第一項中第三十九条の二第一項とあるのは更生特例法第二十九条の二第一項と、同項及び同条第三項中第四十四条第二項とあるのは更生特例法第三十一条において準用する第四十四条第二項と、同項中第三十九条の二第二項とあるのは更生特例法第二十九条の二第二項において準用する第三十九条の二第二項と、同法第九十六条第四項中第十条第三項本文とあるのは更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文と、同法第九十七条第六項中第二百三十四条第二号又は第五号とあるのは更生特例法第百五十条において準用する第二百三十四条第二号又は第五号と、第五十二条第四項とあるのは更生特例法第三十七条において準用する第五十二条第四項と読み替えるものとする。
第六十一条 削除
第五款 更生協同組織金融機関の役員等の責任の追及
(役員等の財産に対する保全処分)
第六十二条 会社更生法第九十九条の規定は、協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合における保全処分について準用する。この場合において、同条第一項第一号中発起人、設立時取締役、設立時監査役とあるのは発起人と、同項第二号中役員等(設立時監査役、会計参与、監査役、会計監査人及び清算人を除く。)とあるのは理事と、会社法第五十二条第一項、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第百三条第二項、第二百十三条第一項、第二百十三条の三第一項、第二百八十六条第一項又は第二百八十六条の三第一項とあるのは協同組織金融機関の優先出資に関する法律(第十四条第二項において準用する会社法第二百十三条の三第一項と、同条第五項中第十条第三項本文とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文と読み替えるものとする。
(役員等の責任の査定の申立て等)
第六十三条 会社更生法第百条から第百三条までの規定は、前条において準用する同法第九十九条第一項各号に規定する請求権の査定について準用する。この場合において、同法第百条第一項中前条第一項各号とあるのは更生特例法第六十二条において準用する前条第一項各号と、同法第百一条第三項中第十条第三項本文とあるのは更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文と読み替えるものとする。
第六款 担保権消滅の請求等
第一目 担保権消滅の請求
(担保権消滅許可の決定、価額決定の請求等)
第六十四条 会社更生法第百四条から第百十二条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における担保権の消滅について準用する。この場合において、同法第百四条第四項及び第六項、第百六条第六項並びに第百十一条第五項中第十条第三項本文とあるのは更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文と、同法第百九条及び第百十一条第六項中第七十二条第四項前段とあるのは更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段と、同条第三項中第百三十八条第一項とあるのは更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項と読み替えるものとする。
第二目 債権質の第三債務者の供託
第六十五条 会社更生法第百十三条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生担保権に係る質権の目的である金銭債権の債務者について準用する。
第七款 関係人集会
第六十六条 会社更生法第百十四条から第百十六条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における関係人集会について準用する。この場合において、同法第百十四条第一項第二号中第百十七条第二項とあるのは更生特例法第六十七条第一項と、同項第三号中第百十七条第六項とあるのは更生特例法第六十七条第二項と、同項第四号中第百十七条第七項に規定する株主委員会とあるのは更生特例法第六十七条第三項に規定する組合員等委員会と、同項第六号中総株主の議決権の十分の一以上を有するとあるのは種類に応じ、更生協同組織金融機関の更生特例法第十五条第三項各号に定めると、同法第百十五条第一項中第四十二条第二項とあるのは更生特例法第三十一条において準用する第四十二条第二項と、同条第三項中第四十六条第三項第三号とあるのは更生特例法第三十三条第三項第三号と読み替えるものとする。
第八款 更生債権者委員会及び代理委員等
(更生債権者委員会等)
第六十七条 会社更生法第百十七条第一項の規定は協同組織金融機関の更生手続において更生債権者をもって構成する委員会がある場合について、同条第二項から第五項までの規定はこの項において準用する同条第一項の規定により承認された委員会(以下この章において更生債権者委員会という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中第七十二条第四項前段とあるのは更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段と、同条第四項中更生会社財産とあるのは更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)と読み替えるものとする。
2 会社更生法第百十七条第一項の規定は協同組織金融機関の更生手続において更生担保権者をもって構成する委員会がある場合について、同条第二項から第五項までの規定はこの項において準用する同条第一項の規定により承認された委員会(以下この章において更生担保権者委員会という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中第七十二条第四項前段とあるのは更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段と、同条第四項中更生会社財産とあるのは更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)と読み替えるものとする。
3 会社更生法第百十七条第一項の規定は協同組織金融機関の更生手続において組合員等をもって構成する委員会がある場合について、同条第二項から第五項までの規定はこの項において準用する同条第一項の規定により承認された委員会(以下この章において組合員等委員会という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中第七十二条第四項前段とあるのは更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段と、同条第四項中更生会社財産とあるのは更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)と読み替えるものとする。
(更生債権者委員会の意見聴取等)
第六十八条 会社更生法第百十八条から第百二十条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生債権者委員会がある場合について準用する。この場合において、同法第百十八条第一項中第七十二条第四項前段」とあるのは更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段と、同法第百十九条第一項中第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条とあるのは更生特例法第五十五条において準用する第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条と、同条第二項中第十二条第一項とあるのは更生特例法第十一条において準用する第十二条第一項と、同法第百二十条中第八十四条第二項とあるのは更生特例法第五十五条において準用する第八十四条第二項と読み替えるものとする。
(更生担保権者委員会及び組合員等委員会への準用)
第六十九条 会社更生法第百十八条から第百二十条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生担保権者委員会又は組合員等委員会がある場合について準用する。この場合において、同法第百十八条第一項中第七十二条第四項前段とあるのは更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段と、同法第百十九条第一項中第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条とあるのは更生特例法第五十五条において準用する第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条と、同条第二項中第十二条第一項とあるのは更生特例法第十一条において準用する第十二条第一項と、同法第百二十条中第八十四条第二項とあるのは更生特例法第五十五条において準用する第八十四条第二項と読み替えるものとする。
(代理委員)
第七十条 会社更生法第百二十二条及び第百二十三条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における代理委員の選任について準用する。この場合において、同条第五項中更生会社財産とあるのは、更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)と読み替えるものとする。
(報償金等)
第七十一条 会社更生法第百二十四条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における費用の償還及び報償金の支払について準用する。この場合において、同条第一項中更生会社財産とあるのは、更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)と読み替えるものとする。
第九款 調査命令
(調査命令)
第七十二条 裁判所は、更生手続開始後において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする調査委員による調査又は意見陳述を命ずる処分をすることができる。
一 第六十二条において準用する会社更生法第九十九条第一項の規定による保全処分又は第六十三条において準用する同法第百条第一項に規定する役員等責任査定決定を必要とする事情の有無及びその処分又は決定の要否
二 管財人の作成する貸借対照表及び財産目録の当否並びに更生協同組織金融機関の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項に関する管財人の報告の当否
三 更生計画案又は更生計画の当否
四 その他更生事件に関し調査委員による調査又は意見陳述を必要とする事項
2 裁判所は、前項の処分(以下この章において調査命令という。)をする場合には、当該調査命令において、一人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員の調査又は意見陳述の対象となるべき事項及び裁判所に対して報告又は陳述をすべき期間を定めなければならない。
3 会社更生法第百二十五条第三項から第六項までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における調査命令について準用する。この場合において、同項中第十条第三項本文とあるのは、更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文と読み替えるものとする。
(管財人に関する規定の調査委員への準用)
第七十三条 第五十三条第一項から第四項までの規定並びに会社更生法第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条第一項本文、第七十七条及び第八十条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における調査委員について準用する。この場合において、同法第七十七条第二項中会社法第二条第三号とあるのは、協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項、信用金庫法第三十二条第六項又は労働金庫法第三十二条第五項と読み替えるものとする。
第四節 共益債権及び開始後債権
第一款 共益債権
(共益債権となる請求権)
第七十四条 次に掲げる請求権は、共益債権とする。
一 更生債権者等及び組合員等の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
二 更生手続開始後の更生協同組織金融機関の事業の経営並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権
三 更生計画の遂行に関する費用の請求権(更生手続終了後に生じたものを除く。)
四 第五十三条第一項(第二十四条第一項、第二十八条、第五十三条第五項及び前条において準用する場合を含む。)の規定、第六十七条において準用する会社更生法第百十七条第四項の規定、第七十条において準用する同法第百二十三条第五項の規定、第七十一条において準用する同法第百二十四条第一項の規定並びに第八十八条において準用する同法第百六十二条の規定により支払うべき費用、報酬及び報償金の請求権
五 更生協同組織金融機関の業務及び財産に関し管財人又は更生協同組織金融機関(第四十五条において準用する会社更生法第七十二条第四項前段の規定により更生協同組織金融機関の機関がその権限を回復した場合に限る。)が権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権
六 事務管理又は不当利得により更生手続開始後に更生協同組織金融機関に対して生じた請求権
七 更生協同組織金融機関のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、更生手続開始後に生じたもの(前各号に掲げるものを除く。)
(開始前の借入金等)
第七十五条 保全管理人が開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関し権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権は、共益債権とする。
2 開始前協同組織金融機関(保全管理人が選任されているものを除く。以下この項及び第四項において同じ。)が、更生手続開始の申立て後更生手続開始前に、資金の借入れその他開始前協同組織金融機関の事業の継続に欠くことができない行為をする場合には、裁判所は、その行為によって生ずべき相手方の請求権を共益債権とする旨の許可をすることができる。
3 裁判所は、監督委員に対し、前項の許可に代わる承認をする権限を付与することができる。
4 開始前協同組織金融機関が第二項の許可又は前項の承認を得て第二項に規定する行為をしたときは、その行為によって生じた相手方の請求権は、共益債権とする。
(源泉徴収所得税等)
第七十六条 更生協同組織金融機関に対して更生手続開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)及び市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)並びに特別徴収義務者が徴収して納入すべき地方税の請求権で、更生手続開始当時まだ納期限の到来していないものは、共益債権とする。
(使用人の給料等)
第七十七条 協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合において、更生手続開始前六月間の当該協同組織金融機関の使用人の給料の請求権及び更生手続開始前の原因に基づいて生じた当該協同組織金融機関の使用人の身元保証金の返還請求権は、共益債権とする。
2 前項に規定する場合において、更生計画認可の決定前に退職した当該協同組織金融機関の使用人の退職手当の請求権は、退職前六月間の給料の総額に相当する額又はその退職手当の額の三分の一に相当する額のいずれか多い額を共益債権とする。
3 前項の退職手当の請求権で定期金債権であるものは、同項の規定にかかわらず、各期における定期金につき、その額の三分の一に相当する額を共益債権とする。
4 前二項の規定は、第七十四条の規定により共益債権とされる退職手当の請求権については、適用しない。
5 第一項に規定する場合において、更生手続開始前の原因に基づいて生じた当該協同組織金融機関の使用人の預り金の返還請求権は、更生手続開始前六月間の給料の総額に相当する額又はその預り金の額の三分の一に相当する額のいずれか多い額を共益債権とする。
(共益債権の取扱い)
第七十八条 会社更生法第百三十二条及び第百三十三条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における共益債権の取扱いについて準用する。この場合において、同法第百三十二条第三項中第七十二条第四項前段とあるのは更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段と、同法第百三十三条第一項中更生会社財産とあるのは更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)と読み替えるものとする。
第二款 開始後債権
第七十九条 更生手続開始後の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権又は更生債権等であるものを除く。)は、開始後債権とする。
2 会社更生法第百三十四条第二項及び第三項の規定は、協同組織金融機関の更生手続における開始後債権について準用する。この場合において、同項中、担保権の実行及び企業担保権の実行とあるのは、及び担保権の実行と読み替えるものとする。
第五節 更生債権者及び更生担保権者
第一款 更生債権者及び更生担保権者の手続参加
第八十条 会社更生法第百三十五条第一項、第百三十六条及び第百三十七条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権者等の更生手続への参加について準用する。この場合において、同法第百三十六条第二項第五号中第百四十二条第二号とあるのは、更生特例法第八十四条第二号と読み替えるものとする。
2 破産法第百四条及び第百五条の規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された場合における更生債権者等の権利の行使について準用する。この場合において、同法第百四条及び第百五条中「破産手続開始とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項に規定する更生手続をいう。)開始と、同法第百四条第一項、第三項及び第四項並びに第百五条中破産手続にとあるのは更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項に規定する更生手続をいう。)にと、同法第百四条第三項から第五項までの規定中破産者とあるのは更生協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)と、同条第四項中破産債権者とあるのは更生債権者等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第十三項に規定する更生債権者等をいう。)と読み替えるものとする。
3 第一項において準用する会社更生法第百三十五条第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権をもって更生手続に参加するには、共助実施決定(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定をいう。第二百四十七条第三項において同じ。)を得なければならない。
第二款 更生債権及び更生担保権の届出
(更生債権等の届出)
第八十一条 会社更生法第百三十八条及び第百三十九条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の届出について準用する。この場合において、同法第百三十八条第一項中第四十二条第一項とあるのは、更生特例法第三十一条において準用する第四十二条第一項と読み替えるものとする。
(退職手当の請求権の届出の特例)
第八十二条 会社更生法第百四十条第一項及び第二項の規定は、更生協同組織金融機関の理事、監事、代表理事、清算人、代表清算人又は使用人の退職手当の請求権について準用する。この場合において、同項中第百三十八条第一項」とあるのは、更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項と読み替えるものとする。
(届出名義の変更)
第八十三条 会社更生法第百四十一条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における届出をした更生債権等を取得した者について準用する。この場合において、同条中第百三十八条第一項とあるのは、更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項と読み替えるものとする。
(租税等の請求権等の届出)
第八十四条 次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。
一 租税等の請求権
二 更生手続開始前の罰金等の請求権(更生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権であって、共益債権に該当しないものをいう。)
第八十五条 削除
第三款 更生債権及び更生担保権の調査及び確定
第一目 更生債権及び更生担保権の調査
(更生債権者表及び更生担保権者表の作成等)
第八十六条 裁判所書記官は、届出があった更生債権等について、更生債権者表及び更生担保権者表を作成しなければならない。
2 前項の更生債権者表には、各更生債権について、第八十一条において準用する会社更生法第百三十八条第一項第一号から第三号までに掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。
3 第一項の更生担保権者表には、各更生担保権について、第八十一条において準用する会社更生法第百三十八条第二項第一号から第三号までに掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。
4 更生債権者表又は更生担保権者表の記載に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその記載を更正する処分をすることができる。
(更生債権等の調査)
第八十七条 会社更生法第百四十五条から第百五十条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の調査について準用する。この場合において、同法第百四十五条中前条第二項及び第三項」とあるのは更生特例法第八十六条第二項及び第三項と、同法第百四十六条第一項及び第百四十七条第三項中第百三十八条第一項とあるのは更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項と、同法第百四十六条第二項及び第百四十八条第一項中第百三十九条第一項若しくは第三項とあるのは更生特例法第八十一条において準用する第百三十九条第一項若しくは第三項と、同法第百四十六条第三項中第四十二条第一項とあるのは更生特例法第三十一条において準用する第四十二条第一項と、同法第百四十九条第一項中第百四十条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)とあるのは更生特例法第八十二条において準用する第百四十条第二項と、第百三十九条第五項とあるのは更生特例法第八十一条において準用する第百三十九条第五項と読み替えるものとする。
第二目 更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続
(更生債権等査定決定等)
第八十八条 会社更生法第百五十一条から第百六十三条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の確定について準用する。この場合において、同法第百五十一条第一項中第百四十九条第三項前段とあるのは更生特例法第八十七条において準用する第百四十九条第三項前段と、同条第二項及び第百五十八条第三項中第百四十九条第四項とあるのは更生特例法第八十七条において準用する第百四十九条第四項と、同法第百五十一条第五項及び第百五十四条第四項中第十条第三項本文とあるのは更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文と、同法第百五十二条第三項中第五条第六項とあるのは更生特例法第七条において準用する第五条第六項と、第七条第三号とあるのは更生特例法第八条において準用する第七条第三号と、第五条第一項とあるのは更生特例法第七条において準用する第五条第一項と、同法第百五十四条第五項第一号中第百三十八条第二項第二号とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第二項第二号と、同法第百五十七条中第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号とあるのは更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号と、同法第百五十八条第四項中第百四十七条第一項又は第百四十八条第四項とあるのは更生特例法第八十七条において準用する第百四十七条第一項又は第百四十八条第四項と、同法第百六十二条中更生会社財産とあるのは更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)と、同法第百六十三条第五項中第五十二条第四項とあるのは更生特例法第三十七条において準用する第五十二条第四項と読み替えるものとする。
第三目 租税等の請求権等についての特例
第八十九条 会社更生法第百六十四条第一項から第四項までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における租税等の請求権及び第八十四条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権について準用する。この場合において、同法第百六十四条第一項中前二款(第百四十四条を除く。)とあるのは更生特例法第二章第五節第三款第一目及び第二目(更生特例法第八十六条を除く。)と、同条第二項中第百四十二条とあるのは更生特例法第八十四条と読み替えるものとする。
2 会社更生法第百五十条第二項の規定は第八十四条の規定による届出があった請求権について、同法第百五十七条、第百六十条及び第百六十一条第一項の規定は前項において準用する同法第百六十四条第二項の規定による異議又は同条第三項の規定による受継があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百五十七条中第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号とあるのは、更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号と読み替えるものとする。
第六節 組合員等
(組合員等の手続参加)
第九十条 組合員等は、その有する持分をもって更生手続に参加することができる。
2 組合員等として更生手続に参加することができる者は、組合員名簿又は会員名簿の記載又は記録によって定める。
3 裁判所は、組合員名簿又は会員名簿に記載又は記録のない組合員等の申立てにより、当該組合員等が更生手続に参加することを許可することができる。この場合において、裁判所は、併せて組合員名簿又は会員名簿に記載され、又は記録されている組合員等を更生手続に参加できないものとすることができる。
4 裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、前項前段の規定による許可の決定又は同項後段の規定による決定を変更し、又は取り消すことができる。
5 第三項前段の申立てについての裁判並びに同項後段及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
6 前項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条において準用する会社更生法第十条第三項本文の規定は、適用しない。
(組合員等の議決権)
第九十一条 組合員等(労働金庫の個人会員を除く。)は、各々一個の議決権を有する。
2 労働金庫の個人会員は、各々一個の議決権の四百分の一に相当する議決権を有する。
3 前二項の規定にかかわらず、更生協同組織金融機関が更生手続開始の時においてその財産をもって債務を完済することができない状態にあるときは、組合員等は、議決権を有しない。
第七節 更生計画の作成及び認可
第一款 更生計画の条項
(更生計画において定める事項)
第九十二条 更生計画においては、次に掲げる事項に関する条項を定めなければならない。
一 全部又は一部の更生債権者等又は組合員等の権利の変更
二 更生協同組織金融機関の理事、監事、会計監査人及び清算人
三 共益債権の弁済
四 債務の弁済資金の調達方法
五 更生計画において予想された額を超える収益金の使途
六 次のイ及びロに掲げる金銭の額又は見込額及びこれらの使途
イ 第三十六条において準用する会社更生法第五十一条第一項本文に規定する手続又は処分における配当等に充てるべき金銭の額又は見込額
ロ 第六十四条において準用する会社更生法第百八条第一項の規定により裁判所に納付された金銭の額(第六十四条において準用する同法第百十二条第二項の場合にあっては、同項の規定により裁判所に納付された金銭の額及び第六十四条において準用する同法第百十一条第一項の決定において定める金額の合計額)
七 知れている開始後債権があるときは、その内容
2 第四十五条において準用する会社更生法第七十二条第四項前段に定めるもののほか、更生計画においては、第三十二条第一項各号に掲げる行為、定款の変更、中小企業等協同組合法第五十七条の三第一項若しくは第二項、信用金庫法第五十八条第一項若しくは第二項又は労働金庫法第六十二条第一項若しくは第二項に規定する行為、協同組織金融機関又は株式会社の設立その他更生のために必要な事項に関する条項を定めることができる。
(更生計画による権利の変更)
第九十三条 次に掲げる種類の権利を有する者についての更生計画の内容は、同一の種類の権利を有する者の間では、それぞれ平等でなければならない。ただし、不利益を受ける者の同意がある場合又は少額の更生債権等若しくは第八十条第一項において準用する会社更生法第百三十六条第二項第一号から第三号までに掲げる請求権について別段の定めをしても衡平を害しない場合その他同一の種類の権利を有する者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。
一 更生担保権
二 一般の先取特権その他一般の優先権がある更生債権
三 前号及び次号に掲げるもの以外の更生債権
四 約定劣後更生債権
五 組合員等の持分
2 前項第二号の更生債権について、優先権が一定の期間内の債権額につき存在する場合には、その期間は、更生手続開始の時からさかのぼって計算する。
3 会社更生法第百六十八条第三項から第七項まで及び第百六十九条から第百七十二条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画について準用する。この場合において、同法第百六十八条第三項中第一項各号とあるのは更生特例法第九十三条第一項各号と、同条第四項及び第七項中第百四十二条第二号とあるのは更生特例法第八十四条第二号と、同法第百七十二条中第百五十一条第一項本文とあるのは更生特例法第八十八条において準用する第百五十一条第一項本文と読み替えるものとする。
(更生協同組織金融機関の理事等)
第九十四条 次の各号に掲げる条項においては、当該各号に定める事項を定めなければならない。
一 更生協同組織金融機関の理事に関する条項 理事及び代表理事の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
二 更生協同組織金融機関の監事に関する条項 監事の氏名又はその選任の方法及び任期
三 更生協同組織金融機関が更生計画認可の決定の時において特定信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律第五条の八第三項に規定する特定信用協同組合等をいう。以下この章において同じ。)又は特定金庫(信用金庫法第三十八条の二第三項又は労働金庫法第四十一条の二第三項に規定する特定金庫をいう。以下この章において同じ。)となる場合における更生協同組織金融機関の会計監査人に関する条項 会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期
2 更生協同組織金融機関が更生計画認可の決定の時において中小企業等協同組合法第六十九条、信用金庫法第六十三条又は労働金庫法第六十七条において準用する会社法第四百七十五条の規定により清算をする協同組織金融機関となる場合には、次の各号に掲げる条項において、当該各号に定める事項を定めなければならない。
一 更生協同組織金融機関の清算人に関する条項 清算人及び代表清算人の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
二 更生協同組織金融機関の監事に関する条項 監事の氏名又はその選任の方法及び任期
3 第一項第一号及び第二号並びに前項第二号の任期は、一年を超えることができない。
(出資一口の金額の減少等)
第九十五条 次に掲げる行為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば総会の議決が必要となる事項を定めなければならない。
一 出資一口の金額の減少
二 定款の変更
三 中小企業等協同組合法第五十七条の三第一項若しくは第二項、信用金庫法第五十八条第一項若しくは第二項又は労働金庫法第六十二条第一項若しくは第二項に規定する行為
四 剰余金の配当
(出資の受入れ)
第九十六条 出資の受入れに関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 受け入れる出資の口数
二 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
三 出資の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
四 第百二十六条において準用する会社更生法第二百五条第一項の規定により更生計画の定めに従い更生債権者等(組合員等となる資格を有する者に限る。次号及び第六号並びに第百三十三条において同じ。)又は組合員等の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が出資の申込みをしたときは出資額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨
五 更生債権者等又は組合員等に対して出資の申込みをすることにより更生協同組織金融機関の出資の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該出資の申込みの期日
六 前号に規定する場合には、更生債権者等又は組合員等に対する出資の割当てに関する事項
(更生債権者等又は組合員等の権利の消滅と引換えにする出資の受入れ)
第九十七条 更生債権者等(組合員等となる資格を有する者に限る。第二号及び第百三十四条において同じ。)又は組合員等の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする出資の受入れに関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 受け入れる出資の口数
二 更生債権者等又は組合員等に対する出資の割当てに関する事項
(吸収合併)
第九十八条 吸収合併(更生協同組織金融機関が消滅する吸収合併(中小企業等協同組合法第六十三条の二、信用金庫法第六十条、労働金庫法第六十二条の三又は合併転換法第二条第四項に規定する吸収合併をいう。以下この章において同じ。)であって、吸収合併後存続する金融機関(以下この章において吸収合併存続金融機関という。)が協同組織金融機関であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 吸収合併契約において定めるべき事項
二 吸収合併存続金融機関が吸収合併に際して更生債権者等に対して出資等(協同組織金融機関の出資又は金銭をいう。以下この章において同じ。)を交付するときは、当該出資等についての次に掲げる事項
イ 当該出資等が吸収合併存続金融機関の出資であるときは、当該出資の口数又はその算定方法(吸収合併存続金融機関の組合員等となることができない更生債権者等がある場合にあっては、当該更生債権者等に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)並びに当該吸収合併存続金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ 当該出資等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法
三 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の出資等の割当てに関する事項
2 吸収合併(更生協同組織金融機関が消滅する吸収合併であって、吸収合併存続金融機関が銀行であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 吸収合併契約において定めるべき事項
二 吸収合併存続金融機関が吸収合併に際して更生債権者等に対して株式等(株式又は金銭をいう。以下この章において同じ。)を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項
イ 当該株式等が吸収合併存続金融機関の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ 当該株式等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法
三 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の株式等の割当てに関する事項
四 吸収合併存続金融機関が吸収合併に際して更生協同組織金融機関の組合員等に対して当該吸収合併存続金融機関の社債等(社債又は新株予約権をいう。以下この章において同じ。)を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項
イ 当該社債等が吸収合併存続金融機関の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ロ 当該社債等が吸収合併存続金融機関の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ 当該社債等が吸収合併存続金融機関の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項
五 前号に規定する場合には、更生協同組織金融機関の組合員等に対する同号の社債等の割当てに関する事項
3 吸収合併(更生協同組織金融機関が吸収合併存続金融機関となるものに限る。)に関する条項においては、吸収合併契約において定めるべき事項を定めなければならない。
(新設合併)
第九十九条 新設合併(更生協同組織金融機関が消滅する新設合併(中小企業等協同組合法第六十三条の三、信用金庫法第六十一条、労働金庫法第六十二条の四又は合併転換法第二条第五項に規定する新設合併をいう。以下この章において同じ。)であって、新設合併により設立する金融機関(以下この章において新設合併設立金融機関という。)が協同組織金融機関であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 新設合併契約において定めるべき事項
二 新設合併設立金融機関が新設合併に際して更生債権者等に対して当該新設合併設立金融機関の出資を交付するときは、当該出資の口数又はその算定方法(新設合併設立金融機関の組合員等となることができない更生債権者等がある場合にあっては、当該更生債権者等に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)並びに当該新設合併設立金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項
三 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の出資の割当てに関する事項
2 新設合併(更生協同組織金融機関が消滅する新設合併であって、新設合併設立金融機関が銀行であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 新設合併契約において定めるべき事項
二 新設合併設立金融機関が新設合併に際して更生債権者等に対して当該新設合併設立金融機関の株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項
三 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の株式の割当てに関する事項
四 新設合併設立金融機関が新設合併に際して新設合併により消滅する金融機関(以下この章において新設合併消滅金融機関という。)の組合員等又は株主に対して当該新設合併設立金融機関の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項
イ 当該社債等が新設合併設立金融機関の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ロ 当該社債等が新設合併設立金融機関の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ 当該社債等が新設合併設立金融機関の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項
五 前号に規定する場合には、新設合併消滅金融機関の組合員等又は株主に対する同号の社債等の割当てに関する事項
(解散)
第百条 会社更生法第百七十八条の規定は、更生協同組織金融機関の解散に関する条項について準用する。
(転換)
第百一条 転換(更生協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関となるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 転換計画において定めるべき事項(合併転換法第六十一条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)
二 転換後協同組織金融機関の理事、監事及び会計監査人についての次に定める事項
イ 転換後協同組織金融機関の理事及び代表理事の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
ロ 転換後協同組織金融機関の監事の氏名又はその選任の方法及び任期
ハ 転換後協同組織金融機関が特定信用協同組合等又は特定金庫である場合には、転換後協同組織金融機関の会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期
三 転換後協同組織金融機関が転換に際して更生債権者等に対して出資等を交付するときは、当該出資等についての次に掲げる事項
イ 当該出資等が転換後協同組織金融機関の出資であるときは、当該出資の口数又はその算定方法(転換後協同組織金融機関の組合員等となることができない更生債権者等がある場合にあっては、当該更生債権者等に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)並びに当該転換後協同組織金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ 当該出資等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法
四 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の出資等の割当てに関する事項
2 第九十六条の規定は、転換後協同組織金融機関の出資の受入れに関する条項について、準用する。
3 第一項第二号イ及びロの任期は、一年を超えることができない。
第百二条 転換(更生協同組織金融機関が普通銀行となるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 転換計画において定めるべき事項(合併転換法第五十九条第一項第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)
二 転換後銀行の取締役及び会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期並びに転換後銀行が監査等委員会設置会社(会社法第二条第十一号の二に規定する監査等委員会設置会社をいう。次号ハにおいて同じ。)である場合には監査等委員(同法第三十八条第二項に規定する監査等委員をいう。)である取締役又はそれ以外の取締役のいずれであるかの別
三 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項
イ 転換後銀行が会計参与設置会社(会社法第二条第八号に規定する会計参与設置会社をいう。)である場合 会計参与の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期
ロ 転換後銀行が監査役設置会社(会社法第二条第九号に規定する監査役設置会社をいう。)である場合 代表取締役及び監査役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
ハ 転換後銀行が監査等委員会設置会社である場合 代表取締役の氏名又はその選定の方法及び任期
ニ 転換後銀行が指名委員会等設置会社(会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)である場合 各委員会(同法第四百条第一項に規定する各委員会をいう。)の委員、執行役及び代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
四 転換後銀行が転換に際して更生債権者等に対して株式等を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項
イ 当該株式等が転換後銀行の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該転換後銀行の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ 当該株式等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法
五 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の株式等の割当てに関する事項
2 会社更生法第百七十五条から第百七十七条までの規定は、前項の転換後銀行の募集株式(会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。以下この章において同じ。)、募集新株予約権(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいい、当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。)又は募集社債(会社法第六百七十六条に規定する募集社債をいい、新株予約権付社債についてのものを除く。以下この章において同じ。)を引き受ける者の募集に関する条項について準用する。この場合において、会社更生法第百七十五条第二号、第百七十六条第二号及び第百七十七条第三号中第二百五条第一項とあるのは、更生特例法第百二十六条において準用する第二百五条第一項と読み替えるものとする。
(新協同組織金融機関の設立)
第百三条 協同組織金融機関の設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、新設合併により協同組織金融機関を設立する場合は、この限りでない。
一 設立する協同組織金融機関(以下この条において新協同組織金融機関という。)についての中小企業等協同組合法第三十三条第一項各号、信用金庫法第二十三条第三項各号又は労働金庫法第二十三条の二第一項各号に掲げる事項
二 新協同組織金融機関の定款で定める事項(前号に掲げる事項に係るものを除く。)
三 第百二十六条において準用する会社更生法第二百五条第一項の規定により更生計画の定めに従い更生債権者等又は組合員等(新協同組織金融機関の組合員等となる資格を有する者に限る。以下この項において同じ。)の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が出資の申込みをしたときは新協同組織金融機関に対する出資額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨
四 更生計画により、更生債権者等又は組合員等に対して出資の申込みをすることにより新協同組織金融機関に対する出資の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該出資の申込みの期日
五 前号に規定する場合には、更生債権者等又は組合員等に対する出資の割当てに関する事項
六 更生協同組織金融機関から新協同組織金融機関に移転すべき財産及びその額
七 新協同組織金融機関の理事、監事及び代表理事の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
八 新協同組織金融機関が特定信用協同組合等又は特定金庫である場合には、新協同組織金融機関の会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期
九 新協同組織金融機関が更生債権者等又は組合員等の権利の全部又は一部の消滅と引換えに新協同組織金融機関の出資の受入れをするときは、第九十七条各号に掲げる事項
2 前項第七号の任期は、一年を超えることができない。
(新株式会社の設立)
第百四条 会社更生法第百八十三条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。この場合において、同条中新設合併、新設分割又は株式移転とあるのは新設合併(中小企業等協同組合法第六十三条の三、信用金庫法第六十一条、労働金庫法第六十二条の四又は合併転換法第二条第五項に規定する新設合併をいう。)と、同条第四号中第二百五条第一項とあるのは更生特例法第百二十六条において準用する第二百五条第一項と、同号から同条第六号まで及び同条第十三号中株主とあるのは組合員等(更生特例法第二条第十項に規定する組合員等をいう。)と、同条第七号中更生会社とあるのは「更生協同組織金融機関(更生特例法第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)と読み替えるものとする。
第百五条から第百七条まで 削除
第二款 更生計画案の提出
(更生計画案の提出時期)
第百八条 会社更生法第百八十四条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画案の作成及び提出について準用する。この場合において、同条第一項中第百三十八条第一項とあるのは、更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項と読み替えるものとする。
(事業の全部の廃止を内容とする更生計画案)
第百九条 更生協同組織金融機関の事業を当該更生協同組織金融機関が継続し(組織を変更する場合を含む。)、又は当該事業を事業の譲渡、合併若しくは協同組織金融機関若しくは株式会社の設立により他の者が継続することを内容とする更生計画案の作成が困難であることが更生手続開始後に明らかになったときは、裁判所は、前条において準用する会社更生法第百八十四条第一項又は第二項に規定する者の申立てにより、更生協同組織金融機関の事業の全部の廃止を内容とする更生計画案の作成を許可することができる。ただし、債権者の一般の利益を害するときは、この限りでない。
2 会社更生法第百八十五条第二項の規定は、前項本文の許可について準用する。
(更生計画案の修正)
第百十条 会社更生法第百八十六条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画案の修正について準用する。
(行政庁の意見)
第百十一条 会社更生法第百八十七条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における行政庁の許可、認可、免許その他の処分を要する事項を定めた更生計画案について準用する。この場合において、同条中前条とあるのは、更生特例法第百十条において準用する前条と読み替えるものとする。
(更生協同組織金融機関の労働組合等の意見)
第百十二条 裁判所は、更生計画案について、第三十三条第三項第三号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。第百十条において準用する会社更生法第百八十六条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。
第三款 更生計画案の決議
(決議に付する旨の決定)
第百十三条 会社更生法第百八十九条の規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生計画案の提出があった場合について準用する。この場合において、同条第一項第一号中第百四十六条第三項とあるのは更生特例法第八十七条において準用する第百四十六条第三項と、同項第二号中第八十四条第一項とあるのは更生特例法第五十五条において準用する第八十四条第一項と、第八十五条第一項とあるのは更生特例法第五十六条において準用する第八十五条第一項と、同項第三号中第百九十九条第二項各号とあるのは更生特例法第百二十条第二項において準用する第百九十九条第二項各号と、同項第四号中第二百三十六条第二号とあるのは更生特例法第百五十二条第一項において準用する第二百三十六条第二号と、同条第二項中第百九十三条第二項とあるのは更生特例法第百十六条において準用する第百九十三条第二項と、同条第三項中第百十五条第一項本文とあるのは更生特例法第六十六条において準用する第百十五条第一項本文と、同条第五項中第百十四条第一項各号とあるのは更生特例法第六十六条において準用する第百十四条第一項各号と読み替えるものとする。
(関係人集会が開催される場合における議決権の額又は数の定め方等)
第百十四条 裁判所が議決権行使の方法として前条において準用する会社更生法第百八十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法を定めた場合においては、管財人、届出をした更生債権者等又は組合員等は、関係人集会の期日において、届出をした更生債権者等又は組合員等の議決権につき異議を述べることができる。ただし、第八十七条において準用する同法第百五十条第一項の規定によりその額が確定した届出をした更生債権者等の議決権については、この限りでない。
2 前項本文に規定する場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。
一 第八十七条において準用する会社更生法第百五十条第一項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出をした更生債権者等 確定した額
二 前項本文の異議のない議決権を有する届出をした更生債権者等 届出の額
三 前項本文の異議のない議決権を有する組合員等(労働金庫の個人会員を除く。)一個
四 前項本文の異議のない議決権を有する労働金庫の個人会員 一個の議決権の四百分の一
五 前項本文の異議のある議決権を有する届出をした更生債権者等又は組合員等 裁判所が定める額又は数。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。
3 裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第五号の規定による決定を変更することができる。
(関係人集会が開催されない場合における議決権の額又は数の定め方等)
第百十五条 裁判所が議決権行使の方法として第百十三条において準用する会社更生法第百八十九条第二項第二号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。
一 第八十七条において準用する会社更生法第百五十条第一項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出をした更生債権者等 確定した額
二 届出をした更生債権者等(前号に掲げるものを除く。)裁判所が定める額。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。
三 組合員等(労働金庫の個人会員を除く。)一個
四 労働金庫の個人会員 一個の議決権の四百分の一
2 裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第二号の規定による決定を変更することができる。
(議決権の行使の方法等)
第百十六条 会社更生法第百九十三条から第百九十五条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における議決権について準用する。この場合において、同法第百九十三条第二項中第百八十九条第二項前段とあるのは更生特例法第百十三条において準用する第百八十九条第二項前段と、同法第百九十四条第一項中株主名簿とあるのは組合員名簿若しくは会員名簿と、同法第百九十五条中第二百条第二項とあるのは「更生特例法第百二十一条において準用する第二百条第二項と読み替えるものとする。
(更生計画案の可決の要件)
第百十七条 会社更生法第百九十六条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画案の決議について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中第百六十八条第一項各号とあるのは更生特例法第九十三条第一項各号と、同項及び同条第五項第三号中株式とあるのは組合員等(更生特例法第二条第十項に規定する組合員等をいう。)の持分と読み替えるものとする。
(更生計画案の変更)
第百十八条 会社更生法第百九十七条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画案の変更について準用する。この場合において、同条中第百八十九条第二項第一号又は第三号とあるのは、更生特例法第百十三条において準用する第百八十九条第二項第一号又は第三号と読み替えるものとする。
(関係人集会の期日の続行)
第百十九条 会社更生法第百九十八条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における関係人集会の期日の続行について準用する。この場合において、同条第一項中第百八十九条第二項第一号又は第三号とあるのは更生特例法第百十三条において準用する第百八十九条第二項第一号又は第三号と、第百九十六条第一項とあるのは更生特例法第百十七条において準用する第百九十六条第一項と、同項第三号中株式とあるのは組合員等(更生特例法第二条第十項に規定する組合員等をいう。)の持分」と読み替えるものとする。
第四款 更生計画の認可又は不認可の決定
(更生計画認可の要件等)
第百二十条 更生計画案が可決されたときは、裁判所は、更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。
2 会社更生法第百九十九条第二項から第七項までの規定は、協同組織金融機関の更生計画の認可又は不認可の決定について準用する。この場合において、同条第二項第五号中他の会社と共に第四十五条第一項第七号に掲げる行為を行うこととあるのは合併と、前項とあるのは更生特例法第百二十条第一項と、当該他の会社とあるのは合併の相手方である協同組織金融機関又は銀行と、当該行為とあるのは当該合併と、同項第六号中第百八十七条とあるのは更生特例法第百十一条において準用する第百八十七条と、同条第四項中前二項又は次条第一項とあるのは前二項の規定又は更生特例法第百二十一条において準用する次条第一項と、同条第五項中第百十五条第一項本文とあるのは更生特例法第六十六条において準用する第百十五条第一項本文と、同項及び同条第七項中第四十六条第三項第三号とあるのは更生特例法第三十三条第三項第三号と読み替えるものとする。
(同意を得られなかった種類の権利がある場合の認可)
第百二十一条 会社更生法第二百条第一項の規定は第百十七条において準用する同法第百九十六条第一項に規定する種類の権利の一部に同条第五項の要件を満たす同意を得られなかったものがあるため更生計画案が可決されなかった場合について、同法第二百条第二項及び第三項の規定は更生計画案につき第百十七条において準用する同法第百九十六条第一項に規定する種類の権利の一部に同条第五項の要件を満たす同意を得られないことが明らかなものがある場合について、それぞれ準用する。
(更生計画の効力発生の時期)
第百二十二条 更生計画は、認可の決定の時から、効力を生ずる。
(更生計画認可の決定等に対する即時抗告)
第百二十三条 会社更生法第二百二条の規定は、協同組織金融機関の更生計画の認可又は不認可の決定に対する即時抗告について準用する。この場合において、同条第二項中第百六十八条第一項第四号から第六号までとあるのは更生特例法第九十三条第一項第四号又は第五号と、同条第五項中第十三条とあるのは更生特例法第十二条と読み替えるものとする。
第八節 更生計画認可後の手続
第一款 更生計画認可の決定の効力
(更生計画の効力範囲)
第百二十四条 更生計画は、次に掲げる者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。
一 更生協同組織金融機関
二 すべての更生債権者等及び組合員等
三 更生協同組織金融機関の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者
四 転換後協同組織金融機関又は転換後銀行
五 新協同組織金融機関(更生計画の定めるところにより第百三条第一項に規定する条項によって設立される協同組織金融機関をいう。以下この章において同じ。)
六 新株式会社(更生計画の定めるところにより第百四条において準用する会社更生法第百八十三条に規定する条項によって設立される株式会社をいう。以下この章において同じ。)
2 更生計画は、更生債権者等が更生協同組織金融機関の保証人その他更生協同組織金融機関と共に債務を負担する者に対して有する権利及び更生協同組織金融機関以外の者が更生債権者等のために提供した担保に影響を及ぼさない。
(更生債権等の免責等)
第百二十五条 更生計画認可の決定があったときは、次に掲げる権利を除き、更生協同組織金融機関は、全ての更生債権等につきその責任を免れ、組合員等の権利及び更生協同組織金融機関の財産を目的とする担保権は全て消滅する。
一 更生計画の定め又はこの章の規定によって認められた権利
二 更生手続開始後に更生協同組織金融機関の理事等(理事、監事、代表理事、清算人又は代表清算人をいう。)又は使用人であった者で、更生計画認可の決定後も引き続きこれらの職に在職しているものの退職手当の請求権
三 第八十四条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権
四 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)のうち、これを免れ、若しくは免れようとし、不正の行為によりその還付を受け、又は徴収して納付し、若しくは納入すべきものを納付せず、若しくは納入しなかったことにより、更生手続開始後懲役若しくは罰金に処せられ、又は国税犯則取締法第十四条第一項(地方税法において準用する場合を含む。)の規定による通告の旨を履行した場合における、免れ、若しくは免れようとし、還付を受け、又は納付せず、若しくは納入しなかった額の租税等の請求権で届出のないもの
2 前項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責及び担保権の消滅の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
3 会社更生法第二百四条第二項の規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生計画認可の決定があった場合における第一項第三号及び第四号に掲げる請求権について準用する。
(届出をした更生債権者等の権利の変更等)
第百二十六条 会社更生法第二百五条から第二百八条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画認可の決定について準用する。この場合において、同法第二百五条第四項中第百五十一条から第百五十三条までの規定」とあるのは第百五十一条の規定と、同法第二百六条第二項中第二百三条第一項第四号に掲げる持分会社、同項第五号に掲げる会社とあるのは更生特例法第百二十四条第一項第四号に掲げる転換後協同組織金融機関及び転換後銀行、同項第五号に規定する新協同組織金融機関、同項第六号に規定する新株式会社と、及びとあるのは並びにと、同法第二百七条中「第百六十九条第一項とあるのは更生特例法第九十三条第三項において準用する第百六十九条第一項と、同法第二百八条中第五十条第一項とあるのは更生特例法第三十六条において準用する第五十条第一項と、第二十四条第一項第二号に規定する強制執行等の手続、企業担保権の実行手続とあるのは更生特例法第十九条において準用する第二十四条第一項第二号に規定する強制執行等の手続」と、第五十条第五項とあるのは更生特例法第三十六条において準用する第五十条第五項と読み替えるものとする。
第二款 更生計画の遂行
(更生計画の遂行)
第百二十七条 会社更生法第二百九条(第三項を除く。)の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画について準用する。この場合において、同条第一項中更生会社とあるのは更生特例法第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関(更生特例法第三十二条第一項に規定する転換後協同組織金融機関及び転換後銀行を含む。)と、同条第二項中「第二百三条第一項第五号に掲げる会社とあるのは更生特例法第百二十四条第一項第五号に規定する新協同組織金融機関及び同項第六号に規定する新株式会社と、同条第四項中第七十二条第四項前段とあるのは更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段と、同項第二号中第百五十一条第一項本文とあるのは更生特例法第八十八条において準用する第百五十一条第一項本文と読み替えるものとする。
2 会社更生法第二百九条第三項の規定は、転換後協同組織金融機関に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査並びに新協同組織金融機関に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、同項中設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員とあるのは、理事、監事、会計監査人と読み替えるものとする。
3 会社更生法第二百九条第三項の規定は、転換後銀行に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査並びに新株式会社に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、同項中「会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは、会計監査人と読み替えるものとする。
(総会の決議等に関する法令の規定等の排除)
第百二十八条 更生計画の遂行については、中小企業等協同組合法、信用金庫法、労働金庫法その他の法令又は定款の規定にかかわらず、更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関、転換後銀行、新協同組織金融機関又は新株式会社の総会の決議、株主総会の決議その他の機関の決定を要しない。
2 更生計画の遂行については、会社法その他の法令の規定にかかわらず、転換後銀行又は新株式会社の株主は、転換後銀行又は新株式会社に対し、自己の有する株式を買い取ることを請求することができない。
3 更生計画の遂行については、会社法第八百二十八条第一項各号(中小企業等協同組合法第三十二条、第五十七条(同法第五十七条の三第六項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の規定、信用金庫法第二十八条、第五十二条の二(同法第五十八条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十一条の七の規定、労働金庫法第二十八条、第五十七条の二(同法第六十二条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十五条の規定、合併転換法第五十三条第一項及び第六十五条第一項の規定並びに協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十四条第三項の規定において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第二項各号並びに第八百二十九条各号(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十四条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十二条第五項第一号及び第二号の規定にかかわらず、更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関、転換後銀行、新協同組織金融機関又は新株式会社の組合員等、理事、監事、清算人、株主等(会社法第八百二十八条第二項第一号に規定する株主等をいう。)新株予約権者、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十三条第一項の優先出資者をいう。)破産管財人又は債権者は、会社法第八百二十八条第一項各号に掲げる行為の無効の訴え又は同法第八百二十九条各号に掲げる行為が存在しないことの確認の訴えを提起することができない。
(更生協同組織金融機関の理事等に関する特例)
第百二十九条 第九十四条の規定により更生計画において理事、監事、代表理事、会計監査人、清算人又は代表清算人の氏名又は名称を定めたときは、これらの者は、更生計画認可の決定の時に、それぞれ、理事、監事、代表理事、会計監査人、清算人又は代表清算人となる。
2 第九十四条の規定により更生計画において理事、監事、会計監査人又は清算人の選任の方法を定めたときは、これらの者の選任は、更生計画に定める方法による。
3 第九十四条第一項第一号又は第二項第一号の規定により更生計画において代表理事又は代表清算人の選定の方法を定めたときは、これらの者の選定は、更生計画に定める方法による。
4 更生協同組織金融機関の従前の理事、監事、会計監査人又は清算人は、更生計画認可の決定の時に退任する。ただし、第一項の規定により引き続き理事、監事、会計監査人又は清算人となることを妨げない。
5 前項の規定は、更生協同組織金融機関の従前の代表理事又は代表清算人について準用する。
6 第一項から第三項までの規定により理事、監事、会計監査人又は清算人に選任された者の任期及びこれらの規定により代表理事又は代表清算人に選定された者の任期は、更生計画の定めるところによる。
(出資一口の金額の減少に関する特例)
第百三十条 第九十五条第一号の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が出資一口の金額の減少をすることを定めた場合には、中小企業等協同組合法第五十六条及び第五十六条の二、信用金庫法第五十一条及び第五十二条又は労働金庫法第五十六条及び第五十七条の規定は、適用しない。
(定款の変更に関する特例)
第百三十一条 会社更生法第二百十三条の規定は、第九十五条第二号の規定により協同組織金融機関の更生手続における更生計画において更生協同組織金融機関が定款の変更をすることを定めた場合について準用する。
(事業の譲渡等に関する特例)
第百三十二条 更生計画において更生協同組織金融機関が第九十五条第三号に掲げる行為をすることを定めた場合には、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項、信用金庫法第八十九条第一項又は労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第三十四条及び第三十五条の規定は、適用しない。
