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金融機関再建整備法施行規則

金融機関再建整備法施行規則を次のやうに定める。
第一条 金融機関再建整備法(以下法といふ。)第四条第一項の規定により債権を申し出なければならない者は、指定時における債権の額、原因その他当該債権に関する事項、住所及び氏名又は名称を記載した申告書を、当該金融機関に提出しなければならない。
2 前項の申告書には、当該債権を証する書面を添附しなければならない。
第二条 金融機関がその店舗又は事務所につき、金融機関再建整備法施行令(以下令といふ。)第二条第二項の規定により主務大臣の指定を受けたときは、当該金融機関は、遅滞なく当該店舗又は事務所の名称及び所在地並びに令第二条第一項各号に掲げる債権者で当該店舗又は事務所に係るものは法第四条第一項の主務大臣の指定する日までにその債権を申出づべき旨を公告しなければならない。
第三条 法第五条に規定する金額は、左の各号の区分に従ひ、その定める金額とする。
一 異議のある債権に関する負債については、その主張される金額のうち、最も多額の金額
二 条件附債権に関する負債については、その全額
第四条 法第六条、第八条第二項及び第二十一条の書類は、他の法令において当該金融機関が、作成すべき財産目録、貸借対照表、損益計算書又は資産及び負債の明細書の様式の定があるときは、これに準ずる様式により、他の法令において様式の定がないときは、当該金融機関が前に当該書類を作成するに用ひた様式による。但し、当該金融機関に係る行政の所管大臣が特別の定をなしたときは、その定めるところによる。
第五条 法第六条の書類には、指定時までで終了する事業年度の決算に関して作成した財産目録及び貸借対照表並びに資産及び負債の明細書に記載しなかつた資産で、一件の金額百円以上のものも、これを記載しなければならない。
第六条 法第六条の書類に記載する資産及び負債の価額は、指定時における帳簿価額があるものについては、その帳簿価額により、指定時における帳簿価額がないものについては、取得価額による。
第七条 旧勘定に属する債務の金額は、大蔵大臣の定めるところにより、その元本の金額に約定利率(他の法令により特別の定めのあるものについては、その定められた利率)による経過利息で未払のものを加算した金額とする。
第八条 生命保険会社の旧勘定に属する責任準備金の金額は、指定時における責任準備金の金額に年三分の割合により計算した金額を加算した金額とする。この場合においては、旧保険業法施行規則(大正元年農商務省令第二十九号)第二十八条第一項の規定は、これを適用しない。
第九条 損害保険会社は、その旧勘定に、旧契約(金融機関経理応急措置法第二十五条第一項に規定する旧契約をいふ。)の保険料の金額に、金融機関経理応急措置法施行規則第十二条の五第一号及び第二号の割合を順次に乗じて得た金額を、未払返戻金として計上しなければならない。
第十条 金融機関の旧勘定の資産及び負債並びに指定時における新勘定の資産及び負債のうち、法第七条第一項の規定により、評価基準が設けられないものは、左に掲げるものとする。
一 資産
イ 現金
ロ 国又は地方公共団体に対する金銭債権で、国債、地方債及び会社経理応急措置法施行令第二十四条に規定する戦時補償金等以外のもの
ハ 日本銀行、金融機関又は保険事業を営む組合に対する資産で新勘定に属するもの
ニ 金銭信託以外の信託の引受に基く資産
ホ 新勘定の旧勘定に対する貸又は旧勘定の新勘定に対する貸
ヘ 繰越損金その他の損
ト 金融機関経理応急措置法第二条第一項第一号ホの指定を受けた資産
チ その他大蔵大臣の指定する資産
二 負債
大蔵大臣の指定する負債以外のもの
第十一条 法第七条第二項の暫定評価基準は全部同時に、確定評価基準は随時、大蔵大臣が、経済再建整備委員会の議を経て、これを決定する。
第十二条 第十条に掲げる資産又は負債については、法第八条第一項の規定による評価は、これを行ふことを要しない。
第十三条 法第七条第二項の規定により、暫定評価基準が決定せられたときは、金融機関は、この省令施行の日から二週間以内に、株主である金融機関及び旧勘定に属する債務の債権者である金融機関に対しその損失負担額を通知しなければならない。
2 前項の損失負担額は、法第八条第一項の評価の結果により、法第二十四条に定めるところに準じて計算しなければならない。この場合において、旧勘定の資産のうち金融機関の株式、金融債券その他金融機関に対する資産は、仮に零として計算するものとする。但し、損害保険会社の旧勘定に属する再保険に関する債権の額は、暫定評価基準の定めるところにより、計算するものとする。
