金融商品の販売等に関する法律へ
金融商品の販売等に関する法律施行令へ
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令へ
金融審議会令へ
金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令へ
金融庁組織令へ
金融庁組織規則へ
金融庁設置法へ
金融庁設置法第四条第一項第三号クに規定する指定紛争解決機関を定める政令へ
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律へ
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令へ
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則へ
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第六十条に規定する預金保険機構の業務の特例に係る業務方法書の記載事項に関する命令へ
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令へ
金融機能の強化のための特別措置に関する法律へ
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令へ
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律へ
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令へ
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則へ
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令へ
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十四条に規定する金融機能早期健全化業務に係る業務方法書の記載事項に関する命令へ
金融機能強化審査会令へ
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律へ
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令へ
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則へ
金融機関の合併及び転換に関する法律へ
金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令へ
金融機関再建整備法へ
金融機関再建整備法施行令へ
金融機関再建整備法施行規則へ
金融機関再建整備法第五十八条の規定に基く閉鎖機関の旧勘定の整理等の特例に関する政令へ
金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律へ
金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令へ
金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則へ
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律へ
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令へ
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則へ
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法へ
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令へ
金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令へ
金融機関経理応急措置法へ
金融機関経理応急措置法施行令へ
金融機関経理応急措置法施行規則へ
預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令へ
金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第四十三条第一項に規定する資金の貸付けを定める命令へ
金融危機対応会議令へ
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、金融機関の破綻たんが相次いで発生し、我が国の金融の機能が大きく低下するとともに、我が国の金融システムに対する内外の信頼が失われつつある状況にあることにかんがみ、我が国の金融の機能の安定及びその再生を図るため、金融機関の破綻の処理の原則を定めるとともに、金融機関の金融整理管財人による管理及び破綻した金融機関の業務承継、銀行の特別公的管理並びに金融機関等の資産の買取りに関する緊急措置の制度を設けること等により信用秩序の維持と預金者等の保護を確保することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において銀行とは、銀行法第二条第一項に規定する銀行及び長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行をいう。
2 この法律において金融機関とは、預金保険法第二条第一項に規定する金融機関をいう。
3 この法律において預金等とは、預金保険法第二条第二項に規定する預金等をいう。
4 この法律において預金者等とは、預金保険法第二条第三項に規定する預金者等をいう。
5 この法律において被管理金融機関とは、第八条第一項の規定により金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた金融機関をいう。
6 この法律において子会社とは、銀行法第二条第八項に規定する子会社又は同項の規定により子会社とみなされる会社をいう。
7 この法律において承継銀行とは、営業若しくは事業の譲受け又は合併(以下営業の譲受け等という。)により被管理金融機関の業務を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ業務を暫定的に維持継続することを主たる目的とする銀行であって、預金保険機構(以下機構という。)の子会社として設立されたものをいう。
8 この法律において特別公的管理銀行とは、第三十六条第一項又は第三十七条第一項の規定により特別公的管理の開始の決定をされた銀行をいう。
第二章 金融機関の破綻の処理
(金融機関の破綻処理の原則)
第三条 我が国の金融の機能の安定及びその再生を図るため、内閣総理大臣が講ずる金融機関の破綻に対する施策は、次に掲げる原則によるものとし、平成十三年三月三十一日までに、集中的に実施するものとする。
一 破綻した金融機関の不良債権等の財務内容その他の経営の状況を開示すること。
二 経営の健全性の確保が困難な金融機関を存続させないものとすること。
三 破綻した金融機関の株主及び経営者等の責任を明確にするものとすること。
四 預金者等を保護するものとすること。
五 金融機関の金融仲介機能を維持するものとすること。