(出資の受入れに関する特例)
第百三十三条 第九十六条第五号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の出資の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生協同組織金融機関は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 当該更生債権者等又は組合員等が割当てを受ける出資の一口の金額及び口数
二 第九十六条第五号の期日
三 更生協同組織金融機関の承諾を得て組合員等又はその資格を有する者に第九十六条第五号の出資の割当てを受ける権利を譲り渡すことができる旨
2 前項の規定による通知は、同項第二号の期日の二週間前にしなければならない。
3 第九十六条第五号の出資の割当てを受ける権利を有する者は、更生協同組織金融機関が第一項の規定による通知をしたにもかかわらず、同項第二号の期日までに出資の申込みをしないときは、当該権利を失う。
4 第一項に規定する場合において、第九十六条第五号の出資の割当てを受ける権利を有する更生債権者等又は組合員等がその割当てを受ける出資の口数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(更生債権者等又は組合員等の権利の消滅と引換えにする出資の受入れに関する特例)
第百三十四条 第九十七条の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等の権利の全部又は一部の消滅と引換えに出資の受入れをすることを定めた場合には、更生債権者等又は組合員等は、更生計画認可の決定の時に、同条第二号に掲げる事項についての定めに従い、組合員等となる。
(吸収合併に関する特例)
第百三十五条 第九十八条第一項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、同項第二号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、吸収合併がその効力を生ずる日(以下この条において効力発生日という。)に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、吸収合併存続金融機関の組合員等となる。
2 第九十八条第一項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、中小企業等協同組合法第六十三条の四第一項、第二項、第四項及び第五項、信用金庫法第六十一条の二第一項、第二項、第四項及び第五項又は労働金庫法第六十二条の五第一項、第二項、第四項及び第五項並びに合併転換法第三十四条第一項及び第二項、第三十六条(質権者に対する通知に係る部分を除く。)並びに第三十六条の二から第三十八条までの規定は、更生協同組織金融機関については、適用しない。
3 第九十八条第二項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、同項第二号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、効力発生日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、同項第二号イの株式の株主となる。
4 第九十八条第二項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、更生協同組織金融機関の組合員等は、効力発生日に、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一 第九十八条第二項第四号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者
二 第九十八条第二項第四号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者
三 第九十八条第二項第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
5 前項に規定する場合には、合併転換法第三十四条第一項及び第二項、第三十六条(質権者に対する通知に係る部分を除く。)並びに第三十六条の二から第三十八条までの規定は、更生協同組織金融機関については、適用しない。
6 第九十八条第三項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、中小企業等協同組合法第六十三条の五第一項、第二項、第六項及び第七項、信用金庫法第六十一条の三第一項、第二項、第六項及び第七項又は労働金庫法第六十二条の六第一項、第二項、第六項及び第七項並びに合併転換法第四十条、第四十二条の二並びに合併転換法第四十三条において準用する合併転換法第三十六条(質権者に対する通知に係る部分を除く。)第三十七条及び第三十八条の規定は、更生協同組織金融機関については、適用しない。
(新設合併に関する特例)
第百三十六条 第九十九条の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が新設合併をすることを定めた場合には、更生協同組織金融機関についての設立委員の職務は、管財人が行う。
2 第九十九条第一項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第二号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、新設合併設立金融機関の成立の日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、新設合併設立金融機関の組合員等となる。
3 第九十九条第一項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合には、中小企業等協同組合法第六十三条の六第一項、第二項、第四項及び第五項、信用金庫法第六十一条の四第一項、第二項、第四項及び第五項又は労働金庫法第六十二条の七第一項、第二項、第四項及び第五項並びに合併転換法第三十四条第一項及び第二項、第三十六条(質権者に対する通知に係る部分を除く。)並びに第三十六条の二から第三十八条までの規定は、更生協同組織金融機関については、適用しない。
4 第九十九条第二項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第二号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、新設合併設立金融機関の成立の日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、同項第二号の株式の株主となる。
5 第九十九条第二項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、新設合併消滅金融機関の組合員等又は株主は、新設合併設立金融機関の成立の日に、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一 第九十九条第二項第四号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者
二 第九十九条第二項第四号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者
三 第九十九条第二項第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
6 前項に規定する場合には、合併転換法第三十四条第一項及び第二項、第三十六条(質権者に対する通知に係る部分を除く。)並びに第三十六条の二から第三十八条までの規定は、更生協同組織金融機関については、適用しない。
(解散に関する特例)
第百三十七条 第百条において準用する会社更生法第百七十八条本文の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が解散することを定めた場合には、更生協同組織金融機関は、更生計画に定める時期に解散する。
(転換に関する特例)
第百三十八条 第百一条第一項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第三号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日(以下この条において効力発生日という。)に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、転換後協同組織金融機関の組合員等となる。
2 第百二十九条第一項から第三項まで及び第六項の規定は、第百一条第一項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合について準用する。この場合において、第百二十九条第一項及び第二項中第九十四条とあるのは第百一条第一項第二と、同条第一項中、会計監査人、清算人又は代表清算人とあり、並びに同条第二項及び第六項中、会計監査人又は清算人とあるのは又は会計監査人と、同条第一項中更生計画認可の決定のとあるのは転換の効力が生じたと、同条第三項中第九十四条第一項第一号又は第二項第一号とあるのは「第百一条第一項第二号イと、同項及び同条第六項中代表理事又は代表清算人とあるのは代表理事と読み替えるものとする。
3 第百一条第一項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合には、合併転換法第六十三条において準用する合併転換法第三十四条第一項及び第二項、第三十六条(質権者に対する通知に係る部分を除く。)、第三十七条並びに第三十八条の規定は、適用しない。
4 第二項の規定により選任された転換後協同組織金融機関の理事及び監事の任期については、合併転換法第六十一条第四項の規定は、適用しない。
5 第百二条第一項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第四号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、効力発生日に、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、同項第四号イの株式の株主となる。
6 会社更生法第二百十一条第一項から第三項まで及び第六項の規定は、第百二条第一項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合について準用する。この場合において、同法第二百十一条第一項及び第二項中第百七十三条とあるのは更生特例法第百二条第一項第二号又は第三号と、同条第一項中、会計監査人、清算人又は代表清算人とあり、並びに同条第二項及び第六項中、会計監査人又は清算人とあるのは又は会計監査人と、同条第一項中更生計画認可の決定のとあるのは転換(更生特例法第三十二条第一項第六号に規定する転換をいう。)の効力が生じたと、同条第三項中第百七十三条第一項第二号から第四号まで若しくは第八号又は第二項第二号とあるのは更生特例法第百二条第一項第三号ロ、ハ又はニと、同項及び同条第六項中、代表執行役又は代表清算人とあるのは又は代表執行役と読み替えるものとする。
7 第百二条第一項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合には、合併転換法第六十三条において準用する合併転換法第三十四条第一項及び第二項、第三十六条(質権者に対する通知に係る部分を除く。)第三十七条並びに第三十八条の規定は、適用しない。
(転換後協同組織金融機関の出資の受入れに関する特例)
第百三十九条 第百三十三条の規定は、第百一条第二項において準用する第九十六条第五号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の出資の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合について準用する。この場合において、第百三十三条第一項及び第三項中更生協同組織金融機関とあるのは転換後協同組織金融機関と、同条第一項第二号及び第三号、第三項並びに第四項中第九十六条第五号とあるのは第百一条第二項において準用する第九十六条第五号と読み替えるものとする。
(転換後銀行の募集株式を引き受ける者の募集に関する特例)
第百四十条 会社更生法第二百十五条第一項の規定は、第百二条第二項において準用する同法第百七十五条の規定により更生計画において転換後銀行が募集株式を引き受ける者の募集をすることを定めた場合において、株主に対して会社法第二百二条第一項第一号の募集株式の割当てを受ける権利を与える旨の定款の定めがあるときについて準用する。
2 第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十五条第三号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の募集株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、転換後銀行は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 当該更生債権者等又は組合員等が割当てを受ける募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数)
二 第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十五条第三号の期日
三 第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十五条第三号の募集株式の割当てを受ける権利を譲り渡すことができる旨
3 前項の規定による通知は、同項第二号の期日の二週間前にしなければならない。
4 第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十五条第三号の募集株式の割当てを受ける権利を有する者は、転換後銀行が第二項の規定による通知をしたにもかかわらず、同項第二号の期日までに募集株式の引受けの申込みをしないときは、当該権利を失う。
5 第二項に規定する場合において、第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十五条第三号の募集株式の割当てを受ける権利を有する更生債権者等又は組合員等がその割当てを受ける募集株式の数に一株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
6 第一項に規定する場合には、会社法第百九十九条第五項、第二百七条、第二百十条及び第二編第二章第八節第六款の規定は、適用しない。
(転換後銀行の募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する特例)
第百四十一条 会社更生法第二百十五条第一項の規定は、第百二条第二項において準用する同法第百七十六条の規定により更生計画において転換後銀行が募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを定めた場合において、株主に対して会社法第二百四十一条第一項第一号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨の定款の定めがあるときについて準用する。
2 第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十六条第三号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、転換後銀行は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 当該更生債権者等又は組合員等が割当てを受ける募集新株予約権の内容及び数
二 第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十六条第三号の期日
三 第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十六条第三号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を譲り渡すことができる旨
3 前項の規定による通知は、同項第二号の期日の二週間前にしなければならない。
4 第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十六条第三号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する者は、転換後銀行が第二項の規定による通知をしたにもかかわらず、同項第二号の期日までに募集新株予約権の引受けの申込みをしないときは、当該権利を失う。
5 第二項に規定する場合において、第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十六条第三号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する更生債権者等又は組合員等がその割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
6 第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十六条の規定により更生計画において転換後銀行が募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを定めた場合には、会社法第二百三十八条第五項、第二百四十七条、第二百八十五条第一項第一号及び第二号、第二百八十六条、第二百八十六条の二第一項第一号並びに第二百八十六条の三の規定は、適用しない。
7 前項に規定する場合において、更生手続終了前に会社法第二百三十六条第一項第三号に掲げる事項についての定めのある新株予約権が行使されたときは、同法第二百八十四条の規定は、適用しない。
(転換後銀行の募集社債を引き受ける者の募集に関する特例)
第百四十二条 第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十七条第四号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、転換後銀行は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 当該更生債権者等又は組合員等が割当てを受ける募集社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額
二 第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十七条第四号の期日
三 第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十七条第四号の募集社債の割当てを受ける権利を譲り渡すことができる旨
2 前項の規定による通知は、同項第二号の期日の二週間前にしなければならない。
3 第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十七条第四号の募集社債の割当てを受ける権利を有する者は、転換後銀行が第一項の規定による通知をしたにもかかわらず、同項第二号の期日までに募集社債の引受けの申込みをしないときは、当該権利を失う。
4 第一項に規定する場合において、第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十七条第四号の募集社債の割当てを受ける権利を有する更生債権者等又は組合員等がその割当てを受ける募集社債の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(新協同組織金融機関又は新株式会社の設立に関する特例)
第百四十三条 第百三条第一項の規定又は第百四条において準用する会社更生法第百八十三条本文の規定により更生計画において新協同組織金融機関又は新株式会社を設立することを定めた場合には、当該新協同組織金融機関又は新株式会社(以下この条において新法人という。)についての発起人の職務は、管財人が行う。
2 前項に規定する場合においては、新法人の定款は、裁判所の認証を受けなければ、その効力を生じない。
3 第一項に規定する場合には、新法人の創立総会における決議は、その内容が更生計画の趣旨に反しない限り、することができる。
4 第一項に規定する場合において、新法人が成立しなかったときは、更生協同組織金融機関は、管財人が同項の規定により新法人の設立に関してした行為についてその責任を負い、新法人の設立に関して支出した費用を負担する。
5 第百二十九条第一項から第三項まで及び第六項の規定は第一項に規定する場合において新協同組織金融機関を設立するときにおける理事、監事、代表理事及び会計監査人の選任又は選定及び任期について、第百三十三条の規定は更生債権者等又は組合員等に対して新協同組織金融機関の出資の割当てを受ける権利を与える場合について、第百三十四条の規定は更生債権者等又は組合員等の権利の消滅と引換えにする新協同組織金融機関の出資の受入れについて、それぞれ準用する。この場合において、第百二十九条第一項及び第二項中第九十四条とあるのは第百三条第一項第七号又は第八号と、同条第一項中、会計監査人、清算人又は代表清算人とあり、並びに同条第二項及び第六項中、会計監査人又は清算人とあるのは又は会計監査人と、同条第一項及び第百三十四条中更生計画認可の決定のとあるのは新協同組織金融機関が成立したと、第百二十九条第三項中第九十四条第一項第一号又は第二項第一号とあるのは第百三条第一項第七号と、同項及び同条第六項中代表理事又は代表清算人とあるのは代表理事と、第百三十三条第一項、第三項及び第四項中第九十六条第五号とあるのは第百三条第一項第四号と、同条第一項及び第三項中更生協同組織金融機関とあるのは新協同組織金融機関と、第百三十四条中第九十七条とあるのは第百三条第一項第九号と、同条第二号とあるのは同号と読み替えるものとする。
6 会社更生法第二百十一条第一項から第三項までの規定は第一項に規定する場合において新株式会社を設立するときにおける設立時取締役等(第百四条において準用する同法第百八十三条第十号に規定する設立時取締役等をいう。以下この項において同じ。)の選任又は選定について、同法第二百十一条第六項の規定は新株式会社の設立時取締役等が新株式会社の成立後において新会社取締役等(同号に規定する新会社取締役等をいう。以下この項において同じ。)となった場合における当該新会社取締役等の任期について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百十一条第一項及び第二項中第百七十三条とあるのは更生特例法第百四条において準用する第百八十三条第八号又は第九号と、同条第一項中更生計画認可の決定のとあるのは新株式会社(更生特例法第百二十四条第一項第六号に規定する新株式会社をいう。)が成立したと、同条第三項中第百七十三条第一項第二号から第四号まで若しくは第八号又は第二項第二号とあるのは更生特例法第百四条において準用する第百八十三条第九号イ又はホと読み替えるものとする。
7 第百四十条第二項から第五項までの規定は更生債権者等又は組合員等に対して第百四条において準用する会社更生法第百八十三条第五号の新株式会社の設立時募集株式(会社法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式をいう。以下この章において同じ。)の割当てを受ける権利を与える場合について、前二条の規定は新株式会社の募集新株予約権又は募集社債を引き受ける者の募集について、会社更生法第二百十七条の二の規定は更生債権者等又は組合員等の権利の消滅と引換えにする新株式会社の設立時発行株式、新株予約権又は社債の発行について、それぞれ準用する。この場合において、第百四十条第二項及び第四項、第百四十一条第二項及び第四項並びに前条第一項及び第三項中転換後銀行とあるのは新株式会社と、第百四十条第二項第二号及び第三号、第四項並びに第五項中第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十五条第三号とあるのは第百四条において準用する会社更生法第百八十三条第五号と、第百四十一条第一項中第百二条第二項において準用する同法第百七十六条とあるのは第百四条において準用する同法第百八十三条第十一号と、同条第二項、第四項及び第五項中第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十六条第三号とあり、並びに同条第六項中第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十六条とあるのは第百四条において準用する会社更生法第百八十三条第十一号と、前条第一項、第三項及び第四項中第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十七条第四号とあるのは第百四条において準用する会社更生法第百八十三条第十二号と、同法第二百十七条の二第一項中第百七十七条の二第一項及び同項第三号とあり、同条第二項中第百七十七条の二第二項及び同項第六号とあり、並びに同条第三項中第百七十七条の二第三項及び同項第七号とあるのは更生特例法第百四条において準用する第百八十三条第十三号と、同条中又は株主とあるのは又は組合員等(更生特例法第二条第十項に規定する組合員等をいう。)と、更生計画認可の決定のとあるのは新株式会社(更生特例法第百二十四条第一項第六号に規定する新株式会社をいう。)が成立したと読み替えるものとする。
8 第一項に規定する場合において新協同組織金融機関を設立することを定めたときは、中小企業等協同組合法第二十四条第一項、信用金庫法第二十二条第一項並びに第二十三条第二項及び第五項又は労働金庫法第二十二条第一項及び第二十三条第二項の規定は、適用しない。
9 第一項に規定する場合において新株式会社を設立することを定めたときは、会社法第二十五条第一項第一号及び第二項、第二十六条第二項、第二十七条第五号、第三十条、第二編第一章第三節(第三十七条第三項を除く。)第四節(第三十九条を除く。)第五節及び第六節、第五十条、第五十一条、同章第八節、第五十八条、第五十九条第一項第一号(公証人の氏名に係る部分に限る。)第二号(同法第二十七条第五号及び第三十二条第一項各号に掲げる事項に係る部分に限る。)及び第三号、第六十五条第一項、第八十八条から第九十条まで、第九十三条及び第九十四条(これらの規定中同法第九十三条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)並びに第百三条の規定は、適用しない。
(転換後協同組織金融機関等に異動した者の退職手当の取扱い)
第百四十四条 更生手続開始後に更生協同組織金融機関の第百二十五条第一項第二号に規定する理事等又は使用人であった者で、更生計画の定めにより更生協同組織金融機関の組織が変更された際又は新協同組織金融機関若しくは新株式会社が設立された際に更生協同組織金融機関を退職し、かつ、引き続き転換後協同組織金融機関若しくは新協同組織金融機関の同号に規定する理事等若しくは使用人又は転換後銀行若しくは新株式会社の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役、代表執行役若しくは使用人となったものは、更生協同組織金融機関から退職手当の支給を受けることができない。
2 前項に規定する者の更生協同組織金融機関における在職期間は、退職手当の計算については、転換後協同組織金融機関、転換後銀行、新協同組織金融機関又は新株式会社における在職期間とみなす。
(管轄の特例)
第百四十五条 更生計画において更生協同組織金融機関が転換をすることを定めた場合における合併転換法第六十七条において準用する合併転換法第五十一条において準用する会社法第二百三十四条第二項の規定による許可の申立てに係る事件は、合併転換法第六十七条において準用する合併転換法第五十一条において準用する会社法第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、更生手続が終了するまでの間は、更生裁判所が管轄する。
(出資等の割当てを受ける権利の譲渡)
第百四十六条 更生計画の定めによって更生債権者等又は組合員等に対して更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は新協同組織金融機関の出資の割当てを受ける権利が与えられた場合には、当該権利は、その協同組織金融機関の承諾を得て、これを組合員等又はその資格を有する者に譲渡することができる。
2 更生計画の定めによって更生債権者等又は組合員等に対して転換後銀行又は新株式会社の募集株式、設立時募集株式、募集新株予約権又は募集社債の割当てを受ける権利が与えられた場合には、当該権利は、これを他に譲渡することができる。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例)
第百四十七条 会社更生法第二百二十九条の規定は、更生債権者等又は組合員等が転換後銀行又は更生計画の定めにより設立される株式会社の株式を更生計画の定めによって取得する場合について準用する。
(許可、認可等に基づく権利の承継)
第百四十八条 更生計画において更生協同組織金融機関が行政庁から得ていた許可、認可、免許その他の処分に基づく権利及び義務を同種の新協同組織金融機関に移転することを定めたときは、当該新協同組織金融機関は、他の法令の規定にかかわらず、その権利及び義務を承継する。
(法人税法等の特例)
第百四十八条の二 更生計画において新協同組織金融機関又は新株式会社が更生協同組織金融機関の租税等の請求権に係る債務を承継することを定めたときは、当該新協同組織金融機関又は当該新株式会社は当該債務を履行する義務を負い、更生協同組織金融機関は当該債務を免れる。
2 更生手続開始の決定があったときは、更生協同組織金融機関の事業年度は、その開始の時に終了し、これに続く事業年度は、更生計画認可の時(その時までに更生手続が終了したときは、その終了の日)に終了するものとする。ただし、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条第一項ただし書及び地方税法第七十二条の十三第四項の規定の適用を妨げない。
第三款 更生計画の変更
第百四十九条 会社更生法第二百三十三条第一項から第五項までの規定は、協同組織金融機関の更生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で更生計画に定める事項を変更する必要が生じた場合について準用する。
2 前項において準用する会社更生法第二百三十三条第五項に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3 会社更生法第二百二条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中第百六十八条第一項第四号から第六号までとあるのは更生特例法第九十三条第一項第四号又は第五号と、同条第五項中第十三条とあるのは更生特例法第十二条と読み替えるものとする。
4 会社更生法第七十二条第七項の規定は、更生計画の変更により第四十五条において準用する同法第七十二条第四項前段の規定による更生計画の定めが取り消された場合について準用する。この場合において、同法第七十二条第七項中第十条第四項とあるのは、更生特例法第十条において準用する第十条第四項と読み替えるものとする。
第九節 更生手続の終了
第一款 更生手続の終了事由
第百五十条 会社更生法第二百三十四条の規定は、協同組織金融機関の更生手続の終了について準用する。この場合において、同条第二号中第四十四条第一項とあるのは、更生特例法第三十一条において準用する第四十四条第一項と読み替えるものとする。
第二款 更生計画認可前の更生手続の終了
第一目 更生計画不認可の決定
(不認可の決定が確定した場合の更生債権者表等の記載の効力)
第百五十一条 会社更生法第二百三十五条の規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生計画不認可の決定が確定した場合について準用する。この場合において、同条第二項中第百四十七条第二項、第百四十八条第四項又は第百四十九条第三項後段とあるのは、更生特例法第八十七条において準用する第百四十七条第二項、第百四十八条第四項又は第百四十九条第三項後段と読み替えるものとする。
第二目 更生計画認可前の更生手続の廃止
(更生が困難な場合の更生手続廃止等)
第百五十二条 会社更生法第二百三十六条、第二百三十七条及び第二百三十八条第一項から第五項までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生手続廃止の決定について準用する。この場合において、同法第二百三十六条第三号中第百九十八条第一項本文とあるのは更生特例法第百十九条において準用する第百九十八条第一項本文と、同法第二百三十七条第一項中第百三十八条第一項とあるのは更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項と、第十七条第一項とあるのは更生特例法第十五条第一項と、同法第二百三十八条第三項中第十三条とあるのは更生特例法第十二条と読み替えるものとする。
2 会社更生法第二百三十五条の規定は、前項において準用する同法第二百三十六条又は第二百三十七条の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合について準用する。この場合において、同法第二百三十五条第二項中第百四十七条第二項、第百四十八条第四項又は第百四十九条第三項後段とあるのは、更生特例法第八十七条において準用する第百四十七条第二項、第百四十八条第四項又は第百四十九条第三項後段と読み替えるものとする。
第三款 更生計画認可後の更生手続の終了
第一目 更生手続の終結
(更生手続終結の決定)
第百五十三条 会社更生法第二百三十九条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生手続終結の決定について準用する。
(更生手続終結後の更生債権者表等の記載の効力)
第百五十四条 会社更生法第二百四十条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生手続終結後の更生債権者表及び更生担保権者表の記載の効力について準用する。
第二目 更生計画認可後の更生手続の廃止
第百五十五条 会社更生法第二百四十一条第一項から第三項までの規定は、協同組織金融機関の更生手続廃止の決定について準用する。
2 会社更生法第二百三十八条第一項から第三項までの規定は前項において準用する同法第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定をした場合について、同法第二百三十八条第四項の規定は当該決定を取り消す決定が確定した場合について、同法第二百四十条の規定は前項において準用する同法第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百三十八条第三項中第十三条とあるのは、更生特例法第十二条と読み替えるものとする。
第十節 外国倒産処理手続がある場合の特則
(外国管財人との協力)
第百五十六条 会社更生法第二百四十二条の規定は、更生協同組織金融機関についての外国倒産処理手続(外国で開始された手続であって、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。以下この節において同じ。)がある場合について準用する。
(更生手続の開始原因の推定)
第百五十七条 会社更生法第二百四十三条の規定は、協同組織金融機関についての外国倒産処理手続がある場合について準用する。この場合において、同条中第十七条第一項とあるのは、更生特例法第十五条第一項と読み替えるものとする。
(外国管財人の権限等)
第百五十八条 会社更生法第二百四十四条及び第二百四十五条第一項の規定は、協同組織金融機関の外国倒産処理手続における外国管財人(外国倒産処理手続において協同組織金融機関の財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。)について準用する。この場合において、同法第二百四十四条第一項中第十七条第一項第一号とあるのは更生特例法第十五条第一項第一号と、同条第二項及び第三項中第二百四十二条第一項とあるのは更生特例法第百五十六条において準用する第二百四十二条第一項と、同項中第百八十四条第一項とあるのは更生特例法第百八条において準用する第百八十四条第一項と、同条第四項中第四十三条第一項とあるのは更生特例法第三十一条において準用する第四十三条第一項と読み替えるものとする。
2 会社更生法第二百四十五条第二項及び第三項の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人について準用する。
第十一節 更生手続と他の倒産処理手続との間の移行等
第一款 破産手続から更生手続への移行
(破産管財人による更生手続開始の申立て)
第百五十八条の二 会社更生法第二百四十六条の規定は、破産者である協同組織金融機関に第十五条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実がある場合について準用する。この場合において、同法第二百四十六条第四項中第二十条第一項とあるのは、更生特例法第十八条において準用する第二十条第一項」と読み替えるものとする。
(更生債権の届出を要しない旨の決定)
第百五十八条の三 裁判所は、更生手続開始の決定をする場合において、第三十六条において準用する会社更生法第五十条第一項の規定により中止することとなる破産手続において届出があった破産債権の内容及び原因、破産法第百二十五条第一項本文に規定する異議等のある破産債権の数、当該破産手続における配当の有無その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、更生債権であって当該破産手続において破産債権としての届出があったもの(同法第九十七条第四号に規定する租税等の請求権及び同条第六号に規定する罰金等の請求権を除く。)を有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
2 会社更生法第二百四十七条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。この場合において、同条第二項中第四十三条第一項とあるのは更生特例法第三十一条において準用する第四十三条第一項と、同条第三項及び第五項中第百三十八条第一項とあるのは更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項と、同条第四項第一号及び第二号中第百三十八条第一項第一号とあるのは更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第一号と、同項第三号及び第四号中第百三十八条第一項第二号とあるのは更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第二号と読み替えるものとする。
第二款 再生手続から更生手続への移行
(再生手続における管財人による更生手続開始の申立て)
第百五十八条の四 会社更生法第二百四十八条の規定は、再生債務者である協同組織金融機関に第十五条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実がある場合について準用する。この場合において、同法第二百四十八条第三項中第二百四十六条第三項とあるのは更生特例法第百五十八条の二において準用する第二百四十六条第三と、同条第四項中第二十条第一項とあるのは更生特例法第十八条において準用する第二十条第一項と読み替えるものとする。
(更生債権の届出を要しない旨の決定)
第百五十八条の五 裁判所は、更生手続開始の決定をする場合において、第三十六条において準用する会社更生法第五十条第一項の規定により中止することとなる再生手続において届出があった再生債権の内容及び原因、民事再生法第百五条第一項本文に規定する異議等のある再生債権の数、再生計画による権利の変更の有無及び内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、更生債権であって当該再生手続において再生債権としての届出があったもの(同法第九十七条第一号に規定する再生手続開始前の罰金等を除く。)を有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
2 会社更生法第二百四十九条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。この場合において、同条第二項中第四十三条第一項とあるのは更生特例法第三十一条において準用する第四十三条第一項と、同条第三項及び第五項中第百三十八条第一項とあるのは更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項と、同条第四項第一号及び第二号中第百三十八条第一項第一号とあるのは更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第一号と、同項第三号中第百三十八条第一項第二号とあるのは更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第二号と読み替えるものとする。
第三款 更生手続から破産手続への移行
(更生手続開始の決定があった場合の破産事件の移送)
第百五十八条の六 裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、破産手続開始の前後を問わず、同一の債務者につき更生手続開始の決定があった場合において、当該破産事件を処理するために相当であると認めるときは、職権で、当該破産事件を更生裁判所に移送することができる。
(更生手続終了前の破産手続開始の申立て等)
第百五十八条の七 破産手続開始前の更生協同組織金融機関について更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定があった場合には、第三十六条において準用する会社更生法第五十条第一項の規定にかかわらず、当該決定の確定前においても、更生裁判所に当該更生協同組織金融機関についての破産手続開始の申立てをすることができる。破産手続開始後の更生協同組織金融機関について更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第百五十五条第一項において準用する同法第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定があった場合も、同様とする。
2 前項前段の規定は、同項前段に規定する更生協同組織金融機関について既に開始された再生手続がある場合については、適用しない。
3 第一項の規定による破産手続開始の申立てに係る破産手続開始の決定は、同項前段に規定する決定又は同項後段の更生手続廃止の決定が確定した後でなければ、することができない。
(更生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定)
第百五十八条の八 破産手続開始前の協同組織金融機関について第百五十条において準用する会社更生法第二百三十四条第一号から第四号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合において、裁判所は、当該協同組織金融機関に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をすることができる。ただし、当該協同組織金融機関について既に開始された再生手続がある場合は、この限りでない。
2 破産手続開始後の更生協同組織金融機関について更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第百五十五条第一項において準用する会社更生法第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所は、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をしなければならない。ただし、前条第一項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定をする場合は、この限りでない。
(更生手続の終了等に伴う破産手続開始前の保全処分等)
第百五十八条の九 裁判所は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、職権で、破産法第二十四条第一項の規定による中止の命令、同法第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令、同法第二十八条第一項の規定による保全処分、同法第九十一条第二項に規定する保全管理命令又は同法第百七十一条第一項の規定による保全処分(以下この条及び第百五十八条の十二第四項において保全処分等という。)を命ずることができる。
一 破産手続開始前の協同組織金融機関につき更生手続開始の申立ての棄却の決定があった場合
二 破産手続開始前の更生協同組織金融機関につき更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定が確定した場合
三 破産手続開始後の更生協同組織金融機関につき更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第百五十五条第一項において準用する会社更生法第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合
2 裁判所は、前項第一号又は第二号の規定による保全処分等を命じた場合において、前条第一項本文の規定による破産手続開始の決定をしないこととしたときは、遅滞なく、当該保全処分等を取り消さなければならない。
3 第一項第一号の規定による保全処分等は、同号に規定する決定を取り消す決定があったときは、その効力を失う。
4 破産法第二十四条第四項、第二十五条第六項、第二十八条第三項、第九十一条第五項及び第百七十一条第四項の規定にかかわらず、第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができない。
(更生手続の終了に伴う破産手続における破産法の適用関係)
第百五十八条の十 破産手続開始前の協同組織金融機関に関する次に掲げる場合における破産法の関係規定(破産法第七十一条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号、第七十二条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号、第百六十条(第一項第一号を除く。)第百六十二条(第一項第二号を除く。)第百六十三条第二項、第百六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)第百六十六条並びに第百六十七条第二項(同法第百七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定をいう。第三項において同じ。)の適用については、更生手続開始の申立て等(更生手続開始の申立て、更生計画認可の決定により効力を失った再生手続における再生手続開始の申立て又は破産法第二百六十五条の罪に該当することとなる当該協同組織金融機関の理事若しくはこれに準ずる者の行為をいう。以下この項において同じ。)は、当該更生手続開始の申立て等の前に破産手続開始の申立てがないときに限り、破産手続開始の申立てとみなす。
一 第百五十八条の八第一項本文の規定による破産手続開始の決定があった場合
二 更生手続開始の申立ての棄却の決定の確定前にされた破産手続開始の申立てに基づき、当該決定の確定後に破産手続開始の決定があった場合
三 更生手続開始の決定前にされた破産手続開始の申立てに基づき、第百五十条において準用する会社更生法第二百三十四条第二号若しくは第三号に掲げる事由の発生後又は第百五十二条第一項において準用する同法第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項の規定による更生手続廃止の決定の確定後に、破産手続開始の決定があった場合
四 第百五十八条の七第一項前段の規定による破産手続開始の申立てに基づき、破産手続開始の決定があった場合
2 更生計画不認可又は更生手続廃止の決定の確定による更生手続の終了に伴い前項各号に規定する破産手続開始の決定があった場合における破産法第百七十六条前段の規定の適用については、次に掲げる決定の日を同条前段の破産手続開始の日とみなす。
一 更生手続開始の決定
二 更生計画認可の決定により効力を失った再生手続における再生手続開始の決定
3 破産手続開始後の更生協同組織金融機関について第百五十八条の七第一項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定があった場合又は第百五十八条の八第二項の規定による破産手続開始の決定があった場合における破産法の関係規定の適用については、更生計画認可の決定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の申立てがあった時に破産手続開始の申立てがあったものとみなす。
4 前項に規定する破産手続開始の決定があった場合における破産法第百七十六条前段の規定の適用については、更生計画認可の決定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の日を同条前段の破産手続開始の日とみなす。
5 第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があった場合における破産法第百四十八条第一項第三号の規定の適用については、同号中包括的禁止命令とあるのは包括的禁止命令若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第十九条において準用する会社更生法第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令と、期間があるとあるのは「期間又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三十六条において準用する会社更生法第五十条第二項の規定により国税滞納処分をすることができない期間があるとする。
6 前項に規定する破産手続開始の決定があった場合には、共益債権(更生手続が開始されなかった場合における第四十一条第一項において準用する会社更生法第六十二条第二項に規定する請求権並びに第七十五条第一項及び第四項に規定する請求権を含む。第百五十八条の十三において同じ。)は、財団債権とする。破産手続開始後の協同組織金融機関について第百五十条において準用する会社更生法第二百三十四条第一号から第三号までに掲げる事由の発生又は第百五十二条第一項において準用する同法第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項の規定による更生手続廃止の決定の確定によって破産手続が続行された場合も、同様とする。
(破産債権の届出を要しない旨の決定)
第百五十八条の十一 裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、前条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定をする場合において、終了した更生手続において届出があった更生債権等の内容及び原因並びに議決権の額、第八十八条において準用する会社更生法第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等の数、更生計画による権利の変更の有無及び内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、破産債権であって当該更生手続において更生債権等としての届出があったもの(租税等の請求権及び第八十四条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権を除く。)を有する破産債権者は当該破産債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
2 会社更生法第二百五十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。この場合において、同条第四項第一号中第百三十六条第一項第三号ロからニまでとあるのは更生特例法第八十条第一項において準用する第百三十六条第一項第三号ロからニまでと、第百三十八条第一項第三号又は第二項第三号とあるのは更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第三号又は第二項第三号と、同項第二号から第四号までの規定中第百三十八条第一項第一号又は第二項第一号とあるのは更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第一号又は第二項第一号と、同項第三号中第百三十六条第一項第一号、第二号又は第三号イとあるのは更生特例法第八十条第一項において準用する第百三十六条第一項第一号、第二号又は第三号イと、同項第四号中第百三十六条第二項第一号から第三号までとあるのは更生特例法第八十条第一項において準用する第百三十六条第二項第一号から第三号までと、同項第五号及び第六号中第百三十八条第一項第二号とあるのは更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第二号と、同項第七号中第百三十八条第一項第三号とあるのは更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第三号と読み替えるものとする。
(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱い)
第百五十八条の十二 第百五十条において準用する会社更生法第二百三十四条第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合において、第百五十八条の十第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、第三十七条において準用する同法第五十二条第四項の規定により中断した第六十条において準用する同法第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続は、破産管財人においてこれを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
2 前項の場合においては、相手方の管財人に対する訴訟費用請求権は、財団債権とする。
3 第一項の場合において、第三十七条において準用する会社更生法第五十二条第四項の規定により中断した第六十条において準用する同法第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続について第一項の規定による受継があるまでに破産手続が終了したときは、当該訴訟手続は、終了する。
4 第三十七条において準用する会社更生法第五十二条第四項の規定により中断した第六十条において準用する同法第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の協同組織金融機関についての更生事件に係るものは、その中断の日から一月(その期間中に第百五十八条の九第一項第一号若しくは第二号の規定による保全処分等又は第百五十八条の十第二項各号に掲げる破産手続開始の申立てに係る破産手続における保全処分等がされていた期間があるときは、当該期間を除く。)以内に第百五十八条の十第一項各号に規定する破産手続開始の決定がされていないときは、終了する。
5 第八十八条において準用する会社更生法第百六十三条第一項の規定により引き続き係属するものとされる第八十八条において準用する同法第百五十一条第一項本文に規定する更生債権等査定申立ての手続及び第八十八条において準用する同法第百五十三条第一項に規定する価額決定の申立ての手続は、第百五十八条の十第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、終了するものとする。この場合においては、第八十八条において準用する同法第百六十三条第三項の規定は、適用しない。
6 第四項の規定は、第八十八条において準用する会社更生法第百六十三条第四項の規定により中断した第八十八条において準用する同法第百五十二条第一項に規定する更生債権等査定異議の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の協同組織金融機関についての更生事件に係るものについて準用する。
第四款 更生手続の終了に伴う再生手続の続行
第百五十八条の十三 協同組織金融機関について再生事件が係属している場合において、第百五十条において準用する会社更生法第二百三十四条第一号から第三号までに掲げる事由の発生又は第百五十二条第一項において準用する同法第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項の規定による更生手続廃止の決定の確定によって再生手続が続行されたときは、共益債権は、再生手続における共益債権とする。
第十二節 雑則
(更生協同組織金融機関についての登記の嘱託等)
第百五十九条 更生手続開始の決定があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、更生手続開始の登記を更生協同組織金融機関の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
2 前項の登記には、管財人の氏名又は名称及び住所、管財人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第四十四条において準用する会社更生法第六十九条第一項ただし書の許可があったときはその旨並びに管財人が職務を分掌することについて同項ただし書の許可があったときはその旨及び各管財人が分掌する職務の内容をも登記しなければならない。
3 第一項の規定は、前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。
4 開始前協同組織金融機関について保全管理命令又は監督命令がされたときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、保全管理命令又は監督命令の登記を開始前協同組織金融機関の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
5 前項の登記には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項をも登記しなければならない。
一 前項に規定する保全管理命令の登記 保全管理人の氏名又は名称及び住所、保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第二十四条第一項において準用する会社更生法第六十九条第一項ただし書の許可があったときはその旨並びに保全管理人が職務を分掌することについて同項ただし書の許可があったときはその旨及び各保全管理人が分掌する職務の内容
二 前項に規定する監督命令の登記 監督委員の氏名又は名称及び住所並びに第二十五条第二項の規定により指定された行為
6 第四項の規定は、同項に規定する裁判の変更若しくは取消しがあった場合又は前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。
7 第一項の規定は、更生計画認可の決定があった場合又は第百五十条において準用する会社更生法第二百三十四条第二号から第五号までに掲げる事由が生じた場合について準用する。
8 登記官は、前項の規定により更生計画認可の登記をする場合において、更生協同組織金融機関について破産手続開始又は再生手続開始の登記があるときは、職権で、その登記を抹消しなければならない。
9 登記官は、第七項の規定により更生計画不認可の登記をする場合において、前項の規定により抹消した登記があるときは、職権で、その登記を回復しなければならない。
第百六十条 第四十五条において準用する会社更生法第七十二条第四項前段の規定により更生協同組織金融機関の機関がその権限を回復したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、その旨の登記を更生協同組織金融機関の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
2 前項の規定は、第四十五条において準用する会社更生法第七十二条第四項前段の規定による更生計画の定め又は裁判所の決定が取り消された場合について準用する。
(登記のある権利についての登記の嘱託等)
第百六十一条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。
一 開始前協同組織金融機関に属する権利で登記がされたものに関し第二十条(第三十一条において準用する会社更生法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十八条第一項の規定による保全処分があったとき。
二 登記のある権利に関し第二十九条の二第一項若しくは第三十条第一項(これらの規定を第三十一条において準用する会社更生法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定又は第六十二条において準用する同法第九十九条第一項の規定による保全処分があったとき。
2 前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。
3 前項の規定による登記の抹消がされた場合において、更生手続開始の決定を取り消す決定が確定したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、同項の規定により抹消された登記の回復を嘱託しなければならない。
(更生計画の遂行等に関する登記の嘱託等)
第百六十二条 第百五十九条第一項の規定は、更生計画の遂行又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。この場合において、中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号、信用金庫法第七十四条第二項各号又は労働金庫法第七十八条第二項各号に掲げる事項について登記すべき事項が生じたときは、第百五十九条第一項中主たる事務所とあるのは、主たる事務所及び従たる事務所と読み替えるものとする。
2 会社更生法第二百五十八条第一項の規定は、更生計画の遂行又はこの章の規定により更生手続終了前に転換後銀行又は更生計画の定めにより設立される株式会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
3 更生協同組織金融機関が他の協同組織金融機関又は銀行と合併をする場合において、裁判所書記官が次に掲げる登記を嘱託するときは、合併の相手方である他の協同組織金融機関又は銀行の解散の登記をも嘱託しなければならない。
一 吸収合併後存続する更生協同組織金融機関の吸収合併による変更の登記
二 新設合併により設立する協同組織金融機関又は株式会社の新設合併による設立の登記
4 第一項及び第二項の規定は、他の協同組織金融機関又は銀行が更生協同組織金融機関と合併して合併後存続する場合における更生協同組織金融機関の解散の登記については、適用しない。
5 前条第一項の規定は、更生計画の遂行により更生手続終了前に登記のある権利の得喪又は変更が生じた場合について準用する。ただし、更生協同組織金融機関、更生債権者等、組合員等、転換後協同組織金融機関、転換後銀行、更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関及び更生計画の定めにより設立される株式会社以外の者を権利者とする登記については、この限りでない。
6 協同組織金融機関の出資の総口数及び総額の変更の登記の嘱託に関する第一項において準用する第百五十九条第一項の規定の適用については、同項中遅滞なくとあるのは毎事業年度末日現在により、事業年度終了後、遅滞なくとする。
(否認の登記)
第百六十三条 会社更生法第二百六十二条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における否認の登記について準用する。この場合において、同条第六項中第二百三十四条第二号若しくは第三号とあるのは更生特例法第百五十条において準用する第二百三十四条第二号若しくは第三号と、第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項とあるのは更生特例法第百五十二条第一項において準用する第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項と読み替えるものとする。
(登記嘱託書等の添付書面等)
第百六十四条 この章の規定による登記の嘱託情報若しくは申請情報と併せて提供することが必要な情報又は嘱託書若しくは申請書に添付すべき書面その他のものは、政令で定める。
(登録免許税の特例)
第百六十五条 第百六十一条の規定及び第百六十三条において準用する会社更生法第二百六十二条の規定による登記については、登録免許税を課さない。
2 更生計画において更生協同組織金融機関が吸収合併をすることを定めた場合における当該吸収合併による資本金の増加の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一(吸収合併により増加した資本金の額のうち、更生債権者等に株式を交付する部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。
3 更生計画において更生協同組織金融機関が新設合併をすることを定めた場合における当該新設合併による株式会社の設立の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一(資本金の額のうち、同法別表第一第二十四号一ホの税率欄に規定する部分に相当する金額(更生債権者等に株式を交付する部分に相当する金額を除く。)に対応する部分については、千分の三・五)とする。
4 更生計画において更生協同組織金融機関が転換をすることを定めた場合における当該転換による株式会社の設立の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一(資本金の額のうち、更生債権者等に株式を交付する部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。
5 更生計画において転換後銀行が株式を発行することを定めた場合における資本金の増加の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三・五とする。
6 会社更生法第二百六十四条第七項の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画において新株式会社を設立することを定めた場合における新株式会社の設立の登記の登録免許税の税率について準用する。
7 会社更生法第二百六十四条第八項の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画において新協同組織金融機関又は新株式会社が更生協同組織金融機関から不動産又は船舶に関する権利の移転又は設定を受けることを定めた場合におけるその移転又は設定の登記の登録免許税の税率について準用する。
(登録への準用)
第百六十六条 第百六十一条、第百六十二条第五項、第百六十三条において準用する会社更生法第二百六十二条、第百六十四条及び前条第一項の規定は、登録のある権利について準用する。
第百六十七条 削除
第三章 相互会社の更生手続
第一節 総則
(相互会社の更生手続)
第百六十八条 相互会社の更生手続については、次章第三節及び第六節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
(定義)
第百六十九条 この章において更生手続とは、相互会社について、この章並びに次章第三節及び第六節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続(更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び裁判をする手続を含む。)をいう。
2 この章において更生計画とは、更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第二百五十九条に規定する条項を定めた計画をいう。
3 この章において更生事件とは、更生手続に係る事件をいう。
4 この章において更生裁判所とは、更生事件が係属している地方裁判所をいう。
5 この章(第三百三十一条の六及び第三百三十一条の十一第一項を除く。)において裁判所とは、更生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。
6 この章において開始前会社とは、更生裁判所に更生事件が係属している相互会社であって、更生手続開始の決定がされていないものをいう。
7 この章において更生会社とは、更生裁判所に更生事件が係属している相互会社であって、更生手続開始の決定がされたものをいう。
8 この章において更生債権とは、更生会社に対し更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権又は次に掲げる権利であって、更生担保権又は共益債権に該当しないものをいう。
一 更生手続開始後の利息の請求権
二 更生手続開始後の不履行による損害賠償又は違約金の請求権
三 更生手続参加の費用の請求権
四 第二百四条において準用する会社更生法第五十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する債権
五 第二百六条第一項において準用する会社更生法第六十一条第一項の規定により双務契約が解除された場合における相手方の損害賠償の請求権
六 第二百六条第三項において準用する破産法第五十八条第二項の規定による損害賠償の請求権
七 第二百六条第三項において準用する破産法第五十九条第一項の規定による請求権(更生会社の有するものを除く。)
八 第二百二十六条において準用する会社更生法第九十一条の二第二項第二号又は第三号に定める権利
9 この章において更生債権者とは、更生債権を有する者をいう。
10 この章において更生担保権とは、更生手続開始当時更生会社の財産につき存する担保権(特別の先取特権、質権、抵当権及び商法又は会社法の規定による留置権に限る。)の被担保債権であって更生手続開始前の原因に基づいて生じたもの又は第八項各号に掲げるもの(共益債権であるものを除く。)のうち、当該担保権の目的である財産の価額が更生手続開始の時における時価であるとした場合における当該担保権によって担保された範囲のものをいう。ただし、当該被担保債権(社債を除く。)のうち利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権の部分については、更生手続開始後一年を経過する時(その時までに更生計画認可の決定があるときは、当該決定の時)までに生ずるものに限る。
11 この章において更生担保権者とは、更生担保権を有する者をいう。
12 この章において更生債権等とは、更生債権又は更生担保権をいう。ただし、次節第二款においては、開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権又は更生担保権となるものをいう。
13 この章において更生債権者等とは、更生債権者又は更生担保権者をいう。ただし、次節第二款においては、開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となるものをいう。
14 この章において更生会社財産とは、更生会社に属する一切の財産をいう。
15 この章において租税等の請求権とは、国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権であって、共益債権に該当しないものをいう。
(会社更生法の規定を準用する場合の読替え等)
第百七十条 この章(第百七十二条、第二百七十三条、第三百八条第一項、第三百九条第一項、第三百十六条第七項及び第三百三十五条第二項を除く。)の規定において会社更生法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中この法律とあるのは更生特例法第三章と、株式会社とあるのは相互会社(更生特例法第二条第六項に規定する相互会社をいう。)と、株主とあるのは社員と、商号とあるのは名称と、本店とあるのは主たる事務所と、営業所とあるのは事務所と読み替えるものとする。