第十四条 法第八条第二項の書類に記載する資産及び負債の価額は、確定評価基準又は暫定評価基準の決定されているものについては、その評価額により、その他のものについては、帳簿価額による。
第十五条 法第八条第二項又は第二十一条の規定により作成する財産目録及び貸借対照表には、法第六条の規定により作成した財産目録又は貸借対照表との比較増減及びその理由を明らかにしなければならない。
第十六条 法第八条第二項の規定により作成する損益の計算書には、指定時から法第八条第一項の規定により大蔵大臣の指定する時までの間に生じた損益を計上しなければならない。
第十七条 信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。以下同じ。)の法第十三条乃至第十五条の規定による整理債務の移換は、信託勘定及び信託勘定以外の勘定(以下固有勘定といふ。)について各別にこれを行ふものとする。
第十八条 信託会社が法第十三条の規定により旧勘定の整理債務を移し換へる場合においては、固有勘定の旧勘定(以下固有旧勘定といふ。)の同条第一項第一号の金額は、同号の規定により計算した金額から左の各号に掲げる金額の合計金額を差し引いた残額とする。
一 法第十三条第一項第一号の規定により大蔵大臣の指定する信託勘定の旧勘定(以下信託旧勘定といふ。)の資産の金額
二 信託旧勘定の繰越損その他の損の額の合計額
第十九条 法第十三条、第十四条又は第十五条の規定による整理債務の移換は、左の順序により、元本について、これを行ふ。
一 法人の預金等で、一口五百万円を超えるものの五百万円を超える部分の三割、一口百万円を超えるものの百万円を超え五百万円以下の部分の五割、一口十万円を超えるものの十万円を超え百万円以下の部分の七割、一口十万円を超えるものの十万円以下の部分及び一口十万円以下のもの並びに法人の預金等以外の整理債務
二 法人の預金等で一口十万円を超えるものの十万円を超え百万円以下の部分の三割
三 法人の預金等で一口百万円を超えるものの百万円を超え五百万円以下の部分の五割
四 法人の預金等で一口五百万円を超えるものの五百万円を超える部分の七割
2 前項の移換は、同順位の整理債務については、均等の割合により、これを行ふ。
第二十条 法第十三条第一項の認可を受けようとする金融機関は、左に掲げる事項を記載した認可申請書に、最近の日計表を添へ、これを主務大臣に提出しなければならない。
一 法第十三条第一項第一号の金額及びその計算の基礎
二 法第十三条第一項第二号の金額及びその計算の基礎
三 法第十三条第一項第一号の金額から同項第二号の金額を差し引いた残額及びその残額の整理債務の金額に対する割合
四 旧勘定から新勘定へ移そうとする整理債務の金額及びその内訳
五 その他参考となるべき事項
第二十一条 法第十三条第四項(法第十四条第二項において準用する場合を含む。)の公告は、定款にかかはらず、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所の所在地を管轄する区裁判所の商業登記事項を公告する日刊新聞紙に、旧勘定から新勘定に移すべき整理債務の種類、その割合及び移換の日を記載して、これを行ふ。但し、当該金融機関に係る行政の所管大臣が特別の定をなしたときは、その定めるところによる。
第二十二条 信託会社が法第十四条又は第十五条の規定により旧勘定の整理債務を移し換へる場合においては、固有旧勘定の法第十四条第一項第一号の金額は、同号の規定により計算した金額から左の各号に掲げる金額の合計金額を差し引いた残額とする。
一 信託旧勘定の資産の総額から信託旧勘定につき、法第十四条第一項第一号の規定により計算した金額を差し引いた残額
二 信託旧勘定の繰越損その他の損の額の合計額
第二十三条 法第十四条第一項の認可を受けようとする金融機関は同項の評価を行つた日から一箇月以内に、左に掲げる事項を記載した認可申請書に、同項の評価を行つた日における日計表を添え、これを主務大臣に提出しなければならない。
一 法第十四条第一項第一号の金額及びその計算の基礎
二 法第十四条第一項第二号の金額及びその計算の基礎
三 法第十四条第一項第一号の金額から同項第二号の金額を差し引いた残額及びその残額の整理債務の金額に対する割合
四 旧勘定から新勘定へ移そうとする整理債務の金額及びその内訳並びに前に法第十三条、第十四条又は第十五条の規定により移し換へた整理債務があるときはその内訳
五 その他参考となるべき事項