六 金融機関の破綻処理に係る費用が最小となるようにすること。
(内閣総理大臣に対する意見の申出)
第四条 日本銀行及び機構は、前条の原則により講ずべき施策に関する事項その他破綻した金融機関の処理の方法に関し、内閣総理大臣に対して意見を述べることができる。
(国会に対する報告)
第五条 政府は、おおむね六月に一回、又はその求めがあったときは直ちに、破綻した金融機関の処理のために講じた措置の内容その他金融機関の破綻の処理の状況を国会に報告しなければならない。
第三章 金融機関の財務内容等の透明性の確保
(資産の査定の報告)
第六条 金融機関は、決算期その他主務省令で定める期日において資産の査定を行い、主務省令で定めるところにより、資産査定等報告書を作成し、内閣総理大臣(当該金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。第六十八条第一項において同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の「資産の査定」とは、主務省令で定める基準に従い、回収不能となる危険性又は価値の毀き損の危険性に応じてその有する債権その他の資産を区分することをいう。
(資産の査定の公表)
第七条 金融機関は、前条の規定による資産の査定を行ったときは、主務省令で定めるところにより、その区分に係る資産の合計額その他の主務省令で定める事項を公表しなければならない。
第四章 金融整理管財人による管理
(業務及び財産の管理を命ずる処分)
第八条 内閣総理大臣(この項に規定する処分に係る金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。第三項(次条第二項において準用する場合を含む。)、同条第一項、第十一条第二項から第四項まで、第十三条、第十四条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第十五条、第十九条第一項、第二十五条並びに第六十九条において同じ。)は、平成十三年三月三十一日までを限り、信用秩序の維持及び預金者等の保護を図るため、金融機関がその財産をもって債務を完済することができない場合その他金融機関がその業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあると認める場合又は金融機関が預金等の払戻しを停止した場合であって、次に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該金融機関に対し、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下管理を命ずる処分という。)をすることができる。
一 当該金融機関の業務の運営が著しく不適切であること。
二 当該金融機関について、営業譲渡等(他の金融機関への営業若しくは事業の譲渡若しくは他の金融機関との合併又は他の金融機関若しくは銀行持株会社等に株式を取得されることによりその子会社となることをいう。以下同じ。)が行われることなく、その業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、当該金融機関が業務を行っている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。
2 前項に規定する「銀行持株会社等」とは、次に掲げる者をいう。
一 銀行法第二条第十一項に規定する銀行持株会社
二 株式を取得することにより銀行を子会社とする持株会社(銀行法第五十二条の二第一項に規定する銀行を子会社とする持株会社をいう。)となることについて同項の認可を受けた会社
三 長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社
四 株式を取得することにより長期信用銀行を子会社とする持株会社(長期信用銀行法第十六条の二第一項に規定する長期信用銀行を子会社とする持株会社をいう。)となることについて同項の認可を受けた会社
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により管理を命ずる処分をしたときは、主務省令で定めるところにより、これを公告しなければならない。
(管理を命ずる処分の取消し)
第九条 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなったと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。
2 前条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
(株主の名義書換の禁止)
第十条 被管理金融機関が銀行である場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、株主の名義書換を禁止することができる。
(金融整理管財人の選任等)
第十一条 第八条第一項の規定による管理を命ずる処分があったときは、被管理金融機関を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、金融整理管財人に専属する。商法第二百四十七条(信用金庫法第四十九条、中小企業等協同組合法第五十四条及び労働金庫法第五十四条において準用する場合を含む。)商法第二百八十条ノ十五(同法第二百十一条第三項において準用する場合を含む。)第三百六十三条、第三百七十二条、第三百七十四条ノ十二(同法第三百七十四条ノ二十八第三項において準用する場合を含む。)第三百八十条(同法第二百八十九条第四項、信用金庫法第五十二条第三項(同法第五十八条第五項において準用する場合を含む。)中小企業等協同組合法第五十七条第三項(同法第五十七条の三第四項において準用する場合を含む。)及び労働金庫法第五十七条第三項(同法第六十二条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、商法第四百十五条(信用金庫法第六十一条、中小企業等協同組合法第六十六条及び労働金庫法第六十五条において準用する場合を含む。)及び商法第四百二十八条(信用金庫法第二十八条、中小企業等協同組合法第三十二条及び労働金庫法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定による取締役及び執行役(被管理金融機関が信用金庫若しくは信用金庫連合会、信用協同組合若しくは中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(第十六条第一項において信用協同組合連合会という。)又は労働金庫若しくは労働金庫連合会(以下信用金庫等という。)である場合にあっては、理事)の権利についても、同様とする。
2 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分と同時に、一人又は数人の金融整理管財人を選任しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、機構の意見を聴かなければならない。