2 この章において準用するこの章の規定により読み替えられた会社更生法の規定中更生特例法とあるのは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律をいうものとする。
(外国人の地位)
第百七十一条 会社更生法第三条の規定は、相互会社の更生手続における外国人又は外国法人の地位について準用する。
(更生事件の管轄)
第百七十二条 会社更生法第五条(第二項及び第四項を除く。)及び第六条の規定は、相互会社の更生事件の管轄について準用する。この場合において、同法第五条第一項中株式会社の主たる営業所の所在地(外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における主たる営業所の所在地)とあるのは相互会社(更生特例法第二条第六項に規定する相互会社をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所の所在地と、同条第三項中「株式会社が他の株式会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を有するとあるのは相互会社が株式会社を保険業法第二条第十二項に規定する子会社とすると、当該他の株式会社とあるのは当該株式会社と、当該株式会社(以下この項及び次項において親株式会社という。)とあるのは当該相互会社と、することができ、親株式会社について更生事件が係属しているときにおける子株式会社についての更生手続開始の申立ては、親株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができるとあるのはすることができると、同条第五項中株式会社がとあるのは相互会社がと、会社法第四百四十四条とあるのは保険業法第五十四条の十と、当該株式会社とあるのは当該相互会社と、他の株式会社とあるのは株式会社と、定時株主総会とあるのは定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)と、することができ、当該株式会社について更生事件が係属しているときにおける当該他の株式会社についての更生手続開始の申立ては、当該株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができるとあるのはすることができると、同法第六条中この法律とあるのは更生特例法第三章と読み替えるものとする。
(更生事件の移送)
第百七十三条 会社更生法第七条の規定は、相互会社の更生事件の移送について準用する。この場合において、同条第三号中第五条第二項から第六項までとあるのは、更生特例法第百七十二条において準用する第五条第三項、第五項又は第六項と読み替えるものとする。
(任意的口頭弁論、不服申立て等)
第百七十四条 会社更生法第八条及び第九条の規定は、相互会社の更生手続に関する審理及び裁判について準用する。
(公告等)
第百七十五条 会社更生法第十条の規定は、この章の規定による公告又は送達について準用する。
(事件に関する文書の閲覧等)
第百七十六条 会社更生法第十一条及び第十二条の規定は、相互会社の更生事件に関する文書その他の物件又は更生事件に関する事項の証明書について準用する。この場合において、同法第十一条第一項中この法律とあるのは更生特例法」と、同条第四項第一号中第二十四条第一項若しくは第二項とあるのは更生特例法第百八十四条において準用する第二十四条第一項若しくは第二項と、第二十五条第二項とあるのは更生特例法第百八十四条において準用する第二十五条第二項と、第二十八条第一項とあるのは更生特例法第百八十五条において準用する第二十八条第一項と、第二十九条第三項とあるのは更生特例法第百八十六条において準用する第二十九条第三項と、第三十条第二項とあるのは更生特例法第百八十七条第二項と、第三十五条第二項とあるのは更生特例法第百九十条第二項と、第三十九条の二第一項とあるのは更生特例法第百九十四条の二第一項と、同法第十二条第一項第一号中第三十二条第一項ただし書、第四十六条第二項前段又は第七十二条第二項(第三十二条第三項において準用する場合を含む。)とあるのは更生特例法第百八十八条において準用する第三十二条第一項ただし書、更生特例法第百九十八条第二項前段又は更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第二項(更生特例法第百八十八条において準用する第三十二条第三項において準用する場合を含む。)と、同項第二号中第八十四条第二項とあるのは更生特例法第二百二十一条において準用する第八十四条第二項と、第百二十五条第二項とあるのは更生特例法第二百三十八条第二項と読み替えるものとする。
(民事訴訟法の準用)
第百七十七条 相互会社の更生手続に関しては、特別の定めがある場合を除き、民事訴訟法の規定を準用する。
(最高裁判所規則)
第百七十八条 この章並びに次章第三節及び第六節に定めるもののほか、相互会社の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第百七十九条 削除
第二節 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置
第一款 更生手続開始の申立て
(更生手続開始の申立て)
第百八十条 相互会社は、当該相互会社に更生手続開始の原因となる事実(次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。)があるときは、当該相互会社について更生手続開始の申立てをすることができる。
一 破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合
二 弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合
2 相互会社に前項第一号に掲げる場合に該当する事実があるときは、次に掲げる者も、当該相互会社について更生手続開始の申立てをすることができる。
一 当該相互会社の基金(保険業法第五十六条の基金償却積立金を含む。)の総額の十分の一以上に当たる債権を有する債権者
二 当該相互会社の社員総数の十分の一以上に当たる数の社員又は一万名以上の社員
(破産手続開始等の申立義務と更生手続開始の申立て)
第百八十一条 会社更生法第十八条の規定は、他の法律の規定により相互会社の清算人が当該相互会社に対して破産手続開始又は特別清算開始の申立てをしなければならない場合について準用する。
(解散後の相互会社による更生手続開始の申立て)
第百八十二条 清算中、特別清算中又は破産手続開始後の相互会社がその更生手続開始の申立てをするには、保険業法第六十二条第二項に定める決議によらなければならない。
(更生手続開始の申立ての手続等)
第百八十三条 会社更生法第二十条から第二十三条までの規定は、相互会社についての更生手続開始の申立てについて準用する。この場合において、同法第二十条第一項中「第十七条第一項」とあるのは更生特例法第百八十条第一項と、同条第二項及び同法第二十二条第二項中第十七条第二項とあるのは更生特例法第百八十条第二項と、同法第二十条第二項中債権者又は株主とあるのは債権者と、債権の額又は議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の数とあるのは債権の額と、同法第二十二条第一項中第十七条とあるのは更生特例法第百八十条と、同条第二項中代表者(外国に本店があるときは、日本における代表者)とあるのは代表者と、同法第二十三条中次条第一項若しくは第二項とあるのは「更生特例法第百八十四条において準用する次条第一項若しくは第二項と、第二十五条第二項とあるのは更生特例法第百八十四条において準用する第二十五条第二項と、第二十八条第一項とあるのは更生特例法第百八十五条において準用する第二十八条第一項と、第二十九条第三項とあるのは更生特例法第百八十六条において準用する第二十九条第三項と、第三十条第二項とあるのは更生特例法第百八十七条第二項と、第三十五条第二項とあるのは更生特例法第百九十条第二項と、第三十九条の二第一項とあるのは更生特例法第百九十四条の二第一項と読み替えるものとする。
第二款 更生手続開始の申立てに伴う保全措置
第一目 開始前会社に関する他の手続の中止命令等
第百八十四条 会社更生法第二十四条から第二十七条までの規定は、相互会社についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。この場合において、同法第二十五条第一項中第二十八条第一項とあるのは更生特例法第百八十五条において準用する第二十八条第一項と、第三十条第二項とあるのは更生特例法第百八十七条第二項と、第三十五条第二項とあるのは更生特例法第百九十条第二項と、同法第二十七条第六項中第十条第三項本文とあるのは更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三項本文と読み替えるものとする。
第二目 開始前会社の業務及び財産に関する保全処分等
(開始前会社の業務及び財産に関する保全処分)
第百八十五条 会社更生法第二十八条の規定は、相互会社についての更生手続開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。この場合において、同条第五項中第十条第三項本文とあるのは、更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三項本文と読み替えるものとする。
(更生手続開始前における商事留置権の消滅請求)
第百八十六条 会社更生法第二十九条の規定は、相互会社の更生手続において開始前会社の財産につき商法又は会社法の規定による留置権がある場合について準用する。
第三目 保全管理命令
(保全管理命令)
第百八十七条 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の処分(以下この章において保全管理命令という。)をする場合には、当該保全管理命令において、一人又は数人の保全管理人を選任しなければならない。ただし、第二百十条において準用する会社更生法第六十七条第三項に規定する者は、保全管理人に選任することができない。
3 会社更生法第三十条第三項から第五項まで及び第三十一条の規定は、相互会社の更生手続における保全管理命令について準用する。この場合において、同条第三項中第十条第四項とあるのは、更生特例法第百七十五条において準用する第十条第四項と読み替えるものとする。
(保全管理人の権限)
第百八十八条 会社更生法第三十二条及び第三十三条の規定は、相互会社の更生手続における保全管理人について準用する。この場合において、同条第一項中第六十七条第三項とあるのは、更生特例法第二百十条において準用する第六十七条第三項と読み替えるものとする。
(管財人に関する規定等の保全管理人等への準用)
第百八十九条 第二百十九条第一項から第四項までの規定並びに会社更生法第五十四条、第五十七条、第五十九条、第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条、第七十三条、第七十四条第一項、第七十六条から第八十条まで及び第八十二条第一項から第三項までの規定は相互会社の更生手続における保全管理人について、第二百十九条第一項から第四項までの規定は相互会社の更生手続における保全管理人代理について、それぞれ準用する。この場合において、同法第五十九条中第四十三条第一項の規定による公告とあるのは更生特例法第百八十七条第三項において準用する第三十一条第一項の規定による公告と、同法第七十七条第二項中子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社とあるのは実質子会社(保険業法第三十三条の二第一項に規定する実質子会社と、同法第八十二条第二項中後任の管財人とあるのは後任の保全管理人又は管財人と、同条第三項中後任の管財人とあるのは後任の保全管理人、管財人と読み替えるものとする。
2 会社更生法第五十二条第一項から第三項までの規定は相互会社の更生手続において保全管理命令が発せられた場合について、同条第四項から第六項までの規定は相互会社の更生手続において保全管理命令が効力を失った場合(更生手続開始の決定があった場合を除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中訴訟手続(第二百三十四条第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合における第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続を除く。)とあるのは、訴訟手続と読み替えるものとする。
3 相互会社の更生手続における開始前会社の財産関係の事件で行政庁に係属するものについては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める規定を準用する。
一 保全管理命令が発せられた場合 会社更生法第五十二条第一項から第三項まで
二 保全管理命令が効力を失った場合(更生手続開始の決定があった場合を除く。)会社更生法第五十二条第四項から第六項まで
4 会社更生法第六十五条の規定は、相互会社の更生手続において保全管理人が選任されている期間中に取締役、執行役又は清算人が自己又は第三者のために開始前会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合について準用する。この場合において、同条第一項中会社法第三百五十六条第一項(同法第四百十九条第二項又は第四百八十二条第四項において準用する場合を含む。)とあるのは、保険業法第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十六条第一項(保険業法第五十三条の三十二において準用する会社法第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)又は保険業法第百八十条の八第四項において準用する会社法第三百五十六条第一項と読み替えるものとする。
5 会社更生法第六十六条第一項本文の規定は、相互会社の更生手続において保全管理人が選任されている期間中における開始前会社の取締役、会計参与、監査役、執行役及び清算人について準用する。この場合において、同項中会社法第三百六十一条第一項とあるのは、保険業法第五十三条の二十八第三項と読み替えるものとする。
第四目 監督命令
(監督命令)
第百九十条 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の処分(以下この章において監督命令という。)をする場合には、当該監督命令において、一人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ開始前会社がすることができない行為を指定しなければならない。
3 会社更生法第三十五条第三項の規定は相互会社の更生手続における監督委員の同意を得ないでした行為について、同条第四項から第六項までの規定は相互会社の更生手続における監督命令について、それぞれ準用する。
(監督命令に関する公告及び送達)
第百九十一条 会社更生法第三十六条の規定は、相互会社の更生手続における監督命令に関する公告又は送達について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第四項」とあるのは「更生特例法第百九十条第三項において準用する前条第四項」と、同条第三項中「第十条第四項」とあるのは「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第四項」と読み替えるものとする。
(取締役等の管財人の適性に関する調査)
第百九十二条 会社更生法第三十七条の規定は、相互会社の更生手続における監督委員による管財人の適性に関する調査について準用する。
(管財人に関する規定の監督委員への準用)
第百九十三条 第二百十九条第一項から第四項までの規定並びに会社更生法第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条第一項、第七十七条及び第八十条の規定は、相互会社の更生手続における監督委員について準用する。この場合において、同法第七十七条第二項中「子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社」とあるのは、「実質子会社(保険業法第三十三条の二第一項に規定する実質子会社」と読み替えるものとする。
第五目 更生手続開始前の調査命令等
(更生手続開始前の調査命令)
第百九十四条 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする第二百三十八条第二項に規定する調査命令を発することができる。
一 第百八十条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実及び第百九十六条において準用する会社更生法第四十一条第一項第二号から第四号までに掲げる事由の有無、開始前会社の業務及び財産の状況その他更生手続開始の申立てについての判断をするのに必要な事項並びに更生手続を開始することの当否
二 第百八十五条において準用する会社更生法第二十八条第一項の規定による保全処分、保全管理命令、監督命令、次条若しくは第百九十五条の規定による保全処分又は第二百二十九条において準用する同法第百条第一項に規定する役員等責任査定決定を必要とする事情の有無及びその処分、命令又は決定の要否
三 その他更生事件に関し調査委員による調査又は意見陳述を必要とする事項
(否認権のための保全処分)
第百九十四条の二 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
2 会社更生法第三十九条の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定による保全処分について準用する。この場合において、同条第六項中第十条第三項本文とあるのは、更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三項本文と読み替えるものとする。
(更生手続開始前の役員等の財産に対する保全処分)
第百九十五条 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、開始前会社(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、第二百二十八条において準用する会社更生法第九十九条第一項各号に掲げる保全処分をすることができる。
2 会社更生法第九十九条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による保全処分があった場合について準用する。この場合において、同条第五項中第十条第三項本文とあるのは、更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三項本文と読み替えるものとする。
第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第一款 更生手続開始の決定
第百九十六条 会社更生法第四十一条、第四十二条、第四十三条(第三項第二号を除く。)及び第四十四条の規定は、相互会社についての更生手続開始の決定について準用する。この場合において、同法第四十一条第一項中第十七条とあるのは更生特例法第百八十条と、同法第四十二条第二項中第百三十八条から第百四十条まで又は第百四十二条とあるのは更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条若しくは第百三十九条、更生特例法第二百四十九条において準用する第百四十条第一項若しくは第二項又は更生特例法第二百五十一条と、同法第四十三条第一項第五号中第百九十条第一項各号とあるのは更生特例法第二百八十三条において準用する第百九十条第一項各号と、同条第三項第四号中第三十九条とあるのは更生特例法第百九十四条と、同条第四項第二号中債務とあるのは基金に係る更生債権に優先する債権に係る債務と、株主とあるのは基金の拠出者と、同条第五項中第三項第一号から第三号まで及び前項とあるのは第三項第一号及び第三号並びに前項と、第三項第一号及び第二号並びに前項とあるのは第三項第一号及び前項と、同法第四十四条第二項中前章第二節とあるのは更生特例法第三章第二節第二款と、同条第三項中第四号とあるのは第二号及び第四号と読み替えるものとする。
第二款 更生手続開始の決定に伴う効果
(更生会社の組織に関する基本的事項の変更の禁止)
第百九十七条 更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社について次に掲げる行為を行い、又は更生計画の定めにより更生会社がその組織を変更した後の株式会社(以下この章において組織変更後株式会社という。)について会社更生法第四十五条第一項各号に掲げる行為を行うことができない。
一 保険契約(保険契約者を社員とするものに限る。)の締結
二 剰余金の分配
三 基金償却積立金の取崩し
四 基金の募集
五 募集社債(相互会社にあっては保険業法第六十一条に規定する募集社債をいい、保険業(同法第二条第一項に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む株式会社にあっては会社法第六百七十六条に規定する募集社債をいう。以下この章及び次章第二節において同じ。)を引き受ける者の募集
六 組織変更(保険業法第八十六条第一項に規定する組織変更をいう。以下この章において同じ。)
七 組織変更株式交換(保険業法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換をいう。以下この章において同じ。)又は組織変更株式移転(同法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転をいう。以下この章において同じ。)
八 保険契約の移転(保険業法第百三十五条第一項(同法第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の保険契約の移転をいう。以下同じ。)をし、又は保険契約の移転を受けること。
九 解散
十 合併
2 更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによるか、又は裁判所の許可を得なければ、更生会社又は組織変更後株式会社の定款の変更をすることができない。
(事業等の譲渡)
第百九十八条 更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社に係る保険業法第六十二条の二第一項第一号から第二号の二までに掲げる行為(以下この条において事業等の譲渡という。)をすることができない。ただし、次項から第八項までの規定により更生会社に係る事業等の譲渡をする場合は、この限りでない。
2 更生手続開始後更生計画案を決議に付する旨の決定がされるまでの間においては、管財人は、裁判所の許可を得て、更生会社に係る事業等の譲渡をすることができる。この場合において、裁判所は、当該事業等の譲渡が当該更生会社の事業の更生のために必要であると認める場合に限り、許可をすることができる。
3 裁判所は、前項の許可をする場合には、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。
一 知れている更生債権者(更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後更生債権(更生債権者と更生会社との間において、更生手続開始前に、当該会社について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が破産法第九十九条第一項に規定する劣後的破産債権に後れる旨の合意がされた債権をいう。以下この章において同じ。)に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合における当該約定劣後更生債権を有する者及び更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって基金に係る更生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合における当該基金の拠出者を除く。)ただし、第二百三十三条第一項に規定する更生債権者委員会があるときは、その意見を聴けば足りる。
二 知れている更生担保権者。ただし、第二百三十三条第二項に規定する更生担保権者委員会があるときは、その意見を聴けば足りる。
三 労働組合等(更生会社の使用人の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、更生会社の使用人の過半数で組織する労働組合がないときは更生会社の使用人の過半数を代表する者をいう。)
4 管財人は、第二項の規定により更生会社に係る事業等の譲渡をしようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、又は社員に通知しなければならない。
一 当該事業等の譲渡の相手方、時期及び対価並びに当該事業等の譲渡の対象となる事業(保険業法第六十二条の二第一項第二号の二に掲げる行為をする場合にあっては、同号の実質子会社の事業)の内容
二 当該事業等の譲渡に反対の意思を有する社員は、当該公告又は当該通知があった日から二週間以内にその旨を書面をもって管財人に通知すべき旨
5 前項の規定による社員に対する通知は、当該社員が更生会社又は管財人に通知した場所又は連絡先にあてて、することができる。
6 第四項の規定による社員に対する通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
7 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第二項の許可をすることができない。
一 第四項の規定による公告又は通知があった日から一月を経過した後に第二項の許可の申立てがあったとき。
二 第四項第二号に規定する期間内に、社員の総数の四分の一を超える数の社員が、書面をもって管財人に第二項の規定による事業等の譲渡に反対の意思を有する旨の通知をしたとき。
8 第四項から前項までの規定は、第二項の許可の時において更生会社がその財産をもって債務を完済することができない状態にある場合には、適用しない。
9 第二項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
10 第二項の許可を得て更生会社に係る事業等の譲渡をする場合には、保険業法第六十二条の二の規定は、適用しない。
(更生債権等の弁済の禁止等)
第百九十九条 会社更生法第四十七条及び第四十七条の二の規定は、相互会社の更生手続における更生債権等について準用する。この場合において、同法第四十七条第六項中約定劣後更生債権である更生債権とあるのは約定劣後更生債権である更生債権及び基金に係る更生債権と、同条第七項第一号及び第二号中第二十四条第二項とあるのは更生特例法第百八十四条において準用する第二十四条第二項と読み替えるものとする。
(相殺)
第二百条 会社更生法第四十八条から第四十九条の二までの規定は、相互会社の更生手続における更生債権者等による相殺について準用する。この場合において、同法第四十八条第一項中第百三十八条第一項とあるのは、更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項と読み替えるものとする。
(他の手続の中止等)
第二百一条 会社更生法第五十条及び第五十一条の規定は、相互会社について更生手続開始の決定があった場合における強制執行その他の手続について準用する。この場合において、同法第五十条第一項及び第五項第一号中第二十四条第一項第二号とあるのは更生特例法第百八十四条において準用する第二十四条第一項第二号」と、同条第二項、第五項第二号及び第十項中第二十四条第二項とあるのは更生特例法第百八十四条において準用する第二十四条第二項と、同条第十一項中第二百四条第二項とあるのは更生特例法第二百九十五条第三項において準用する第二百四条第二項と、同法五十一条第二項中第七十二条第四項前段とあるのは更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段と読み替えるものとする。
(更生会社の財産関係の訴えの取扱い)
第二百二条 会社更生法第五十二条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の財産関係の訴訟手続について準用する。この場合において、同条第五項中第二百三十四条第三号又は第四号とあるのは更生特例法第三百二十三条において準用する第二百三十四条第三号又は第四号と、第九十七条第一項とあるのは更生特例法第二百二十六条において準用する第九十七条第一項と読み替えるものとする。
(債権者代位訴訟、詐害行為取消訴訟等の取扱い)
第二百二条の二 民法第四百二十三条若しくは第四百二十四条の規定により更生債権者の提起した訴訟又は破産法若しくは民事再生法の規定による否認の訴訟若しくは否認の請求を認容する決定に対する異議の訴訟が更生手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。
2 会社更生法第五十二条の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定により訴訟手続が中断した場合について準用する。
(行政庁に係属する事件の取扱い)
第二百三条 会社更生法第五十三条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。
(更生会社のした法律行為の効力等)
第二百四条 会社更生法第五十四条から第五十九条までの規定は、相互会社について更生手続が開始された後の行為の効力について準用する。この場合において、同条中第四十三条第一項とあるのは、更生特例法第百九十六条において準用する第四十三条第一項と読み替えるものとする。
(共有関係)
第二百五条 会社更生法第六十条の規定は、相互会社の更生手続において更生会社が他人と共同して財産権を有する場合について準用する。
(双務契約)
第二百六条 会社更生法第六十一条第一項から第四項まで及び第六十二条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社が当事者である双務契約について準用する。
2 破産法第五十四条の規定は、前項において準用する会社更生法第六十一条第一項の規定による契約の解除があった場合について準用する。この場合において、破産法第五十四条第一項中破産債権者とあるのは更生債権者(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第九項に規定する更生債権者をいう。)と、同条第二項中破産者とあるのは更生会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第七項に規定する更生会社をいう。)と、破産財団とあるのは更生会社財産(同条第十四項に規定する更生会社財産をいう。)と、財団債権者とあるのは共益債権者と読み替えるものとする。
3 破産法第五十六条、第五十八条及び第五十九条の規定は、相互会社について更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第五十六条第一項中「第五十三条第一項及び第二項」とあるのは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百六条第一項において準用する会社更生法第六十一条第一項及び第二項と、破産者とあるのは更生会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第七項に規定する更生会社をいう。)と、同条第二項中財団債権とあるのは共益債権と、同法第五十八条第一項中破産手続開始とあるのは更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第一項に規定する更生手続をいう。)開始と、同条第三項において準用する同法第五十四条第一項中破産債権者とあるのは更生債権者(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第九項に規定する更生債権者をいう。)と、同法第五十九条第一項中破産手続とあるのは更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第一項に規定する更生手続をいう。)と、同条第二項中請求権は、破産者が有するときは破産財団に属しとあるのは請求権はと、破産債権とあるのは更生債権(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第八項に規定する更生債権をいう。)と読み替えるものとする。
(取戻権)
第二百七条 会社更生法第六十四条第一項の規定は、相互会社の更生手続における更生会社に属しない財産を更生会社から取り戻す権利について準用する。
2 破産法第六十三条及び第六十四条の規定は、相互会社について更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第六十三条第一項中破産手続開始の決定とあるのは更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第一項に規定する更生手続をいう。)開始の決定と、同項及び同法第六十四条中破産管財人とあるのは管財人と、同法第六十三条第二項中第五十三条第一項及び第二項とあるのは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百六条第一項において準用する会社更生法第六十一条第一項及び第二項と、同条第三項中第一項とあるのは前二項と、同項とあるのは第一項と、同法第六十四条第一項中破産者とあるのは相互会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二条第六項に規定する相互会社をいう。)と、破産手続開始とあるのは更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第一項に規定する更生手続をいう。)開始と読み替えるものとする。
(取締役等の競業の制限)
第二百八条 会社更生法第六十五条の規定は、相互会社についての更生手続開始後その終了までの間において更生会社の取締役、執行役又は清算人が自己又は第三者のために更生会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合について準用する。この場合において、同条第一項中会社法第三百五十六条第一項(同法第四百十九条第二項又は第四百八十二条第四項において準用する場合を含む。)とあるのは保険業法第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十六条第一項(保険業法第五十三条の三十二において準用する会社法第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)又は保険業法第百八十条の八第四項において準用する会社法第三百五十六条第一項と、第七十二条第四項前段とあるのは更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段と読み替えるものとする。
(取締役等の報酬等)
第二百九条 会社更生法第六十六条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の取締役、会計参与、監査役、執行役及び清算人について準用する。この場合において、同条第一項中会社法第三百六十一条第一項とあるのは保険業法第五十三条の二十八第三項と、第七十二条第四項前段とあるのは更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段と、同条第二項中会社法第三百六十一条第一項(同法第四百八十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項、第三百七十九条第一項及び第二項、第三百八十七条第一項及び第二項並びに第四百四条第三項とあるのは保険業法第五十三条の十五及び第百八十条の八第四項において準用する会社法第三百六十一条第一項、保険業法第五十三条の十五において準用する会社法第三百六十一条第三項、保険業法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十九条第一項及び第二項、保険業法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十七条第一項及び第二項並びに保険業法第五十三条の二十八第三項と読み替えるものとする。
第三款 管財人
第一目 管財人の選任及び監督
第二百十条 会社更生法第六十七条から第七十一条までの規定は、相互会社の更生手続における管財人について準用する。この場合において、同法第六十七条第三項中第百条第一項とあるのは、更生特例法第二百二十九条において準用する第百条第一項と読み替えるものとする。
第二目 管財人の権限等
(管財人の権限)
第二百十一条 会社更生法第七十二条の規定は、相互会社の更生手続における管財人の権限について準用する。この場合において、同条第二項第四号中第六十一条第一項とあるのは更生特例法第二百六条第一項において準用する第六十一条第一項と、同項第八号中第六十四条第一項とあるのは更生特例法第二百七条第一項において準用する第六十四条第一項と、同条第七項中第十条第四項とあるのは更生特例法第百七十五条において準用する第十条第四項と読み替えるものとする。
(更生会社の業務及び財産の管理)
第二百十二条 会社更生法第七十三条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の業務及び財産の管理について準用する。
(当事者適格等)
第二百十三条 会社更生法第七十四条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の財産関係の訴えについて準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中第七十二条第四項前段とあるのは、更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段と読み替えるものとする。
(郵便物等の管理)
第二百十四条 会社更生法第七十五条及び第七十六条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社にあてた郵便物等の管理について準用する。この場合において、同法第七十五条第三項中第七十二条第四項前段とあるのは、更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段と読み替えるものとする。
(更生会社及び実質子会社に対する調査)
第二百十五条 会社更生法第七十七条の規定は、相互会社の更生手続における管財人の権限について準用する。この場合において、同条第二項中子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社」とあるのは、実質子会社(保険業法第三十三条の二第一項に規定する実質子会社と読み替えるものとする。
(管財人の自己取引)
第二百十六条 会社更生法第七十八条の規定は、相互会社の更生手続における管財人の更生会社との取引について準用する。
(管財人の競業の制限)
第二百十七条 会社更生法第七十九条の規定は、相互会社の更生手続における管財人が自己又は第三者のために更生会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合について準用する。
(管財人の注意義務)
第二百十八条 会社更生法第八十条の規定は、相互会社の更生手続における管財人の職務について準用する。
(管財人の情報提供努力義務)
第二百十八条の二 管財人は、更生債権等である給料の請求権又は退職手当の請求権を有する者に対し、更生手続に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。
(管財人の報酬等)
第二百十九条 管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
2 管財人は、その選任後、更生会社、組織変更後株式会社若しくは更生計画の定めにより設立された相互会社若しくは株式会社に対する債権又は更生会社若しくは更生計画の定めにより設立された相互会社の社員権若しくは組織変更後株式会社若しくは更生計画の定めにより設立された株式会社が発行した株式を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。
3 管財人は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。
4 第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5 前各項の規定は、管財人代理及び第二百十条において準用する会社更生法第七十一条の法律顧問について準用する。
(任務終了の場合の報告義務等)
第二百二十条 管財人の任務が終了した場合には、管財人は、遅滞なく、裁判所に計算の報告をしなければならない。
2 前項の場合において、管財人が欠けたときは、同項の計算の報告は、同項の規定にかかわらず、後任の管財人がしなければならない。
3 管財人の任務が終了した場合において、急迫の事情があるときは、管財人又はその承継人は、後任の管財人又は更生会社が財産を管理することができるに至るまで必要な処分をしなければならない。
4 第三百二十三条において準用する会社更生法第二百三十四条第二号から第四号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合には、第三百三十一条の十第六項又は第三百三十一条の十三に規定する場合を除き、管財人は、共益債権を弁済しなければならない。ただし、その存否又は額について争いのある共益債権については、その債権を有する者のために供託をしなければならない。
第三目 更生会社の財産状況の調査
(財産の価額の評定等)
第二百二十一条 会社更生法第八十三条及び第八十四条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の財産状況の調査について準用する。この場合において、同法第八十三条第五項中法務省令とあるのは内閣府令と、同法第八十四条第一項第三号中第九十九条第一項とあるのは更生特例法第二百二十八条において準用する第九十九条第一項と、「第百条第一項とあるのは更生特例法第二百二十九条において準用する第百条第一項と読み替えるものとする。
(財産状況報告集会への報告)
第二百二十二条 会社更生法第八十五条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の財産状況を報告するための関係人集会について準用する。この場合において、同条第一項中前条第一項各号とあるのは更生特例法第二百二十一条において準用する前条第一項各号と、同条第三項中第四十六条第三項第三号とあるのは更生特例法第百九十八条第三項第三号と読み替えるものとする。
第四款 否認権
(更生債権者等を害する行為の否認)
第二百二十三条 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。
一 更生会社が更生債権者等を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
二 更生会社が支払の停止又は更生手続開始、破産手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開始の申立て(以下この条において支払の停止等という。)があった後にした更生債権者等を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 更生会社がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、更生手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、更生会社財産のために否認することができる。
3 更生会社が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。
(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)
第二百二十三条の二 更生会社が、その有する財産を処分する行為をした場合において、その行為の相手方から相当の対価を取得しているときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。
一 当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、更生会社において隠匿、無償の供与その他の更生債権者等を害する処分(以下この条において隠匿等の処分という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
二 更生会社が、当該行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
三 相手方が、当該行為の当時、更生会社が前号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。
2 前項の規定の適用については、当該行為の相手方が更生会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役、会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)又は清算人であるときは、その相手方は、当該行為の当時、更生会社が同項第二号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
第二百二十三条の三 次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。
一 更生会社が支払不能(更生会社が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。以下この条において同じ。)になった後又は更生手続開始、破産手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開始の申立て(以下この条において更生手続開始の申立て等という。)があった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。
イ 当該行為が支払不能になった後にされたものである場合 支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。
ロ 当該行為が更生手続開始の申立て等があった後にされたものである場合 更生手続開始の申立て等があったこと。
二 更生会社の義務に属せず、又はその時期が更生会社の義務に属しない行為であって、支払不能になる前三十日以内にされたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項第一号の規定の適用については、次に掲げる場合には、債権者は、同号に掲げる行為の当時、同号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実(同号イに掲げる場合にあっては、支払不能であったこと及び支払の停止があったこと)を知っていたものと推定する。
一 債権者が更生会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役、会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)又は清算人である場合
二 前項第一号に掲げる行為が更生会社の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が更生会社の義務に属しないものである場合
3 第一項各号の規定の適用については、支払の停止(更生手続開始の申立て等の前一年以内のものに限る。)があった後は、支払不能であったものと推定する。
(手形債務支払の場合等の例外)
第二百二十四条 前条第一項第一号の規定は、更生会社から手形の支払を受けた者がその支払を受けなければ手形上の債務者の一人又は数人に対する手形上の権利を失う場合には、適用しない。
2 前項の場合において、最終の償還義務者又は手形の振出しを委託した者が振出しの当時支払の停止等があったことを知り、又は過失によって知らなかったときは、管財人は、これらの者に更生会社が支払った金額を償還させることができる。
3 前条第一項の規定は、更生会社が租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)又は第二百五十一条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権につき、その徴収の権限を有する者に対してした担保の供与又は債務の消滅に関する行為には、適用しない。
(権利変動の対抗要件の否認)
第二百二十五条 支払の停止等があった後権利の設定、移転又は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為(仮登記又は仮登録を含む。)をした場合において、その行為が権利の設定、移転又は変更があった日から十五日を経過した後悪意でしたものであるときは、これを否認することができる。ただし、当該仮登記又は当該仮登録以外の仮登記又は仮登録があった後にこれらに基づいてされた本登記又は本登録については、この限りでない。
2 前項の規定は、権利取得の効力を生ずる登録について準用する。
(否認権行使の効果等)
第二百二十六条 会社更生法第八十九条から第九十八条までの規定は、相互会社の更生手続における否認権について準用する。この場合において、同法第九十条及び第九十一条第二項中第八十六条第三項とあるのは更生特例法第二百二十三条第三項」と、同法第九十一条の二第一項及び第四項中第八十六条第一項若しくは第三項又は第八十六条の二第一項とあるのは更生特例法第二百二十三条第一項若しくは第三項又は第二百二十三条の二第一項と、同条第三項及び同法第九十三条第一項第二号中「第八十六条の二第二項各号に掲げる者のいずれかとあるのは更生会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)監査役、執行役、会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)又は清算人と、同法第九十二条中第八十六条の三第一項とあるのは更生特例法第二百二十三条の三第一項」と、同法第九十四条第一項中第三十九条の二第一項とあるのは更生特例法第百九十四条の二第一項と、同項及び同条第三項中第四十四条第二項とあるのは更生特例法第百九十六条において準用する第四十四条第二項と、同項中第三十九条の二第二項とあるのは更生特例法第百九十四条の二第二項において準用する第三十九条の二第二項と、同法第九十六条第四項中第十条第三項本文とあるのは更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三項本文と、同法第九十七条第六項中第二百三十四条第二号又は第五号とあるのは更生特例法第三百二十三条において準用する第二百三十四条第二号又は第五号と、第五十二条第四項とあるのは更生特例法第二百二条において準用する第五十二条第四項」と読み替えるものとする。
第二百二十七条 削除
第五款 更生会社の役員等の責任の追及
(役員等の財産に対する保全処分)
第二百二十八条 会社更生法第九十九条の規定は、相互会社について更生手続開始の決定があった場合における保全処分について準用する。この場合において、同条第一項第二号中会社法第五十二条第一項、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第百三条第二項、第二百十三条第一項、第二百十三条の三第一項、第二百八十六条第一項又は第二百八十六条の三第一項とあるのは保険業法第三十条の十四において準用する会社法第五十二条第一項と、同条第五項中第十条第三項本文とあるのは更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三項本文と読み替えるものとする。
(役員等の責任の査定の申立て等)
第二百二十九条 会社更生法第百条から第百三条までの規定は、前条において準用する同法第九十九条第一項各号に規定する請求権の査定について準用する。この場合において、同法第百条第一項中前条第一項各号とあるのは更生特例法第二百二十八条において準用する前条第一項各号と、同法第百一条第三項中第十条第三項本文とあるのは更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三項本文と読み替えるものとする。
第六款 担保権消滅の請求等
第一目 担保権消滅の請求
(担保権消滅許可の決定、価額決定の請求等)
第二百三十条 会社更生法第百四条から第百十二条までの規定は、相互会社の更生手続における担保権の消滅について準用する。この場合において、同法第百四条第四項及び第六項、第百六条第六項並びに第百十一条第五項中第十条第三項本文とあるのは更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三項本文と、同法第百九条及び第百十一条第六項中第七十二条第四項前段とあるのは更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段と、同条第三項中第百三十八条第一項とあるのは更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項と読み替えるものとする。
第二目 債権質の第三債務者の供託
第二百三十一条 会社更生法第百十三条の規定は、相互会社の更生手続における更生担保権に係る質権の目的である金銭債権の債務者について準用する。
第七款 関係人集会
第二百三十二条 会社更生法第百十四条から第百十六条までの規定は、相互会社の更生手続における関係人集会について準用する。この場合において、同法第百十四条第一項第二号中第百十七条第二項とあるのは更生特例法第二百三十三条第一項と、同項第三号中第百十七条第六項とあるのは更生特例法第二百三十三条第二項と、同項第四号中第百十七条第七項に規定する株主委員会とあるのは更生特例法第二百三十三条第三項に規定する社員委員会と、同項第六号中総株主の議決権の十分の一以上を有するとあるのは社員(第二百五十七条の届出をした社員に限る。以下この号において同じ。)の総数の十分の一以上に当たる数のと、同法第百十五条第一項中第四十二条第二項とあるのは更生特例法第百九十六条において準用する第四十二条第二項と、同条第三項中第四十六条第三項第三号とあるのは更生特例法第百九十八条第三項第三号と読み替えるものとする。
第八款 更生債権者委員会及び代理委員等
(更生債権者委員会等)
第二百三十三条 会社更生法第百十七条第一項の規定は相互会社の更生手続において更生債権者をもって構成する委員会がある場合について、同条第二項から第五項までの規定はこの項において準用する同条第一項の規定により承認された委員会(以下この章において更生債権者委員会という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中第七十二条第四項前段とあるのは、更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段と読み替えるものとする。
2 会社更生法第百十七条第一項の規定は相互会社の更生手続において更生担保権者をもって構成する委員会がある場合について、同条第二項から第五項までの規定はこの項において準用する同条第一項の規定により承認された委員会(以下この章において更生担保権者委員会という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中第七十二条第四項前段とあるのは、更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段と読み替えるものとする。
3 会社更生法第百十七条第一項の規定は相互会社の更生手続において社員をもって構成する委員会がある場合について、同条第二項から第五項までの規定はこの項において準用する同条第一項の規定により承認された委員会(以下この章において社員委員会という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中第七十二条第四項前段とあるのは、更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段と読み替えるものとする。
(更生債権者委員会の意見聴取等)
第二百三十四条 会社更生法第百十八条から第百二十条までの規定は、相互会社の更生手続において更生債権者委員会がある場合について準用する。この場合において、同法第百十八条第一項中「第七十二条第四項前段とあるのは更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段と、同法第百十九条第一項中第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条とあるのは更生特例法第二百二十一条において準用する第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条と、同条第二項中第十二条第一項とあるのは更生特例法第百七十六条において準用する第十二条第一項と、同法第百二十条中第八十四条第二項とあるのは更生特例法第二百二十一条において準用する第八十四条第二項と読み替えるものとする。
(更生担保権者委員会及び社員委員会への準用)
第二百三十五条 会社更生法第百十八条から第百二十条までの規定は、相互会社の更生手続において更生担保権者委員会又は社員委員会がある場合について準用する。この場合において、同法第百十八条第一項中第七十二条第四項前段」とあるのは更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段と、同法第百十九条第一項中第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条とあるのは更生特例法第二百二十一条において準用する第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条と、同条第二項中第十二条第一項とあるのは更生特例法第百七十六条において準用する第十二条第一項と、同法第百二十条中第八四条第二項とあるのは更生特例法第二百二十一条において準用する第八十四条第二項と読み替えるものとする。
(代理委員)
第二百三十六条 会社更生法第百二十二条及び第百二十三条の規定は、相互会社の更生手続における代理委員の選任について準用する。
(報償金等)
第二百三十七条 会社更生法第百二十四条の規定は、相互会社の更生手続における費用の償還及び報償金の支払について準用する。
第九款 調査命令
(調査命令)
第二百三十八条 裁判所は、更生手続開始後において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする調査委員による調査又は意見陳述を命ずる処分をすることができる。
一 第二百二十八条において準用する会社更生法第九十九条第一項の規定による保全処分又は第二百二十九条において準用する同法第百条第一項に規定する役員等責任査定決定を必要とする事情の有無及びその処分又は決定の要否
二 管財人の作成する貸借対照表及び財産目録の当否並びに更生会社の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項に関する管財人の報告の当否
三 更生計画案又は更生計画の当否
四 その他更生事件に関し調査委員による調査又は意見陳述を必要とする事項
2 裁判所は、前項の処分(以下この章において調査命令という。)をする場合には、当該調査命令において、一人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員の調査又は意見陳述の対象となるべき事項及び裁判所に対して報告又は陳述をすべき期間を定めなければならない。
3 会社更生法第百二十五条第三項から第六項までの規定は、相互会社の更生手続における調査命令について準用する。この場合において、同項中第十条第三項本文とあるのは、更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三項本文と読み替えるものとする。
(管財人に関する規定の調査委員への準用)
第二百三十九条 第二百十九条第一項から第四項までの規定並びに会社更生法第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条第一項本文、第七十七条及び第八十条の規定は、相互会社の更生手続における調査委員について準用する。この場合において、同法第七十七条第二項中子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社とあるのは、実質子会社(保険業法第三十三条の二第一項に規定する実質子会社と読み替えるものとする。
第四節 共益債権及び開始後債権
第一款 共益債権
(共益債権となる請求権)
第二百四十条 次に掲げる請求権は、共益債権とする。
一 更生債権者等及び社員の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
二 更生手続開始後の更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権
三 更生計画の遂行に関する費用の請求権(更生手続終了後に生じたものを除く。)
四 第二百十九条第一項(第百八十九条第一項、第百九十三条、第二百十九条第五項及び前条において準用する場合を含む。)の規定、第二百三十三条において準用する会社更生法第百十七条第四項の規定、第二百三十六条において準用する同法第百二十三条第五項の規定、第二百三十七条において準用する同法第百二十四条第一項の規定並びに第二百五十五条において準用する同法第百六十二条の規定により支払うべき費用、報酬及び報償金の請求権
五 更生会社の業務及び財産に関し管財人又は更生会社(第二百十一条において準用する会社更生法第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復した場合に限る。)が権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権
六 事務管理又は不当利得により更生手続開始後に更生会社に対して生じた請求権
七 更生会社のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、更生手続開始後に生じたもの(前各号に掲げるものを除く。)
(開始前の借入金等)
第二百四十一条 保全管理人が開始前会社の業務及び財産に関し権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権は、共益債権とする。
2 開始前会社(保全管理人が選任されているものを除く。以下この項及び第四項において同じ。)が、更生手続開始の申立て後更生手続開始前に、資金の借入れその他開始前会社の事業の継続に欠くことができない行為をする場合には、裁判所は、その行為によって生ずべき相手方の請求権を共益債権とする旨の許可をすることができる。
3 裁判所は、監督委員に対し、前項の許可に代わる承認をする権限を付与することができる。
4 開始前会社が第二項の許可又は前項の承認を得て第二項に規定する行為をしたときは、その行為によって生じた相手方の請求権は、共益債権とする。
(源泉徴収所得税等)
第二百四十二条 更生会社に対して更生手続開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)及び市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)並びに特別徴収義務者が徴収して納入すべき地方税の請求権で、更生手続開始当時まだ納期限の到来していないものは、共益債権とする。
(使用人の給料等)
第二百四十三条 相互会社について更生手続開始の決定があった場合において、更生手続開始前六月間の当該相互会社の使用人の給料の請求権及び更生手続開始前の原因に基づいて生じた当該相互会社の使用人の身元保証金の返還請求権は、共益債権とする。
2 前項に規定する場合において、更生計画認可の決定前に退職した当該相互会社の使用人の退職手当の請求権は、退職前六月間の給料の総額に相当する額又はその退職手当の額の三分の一に相当する額のいずれか多い額を共益債権とする。
3 前項の退職手当の請求権で定期金債権であるものは、同項の規定にかかわらず、各期における定期金につき、その額の三分の一に相当する額を共益債権とする。
4 前二項の規定は、第二百四十条の規定により共益債権とされる退職手当の請求権については、適用しない。
5 第一項に規定する場合において、更生手続開始前の原因に基づいて生じた当該相互会社の使用人の預り金の返還請求権は、更生手続開始前六月間の給料の総額に相当する額又はその預り金の額の三分の一に相当する額のいずれか多い額を共益債権とする。
(社債管理者等の費用及び報酬)
第二百四十四条 会社更生法第百三十一条の規定は、第百九十六条において準用する同法第四十三条第一項第五号に規定する社債管理者等について準用する。
(共益債権の取扱い)
第二百四十五条 会社更生法第百三十二条及び第百三十三条の規定は、相互会社の更生手続における共益債権の取扱いについて準用する。この場合において、同法第百三十二条第三項中第七十二条第四項前段とあるのは、更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段と読み替えるものとする。
第二款 開始後債権
第二百四十六条 更生手続開始後の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権又は更生債権等であるものを除く。)は、開始後債権とする。
2 会社更生法第百三十四条第二項及び第三項の規定は、相互会社の更生手続における開始後債権について準用する。
第五節 更生債権者及び更生担保権者
第一款 更生債権者及び更生担保権者の手続参加
第二百四十七条 会社更生法第百三十五条第一項、第百三十六条及び第百三十七条の規定は、相互会社の更生手続における更生債権者等の更生手続への参加について準用する。この場合において、同法第百三十六条第二項第五号中第百四十二条第二号とあるのは、更生特例法第二百五十一条第二号と読み替えるものとする。
2 破産法第百四条及び第百五条の規定は、相互会社について更生手続が開始された場合における更生債権者等の権利の行使について準用する。この場合において、同法第百四条及び第百五条中破産手続開始とあるのは更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第一項に規定する更生手続をいう。)開始と、同法第百四条第一項、第三項及び第四項並びに第百五条中破産手続にとあるのは更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第一項に規定する更生手続をいう。)にと、同法第百四条第三項から第五項までの規定中破産者とあるのは更生会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第七項に規定する更生会社をいう。)と、同条第四項中破産債権者とあるのは更生債権者等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第十三項に規定する更生債権者等をいう。)と読み替えるものとする。
3 第一項において準用する会社更生法第百三十五条第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権をもって更生手続に参加するには、共助実施決定を得なければならない。
4 第一項において準用する会社更生法第百三十六条第一項の規定にかかわらず、更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって基金に係る更生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にあるときは、当該基金の拠出者は、議決権を有しない。
第二款 更生債権及び更生担保権の届出
(更生債権等の届出)
第二百四十八条 会社更生法第百三十八条及び第百三十九条の規定は、相互会社の更生手続における更生債権等の届出について準用する。この場合において、同法第百三十八条第一項中第四十二条第一項」とあるのは更生特例法第百九十六条において準用する第四十二条第一項と、同項第一号中原因とあるのは原因(更生債権が保険契約に係る債権である場合において、当該保険契約が保険契約者を社員とするものであるときは、その旨を含む。)と、同項第二号中又は約定劣後更生債権とあるのは、約定劣後更生債権又は基金に係る更生債権と読み替えるものとする。
(退職手当の請求権の届出の特例)
第二百四十九条 会社更生法第百四十条第一項及び第二項の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役、代表執行役、清算人、代表清算人又は使用人の退職手当の請求権について準用する。この場合において、同項中第百三十八条第一項とあるのは、更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項と読み替えるものとする。
(届出名義の変更)
第二百五十条 会社更生法第百四十一条の規定は、相互会社の更生手続における届出をした更生債権等(更生債権が保険契約に係る債権である場合においては、当該保険契約に係る社員権を含む。)を取得した者について準用する。この場合において、同条中第百三十八条第一項とあるのは、更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項と読み替えるものとする。
(租税等の請求権等の届出)
第二百五十一条 次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。
一 租税等の請求権
二 更生手続開始前の罰金等の請求権(更生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権であって、共益債権に該当しないものをいう。)
第二百五十二条 削除
第三款 更生債権及び更生担保権の調査及び確定
第一目 更生債権及び更生担保権の調査
(更生債権者表及び更生担保権者表の作成等)
第二百五十三条 裁判所書記官は、届出があった更生債権等について、更生債権者表及び更生担保権者表を作成しなければならない。
2 前項の更生債権者表には、各更生債権について、第二百四十八条において準用する会社更生法第百三十八条第一項第一号から第三号までに掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。
3 第一項の更生担保権者表には、各更生担保権について、第二百四十八条において準用する会社更生法第百三十八条第二項第一号から第三号までに掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。
4 更生債権者表又は更生担保権者表の記載に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその記載を更正する処分をすることができる。
(更生債権等の調査)
第二百五十四条 会社更生法第百四十五条から第百五十条までの規定は、相互会社の更生手続における更生債権等(更生債権が保険契約に係る債権である場合においては、当該保険契約に係る社員権を含む。)の調査について準用する。この場合において、同法第百四十五条中前条第二項及び第三項とあるのは更生特例法第二百五十三条第二項及び第三項と、同法第百四十六条第一項及び第百四十七条第三項中第百三十八条第一項とあるのは更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項と、同法第百四十六条第一項第一号中又は約定劣後更生債権とあるのは、約定劣後更生債権又は基金に係る更生債権と、議決権の額とあるのは議決権の額並びに当該更生債権が保険契約に係る債権である場合(当該保険契約が保険契約者を社員とするものである旨の届出があった場合に限る。)においては社員権及びその議決権と、同条第二項及び同法第百四十八条第一項中百三十九条第一項若しくは第三項とあるのは更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十九条第一項若しくは第三項と、同法第百四十六条第三項中第四十二条第一項とあるのは更生特例法第百九十六条において準用する第四十二条第一項と、同法第百四十九条第一項中第百四十条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)とあるのは更生特例法第二百四十九条において準用する第百四十条第二項と、第百三十九条第五項とあるのは更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十九条第五項と読み替えるものとする。
第二目 更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続
(更生債権等査定決定等)