第二十四条 法第八条第一項の評価の結果により、整理債務の移換につき、法第十四条第一項又は法第十五条第一項の規定により主務大臣の認可又は不認可があつたときは、金融機関は、遅滞なく指定時において株主として株主名簿(出資者名簿その他これに準ずるものを含む。)に記載された者に対し、その損失負担見込額及び未払込株金の払込催告予定額を通知しなければならない。法第八条第一項の評価の結果により、整理債務の移換につき、法第十四条第一項又は法第十五条第一項の規定による主務大臣の認可の申請をしないときもまた同様とする。
○2 前項の損失負担見込額は法第八条第一項の評価の結果により、法第二十四条に定めるところに準じて計算しなければならない。
第二十五条 法第十五条第一項の認可を受けようとする旧金融機関は、同項の評価を行つた日から一箇月以内に、左に掲げる事項を記載した認可申請書に、同項の評価を行つた日における旧金融機関及び新金融機関の日計表を添え、これを主務大臣に提出しなければならない。
一 法第十四条第一項第一号の金額及びその計算の基礎
二 法第十四条第一項第二号の金額(前に法第四十二条第二項又は第十五条第二項の規定により、負担した債務があるときはその金額を含む。第三号においてまた同じ。)及びその計算の基礎
三 法第十四条第一項第一号の金額から同項第二号の金額を差し引いた残額及びその整理債務の金額に対する割合
四 旧金融機関から新金融機関へ移そうとする整理債務の金額及びその内訳並びに前に法第十三条、第十四条又は第十五条の規定により移し換えた整理債務があるときはその内訳
五 新金融機関の同意の有無
六 その他参考となるべき事項
第二十六条 法第十五条第二項又は第四十二条第二項の規定により旧金融機関が新金融機関に対して負担する債務は、旧勘定に属する。
2 前項の債務には日歩一銭一厘の割合により利息を附する。
3 前項に規定するものを除く外、第一項の債務の弁済その他の事項に関しては、大蔵大臣は、必要な定をなすことができる。
第二十七条 法第十六条第一項の規定による資産の移換は、左の各号に掲げるものを除き、確定評価基準による評価を行つた日から一箇月以内に、これを行はなければならない。
一 新勘定の業務遂行上必要でない資産
二 分割することのできない資産で、その評価額が旧勘定の新勘定に対する借の金額を超えるもの
三 その他主務大臣の承認を受けた資産
第二十八条 法第十六条第二項の規定により、主務大臣の承認を受けなければならない資産は、登記又は登録のある資産とする。
第二十九条 法第十七条第一項の規定による債務の弁済は、各月末において、当該月末における現金残高から旧勘定の資産の管理又は保全のため必要とする費用の支払に充てるべき金額を差し引いた金額により、これを行はなければならない。
第三十条 法第十七条第二項の規定により、確定評価基準により評価した資産を新金融機関に対する債務の弁済に充てるときは、その価額は、確定評価基準による評価額を下ることができない。
第三十一条 法第十八条第二号の規定により定める資産及び負債は、大蔵大臣がこれを指定する。
第三十二条 信託会社が法第十九条、第二十条又は第二十三条の規定により最終処理をなす場合は、固有旧勘定並びに固有旧勘定及び信託旧勘定を併合した勘定が法第十八条第一号に規定するとき、法第二十条第一項に規定するとき又は法第二十三条第一項に規定する場合に該当する場合に限る。
2 前項の規定により最終処理をなす場合において、信託旧勘定の暫定損又は確定損の額が暫定益又は確定益の額を超えるときは、その超過額は信託旧勘定の益及び固有旧勘定に対する貸として整理し、その額に相当する金額を固有旧勘定の損として整理する。
3 信託会社の法第十九条、第二十条又は第二十三条の規定による最終処理は、前項の整理の後に、信託勘定及び固有勘定について各別にこれを行ふものとする。
第三十三条 法第十九条又は第二十条第三項の認可を受けようとする金融機関は、法第八条第二項の書類と共に、左に掲げる事項を記載した最終処理認可申請書を、主務大臣に提出しなければならない。
一 暫定益の額、積立金の名称及び額並びに暫定損の額
二 法第十八条第一号イの金額から同号ロの金額を差し引いた残額及びその残額の旧勘定の資産の総額に対する割合
三 法第十九条の規定により、特別準備金として整理すべき額があるときは、その額
四 法第二十条第一項第二号の規定により、積立金を取り崩すときは、その積立金の名称及び取り崩す額
五 その他参考となるべき事項
第三十四条 法第二十一条の書類に記載する資産及び負債の価額は、同条の月末までに決定されてゐる確定評価基準による評価額による。但し確定評価基準の決定されてゐない資産及び負債があるときは、暫定評価基準の決定されてゐるものについては、暫定評価基準による評価額、その他のものについては帳簿価額による。