3 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定により金融整理管財人を選任した後においても、更に金融整理管財人を選任し、又は金融整理管財人が被管理金融機関の業務及び財産の管理を適切に行っていないと認めるときは、金融整理管財人を解任することができる。
4 内閣総理大臣は、第二項若しくは前項の規定により金融整理管財人を選任したとき又は同項の規定により金融整理管財人を解任したときは、主務省令で定めるところにより、被管理金融機関にその旨を通知するとともに、これを公告しなければならない。
5 会社更生法第六十九条、第七十条、第八十条並びに第八十一条第一項及び第五項の規定は金融整理管財人について、民法第四十四条第一項の規定は被管理金融機関について、それぞれ準用する。この場合において、会社更生法第六十九条第一項中裁判所の許可とあるのは内閣総理大臣(当該金融整理管財人の管理に係る金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。以下同じ。)の承認と、同法第七十条中管財人代理とあるのは金融整理管財人代理と、同条第二項中裁判所の許可とあるのは内閣総理大臣の承認と、同法第八十一条第一項中裁判所とあるのは内閣総理大臣と、同条第五項中管財人代理とあるのは金融整理管財人代理と、民法第四十四条第一項中理事その他の代理人とあるのは金融整理管財人と読み替えるものとする。
第十二条 法人は、金融整理管財人又は金融整理管財人代理となることができる。
2 機構は、預金保険法第三十四条に規定する業務及び第六十条に規定する業務のほか、金融整理管財人又は金融整理管財人代理となりその業務を行うことができる。
(金融整理管財人の報告義務)
第十三条 金融整理管財人は、就職の後遅滞なく、次に掲げる事項を調査し、内閣総理大臣に報告しなければならない。
一 被管理金融機関が管理を命ずる処分を受ける状況に至った経緯
二 被管理金融機関の業務及び財産の状況
三 被管理金融機関に係る営業譲渡等の見込み
四 前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
五 その他必要な事項
2 内閣総理大臣は、金融整理管財人に対し、前項の規定による調査及び報告に関し必要な措置を命ずることができる。
(業務及び財産の管理に関する計画の作成等)
第十四条 内閣総理大臣は、被管理金融機関に係る営業譲渡等のため必要があると認めるときは、金融整理管財人に対し、次に掲げる事項を含む被管理金融機関の業務及び財産の管理に関する計画の作成を命ずることができる。
一 被管理金融機関の資金の貸付けその他の業務の暫定的な維持継続に係る方針に関すること。
二 被管理金融機関の業務の整理及び合理化に関する方針その他被管理金融機関に係る営業譲渡等を円滑に行うための方策に関すること。
2 金融整理管財人は、前項の計画を作成したときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。
3 金融整理管財人は、やむを得ない事情が生じた場合には、内閣総理大臣の承認を得て、第一項の計画を変更し、又は廃止することができる。
4 金融整理管財人は、第二項の規定による承認又は前項の規定による変更の承認があったときは、遅滞なく、当該承認を得た第一項の計画又は前項の規定による変更後の計画(以下この条及び次条において計画という。)を実行に移さなければならない。
5 内閣総理大臣は、金融整理管財人に対し、計画の実行に関し必要な措置を命ずることができる。
6 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、金融整理管財人に対し、計画の変更又は廃止を命ずることができる。
(報告又は資料の提出)
第十五条 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、金融整理管財人に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況、計画の実施の状況等に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(金融整理管財人の調査等)
第十六条 金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役及び監査役(被管理金融機関が株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下商法特例法という。)第一条の二第三項に規定する委員会等設置会社(以下委員会等設置会社という。)である場合にあっては取締役及び執行役、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあっては理事及び監事)並びに支配人(被管理金融機関が信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会である場合にあっては、参事。)その他の使用人並びにこれらの者であった者に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況(これらの者であった者については、その者が当該被管理金融機関の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被管理金融機関の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2 金融整理管財人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(金融整理管財人等の秘密保持義務)
第十七条 金融整理管財人及び金融整理管財人代理は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。金融整理管財人又は金融整理管財人代理がその職を退いた後も、同様とする。
2 金融整理管財人又は金融整理管財人代理が法人であるときは、金融整理管財人又は金融整理管財人代理の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が金融整理管財人又は金融整理管財人代理の職務に従事しなくなった後においても、同様とする。
(被管理金融機関の経営者の破綻の責任を明確にするための措置)
第十八条 金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役若しくは監査役(被管理金融機関が委員会等設置会社である場合にあっては取締役又は執行役、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあっては理事又は監事)又はこれらの者であった者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。
2 金融整理管財人は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
(金融整理管財人と被管理金融機関との取引)
第十九条 金融整理管財人は、自己又は第三者のために被管理金融機関と取引するときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。この場合においては、民法第百八条の規定は、適用しない。
2 前項の承認を得ないでした行為は、無効とする。ただし、善意の第三者に対抗することができない。