第二百五十五条 会社更生法第百五十一条から第百六十三条までの規定は、相互会社の更生手続における更生債権等(更生債権が保険契約に係る債権である場合においては、当該保険契約に係る社員権を含む。)の確定について準用する。この場合において、同法第百五十一条第一項及び第三項並びに第百五十六条第一項中又は約定劣後更生債権とあるのは、約定劣後更生債権又は基金に係る更生債権と、同法第百五十一条第一項中第百四十九条第三項前段とあるのは更生特例法第二百五十四条において準用する第百四十九条第三項前段と、同条第二項及び第百五十八条第三項中第百四十九条第四項とあるのは更生特例法第二百五十四条において準用する第百四十九条第四項と、同法第百五十一条第五項及び第百五十四条第四項中第十条第三項本文とあるのは更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三項本文と、同法第百五十二条第三項中第五条第六項とあるのは更生特例法第百七十二条において準用する第五条第六項と、第七条第三号とあるのは更生特例法第百七十三条において準用する第七条第三号と、第五条第一項とあるのは更生特例法第百七十二条において準用する第五条第一項と、同法第百五十四条第五項第一号中第百三十八条第二項第二号とあるのは更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第二項第二号と、同法第百五十七条中第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号とあるのは更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号と、同法第百五十八条第四項中第百四十七条第一項又は第百四十八条第四項とあるのは更生特例法第二百五十四条において準用する第百四十七条第一項又は第百四十八条第四項と、同法第百六十三条第五項中第五十二条第四項とあるのは更生特例法第二百二条において準用する第五十二条第四項と読み替えるものとする。
第三目 租税等の請求権等についての特例
第二百五十六条 会社更生法第百六十四条第一項から第四項までの規定は、相互会社の更生手続における租税等の請求権及び第二百五十一条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権について準用する。この場合において、同法第百六十四条第一項中前二款(第百四十四条を除く。)とあるのは更生特例法第三章第五節第三款第一目及び第二目(更生特例法第二百五十三条を除く。)と、同条第二項中第百四十二条とあるのは更生特例法第二百五十一条と読み替えるものとする。
2 会社更生法第百五十条第二項の規定は第二百五十一条の規定による届出があった請求権について、同法第百五十七条、第百六十条及び第百六十一条第一項の規定は前項において準用する同法第百六十四条第二項の規定による異議又は同条第三項の規定による受継があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百五十七条中第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号」とあるのは、更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号と読み替えるものとする。
第六節 社員
(社員の手続参加)
第二百五十七条 社員は、保険契約に係る債権の届出をした場合(当該保険契約が保険契約者を社員とするものである旨を届け出た場合に限る。)は、その有する社員権をもって更生手続に参加することができる。
(社員の議決権)
第二百五十八条 社員は、各々一個の議決権を有する。
2 前項の規定にかかわらず、更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって債務を完済することができない状態にあるときは、社員は、議決権を有しない。
第七節 更生計画の作成及び認可
第一款 更生計画の条項
(更生計画において定める事項)
第二百五十九条 更生計画においては、次に掲げる事項に関する条項を定めなければならない。
一 全部又は一部の更生債権者等又は社員の権利の変更
二 更生会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人及び清算人
三 共益債権の弁済
四 債務の弁済資金の調達方法
五 更生計画において予想された額を超える収益金の使途
六 次のイ及びロに掲げる金銭の額又は見込額及びこれらの使途
イ 第二百一条において準用する会社更生法第五十一条第一項本文に規定する手続又は処分における配当等に充てるべき金銭の額又は見込額
ロ 第二百三十条において準用する会社更生法第百八条第一項の規定により裁判所に納付された金銭の額(第二百三十条において準用する同法第百十二条第二項の場合にあっては、同項の規定により裁判所に納付された金銭の額及び第二百三十条において準用する同法第百十一条第一項の決定において定める金額の合計額)
七 知れている開始後債権があるときは、その内容
2 第二百十一条において準用する会社更生法第七十二条第四項前段に定めるもののほか、更生計画においては、第百九十七条第一項各号に掲げる行為、定款の変更、事業譲渡等(保険業法第六十二条の二第一項第一号から第三号までに掲げる行為をいう。第二百六十二条第四号及び第三百一条の二において同じ。)、業務及び財産の管理の委託(保険業法第百四十四条第一項に規定する業務及び財産の管理の委託をいう。以下この章及び次章第二節において同じ。)相互会社又は株式会社の設立その他更生のために必要な事項に関する条項を定めることができる。
(更生計画による権利の変更)
第二百六十条 次に掲げる種類の権利を有する者についての更生計画の内容は、同一の種類の権利を有する者の間では、それぞれ平等でなければならない。ただし、不利益を受ける者の同意がある場合又は少額の更生債権等若しくは第二百四十七条第一項において準用する会社更生法第百三十六条第二項第一号から第三号までに掲げる請求権について別段の定めをしても衡平を害しない場合その他同一の種類の権利を有する者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。
一 更生担保権
二 一般の先取特権その他一般の優先権がある更生債権
三 前号、次号及び第五号に掲げるもの以外の更生債権
四 約定劣後更生債権
五 基金に係る更生債権
六 社員権
2 前項第二号の更生債権について、優先権が一定の期間内の債権額につき存在する場合には、その期間は、更生手続開始の時からさかのぼって計算する。
3 会社更生法第百六十八条第三項から第七項まで及び第百六十九条から第百七十二条までの規定は、相互会社の更生手続における更生計画について準用する。この場合において、同法第百六十八条第三項中第一項各号とあるのは更生特例法第二百六十条第一項各号と、同条第四項及び第七項中第百四十二条第二号とあるのは「更生特例法第二百五十一条第二号と、同法第百七十二条中第百五十一条第一項本文とあるのは更生特例法第二百五十五条において準用する第百五十一条第一項本文」と読み替えるものとする。
(更生会社の取締役等)
第二百六十一条 次の各号に掲げる条項においては、当該各号に定める事項を定めなければならない。
一 更生会社の取締役に関する条項(次号及び第三号に掲げるものを除く。)取締役及び代表取締役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
二 更生会社が更生計画認可の決定の時において監査等委員会設置会社(保険業法第四条第一項第三号に規定する監査等委員会設置会社をいう。以下この章において同じ。)となる場合における更生会社の取締役に関する条項 監査等委員(同法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。以下この章において同じ。)である取締役及びそれ以外の取締役並びに代表取締役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
三 更生会社が更生計画認可の決定の時において指名委員会等設置会社(保険業法第四条第一項第三号に規定する指名委員会等設置会社をいう。以下この章において同じ。)となる場合における更生会社の取締役に関する条項 取締役及び各委員会(同法第五十三条の二十四第一項に規定する各委員会をいう。以下この章において同じ。)の委員の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
四 更生会社が更生計画認可の決定の時において会計参与設置会社(保険業法第八条の二第一項第二号に規定する会計参与設置会社をいう。以下この章において同じ。)となる場合における更生会社の会計参与に関する条項 会計参与の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期
五 更生会社が更生計画認可の決定の時において監査役設置会社(保険業法第三十条の十一第一項に規定する監査役設置会社をいう。以下この章において同じ。)となる場合における更生会社の監査役に関する条項 監査役の氏名又はその選任の方法及び任期
六 更生会社が更生計画認可の決定の時において会計監査人設置会社(保険業法第五十三条の二十二第三項に規定する会計監査人設置会社をいう。以下この章において同じ。)となる場合における更生会社の会計監査人に関する条項 会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期
七 更生会社が更生計画認可の決定の時において指名委員会等設置会社となる場合における更生会社の執行役に関する条項 執行役及び代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
2 更生会社が更生計画認可の決定の時において清算相互会社(保険業法第百八十条の二に規定する清算相互会社をいう。)となる場合には、次の各号に掲げる条項において、当該各号に定める事項を定めなければならない。
一 更生会社の清算人に関する条項(次号に掲げるものを除く。)清算人の氏名又はその選任の方法及び任期
二 更生会社が更生計画認可の決定の時において代表清算人を定める場合における更生会社の清算人に関する条項 清算人及び代表清算人の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
三 更生会社の監査役に関する条項 監査役の氏名又はその選任の方法及び任期
(剰余金の分配等)
第二百六十二条 次に掲げる行為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議その他の相互会社の機関の決定が必要となる事項を定めなければならない。
一 剰余金の分配
二 基金償却積立金の取崩し
三 定款の変更
四 事業譲渡等
五 保険契約の移転をし、又は保険契約の移転を受けること。
六 業務及び財産の管理の委託
(基金の募集)
第二百六十三条 基金の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 保険業法第六十条の二第一項第二号及び第三号に掲げる事項
二 第二百九十六条において準用する会社更生法第二百五条第一項の規定により更生計画の定めに従い更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が保険業法第六十条の二第二項の申込みをしたときは基金の拠出の額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨
三 更生債権者等又は社員に対して保険業法第六十条の二第二項の申込みをすることにより更生会社の基金の拠出の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該基金の拠出の申込みの期日
四 前号に規定する場合には、更生債権者等又は社員に対する基金の拠出の割当てに関する事項
(募集社債を引き受ける者の募集)
第二百六十四条 募集社債を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 保険業法第六十一条各号に掲げる事項
二 募集社債が担保付社債であるときは、その担保権の内容及び担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約の受託会社の商号
三 第二百九十六条において準用する会社更生法第二百五条第一項の規定により更生計画の定めに従い更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が保険業法第六十一条の二第二項の申込みをしたときは募集社債の払込金額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨
四 更生債権者等又は社員に対して保険業法第六十一条の二第二項の申込みをすることにより更生会社の募集社債の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該募集社債の引受けの申込みの期日
五 前号に規定する場合には、更生債権者等又は社員に対する募集社債の割当てに関する事項
(更生債権者等又は社員の権利の消滅と引換えにする基金の拠出の割当て等)
第二百六十五条 更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする基金の拠出の割当てに関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 新たに募集する基金の額
二 更生債権者等又は社員が有する権利及びその償却の方法
三 更生債権者等又は社員に対する基金の割当てに関する事項
2 更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする社債の発行に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 発行する社債の総額
二 発行する各社債の金額
三 発行する社債の利率
四 発行する社債の償還の方法及び期限
五 保険業法第六十一条第五号から第八号まで及び第十二号に掲げる事項
六 発行する社債が担保付社債であるときは、その担保権の内容及び担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社の商号
七 更生債権者等又は社員に対する発行する社債の割当てに関する事項
(組織変更)
第二百六十六条 組織変更に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 組織変更計画において定めるべき事項(保険業法第八十六条第四項第三号及び第四号に掲げる事項並びに次条第一号及び第二百六十八条第一号に掲げる事項を除く。)
二 組織変更後株式会社の取締役の氏名又はその選任の方法及び任期並びに組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役のいずれであるかの別
三 次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに定める事項
イ 組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合 会計参与の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期
ロ 組織変更後株式会社が監査役設置会社である場合 代表取締役及び監査役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
ハ 組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合 会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期
ニ 組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合 代表取締役の氏名又はその選定の方法及び任期
ホ 組織変更後株式会社が指名委員会等設置会社である場合 各委員会の委員、執行役及び代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
四 組織変更後株式会社が組織変更に際して更生債権者等に対して株式等(株式又は金銭をいう。以下この章において同じ。)を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項
イ 当該株式等が組織変更後株式会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該組織変更後株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ 当該株式等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法
五 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の株式等の割当てに関する事項
六 第二百九十六条において準用する会社更生法第二百五条第一項の規定により更生計画の定めに従い更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が保険業法第九十三条第二項の申込みをしたときは組織変更後株式会社の組織変更時発行株式(同法第九十二条第一号に規定する組織変更時発行株式をいう。以下この章において同じ。)の払込金額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨
七 更生債権者等又は社員に対して保険業法第九十三条第二項の申込みをすることにより組織変更後株式会社の組織変更時発行株式の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該組織変更時発行株式の引受けの申込みの期日
八 前号に規定する場合には、更生債権者等又は社員に対する組織変更時発行株式の割当てに関する事項
九 第三百七条第三項の規定により組織変更時発行株式の一部を発行しないで組織変更をする場合における組織変更に際して発行すべき組織変更時発行株式の下限の数
2 会社更生法第百七十五条から第百七十七条までの規定は、組織変更後株式会社の募集株式(会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。以下この章において同じ。)、募集新株予約権(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいい、当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。)又は募集社債(新株予約権付社債についてのものを除く。以下この章において同じ。)を引き受ける者の募集に関する条項について準用する。この場合において、会社更生法第百七十五条第二号、第百七十六条第二号及び第百七十七条第三号中第二百五条第一項とあるのは、更生特例法第二百九十六条において準用する第二百五条第一項と読み替えるものとする。
(組織変更株式交換)
第二百六十七条 組織変更株式交換に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 組織変更株式交換契約において定めるべき事項
二 組織変更株式交換完全親会社(保険業法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。)が組織変更株式交換に際して更生債権者等に対して株式等を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項
イ 当該株式等が組織変更株式交換完全親会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該組織変更株式交換完全親会社の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ 当該株式等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法
三 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の株式等の割当てに関する事項
四 組織変更株式交換完全親会社が組織変更株式交換に際して更生会社の社員に対して当該組織変更株式交換完全親会社の社債等(社債又は新株予約権をいう。以下この章において同じ。)を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項
イ 当該社債等が組織変更株式交換完全親会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ロ 当該社債等が組織変更株式交換完全親会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ 当該社債等が組織変更株式交換完全親会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項
五 前号に規定する場合には、更生会社の社員に対する同号の社債等の割当てに関する事項
(組織変更株式移転)
第二百六十八条 組織変更株式移転に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 組織変更計画において定めるべき事項(組織変更株式移転に関するものに限る。)
二 組織変更株式移転設立完全親会社(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社をいう。以下この章において同じ。)が組織変更株式移転に際して更生債権者等に対して株式等を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項
イ 当該株式等が組織変更株式移転設立完全親会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該組織変更株式移転設立完全親会社の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ 当該株式等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法
三 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の株式等の割当てに関する事項
四 組織変更株式移転設立完全親会社が組織変更株式移転に際して更生会社の社員に対して当該組織変更株式移転設立完全親会社の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項
イ 当該社債等が組織変更株式移転設立完全親会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ロ 当該社債等が組織変更株式移転設立完全親会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ 当該社債等が組織変更株式移転設立完全親会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項
五 前号に規定する場合には、更生会社の社員に対する同号の社債等の割当てに関する事項
(解散)
第二百六十九条 会社更生法第百七十八条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の解散に関する条項について準用する。
(吸収合併)
第二百七十条 吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併(保険業法第百六十条に規定する吸収合併をいう。以下この章において同じ。)であって、吸収合併後存続する会社(以下この条において吸収合併存続会社という。)が相互会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 吸収合併契約において定めるべき事項
二 吸収合併存続会社が吸収合併に際して更生債権者等を当該吸収合併存続会社の基金の拠出者とするときは、基金の額又はその算定方法
三 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の基金の割当てに関する事項
四 吸収合併存続会社が吸収合併に際して更生会社の社員に対して当該吸収合併存続会社の社債を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
五 前号に規定する場合には、更生会社の社員に対する同号の社債の割当てに関する事項
2 吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併であって、吸収合併存続会社が株式会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 吸収合併契約において定めるべき事項
二 吸収合併存続会社が吸収合併に際して更生債権者等に対して株式等を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項
イ 当該株式等が吸収合併存続会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続会社の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ 当該株式等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法
三 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の株式等の割当てに関する事項
四 吸収合併存続会社が吸収合併に際して更生会社の基金の拠出者又は社員に対して当該吸収合併存続会社の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項
イ 当該社債等が吸収合併存続会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ロ 当該社債等が吸収合併存続会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ 当該社債等が吸収合併存続会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項
五 前号に規定する場合には、更生会社の基金の拠出者又は社員に対する同号の社債等の割当てに関する事項
3 吸収合併(更生会社が吸収合併存続会社となるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 吸収合併契約において定めるべき事項
二 更生会社が吸収合併に際して吸収合併により消滅する会社(以下この章において吸収合併消滅会社という。)の社員に対して当該更生会社の社債を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
三 前号に規定する場合には、吸収合併消滅会社の社員に対する同号の社債の割当てに関する事項
(新設合併)
第二百七十一条 新設合併(更生会社が消滅する新設合併(保険業法第百六十一条第一項に規定する新設合併をいう。以下この章において同じ。)であって、新設合併により設立する会社(以下この章において新設合併設立会社という。)が相互会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 新設合併契約において定めるべき事項
二 新設合併設立会社が新設合併に際して更生債権者等を当該新設合併設立会社の基金の拠出者とするときは、基金の額又はその算定方法
三 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の基金の割当てに関する事項
四 新設合併設立会社が新設合併に際して新設合併により消滅する会社(以下この章において新設合併消滅会社という。)の社員に対して当該新設合併設立会社の社債を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
五 前号に規定する場合には、新設合併消滅会社の社員に対する同号の社債の割当てに関する事項
2 新設合併(更生会社が消滅する新設合併であって、新設合併設立会社が株式会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 新設合併契約において定めるべき事項
二 新設合併設立会社が新設合併に際して更生債権者等に対して当該新設合併設立会社の株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立会社の資本金及び準備金の額に関する事項
三 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の株式の割当てに関する事項
四 新設合併設立会社が新設合併に際して新設合併消滅会社の基金の拠出者若しくは社員又は株主に対して当該新設合併設立会社の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項
イ 当該社債等が新設合併設立会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ロ 当該社債等が新設合併設立会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ 当該社債等が新設合併設立会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項
五 前号に規定する場合には、新設合併消滅会社の基金の拠出者若しくは社員又は株主に対する同号の社債等の割当てに関する事項
(新相互会社の設立)
第二百七十二条 相互会社の設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、新設合併により相互会社を設立する場合は、この限りでない。
一 設立する相互会社(以下この条において新相互会社という。)についての保険業法第二十三条第一項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる事項
二 新相互会社の定款で定める事項(前号に掲げる事項に係るものを除く。)
三 第二百九十六条において準用する会社更生法第二百五条第一項の規定により更生計画の定めに従い更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が保険業法第二十八条第二項の申込みをしたときは新相互会社の拠出すべき基金の額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨
四 更生計画により、更生債権者等又は社員に対して保険業法第二十八条第二項の申込みをすることにより新相互会社の基金の拠出の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該基金の拠出の申込みの期日
五 前号に規定する場合には、更生債権者等又は社員に対する基金の拠出の割当てに関する事項
六 更生会社から新相互会社に移転すべき財産及びその額
七 新相互会社の設立時取締役の氏名又はその選任の方法及び新相互会社が監査等委員会設置会社である場合には設立時監査等委員(保険業法第三十条の十第二項に規定する設立時監査等委員をいう。第九号において同じ。)である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役のいずれであるかの別
八 次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに定める事項
イ 新相互会社が会計参与設置会社である場合 設立時会計参与の氏名若しくは名称又はその選任の方法
ロ 新相互会社が監査役設置会社である場合 設立時代表取締役及び設立時監査役の氏名又はその選任若しくは選定の方法
ハ 新相互会社が会計監査人設置会社である場合 設立時会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法
ニ 新相互会社が監査等委員会設置会社である場合 設立時代表取締役の氏名又はその選定の方法
ホ 新相互会社が指名委員会等設置会社である場合 設立時委員、設立時執行役及び設立時代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法
九 新相互会社の設立時取締役(新相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与、設立時監査役、設立時代表取締役、設立時委員、設立時執行役、設立時代表執行役又は設立時会計監査人(第三百十六条第五項において設立時取締役等という。)が新相互会社の成立後において取締役(新相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役又は会計監査人(同項において「新相互会社取締役等」という。)となった場合における当該新相互会社取締役等の任期
十 新相互会社が募集社債を引き受ける者の募集をするときは、第二百六十四条各号に掲げる事項
十一 新相互会社が更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部の消滅と引換えに新相互会社の設立時の基金の拠出の割当て又は新相互会社の社債の発行をするときは、第二百六十五条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項
(新株式会社の設立)
第二百七十三条 会社更生法第百八十三条の規定は、相互会社の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。この場合において、同条中新設合併、新設分割又は株式移転とあるのは「新設合併(保険業法第百六十一条第一項に規定する新設合併をいう。)又は組織変更株式移転(同法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転をいう。)と、同条第四号中第二百五条第一項とあるのは更生特例法第二百九十六条において準用する第二百五条第一項と、同号から同条第六号まで及び同条第十三号中株主とあるのは「社員」と読み替えるものとする。
第二百七十四条から第二百七十六条まで 削除
第二款 更生計画案の提出
(更生計画案の提出時期)
第二百七十七条 会社更生法第百八十四条の規定は、相互会社の更生手続における更生計画案の作成及び提出について準用する。この場合において、同条第一項中第百三十八条第一項とあるのは、更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項と読み替えるものとする。
(事業の全部の廃止を内容とする更生計画案)
第二百七十八条 更生会社の事業を当該更生会社が継続し(組織を変更する場合を含む。)、又は当該事業を事業の譲渡、保険契約の移転、合併若しくは相互会社若しくは株式会社の設立により他の者が継続することを内容とする更生計画案の作成が困難であることが更生手続開始後に明らかになったときは、裁判所は、前条において準用する会社更生法第百八十四条第一項又は第二項に規定する者の申立てにより、更生会社の事業の全部の廃止を内容とする更生計画案の作成を許可することができる。ただし、債権者の一般の利益を害するときは、この限りでない。
2 会社更生法第百八十五条第二項の規定は、前項本文の許可について準用する。
(更生計画案の修正)
第二百七十九条 会社更生法第百八十六条の規定は、相互会社の更生手続における更生計画案の修正について準用する。
(行政庁の意見)
第二百八十条 会社更生法第百八十七条の規定は、相互会社の更生手続における行政庁の許可、認可、免許その他の処分を要する事項を定めた更生計画案について準用する。この場合において、同条中前条とあるのは、更生特例法第二百七十九条において準用する前条と読み替えるものとする。
(更生会社の労働組合等の意見)
第二百八十一条 裁判所は、更生計画案について、第百九十八条第三項第三号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。第二百七十九条において準用する会社更生法第百八十六条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。
第三款 更生計画案の決議
(決議に付する旨の決定)
第二百八十二条 会社更生法第百八十九条の規定は、相互会社の更生手続において更生計画案の提出があった場合について準用する。この場合において、同条第一項第一号中第百四十六条第三項とあるのは更生特例法第二百五十四条において準用する第百四十六条第三項と、同項第二号中第八十四条第一項とあるのは更生特例法第二百二十一条において準用する第八十四条第一項と、第八十五条第一項とあるのは更生特例法第二百二十二条において準用する第八十五条第一項と、同項第三号中第百九十九条第二項各号」とあるのは更生特例法第二百九十条第二項において準用する第百九十九条第二項各号と、同項第四号中第二百三十六条第二号とあるのは更生特例法第三百二十五条第一項において準用する第二百三十六条第二号と、同条第二項中第百九十三条第二項とあるのは更生特例法第二百八十六条において準用する第百九十三条第二項と、同条第三項中第百十五条第一項本文とあるのは更生特例法第二百三十二条において準用する第百十五条第一項本文と、同条第五項中第百十四条第一項各号とあるのは更生特例法第二百三十二条において準用する第百十四条第一項各号と読み替えるものとする。
(社債権者の議決権の行使に関する制限)
第二百八十三条 会社更生法第百九十条の規定は、相互会社についての更生債権等である社債を有する社債権者について準用する。この場合において、同条第一項中第四十三条第一項第五号とあるのは更生特例法第百九十六条において準用する第四十三条第一項第五号と、同条第三項中会社法第七百六条第一項とあるのは保険業法第六十一条の七第四項と読み替えるものとする。
(関係人集会が開催される場合における議決権の額又は数の定め方等)
第二百八十四条 裁判所が議決権行使の方法として第二百八十二条において準用する会社更生法第百八十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法を定めた場合においては、管財人、届出をした更生債権者等又は社員は、関係人集会の期日において、届出をした更生債権者等又は社員の議決権につき異議を述べることができる。ただし、第二百五十四条において準用する同法第百五十条第一項の規定によりその額が確定した届出をした更生債権者等の議決権及び同項の規定により確定した社員の議決権については、この限りでない。
2 前項本文に規定する場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。
一 第二百五十四条において準用する会社更生法第百五十条第一項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出をした更生債権者等 確定した額
二 前項本文の異議のない議決権を有する届出をした更生債権者等 届出の額
三 第二百五十四条において準用する会社更生法第百五十条第一項の規定により確定した社員権を有する社員又は前項本文の異議のない議決権を有する社員 一個
四 前項本文の異議のある議決権を有する届出をした更生債権者等又は社員 裁判所が定める額又は数。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。
3 裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第四号の規定による決定を変更することができる。
(関係人集会が開催されない場合における議決権の額又は数の定め方等)
第二百八十五条 裁判所が議決権行使の方法として第二百八十二条において準用する会社更生法第百八十九条第二項第二号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。
一 第二百五十四条において準用する会社更生法第百五十条第一項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出をした更生債権者等 確定した額
二 届出をした更生債権者等(前号に掲げるものを除く。)裁判所が定める額。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。
三 第二百五十四条において準用する会社更生法第百五十条第一項の規定により確定した社員権を有する社員 一個
四 届出をした社員(前号に掲げるものを除く。) 一個。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。
2 裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第二号又は第四号の規定による決定を変更することができる。
(議決権の行使の方法等)
第二百八十六条 会社更生法第百九十三条から第百九十五条までの規定は、相互会社の更生手続における議決権について準用する。この場合において、同法第百九十三条第二項中第百八十九条第二項前段とあるのは更生特例法第二百八十二条において準用する第百八十九条第二項前段と、同法第百九十四条第一項中、更生担保権者表又は株主名簿に記載され、又は記録されているとあるのは又は更生担保権者表に記載されていると、同法第百九十五条中第二百条第二項とあるのは更生特例法第二百九十一条において準用する第二百条第二項と読み替えるものとする。
(更生計画案の可決の要件)
第二百八十七条 会社更生法第百九十六条の規定は、相互会社の更生手続における更生計画案の決議について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中第百六十八条第一項各号」とあるのは「更生特例法第二百六十条第一項各号と、同項及び同条第五項第三号中株式とあるのは社員権と読み替えるものとする。
(更生計画案の変更)
第二百八十八条 会社更生法第百九十七条の規定は、相互会社の更生手続における更生計画案の変更について準用する。この場合において、同条中第百八十九条第二項第一号又は第三号」とあるのは、更生特例法第二百八十二条において準用する第百八十九条第二項第一号又は第三号と読み替えるものとする。
(関係人集会の期日の続行)
第二百八十九条 会社更生法第百九十八条の規定は、相互会社の更生手続における関係人集会の期日の続行について準用する。この場合において、同条第一項中第百八十九条第二項第一号又は第三号とあるのは更生特例法第二百八十二条において準用する第百八十九条第二項第一号又は第三号と、第百九十六条第一項とあるのは更生特例法第二百八十七条において準用する第百九十六条第一項と、同項第三号中株式とあるのは社員権と読み替えるものとする。
第四款 更生計画の認可又は不認可の決定
(更生計画認可の要件等)
第二百九十条 更生計画案が可決されたときは、裁判所は、更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。
2 会社更生法第百九十九条第二項から第七項までの規定は、相互会社の更生計画の認可又は不認可の決定について準用する。この場合において、同条第二項第五号中会社と共に第四十五条第一項第七号とあるのは相互会社又は株式会社と共に更生特例法第百九十七条第一項第七号、第八号又は第十号と、前項とあるのは更生特例法第二百九十条第一項」と、会社がとあるのは「相互会社又は株式会社がと、同項第六号中第百八十七条とあるのは更生特例法第二百八十条において準用する第百八十七条と、同条第四項中前二項又は次条第一項とあるのは前二項の規定又は更生特例法第二百九十一条において準用する次条第一項と、同条第五項中第百十五条第一項本文とあるのは更生特例法第二百三十二条において準用する第百十五条第一項本文と、同項及び同条第七項中第四十六条第三項第三号とあるのは更生特例法第百九十八条第三項第三号と読み替えるものとする。
(同意を得られなかった種類の権利がある場合の認可)
第二百九十一条 会社更生法第二百条第一項の規定は第二百八十七条において準用する同法第百九十六条第一項に規定する種類の権利の一部に同条第五項の要件を満たす同意を得られなかったものがあるため更生計画案が可決されなかった場合について、同法第二百条第二項及び第三項の規定は更生計画案につき第二百八十七条において準用する同法第百九十六条第一項に規定する種類の権利の一部に同条第五項の要件を満たす同意を得られないことが明らかなものがある場合について、それぞれ準用する。
(更生計画の効力発生の時期)
第二百九十二条 更生計画は、認可の決定の時から、効力を生ずる。
(更生計画認可の決定等に対する即時抗告)
第二百九十三条 会社更生法第二百二条の規定は、相互会社の更生計画の認可又は不認可の決定に対する即時抗告について準用する。この場合において、同条第二項中第百六十八条第一項第四号から第六号まで」とあるのは更生特例法第二百六十条第一項第四号又は第六号と、同条第五項中第十三条とあるのは更生特例法第百七十七条と読み替えるものとする。
2 前項において準用する会社更生法第二百二条第一項の規定にかかわらず、更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって基金に係る更生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合には、基金の拠出者は、更生計画の内容が第二百六十条第一項第五号に違反することを理由とする場合を除き、即時抗告をすることができない。
第八節 更生計画認可後の手続
第一款 更生計画認可の決定の効力
(更生計画の効力範囲)
第二百九十四条 更生計画は、次に掲げる者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。
一 更生会社
二 すべての更生債権者等及び社員
三 更生会社の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者
四 組織変更後株式会社
五 更生計画の定めるところにより組織変更株式移転(共同してするものを除く。)により設立される株式会社又は新株式会社(更生計画の定めるところにより第二百七十三条において準用する会社更生法第百八十三条に規定する条項により設立される株式会社をいう。以下この章において同じ。)
六 新相互会社(更生計画の定めるところにより第二百七十二条に規定する条項により設立される相互会社をいう。以下この章において同じ。)
2 更生計画は、更生債権者等が更生会社の保証人その他更生会社と共に債務を負担する者に対して有する権利及び更生会社以外の者が更生債権者等のために提供した担保に影響を及ぼさない。
(更生債権等の免責等)
第二百九十五条 更生計画認可の決定があったときは、次に掲げる権利を除き、更生会社は、全ての更生債権等につきその責任を免れ、社員の権利及び更生会社の財産を目的とする担保権は全て消滅する。
一 更生計画の定め又はこの章の規定によって認められた権利
二 更生手続開始後に更生会社の取締役等(取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役、代表執行役、清算人又は代表清算人をいう。)又は使用人であった者で、更生計画認可の決定後も引き続きこれらの職に在職しているものの退職手当の請求権
三 第二百五十一条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権
四 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)のうち、これを免れ、若しくは免れようとし、不正の行為によりその還付を受け、又は徴収して納付し、若しくは納入すべきものを納付せず、若しくは納入しなかったことにより、更生手続開始後懲役若しくは罰金に処せられ、又は国税犯則取締法第十四条第一項(地方税法において準用する場合を含む。)の規定による通告の旨を履行した場合における、免れ、若しくは免れようとし、還付を受け、又は納付せず、若しくは納入しなかった額の租税等の請求権で届出のないもの
2 前項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責及び担保権の消滅の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
3 会社更生法第二百四条第二項の規定は、相互会社の更生手続において更生計画認可の決定があった場合における第一項第三号及び第四号に掲げる請求権について準用する。
(届出をした更生債権者等の権利の変更等)
第二百九十六条 会社更生法第二百五条第一項、第二項及び第五項並びに第二百六条から第二百八条までの規定は、相互会社の更生手続における更生計画認可の決定について準用する。この場合において、同法第二百五条第二項中更生債権者等とあるのは更生債権者等又は社員と、同項及び同法第二百六条第二項中更生債権等とあるのは更生債権等又は社員権と、同項中第二百三条第一項第四号に掲げる持分会社、同項第五号に掲げる会社とあるのは更生特例法第二百九十四条第一項第四号及び第五号に掲げる株式会社、同項第六号に規定する新相互会社と、及びとあるのは並びにと、同法第二百七条中第百六十九条第一項とあるのは更生特例法第二百六十条第三項において準用する第百六十九条第一項と、同法第二百八条中第五十条第一項とあるのは更生特例法第二百一条において準用する第五十条第一項と、第二十四条第一項第二号とあるのは更生特例法第百八十四条において準用する第二十四条第一項第二号と、第五十条第五項とあるのは更生特例法第二百一条において準用する第五十条第五項と読み替えるものとする。
第二款 更生計画の遂行
(更生計画の遂行)
第二百九十七条 会社更生法第二百九条(第三項を除く。)の規定は、相互会社の更生手続における更生計画について準用する。この場合において、同条第一項中更生会社とあるのは「更生特例法第百六十九条第七項に規定する更生会社(更生特例法第百九十七条第一項に規定する組織変更後株式会社を含む。)と、同条第二項中「第二百三条第一項第五号に掲げる会社とあるのは更生特例法第二百九十四条第一項第五号に掲げる株式会社及び同項第六号に規定する新相互会社と、同条第四項中第七十二条第四項前段とあるのは更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段」、同項第二号中第百五十一条第一項本文とあるのは更生特例法第二百五十五条において準用する第百五十一条第一項本文と読み替えるものとする。
2 会社更生法第二百九条第三項の規定は、新相互会社に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、同項中会計監査人、業務を執行する社員とあるのは、会計監査人と読み替えるものとする。
3 会社更生法第二百九条第三項の規定は、組織変更後株式会社に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査並びに第二百九十四条第一項第五号に掲げる株式会社に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、同法第二百九条第三項中会計監査人、業務を執行する社員とあるのは、会計監査人と読み替えるものとする。
(社員総会の決議等に関する法令の規定等の排除)
第二百九十八条 更生計画の遂行については、保険業法その他の法令又は定款の規定にかかわらず、更生会社、組織変更後株式会社、新相互会社又は新株式会社の社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議、株主総会の決議その他の機関の決定を要しない。
2 更生計画の遂行については、会社法その他の法令の規定にかかわらず、組織変更後株式会社又は新株式会社の株主は、組織変更後株式会社又は新株式会社に対し、自己の有する株式を買い取ることを請求することができない。
3 更生計画の遂行については、会社法第八百二十八条第一項各号(保険業法第三十条の十五、第五十七条第六項、第六十条の二第五項及び第百七十一条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第二項各号並びに第八百二十九条並びに保険業法第九十六条の十六第一項及び第二項の規定にかかわらず、更生会社、組織変更後株式会社、新相互会社又は新株式会社の社員等(保険業法第八十四条の二第二項に規定する社員等をいう。)株主等(会社法第八百二十八条第二項第一号に規定する株主等をいう。)新株予約権者、破産管財人又は債権者は、会社法第八百二十八条第一項各号に掲げる行為の無効の訴え若しくは保険業法第九十六条の十六第一項の組織変更の無効の訴え又は会社法第八百二十九条各号に掲げる行為が存在しないことの確認の訴えを提起することができない。
(更生会社の取締役等に関する特例)
第二百九十九条 第二百六十一条の規定により更生計画において取締役(更生会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項及び次項において同じ。)、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役、会計監査人、清算人又は代表清算人の氏名又は名称を定めたときは、これらの者は、更生計画認可の決定の時に、それぞれ、取締役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役、会計監査人、清算人又は代表清算人となる。
2 第二百六十一条の規定により更生計画において取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人又は清算人の選任の方法を定めたときは、これらの者の選任は、更生計画に定める方法による。
3 第二百六十一条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号又は第二項第二号の規定により更生計画において代表取締役、各委員会の委員、代表執行役又は代表清算人の選定の方法を定めたときは、これらの者の選定は、更生計画に定める方法による。
4 更生会社の従前の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人又は清算人は、更生計画認可の決定の時に退任する。ただし、第一項の規定により引き続き取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人又は清算人となることを妨げない。
5 前項の規定は、更生会社の従前の代表取締役、各委員会の委員、代表執行役又は代表清算人について準用する。
6 第一項から第三項までの規定により取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人又は清算人に選任された者の任期及びこれらの規定により代表取締役、各委員会の委員、代表執行役又は代表清算人に選定された者の任期は、更生計画の定めるところによる。
(基金償却積立金の取崩しに関する特例)
第三百条 第二百六十二条第二号の規定により更生計画において更生会社の基金償却積立金の取崩しをすることを定めた場合には、保険業法第五十七条第四項の規定は、適用しない。
(定款の変更に関する特例)
第三百一条 会社更生法第二百十三条の規定は、第二百六十二条第三号の規定により相互会社の更生手続における更生計画において更生会社の定款を変更することを定めた場合について準用する。
(事業譲渡等に関する特例)
第三百一条の二 第二百六十二条第四号の規定により更生計画において事業譲渡等(保険業法第六十二条の二第一項第一号又は第二号に掲げる行為に限る。)をすることを定めた場合には、同法第二十一条第一項において準用する会社法第二十三条の二の規定は、更生会社の債権者については、適用しない。
(保険契約の移転等に関する特例)
第三百二条 第二百六十二条第五号の規定により更生計画において更生会社が同号に掲げる行為をすることを定めた場合には、保険業法第百三十六条の二、第百三十七条及び第百三十八条第二項(これらの規定を同法第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 前項に規定する場合における更生会社に対する保険業法第百三十八条第一項(同法第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中第百三十六条第一項の決議とあるのは、保険契約の移転を内容とする更生計画認可の決定とする。
3 第一項に規定する場合において、第二百六十二条第四号の規定により更生計画において更生会社が事業の譲渡をすることを定めたときにおける当該更生会社に対する保険業法第百四十三条第一項の規定の適用については、同項中「保険金信託業務を行う相互会社が保険契約の全部に係る保険契約の移転の決議をした場合で、当該保険金信託業務に係る事業の譲渡について社員総会(総代会を設けているときは、総代会)又は取締役会の決議をしたとあるのは保険金信託業務を行う相互会社について保険契約の全部に係る保険契約の移転及び当該保険金信託業務に係る事業の譲渡を内容とする更生計画認可の決定があったと、当該決議をしたとあるのは当該決定のあったと、当該決議のとあるのは当該決定の」とする。
(基金の募集に関する特例)
第三百三条 第二百六十三条第三号の規定により更生計画において更生債権者等又は社員に対して同号の基金の拠出の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき無記名式の社債券が発行されているとき、又は社債、株式等の振替に関する法律第百十七条において準用する同法第四章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用があるときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 当該更生債権者等又は社員が割当てを受ける権利を有する基金の拠出の内容
二 第二百六十三条第三号の期日
三 第二百六十三条第三号の基金の拠出の割当てを受ける権利を譲り渡すことができる旨
2 前項の規定による通知又は公告は、同項第二号の期日の二週間前にしなければならない。
3 第二百六十三条第三号の基金の拠出の割当てを受ける権利を有する者は、更生会社が第一項の規定による通知又は公告をしたにもかかわらず、同項第二号の期日までに基金の拠出の申込みをしないときは、当該権利を失う。
4 第一項に規定する場合において、第二百六十三条第三号の基金の拠出の割当てを受ける権利を有する更生債権者等又は社員がその割当てを受ける基金の額に一円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(募集社債を引き受ける者の募集に関する特例)
第三百四条 第二百六十四条第四号の規定により更生計画において更生債権者等又は社員に対して同号の募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき無記名式の社債券が発行されているとき、又は社債、株式等の振替に関する法律第百十七条において準用する同法第四章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用があるときは、当該事項を公告しなければならない。
一 当該更生債権者等又は社員が割当てを受ける募集社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額
二 第二百六十四条第四号の期日
三 第二百六十四条第四号の募集社債の割当てを受ける権利を譲り渡すことができる旨
2 前項の規定による通知又は公告は、同項第二号の期日の二週間前にしなければならない。
3 第二百六十四条第四号の募集社債の割当てを受ける権利を有する者は、更生会社が第一項の規定による通知又は公告をしたにもかかわらず、同項第二号の期日までに募集社債の引受けの申込みをしないときは、当該権利を失う。
4 第一項に規定する場合において、第二百六十四条第四号の募集社債の割当てを受ける権利を有する更生債権者等又は社員がその割当てを受ける募集社債の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(更生債権者等又は社員の権利の消滅と引換えにする基金の拠出の割当て等に関する特例)
第三百五条 第二百六十五条第一項の規定により更生計画において更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部の消滅と引換えに基金の拠出の割当てをすることを定めた場合には、更生債権者等又は社員は、更生計画認可の決定の時に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、同号の基金の拠出者となる。
2 第二百六十五条第二項の規定により更生計画において更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部の消滅と引換えに社債を発行することを定めた場合には、更生債権者等又は社員は、更生計画認可の決定の時に、同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同号の社債の社債権者となる。
(組織変更に関する特例)
第三百六条 第二百六十六条第一項の規定により更生計画において更生会社が組織変更をすることを定めた場合において、同項第四号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、組織変更がその効力を生ずる日に、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、同項第四号イの株式の株主となる。
2 会社更生法第二百十一条第一項から第三項まで及び第六項の規定は、第二百六十六条第一項の規定により更生計画において更生会社が組織変更をすることを定めた場合について準用する。この場合において、同法第二百十一条第一項及び第二項中第百七十三条とあるのは更生特例法第二百六十六条第一項第二号又は第三号と、同条第一項、第三項及び第六項中各委員会とあるのは各委員会(更生特例法第二百六十一条第一項第三号に規定する各委員会をいう。)と、同条第一項中、会計監査人、清算人又は代表清算人とあり、並びに同条第二項及び第六項中、会計監査人又は清算人とあるのは又は会計監査人と、同条第一項中更生計画認可の決定のとあるのは組織変更の効力が生じたと、同条第三項中第百七十三条第一項第二号から第四号まで若しくは第八号又は第二項第二号とあるのは更生特例法第二百六十六条第一項第三号ロ、ニ又はホと、同項及び同条第六項中、代表執行役又は代表清算人とあるのは又は代表執行役と読み替えるものとする。
3 第二百六十六条第一項の規定により更生計画において更生会社が組織変更をすることを定めた場合には、保険業法第八十七条及び第八十八条の規定は、適用しない。
(組織変更時発行株式の発行に関する特例)
第三百七条 会社更生法第二百十五条第二項から第五項までの規定は、第二百六十六条第一項第七号の規定により更生計画において更生債権者等又は社員に対して同号の組織変更時発行株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合について準用する。この場合において、同法第二百十五条第二項中無記名式の新株予約権証券若しくは無記名式のとあるのは無記名式のと、第四章とあるのは第百十七条において準用する同法第四章と、同項第二号及び第三号並びに同条第四項及び第五項中「第百七十五条第三号とあるのは更生特例法第二百六十六条第一項第七号と読み替えるものとする。
2 更生計画において更生会社が組織変更時発行株式を発行することを定めた場合には、保険業法第九十六条の四において準用する会社法第二百七条、第二百十二条(第一項第一号を除く。)及び第二百十三条(第一項第一号及び第三号を除く。)保険業法第九十六条の四の二において準用する会社法第二百十三条の二並びに保険業法第九十六条の四の三の規定は、適用しない。
3 第一項に規定する場合において、組織変更時発行株式のうち割当てをすることができなかったものがあるときは、第二百六十六条第一項第九号の規定により更生計画に定められた組織変更に関する条件に反しない限り、当該組織変更時発行株式を発行しないで組織変更をすることができる。ただし、会社法第三十七条第三項の規定に反しない場合に限る。
(組織変更後株式会社の募集株式を引き受ける者の募集に関する特例)
第三百八条 会社更生法第二百十五条第一項の規定は、第二百六十六条第二項において準用する同法第百七十五条の規定により更生計画において組織変更後株式会社が募集株式を引き受ける者の募集をすることを定めた場合において、株主に対して会社法第二百二条第一項第一号の募集株式の割当てを受ける権利を与える旨の定款の定めがあるときについて準用する。
2 第二百六十六条第二項において準用する会社更生法第百七十五条第三号の規定により更生計画において更生債権者等又は社員に対して同号の募集株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、組織変更後株式会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき無記名式の社債券が発行されているとき、又は社債、株式等の振替に関する法律第百十七条において準用する同法第四章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用があるときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 当該更生債権者等又は社員が割当てを受ける募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数)
二 第二百六十六条第二項において準用する会社更生法第百七十五条第三号の期日
三 第二百六十六条第二項において準用する会社更生法第百七十五条第三号の募集株式の割当てを受ける権利を譲り渡すことができる旨
3 前項の規定による通知又は公告は、同項第二号の期日の二週間前にしなければならない。
4 第二百六十六条第二項において準用する会社更生法第百七十五条第三号の募集株式の割当てを受ける権利を有する者は、組織変更後株式会社が第二項の規定による通知又は公告をしたにもかかわらず、同項第二号の期日までに募集株式の引受けの申込みをしないときは、当該権利を失う。
5 第二項に規定する場合において、第二百六十六条第二項において準用する会社更生法第百七十五条第三号の募集株式の割当てを受ける権利を有する更生債権者等又は社員がその割当てを受ける募集株式の数に一株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
6 第一項に規定する場合には、会社法第百九十九条第五項、第二百七条、第二百十条及び第二編第二章第八節第六款の規定は、適用しない。
(組織変更後株式会社の募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する特例)
第三百九条 会社更生法第二百十五条第一項の規定は、第二百六十六条第二項において準用する同法第百七十六条の規定により更生計画において組織変更後株式会社が募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを定めた場合において、株主に対して会社法第二百四十一条第一項第一号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨の定款の定めがあるときについて準用する。
2 第二百六十六条第二項において準用する会社更生法第百七十六条第三号の規定により更生計画において更生債権者等又は社員に対して同号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、組織変更後株式会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき無記名式の社債券が発行されているとき、又は社債、株式等の振替に関する法律第百十七条において準用する同法第四章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用があるときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 当該更生債権者等又は社員が割当てを受ける募集新株予約権の内容及び数
二 第二百六十六条第二項において準用する会社更生法第百七十六条第三号の期日
三 第二百六十六条第二項において準用する会社更生法第百七十六条第三号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を譲り渡すことができる旨
3 前項の規定による通知又は公告は、同項第二号の期日の二週間前にしなければならない。
4 第二百六十六条第二項において準用する会社更生法第百七十六条第三号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する者は、組織変更後株式会社が第二項の規定による通知又は公告をしたにもかかわらず、同項第二号の期日までに募集新株予約権の引受けの申込みをしないときは、当該権利を失う。
5 第二項に規定する場合において、第二百六十六条第二項において準用する会社更生法第百七十六条第三号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する更生債権者等又は社員がその割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
6 第二百六十六条第二項において準用する会社更生法第百七十六条の規定により更生計画において組織変更後株式会社が募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを定めた場合には、会社法第二百三十八条第五項、第二百四十七条、第二百八十五条第一項第一号及び第二号、第二百八十六条、第二百八十六条の二第一項第一号並びに第二百八十六条の三の規定は、適用しない。
7 前項に規定する場合において、更生手続終了前に会社法第二百三十六条第一項第三号に掲げる事項についての定めのある新株予約権が行使されたときは、同法第二百八十四条の規定は、適用しない。
(組織変更後株式会社の募集社債を引き受ける者の募集に関する特例)
第三百十条 第二百六十六条第二項において準用する会社更生法第百七十七条第四号の規定により更生計画において更生債権者等又は社員に対して同号の募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、組織変更後株式会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき無記名式の社債券が発行されているとき、又は社債、株式等の振替に関する法律第百十七条において準用する同法第四章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用があるときは、当該事項を公告しなければならない。
一 当該更生債権者等又は社員が割当てを受ける募集社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額
二 第二百六十六条第二項において準用する会社更生法第百七十七条第四号の期日
三 第二百六十六条第二項において準用する会社更生法第百七十七条第四号の募集社債の割当てを受ける権利を譲り渡すことができる旨
2 前項の規定による通知又は公告は、同項第二号の期日の二週間前にしなければならない。
3 第二百六十六条第二項において準用する会社更生法第百七十七条第四号の募集社債の割当てを受ける権利を有する者は、組織変更後株式会社が第一項の規定による通知又は公告をしたにもかかわらず、同項第二号の期日までに募集社債の引受けの申込みをしないときは、当該権利を失う。
4 第一項に規定する場合において、第二百六十六条第二項において準用する会社更生法第百七十七条第四号の募集社債の割当てを受ける権利を有する更生債権者等又は社員がその割当てを受ける募集社債の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(組織変更株式交換に関する特例)
第三百十一条 第二百六十七条の規定により更生計画において更生会社が組織変更株式交換をすることを定めた場合において、同条第二号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、組織変更がその効力を生ずる日(次項において効力発生日という。)に、同条第三号に掲げる事項についての定めに従い、同条第二号イの株式の株主となる。
2 第二百六十七条の規定により更生計画において組織変更株式交換をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、更生会社の社員は、効力発生日に、同条第五号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一 第二百六十七条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者
二 第二百六十七条第四号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者
三 第二百六十七条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
(組織変更株式移転に関する特例)