2 法第二十一条の規定により作成する損益の計算書には、直前の決算の時から同条の月末迄に生じた損益を計上しなければならない。
第三十五条 法第二十二条の認可を受けようとする金融機関は、法第二十一条の書類と共に、左に掲げる事項を記載した最終処理引当金認可申請書を、主務大臣に提出しなければならない。
一 法第二十一条に規定する月の月末から、新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日までに、旧勘定の最終処理に必要とする費用の見積額及びその計算の基礎
二 前号の期間内に旧勘定に生ずべき利益の見積額及びその計算の基礎
三 第一号の額から前号の額を差し引いた残額
四 その他参考となるべき事項
第三十六条 法第二十三条第一項の認可を受けようとする金融機関は、法第二十一条の書類と共に、左に掲げる事項を記載した最終処理認可申請書を、主務大臣に提出しなければならない。
一 確定益の額及び確定損の額
二 法第二十三条第二項の規定により、特別準備金として整理すべき額があるときは、その額
三 その他参考となるべき事項
第三十七条 信託会社の法第二十四条の規定による確定損の整理負担額の計算は、信託勘定及び固有勘定について各別にこれを行ふものとする。但し、第一号の金額が第二号の金額を超える場合においては、第一号の金額から第二号の金額を差し引いた残額に相当する金額を信託旧勘定の益及び固有旧勘定に対する貸として整理し、その額に相当する金額を固有旧勘定の損として整理した後でなければならない。
一 信託旧勘定の確定損の額が確定益の額を超える場合においては、その差額
二 信託旧勘定及び固有旧勘定を併合して法第二十四条第一項の規定により計算した信託旧勘定に属する債務の確定損の整理負担額の合計額
2 前項但書の場合においては、固有旧勘定の信託旧勘定に対する借については、確定損の整理負担額を計算しない。 第三十八条 法第二十四条第一項第十号の規定により、確定損を負担しない指定債務は、左に掲げる債務とする。 一 法第十五条第二項又は第四十二条第二項の規定により、旧金融機関が新金融機関に対して負担した債務(その利息を含む。)
二 国又は地方公共団体の公租公課の債務
三 損害保険会社の再保険に関する債務で、再保険共同計算規約に基き、当該損害保険会社が他の損害保険会社から当該再保険に関して回収する再保険金(解約返戻金を含む。)の金額に相当する部分
四 連合国人、ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第二条第二項、第三項及び第四項に規定するドイツ人、準ドイツ人及びドイツ系法人並びにアメリカ合衆国又はカナダに居住する日本人であつて大蔵大臣の指定する者に対する預金等の債務、未払配当金の債務及び債券の償還又はその利息の支払の債務
第三十九条 法第二十四条第一項第十号の規定により、前条の指定債務以外の指定債務の債権者が確定損を負担する順序は、大蔵大臣の定めるところによる。
2 前項の場合において、同順位の指定債務の債権者があるときはその指定債務の額に応じ均等の割合で確定損を負担するものとする。
第三十九条の二 法第二十五条の三第一項又は第二十八条第一項の公告は、他の法令、定款又は会則にかかわらず、官報に掲載し又は本店若しくは主たる事務所及び支店若しくは従たる事務所の店頭に掲示する方法によつても、これをなすことができる。この場合における掲示の期間は、一箇月を下ることができない。
第三十九条の三 削除
第四十条 法第二十六条第三項の規定による対価の処分は、法第三十七条の二第一項各号の順序により、これを行ふ。 2 前項の場合において同順位の債権者があるときは、その整理負担額に応じ、均等の割合で同項の対価を分配するものとする。
第四十条の二 法第二十六条第四項の規定により事業の全部の譲渡又は保険契約の全部の移転をなして解散する金融機関(以下本条及び第四十条の三において譲渡金融機関といふ。)から事業の譲渡又は保険契約の移転を受けた金融機関(以下本条及び第四十条の三において譲受金融機関といふ。)のその譲渡又は移転に係る資産及び負債のうち前に譲渡金融機関の旧勘定に属していたものにつき生ずる法第三十七条第一項各号の金額(譲渡金融機関の新勘定及び旧勘定の区分の消滅後当該事業の譲渡又は保険契約の移転の日までに、譲渡金融機関に生じた法第三十七条第一項各号の金額を含む。)は、法第三十七条乃至第三十七条の七の規定によりこれを管理又は処分をなさしめるために、当該事業の譲渡又は保険契約の移転の日において、譲渡金融機関から譲受金融機関に移転し、譲渡金融機関を委託者、法第三十七条の二第一項各号の規定により調整勘定の利益金の処分を受ける者を受益者、譲受金融機関を受託者とする信託財産となるものとする。