第三百十二条 第二百六十八条の規定により更生計画において更生会社が組織変更株式移転をすることを定めた場合において、同条第二号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、組織変更株式移転設立完全親会社の成立の日に、同条第三号に掲げる事項についての定めに従い、同条第二号イの株式の株主となる。
2 第二百六十八条の規定により更生計画において組織変更株式移転をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、更生会社の社員は、組織変更株式移転設立完全親会社の成立の日に、同条第五号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一 第二百六十八条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者
二 第二百六十八条第四号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者
三 第二百六十八条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
(解散に関する特例)
第三百十三条 第二百六十九条において準用する会社更生法第百七十八条本文の規定により更生計画において更生会社が解散することを定めた場合には、更生会社は、更生計画に定める時期に解散する。
2 前項の場合には、保険業法第百五十六条の二及び第百五十七条の規定は、適用しない。
(吸収合併に関する特例)
第三百十四条 第二百七十条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、同項第二号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、吸収合併がその効力を生ずる日(以下この条において効力発生日という。)に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、同項第二号の基金の拠出者となる。
2 第二百七十条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、同項第四号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生会社の社員は、効力発生日に、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、同項第四号の社債の社債権者となる。
3 第二百七十条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、保険業法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百四十条の規定並びに保険業法第百六十五条の十五、第百六十五条の十六の二及び第百六十五条の十七の規定は、更生会社については、適用しない。
4 第二百七十条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、同項第二号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、効力発生日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、同項第二号イの株式の株主となる。
5 第二百七十条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、更生会社の基金の拠出者又は社員は、効力発生日に、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一 第二百七十条第二項第四号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者
二 第二百七十条第二項第四号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者
三 第二百七十条第二項第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
6 前項に規定する場合には、保険業法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百四十条の規定並びに保険業法第百六十五条の十五、第百六十五条の十六の二及び第百六十五条の十七の規定は、更生会社については、適用しない。
7 第二百七十条第三項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、同項第二号に掲げる事項についての定めがあるときは、吸収合併消滅会社の社員は、効力発生日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、同項第二号の社債の社債権者となる。
8 第二百七十条第三項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、保険業法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百四十条の規定、保険業法第百六十五条の十九の規定並びに同法第百六十五条の二十において準用する同法第百六十五条の十六の二及び第百六十五条の十七の規定は、更生会社については、適用しない。
(新設合併に関する特例)
第三百十五条 第二百七十一条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第二号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、新設合併設立会社の成立の日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、同項第二号の基金の拠出者となる。
2 第二百七十一条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第四号に掲げる事項についての定めがあるときは、新設合併消滅会社の社員は、新設合併設立会社の成立の日に、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、同項第四号の社債の社債権者となる。
3 第二百七十一条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合には、保険業法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百四十条の規定並びに保険業法第百六十五条の十五、第百六十五条の十六の二及び第百六十五条の十七の規定は、更生会社については、適用しない。
4 第二百七十一条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第二号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、新設合併設立会社の成立の日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、同項第二号の株式の株主となる。
5 第二百七十一条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、新設合併消滅会社の基金の拠出者若しくは社員又は株主は、新設合併設立会社の成立の日に、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一 第二百七十一条第二項第四号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者
二 第二百七十一条第二項第四号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者
三 第二百七十一条第二項第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
6 前項に規定する場合には、保険業法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百四十条の規定並びに保険業法第百六十五条の十五、第百六十五条の十六の二及び第百六十五条の十七の規定は、更生会社については、適用しない。
(新相互会社又は新株式会社の設立に関する特例)
第三百十六条 第二百七十二条本文の規定又は第二百七十三条において準用する会社更生法第百八十三条本文の規定により更生計画において新相互会社又は新株式会社を設立することを定めた場合には、当該新相互会社又は新株式会社(以下この条において新法人という。)についての発起人の職務は、管財人が行う。
2 前項に規定する場合においては、新法人の定款は、裁判所の認証を受けなければ、その効力を生じない。
3 第一項に規定する場合には、新法人の創立総会における決議は、その内容が更生計画の趣旨に反しない限り、することができる。
4 第一項に規定する場合において、新法人が成立しなかったときは、更生会社は、管財人が同項の規定により新法人の設立に関してした行為についてその責任を負い、新法人の設立に関して支出した費用を負担する。
5 第二百九十九条第一項から第三項までの規定は第一項に規定する場合において新相互会社を設立するときにおける設立時取締役等の選任又は選定について、同条第六項の規定は新相互会社の設立時取締役等が新相互会社の成立後において新相互会社取締役等となった場合における当該新相互会社取締役等の任期について、第三百三条の規定は更生債権者等又は社員に対して新相互会社の基金の拠出の割当てを受ける権利を与える場合について、第三百四条の規定は新相互会社の募集社債を引き受ける者の募集について、第三百五条の規定は更生債権者等又は社員の権利の消滅と引換えにする新相互会社の設立時の基金の拠出の割当て又は社債の発行について、それぞれ準用する。この場合において、第二百九十九条第一項及び第二項中第二百六十一条とあるのは第二百七十二条第七号又は第八号と、同条第一項中更生計画認可の決定のとあるのは新相互会社が成立したと、同条第三項中第二百六十一条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号又は第二項第二号とあるのは第二百七十二条第八号ロ、ニ又はホと、第三百三条第一項、第三項及び第四項中第二百六十三条第三号とあるのは第二百七十二条第四号と、同条第一項及び第三項並びに第三百四条第一項及び第三項中更生会社とあるのは新相互会社と同条第一項、第三項及び第四項中第二百六十四条第四号とあるのは第二百七十二条第十号と、第三百五条中更生計画認可の決定の」とあるのは新相互会社が成立したと、同条第一項中第二百六十五条第一項とあり、及び同条第二項中第二百六十五条第二項とあるのは第二百七十二条第十一号と、同条第一項中同項第三号とあり、及び同条第二項中同項第七号とあるのは同号と読み替えるものとする。
6 会社更生法第二百十一条第一項から第三項までの規定は第一項に規定する場合において新株式会社を設立するときにおける設立時取締役等(第二百七十三条において準用する同法第百八十三条第十号に規定する設立時取締役等をいう。以下この項において同じ。)の選任又は選定について、同法第二百十一条第六項の規定は新株式会社の設立時取締役等が新株式会社の成立後において新会社取締役等(同号に規定する新会社取締役等をいう。以下この項において同じ。)となった場合における当該新会社取締役等の任期について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百十一条第一項及び第二項中「第百七十三条とあるのは更生特例法第二百七十三条において準用する第百八十三条第八号又は第九号と、同条第一項及び第三項中各委員会とあるのは各委員会(更生特例法第二百六十一条第一項第三号に規定する各委員会をいう。)と、同条第一項中更生計画認可の決定のとあるのは「新株式会社(更生特例法第二百九十四条第一項第五号に規定する新株式会社をいう。)が成立したと、同条第三項中第百七十三条第一項第二号から第四号まで若しくは第八号又は第二項第二号とあるのは更生特例法第二百七十三条において準用する第百八十三条第九号イ又はホと読み替えるものとする。
7 第三百八条第二項から第五項までの規定は更生債権者等又は社員に対して第二百七十三条において準用する会社更生法第百八十三条第五号の新株式会社の設立時募集株式(会社法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式をいう。以下この章において同じ。)の割当てを受ける権利を与える場合について、第三百九条及び第三百十条の規定は新株式会社の募集新株予約権又は募集社債を引き受ける者の募集について、会社更生法第二百十七条の二の規定は更生債権者等又は社員の権利の消滅と引換えにする新株式会社の設立時発行株式、新株予約権又は社債の発行について、それぞれ準用する。この場合において、第三百八条第二項及び第四項、第三百九条第二項及び第四項並びに第三百十条第一項及び第三項中組織変更後株式会社とあるのは新株式会社と、第三百八条第二項第二号及び第三号、第四項並びに第五項中第二百六十六条第二項において準用する会社更生法第百七十五条第三号とあるのは第二百七十三条において準用する会社更生法第百八十三条第五号と、第三百九条第一項中「第二百六十六条第二項において準用する同法第百七十六条とあるのは第二百七十三条において準用する同法第百八十三条第十一号と、同条第二項、第四項及び第五項中「第二百六十六条第二項において準用する会社更生法第百七十六条第三号とあり、並びに同条第六項中「第二百六十六条第二項において準用する会社更生法第百七十六条とあるのは第二百七十三条において準用する会社更生法第百八十三条第十一号と、第三百十条第一項、第三項及び第四項中第二百六十六条第二項において準用する会社更生法第百七十七条第四号とあるのは第二百七十三条において準用する会社更生法第百八十三条第十二号と、同法第二百十七条の二第一項中第百七十七条の二第一項及び「同項第三号とあり、同条第二項中第百七十七条の二第二項及び同項第六号とあり、並びに同条第三項中第百七十七条の二第三項及び同項第七号とあるのは更生特例法第二百七十三条において準用する第百八十三条第十三号と、同条中又は株主とあるのは又は社員と、更生計画認可の決定のとあるのは新株式会社(更生特例法第二百九十四条第一項第五号に規定する新株式会社をいう。)が成立したと読み替えるものとする。
8 第一項に規定する場合において新相互会社を設立することを定めたときは、保険業法第二十二条第二項、第二十三条第一項第九号及び第四項、第二十四条第二項、第二十八条第一項第一号(公証人の氏名に係る部分に限る。)及び第二号(同法第二十三条第一項第九号に係る部分に限る。)、第三十条の七第一項第一号(公証人の氏名に係る部分に限る。)及び第二号(同法第二十三条第一項第九号に係る部分に限る。)第三十条の八第一項、第三十条の十第一項及び第八項、第三十条の十一(同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)並びに第三十条の十四の規定は、適用しない。
9 第一項に規定する場合において新株式会社を設立することを定めたときは、会社法第二十五条第一項第一号及び第二項、第二十六条第二項、第二十七条第五号、第三十条、第二編第一章第三節(第三十七条第三項を除く。)第四節(第三十九条を除く。)第五節及び第六節、第五十条、第五十一条、同章第八節、第五十八条、第五十九条第一項第一号(公証人の氏名に係る部分に限る。)第二号(同法第二十七条第五号及び第三十二条第一項各号に掲げる事項に係る部分に限る。)及び第三号、第六十五条第一項、第八十八条から第九十条まで、第九十三条及び第九十四条(これらの規定中同法第九十三条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)並びに第百三条の規定は、適用しない。
(組織変更後相互会社等に異動した者の退職手当の取扱い)
第三百十七条 更生手続開始後に更生会社の第二百九十五条第一項第二号に規定する取締役等又は使用人であった者で、更生計画の定めにより更生会社の組織が変更された際又は新相互会社若しくは新株式会社が設立された際に更生会社を退職し、かつ、引き続き組織変更後株式会社の同号に規定する取締役等若しくは使用人又は新相互会社若しくは新株式会社の同号に規定する取締役等若しくは使用人となったものは、更生会社から退職手当の支給を受けることができない。
2 前項に規定する者の更生会社における在職期間は、退職手当の計算については、組織変更後株式会社、新相互会社又は新株式会社における在職期間とみなす。
(管轄の特例)
第三百十八条 更生計画において更生会社が組織変更をすることを定めた場合における保険業法第九十条第三項において準用する会社法第二百三十四条第二項の規定による許可の申立てに係る事件は、保険業法第九十条第三項において準用する会社法第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、更生手続が終了するまでの間は、更生裁判所が管轄する。
(基金の拠出等の割当てを受ける権利の譲渡)
第三百十九条 更生計画の定めによって更生債権者等又は社員に対して更生会社又は新相互会社の基金の拠出又は募集社債の割当てを受ける権利が与えられた場合には、当該権利は、これを他に譲渡することができる。
2 更生計画の定めによって更生債権者等又は社員に対して組織変更後株式会社又は新株式会社の募集株式、組織変更時発行株式若しくは設立時募集株式、募集新株予約権又は募集社債の割当てを受ける権利が与えられた場合には、当該権利は、これを他に譲渡することができる。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例)
第三百二十条 会社更生法第二百二十九条の規定は、更生債権者等又は社員が組織変更後株式会社又は更生計画の定めにより設立される株式会社の株式を更生計画の定めによって取得する場合について準用する。
(許可、認可等に基づく権利の承継)
第三百二十一条 更生計画において更生会社が行政庁から得ていた許可、認可、免許その他の処分に基づく権利及び義務を新相互会社又は新株式会社に移転することを定めたときは、当該新相互会社又は当該新株式会社は、他の法令の規定にかかわらず、その権利及び義務を承継する。
(法人税法等の特例)
第三百二十一条の二 更生計画において新相互会社又は新株式会社が更生会社の租税等の請求権に係る債務を承継することを定めたときは、当該新相互会社又は当該新株式会社は当該債務を履行する義務を負い、更生会社は当該債務を免れる。
2 更生手続開始の決定があったときは、更生会社の事業年度は、その開始の時に終了し、これに続く事業年度は、更生計画認可の時(その時までに更生手続が終了したときは、その終了の日)に終了するものとする。ただし、法人税法第十三条第一項ただし書及び地方税法第七十二条の十三第四項の規定の適用を妨げない。
3 更生手続開始の時に続く更生会社の事業年度又は連結事業年度の法人税及び事業税については、法人税法第七十一条又は第八十一条の十九及び地方税法第七十二条の二十六の規定は、適用しない。
第三款 更生計画の変更
第三百二十二条 会社更生法第二百三十三条第一項から第五項までの規定は、相互会社の更生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で更生計画に定める事項を変更する必要が生じた場合について準用する。
2 前項において準用する会社更生法第二百三十三条第五項に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3 第二百九十三条第二項及び会社更生法第二百二条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第二百九十三条第二項中前項において準用する会社更生法第二百二条第一項」とあるのは第三百二十二条第二項と、同法第二百二条第二項中第百六十八条第一項第四号から第六号までとあるのは更生特例法第二百六十条第一項第四号又は第六号と、同条第五項中第十三条とあるのは更生特例法第百七十七条と読み替えるものとする。
4 会社更生法第七十二条第七項の規定は、更生計画の変更により第二百十一条において準用する同法第七十二条第四項前段の規定による更生計画の定めが取り消された場合について準用する。この場合において、同法第七十二条第七項中第十条第四項とあるのは、更生特例法第百七十五条において準用する第十条第四と読み替えるものとする。
第九節 更生手続の終了
第一款 更生手続の終了事由
第三百二十三条 会社更生法第二百三十四条の規定は、相互会社の更生手続の終了について準用する。この場合において、同条第二号中第四十四条第一項とあるのは、更生特例法第百九十六条において準用する第四十四条第一項と読み替えるものとする。
第二款 更生計画認可前の更生手続の終了
第一目 更生計画不認可の決定
(不認可の決定が確定した場合の更生債権者表等の記載の効力)
第三百二十四条 会社更生法第二百三十五条の規定は、相互会社の更生手続において更生計画不認可の決定が確定した場合について準用する。この場合において、同条第一項中更生債権等についてはとあるのは更生債権等又は社員権についてはと、同条第二項中第百四十七条第二項、第百四十八条第四項又は第百四十九条第三項後段とあるのは更生特例法第二百五十四条において準用する第百四十七条第二項、第百四十八条第四項又は第百四十九条第三項後段と読み替えるものとする。
第二目 更生計画認可前の更生手続の廃止
(更生が困難な場合の更生手続廃止等)
第三百二十五条 会社更生法第二百三十六条、第二百三十七条及び第二百三十八条第一項から第五項までの規定は、相互会社の更生手続における更生手続廃止の決定について準用する。この場合において、同法第二百三十六条第三号中第百九十八条第一項本文とあるのは更生特例法第二百八十九条において準用する第百九十八条第一項本文と、同法第二百三十七条第一項中第百三十八条第一項とあるのは更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項と、第十七条第一項とあるのは更生特例法第百八十条第一項と、同法第二百三十八条第三項中「第十三条とあるのは更生特例法第百七十七条と読み替えるものとする。
2 会社更生法第二百三十五条の規定は、前項において準用する同法第二百三十六条又は第二百三十七条の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合について準用する。この場合において、同法第二百三十五条第一項中更生債権等についてはとあるのは更生債権等又は社員権についてはと、同条第二項中第百四十七条第二項、第百四十八条第四項又は第百四十九条第三項後段とあるのは更生特例法第二百五十四条において準用する第百四十七条第二項、第百四十八条第四項又は第百四十九条第三項後段と読み替えるものとする。
第三款 更生計画認可後の更生手続の終了
第一目 更生手続の終結
(更生手続終結の決定)
第三百二十六条 会社更生法第二百三十九条の規定は、相互会社の更生手続における更生手続終結の決定について準用する。
(更生手続終結後の更生債権者表等の記載の効力)
第三百二十七条 会社更生法第二百四十条の規定は、相互会社の更生手続における更生手続終結後の更生債権者表及び更生担保権者表の記載の効力について準用する。
第二目 更生計画認可後の更生手続の廃止
第三百二十八条 会社更生法第二百四十一条第一項から第三項までの規定は、相互会社の更生手続廃止の決定について準用する。
2 会社更生法第二百三十八条第一項から第三項までの規定は前項において準用する同法第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定をした場合について、同法第二百三十八条第四項の規定は当該決定を取り消す決定が確定した場合について、同法第二百四十条の規定は前項において準用する同法第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百三十八条第三項中第十三条とあるのは、更生特例法第百七十七条と読み替えるものとする。
第十節 外国倒産処理手続がある場合の特則
(外国管財人との協力)
第三百二十九条 会社更生法第二百四十二条の規定は、相互会社の更生手続において更生会社についての外国倒産処理手続(外国で開始された手続であって、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。以下この節において同じ。)がある場合について準用する。
(更生手続の開始原因の推定)
第三百三十条 会社更生法第二百四十三条の規定は、相互会社についての外国倒産処理手続がある場合について準用する。この場合において、同条中第十七条第一項とあるのは、更生特例法第百八十条第一項と読み替えるものとする。
(外国管財人の権限等)
第三百三十一条 会社更生法第二百四十四条及び第二百四十五条第一項の規定は、相互会社の外国倒産処理手続における外国管財人(外国倒産処理手続において相互会社の財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。)について準用する。この場合において、同法第二百四十四条第一項中第十七条第一項第一号とあるのは更生特例法第百八十条第一項第一号と、同条第二項及び第三項中第二百四十二条第一項とあるのは更生特例法第三百二十九条において準用する第二百四十二条第一項と、同項中第百八十四条第一項とあるのは更生特例法第二百七十七条において準用する第百八十四条第一項と、同条第四項中第四十三条第一項とあるのは更生特例法第百九十六条において準用する第四十三条第一項と読み替えるものとする。
2 会社更生法第二百四十五条第二項及び第三項の規定は、相互会社の更生手続における管財人について準用する。
第十一節 更生手続と他の倒産処理手続との間の移行等
第一款 破産手続から更生手続への移行
(破産管財人による更生手続開始の申立て)
第三百三十一条の二 会社更生法第二百四十六条の規定は、破産者である相互会社に第百八十条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実がある場合について準用する。この場合において、同法第二百四十六条第四項中「第二十条第一項とあるのは、更生特例法第百八十三条において準用する第二十条第一項と読み替えるものとする。
(更生債権の届出を要しない旨の決定)
第三百三十一条の三 裁判所は、更生手続開始の決定をする場合において、第二百一条において準用する会社更生法第五十条第一項の規定により中止することとなる破産手続において届出があった破産債権の内容及び原因、破産法第百二十五条第一項本文に規定する異議等のある破産債権の数、当該破産手続における配当の有無その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、更生債権であって当該破産手続において破産債権としての届出があったもの(同法第九十七条第四号に規定する租税等の請求権及び同条第六号に規定する罰金等の請求権を除く。)を有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
2 会社更生法第二百四十七条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。この場合において、同条第二項中第四十三条第一項」とあるのは更生特例法第百九十六条において準用する第四十三条第一項と、同条第三項及び第五項中第百三十八条第一項とあるのは更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項と、同条第四項第一号及び第二号中第百三十八条第一項第一号とあるのは更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第一号と、同項第三号及び第四号中第百三十八条第一項第二号とあるのは更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第二号と読み替えるものとする。
第二款 再生手続から更生手続への移行
(再生手続における管財人による更生手続開始の申立て)
第三百三十一条の四 会社更生法第二百四十八条の規定は、再生債務者である相互会社に第百八十条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実がある場合について準用する。この場合において、同法第二百四十八条第三項中第二百四十六条第三項とあるのは更生特例法第三百三十一条の二において準用する第二百四十六条第三項と、同条第四項中第二十条第一項とあるのは更生特例法第百八十三条において準用する第二十条第一項と読み替えるものとする。
(更生債権の届出を要しない旨の決定)
第三百三十一条の五 裁判所は、更生手続開始の決定をする場合において、第二百一条において準用する会社更生法第五十条第一項の規定により中止することとなる再生手続において届出があった再生債権の内容及び原因、民事再生法第百五条第一項本文に規定する異議等のある再生債権の数、再生計画による権利の変更の有無及び内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、更生債権であって当該再生手続において再生債権としての届出があったもの(同法第九十七条第一号に規定する再生手続開始前の罰金等を除く。)を有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
2 会社更生法第二百四十九条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。この場合において、同条第二項中第四十三条第一項とあるのは「更生特例法第百九十六条において準用する第四十三条第一項と、同条第三項及び第五項中第百三十八条第一項とあるのは更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項と、同条第四項第一号及び第二号中第百三十八条第一項第一号とあるのは更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第一号と、同項第三号中第百三十八条第一項第二号とあるのは更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第二号と読み替えるものとする。
第三款 更生手続から破産手続への移行
(更生手続開始の決定があった場合の破産事件の移送)
第三百三十一条の六 裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、破産手続開始の前後を問わず、同一の債務者につき更生手続開始の決定があった場合において、当該破産事件を処理するために相当であると認めるときは、職権で、当該破産事件を更生裁判所に移送することができる。
(更生手続終了前の破産手続開始の申立て等)
第三百三十一条の七 破産手続開始前の更生会社について更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定があった場合には、第二百一条において準用する会社更生法第五十条第一項の規定にかかわらず、当該決定の確定前においても、更生裁判所に当該更生会社についての破産手続開始の申立てをすることができる。破産手続開始後の更生会社について更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第三百二十八条第一項において準用する同法第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定があった場合も、同様とする。
2 前項前段の規定は、同項前段に規定する更生会社について既に開始された再生手続がある場合については、適用しない。
3 第一項の規定による破産手続開始の申立てに係る破産手続開始の決定は、同項前段に規定する決定又は同項後段の更生手続廃止の決定が確定した後でなければ、することができない。
(更生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定)
第三百三十一条の八 破産手続開始前の相互会社について第三百二十三条において準用する会社更生法第二百三十四条第一号から第四号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合において、裁判所は、当該相互会社に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をすることができる。ただし、当該相互会社について既に開始された再生手続がある場合は、この限りでない。
2 破産手続開始後の更生会社について更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第三百二十八条第一項において準用する会社更生法第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所は、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をしなければならない。ただし、前条第一項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定をする場合は、この限りでない。
(更生手続の終了等に伴う破産手続開始前の保全処分等)
第三百三十一条の九 裁判所は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、職権で、破産法第二十四条第一項の規定による中止の命令、同法第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令、同法第二十八条第一項の規定による保全処分、同法第九十一条第二項に規定する保全管理命令又は同法第百七十一条第一項の規定による保全処分(以下この条及び第三百三十一条の十二第四項において保全処分等という。)を命ずることができる。
一 破産手続開始前の相互会社につき更生手続開始の申立ての棄却の決定があった場合
二 破産手続開始前の更生会社につき更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定が確定した場合
三 破産手続開始後の更生会社につき更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第三百二十八条第一項において準用する会社更生法第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合
2 裁判所は、前項第一号又は第二号の規定による保全処分等を命じた場合において、前条第一項本文の規定による破産手続開始の決定をしないこととしたときは、遅滞なく、当該保全処分等を取り消さなければならない。
3 第一項第一号の規定による保全処分等は、同号に規定する決定を取り消す決定があったときは、その効力を失う。
4 破産法第二十四条第四項、第二十五条第六項、第二十八条第三項、第九十一条第五項及び第百七十一条第四項の規定にかかわらず、第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができない。
(更生手続の終了に伴う破産手続における破産法の適用関係)
第三百三十一条の十 破産手続開始前の相互会社に関する次に掲げる場合における破産法の関係規定(破産法第七十一条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号、第七十二条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号、第百六十条(第一項第一号を除く。)第百六十二条(第一項第二号を除く。)第百六十三条第二項、第百六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)第百六十六条並びに第百六十七条第二項(同法第百七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定をいう。第三項において同じ。)の適用については、更生手続開始の申立て等(更生手続開始の申立て、更生手続開始によって効力を失った特別清算の手続における特別清算開始の申立て、更生計画認可の決定により効力を失った再生手続における再生手続開始の申立て又は破産法第二百六十五条の罪に該当することとなる当該相互会社の取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者の行為をいう。以下この項において同じ。)は、当該更生手続開始の申立て等の前に破産手続開始の申立てがないときに限り、破産手続開始の申立てとみなす。
一 第三百三十一条の八第一項本文の規定による破産手続開始の決定があった場合
二 更生手続開始の申立ての棄却の決定の確定前にされた破産手続開始の申立てに基づき、当該決定の確定後に破産手続開始の決定があった場合
三 更生手続開始の決定前にされた破産手続開始の申立てに基づき、第三百二十三条において準用する会社更生法第二百三十四条第二号若しくは第三号に掲げる事由の発生後又は第三百二十五条第一項において準用する同法第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項の規定による更生手続廃止の決定の確定後に、破産手続開始の決定があった場合
四 第三百三十一条の七第一項前段の規定による破産手続開始の申立てに基づき、破産手続開始の決定があった場合
2 更生計画不認可又は更生手続廃止の決定の確定による更生手続の終了に伴い前項各号に規定する破産手続開始の決定があった場合における破産法第百七十六条前段の規定の適用については、次に掲げる決定の日を同条前段の破産手続開始の日とみなす。
一 更生手続開始の決定
二 更生計画認可の決定により効力を失った再生手続における再生手続開始の決定
3 破産手続開始後の更生会社について第三百三十一条の七第一項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定があった場合又は第三百三十一条の八第二項の規定による破産手続開始の決定があった場合における破産法の関係規定の適用については、更生計画認可の決定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の申立てがあった時に破産手続開始の申立てがあったものとみなす。
4 前項に規定する破産手続開始の決定があった場合における破産法第百七十六条前段の規定の適用については、更生計画認可の決定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の日を同条前段の破産手続開始の日とみなす。
5 第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があった場合における破産法第百四十八条第一項第三号の規定の適用については、同号中包括的禁止命令とあるのは包括的禁止命令若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百八十四条において準用する会社更生法第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令と、期間があるとあるのは「期間又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百一条において準用する会社更生法第五十条第二項の規定により国税滞納処分をすることができない期間がある」とする。
6 前項に規定する破産手続開始の決定があった場合には、共益債権(更生手続が開始されなかった場合における第二百六条第一項において準用する会社更生法第六十二条第二項に規定する請求権並びに第二百四十一条第一項及び第四項に規定する請求権を含む。第三百三十一条の十三において同じ。)は、財団債権とする。破産手続開始後の相互会社について第三百二十三条において準用する会社更生法第二百三十四条第一号から第三号までに掲げる事由の発生又は第三百二十五条第一項において準用する同法第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項の規定による更生手続廃止の決定の確定によって破産手続が続行された場合も、同様とする。
(破産債権の届出を要しない旨の決定)
第三百三十一条の十一 裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、前条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定をする場合において、終了した更生手続において届出があった更生債権等の内容及び原因並びに議決権の額、第二百五十五条において準用する会社更生法第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等の数、更生計画による権利の変更の有無及び内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、破産債権であって当該更生手続において更生債権等としての届出があったもの(租税等の請求権及び第二百五十一条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権を除く。)を有する破産債権者は当該破産債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
2 会社更生法第二百五十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。この場合において、同条第四項第一号中第百三十六条第一項第三号ロからニまで」とあるのは更生特例法第二百四十七条第一項において準用する第百三十六条第一項第三号ロからニまでと、第百三十八条第一項第三号又は第二項第三号とあるのは更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第三号又は第二項第三号と、同項第二号から第四号までの規定中第百三十八条第一項第一号又は第二項第一号とあるのは更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第一号又は第二項第一号と、同項第三号中第百三十六条第一項第一号、第二号又は第三号イとあるのは更生特例法第二百四十七条第一項において準用する第百三十六条第一項第一号、第二号又は第三号イと、同項第四号中第百三十六条第二項第一号から第三号までとあるのは更生特例法第二百四十七条第一項において準用する第百三十六条第二項第一号から第三号までと、同項第五号及び第六号中第百三十八条第一項第二号とあるのは更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第二号と、同項第七号中第百三十八条第一項第三号とあるのは更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第三号と読み替えるものとする。
(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱い)
第三百三十一条の十二 第三百二十三条において準用する会社更生法第二百三十四条第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合において、第三百三十一条の十第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、第二百二条において準用する同法第五十二条第四項の規定により中断した第二百二十六条において準用する同法第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続は、破産管財人においてこれを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
2 前項の場合においては、相手方の管財人に対する訴訟費用請求権は、財団債権とする。
3 第一項の場合において、第二百二条において準用する会社更生法第五十二条第四項の規定により中断した第二百二十六条において準用する同法第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続について第一項の規定による受継があるまでに破産手続が終了したときは、当該訴訟手続は、終了する。
4 第二百二条において準用する会社更生法第五十二条第四項の規定により中断した第二百二十六条において準用する同法第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の相互会社についての更生事件に係るものは、その中断の日から一月(その期間中に第三百三十一条の九第一項第一号若しくは第二号の規定による保全処分等又は第三百三十一条の十第二項各号に掲げる破産手続開始の申立てに係る破産手続における保全処分等がされていた期間があるときは、当該期間を除く。)以内に第三百三十一条の十第一項各号に規定する破産手続開始の決定がされていないときは、終了する。
5 第二百五十五条において準用する会社更生法第百六十三条第一項の規定により引き続き係属するものとされる第二百五十五条において準用する同法第百五十一条第一項本文に規定する更生債権等査定申立ての手続及び第二百五十五条において準用する同法第百五十三条第一項に規定する価額決定の申立ての手続は、第三百三十一条の十第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、終了するものとする。この場合においては、第二百五十五条において準用する同法第百六十三条第三項の規定は、適用しない。
6 第四項の規定は、第二百五十五条において準用する会社更生法第百六十三条第四項の規定により中断した第二百五十五条において準用する同法第百五十二条第一項に規定する更生債権等査定異議の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の相互会社についての更生事件に係るものについて準用する。
第四款 更生手続の終了に伴う再生手続の続行
第三百三十一条の十三 相互会社について再生事件が係属している場合において、第三百二十三条において準用する会社更生法第二百三十四条第一号から第三号までに掲げる事由の発生又は第三百二十五条第一項において準用する同法第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項の規定による更生手続廃止の決定の確定によって再生手続が続行されたときは、共益債権は、再生手続における共益債権とする。
第十二節 雑則
(更生会社についての登記の嘱託等)
第三百三十二条 更生手続開始の決定があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、更生手続開始の登記を更生会社の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
2 前項の登記には、管財人の氏名又は名称及び住所、管財人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第二百十条において準用する会社更生法第六十九条第一項ただし書の許可があったときはその旨並びに管財人が職務を分掌することについて同項ただし書の許可があったときはその旨及び各管財人が分掌する職務の内容をも登記しなければならない。
3 第一項の規定は、前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。
4 開始前会社について保全管理命令又は監督命令がされたときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、保全管理命令又は監督命令の登記を開始前会社の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
5 前項の登記には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項をも登記しなければならない。
一 前項に規定する保全管理命令の登記 保全管理人の氏名又は名称及び住所、保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第百八十九条第一項において準用する会社更生法第六十九条第一項ただし書の許可があったときはその旨並びに保全管理人が職務を分掌することについて同項ただし書の許可があったときはその旨及び各保全管理人が分掌する職務の内容
二 前項に規定する監督命令の登記 監督委員の氏名又は名称及び住所並びに第百九十条第二項の規定により指定された行為
6 第四項の規定は、同項に規定する裁判の変更若しくは取消しがあった場合又は前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。
7 第一項の規定は、更生計画認可の決定があった場合又は第三百二十三条において準用する会社更生法第二百三十四条第二号から第五号までに掲げる事由が生じた場合について準用する。
8 登記官は、第一項の規定により更生手続開始の登記をする場合において、更生会社について特別清算開始の登記があるときは、職権で、その登記を抹消しなければならない。
9 登記官は、第七項の規定により更生手続開始の決定の取消しの登記をする場合において、前項の規定により抹消した登記があるときは、職権で、その登記を回復しなければならない。
10 第八項の規定は更生計画認可の登記をする場合における破産手続開始又は再生手続開始の登記について、前項の規定は更生計画認可の決定を取り消す決定が確定した場合におけるこの項において準用する第八項の規定により抹消した登記について、それぞれ準用する。
第三百三十三条 第二百十一条において準用する会社更生法第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、その旨の登記を更生会社の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
2 前項の規定は、第二百十一条において準用する会社更生法第七十二条第四項前段の規定による更生計画の定め又は裁判所の決定が取り消された場合について準用する。
(登記のある権利についての登記の嘱託等)
第三百三十四条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。
一 開始前会社に属する権利で登記がされたものに関し第百八十五条(第百九十六条において準用する会社更生法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十八条第一項の規定による保全処分があったとき。
二 登記のある権利に関し第百九十四条の二第一項若しくは第百九十五条第一項(これらの規定を第百九十六条において準用する会社更生法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定又は第二百二十八条において準用する同法第九十九条第一項の規定による保全処分があったとき。
2 前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。
3 裁判所書記官は、更生手続開始の決定があった場合において、更生会社に属する権利で登記がされたものについて保険業法第百八十四条において準用する会社法第九百三十八条第三項(保険業法第百八十四条において準用する会社法第九百三十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による登記があることを知ったときは、職権で、遅滞なく、その登記の抹消を嘱託しなければならない。
4 前項の規定による登記の抹消がされた場合において、更生手続開始の決定を取り消す決定が確定したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、同項の規定により抹消された登記の回復を嘱託しなければならない。
(更生計画の遂行等に関する登記の嘱託等)
第三百三十五条 第三百三十二条第一項の規定は、更生計画の遂行又はこの章の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される相互会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。この場合において、保険業法第六十四条第三項において準用する会社法第九百三十条第二項各号に掲げる事項について登記すべき事項が生じたときは、第三百三十二条第一項中「主たる事務所」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。
2 会社更生法第二百五十八条第一項の規定は、更生計画の遂行又はこの章の規定により更生手続終了前に組織変更後株式会社又は更生計画の定めにより設立される株式会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
3 更生会社が他の相互会社又は株式会社と合併をする場合において、裁判所書記官が次に掲げる登記を嘱託するときは、合併の相手方である他の相互会社又は株式会社の解散の登記をも嘱託しなければならない。
一 吸収合併後存続する更生会社の吸収合併による変更の登記
二 新設合併により設立する相互会社又は株式会社の新設合併による設立の登記
4 第一項及び第二項の規定は、他の相互会社又は株式会社が更生会社と合併して合併後存続する場合における更生会社の解散の登記については、適用しない。
5 前条第一項の規定は、更生計画の遂行により更生手続終了前に登記のある権利の得喪又は変更が生じた場合について準用する。ただし、更生会社、更生債権者等、社員、組織変更後株式会社、更生計画の定めにより設立される相互会社及び更生計画の定めにより設立される株式会社以外の者を権利者とする登記については、この限りでない。
(否認の登記)
第三百三十六条 会社更生法第二百六十二条の規定は、相互会社の更生手続における否認の登記について準用する。この場合において、同条第六項中第二百三十四条第二号若しくは第三号とあるのは更生特例法第三百二十三条において準用する第二百三十四条第二号若しくは第三号と、第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項とあるのは更生特例法第三百二十五条第一項において準用する第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項と読み替えるものとする。
(登記嘱託書等の添付書面等)
第三百三十七条 この章の規定による登記の嘱託情報若しくは申請情報と併せて提供することが必要な情報又は嘱託書若しくは申請書に添付すべき書面その他のものは、政令で定める。
(登録免許税の特例)
第三百三十八条 第三百三十二条から第三百三十四条までの規定並びに第三百三十六条において準用する会社更生法第二百六十二条の規定による登記については、登録免許税を課さない。
2 更生計画において更生会社が吸収合併をすることを定めた場合における当該吸収合併による資本金の増加の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一(吸収合併により増加した資本金の額のうち、更生債権者等に株式を交付する部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。
3 更生計画において更生会社が新設合併をすることを定めた場合における当該新設合併による株式会社の設立の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一(資本金の額のうち、同法別表第一第二十四号一ホの税率欄に規定する部分に相当する金額(更生債権者等に株式を交付する部分に相当する金額を除く。)に対応する部分については、千分の三・五)とする。
4 更生計画において更生会社が組織変更をすることを定めた場合における当該組織変更による株式会社の設立の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一(資本金の額のうち、更生債権者等に株式を交付する部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。
5 更生計画において組織変更後株式会社が株式を発行することを定めた場合における資本金の増加の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三・五とする。
6 会社更生法第二百六十四条第三項の規定は、第二百六十七条の規定により更生計画において更生会社が組織変更株式交換をすることを定めた場合における組織変更株式交換による資本金の増加の登記の登録免許税の税率について準用する。
7 会社更生法第二百六十四条第四項の規定は、第二百六十八条の規定により更生計画において更生会社が組織変更株式移転をすることを定めた場合における当該組織変更株式移転による株式会社の設立の登記の登録免許税の税率について準用する。
8 会社更生法第二百六十四条第七項の規定は、相互会社の更生手続における更生計画において新株式会社を設立することを定めた場合における新株式会社の設立の登記の登録免許税の税率について準用する。
9 会社更生法第二百六十四条第八項の規定は、相互会社の更生手続における更生計画において新相互会社又は当該更生計画の定めにより設立された株式会社が更生会社から不動産又は船舶に関する権利の移転又は設定を受けることを定めた場合におけるその移転又は設定の登記の登録免許税の税率について準用する。
(登録への準用)
第三百三十九条 第三百三十四条、第三百三十五条第五項、第三百三十六条において準用する会社更生法第二百六十二条、第三百三十七条及び前条第一項の規定は、登録のある権利について準用する。
第三百四十条 削除
第四章 金融機関等の更生手続の特例
第一節 銀行の更生手続の特例
第一款 総則
(定義)
第三百四十一条 この節において更生会社とは、会社更生法第二条第七項に規定する更生会社であって、銀行であるものをいう。
2 この節において更生債権者等とは、会社更生法第二条第十三項に規定する更生債権者等をいう。
3 この節において更生計画とは、会社更生法第二条第二項に規定する更生計画をいう。
4 この節において更生手続とは、会社更生法第二条第一項に規定する更生手続をいう。
5 この節において裁判所とは、会社更生法第二条第五項に規定する裁判所をいう。
(銀行についての会社更生法の規定の適用)
第三百四十二条 銀行についての会社更生法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第一項
を含む。)
を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下更生特例法という。)
第十四条
この法律
この法律並びに更生特例法第四章第一節、第三節及び第四節
第四十五条第一項
行う
行い、又は更生計画の定めにより更生会社がその組織を変更した後の信用金庫(以下転換後信用金庫という。)について更生特例法第三十二条第一項各号に掲げる行為を行う
第四十五条第一項第七号
持分会社
持分会社若しくは信用金庫
第四十五条第二項
更生会社
更生会社又は転換後信用金庫
第七十七条第二項
(会社法第二条第三号
(銀行法第二条第八項又は長期信用銀行法第十三条の二第二項
第八十一条第二項
若しくは更生計画
、転換後信用金庫若しくは更生計画
会社に
会社若しくは協同組織金融機関(更生特例法第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)に
持分を
持分若しくは転換後信用金庫若しくは更生計画の定めにより設立された協同組織金融機関の持分を
第百六十七条第二項
設立
設立、協同組織金融機関の設立
第百八十五条第一項
継続し
継続し(組織を変更する場合を含む。)
株式会社の
株式会社若しくは協同組織金融機関の
第百九十九条第二項第五号
会社
会社又は協同組織金融機関
第二百三条第一項第四号
持分会社
持分会社又は転換後信用金庫
第二百三条第一項第五号
又は第百八十三条
若しくは第百八十三条
設立される会社
設立される会社又は更生計画の定めるところにより更生特例法第三百四十六条において準用する更生特例法第百三条第一項に規定する条項により設立される協同組織金融機関(以下新協同組織金融機関という。)
第二百四条第一項第一号
この法律
この法律の規定若しくは更生特例法第四章第一節
第二百六条第二項
持分会社、同項第五号に掲げる会社
持分会社又は転換後信用金庫、同項第五号に掲げる会社又は新協同組織金融機関
第二百九条第一項
更生会社
更生会社(転換後信用金庫を含む。)
第二百九条第二項
会社
会社又は新協同組織金融機関
第二百九条第三項
会社
会社又は新協同組織金融機関
執行役
執行役、理事、監事
第二百九条第四項第一号
この法律
この法律の規定若しくは更生特例法第四章第一節
第二百十条第一項
株式会社
株式会社若しくは新協同組織金融機関
第二百十条第三項
第八百二十八条、第八百二十九条及び
第八百二十八条第一項各号(中小企業等協同組合法第三十二条、信用金庫法第二十八条、労働金庫法第二十八条並びに金融機関の合併及び転換に関する法律第五十三条第一項及び第六十五条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第二項各号、第八百二十九条並びに
株式会社
株式会社、転換後信用金庫若しくは新協同組織金融機関
同法第八百二十八条第二項第一号
会社法第八百二十八条第二項第一号
新株予約権者
新株予約権者、組合員等(更生特例法第二条第十項に規定する組合員等をいう。)理事、監事
第二百三十二条第一項
新会社が
新会社又は更生特例法第三百五十四条第一項に規定する新協同組織金融機関が
新会社は
新会社又は当該新協同組織金融機関は
第二百四十一条第三項
及びこの法律
並びにこの法律の規定及び更生特例法第四章第一節
第二百六十一条第一項
この法律
この法律の規定若しくは更生特例法第四章第一節
第二百六十一条第二項
他の会社
他の会社又は協同組織金融機関
第二百六十一条第二項第二号
会社
会社又は信用金庫
第二百六十一条第三項
他の会社
他の会社又は信用金庫
第二百六十一条第六項
及び
、転換後信用金庫並びに
会社
会社及び協同組織金融機関
第二百六十四条第八項
株式会社
株式会社又は協同組織金融機関
第二款 更生計画の条項に関する特例
(吸収合併)
第三百四十三条 吸収合併(更生会社(普通銀行であるものに限る。)が消滅する吸収合併(合併転換法第二条第四項に規定する吸収合併をいう。以下この節において同じ。)であって、吸収合併後存続する金融機関(以下この節において吸収合併存続金融機関という。)が信用金庫であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 吸収合併契約において定めるべき事項
二 吸収合併存続金融機関が吸収合併に際して更生債権者等に対して出資等(協同組織金融機関の出資又は金銭をいう。以下この節において同じ。)を交付するときは、当該出資等についての次に掲げる事項
イ 当該出資等が吸収合併存続金融機関の出資であるときは、当該出資の口数又はその算定方法(吸収合併存続金融機関の会員となることができない更生債権者等がある場合にあっては、当該更生債権者等に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)並びに当該吸収合併存続金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ 当該出資等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法
三 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の出資等の割当てに関する事項
2 吸収合併(更生会社が吸収合併存続金融機関となるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 吸収合併契約において定めるべき事項
二 更生会社が吸収合併に際して吸収合併により消滅する金融機関(以下この節において吸収合併消滅金融機関という。)の組合員等に対して当該更生会社の社債等(社債又は新株予約権をいう。以下この節において同じ。)を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項
イ 当該社債等が更生会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ロ 当該社債等が更生会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ 当該社債等が更生会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項
三 前号に規定する場合には、吸収合併消滅金融機関の組合員等に対する同号の社債等の割当てに関する事項
(新設合併)
第三百四十四条 新設合併(更生会社が消滅する新設合併(合併転換法第二条第五項に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。)であって、新設合併により設立する金融機関(以下この節において「新設合併設立金融機関」という。)が株式会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 新設合併契約において定めるべき事項
二 新設合併設立金融機関が新設合併に際して更生債権者等に対して当該新設合併設立金融機関の株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項
三 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の株式の割当てに関する事項
四 新設合併設立金融機関が新設合併に際して新設合併により消滅する金融機関(以下この節において新設合併消滅金融機関という。)の株主又は組合員等に対して当該新設合併設立金融機関の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項
イ 当該社債等が新設合併設立金融機関の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ロ 当該社債等が新設合併設立金融機関の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ 当該社債等が新設合併設立金融機関の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項
五 前号に規定する場合には、新設合併消滅金融機関の株主又は組合員等に対する同号の社債等の割当てに関する事項
2 新設合併(更生会社(普通銀行であるものに限る。)が消滅する新設合併であって、新設合併設立金融機関が信用金庫であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 新設合併契約において定めるべき事項
二 新設合併設立金融機関が新設合併に際して更生債権者等に対して当該新設合併設立金融機関の出資を交付するときは、当該出資の口数又はその算定方法(新設合併設立金融機関の会員となることができない更生債権者等がある場合にあっては、当該更生債権者等に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)並びに当該新設合併設立金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項
三 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の出資の割当てに関する事項
(転換)
第三百四十五条 転換(合併転換法第二条第七項に規定する転換であって、更生会社(普通銀行であるものに限る。)が信用金庫となるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 転換計画において定めるべき事項(合併転換法第五十六条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)
二 転換後信用金庫(合併転換法第五十六条第一項第一号に規定する転換後信用金庫をいう。以下この節において同じ。)の理事、監事及び会計監査人についての次に定める事項
イ 転換後信用金庫の理事及び代表理事の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
ロ 転換後信用金庫の監事の氏名又はその選任の方法及び任期
ハ 転換後信用金庫が特定金庫(信用金庫法第三十八条の二第三項に規定する特定金庫をいう。)である場合には、転換後信用金庫の会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期
三 転換後信用金庫が転換に際して更生債権者等に対して出資等を交付するときは、当該出資等についての次に掲げる事項
イ 当該出資等が転換後信用金庫の出資であるときは、当該出資の口数又はその算定方法(転換後信用金庫の会員となることができない更生債権者等がある場合にあっては、当該更生債権者等に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)並びに当該転換後信用金庫の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ 当該出資等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法
四 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の出資等の割当てに関する事項
2 第九十六条(第二号及び第三号(第二号に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、転換後信用金庫の出資の受入れに関する条項について準用する。この場合において、同条第四号中第百二十六条において準用する会社更生法とあるのは会社更生法と、組合員等ととあるのは会員とと、組合員等のとあるのは株主のと、同条第五号及び第六号中組合員等とあるのは株主と読み替えるものとする。
3 第一項第二号イ及びロの任期は、一年を超えることができない。
(新協同組織金融機関の設立)
第三百四十六条 第百三条の規定は、銀行の更生手続における協同組織金融機関の設立に関する条項について準用する。この場合において、同条第一項第三号中第百二十六条において準用する会社更生法とあるのは会社更生と、又は組合員等とあるのは又は株主と、同項第四号、第五号及び第九号中組合員等とあるのは株主と、同項第六号中更生協同組織金融機関とあるのは更生会社(第三百四十一条第一項に規定する更生会社をいう。)と読み替えるものとする。
第三百四十七条及び第三百四十八条 削除
第三款 更生計画の遂行に関する特例
(事業の譲渡等に関する特例)
第三百四十九条 会社更生法第百七十四条第六号の規定により更生計画において更生会社が事業の全部の譲渡若しくは譲受け又は事業の一部の譲渡若しくは譲受けをすることを定めた場合には、銀行法第三十四条及び第三十五条の規定は、更生会社については、適用しない。
(吸収合併に関する特例)
第三百五十条 第三百四十三条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、同項第二号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、吸収合併がその効力を生ずる日(以下この条において効力発生日という。)に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、吸収合併存続金融機関の会員となる。
2 第三百四十三条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、合併転換法第二十一条、第二十三条(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第二十六条の規定は、更生会社については、適用しない。
3 第三百四十三条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、吸収合併消滅金融機関の組合員等は、効力発生日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一 第三百四十三条第二項第二号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者
二 第三百四十三条第二項第二号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者
三 第三百四十三条第二項第二号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
4 前項に規定する場合には、合併転換法第二十八条の規定並びに合併転換法第三十一条において準用する合併転換法第二十三条(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第二十六条の規定は、更生会社については、適用しない。
(新設合併に関する特例)
第三百五十一条 第三百四十四条の規定により更生計画において更生会社が新設合併をすることを定めた場合には、更生会社についての設立委員の職務は、管財人が行う。
2 第三百四十四条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第二号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、新設合併設立金融機関の成立の日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、同項第二号の株式の株主となる。
3 第三百四十四条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、新設合併消滅金融機関の株主又は組合員等は、新設合併設立金融機関の成立の日に、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一 第三百四十四条第一項第四号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者
二 第三百四十四条第一項第四号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者
三 第三百四十四条第一項第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
4 前項に規定する場合には、合併転換法第二十一条、第二十三条(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第二十六条の規定は、更生会社については、適用しない。
5 第三百四十四条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第二号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、新設合併設立金融機関の成立の日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、新設合併設立金融機関の会員となる。
6 第三百四十四条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合には、合併転換法第二十一条、第二十三条(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第二十六条の規定は、更生会社については、適用しない。
(転換に関する特例)
第三百五十二条 第三百四十五条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第三号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、転換後信用金庫の会員となる。
2 第百二十九条第一項から第三項まで及び第六項の規定は、第三百四十五条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する転換をすることを定めた場合について準用する。この場合において、第百二十九条第一項及び第二項中第九十四条とあるのは第三百四十五条第一項第二号と、同条第一項中、会計監査人、清算人又は代表清算人とあり、並びに同条第二項及び第六項中、会計監査人又は清算人とあるのは又は会計監査人と、同条第一項中更生計画認可の決定のとあるのは転換の効力が生じたと、同条第三項中第九十四条第一項第一号又は第二項第一号とあるのは第三百四十五条第一項第二号イと、同項及び同条第六項中代表理事又は代表清算人とあるのは代表理事と読み替えるものとする。
3 第三百四十五条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する転換をすることを定めた場合には、合併転換法第五十八条において準用する合併転換法第二十一条、第二十三条(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第二十六条の規定は、適用しない。
4 第二項の規定により選任された転換後信用金庫の理事及び監事の任期については、合併転換法第五十六条第六項の規定は、適用しない。
5 会社更生法第二百九条第三項の規定は、転換後信用金庫に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、同項中設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員とあるのは、理事、監事、会計監査人と読み替えるものとする。
(転換後信用金庫の出資の受入れに関する特例)
第三百五十三条 第百三十三条の規定は、第三百四十五条第二項において準用する第九十六条第五号の規定により更生計画において更生債権者等又は株主に対して同号の出資の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合について準用する。この場合において、第百三十三条第一項及び第三項中更生協同組織金融機関とあるのは転換後信用金庫と、同条第一項中通知しなければとあるのは通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき無記名式の新株予約権証券若しくは無記名式の社債券が発行されているとき、又は社債、株式等の振替に関する法律第四章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用があるときは、次に掲げる事項を公告しなければと、同項第一号及び第三号並びに同条第四項中組合員等とあるのは「株主」と、同条第一項第二号及び第三号、第三項並びに第四項中第九十六条第五号とあるのは第三百四十五条第二項において準用する第九十六条第五号と、同条第二項及び第三項中通知とあるのは通知又は公告と読み替えるものとする。
(新協同組織金融機関の設立に関する特例)
第三百五十四条 第三百四十六条において準用する第百三条第一項の規定により更生計画において協同組織金融機関を設立することを定めた場合には、当該協同組織金融機関(以下この条において新協同組織金融機関という。)についての発起人の職務は、管財人が行う。
2 前項に規定する場合には、新協同組織金融機関の定款は、裁判所の認証を受けなければ、その効力を生じない。
3 第一項に規定する場合には、新協同組織金融機関の創立総会における決議は、その内容が更生計画の趣旨に反しない限り、することができる。
4 第一項に規定する場合において、新協同組織金融機関が成立しなかったときは、更生会社は、管財人が同項の規定により新協同組織金融機関の設立に関してした行為についてその責任を負い、新協同組織金融機関の設立に関して支出した費用を負担する。
5 第百二十九条第一項から第三項まで及び第六項の規定は第一項に規定する場合における理事、監事、代表理事及び会計監査人の選任又は選定及び任期について、第百三十三条の規定は更生債権者等又は株主に対して新協同組織金融機関の出資の割当てを受ける権利を与える場合について、第百三十四条の規定は更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする新協同組織金融機関の出資の受入れについて、それぞれ準用する。この場合において、第百二十九条第一項及び第二項中第九十四条とあるのは第三百四十六条において準用する第百三条第一項第七号又は第八号と、同条第一項中、会計監査人、清算人又は代表清算人とあり、並びに同条第二項及び第六項中、会計監査人又は清算人とあるのは又は会計監査人と、同条第一項及び第百三十四条中更生計画認可の決定のとあるのは「新協同組織金融機関が成立したと、第百二十九条第三項中第九十四条第一項第一号又は第二項第一号とあるのは第三百四十六条において準用する第百三条第一項第七号と、同項及び同条第六項中代表理事又は代表清算人とあるのは代表理事と、第百三十三条第一項、第三項及び第四項中第九十六条第五号とあるのは第三百四十六条において準用する第百三条第一項第四号と、同条第一項及び第三項中更生協同組織金融機関とあるのは新協同組織金融機関と、同条第一項中通知しなければとあるのは通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき無記名式の新株予約権証券若しくは無記名式の社債券が発行されているとき、又は社債、株式等の振替に関する法律第四章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用があるときは、次に掲げる事項を公告しなければと、同項第一号及び第三号並びに同条第四項中組合員等とあるのは株主と、同条第二項及び第三項中通知とあるのは通知又は公告と、第百三十四条中第九十七条とあるのは第三百四十六条において準用する第百三条第一項第九号と、又は組合員等とあるのは又は株主と、同条第二号とあるのは同号と読み替えるものとする。
6 第一項に規定する場合には、中小企業等協同組合法第二十四条第一項、信用金庫法第二十二条第一項並びに第二十三条第二項及び第五項又は労働金庫法第二十二条第一項及び第二十三条第二項の規定は、適用しない。
7 会社更生法第二百九条第三項の規定は、新協同組織金融機関に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、同項中設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員とあるのは、理事、監事、会計監査人と読み替えるものとする。
(転換後信用金庫等に異動した者の退職手当の取扱い)
第三百五十四条の二 更生手続開始後に更生会社の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役、代表執行役又は使用人であった者で、更生計画の定めにより更生会社の組織が変更された際又は前条第一項に規定する新協同組織金融機関が設立された際に更生会社を退職し、かつ、引き続き転換後信用金庫又は当該新協同組織金融機関の理事、監事、代表理事又は使用人となったものは、更生会社から退職手当の支給を受けることができない。
2 前項に規定する者の更生会社における在職期間は、退職手当の計算については、転換後信用金庫又は前条第一項に規定する新協同組織金融機関における在職期間とみなす。
(出資等の割当てを受ける権利の譲渡)
第三百五十四条の三 更生計画の定めによって更生債権者等又は株主に対して転換後信用金庫又は第三百五十四条第一項に規定する新協同組織金融機関の出資の割当てを受ける権利が与えられた場合には、当該権利は、転換後信用金庫又は当該新協同組織金融機関の承諾を得て、これを組合員等又はその資格を有する者に譲渡することができる。
第四款 雑則
(更生計画の遂行に関する登記の嘱託)
第三百五十五条 会社更生法第二百五十八条第一項の規定は、更生計画の遂行又は同法の規定若しくはこの節の規定により更生手続終了前に転換後信用金庫又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。この場合において、中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号、信用金庫法第七十四条第二項各号又は労働金庫法第七十八条第二項各号に掲げる事項について登記すべき事項が生じたときは、会社更生法第二百五十八条第一項中「本店(外国に本店があるときは、日本における営業所。第四項及び次条第一項において同じ。)とあるのは、主たる事務所及び従たる事務所と読み替えるものとする。
2 転換後信用金庫の出資の総口数及び総額の変更の登記の嘱託に関する前項において準用する会社更生法第二百五十八条第一項の規定の適用については、同項中遅滞なくとあるのは、毎事業年度末日現在により、事業年度終了後、遅滞なく」とする。
(登記嘱託書等の添付書面等)
第三百五十六条 この節の規定による登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面その他のものは、政令で定める。
第一節の二 株式会社商工組合中央金庫の更生手続の特例
第三百五十六条の二 株式会社商工組合中央金庫についての会社更生法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第一項
を含む。)
を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号。以下「更生特例法」という。)
第十四条
この法律
この法律並びに更生特例法第四章第一節の二、第三節及び第四節
第七十七条第二項
(会社法第二条第三号
(株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第二項
第二節 保険業を営む株式会社の更生手続の特例
第一款 総則
(定義)
第三百五十七条 この節において更生手続とは、会社更生法第二条第一項に規定する更生手続をいう。
2 この節において更生会社とは、会社更生法第二条第七項に規定する更生会社であって、保険業を営むものをいう。
3 この節において更生債権者等とは、会社更生法第二条第十三項に規定する更生債権者等をいう。
4 この節において更生計画とは、会社更生法第二条第二項に規定する更生計画をいう。
5 この節において裁判所とは、会社更生法第二条第五項に規定する裁判所をいう。
(保険業を営む株式会社についての会社更生法の規定の適用)
第三百五十八条 保険業を営む株式会社についての会社更生法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第一項
を含む。)
を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下更生特例法という。)
第十四条
この法律
この法律並びに更生特例法第四章第二節、第三節及び第六節
第四十五条第一項
行う
行い、又は更生計画の定めにより更生会社がその組織を変更した後の相互会社(更生特例法第二条第六項に規定する相互会社をいう。以下同じ。)(以下組織変更後相互会社という。)について更生特例法第百九十七条第一項各号に掲げる行為を行う
第四十五条第一項第七号
持分会社
持分会社若しくは相互会社
株式交換若しくは株式移転
株式交換(保険業法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換を含む。)株式移転(相互会社と共にする同法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転を含む。)若しくは保険契約の移転(同法第百三十五条第一項(同法第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の保険契約の移転をいう。以下同じ。)
第四十五条第二項
更生会社
更生会社又は組織変更後相互会社
第七十七条第二項
子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社
実質子会社(保険業法第三十三条の二第一項に規定する実質子会社
第八十一条第二項
若しくは更生計画
、組織変更後相互会社若しくは更生計画
会社に
会社若しくは相互会社に
持分を
持分若しくは組織変更後相互会社若しくは更生計画の定めにより設立された相互会社の社員権を
第百六十七条第二項
掲げる行為
掲げる行為、業務及び財産の管理の委託(保険業法第百四十四条第一項に規定する業務及び財産の管理の委託をいう。)
設立
設立、相互会社の設立
第百八十五条第一項
継続し
継続し(組織を変更する場合を含む。)
若しくは株式会社の設立
、株式会社若しくは相互会社の設立若しくは保険契約の移転
第百九十九条第二項第五号
会社
会社又は相互会社
第二百三条第一項第四号
持分会社
持分会社又は相互会社
第二百三条第一項第五号
又は第百八十三条
若しくは第百八十三条
設立される会社
設立される会社又は更生計画の定めるところにより更生特例法第三百六十三条において準用する更生特例法第二百七十二条に規定する条項により設立される相互会社(以下新相互会社という。)
第二百四条第一項第一号
この法律
この法律の規定若しくは更生特例法第四章第二節
第二百六条第二項
持分会社、同項第五号に掲げる会社
持分会社又は相互会社、同項第五号に掲げる会社又は新相互会社
第二百九条第一項
更生会社
更生会社(組織変更後相互会社を含む。)
第二百九条第二項
会社
会社又は新相互会社
第二百九条第三項
会社
会社又は新相互会社
第二百九条第四項第一号
この法律
この法律の規定若しくは更生特例法第四章第二節
第二百十条第一項
株式会社
株式会社若しくは新相互会社
第二百十条第三項
第八百二十八条、第八百二十九条及び第八百四十六条の二
第八百二十八条第一項各号(保険業法第三十条の十五及び第百七十一条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第二項各号、第八百二十九条並びに第八百四十六条の二並びに保険業法第八十四条の二
株式会社
株式会社、組織変更後相互会社若しくは新相互会社
同法
会社法
新株予約権者
新株予約権者、社員等(保険業法第八十四条の二第二項に規定する社員等をいう。)
訴え、
訴え若しくは保険業法第八十四条の二第一項の組織変更の無効の訴え、
第二百十二条
の規定は
の規定並びに保険業法第十六条及び第十七条の規定は
第二百二十条第二項
の規定
の規定並びに保険業法第百六十五条の二十四(第九項を除く。)の規定
第二百二十条第六項
の規定は
の規定並びに保険業法第百六十五条の二十四(第九項を除く。)の規定は
第二百二十一条第二項
の規定
の規定並びに保険業法第百六十五条の二十四(第九項を除く。)の規定
第二百二十二条第一項
の規定は
の規定並びに保険業法第百七十三条の四(第十項及び第十二項を除く。)の規定は
第二百二十二条第三項
の規定は
の規定並びに保険業法第百七十三条の四(第十項及び第十二項を除く。)の規定は
第二百二十三条第一項
の規定は
の規定並びに保険業法第百七十三条の四(第十項及び第十二項を除く。)の規定は
第二百三十二条第一項
新会社が
新会社又は更生特例法第三百七十二条第一項に規定する新相互会社が
新会社は
新会社又は当該新相互会社は
第二百四十一条第三項
及びこの法律
並びにこの法律の規定及び更生特例法第四章第二節
第二百六十一条第一項
この法律
この法律の規定若しくは更生特例法第四章第二節
第二百六十一条第二項
他の会社
他の会社又は相互会社
第二百六十一条第二項第二号
設立する会社
設立する会社又は相互会社
第二百六十一条第三項
他の会社
他の会社又は相互会社
第二百六十一条第六項
及び
、組織変更後相互会社並びに
設立される会社
設立される会社及び相互会社
第二百六十四条第八項
株式会社
株式会社又は相互会社
第二款 更生計画の条項に関する特例
(保険契約の移転等)
第三百五十九条 次に掲げる行為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば株主総会の決議が必要となる事項を定めなければならない。
一 保険契約の移転をし、又は保険契約の移転を受けること。
二 業務及び財産の管理の委託
(組織変更)
第三百六十条 組織変更(保険業法第六十八条第三項に規定する組織変更をいう。以下この節において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 組織変更計画において定めるべき事項
二 組織変更後の相互会社(以下この節において組織変更後相互会社という。)の取締役の氏名又はその選任の方法及び任期並びに組織変更後相互会社が監査等委員会設置会社(保険業法第四条第一項第三号に規定する監査等委員会設置会社をいう。次号ニにおいて同じ。)である場合には監査等委員(同法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。)である取締役又はそれ以外の取締役のいずれであるかの別
三 次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに定める事項
イ 組織変更後相互会社が会計参与設置会社(保険業法第八条の二第一項第二号に規定する会計参与設置会社をいう。)である場合 会計参与の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期
ロ 組織変更後相互会社が監査役設置会社(保険業法第三十条の十一第一項に規定する監査役設置会社をいう。)である場合 代表取締役及び監査役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
ハ 組織変更後相互会社が会計監査人設置会社(保険業法第五十三条の二十二第三項に規定する会計監査人設置会社をいう。)である場合 会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期
ニ 組織変更後相互会社が監査等委員会設置会社である場合 代表取締役の氏名又はその選定の方法及び任期
ホ 組織変更後相互会社が指名委員会等設置会社(保険業法第四条第一項第三号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)である場合 各委員会(同法第五十三条の二十四第一項に規定する各委員会をいう。)の委員、執行役及び代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
四 組織変更後相互会社が組織変更に際して更生債権者等を当該組織変更後相互会社の基金の拠出者とするときは、基金の額又はその算定方法
五 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の基金の割当てに関する事項
2 第二百六十三条の規定は組織変更後相互会社の基金の募集に関する条項について、第二百六十四条の規定は組織変更後相互会社の募集社債を引き受ける者の募集に関する条項について、それぞれ準用する。この場合において、第二百六十三条第二号及び第二百六十四条第三号中第二百九十六条において準用する会社更生法とあるのは会社更生法と、第二百六十三条第二号から第四号まで及び第二百六十四条第三号から第五号までの規定中社員とあるのは株主と、第二百六十三条第三号及び第二百六十四条第四号中更生会社とあるのは組織変更後相互会社と読み替えるものとする。
(吸収合併)
第三百六十一条 吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併(保険業法第百六十条に規定する吸収合併をいう。以下この節において同じ。)であって、吸収合併後存続する会社(以下この条において吸収合併存続会社という。)が相互会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 吸収合併契約において定めるべき事項
二 吸収合併存続会社が吸収合併に際して更生債権者等を当該吸収合併存続会社の基金の拠出者とするときは、基金の額又はその算定方法
三 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の基金の割当てに関する事項
2 吸収合併(更生会社が吸収合併存続会社となるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 吸収合併契約において定めるべき事項
二 更生会社が吸収合併に際して吸収合併により消滅する会社(以下この節において吸収合併消滅会社という。)の基金の拠出者又は社員に対して当該更生会社の社債等(社債又は新株予約権をいう。以下この節において同じ。)を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項
イ 当該社債等が更生会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ロ 当該社債等が更生会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ 当該社債等が更生会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項
三 前号に規定する場合には、吸収合併消滅会社の基金の拠出者又は社員に対する同号の社債等の割当てに関する事項
(新設合併)
第三百六十二条 新設合併(更生会社が消滅する新設合併(保険業法第百六十一条第一項に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。)であって、新設合併により設立する会社(以下この節において新設合併設立会社という。)が株式会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 新設合併契約において定めるべき事項
二 新設合併設立会社が新設合併に際して更生債権者等に対して当該新設合併設立会社の株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立会社の資本金及び準備金の額に関する事項
三 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の株式の割当てに関する事項
四 新設合併設立会社が新設合併に際して新設合併により消滅する会社(以下この節において新設合併消滅会社という。)の株主又は基金の拠出者若しくは社員に対して当該新設合併設立会社の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項
イ 当該社債等が新設合併設立会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ロ 当該社債等が新設合併設立会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ 当該社債等が新設合併設立会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項
五 前号に規定する場合には、新設合併消滅会社の株主又は基金の拠出者若しくは社員に対する同号の社債等の割当てに関する事項
2 新設合併(更生会社が消滅する新設合併であって、新設合併設立会社が相互会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 新設合併契約において定めるべき事項
二 新設合併設立会社が新設合併に際して更生債権者等を当該新設合併設立会社の基金の拠出者とするときは、基金の額又はその算定方法
三 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の基金の割当てに関する事項
四 新設合併設立会社が新設合併に際して新設合併消滅会社の社員に対して当該新設合併設立会社の社債を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
五 前号に規定する場合には、新設合併消滅会社の社員に対する同号の社債の割当てに関する事項
(新相互会社の設立)
第三百六十三条 第二百七十二条の規定は、保険業を営む株式会社の更生手続における相互会社の設立に関する条項について準用する。この場合において、同条第三号中第二百九十六条において準用する会社更生法とあるのは会社更生法と、同号から同条第五号まで及び同条第十一号中社員とあるのは株主と読み替えるものとする。
第三百六十四条及び第三百六十五条 削除
第三款 更生計画の遂行に関する特例
(保険契約の移転に関する特例)
第三百六十六条 第三百二条第一項及び第二項の規定は、更生計画において更生会社が第三百五十九条第一号に掲げる行為をすることを定めた場合について準用する。
(組織変更に関する特例)
第三百六十七条 第三百六十条第一項の規定により更生計画において更生会社が組織変更をすることを定めた場合において、同項第四号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、組織変更がその効力を生ずる日に、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、同項第四号の基金の拠出者となる。
2 第二百九十九条第一項から第三項まで及び第六項の規定は、第三百六十条第一項の規定により更生計画において更生会社が組織変更をすることを定めた場合について準用する。この場合において、第二百九十九条第一項及び第二項中第二百六十一条とあるのは第三百六十条第一項第二号又は第三号と、同条第一項中、会計監査人、清算人又は代表清算人とあり、並びに同条第二項及び第六項中、会計監査人又は清算人とあるのは又は会計監査人と、同条第一項中更生計画認可の決定のとあるのは組織変更の効力が生じたと、同条第三項中第二百六十一条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号又は第二項第二号とあるのは第三百六十条第一項第三号ロ、ニ又はホと、同項及び同条第六項中、代表執行役又は代表清算人とあるのは又は代表執行役と読み替えるものとする。
3 第三百六十条第一項の規定により更生計画において更生会社が組織変更をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条の規定並びに保険業法第六十九条の二、第七十条及び第七十二条から第七十九条までの規定は、適用しない。
4 会社更生法第二百九条第三項の規定は、組織変更後相互会社に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、同項中設立時取締役、設立時監査役、取締役とあるのは取締役と、会計監査人、業務を執行する社員とあるのは会計監査人と読み替えるものとする。
(組織変更後相互会社の基金の募集に関する特例)
第三百六十八条 第三百三条の規定は、第三百六十条第二項において準用する第二百六十三条第三号の規定により更生計画において更生債権者等又は株主に対して組織変更後相互会社の基金の拠出の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合について準用する。この場合において、第三百三条第一項及び第三項中更生会社とあるのは組織変更後相互会社と、同条第一項中無記名式のとあるのは無記名式の新株予約権証券若しくは無記名式のと、第百十七条において準用する同法第四章とあるのは第四章と、同項第一号及び同条第四項中社員とあるのは株主と、同条第一項第二号及び第三号、第三項並びに第四項中第二百六十三条第三号とあるのは第三百六十条第二項において準用する第二百六十三条第三号と読み替えるものとする。
(組織変更後相互会社の募集社債を引き受ける者の募集に関する特例)
第三百六十九条 会社更生法第二百十七条の規定は、第三百六十条第二項において準用する第二百六十四条第四号の規定により更生計画において更生債権者等又は株主に対して募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合について準用する。この場合において、同法第二百十七条第一項及び第三項中更生会社とあるのは組織変更後相互会社と、同条第一項第二号及び第三号、第三項並びに第四項中第百七十七条第四号とあるのは更生特例法第三百六十条第二項において準用する更生特例法第二百六十四条第四号と読み替えるものとする。
(吸収合併に関する特例)
第三百七十条 第三百六十一条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、同項第二号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、吸収合併がその効力を生ずる日(以下この条において効力発生日という。)に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、同項第二号の基金の拠出者となる。
2 第三百六十一条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条の規定並びに保険業法第百六十五条の二、第百六十五条の三の二、第百六十五条の四(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第百六十五条の七の規定は、更生会社については、適用しない。
3 第三百六十一条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、吸収合併消滅会社の基金の拠出者又は社員は、効力発生日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一 第三百六十一条第二項第二号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者
二 第三百六十一条第二項第二号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者
三 第三百六十一条第二項第二号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
4 前項に規定する場合には、会社法第七百四十条の規定、保険業法第百六十五条の九及び第百六十五条の十一の二の規定並びに同法第百六十五条の十二において準用する同法第百六十五条の四(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第百六十五条の七の規定は、更生会社については、適用しない。
(新設合併に関する特例)
第三百七十一条 第三百六十二条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第二号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、新設合併設立会社の成立の日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、同項第二号の株式の株主となる。
2 第三百六十二条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、新設合併消滅会社の株主又は基金の拠出者若しくは社員は、新設合併設立会社の成立の日に、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一 第三百六十二条第一項第四号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者
二 第三百六十二条第一項第四号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者
三 第三百六十二条第一項第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
3 前項に規定する場合には、会社法第七百四十条の規定並びに保険業法第百六十五条の二、第百六十五条の三の二、第百六十五条の四(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第百六十五条の七の規定は、更生会社については、適用しない。
4 第三百六十二条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第二号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、新設合併設立会社の成立の日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、同項第二号の基金の拠出者となる。
5 第三百六十二条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第四号に掲げる事項についての定めがあるときは、新設合併消滅会社の社員は、新設合併設立会社の成立の日に、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、同項第四号の社債の社債権者となる。
6 第三百六十二条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条の規定並びに保険業法第百六十五条の二、第百六十五条の三の二、第百六十五条の四(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第百六十五条の七の規定は、更生会社については、適用しない。
(新相互会社の設立に関する特例)
第三百七十二条 第三百六十三条において準用する第二百七十二条本文の規定により更生計画において相互会社を設立することを定めた場合には、当該相互会社(以下この条において新相互会社という。)についての発起人の職務は、管財人が行う。
2 前項に規定する場合においては、新相互会社の定款は、裁判所の認証を受けなければ、その効力を生じない。
3 第一項に規定する場合には、新相互会社の創立総会における決議は、その内容が更生計画の趣旨に反しない限り、することができる。
4 第一項に規定する場合において、新相互会社が成立しなかったときは、更生会社は、管財人が同項の規定により新相互会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、新相互会社の設立に関して支出した費用を負担する。
5 第二百九十九条第一項から第三項までの規定は第一項に規定する場合における新相互会社の設立時取締役等(第三百六十三条において準用する第二百七十二条第九号に規定する設立時取締役等をいう。以下この項において同じ。)の選任又は選定について、第二百九十九条第六項の規定は新相互会社の設立時取締役等が新相互会社の成立後において新相互会社取締役等(同号に規定する新相互会社取締役等をいう。以下この項において同じ。)となった場合における当該新相互会社取締役等の任期について、第三百三条の規定は更生債権者等又は株主に対して新相互会社の基金の拠出の割当てを受ける権利を与える場合について、第三百四条の規定は新相互会社の募集社債を引き受ける者の募集について、第三百五条の規定は更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする新相互会社の設立時の基金の拠出の割当て又は社債の発行について、それぞれ準用する。この場合において、第二百九十九条第一項及び第二項中第二百六十一条とあるのは第三百六十三条において準用する第二百七十二条第七号又は第八号と、同条第一項中更生計画認可の決定のとあるのは新相互会社が成立したと、同条第三項中第二百六十一条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号又は第二項第二号とあるのは第三百六十三条において準用する第二百七十二条第八号ロ、ニ又はホと、第三百三条第一項、第三項及び第四項中第二百六十三条第三号とあるのは第三百六十三条において準用する第二百七十二条第四号と、同条第一項及び第三項並びに第三百四条第一項及び第三項中更生会社とあるのは新相互会社と、第三百三条第一項及び第三百四条第一項中無記名式のとあるのは無記名式の新株予約権証券若しくは無記名式のと、第百十七条において準用する同法第四章とあるのは第四章と、第三百三条第一項第一号及び第四項、第三百四条第一項及び第四項並びに第三百五条中社員とあるのは株主と、第三百四条第一項、第三項及び第四項中第二百六十四条第四号とあるのは第三百六十三条において準用する第二百七十二条第十号と、第三百五条中更生計画認可の決定のとあるのは新相互会社が成立したと、同条第一項中第二百六十五条第一項とあり、及び同条第二項中第二百六十五条第二項とあるのは第三百六十三条において準用する第二百七十二条第十一号と、同条第一項中同項第三号とあり、及び同条第二項中同項第七号とあるのは同号と読み替えるものとする。
6 第一項に規定する場合には、保険業法第二十二条第二項、第二十三条第一項第九号及び第四項、第二十四条第二項、第二十八条第一項第一号(公証人の氏名に係る部分に限る。)及び第二号(同法第二十三条第一項第九号に係る部分に限る。)第三十条の七第一項第一号(公証人の氏名に係る部分に限る。)及び第二号(同法第二十三条第一項第九号に係る部分に限る。)、第三十条の八第一項、第三十条の十第一項及び第八項、第三十条の十一(同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)並びに第三十条の十四の規定は、適用しない。
7 会社更生法第二百九条第三項の規定は、新相互会社に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、同項中会計監査人、業務を執行する社員とあるのは、会計監査人と読み替えるものとする。
(組織変更後相互会社等に異動した者の退職手当の取扱い)
第三百七十三条 更生手続開始後に更生会社の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役、代表執行役又は使用人であった者で、更生計画の定めにより更生会社の組織が変更された際又は前条第一項に規定する新相互会社が設立された際に更生会社を退職し、かつ、引き続き組織変更後相互会社又は当該新相互会社の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役、代表執行役又は使用人となったものは、更生会社から退職手当の支給を受けることができない。
2 前項に規定する者の更生会社における在職期間は、退職手当の計算については、組織変更後相互会社又は前条第一項に規定する新相互会社における在職期間とみなす。
(基金の拠出等の割当てを受ける権利の譲渡)
第三百七十三条の二 更生計画の定めによって更生債権者等又は株主に対して組織変更後相互会社又は第三百七十二条第一項に規定する新相互会社の基金の拠出又は募集社債の割当てを受ける権利が与えられた場合には、当該権利は、これを他に譲渡することができる。
第四款 雑則
(更生計画の遂行に関する登記の嘱託)
第三百七十四条 会社更生法第二百五十八条第一項の規定は、更生計画の遂行又は同法の規定若しくはこの節の規定により更生手続終了前に組織変更後相互会社又は更生計画の定めにより設立される相互会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。この場合において、保険業法第六十四条第三項において準用する会社法第九百三十条第二項各号に掲げる事項について登記すべき事項が生じたときは、会社更生法第二百五十八条第一項中本店(外国に本店があるときは、日本における営業所。第四項及び次条第一項において同じ。)とあるのは、主たる事務所及び従たる事務所と読み替えるものとする。
(登記嘱託書等の添付書面等)
第三百七十五条 この節の規定による登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面その他のものは、政令で定める。
第三節 監督庁による更生手続開始の申立て等
(定義)
第三百七十六条 この節から第六節までにおいて更生手続、更生事件、更生債権者等、裁判所、更生債権等、更生債権者、更生債権又は更生計画とは、株式会社についてはそれぞれ会社更生法第二条に規定する更生手続、更生事件、更生債権者等、裁判所、更生債権等、更生債権者、更生債権又は更生計画をいい、協同組織金融機関についてはそれぞれ第四条に規定する更生手続、更生事件、更生債権者等、裁判所、更生債権等、更生債権者、更生債権又は更生計画をいい、相互会社についてはそれぞれ第百六十九条に規定する更生手続、更生事件、更生債権者等、裁判所、更生債権等、更生債権者、更生債権又は更生計画をいう。
(更生手続開始の申立て等)
第三百七十七条 監督庁は、金融機関、外国銀行支店に係る外国銀行(銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行をいう。以下同じ。)銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)指定親会社、保険会社、保険持株会社及び少額短期保険業者(以下この節において金融機関等という。)に破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあるときは、当該金融機関等について更生手続開始の申立てをすることができる。
2 監督庁は、前項の規定により金融機関、外国銀行支店に係る外国銀行、銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社の更生手続開始の申立てをすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。ただし、当該更生手続開始の申立てが株式会社商工組合中央金庫についてのものである場合は、この限りでない。
3 監督庁は、第一項の規定により金融商品取引業者及び指定親会社の更生手続開始の申立てをすることが有価証券の流通に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、有価証券の流通の円滑を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
4 監督庁は、第一項の規定により保険会社、保険持株会社及び少額短期保険業者の更生手続開始の申立てをすることが保険業に対する信頼性の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
5 第一項の規定により監督庁が更生手続開始の申立てをするときは、会社更生法第二十条第一項(第十八条及び第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
6 会社更生法第二十二条第二項(第十八条及び第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定は、第一項の規定により監督庁が更生手続開始の申立てをした場合について準用する。
(更生手続開始の申立てを棄却する決定に対する抗告)
第三百七十八条 監督庁は、会社更生法第九条前段(第九条及び第百七十四条において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)の規定にかかわらず、前条第一項の規定による更生手続開始の申立てを棄却する決定に対して、即時抗告をすることができる。
(監督庁への通知)
第三百七十九条 金融機関等について更生手続開始の申立てがあったとき(第三百七十七条第一項の規定により監督庁が更生手続開始の申立てをしたときを除く。)は、裁判所書記官は、監督庁にその旨を通知しなければならない。
(他の手続の中止命令等の申立て等)
第三百八十条 金融機関等について更生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、会社更生法第二十四条第一項又は第二十五条第一項(これらの規定を第十九条(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十四条(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申立てをすることができる。
2 前項に規定する場合においては、監督庁は、会社更生法第九条前段の規定にかかわらず、同法第二十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を第十九条(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十四条(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による中止の命令、同法第二十四条第四項(第十九条(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十四条(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定、同法第二十四条第五項(第十九条(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十四条(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令、同法第二十五条第一項(第十九条(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十四条(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による禁止の命令、同法第二十五条第四項(第十九条(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十四条(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定、同法第二十五条第五項(第十九条(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十四条(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令又は同法第二十七条第一項(第十九条(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十四条(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判に対して、即時抗告をすることができる。
3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
(保全処分の申立て等)
第三百八十一条 金融機関等について更生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、会社更生法第二十八条第一項(第二十条(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十五条(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。
2 前項に規定する場合においては、監督庁は、会社更生法第九条前段の規定にかかわらず、同法第二十八条第一項の規定による保全処分又は同条第二項(第二十条(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十五条(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。
3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
(保全管理命令の申立て等)
第三百八十二条 金融機関等について更生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、第二十二条第一項(第三十一条において準用する会社更生法第四十四条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第百八十七条第一項(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は同法第三十条第一項(同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。
2 前項に規定する場合においては、監督庁は、会社更生法第九条前段の規定にかかわらず、第二十二条第一項若しくは第百八十七条第一項若しくは同法第三十条第一項の処分又は同法第三十条第三項(第二十二条第三項(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十七条第三項(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。
3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
(監督命令の申立て等)
第三百八十三条 金融機関等について更生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、第二十五条第一項(第三十一条において準用する会社更生法第四十四条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第百九十条第一項(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は同法第三十五条第一項(同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。
2 前項に規定する場合においては、監督庁は、会社更生法第九条前段の規定にかかわらず、第二十五条第一項若しくは第百九十条第一項若しくは同法第三十五条第一項の処分又は同法第三十五条第四項(第二十五条第三項(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百九十条第三項(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。
3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
(更生事件の通知の特例)
第三百八十三条の二 金融機関等に係る更生事件についての会社更生法第四十二条第二項(第三十一条及び第百九十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、知れている更生債権者等の数が千人以上であるものとみなす。
第四節 預金保険機構の権限
(届出期間を定める場合の特例)
第三百八十四条 裁判所は、金融機関について更生手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、会社更生法第四十二条第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により定める更生債権等の届出をすべき期間について、預金保険機構(以下「機構」という。)の意見を聴かなければならない。
(包括的禁止命令に関する通知の特例)
第三百八十五条 金融機関について会社更生法第二十六条第一項(第十九条(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、当該金融機関について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者となる預金者等(預金等債権に係る債権者をいう。以下同じ。)に対しては、同法第二十六条第一項の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、機構に対して、会社更生法第二十六条第一項の決定の主文を通知しなければならない。
(更生手続開始の決定等に関する通知の特例)
第三百八十六条 金融機関について更生手続開始の決定をしたときは、更生債権者である預金者等に対しては、会社更生法第四十三条第三項第一号(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、機構に対して、会社更生法第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
3 金融機関の更生手続において、第三百九十二条第一項の規定による預金者表の提出があるまでに、会社更生法第四十三条第一項第二号若しくは第三号(これらの規定を第三十一条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に掲げる事項に変更を生じた場合(同号に掲げる事項にあっては、更生債権等の届出をすべき期間に変更を生じた場合に限る。)又は更生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、更生債権者である預金者等であって同法第百三十八条第一項(第八十一条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしていないものに対しては、同法第四十三条第五項(第三十一条において準用する場合を含む。)において準用する同法第四十三条第三項第一号の規定又は同法第四十四条第三項本文(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による通知をすることを要しない。
4 前項に規定する場合においては、機構に対して、会社更生法第四十三条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、更生債権等の届出をすべき期間に限る。)について生じた変更の内容又は更生手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、同法第四十二条第二項(第三十一条において準用する場合を含む。)の決定があったときは、この限りでない。
(事業の譲渡)
第三百八十七条 裁判所は、金融機関の更生手続において第三十三条第二項又は会社更生法第四十六条第二項の許可をする場合には、機構の意見を聴かなければならない。
(財産状況報告集会)
第三百八十八条 金融機関の更生手続における会社更生法第八十五条第一項(第五十六条において準用する場合を含む。)に規定する関係人集会においては、裁判所は、機構から、管財人の選任並びに当該金融機関の業務及び財産の管理に関する事項につき、意見を聴かなければならない。
(関係人集会の期日の通知)
第三百八十九条 裁判所書記官は、金融機関の更生手続において、債権届出期間(会社更生法第百三十八条第一項(第八十一条において準用する場合を含む。)に規定する債権届出期間をいう。以下この節において同じ。)の満了前に関係人集会が招集された場合においては、機構に対し、当該関係人集会の期日を通知しなければならない。ただし、同法第四十二条第二項(第三十一条において準用する場合を含む。)の決定があったときは、この限りでない。
(更生債権者委員会)
第三百九十条 機構が第三百九十二条第一項の規定による預金者表の提出をする前における第六十七条第一項及び会社更生法第百十七条第一項並びに同条第四項(第六十七条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第六十七条第一項及び同法第百十七条第一項中「更生債権者をもって」とあるのは「更生債権者(預金保険機構を含む。)をもって」と、同条第四項中「更生債権者の申立て」とあるのは「更生債権者(預金保険機構を含む。)の申立て」とする。
2 第三百九十六条の規定は、機構が会社更生法第百十七条第二項(第六十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する更生債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第三百九十六条中「機構代理預金者」とあるのは、「預金者等」と読み替えるものとする。
(預金者表の作成及び縦覧等)
第三百九十一条 機構は、第三百八十六条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている更生債権である預金等債権(機構が債権者であるものを除く。)について、第八十六条第二項又は会社更生法第百四十四条第二項に規定する事項を記載した預金者表を作成しなければならない。
2 機構は、預金者表を作成したときは、直ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間の末日の前日までの間、預金者表を預金者等の縦覧に供しなければならない。
3 前項の規定による預金者表の縦覧の開始の日は、債権届出期間の末日の前日の二週間以上前の日でなければならない。
4 機構は、預金者表を縦覧に供することを開始した後、当該預金者表に記載されていない預金等債権(機構が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該預金者表に、当該預金等債権に係る第一項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該預金者表に記載されている預金等債権について当該預金等債権に係る債権者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。
5 機構は、預金者表を縦覧に供することを開始した後でも、当該預金者表に記載されている預金者等の承諾を得て、当該預金者等に係る預金等債権について、その記載を削除し、又は当該預金者等の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該預金者表に記載されている預金者等に係る預金等債権を、預金保険法第五十八条第一項若しくは第三項の規定により取得し、又は同法第七十条の規定により買い取った場合において、当該預金等債権について、その記載を削除し、又は当該預金者等の不利益となる記載の変更を行うときは、当該預金者等の承諾を要しない。
(預金者表の提出)
第三百九十二条 機構は、債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した預金者表を裁判所に提出しなければならない。
2 前条第四項前段の規定は、機構が、預金者表を裁判所に提出した後、当該預金者表に記載されていない預金等債権(機構が債権者であるもの及び既に預金者等が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。
3 前項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加は、更生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。
4 機構は、第一項の規定による預金者表の提出又は第二項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加をする場合においては、会社更生法第百三十八条第一項各号(第八十一条において準用する場合を含む。)に掲げる事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。
(預金者表の提出の効果)
第三百九十三条 会社更生法の規定又は第二章の規定の適用については、前条第一項の規定により提出された預金者表に記載されている預金等債権(預金者等が当該提出があるまでに同法第百三十八条第一項(第八十一条において準用する場合を含む。)の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第二項において準用する第三百九十一条第四項前段の規定による記載の追加に係る預金等債権については同法第百三十九条第一項(第八十一条において準用する場合を含む。)の規定による届出があったものとみなす。
(預金者等の参加)
第三百九十四条 前条の規定により届出があったものとみなされる預金等債権(機構が会社更生法第百四十一条(第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら更生手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。ただし、更生債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。
2 前項の規定による届出(以下この条及び次条において「参加の届出」という。)は、更生手続が終了するまでの間、することができる。
3 参加の届出があったときは、裁判所は、これを機構に通知しなければならない。
4 参加の届出をした預金者等は、前条の規定により届出があったものとみなされる当該預金者等に係る預金等債権の全部をもって自ら更生手続に参加するものとする。
(預金保険機構の権限)
第三百九十五条 機構は、第三百九十三条の規定により届出があったものとみなされる預金等債権に係る債権者(参加の届出をした預金者等を除く。以下この節において機構代理預金者という。)のために、当該機構代理預金者に係る預金等債権(以下この節において機構代理債権という。)をもって、更生手続に属する一切の行為(更生債権等の調査において、機構が異議を述べた機構代理債権に係る更生債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、機構代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理預金者の不利益となる変更を加えようとするとき、又は機構代理債権に係る更生債権等査定申立て(会社更生法第百五十一条第一項(第八十八条において準用する場合を含む。)に規定する更生債権等査定申立てをいう。)を取り下げ、若しくは機構代理債権に係る更生債権の確定に関する訴訟において民事訴訟法第三十二条第二項第一号若しくは第二号に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該機構代理債権に係る機構代理預金者の授権がなければならない。
(預金保険機構の義務)
第三百九十六条 機構は、機構代理預金者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。
2 機構は、機構代理預金者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。
(届出に係る事項の変更)
第三百九十七条 機構は、機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理預金者の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。
2 第三百九十二条第三項の規定は、前項の変更について準用する。
3 第一項の規定による変更は、会社更生法の規定又は第二章の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、同法第百三十九条第五項(第八十一条において準用する場合を含む。)の規定による変更とみなす。
(特別調査期間の費用)
第三百九十八条 機構代理債権に係る会社更生法第百四十八条第一項(第八十七条において準用する場合を含む。)に規定する特別調査期間(以下この条において特別調査期間という。)に関する費用は、同法第百四十八条第二項(第八十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の負担とする。ただし、機構は、同法第九十二条(第六十条において準用する場合を含む。)の規定により原状に復した預金等債権について調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、機構代理預金者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
(異議の通知)
第三百九十九条 更生債権等の調査において、機構代理債権の内容について管財人が認めず、又は届出をした更生債権者等(会社更生法第四十二条第二項(第三十一条において準用する場合を含む。)に規定する届出をした更生債権者等をいう。)若しくは株主若しくは組合員等が異議を述べた場合(機構が当該機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、機構は、遅滞なく、その旨を当該機構代理債権に係る機構代理預金者に通知しなければならない。
2 更生債権等の調査において、機構が機構代理債権の内容について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該機構代理債権に係る機構代理預金者に通知しなければならない。
(議決権の行使のための通知及び公告)
第四百条 機構は、更生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として会社更生法第百八十九条第二項第一号(第百十三条において準用する場合を含む。)に掲げる方法が定められた場合において、機構代理預金者のために議決権を行使しようとするときは、当該更生計画案又は変更計画案が決議に付される最初の関係人集会の期日の二週間前までに、同意しようとする更生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を機構代理預金者(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
2 機構は、更生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として会社更生法第百八十九条第二項第二号又は第三号(これらの規定を第百十三条において準用する場合を含む。)に掲げる方法が定められた場合において、機構代理預金者のために議決権を行使しようとするときは、同法第百八十九条第二項第二号(第百十三条において準用する場合を含む。)に規定する期間の末日の二週間前までに、同意しようとする更生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を機構代理預金者(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
(預金保険機構がする通知等)
第四百一条 第三百九十九条第一項及び前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
2 会社更生法第十条第一項及び第二項の規定は、第三百九十一条第二項及び前条の規定による公告について準用する。
(決済債務の弁済等の許可)
第四百二条 更生手続開始の決定があった金融機関に対し預金保険法第六十九条の三第一項(同法第百二十七条において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、会社更生法第四十七条第一項(第三十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、裁判所は、管財人の申立てにより、預金保険法第六十九条の三第一項に規定する決済債務の弁済又は同法第百二十七条において準用する同項に規定する預金等の払戻しを許可することができる。
2 裁判所は、前項の許可と同時に、弁済を行う決済債務の種類又は払戻しを行う預金等の種別、弁済又は払戻し(以下この条、第四百七十三条第二項及び第三項並びに第五百十三条第二項及び第三項において「弁済等」という。)の限度額及び弁済等をする期間(当該期間の末日は、債権届出期間の末日より前の日でなければならないものとする。)を定めなければならない。
3 裁判所は、前項の規定により、弁済を行う決済債務の種類又は払戻しを行う預金等の種別、弁済等の限度額及び弁済等をする期間を定めるときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。
第五節 投資者保護基金の権限
(届出期間を定める場合の特例)
第四百三条 裁判所は、金融商品取引業者について更生手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、会社更生法第四十二条第一項の規定により定める更生債権等の届出をすべき期間について、投資者保護基金(金融商品取引法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金であって、当該金融商品取引業者が加入しているものをいう。以下「基金」という。)の意見を聴かなければならない。
(包括的禁止命令に関する通知の特例)
第四百四条 金融商品取引業者について会社更生法第二十六条第一項(同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、当該金融商品取引業者について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者となる顧客(顧客債権に係る債権者をいう。以下同じ。)に対しては、同法第二十六条第一項の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、基金に対して、会社更生法第二十六条第一項の決定の主文を通知しなければならない。
(更生手続開始の決定等に関する通知の特例)
第四百五条 金融商品取引業者について更生手続開始の決定をしたときは、更生債権者である顧客に対しては、会社更生法第四十三条第三項第一号の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、基金に対して、会社更生法第四十三条第一項及び第二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
3 金融商品取引業者の更生手続において、第四百十一条第一項の規定による顧客表の提出があるまでに、会社更生法第四十三条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項に変更を生じた場合(同号に掲げる事項にあっては、更生債権等の届出をすべき期間に変更を生じた場合に限る。)又は更生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、更生債権者である顧客であって同法第百三十八条第一項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第四十三条第五項において準用する同条第三項第一号の規定又は同法第四十四条第三項本文の規定による通知をすることを要しない。
4 前項に規定する場合においては、基金に対して、会社更生法第四十三条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、更生債権等の届出をすべき期間に限る。)について生じた変更の内容又は更生手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、同法第四十二条第二項の決定があったときは、この限りでない。
(事業等の譲渡)
第四百六条 裁判所は、金融商品取引業者の更生手続において会社更生法第四十六条第二項の許可をする場合には、基金の意見を聴かなければならない。
(財産状況報告集会)
第四百七条 金融商品取引業者の更生手続における会社更生法第八十五条第一項に規定する関係人集会においては、裁判所は、基金から、管財人の選任並びに当該金融商品取引業者の業務及び財産の管理に関する事項につき、意見を聴かなければならない。