2 前項の場合において、二以上の譲受金融機関があるときは、第三十七条の二第一項の規定による調整勘定の利益金の処分は、譲受金融機関が、合同の計算により共同して、これをなすものとし、連帯してその処分の責に任ずるものとする。
3 前項の場合において、法第三十七条の三第四項の規定による利益準備金の積立は、事業の譲受に係る資産の額に応じ均等の割合で、これを行うものとする。
第四十条の三 譲渡金融機関の解散の際現に譲渡金融機関に法第四十六条第二項の規定による特別準備金又は法定準備金があるときは、当該特別準備金又は法定準備金は、譲受金融機関が、これを承継し、その法定準備金に積立てるものとする。
2 前項の場合において、二以上の譲受金融機関があるときは、前項の特別準備金又は法定準備金は事業の譲受又は保険契約の移転に係る資産の額に応じ均等の割合で、譲受金融機関が、これを承継するものとする。
第四十一条 法第二十六条第七項の規定により、旧勘定の資産を債務の弁済に充てる場合における価額は、確定評価基準の決定されてゐるものについては確定評価基準による評価額、確定評価基準の決定されてゐないもので暫定評価基準の決定されてゐるものについては暫定評価基準による評価額の八割に相当する金額、その他のものについては帳簿価額を下ることができない。
第四十二条 法第二十七条第一項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする金融機関の理事機関は、法第十八条第二号に該当するに至つた日(第三十条第二項において準用する場合は、同条第一項の規定により最終処理方法書を改訂すべき事由を生じた日)の属する月の翌月末日までに、左に掲げる事項を記載した最終処理方法書を、主務大臣に提出しなければならない。
一 確定損及び確定益の額
二 積立金の種類及び額並びにその取崩額
三 法第二十四条の規定により確定損の整理負担額を計算した結果の一覧表
四 資本の未払込金を徴収すべきときは、その一株につき徴収すべき金額及び徴収すべき時期、徴収可能見込金額並びに失権した株式の処分方法
五 最終処理を完了すべき時期
六 異議のある債権があるときは、その債権者の氏名又は称号、債権の額及び異議の内容
七 第三十条第一項の規定により最終処理方法書を改訂する場合においては、その改訂の内容及び理由
八 監査委員があるときは、法第二十七条第二項の規定により、その承認を受けたこと
九 法第三十九条の規定により、整備計画書を作成し、その認可を受けなければならない場合は、その旨
十 その他参考となるべき事項
第四十三条 法第三十一条第三項に規定する日は、新勘定及び旧勘定の区分が消滅した日から一箇年を経過した日とする。
第四十四条 法第三十一条第一項の規定による資本の減少の場合においては、他の法令又は定款にかかはらず、財産目録及び貸借対照表の作成及び公告並びに債権者に対し異議があるときは申し立つべき旨の催告又は公告は、これをなすことを要しない。
2 前項の資本の減少は、株式の金額の減少の方法によるものとする。
第四十五条 法第三十三条第一項の規定により補償を受くべき金融機関は、最終処理方法書及び法第二十一条の書類と共に、左に掲げる事項を記載した申請書を、大蔵大臣に提出しなければならない。
一 法第三十三条第一項に規定する確定損の残額及びその計算の基礎
二 その他参考となるべき事項
第四十六条 生命保険会社は、法第二十五条第四項の規定により整理債務の債権の全部が消滅する場合を除き、法第三十四条第一項に規定する公告において、左の事項を併せて公告しなければならない。
一 旧生命保険契約の契約者は、指定時後最初の公告の日から四箇月を経過した日までに払込期日の到来した保険料(法第二十五条第四項の規定により、保険金の債権の一部が消滅したときは、保険金の債権の残存する部分の割合を、旧生命保険契約に定める保険料の額に乗じて得た金額とする。)で未だ払込まれてゐないものを、最初の公告の日から六箇月以内に払込むべきこと
二 前号の期間内に保険料が払込まれないときは、当該保険契約は、同号の保険料払込期間を経過した日において、その効力を失つたものとして取扱はれること
2 前項第一号の払込期間内に同号の保険料が払込まれないときは、同号の保険契約は、同項第二号の日において、その効力を失ふ。