(関係人集会の期日の通知)
第四百八条 裁判所書記官は、金融商品取引業者の更生手続において、債権届出期間(会社更生法第百三十八条第一項に規定する債権届出期間をいう。以下この節において同じ。)の満了前に関係人集会が招集された場合においては、基金に対し、当該関係人集会の期日を通知しなければならない。ただし、同法第四十二条第二項の決定があったときは、この限りでない。
(更生債権者委員会)
第四百九条 基金が第四百十一条第一項の規定による顧客表の提出をする前における会社更生法第百十七条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「更生債権者をもってとあるのは更生債権者(投資者保護基金(金融商品取引法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金であって、更生会社が加入しているものをいう。以下この条において同じ。)を含む。)をもってと、同条第四項中更生債権者の申立てとあるのは更生債権者(投資者保護基金を含む。)の申立てとする。
2 第四百十五条の規定は、基金が会社更生法第百十七条第二項に規定する更生債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第四百十五条中基金代理顧客とあるのは、顧客と読み替えるものとする。
(顧客表の作成及び縦覧等)
第四百十条 基金は、第四百五条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている更生債権である顧客債権(基金が債権者であるものを除く。)について、会社更生法第百四十四条第二項に規定する事項を記載した顧客表を作成しなければならない。
2 基金は、顧客表を作成したときは、直ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間の末日の前日までの間、顧客表を顧客の縦覧に供しなければならない。
3 前項の規定による顧客表の縦覧の開始の日は、債権届出期間の末日の前日の二週間以上前の日でなければならない。
4 基金は、顧客表を縦覧に供することを開始した後、当該顧客表に記載されていない顧客債権(基金が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該顧客表に、当該顧客債権に係る第一項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該顧客表に記載されている顧客債権について当該顧客債権に係る債権者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。
5 基金は、顧客表を縦覧に供することを開始した後でも、当該顧客表に記載されている顧客の承諾を得て、当該顧客に係る顧客債権について、その記載を削除し、又は当該顧客の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該顧客表に記載されている顧客に係る顧客債権を、金融商品取引法第七十九条の五十七第四項の規定により取得した場合において、当該顧客債権について、その記載を削除し、又は当該顧客の不利益となる記載の変更を行うときは、当該顧客の承諾を要しない。
(顧客表の提出)
第四百十一条 基金は、債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した顧客表を裁判所に提出しなければならない。
2 前条第四項前段の規定は、基金が、顧客表を裁判所に提出した後、当該顧客表に記載されていない顧客債権(基金が債権者であるもの及び既に顧客が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。
3 前項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加は、更生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。
4 基金は、第一項の規定による顧客表の提出又は第二項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加をする場合においては、会社更生法第百三十八条第一項各号に掲げる事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。
5 金融商品取引業者の更生手続についての会社更生法第十四条第一項の規定の適用については、同項中この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)とあるのは、この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律とする。
(顧客表の提出の効果)
第四百十二条 会社更生法の規定の適用については、前条第一項の規定により提出された顧客表に記載されている顧客債権(顧客が当該提出があるまでに同法第百三十八条第一項の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第二項において準用する第四百十条第四項前段の規定による記載の追加に係る顧客債権については同法第百三十九条第一項の規定による届出があったものとみなす。
(顧客の参加)
第四百十三条 前条の規定により届出があったものとみなされる顧客債権(基金が会社更生法第百四十一条の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら更生手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。ただし、更生債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。
2 前項の規定による届出(以下この条及び次条において参加の届出という。)は、更生手続が終了するまでの間、することができる。
3 参加の届出があったときは、裁判所は、これを基金に通知しなければならない。
4 参加の届出をした顧客は、前条の規定により届出があったものとみなされる当該顧客に係る顧客債権の全部をもって自ら更生手続に参加するものとする。
(投資者保護基金の権限)
第四百十四条 基金は、第四百十二条の規定により届出があったものとみなされる顧客債権に係る債権者(参加の届出をした顧客を除く。以下この節において基金代理顧客という。)のために、当該基金代理顧客に係る顧客債権(以下この節において基金代理債権という。)をもって、更生手続に属する一切の行為(更生債権等の調査において、基金が異議を述べた基金代理債権に係る更生債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、基金代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは基金代理債権に関する届出に係る事項について当該基金代理債権に係る基金代理顧客の不利益となる変更を加えようとするとき、又は基金代理債権に係る更生債権等査定申立て(会社更生法第百五十一条第一項に規定する更生債権等査定申立てをいう。)を取り下げ、若しくは基金代理債権に係る更生債権の確定に関する訴訟において民事訴訟法第三十二条第二項第一号若しくは第二号に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該基金代理債権に係る基金代理顧客の授権がなければならない。
(投資者保護基金の義務)
第四百十五条 基金は、基金代理顧客のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。
2 基金は、基金代理顧客に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。
(届出に係る事項の変更)
第四百十六条 基金は、基金代理債権に関する届出に係る事項について当該基金代理債権に係る基金代理顧客の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。
2 第四百十一条第三項の規定は、前項の変更について準用する。
3 第一項の規定による変更は、会社更生法の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、同法第百三十九条第五項の規定による変更とみなす。
(特別調査期間の費用)
第四百十七条 基金代理債権に係る会社更生法第百四十八条第一項に規定する特別調査期間(以下この条において「特別調査期間」という。)に関する費用は、同法第百四十八条第二項の規定にかかわらず、基金の負担とする。ただし、基金は、同法第九十二条の規定により原状に復した顧客債権について調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、基金代理顧客に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
(異議の通知)
第四百十八条 更生債権等の調査において、基金代理債権の内容について管財人が認めず、又は届出をした更生債権者等(会社更生法第四十二条第二項に規定する届出をした更生債権者等をいう。)若しくは株主が異議を述べた場合(基金が当該基金代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、基金は、遅滞なく、その旨を当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。
2 更生債権等の調査において、基金が基金代理債権の内容について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。
(議決権の行使のための通知及び公告)
第四百十九条 基金は、更生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として会社更生法第百八十九条第二項第一号に掲げる方法が定められた場合において、基金代理顧客のために議決権を行使しようとするときは、当該更生計画案又は変更計画案が決議に付される最初の関係人集会の期日の二週間前までに、同意しようとする更生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を基金代理顧客(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
2 基金は、更生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として会社更生法第百八十九条第二項第二号又は第三号に掲げる方法が定められた場合において、基金代理顧客のために議決権を行使しようとするときは、同項第二号に規定する期間の末日の二週間前までに、同意しようとする更生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を基金代理顧客(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
(投資者保護基金がする通知等)
第四百二十条 第四百十八条第一項及び前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
2 会社更生法第十条第一項及び第二項の規定は、第四百十条第二項及び前条の規定による公告について準用する。
第六節 保険契約者保護機構の権限等
第一款 保険契約者保護機構の権限
(届出期間を定める場合の特例)
第四百二十一条 裁判所は、保険会社について更生手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、会社更生法第四十二条第一項(第百九十六条において準用する場合を含む。)の規定により定める更生債権等の届出をすべき期間について、保険契約者保護機構(保険業法第二百五十九条に規定する保険契約者保護機構であって、当該保険会社が加入しているものをいう。以下保護機構という。)の意見を聴かなければならない。
(包括的禁止命令に関する通知の特例)
第四百二十二条 保険会社について会社更生法第二十六条第一項(第百八十四条(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、当該保険会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者となる保険契約者等(保険契約者その他の保険契約に係る権利(保険契約者が相互会社の社員であるときは、社員権を含む。以下この節において同じ。)を有する者をいう。以下この節において同じ。)に対しては、同法第二十六条第一項の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、保護機構に対して、会社更生法第二十六条第一項の決定の主文を通知しなければならない。
(更生手続開始の決定等に関する通知の特例)
第四百二十三条 保険会社について更生手続開始の決定をしたときは、更生債権者である保険契約者等に対しては、会社更生法第四十三条第三項第一号(第百九十六条において準用する場合を含む。)の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、保護機構に対して、会社更生法第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第百九十六条において準用する場合を含む。)の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
3 保険会社の更生手続において、第四百二十九条第一項の規定による保険契約者表の提出があるまでに、会社更生法第四十三条第一項第二号若しくは第三号(これらの規定を第百九十六条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に掲げる事項に変更を生じた場合(同号に掲げる事項にあっては、更生債権等の届出をすべき期間に変更を生じた場合に限る。)又は更生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、更生債権者である保険契約者等であって同法第百三十八条第一項(第二百四十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしていないものに対しては、同法第四十三条第五項(第百九十六条において準用する場合を含む。)において準用する同法第四十三条第三項第一号の規定又は同法第四十四条第三項本文(第百九十六条において準用する場合を含む。)の規定による通知をすることを要しない。
4 前項に規定する場合においては、保護機構に対して、会社更生法第四十三条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、更生債権等の届出をすべき期間に限る。)について生じた変更の内容又は更生手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、同法第四十二条第二項(第百九十六条において準用する場合を含む。)の決定があったときは、この限りでない。
(事業等の譲渡)
第四百二十四条 裁判所は、保険会社の更生手続において第百九十八条第二項又は会社更生法第四十六条第二項の許可をする場合には、保護機構の意見を聴かなければならない。
(財産状況報告集会)
第四百二十五条 保険会社の更生手続における会社更生法第八十五条第一項(第二百二十二条において準用する場合を含む。)に規定する関係人集会においては、裁判所は、保護機構から、管財人の選任並びに当該保険会社の業務及び財産の管理に関する事項につき、意見を聴かなければならない。
(関係人集会の期日の通知)
第四百二十六条 裁判所書記官は、保険会社の更生手続において、債権届出期間(会社更生法第百三十八条第一項(第二百四十八条において準用する場合を含む。)に規定する債権届出期間をいう。以下この節において同じ。)の満了前に関係人集会が招集された場合においては、保護機構に対し、当該関係人集会の期日を通知しなければならない。ただし、同法第四十二条第二項(第百九十六条において準用する場合を含む。)の決定があったときは、この限りでない。
(更生債権者委員会)
第四百二十七条 保護機構が第四百二十九条第一項の規定による保険契約者表の提出をする前における第二百三十三条第一項及び会社更生法第百十七条第一項並びに同条第四項(第二百三十三条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第二百三十三条第一項及び同法第百十七条第一項中更生債権者をもってとあるのは更生債権者(保険契約者保護機構(保険業法第二百五十九条に規定する保険契約者保護機構であって、更生会社が加入しているものをいう。以下この条において同じ。)を含む。)をもってと、同条第四項中更生債権者の申立てとあるのは更生債権者(保険契約者保護機構を含む。)の申立てとする。
2 第四百三十三条の規定は、保護機構が会社更生法第百十七条第二項(第二百三十三条第一項において準用する場合を含む。)に規定する更生債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第四百三十三条中「保護機構代理保険契約者」とあるのは、保険契約者等と読み替えるものとする。
(保険契約者表の作成及び縦覧等)
第四百二十八条 保護機構は、第四百二十三条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている更生債権である保険契約に係る権利(保護機構が債権者であるものを除く。)について、第二百五十三条第二項又は会社更生法第百四十四条第二項に規定する事項を記載した保険契約者表を作成しなければならない。
2 保護機構は、保険契約者表を作成したときは、直ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間の末日の前日までの間、保険契約者表を保険契約者等の縦覧に供しなければならない。
3 前項の規定による保険契約者表の縦覧の開始の日は、債権届出期間の末日の前日の二週間以上前の日でなければならない。
4 保護機構は、保険契約者表を縦覧に供することを開始した後、当該保険契約者表に記載されていない保険契約に係る権利(保護機構が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該保険契約者表に、当該保険契約に係る権利に係る第一項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該保険契約者表に記載されている保険契約に係る権利について当該保険契約に係る権利を有する者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。
5 保護機構は、保険契約者表を縦覧に供することを開始した後でも、当該保険契約者表に記載されている保険契約者等の承諾を得て、当該保険契約者等に係る保険契約に係る権利について、その記載を削除し、又は当該保険契約者等の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該保険契約者表に記載されている保険契約者等に係る保険契約に係る権利を、保険業法第二百七十条の六の八の規定により買い取った場合において、当該保険契約に係る権利について、その記載を削除し、又は当該保険契約者等の不利益となる記載の変更を行うときは、当該保険契約者等の承諾を要しない。
(保険契約者表の提出)
第四百二十九条 保護機構は、債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した保険契約者表を裁判所に提出しなければならない。
2 前条第四項前段の規定は、保護機構が、保険契約者表を裁判所に提出した後、当該保険契約者表に記載されていない保険契約に係る権利(保護機構が債権者であるもの及び既に保険契約者等が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。
3 前項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加は、更生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。
4 保護機構は、第一項の規定による保険契約者表の提出又は第二項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加をする場合においては、会社更生法第百三十八条第一項各号(第二百四十八条において準用する場合を含む。)に掲げる事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。
(保険契約者表の提出の効果)
第四百三十条 会社更生法の規定又は前章の規定の適用については、前条第一項の規定により提出された保険契約者表に記載されている保険契約に係る権利(保険契約者等が当該提出があるまでに同法第百三十八条第一項(第二百四十八条において準用する場合を含む。)の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第二項において準用する第四百二十八条第四項前段の規定による記載の追加に係る保険契約に係る権利については同法第百三十九条第一項(第二百四十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出があったものとみなす。
(保険契約者等の参加)
第四百三十一条 前条の規定により届出があったものとみなされる保険契約に係る権利(保護機構が会社更生法第百四十一条(第二百五十条において準用する場合を含む。)の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を有する者は、自ら更生手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。ただし、更生債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。
2 前項の規定による届出(以下この条及び次条において参加の届出という。)は、更生手続が終了するまでの間、することができる。
3 参加の届出があったときは、裁判所は、これを保護機構に通知しなければならない。
4 参加の届出をした保険契約者等は、前条の規定により届出があったものとみなされる当該保険契約者等に係る保険契約に係る権利の全部をもって自ら更生手続に参加するものとする。
(保険契約者保護機構の権限)
第四百三十二条 保護機構は、第四百三十条の規定により届出があったものとみなされる保険契約に係る権利を有する者(参加の届出をした保険契約者等を除く。以下この節において保護機構代理保険契約者という。)のために、当該保護機構代理保険契約者に係る保険契約に係る権利(以下この節において保護機構代理債権という。)をもって、更生手続に属する一切の行為(次に掲げる保護機構代理債権に係る更生債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、保護機構代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは保護機構代理債権に関する届出に係る事項について当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者の不利益となる変更を加えようとするとき、又は保護機構代理債権に係る更生債権等査定申立て(会社更生法第百五十一条第一項(第二百五十五条において準用する場合を含む。)に規定する更生債権等査定申立てをいう。)を取り下げ、若しくは保護機構代理債権に係る更生債権の確定に関する訴訟において民事訴訟法第三十二条第二項第一号若しくは第二号に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者の授権がなければならない。
一 保険金請求権
二 損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)
三 更生債権等の調査において、保護機構が異議を述べた保護機構代理債権
(保険契約者保護機構の義務)
第四百三十三条 保護機構は、保護機構代理保険契約者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。
2 保護機構は、保護機構代理保険契約者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。
(届出に係る事項の変更)
第四百三十四条 保護機構は、保護機構代理債権に関する届出に係る事項について当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。
2 第四百二十九条第三項の規定は、前項の変更について準用する。
3 第一項の規定による変更は、会社更生法の規定又は前章の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、同法第百三十九条第五項(第二百四十八条において準用する場合を含む。)の規定による変更とみなす。
(特別調査期間の費用)
第四百三十五条 保護機構代理債権に係る会社更生法第百四十八条第一項(第二百五十四条において準用する場合を含む。)に規定する特別調査期間(以下この条において「特別調査期間」という。)に関する費用は、同法第百四十八条第二項(第二百五十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、保護機構の負担とする。ただし、保護機構は、同法第九十二条(第二百二十六条において準用する場合を含む。)の規定により原状に復した保険契約に係る債権について調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、保護機構代理保険契約者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
(異議の通知)
第四百三十六条 更生債権等の調査において、保護機構代理債権の内容について管財人が認めず、又は届出をした更生債権者等(会社更生法第四十二条第二項(第百九十六条において準用する場合を含む。)に規定する届出をした更生債権者等をいう。)若しくは株主若しくは社員が異議を述べた場合(保護機構が当該保護機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、保護機構は、遅滞なく、その旨を当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者に通知しなければならない。
2 更生債権等の調査において、保護機構が保護機構代理債権の内容について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者に通知しなければならない。
(議決権の行使のための通知及び公告)
第四百三十七条 保護機構は、更生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として会社更生法第百八十九条第二項第一号(第二百八十二条において準用する場合を含む。)に掲げる方法が定められた場合において、保護機構代理保険契約者のために議決権を行使しようとするときは、当該更生計画案又は変更計画案が決議に付される最初の関係人集会の期日の二週間前までに、同意しようとする更生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を保護機構代理保険契約者(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
2 保護機構は、更生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として会社更生法第百八十九条第二項第二号又は第三号(これらの規定を第二百八十二条において準用する場合を含む。)に掲げる方法が定められた場合において、保護機構代理保険契約者のために議決権を行使しようとするときは、同法第百八十九条第二項第二号(第二百八十二条において準用する場合を含む。)に規定する期間の末日の二週間前までに、同意しようとする更生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を保護機構代理保険契約者(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
(保険契約者保護機構がする通知等)
第四百三十八条 第四百三十六条第一項及び前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
2 会社更生法第十条第一項及び第二項の規定は、第四百二十八条第二項及び前条の規定による公告について準用する。
第二款 保険会社の更生手続における保険契約の取扱い等
(管財人の解除権に関する特例)
第四百三十九条 保険会社を保険者とする保険契約(再保険契約を除く。)については、会社更生法第六十一条第一項から第四項まで(第二百六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(補償対象保険金の弁済に関する特例)
第四百四十条 保険会社について更生手続開始の決定があった場合において、当該保険会社は、保護機構と保険業法第二百七十条の六の七第三項の規定による契約を締結したときは、会社更生法第四十七条第一項(第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、保険業法第二百七十条の三第二項第一号に規定する補償対象契約(第四百四十五条第二項及び第四項並びに第五百四十六条第一項において補償対象契約という。)に係る保険金請求権その他の政令で定める権利(以下この条から第四百四十二条まで、第五百四十六条及び第五百四十七条において保険金請求権等という。)に係る更生債権者の請求に基づき、同法第二百四十五条第一号に規定する補償対象保険金(第五百四十六条第一項において補償対象保険金という。)に係る債務の弁済をすることができる。
2 債権届出期間経過後更生計画認可の決定前に前項の規定による請求がされた保険金請求権等については、当該保険金請求権等に係る更生債権者は、その請求をした後二週間の不変期間内に、会社更生法第百三十八条若しくは第百三十九条第一項(これらの規定を第二百四十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出、同法第百三十九条第五項(第二百四十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出事項の変更又は同法第百四十一条(第二百五十条において準用する場合を含む。)の規定による届出名義の変更(以下届出等という。)をしなければならない。
3 更生債権者は、第一項の規定により弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の債権の全部をもって更生手続に参加することができる。
4 第一項の規定により弁済を受けた更生債権者は、同じ性質の権利を有する他の更生債権者が自己の受けた弁済と同一の割合の弁済を受けるまでは、更生手続により、弁済を受けることができない。
5 前項の更生債権者は、第一項の規定により弁済を受けた債権の部分については、議決権を行使することができない。
第四百四十一条 保険会社は、前条第一項の規定による請求があったときは、遅滞なく、当該請求に係る保険金請求権等について第四百二十八条第一項に規定する事項を保護機構に通知しなければならない。
(保険契約に係る権利の届出に関する特例)
第四百四十二条 保険契約者が更生債権である保険契約に係る権利について届出等をしたときは、更生計画において、更生債権である当該保険契約に係る権利であって届出等がなかったもの(当該保険契約者以外の者が有するものを含み、第四百四十条第一項の規定による請求に係る保険金請求権等を除く。)についても、第二百五十九条第一項第一号又は会社更生法第百六十七条第一項第一号の事項に関する条項を定めなければならない。
2 前項の規定は、保険契約に係る権利を有する者(保険契約者を除く。)が、届出等をすることを妨げない。この場合における届出等は、保険事故の発生その他の事由により当該権利が生じた後にするものとする。
(保険契約に係る権利の調査及び確定に関する特例)
第四百四十三条 第四百四十条第二項の規定による届出等がされた場合又は前条第二項の規定による届出等が債権届出期間経過後更生計画認可の決定前にされた場合においては、当該届出等に係る権利については、会社更生法第百四十五条から第百四十八条の二まで(これらの規定を第二百五十四条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 前項の届出等があった場合には、裁判所は、当該届出等に係る更生債権等の調査を行うため、直ちに、その旨を、管財人及び保険会社に通知しなければならない。
3 管財人は、前項の規定による通知があった日から二週間以内に、裁判所に対し、書面で、第一項の届出等に係る権利についての会社更生法第百四十六条第二項各号(保険会社が相互会社である場合にあっては、第二百五十四条において準用する同法第百四十六条第二項各号)に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項について、異議を述べることができる。保険会社が当該届出等に係る権利の内容について異議を述べる場合についても、同様とする。
4 前項前段の規定による異議があったときは、裁判所書記官は、直ちに、その旨を、第一項の届出等に係る権利に係る債権者に通知しなければならない。
5 第三項前段の管財人の異議があった権利に対する会社更生法第百五十一条第二項(第二百五十五条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同項中前項本文に規定する異議等のある更生債権等に係る調査期間の末日又は第百四十九条第四項の通知とあるのは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百四十三条第四項の規定による通知」とする。
(保険契約者の保険契約に係る債権の評価)
第四百四十四条 会社更生法第百三十六条第一項第三号(第二百四十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する更生手続開始の時における評価額は、保険契約者の保険契約に係る債権(更生手続開始の時において既に保険事故の発生その他の事由により保険金請求権その他の政令で定める権利(以下この条において保険金請求権等という。)が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)に係る債権を除く。)については、生命保険会社(保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社をいう。次条第三項において同じ。)及び外国生命保険会社等(保険業法第二条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。次条第三項において同じ。)にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社をいう。)及び外国損害保険会社等(保険業法第二条第九項に規定する外国損害保険会社等をいう。)にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とする。
一 更生手続開始の時において被保険者のために積み立てた金額
二 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、更生手続開始の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
三 更生手続開始の時において払戻積立金として積み立てた金額
(保険会社の更生計画)
第四百四十五条 第二百六十条第一項又は会社更生法第百六十八条第一項の規定は、更生計画で同種の保険契約に係る債権を変更する場合において、責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について、同一の水準を用いることを妨げるものと解してはならない。
2 第二百六十条第一項又は会社更生法第百六十八条第一項の規定は、更生計画において、保険会社の更生手続開始後(裁判所が会社更生法第二十八条第一項(第百八十五条において準用する場合を含む。)の規定により保険会社が更生債権者等に対して弁済その他の債務を消滅させる行為をすることを禁止する旨の保全処分を命じた場合にあっては、当該保全処分がされた後)に発生する解約返戻金及び保険業法第二百五十条第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める給付金に係る債権(同法第二百四十五条第二号に規定する特定補償対象契約(第四項において特定補償対象契約という。)以外の補償対象契約に係るものに限る。)について、その他の保険契約に係る債権に比して不利な条件を定めることを妨げるものと解してはならない。
3 第二百六十条第一項又は会社更生法第百六十八条第一項の規定は、更生計画において、運用実績連動型保険契約(保険業法第百条の五第一項に規定する運用実績連動型保険契約をいう。)に係る債権について、その他の保険契約に係る債権に比して有利な条件を定めることを妨げるものと解してはならない。
4 保険契約(特定補償対象契約以外の補償対象契約に限る。以下この項において同じ。)に係る債権のうち保険会社の更生手続開始後に収入した保険料により積み立てるべき責任準備金に対応する保険契約者の保険契約に係る債権の部分については、更生計画において減免その他権利に影響を及ぼす定めをすることができない。
第五章 金融機関等の再生手続の特例
第一節 監督庁による再生手続開始の申立て等
(再生手続開始の申立て等)
第四百四十六条 監督庁は、金融機関、外国銀行支店に係る外国銀行、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)、指定親会社及び保険持株会社(以下この節において金融機関等という。)に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。
2 第三百七十七条第二項の規定は監督庁が前項の規定によりする金融機関、外国銀行支店に係る外国銀行、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、信用金庫連合会、信用協同組合連合会及び労働金庫連合会の再生手続開始の申立てについて、同条第三項の規定は監督庁が前項の規定によりする金融商品取引業者及び指定親会社の再生手続開始の申立てについて、同条第四項の規定は監督庁が前項の規定によりする保険持株会社の再生手続開始の申立てについて、それぞれ準用する。
3 第一項の規定により監督庁が再生手続開始の申立てをするときは、民事再生法第二十三条第一項の規定は、適用しない。
(再生手続開始の申立てを棄却する決定に対する抗告)
第四百四十七条 監督庁は、民事再生法第九条前段の規定にかかわらず、前条第一項の規定による再生手続開始の申立てを棄却する決定に対して、即時抗告をすることができる。
(監督庁への通知)
第四百四十八条 金融機関等について再生手続開始の申立てがあったとき(第四百四十六条第一項の規定により監督庁が再生手続開始の申立てをしたときを除く。)は、裁判所書記官は、監督庁にその旨を通知しなければならない。
(他の手続の中止命令等の申立て等)
第四百四十九条 金融機関等について再生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、民事再生法第二十六条第一項又は第二十七条第一項(これらの規定を同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申立てをすることができる。
2 前項に規定する場合においては、監督庁は、民事再生法第九条前段の規定にかかわらず、同法第二十六条第一項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による中止の命令、同法第二十六条第二項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定、同法第二十六条第三項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令、同法第二十七条第一項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による禁止の命令、同法第二十七条第三項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定、同法第二十七条第四項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令又は同法第二十九条第一項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判に対して、即時抗告をすることができる。
3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
(保全処分の申立て等)
第四百五十条 金融機関等について再生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、民事再生法第三十条第一項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。
2 前項に規定する場合においては、監督庁は、民事再生法第九条前段の規定にかかわらず、同法第三十条第一項の規定による保全処分又は同条第二項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。
3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
(保全管理命令の申立て等)
第四百五十一条 金融機関等について再生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、民事再生法第七十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。
2 前項に規定する場合においては、監督庁は、民事再生法第九条前段の規定にかかわらず、同法第七十九条第一項の処分又は同条第四項の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。
3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
(担保権の実行手続の中止命令の申立て)
第四百五十二条 金融機関等について再生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、再生手続開始の決定前に限り、民事再生法第三十一条第一項の規定による申立てをすることができる。
(管理命令の申立て等)
第四百五十三条 金融機関等について再生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、民事再生法第六十四条第一項の規定による申立てをすることができる。
2 前項に規定する場合においては、監督庁は、民事再生法第九条前段の規定にかかわらず、同法第六十四条第一項の処分及び同条第四項の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。
3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
(事業の譲渡に関する信用金庫法等の特例)
第四百五十四条 民事再生法第四十三条(第八項を除く。)の規定は、協同組織金融機関について準用する。この場合において、同条第一項中株式会社とあるのは協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。)と、会社法第四百六十七条第一項第一号から第二号の二までに掲げる行為(以下この項及び第八項において事業等の譲渡という。)とあり、及び事業等の譲渡とあるのは事業の全部又は一部の譲渡と、同条第一項とあるのは信用金庫法第四十八条の三及び第五十八条第一項、中小企業等協同組合法第五十三条及び第五十七条の三第一項並びに労働金庫法第五十三条及び第六十二条第一項と、株主総会の決議による承認とあるのは総会又は総代会の議決と、同条第二項及び第六項中株主とあるのは会員又は組合員と、同条第四項中株主にとあるのは会員若しくは組合員にと、株主名簿とあるのは会員名簿若しくは組合員名簿と、株主がとあるのは会員若しくは組合員が」と読み替えるものとする。
(再生事件の管轄、移送及び通知の特例)
第四百五十五条 金融機関等に係る再生事件についての民事再生法第五条第八項及び第九項並びに第七条第四号ロ及びハの規定の適用については、再生債権者の数が千人以上であるものとみなす。
2 金融機関等に係る再生事件についての民事再生法第三十四条第二項の規定の適用については、知れている再生債権者の数が千人以上であるものとみなす。
第四百五十六条 削除
第二節 預金保険機構の権限
(届出期間を定める場合の特例)
第四百五十七条 裁判所は、金融機関について再生手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、民事再生法第三十四条第一項の規定により定める再生債権の届出をすべき期間について、機構の意見を聴かなければならない。
(包括的禁止命令に関する通知の特例)
第四百五十八条 金融機関について民事再生法第二十八条第一項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、再生債権者である預金者等に対しては、同法第二十八条第一項の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、機構に対して、民事再生法第二十八条第一項の決定の主文を通知しなければならない。
(再生手続開始の決定等に関する通知の特例)
第四百五十九条 金融機関について再生手続開始の決定をしたときは、再生債権者である預金者等に対しては、民事再生法第三十五条第三項第一号の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、機構に対して、民事再生法第三十五条第一項及び第二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
3 金融機関の再生手続において、第四百六十三条第一項の規定による預金者表の提出があるまでに、民事再生法第三十四条第一項の規定により定めた再生債権の届出をすべき期間に変更を生じた場合又は再生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、再生債権者である預金者等であって同法第九十四条第一項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第三十五条第五項において準用する同条第三項第一号の規定又は同法第三十七条本文の規定による通知をすることを要しない。
4 前項に規定する場合においては、機構に対して、民事再生法第三十四条第一項の規定により定めた再生債権の届出をすべき期間について生じた変更の内容又は再生手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、同条第二項の決定があったときは、この限りでない。
(債権者集会の期日の通知)
第四百六十条 裁判所書記官は、金融機関の再生手続において、債権届出期間(民事再生法第九十四条第一項に規定する債権届出期間をいう。以下この章において同じ。)の満了前に債権者集会が招集された場合においては、機構に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、同法第三十四条第二項の決定があったときは、この限りでない。
(債権者委員会)
第四百六十一条 機構が第四百六十三条第一項の規定による預金者表の提出をする前における民事再生法第百十七条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中再生債権者をもってとあるのは再生債権者(預金保険機構を含む。)をもってと、同条第四項中再生債権者の申立てとあるのは再生債権者(預金保険機構を含む。)の申立てとする。
2 第四百六十七条の規定は、機構が民事再生法第百十七条第二項に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第四百六十七条中機構代理預金者とあるのは、預金者等と読み替えるものとする。
(預金者表の作成及び縦覧等)
第四百六十二条 機構は、第四百五十九条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている再生債権である預金等債権(機構が債権者であるものを除く。)について、民事再生法第九十九条第二項に規定する事項を記載した預金者表を作成しなければならない。
2 機構は、預金者表を作成したときは、直ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間の末日の前日までの間、預金者表を預金者等の縦覧に供しなければならない。
3 前項の規定による預金者表の縦覧の開始の日は、債権届出期間の末日の前日の二週間以上前の日でなければならない。
4 機構は、預金者表を縦覧に供することを開始した後、当該預金者表に記載されていない預金等債権(機構が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該預金者表に、当該預金等債権に係る第一項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該預金者表に記載されている預金等債権について当該預金等債権に係る債権者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。
5 機構は、預金者表を縦覧に供することを開始した後でも、当該預金者表に記載されている預金者等の承諾を得て、当該預金者等に係る預金等債権について、その記載を削除し、又は当該預金者等の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該預金者表に記載されている預金者等に係る預金等債権を、預金保険法第五十八条第一項若しくは第三項の規定により取得し、又は同法第七十条の規定により買い取った場合において、当該預金等債権について、その記載を削除し、又は当該預金者等の不利益となる記載の変更を行うときは、当該預金者等の承諾を要しない。
(預金者表の提出)
第四百六十三条 機構は、債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した預金者表を裁判所に提出しなければならない。
2 前条第四項前段の規定は、機構が、預金者表を裁判所に提出した後、当該預金者表に記載されていない預金等債権(機構が債権者であるもの及び既に預金者等が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。
3 前項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加は、再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。
4 機構は、第一項の規定による預金者表の提出又は第二項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加をする場合においては、民事再生法第九十四条第一項に規定する事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。
5 金融機関の再生手続についての民事再生法第十六条第一項の規定の適用については、同項中この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)とあるのは、この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律とする。
(預金者表の提出の効果)
第四百六十四条 民事再生法の規定の適用については、前条第一項の規定により提出された預金者表に記載されている預金等債権(預金者等が当該提出があるまでに同法第九十四条第一項の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第二項において準用する第四百六十二条第四項前段の規定による記載の追加に係る預金等債権については同法第九十五条第一項の規定による届出の追完があったものとみなす。
(預金者等の参加)
第四百六十五条 前条の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる預金等債権(機構が民事再生法第九十六条の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら再生手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。ただし、再生債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。
2 前項の規定による届出(以下この条及び次条において参加の届出という。)は、再生手続が終了するまでの間、することができる。
3 参加の届出があったときは、裁判所は、これを機構に通知しなければならない。
4 参加の届出をした預金者等は、前条の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる当該預金者等に係る預金等債権の全部をもって自ら再生手続に参加するものとする。
(預金保険機構の権限)
第四百六十六条 機構は、第四百六十四条の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる預金等債権に係る債権者(参加の届出をした預金者等を除く。以下この節において機構代理預金者という。)のために、当該機構代理預金者に係る預金等債権(以下この節において機構代理債権という。)をもって、再生手続に属する一切の行為(再生債権の調査において、機構が異議を述べた機構代理債権に係る再生債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、機構代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理預金者の不利益となる変更を加えようとするとき、又は機構代理債権に係る民事再生法第百五条第一項本文の査定の申立てを取り下げ、若しくは機構代理債権に係る再生債権の確定に関する訴訟において民事訴訟法第三十二条第二項第一号若しくは第二号に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該機構代理債権に係る機構代理預金者の授権がなければならない。
(預金保険機構の義務)
第四百六十七条 機構は、機構代理預金者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。
2 機構は、機構代理預金者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。
(届出に係る事項の変更)
第四百六十八条 機構は、機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理預金者の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。
2 第四百六十三条第三項の規定は、前項の変更について準用する。
3 第一項の規定による変更は、民事再生法の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、同法第九十五条第五項の規定による変更とみなす。
(特別調査期間の費用)
第四百六十九条 機構代理債権に係る民事再生法第百三条第一項に規定する特別調査期間(以下この章において特別調査期間という。)に関する費用は、同条第二項の規定にかかわらず、機構の負担とする。ただし、機構は、同法第百三十三条の規定により原状に復した預金等債権について調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、機構代理預金者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
(異議の通知)
第四百七十条 再生債権の調査において、機構代理債権の内容について再生債務者等(民事再生法第二条第二号に規定する再生債務者等をいう。以下この章において同じ。)が認めず、又は届出再生債権者(同法第百二条第一項に規定する届出再生債権者をいう。以下この章において同じ。)が異議を述べた場合(機構が当該機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、機構は、遅滞なく、その旨を当該機構代理債権に係る機構代理預金者に通知しなければならない。
2 再生債権の調査において、機構が機構代理債権の内容について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該機構代理債権に係る機構代理預金者に通知しなければならない。
(議決権の行使のための通知及び公告)
第四百七十一条 機構は、再生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として民事再生法第百六十九条第二項第一号に掲げる方法が定められた場合において、機構代理預金者のために議決権を行使しようとするときは、当該再生計画案又は変更計画案が決議に付される最初の債権者集会の期日の二週間前までに、同意しようとする再生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を機構代理預金者(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
2 機構は、再生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として民事再生法第百六十九条第二項第二号又は第三号に掲げる方法が定められた場合において、機構代理預金者のために議決権を行使しようとするときは、同項第二号に規定する期間の末日の二週間前までに、同意しようとする再生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を機構代理預金者(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
3 機構は、機構代理預金者のために民事再生法第二百十一条第一項又は同法第二百十七条第一項の再生計画案についての同意並びに再生債権の調査及び確定の手続を経ないことについての同意をしようとするときは、その二週間前までに、当該再生計画案の内容を機構代理預金者に通知するとともに、公告しなければならない。
(預金保険機構がする通知等)
第四百七十二条 第四百七十条第一項及び前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
2 民事再生法第十条第一項及び第二項の規定は、第四百六十二条第二項及び前条の規定による公告について準用する。
(決済債務の弁済等の許可)
第四百七十三条 再生手続開始の決定があった金融機関に対し預金保険法第六十九条の三第一項(同法第百二十七条において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、民事再生法第八十五条第一項の規定にかかわらず、裁判所は、再生債務者等の申立てにより、預金保険法第六十九条の三第一項に規定する決済債務の弁済又は同法第百二十七条において準用する同項に規定する預金等の払戻しを許可することができる。
2 裁判所は、前項の許可と同時に、弁済を行う決済債務の種類又は払戻しを行う預金等の種別、弁済等の限度額及び弁済等をする期間(当該期間の末日は、債権届出期間の末日より前の日でなければならないものとする。)を定めなければならない。
3 裁判所は、前項の規定により、弁済を行う決済債務の種類又は払戻しを行う預金等の種別、弁済等の限度額及び弁済等をする期間を定めるときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。
第三節 投資者保護基金の権限
(届出期間を定める場合の特例)
第四百七十四条 裁判所は、金融商品取引業者について再生手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、民事再生法第三十四条第一項の規定により定める再生債権の届出をすべき期間について、基金の意見を聴かなければならない。
(包括的禁止命令に関する通知の特例)
第四百七十五条 金融商品取引業者について民事再生法第二十八条第一項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、再生債権者である顧客に対しては、同法第二十八条第一項の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、基金に対して、民事再生法第二十八条第一項の決定の主文を通知しなければならない。
(再生手続開始の決定等に関する通知の特例)
第四百七十六条 金融商品取引業者について再生手続開始の決定をしたときは、再生債権者である顧客に対しては、民事再生法第三十五条第三項第一号の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、基金に対して、民事再生法第三十五条第一項及び第二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
3 金融商品取引業者の再生手続において、第四百八十条第一項の規定による顧客表の提出があるまでに、民事再生法第三十四条第一項の規定により定めた再生債権の届出をすべき期間に変更を生じた場合又は再生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、再生債権者である顧客であって同法第九十四条第一項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第三十五条第五項において準用する同条第三項第一号の規定又は同法第三十七条本文の規定による通知をすることを要しない。
4 前項に規定する場合においては、基金に対して、民事再生法第三十四条第一項の規定により定めた再生債権の届出をすべき期間について生じた変更の内容又は再生手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、同条第二項の決定があったときは、この限りでない。
(債権者集会の期日の通知)
第四百七十七条 裁判所書記官は、金融商品取引業者の再生手続において、債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、基金に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、民事再生法第三十四条第二項の決定があったときは、この限りでない。
(債権者委員会)
第四百七十八条 基金が第四百八十条第一項の規定による顧客表の提出をする前における民事再生法第百十七条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中再生債権者をもってとあるのは再生債権者(投資者保護基金(金融商品取引法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金であって、再生債務者が加入しているものをいう。以下この条において同じ。)を含む。)をもってと、同条第四項中再生債権者の申立てとあるのは再生債権者(投資者保護基金を含む。)の申立てとする。
2 第四百八十四条の規定は、基金が民事再生法第百十七条第二項に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第四百八十四条中基金代理顧客とあるのは、顧客と読み替えるものとする。
(顧客表の作成及び縦覧等)
第四百七十九条 基金は、第四百七十六条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている再生債権である顧客債権(基金が債権者であるものを除く。)について、民事再生法第九十九条第二項に規定する事項を記載した顧客表を作成しなければならない。
2 基金は、顧客表を作成したときは、直ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間の末日の前日までの間、顧客表を顧客の縦覧に供しなければならない。
3 前項の規定による顧客表の縦覧の開始の日は、債権届出期間の末日の前日の二週間以上前の日でなければならない。
4 基金は、顧客表を縦覧に供することを開始した後、当該顧客表に記載されていない顧客債権(基金が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該顧客表に、当該顧客債権に係る第一項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該顧客表に記載されている顧客債権について当該顧客債権に係る債権者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。
5 基金は、顧客表を縦覧に供することを開始した後でも、当該顧客表に記載されている顧客の承諾を得て、当該顧客に係る顧客債権について、その記載を削除し、又は当該顧客の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該顧客表に記載されている顧客に係る顧客債権を、金融商品取引法第七十九条の五十七第四項の規定により取得した場合において、当該顧客債権について、その記載を削除し、又は当該顧客の不利益となる記載の変更を行うときは、当該顧客の承諾を要しない。
(顧客表の提出)
第四百八十条 基金は、債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した顧客表を裁判所に提出しなければならない。
2 前条第四項前段の規定は、基金が、顧客表を裁判所に提出した後、当該顧客表に記載されていない顧客債権(基金が債権者であるもの及び既に顧客が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。
3 前項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加は、再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。
4 基金は、第一項の規定による顧客表の提出又は第二項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加をする場合においては、民事再生法第九十四条第一項に規定する事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。
5 金融商品取引業者の再生手続についての民事再生法第十六条第一項の規定の適用については、同項中この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)とあるのは、この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律とする。
(顧客表の提出の効果)
第四百八十一条 民事再生法の規定の適用については、前条第一項の規定により提出された顧客表に記載されている顧客債権(顧客が当該提出があるまでに同法第九十四条第一項の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第二項において準用する第四百七十九条第四項前段の規定による記載の追加に係る顧客債権については同法第九十五条第一項の規定による届出の追完があったものとみなす。
(顧客の参加)
第四百八十二条 前条の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる顧客債権(基金が民事再生法第九十六条の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら再生手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。ただし、再生債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。
2 前項の規定による届出(以下この条及び次条において参加の届出という。)は、再生手続が終了するまでの間、することができる。
3 参加の届出があったときは、裁判所は、これを基金に通知しなければならない。
4 参加の届出をした顧客は、前条の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる当該顧客に係る顧客債権の全部をもって自ら再生手続に参加するものとする。
(投資者保護基金の権限)
第四百八十三条 基金は、第四百八十一条の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる顧客債権に係る債権者(参加の届出をした顧客を除く。以下この節において基金代理顧客という。)のために、当該基金代理顧客に係る顧客債権(以下この節において基金代理債権という。)をもって、再生手続に属する一切の行為(再生債権の調査において、基金が異議を述べた基金代理債権に係る再生債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、基金代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは基金代理債権に関する届出に係る事項について当該基金代理債権に係る基金代理顧客の不利益となる変更を加えようとするとき、又は基金代理債権に係る民事再生法第百五条第一項本文の査定の申立てを取り下げ、若しくは基金代理債権に係る再生債権の確定に関する訴訟において民事訴訟法第三十二条第二項第一号若しくは第二号に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該基金代理債権に係る基金代理顧客の授権がなければならない。
(投資者保護基金の義務)
第四百八十四条 基金は、基金代理顧客のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。
2 基金は、基金代理顧客に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。
(届出に係る事項の変更)
第四百八十五条 基金は、基金代理債権に関する届出に係る事項について当該基金代理債権に係る基金代理顧客の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。
2 第四百八十条第三項の規定は、前項の変更について準用する。
3 第一項の規定による変更は、民事再生法の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、同法第九十五条第五項の規定による変更とみなす。
(特別調査期間の費用)
第四百八十六条 基金代理債権に係る特別調査期間に関する費用は、民事再生法第百三条第二項の規定にかかわらず、基金の負担とする。ただし、基金は、同法第百三十三条の規定により原状に復した顧客債権について調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、基金代理顧客に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
(異議の通知)
第四百八十七条 再生債権の調査において、基金代理債権の内容について再生債務者等が認めず、又は届出再生債権者が異議を述べた場合(基金が当該基金代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、基金は、遅滞なく、その旨を当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。
2 再生債権の調査において、基金が基金代理債権の内容について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。
(議決権の行使のための通知及び公告)
第四百八十八条 基金は、再生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として民事再生法第百六十九条第二項第一号に掲げる方法が定められた場合において、基金代理顧客のために議決権を行使しようとするときは、当該再生計画案又は変更計画案が決議に付される最初の債権者集会の期日の二週間前までに、同意しようとする再生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を基金代理顧客(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