3 前項の規定により保険契約が効力を失つた場合において、保険契約者に交付すべき返戻金の額は、当該保険契約に定める返戻金の額(法第二十五条第四項の規定により、保険金の債権の一部が消滅したときは、保険金の債権の残存する割合を当該返戻金の額に乗じて得た額)から第一項第一号に規定する保険料の額を控除した残額とする。
第四十七条 第四十条の二及び第四十条の三の規定は、法第二十五条第三項若しくは第四項又は法第三十六条第二項若しくは第三項の規定によりその債権の全部又は一部が消滅した金融機関が、法第四十条第一項、第四十一条第一項若しくは第二項の規定により又は第三十九条第一項の規定による整備計画書の定めるところにより、他の金融機関に、事業の全部の譲渡又は保険契約の全部の移転をなして、解散する場合に、これを準用する。
第四十八条 法第三十九条第一項に規定する整備計画書の定めるところにより事業の全部を譲渡して解散した金融機関(以下本条において解散金融機関という。)が、金融機関経理応急措置法の施行の際、在外資産又は在外負債を有していたときは、当該事業を譲り受けた金融機関(以下本条において譲受金融機関という。)は、法第三十八条の三第一項の規定により主務大臣の指定する日において、解散金融機関との間に、解散金融機関が有していた在外資産又は在外負債の引継に関する契約を締結し、当該在外資産又は在外負債を引き継ぐものとする。但し、既に解散金融機関の清算が結了している場合には、引継に関する契約を締結することを要しない。
2 前項の場合において、譲受金融機関が二以上あるときは、共同して当該在外資産又は在外負債を引き継がなければならない。
3 前項の場合において、法第三十八条の五並びに第三十八条の八第二項及び第三項の規定による支払及び分配は、合同の計算により連帯してその責に任ずるものとし、法第三十八条の八第五項の規定による利益準備金の積立は、事業の譲受に係る資産の額に応じ均等の割合で、これを行うものとする。
第四十八条の二 法第三十八条の五第二項の規定による公告は、同項の規定による主務大臣の認可を受けた後、左の各号に掲げる事項を日刊新聞紙に掲載し、且つ、当該金融機関の本店及び支店の店頭に掲示して行うものとする。
一 申出締切日
二 支払開始日
三 支払金額に関する事項
四 支払方法及び支払場所に関する事項
五 その他必要と認められる事項
第四十八条の三 法第三十八条の八第一項の規定による公告は、同項の規定による主務大臣の認可を受けた後、左の各号に掲げる事項を日刊新聞紙に掲載し、且つ、当該金融機関の本店及び支店の店頭に掲示して行うものとする。
一 閉鎖日
二 その他必要と認められる事項
第四十八条の四 法第三十八条の八第二項の規定による利息に相当する金額の分配は、在外勘定を設けた日から支払の日の前日までの期間に応じ、法第三十七条の二第一項第四号に規定する約定利率のない整理債務の債権者に分配する場合に附する利率によるものとする。
第四十八条の五 法第三十八条の九第一項の規定による公告は、同項の規定による主務大臣の認可を受けた後、左の各号に掲げる事項を日刊新聞紙に掲載し、且つ、当該金融機関の本店及び支店の店頭に掲示して行うものとする。
一 閉鎖日
二 その他必要と認められる事項
第四十九条 法第三十九条第一項の認可を受けようとする金融機関の理事機関は、左に掲げる事項を記載した整備計画書を、主務大臣に提出しなければならない。
一 資本の増加をなすべき場合においては、その金額、方法及び予定時期
二 事業の全部若しくは一部を譲渡し、又は保険契約の全部若しくは一部を移転すべき場合においては、譲渡又は移転すべき事業又は契約の範囲、相手方及び予定時期
三 合併すべき場合においては、合併の相手方、方法及び予定時期
四 解散すべき場合においては、その予定時期
五 事業の全部を譲渡し又は保険契約の全部を移転する相手方である金融機関が新に設立せられる場合においては、その資本の金額、株式の第一回の払込の金額、主な出資予定者及び設立の予定時期
六 事業の全部若しくは一部の譲渡又は保険契約の全部若しくは一部の移転を行ふ場合において、理事機関が当該事業の譲渡又は保険契約の移転の相手方たる金融機関の理事機関を兼ねようとするときは、その者の氏名、兼務の理由及び兼務の予定期間
七 最終処理完了後における事業計画
八 最終処理完了後において保有する株式又は社債の種類及び額及び当該株式又は社債の全部若しくは一部を将来譲渡する場合においては、その種類及び額及び譲渡の予定時期
九 その他参考となるべき事項
第五十条 法第四十条第一項に規定する新勘定の資産及び負債は、第十条に掲げる資産及び負債以外のものとする。但し、新勘定の事業の一部を譲渡し又は新勘定の保険契約の一部を移転する場合においては、その譲渡又は移転せられる資産及び負債で第十条に掲げるもの以外のものとする。
第五十一条 法第四十条第一項の認可を受けようとする金融機関はその認可申請書に、左の書類を添へて、主務大臣に提出しなければならない。
一 事業譲渡又は保険契約移転の契約を証する書面
二 認可申請をなす日の属する月の前月末における各金融機関の財産目録及び貸借対照表
三 移転すべき資産及び負債の明細表
四 前各号に掲げるものの外、事業の譲渡又は保険契約の移転につき他の法令により認可申請をなす場合に必要とされる書類
五 その他参考となるべき事項を記載した書類
第五十二条 法第四十条第一項又は第四十一条第一項若しくは第二項の規定により、金融機関の資産を他の金融機関に移転する場合における価額は、確定評価基準の決定されてゐるものについては確定評価基準による評価額、確定評価基準の決定されてゐないもので暫定評価基準の決定されてゐるものについては暫定評価基準による評価額の八割に相当する金額、その他のものについては帳簿価額を下ることができない。但し、法第四十一条第一項又は第二項の規定により移転する場合において主務大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
第五十三条 法第四十条第一項又は法第四十一条第一項の規定により、事業の一部を譲渡し又は保険契約の一部を移転する場合において、法第四十二条第二項の規定により、旧金融機関が新金融機関に対して負担すべき債務の金額は、移転すべき負債の額から移転すべき資産の額を差し引いた残額(事業の譲渡又は保険契約の移転の対価があるときは、その対価の金額を更に差し引いた残額)とする。
2 法第四十二条第二項の規定により、旧金融機関が新金融機関に対して債務を負担したときは、その負担した債務に相当する金額及び同項の対価の金額の合計額を、旧金融機関の旧勘定の新勘定に対する借の金額からその金額の限度まで差し引かなければならない。
3 前項の対価は、旧金融機関の旧勘定に属する。
第五十四条 法第四十六条第一項に規定する新勘定及び旧勘定の区分が消滅した日までで終了する事業年度に続く事業年度は、その区分の消滅した日の属する他の法令又は定款に定める事業年度の末日において終了する。但し、その事業年度の末日が、その区分の消滅した日から三箇月以内(一箇年を一事業年度とする金融機関においては六箇月以内)に到来するときは、当該事業年度に続く他の法令又は定款に定める事業年度の末日において終了する。
第五十五条 生命保険会社の新勘定及び旧勘定の区分の消滅した日までで終了する事業年度の決算においては、第八条の規定を準用する。
第五十六条 法第五十一条第三項の証票は、別表様式による。
第五十七条 生命保険会社又は生命保険中央会(以下生命保険会社等といふ。)は、法第五十六条第一項の規定により、旧生命保険契約につき指定時後払ひ込まれた保険料の全部又は一部を、法第二十五条第四項の規定により生命保険金の債権が消滅したとき現に存する保険契約の保険料に充当する場合において、現に存する保険契約が二以上あるときは、これを左の各号の順序により、当該保険契約の保険料に充当する。
一 旧生命保険契約
二 旧生命保険契約以外の保険契約
2 前項の規定により同順位の保険契約が二以上あるときは、保険契約締結の日の順序により順次に、これを充当する。
3 前二項の規定により、旧生命保険契約の保険料を将来の保険料に充当した場合において、保険事故が発生したため保険料に剰余金を生じたときは(保険事故が発生したとき、当該保険契約者との間に現に保険契約が存する場合においては、これを前二項の規定により当該保険契約の保険料に充当し、なほ残額があるときは)、生命保険会社等は、保険金額支払の際これを保険金受取人に交付する。
第五十八条 法第五十六条第一項の規定により、旧生命保険契約の保険料を返済すべきときは、保険会社等は、新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日から二箇月以内に、その旨を保険契約者に通知しなければならない。 2 前項の場合において、保険契約者の請求があつたときは、生命保険会社等は、直ちに、旧生命保険契約の保険料を返済しなければならない。
第五十九条 法第五十六条第二項の規定により、旧生命保険金で法第二十五条第四項の規定により消滅しなかつた部分の額から控除すべき保険料の額は、当該旧生命保険契約の定めるところにより払ひ込まなければならなかつた保険料の金額に、支払ふべき保険金の額の旧生命保険金の金額に対する割合を乗じた金額とする。