2 基金は、再生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として民事再生法第百六十九条第二項第二号又は第三号に掲げる方法が定められた場合において、基金代理顧客のために議決権を行使しようとするときは、同項第二号に規定する期間の末日の二週間前までに、同意しようとする再生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を基金代理顧客(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
3 基金は、基金代理顧客のために民事再生法第二百十一条第一項又は同法第二百十七条第一項の再生計画案についての同意並びに再生債権の調査及び確定の手続を経ないことについての同意をしようとするときは、その二週間前までに、当該再生計画案の内容を基金代理顧客に通知するとともに、公告しなければならない。
(投資者保護基金がする通知等)
第四百八十九条 第四百八十七条第一項及び前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
2 民事再生法第十条第一項及び第二項の規定は、第四百七十九条第二項及び前条の規定による公告について準用する。
第六章 金融機関等の破産手続の特例
第一節 監督庁による破産手続開始の申立て等
(破産手続開始の申立て等)
第四百九十条 監督庁は、金融機関、外国銀行支店に係る外国銀行、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)、指定親会社、保険会社、保険持株会社及び少額短期保険業者(以下この節において「金融機関等」という。)に破産手続開始の原因となる事実があるときは、破産手続開始の申立てをすることができる。
2 第三百七十七条第二項の規定は監督庁が前項の規定によりする金融機関、外国銀行支店に係る外国銀行、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、信用金庫連合会、信用協同組合連合会及び労働金庫連合会の破産手続開始の申立てについて、同条第三項の規定は監督庁が前項の規定によりする金融商品取引業者及び指定親会社の破産手続開始の申立てについて、同条第四項の規定は監督庁が前項の規定によりする保険会社、保険持株会社及び少額短期保険業者の破産手続開始の申立てについて、それぞれ準用する。
3 第一項の規定により監督庁が破産手続開始の申立てをするときは、破産法第二十条第二項及び第二十三条第一項前段の規定は、適用しない。
(破産手続開始の申立てを棄却する決定に対する抗告)
第四百九十一条 監督庁は、破産法第九条前段の規定にかかわらず、前条第一項の規定による破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して、即時抗告をすることができる。
(監督庁への通知)
第四百九十二条 金融機関等について破産手続開始の申立てがあったとき(第四百九十条第一項の規定により監督庁が破産手続開始の申立てをしたときを除く。)は、裁判所書記官は、監督庁にその旨を通知しなければならない。
(他の手続の中止命令等の申立て等)
第四百九十三条 金融機関等について破産手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、破産法第二十四条第一項又は第二十五条第一項(これらの規定を同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申立てをすることができる。
2 前項に規定する場合においては、監督庁は、破産法第九条前段の規定にかかわらず、同法第二十四条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による中止の命令、同法第二十四条第二項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定、同法第二十四条第三項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令、同法第二十五条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による禁止の命令、同法第二十五条第四項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定、同法第二十五条第五項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令又は同法第二十七条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判に対して、即時抗告をすることができる。
3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
(保全処分の申立て等)
第四百九十四条 金融機関等について破産手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、破産法第二十八条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。
2 前項に規定する場合においては、監督庁は、破産法第九条前段の規定にかかわらず、同法第二十八条第一項の規定による保全処分又は同条第二項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。
3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
(保全管理命令の申立て等)
第四百九十五条 金融機関等について破産手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、破産法第九十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。
2 前項に規定する場合においては、監督庁は、破産法第九条前段の規定にかかわらず、同法第九十一条第一項の規定による処分又は同条第四項の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。
3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
(破産事件の管轄、移送及び通知の特例)
第四百九十六条 金融機関等に係る破産事件についての破産法第五条第八項及び第九項並びに第七条第四号ロ及びハの規定の適用については、破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権を有する債権者(破産手続開始の決定後にあっては、破産債権者)の数が千人以上であるものとみなす。
2 金融機関等に係る破産事件についての破産法第三十一条第五項の規定の適用については、知れている破産債権者の数が千人以上であるものとみなす。
第二節 預金保険機構の権限
(届出期間を定める場合の特例)
第四百九十七条 裁判所は、金融機関について破産手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、破産法第三十一条第一項第一号の規定により定める破産債権の届出をすべき期間について、機構の意見を聴かなければならない。
(包括的禁止命令に関する通知の特例)
第四百九十八条 金融機関について破産法第二十六条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、預金者等に対しては、同法第二十六条第一項の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、機構に対して、破産法第二十六条第一項の決定の主文を通知しなければならない。
(破産手続開始の決定等に関する通知の特例)
第四百九十九条 金融機関について破産手続開始の決定をしたときは、破産債権者である預金者等に対しては、破産法第三十二条第三項第一号の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、機構に対して、破産法第三十二条第一項及び第二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
3 金融機関の破産手続において、第五百四条第一項の規定による預金者表の提出があるまでに、破産法第三十二条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項に変更を生じた場合(同号に掲げる事項にあっては、同法第三十一条第一項第一号の期間又は同項第二号の期日に変更を生じた場合に限る。)又は破産手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、破産債権者である預金者等であって同法第百十一条第一項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第三十二条第五項において準用する同条第三項第一号の規定又は同法第三十三条第三項本文の規定による通知をすることを要しない。
4 前項に規定する場合においては、機構に対して、破産法第三十二条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、同法第三十一条第一項第一号の期間又は同項第二号の期日に限る。)について生じた変更の内容又は破産手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、同法第三十一条第五項の決定があったときは、この限りでない。
(少額配当受領申出に関する通知)
第五百条 機構は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、破産債権者である預金者等に対し、遅滞なく、自己に対する配当額の合計額が破産法第百十一条第一項第四号に規定する最高裁判所規則で定める額に満たない場合においても配当金を受領する意思(以下この章において少額配当受領の意思という。)があるときは債権届出期間(同項に規定する債権届出期間をいう。以下この章において同じ。)の末日の前日までに機構に申し出るべき旨を通知しなければならない。
(債権者集会の期日の通知)
第五百一条 裁判所書記官は、金融機関の破産手続において、債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、機構に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、破産法第三十一条第五項の決定があったときは、この限りでない。
(債権者委員会)
第五百二条 機構が第五百四条第一項の規定による預金者表の提出をする前における破産法第百四十四条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中破産債権者をもってとあるのは破産債権者(預金保険機構を含む。)をもってと、同条第四項中破産債権者の申立てとあるのは破産債権者(預金保険機構を含む。)の申立てとする。
2 第五百八条の規定は、機構が破産法第百四十四条第二項に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第五百八条中機構代理預金者とあるのは、預金者等と読み替えるものとする。
(預金者表の作成及び縦覧等)
第五百三条 機構は、第四百九十九条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている破産債権である預金等債権(機構が債権者であるものを除く。)について、破産法第百十五条第二項に規定する事項を記載した預金者表を作成しなければならない。
2 機構は、預金者表を作成したときは、直ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間の末日の前日までの間、預金者表を預金者等の縦覧に供しなければならない。
3 前項の規定による預金者表の縦覧の開始の日は、債権届出期間の末日の前日の二週間以上前の日でなければならない。
4 機構は、預金者表を縦覧に供することを開始した後、当該預金者表に記載されていない預金等債権(機構が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該預金者表に、当該預金等債権に係る第一項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該預金者表に記載されている預金等債権について当該預金等債権に係る債権者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。
5 機構は、預金者表を縦覧に供することを開始した後、当該預金者表に記載されている預金等債権に係る債権者から、少額配当受領の意思がある旨の申出(以下この章において少額配当受領申出という。)があったときは、当該預金者表に、その旨の記載の追加をしなければならない。
6 機構は、預金者表を縦覧に供することを開始した後でも、当該預金者表に記載されている預金者等の承諾を得て、当該預金者等に係る預金等債権について、その記載を削除し、又は当該預金者等の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該預金者表に記載されている預金者等に係る預金等債権を、預金保険法第五十八条第一項若しくは第三項の規定により取得し、又は同法第七十条の規定により買い取った場合において、当該預金等債権について、その記載を削除し、又は当該預金者等の不利益となる記載の変更を行うときは、当該預金者等の承諾を要しない。
(預金者表の提出)
第五百四条 機構は、債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した預金者表を裁判所に提出しなければならない。
2 前条第四項前段の規定は、機構が、預金者表を裁判所に提出した後、当該預金者表に記載されていない預金等債権(機構が債権者であるもの及び既に預金者等が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。
3 機構は、第一項の規定による預金者表の提出又は前項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加をする場合においては、破産法第百十一条第一項各号に掲げる事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。
4 前条第五項の規定は、機構が預金者表を裁判所に提出した後、少額配当受領申出があった場合について準用する。
5 金融機関の破産手続についての破産法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)」とあるのは、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」とする。
(預金者表の提出の効果)
第五百五条 破産法の規定の適用については、前条第一項の規定により提出された預金者表に記載されている預金等債権(預金者等が当該提出があるまでに同法第百十一条第一項の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第二項において準用する第五百三条第四項前段の規定による記載の追加に係る預金等債権については、当該記載の追加が同法第百十二条第一項に規定する一般調査期間(以下この章において一般調査期間という。)の満了前又は同項に規定する一般調査期日(以下この章において一般調査期日という。)の終了前の記載の追加であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があったものと、当該記載の追加が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の記載の追加であるときは同項の規定による届出があったものとみなす。
(預金者等の参加)
第五百六条 前条の規定により届出があったものとみなされる預金等債権(機構が破産法第百十三条第一項の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら破産手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。ただし、破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。
2 前項の規定による届出(以下この条及び次条において参加の届出という。)は、破産手続が終了するまでの間、することができる。
3 参加の届出があったときは、裁判所は、これを機構に通知しなければならない。
4 参加の届出をした預金者等は、前条の規定により届出があったものとみなされる当該預金者等に係る預金等債権の全部をもって自ら破産手続に参加するものとする。
(預金保険機構の権限)
第五百七条 機構は、第五百五条の規定により届出があったものとみなされる預金等債権に係る債権者(参加の届出をした預金者等を除く。以下この節において機構代理預金者という。)のために、当該機構代理預金者に係る預金等債権(以下この節において機構代理債権という。)をもって、破産手続に属する一切の行為(破産債権の調査において、機構が異議を述べた機構代理債権に係る破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、機構代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理預金者の不利益となる変更を加えようとするとき、又は機構代理債権に係る破産債権査定申立て(破産法第百二十五条第一項に規定する破産債権査定申立てをいう。以下この章において同じ。)を取り下げ、若しくは機構代理債権に係る破産債権の確定に関する訴訟において民事訴訟法第三十二条第二項第一号若しくは第二号に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該機構代理債権に係る機構代理預金者の授権がなければならない。
(預金保険機構の義務)
第五百八条 機構は、機構代理預金者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。
2 機構は、機構代理預金者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。
(届出に係る事項の変更)
第五百九条 機構は、機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理預金者の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。
2 前項の規定による変更は、破産法の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、当該変更が一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前の変更であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前にされた届出事項の変更と、当該変更が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の変更であるときは同法第百十二条第四項の規定による変更とみなす。
(特別調査期間又は特別調査期日の費用)
第五百十条 機構代理債権に係る破産法第百十九条第一項に規定する特別調査期間(以下この章において特別調査期間という。)又は同法第百二十二条第一項に規定する特別調査期日(以下この章において特別調査期日という。)に関する費用は、同法第百十九条第三項(同法第百二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の負担とする。ただし、機構は、同法第百六十九条の規定により原状に復した預金等債権について調査するため特別調査期間又は特別調査期日が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、機構代理預金者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
(異議の通知)
第五百十一条 破産債権の調査において、機構代理債権の額等(破産法第百二十五条第一項に規定する額等をいう。以下この章において同じ。)について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者(同法第三十一条第五項に規定する届出をした破産債権者をいう。以下この章において同じ。)が異議を述べた場合(機構が当該機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、機構は、遅滞なく、その旨を当該機構代理債権に係る機構代理預金者に通知しなければならない。
2 破産債権の調査において、機構が機構代理債権の額等について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該機構代理債権に係る機構代理預金者に通知しなければならない。
(預金保険機構がする通知等)
第五百十二条 第五百条及び前条第一項の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
2 破産法第十条第一項及び第二項の規定は、第五百三条第二項の規定による公告について準用する。
(決済債務の弁済等の許可)
第五百十三条 破産手続開始の決定を受けた金融機関に対し預金保険法第六十九条の三第一項(同法第百二十七条において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、破産法第百条第一項の規定にかかわらず、裁判所は、破産管財人の申立てにより、預金保険法第六十九条の三第一項に規定する決済債務の弁済又は同法第百二十七条において準用する同項に規定する預金等の払戻しを許可することができる。
2 裁判所は、前項の許可と同時に、弁済を行う決済債務の種類又は払戻しを行う預金等の種別、弁済等の限度額及び弁済等をする期間(当該期間の末日は、債権届出期間の末日より前の日でなければならないものとする。)を定めなければならない。
3 裁判所は、前項の規定により、弁済を行う決済債務の種類又は払戻しを行う預金等の種別、弁済等の限度額及び弁済等をする期間を定めるときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。
第三節 投資者保護基金の権限
(届出期間を定める場合の特例)
第五百十四条 裁判所は、金融商品取引業者について破産手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、破産法第三十一条第一項第一号の規定により定める破産債権の届出をすべき期間について、基金の意見を聴かなければならない。
(包括的禁止命令に関する通知の特例)
第五百十五条 金融商品取引業者について破産法第二十六条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、顧客に対しては、同法第二十六条第一項の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、基金に対して、破産法第二十六条第一項の決定の主文を通知しなければならない。
(破産手続開始の決定等に関する通知の特例)
第五百十六条 金融商品取引業者について破産手続開始の決定をしたときは、破産債権者である顧客に対しては、破産法第三十二条第三項第一号の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、基金に対して、破産法第三十二条第一項及び第二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
3 金融商品取引業者の破産手続において、第五百二十一条第一項の規定による顧客表の提出があるまでに、破産法第三十二条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項に変更を生じた場合(同号に掲げる事項にあっては、同法第三十一条第一項第一号の期間又は同項第二号の期日に変更を生じた場合に限る。)又は破産手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、破産債権者である顧客であって同法第百十一条第一項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第三十二条第五項において準用する同条第三項第一号の規定又は同法第三十三条第三項本文の規定による通知をすることを要しない。
4 前項に規定する場合においては、基金に対して、破産法第三十二条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、同法第三十一条第一項第一号の期間又は同項第二号の期日に限る。)について生じた変更の内容又は破産手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、同法第三十一条第五項の決定があったときは、この限りでない。
(少額配当受領申出に関する通知)
第五百十七条 基金は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、破産債権者である顧客に対し、遅滞なく、少額配当受領の意思があるときは債権届出期間の末日の前日までに基金に申し出るべき旨を通知しなければならない。
(債権者集会の期日の通知)
第五百十八条 裁判所書記官は、金融商品取引業者の破産手続において、債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、基金に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、破産法第三十一条第五項の決定があったときは、この限りでない。
(債権者委員会)
第五百十九条 基金が第五百二十二条第一項の規定による顧客表の提出をする前における破産法第百四十四条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中破産債権者をもって」とあるのは破産債権者(投資者保護基金(金融商品取引法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金であって、破産者が破産手続開始の時に加入しているものをいう。以下この条において同じ。)を含む。)をもってと、同条第四項中破産債権者の申立てとあるのは破産債権者(投資者保護基金を含む。)の申立てとする。
2 第五百二十五条の規定は、基金が破産法第百四十四条第二項に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第五百二十五条中基金代理顧客とあるのは、顧客と読み替えるものとする。
(顧客表の作成及び縦覧等)
第五百二十条 基金は、第五百十六条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている破産債権である顧客債権(基金が債権者であるものを除く。)について、破産法第百十五条第二項に規定する事項を記載した顧客表を作成しなければならない。
2 基金は、顧客表を作成したときは、直ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間の末日の前日までの間、顧客表を顧客の縦覧に供しなければならない。
3 前項の規定による顧客表の縦覧の開始の日は、債権届出期間の末日の前日の二週間以上前の日でなければならない。
4 基金は、顧客表を縦覧に供することを開始した後、当該顧客表に記載されていない顧客債権(基金が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該顧客表に、当該顧客債権に係る第一項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該顧客表に記載されている顧客債権について当該顧客債権に係る債権者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。
5 基金は、顧客表を縦覧に供することを開始した後、当該顧客表に記載されている顧客債権に係る債権者から、少額配当受領申出があったときは、当該顧客表に、その旨の記載の追加をしなければならない。
6 基金は、顧客表を縦覧に供することを開始した後でも、当該顧客表に記載されている顧客の承諾を得て、当該顧客に係る顧客債権について、その記載を削除し、又は当該顧客の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該顧客表に記載されている顧客に係る顧客債権を、金融商品取引法第七十九条の五十七第四項の規定により取得した場合において、当該顧客債権について、その記載を削除し、又は当該顧客の不利益となる記載の変更を行うときは、当該顧客の承諾を要しない。
(顧客表の提出)
第五百二十一条 基金は、債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した顧客表を裁判所に提出しなければならない。
2 前条第四項前段の規定は、基金が、顧客表を裁判所に提出した後、当該顧客表に記載されていない顧客債権(基金が債権者であるもの及び既に顧客が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。
3 基金は、第一項の規定による顧客表の提出又は前項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加をする場合においては、破産法第百十一条第一項各号に掲げる事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。
4 前条第五項の規定は、基金が顧客表を裁判所に提出した後、少額配当受領申出があった場合について準用する。
5 金融商品取引業者の破産手続についての破産法第十一条第一項の規定の適用については、同項中この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)」とあるのは、この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律とする。
(顧客表の提出の効果)
第五百二十二条 破産法の規定の適用については、前条第一項の規定により提出された顧客表に記載されている顧客債権(顧客が当該提出があるまでに同法第百十一条第一項の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第二項において準用する第五百二十条第四項前段の規定による記載の追加に係る顧客債権については、当該記載の追加が一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前の記載の追加であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があったものと、当該記載の追加が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の記載の追加であるときは同法第百十二条第一項の規定による届出があったものとみなす。
(顧客の参加)
第五百二十三条 前条の規定により届出があったものとみなされる顧客債権(基金が破産法第百十三条第一項の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら破産手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。ただし、破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。
2 前項の規定による届出(以下この条及び次条において参加の届出という。)は、破産手続が終了するまでの間、することができる。
3 参加の届出があったときは、裁判所は、これを基金に通知しなければならない。
4 参加の届出をした顧客は、前条の規定により届出があったものとみなされる当該顧客に係る顧客債権の全部をもって自ら破産手続に参加するものとする。
(投資者保護基金の権限)
第五百二十四条 基金は、第五百二十二条の規定により届出があったものとみなされる顧客債権に係る債権者(参加の届出をした顧客を除く。以下この節において基金代理顧客という。)のために、当該基金代理顧客に係る顧客債権(以下この節において基金代理債権という。)をもって、破産手続に属する一切の行為(破産債権の調査において、基金が異議を述べた基金代理債権に係る破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、基金代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは基金代理債権に関する届出に係る事項について当該基金代理債権に係る基金代理顧客の不利益となる変更を加えようとするとき、又は基金代理債権に係る破産債権査定申立てを取り下げ、若しくは基金代理債権に係る破産債権の確定に関する訴訟において民事訴訟法第三十二条第二項第一号若しくは第二号に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該基金代理債権に係る基金代理顧客の授権がなければならない。
(投資者保護基金の義務)
第五百二十五条 基金は、基金代理顧客のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。
2 基金は、基金代理顧客に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。
(届出に係る事項の変更)
第五百二十六条 基金は、基金代理債権に関する届出に係る事項について当該基金代理債権に係る基金代理顧客の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。
2 前項の規定による変更は、破産法の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、当該変更が一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前の変更であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前にされた届出事項の変更と、当該変更が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の変更であるときは同法第百十二条第四項の規定による変更とみなす。
(特別調査期間又は特別調査期日の費用)
第五百二十七条 基金代理債権に係る特別調査期間又は特別調査期日に関する費用は、破産法第百十九条第三項(同法第百二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、基金の負担とする。ただし、基金は、同法第百六十九条の規定により原状に復した顧客債権について調査するため特別調査期間又は特別調査期日が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、基金代理顧客に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
(異議の通知)
第五百二十八条 破産債権の調査において、基金代理債権の額等について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合(基金が当該基金代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、基金は、遅滞なく、その旨を当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。
2 破産債権の調査において、基金が基金代理債権の額等について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。
(投資者保護基金がする通知等)
第五百二十九条 第五百十七条及び前条第一項の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
2 破産法第十条第一項及び第二項の規定は、第五百二十条第二項の規定による公告について準用する。
第四節 保険契約者保護機構の権限
(届出期間を定める場合の特例)
第五百三十条 裁判所は、保険会社について破産手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、破産法第三十一条第一項第一号の規定により定める破産債権の届出をすべき期間について、保護機構の意見を聴かなければならない。
(包括的禁止命令に関する通知の特例)
第五百三十一条 保険会社について破産法第二十六条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、保険契約者等(保険契約者その他の保険契約に係る権利を有する者をいう。以下この節において同じ。)に対しては、同法第二十六条第一項の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、保護機構に対して、破産法第二十六条第一項の決定の主文を通知しなければならない。
(破産手続開始の決定等に関する通知の特例)
第五百三十二条 保険会社について破産手続開始の決定をしたときは、破産債権者である保険契約者等に対しては、破産法第三十二条第三項第一号の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、保護機構に対して、破産法第三十二条第一項及び第二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
3 保険会社の破産手続において、第五百三十七条第一項の規定による保険契約者表の提出があるまでに、破産法第三十二条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項に変更を生じた場合(同号に掲げる事項にあっては、同法第三十一条第一項第一号の期間又は同項第二号の期日に変更を生じた場合に限る。)又は破産手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、破産債権者である保険契約者等であって同法第百十一条第一項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第三十二条第五項において準用する同条第三項第一号の規定又は同法第三十三条第三項本文の規定による通知をすることを要しない。
4 前項に規定する場合においては、保護機構に対して、破産法第三十二条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、同法第三十一条第一項第一号の期間又は同項第二号の期日に限る。)について生じた変更の内容又は破産手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、同法第三十一条第五項の決定があったときは、この限りでない。
(少額配当受領申出に関する通知)
第五百三十三条 保護機構は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、破産債権者である保険契約者等に対し、遅滞なく、少額配当受領の意思があるときは債権届出期間の末日の前日までに保護機構に申し出るべき旨を通知しなければならない。
(債権者集会の期日の通知)
第五百三十四条 裁判所書記官は、保険会社の破産手続において、債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、保護機構に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、破産法第三十一条第五項の決定があったときは、この限りでない。
(債権者委員会)
第五百三十五条 保護機構が第五百三十七条第一項の規定による保険契約者表の提出をする前における破産法第百四十四条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中破産債権者をもってとあるのは破産債権者(保険契約者保護機構(保険業法第二百五十九条に規定する保険契約者保護機構であって、破産者が破産手続開始の時に加入しているものをいう。以下この条において同じ。)を含む。)をもってと、同条第四項中破産債権者の申立てとあるのは「破産債権者(保険契約者保護機構を含む。)の申立てとする。
2 第五百四十一条の規定は、保護機構が破産法第百四十四条第二項に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第五百四十一条中保護機構代理保険契約者とあるのは、保険契約者等と読み替えるものとする。
(保険契約者表の作成及び縦覧等)
第五百三十六条 保護機構は、第五百三十二条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている保険契約に係る権利(保護機構が債権者であるものを除く。)について、破産法第百十五条第二項に規定する事項を記載した保険契約者表を作成しなければならない。
2 保護機構は、保険契約者表を作成したときは、直ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間の末日の前日までの間、保険契約者表を保険契約者等の縦覧に供しなければならない。
3 前項の規定による保険契約者表の縦覧の開始の日は、債権届出期間の末日の前日の二週間以上前の日でなければならない。
4 保護機構は、保険契約者表を縦覧に供することを開始した後、当該保険契約者表に記載されていない保険契約に係る権利(保護機構が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該保険契約者表に、当該保険契約に係る権利に係る第一項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該保険契約者表に記載されている保険契約に係る権利について当該保険契約に係る権利を有する者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。
5 保護機構は、保険契約者表を縦覧に供することを開始した後、当該保険契約者表に記載されている保険契約に係る権利を有する者から、少額配当受領申出があったときは、当該保険契約者表に、その旨の記載の追加をしなければならない。
6 保護機構は、保険契約者表を縦覧に供することを開始した後でも、当該保険契約者表に記載されている保険契約者等の承諾を得て、当該保険契約者等に係る保険契約に係る権利について、その記載を削除し、又は当該保険契約者等の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該保険契約者表に記載されている保険契約者等に係る保険契約に係る権利を、保険業法第二百七十条の六の八の規定により買い取った場合において、当該保険契約に係る権利について、その記載を削除し、又は当該保険契約者等の不利益となる記載の変更を行うときは、当該保険契約者等の承諾を要しない。
(保険契約者表の提出)
第五百三十七条 保護機構は、債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した保険契約者表を裁判所に提出しなければならない。
2 前条第四項前段の規定は、保護機構が、保険契約者表を裁判所に提出した後、当該保険契約者表に記載されていない保険契約に係る権利(保護機構が債権者であるもの及び既に保険契約者等が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。
3 保護機構は、第一項の規定による保険契約者表の提出又は前項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加をする場合においては、破産法第百十一条第一項各号に掲げる事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。
4 前条第五項の規定は、保護機構が保険契約者表を裁判所に提出した後、少額配当受領申出があった場合について準用する。
5 保険会社の破産手続についての破産法第十一条第一項の規定の適用については、同項中この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)とあるのは、この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」とする。
(保険契約者表の提出の効果)
第五百三十八条 破産法の規定の適用については、前条第一項の規定により提出された保険契約者表に記載されている保険契約に係る権利(保険契約者等が当該提出があるまでに同法第百十一条第一項の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第二項において準用する第五百三十六条第四項前段の規定による記載の追加に係る保険契約に係る権利については、当該記載の追加が一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前の記載の追加であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があったものと、当該記載の追加が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の記載の追加であるときは同法第百十二条第一項の規定による届出があったものとみなす。
(保険契約者等の参加)
第五百三十九条 前条の規定により届出があったものとみなされる保険契約に係る権利(保護機構が破産法第百十三条第一項の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら破産手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。ただし、破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。
2 前項の規定による届出(以下この条及び次条において参加の届出という。)は、破産手続が終了するまでの間、することができる。
3 参加の届出があったときは、裁判所は、これを保護機構に通知しなければならない。
4 参加の届出をした保険契約者等は、前条の規定により届出があったものとみなされる当該保険契約者等に係る保険契約に係る権利の全部をもって自ら破産手続に参加するものとする。
(保険契約者保護機構の権限)
第五百四十条 保護機構は、第五百三十八条の規定により届出があったものとみなされる保険契約に係る権利を有する者(参加の届出をした保険契約者等を除く。以下この節において保護機構代理保険契約者という。)のために、当該保護機構代理保険契約者に係る保険契約に係る権利(以下この節において保護機構代理債権という。)をもって、破産手続に属する一切の行為(次に掲げる保護機構代理債権に係る破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、保護機構代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは保護機構代理債権に関する届出に係る事項について当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者の不利益となる変更を加えようとするとき、又は保護機構代理債権に係る破産債権査定申立てを取り下げ、若しくは保護機構代理債権に係る破産債権の確定に関する訴訟において民事訴訟法第三十二条第二項第一号若しくは第二号に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者の授権がなければならない。
一 保険金請求権
二 損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)
三 破産債権の調査において、保護機構が異議を述べた保護機構代理債権
(保険契約者保護機構の義務)
第五百四十一条 保護機構は、保護機構代理保険契約者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。
2 保護機構は、保護機構代理保険契約者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。
(届出に係る事項の変更)
第五百四十二条 保護機構は、保護機構代理債権に関する届出に係る事項について当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。
2 前項の規定による変更は、破産法の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、当該変更が一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前の変更であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前にされた届出事項の変更と、当該変更が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の変更であるときは同法第百十二条第四項の規定による変更とみなす。
(特別調査期間又は特別調査期日の費用)
第五百四十三条 保護機構代理債権に係る特別調査期間又は特別調査期日に関する費用は、破産法第百十九条第三項(同法第百二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、保護機構の負担とする。ただし、保護機構は、同法第百六十九条の規定により原状に復した保険契約に係る権利について調査するため特別調査期間又は特別調査期日が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、保護機構代理保険契約者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
(異議の通知)
第五百四十四条 破産債権の調査において、保護機構代理債権の額等について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合(保護機構が当該保護機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、保護機構は、遅滞なく、その旨を当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者に通知しなければならない。
2 破産債権の調査において、保護機構が保護機構代理債権の額等について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者に通知しなければならない。
(保険契約者保護機構がする通知等)
第五百四十五条 第五百三十三条及び前条第一項の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
2 破産法第十条第一項及び第二項の規定は、第五百三十六条第二項の規定による公告について準用する。
(補償対象保険金の弁済に関する特例)
第五百四十六条 保険会社について破産手続開始の決定があった場合において、当該保険会社は、保護機構と保険業法第二百七十条の六の七第三項の規定による契約を締結したときは、破産法第百条第一項の規定にかかわらず、補償対象契約に係る保険金請求権等に係る破産債権者の請求に基づき、補償対象保険金に係る債務の弁済をすることができる。
2 破産債権者は、前項の規定により弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の債権の全部をもって破産手続に参加することができる。
3 第一項の規定により弁済を受けた破産債権者は、他の破産債権者が自己の受けた弁済と同一の割合の弁済を受けるまでは、破産手続により、弁済を受けることができない。
4 前項の破産債権者は、第一項の規定により弁済を受けた債権の部分については、議決権を行使することができない。
第五百四十七条 保険会社は、前条第一項の規定による請求があったときは、遅滞なく、当該請求に係る保険金請求権等について第五百三十六条第一項に規定する事項を保護機構に通知しなければならない。
第七章 雑則
(権限の委任)
第五百四十八条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
第八章 罰則
(詐欺更生罪)
第五百四十九条 第四条第一項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、債権者、協同組織金融機関に係る担保権者(協同組織金融機関の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権を有する者をいう。以下この章において同じ。)又は組合員等を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、協同組織金融機関について第三十一条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、第三十一条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一 協同組織金融機関の財産を隠匿し、又は損壊する行為
二 協同組織金融機関の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三 協同組織金融機関の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四 協同組織金融機関の財産を債権者、協同組織金融機関に係る担保権者若しくは組合員等の不利益に処分し、又は債権者、協同組織金融機関に係る担保権者若しくは組合員等に不利益な債務を協同組織金融機関が負担する行為
2 前項に規定するもののほか、協同組織金融機関について第三十一条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定がされ、又は第二十二条第二項に規定する保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者、協同組織金融機関に係る担保権者又は組合員等を害する目的で、第四条第一項に規定する更生手続における管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その協同組織金融機関の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、前項と同様とする。
3 第百六十九条第一項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、債権者、相互会社に係る担保権者(相互会社の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権を有する者をいう。以下この章において同じ。)又は社員を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者も、相互会社について第百九十六条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、第一項と同様とする。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、第百九十六条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一 相互会社の財産を隠匿し、又は損壊する行為
二 相互会社の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三 相互会社の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四 相互会社の財産を債権者、相互会社に係る担保権者若しくは社員の不利益に処分し、又は債権者、相互会社に係る担保権者若しくは社員に不利益な債務を相互会社が負担する行為
4 前項に規定するもののほか、相互会社について第百九十六条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定がされ、又は第百八十七条第二項に規定する保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者、相互会社に係る担保権者又は社員を害する目的で、第百六十九条第一項に規定する更生手続における管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その相互会社の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、第一項と同様とする。
(特定の債権者等に対する担保の供与等の罪)
第五百五十条 協同組織金融機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、第四条第一項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、その協同組織金融機関の業務に関し、特定の債権者又は協同組織金融機関に係る担保権者に対するその協同組織金融機関の債務について、他の債権者又は協同組織金融機関に係る担保権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であってその協同組織金融機関の義務に属せず又はその方法若しくは時期がその協同組織金融機関の義務に属しないものをし、協同組織金融機関について第三十一条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 相互会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、第百六十九条第一項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、その相互会社の業務に関し、特定の債権者又は相互会社に係る担保権者に対するその相互会社の債務について、他の債権者又は相互会社に係る担保権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であってその相互会社の義務に属せず又はその方法若しくは時期がその相互会社の義務に属しないものをし、相互会社について第百九十六条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定が確定したときも、前項と同様とする。
(管財人等の特別背任罪)
第五百五十一条 第四条第一項に規定する更生手続における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者、協同組織金融機関に係る担保権者若しくは組合員等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、債権者、協同組織金融機関に係る担保権者又は組合員等に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第百六十九条第一項に規定する更生手続における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者、相互会社に係る担保権者若しくは社員に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、債権者、相互会社に係る担保権者又は社員に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
3 第四条第一項又は第百六十九条第一項に規定する更生手続における管財人、保全管理人、監督委員又は調査委員(以下この項において管財人等という。)が法人であるときは、前二項の規定は、管財人等の職務を行う役員又は職員に適用する。
(報告及び検査の拒絶等の罪)
第五百五十二条 第四条第六項に規定する開始前協同組織金融機関、同条第七項に規定する更生協同組織金融機関、第百二十四条第一項第四号に掲げる転換後協同組織金融機関若しくは転換後銀行、同項第五号に規定する新協同組織金融機関又は同項第六号に規定する新株式会社(第三項において開始前協同組織金融機関等という。)の設立時取締役、設立時監査役、理事、取締役、会計参与、監事、監査役、執行役、会計監査人、清算人若しくは使用人その他の従業者若しくはこれらの者であった者又は発起人であった者が、第二十四条第一項、第二十八条、第四十九条若しくは第七十三条において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定又は第百二十七条第二項若しくは第三項において準用する同法第二百九条第三項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項に規定する者の代表者、代理人、使用人その他の従業者(第四項及び第六項において「代表者等」という。)が、前項に規定する者の業務に関し、第二十四条第一項、第二十八条、第四十九条若しくは第七十三条において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定又は第百二十七条第二項若しくは第三項において準用する同法第二百九条第三項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、前項と同様とする。
3 第一項に規定する者(同項に規定するこれらの者であった者を除く。)が、その開始前協同組織金融機関等の業務に関し、第二十四条第一項、第二十八条、第四十九条若しくは第七十三条において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定又は第百二十七条第二項若しくは第三項において準用する同法第二百九条第三項の規定による検査を拒んだときも、第一項と同様とする。
4 第四条第六項に規定する開始前協同組織金融機関又は同条第七項に規定する更生協同組織金融機関の子会社(協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項、信用金庫法第三十二条第六項又は労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)の代表者等が、その子会社の業務に関し、第二十四条第一項、第二十八条、第四十九条又は第七十三条において準用する会社更生法第七十七条第二項の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。
5 第三百四十五条第一項第二号に規定する転換後信用金庫又は第三百五十四条第一項に規定する新協同組織金融機関(第七項において転換後信用金庫等という。)の理事、監事、会計監査人、清算人若しくは使用人その他の従業者又はこれらの者であった者が、第三百五十二条第五項又は第三百五十四条第七項において準用する会社更生法第二百九条第三項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。
6 前項に規定する者の代表者等が、同項に規定する者の業務に関し、第三百五十二条第五項又は第三百五十四条第七項において準用する会社更生法第二百九条第三項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。
7 第五項に規定する者(同項に規定するこれらの者であった者を除く。)が、その転換後信用金庫等の業務に関し、第三百五十二条第五項又は第三百五十四条第七項において準用する会社更生法第二百九条第三項の規定による検査を拒んだときも、第一項と同様とする。
第五百五十三条 第百六十九条第六項に規定する開始前会社、同条第七項に規定する更生会社、第二百九十四条第一項第四号に掲げる組織変更後株式会社、同項第五号に規定する株式会社若しくは新株式会社又は同項第六号に規定する新相互会社(第三項において開始前会社等という。)の設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、清算人若しくは使用人その他の従業者若しくはこれらの者であった者又は発起人であった者が、第百八十九条第一項、第百九十三条、第二百十五条若しくは第二百三十九条において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定又は第二百九十七条第二項若しくは第三項において準用する同法第二百九条第三項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項に規定する者の代表者、代理人、使用人その他の従業者(第四項及び第六項において「代表者等」という。)が、前項に規定する者の業務に関し、第百八十九条第一項、第百九十三条、第二百十五条若しくは第二百三十九条において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定又は第二百九十七条第二項若しくは第三項において準用する同法第二百九条第三項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、前項と同様とする。
3 第一項に規定する者(同項に規定するこれらの者であった者を除く。)が、その開始前会社等の業務に関し、第百八十九条第一項、第百九十三条、第二百十五条若しくは第二百三十九条において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定又は第二百九十七条第二項若しくは第三項において準用する同法第二百九条第三項の規定による検査を拒んだときも、第一項と同様とする。
4 第百六十九条第六項に規定する開始前会社又は同条第七項に規定する更生会社の実質子会社(保険業法第三十三条の二第一項に規定する実質子会社をいう。以下この項において同じ。)の代表者等が、その実質子会社の業務に関し、第百八十九条第一項、第百九十三条、第二百十五条又は第二百三十九条において準用する会社更生法第七十七条第二項の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。
5 第三百六十条第一項第二号に規定する組織変更後相互会社又は第三百七十二条第一項に規定する新相互会社(第七項において「組織変更後相互会社等」という。)の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、清算人若しくは使用人その他の従業者又はこれらの者であった者が、第三百六十七条第四項又は第三百七十二条第七項において準用する会社更生法第二百九条第三項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。
6 前項に規定する者の代表者等が、同項に規定する者の業務に関し、第三百六十七条第四項又は第三百七十二条第七項において準用する会社更生法第二百九条第三項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。
7 第五項に規定する者(同項に規定するこれらの者であった者を除く。)が、その組織変更後相互会社等の業務に関し、第三百六十七条第四項又は第三百七十二条第七項において準用する会社更生法第二百九条第三項の規定による検査を拒んだときも、第一項と同様とする。
(業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪)
第五百五十四条 第四条第一項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、債権者、協同組織金融機関に係る担保権者又は組合員等を害する目的で、協同組織金融機関の業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造した者は、協同組織金融機関について第三十一条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第百六十九条第一項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、債権者、相互会社に係る担保権者又は社員を害する目的で、相互会社の業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造した者も、相互会社について第百九十六条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、前項と同様とする。
(管財人等に対する職務妨害の罪)
第五百五十五条 偽計又は威力を用いて、第四条第一項又は第百六十九条第一項に規定する更生手続における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員の職務を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(収賄罪)
第五百五十六条 第四条第一項又は第百六十九条第一項に規定する更生手続における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員、調査委員又は法律顧問(第四十四条又は第二百十条において準用する会社更生法第七十一条の法律顧問をいう。次項において同じ。)が、その職務に関し、賄賂ろを収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の場合において、その管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員、調査委員又は法律顧問が不正の請託を受けたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項の更生手続における管財人、保全管理人、監督委員又は調査委員(以下この条において「管財人等」という。)が法人である場合において、管財人等の職務を行うその役員又は職員が、その管財人等の職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。管財人等が法人である場合において、その役員又は職員が、その管財人等の職務に関し、管財人等に賄賂を収受させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときも、同様とする。
4 前項の場合において、その役員又は職員が不正の請託を受けたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5 第一項の更生手続における第四条第十三項若しくは第百六十九条第十三項に規定する更生債権者等、組合員等、社員若しくは代理委員又はこれらの者の代理人、役員若しくは職員が、関係人集会の期日における議決権の行使又は第百十三条若しくは第二百八十二条において準用する会社更生法第百八十九条第二項第二号に規定する書面等投票による議決権の行使に関し、不正の請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
6 前各項の場合において、犯人又は法人である管財人等が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(贈賄罪)
第五百五十七条 前条第一項又は第三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前条第二項、第四項又は第五項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(国外犯)
第五百五十八条 第五百四十九条、第五百五十条、第五百五十四条、第五百五十五条及び前条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
2 第五百五十一条及び第五百五十六条(第五項を除く。)の罪は、刑法第四条の例に従う。
3 第五百五十六条第五項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
(両罰規定)
第五百五十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第五百四十九条、第五百五十条、第五百五十二条(第一項及び第五項を除く。)、第五百五十三条(第一項及び第五項を除く。)、第五百五十四条、第五百五十五条又は第五百五十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(過料)
第五百六十条 第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関又はその更生協同組織金融機関の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者は、第百二十七条第一項において準用する会社更生法第二百九条第四項の規定による裁判所の命令に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。
2 第百六十九条第七項に規定する更生会社又はその更生会社の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者は、第二百九十七条第一項において準用する会社更生法第二百九条第四項の規定による裁判所の命令に違反した場合も、前項と同様とする。