第六十条 法第五十七条第一項に規定する金融機関は、地方農業会及び市街地信用組合の外、商工組合中央金庫、産業組合及び金融機関経理応急措置法第二十七条第二号に掲げる金融機関とする。
第六十一条 法第五十七条第一項の会員が、同項の規定により払ひ込むべき保証金の金額は、他の法令又は定款により払ひ込むべき出資の金額に相当する金額とする。
第六十二条 法第五十七条第一項の規定による保証金の払込をなした者は、他の法令の規定により会員となるべき義務のある場合を除き、何時でも、その保証金の返還を請求することができる。
2 法第五十七条第一項の金融機関は、新勘定及び旧勘定の区分が消滅したときは、同項の規定により払込を受けた保証金を返還しなければならない。但し、保証金の払込を為した者が、引き続き当該金融機関の会員となる場合において、当該保証金を以て出資の払込に充つべきことを申し出たときは、この限りでない。
3 法第五十七条第一項の金融機関につき、事業の全部の譲渡又はその新勘定の事業の譲渡があつたときは、前項の規定を準用する。
第六十二条の二 法第五十九条第一項の場合において、当該金融機関の発行に係る債券の権利の全部又は一部が消滅したときは、当該金融機関は、遅滞なく、その旨を書面を以て当該債券の登録機関に通知しなければならない。
2 前項の通知には、当該債券の権利の全部又は一部の消滅を証する書類を添附しなければならない。
3 登録機関は、第一項の通知を受けたときは、遅滞なく、職権を以て、権利の全部の消滅した債券については、その登録を抹消し、権利の一部の消滅した債券については、その登録を変更し、且つ、その旨を登録済証に記載しなければならない。
4 前項の規定により債券の登録の抹消又は変更をなす場合においては、その理由を附記するものとする。
第六十二条の三 法第五十九条第一項の場合において、当該金融機関の発行に係る債券の権利の一部が消滅したときは、当該金融機関は、主務大臣の認可を得て、当該債券に関する契約の定に拘らず、その定期償還金額又は買入消却額を定めることができる。
第六十三条 法第五十九条第七項に規定する証券は、金融機関を債務者(支払人を含む。)とする手形、小切手その他これに準ずる支払指図とする。
第六十四条 金融機関の発行に係る債券又は第六十三条に規定する証券に関する権利の全部又は一部が、法第二十五条第三項又は法第三十六条第二項の規定により消滅したときは、金融機関は、法第三十四条第一項の公告と共に、当該債券又は証券を所持する者は遅滞なくこれを当該金融機関に提出すべき旨を併せて公告しなければならない。
2 前項の債券又は証券の所持人は、前項の公告(二回以上公告をなしたときは最初の公告)の日から六箇月以内に、当該債券又は証券を当該金融機関に提出しなければならない。
3 前項の場合において、当該金融機関は、左の各号の区分に従ひその定める措置をしなければならない。
一 権利の全部を消滅した債券の提出を受けたときは、これを破棄すること。
二 権利の一部が消滅した債券の提出を受けたときは、債券の券面金額を改訂して、直ちにこれを返還すること。
三 権利の全部又は一部が消滅した証券の提出を受けたときは、当該証券に関する債務の金額を改訂して、直ちにこれを返還すること。
4 金融機関の新勘定及び旧勘定の区分の消滅後、当該金融機関の発行に係る債券又は第六十三条の証券の所持人が、当該債券又は証券に関する権利が法第二十五条第三項又は第三十六条第二項の規定によつて消滅しなかつた旨の表示をなすことを要求するときは、直ちに、当該金融機関は当該債券又は証券にその表示をなして当該所持人に返還しなければならない。
第六十五条 令第二十一条に掲げる主務大臣の職権(法第四十一条第一項及び第二項、第四十三条、第五十条並びに第五十一条第一項の規定による命令に関する職権を除く。)で信用金庫に関するものは、法第六十一条の規定により当該信用金庫の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任する。
2 法、令及びこの省令により金融機関が主務大臣に提出すべき申請書、届出書その他の書類は、正副二通を作成し、大蔵大臣の指定する金融機関は財務局を経て、都道府県農業会及び都道府県水産業会はその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経て、その他の金融機関は直接これを主務大臣に提出しなければならない。

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