(会社整理に関する商法の規定の不適用)
第二十条 商法第三百八十一条第一項、第三百八十六条第一項(第六号から第九号までを除く。)及び第二項、第三百八十七条第一項、第三百八十八条から第三百九十一条まで、第三百九十七条並びに第三百九十八条(これらの規定を信用金庫法第六十二条、協同組合による金融事業に関する法律第六条の二第四項及び労働金庫法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、管理を命ずる処分があった場合における当該管理を命ずる処分に係る被管理金融機関については、適用しない。
(株主総会等の特別決議等に関する特例)
第二十一条 被管理金融機関における商法第二百十四条第一項、第二百四十五条第一項、第二百八十条ノ二第二項(同法第二百十一条第三項において準用する場合を含む。)第三百四十六条若しくは第三百七十五条第一項の規定による決議、同法第三百四十三条、第三百四十五条第二項、第三百五十三条第五項(同法第三百六十五条第三項において準用する場合を含む。)第四百五条若しくは第四百八条第四項に規定する決議、信用金庫法第四十八条、中小企業等協同組合法第五十三条若しくは労働金庫法第五十三条の規定による議決又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第七条第三項(第一号において準用する商法第四百八条第四項に係る部分に限る。)若しくは金融機関の合併及び転換に関する法律第七条第六項の規定による合併決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主又は会員、組合員若しくは代議員若しくは総代(以下株主等という。)の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
2 被管理金融機関における商法第三百四十八条第一項、第三百五十三条第六項、第三百六十五条第二項若しくは第四百八条第五項の規定による決議又は金融機関の合併及び転換に関する法律第七条第三項(第一号において準用する商法第四百八条第五項に係る部分及び金融機関の合併及び転換に関する法律第七条第三項第二号に係る部分に限る。)の規定による合併決議若しくは同条第五項に規定する決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主の過半数であって出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
3 第一項の規定により仮にした決議、議決又は合併決議(以下仮決議等という。)があった場合においては、各株主等に対し、当該仮決議等の趣旨を通知し、当該仮決議等の日から一月以内に再度の株主総会又は総会若しくは総代会(以下株主総会等という。)を招集しなければならない。
4 前項の株主総会等において第一項に規定する多数をもって仮決議等を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮決議等をした事項に係る決議、議決又は合併決議があったものとみなす。
5 前二項の規定は、第二項の規定により仮にした決議又は合併決議があった場合について準用する。この場合において、前項中第一項に規定する多数とあるのは、第二項に規定する多数と読み替えるものとする。
(株主総会等の特別決議等に代わる許可)
第二十二条 銀行である被管理金融機関がその財産をもって債務を完済することができない場合には、当該被管理金融機関は、商法第二百四十五条、第三百七十五条及び第四百五条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。
一 営業の全部又は重要な一部の譲渡
二 資本の減少
三 解散
2 信用金庫等である被管理金融機関がその財産をもって債務を完済することができない場合には、当該被管理金融機関は、信用金庫法第四十八条、中小企業等協同組合法第五十三条及び労働金庫法第五十三条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。
一 解散
二 事業の全部の譲渡
3 金融整理管財人は、商法第二百五十七条第一項及び第二百五十七条ノ三第一項(これらの規定を同法第二百八十条第一項において準用する場合を含む。)商法特例法第二十一条の十三第六項、信用金庫法第三十八条第一項、中小企業等協同組合法第四十一条第一項並びに労働金庫法第四十一条第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理金融機関の取締役又は監査役(被管理金融機関が委員会等設置会社である場合にあっては取締役又は執行役、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあっては理事又は監事)を解任することができる。
4 前三項に規定する許可(以下この条及び次条において代替許可という。)があったときは、当該代替許可に係る事項について株主総会等の決議又は議決があったものとみなす。
5 代替許可に係る事件は、当該被管理金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
6 非訟事件手続法第百三十三条ノ二第四項及び第五項の規定は、代替許可の申立てがあった場合について準用する。
7 代替許可の申立てに係る裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合において、当該即時抗告が解散に係る代替許可の決定に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。
8 前三項に規定するもののほか、代替許可に係る事件に関しては、非訟事件手続法第一編(第二条から第四条まで、第十五条及び第十六条を除く。)の規定を準用する。
(代替許可に係る登記の特例)
第二十三条 前条第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項第一号に掲げる事項又は同条第三項に定める事項に係る代替許可があった場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。
(債権者保護手続の特例)
第二十四条 銀行である被管理金融機関が資本減少の決議をした場合においては、預金者その他政令で定める債権者に対する商法第三百七十六条第一項の規定による催告は、することを要しない。
(管理の終了)
第二十五条 金融整理管財人は、管理を命ずる処分があった日から一年以内に、被管理金融機関の営業譲渡その他の方法により、その管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内にその管理を終えることができない場合には、内閣総理大臣の承認を得て、一年を限り、この期限を延長することができる。
(主務省令への委任)
第二十六条 この章の規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、主務省令で定める。
第五章 破綻した金融機関の業務承継
(承継銀行の設立の決定)
第二十七条 内閣総理大臣は、平成十三年三月三十一日までを限り、被管理金融機関が第八条第一項第二号に掲げる要件に該当し、かつ、当該被管理金融機関の業務承継(承継銀行が営業の譲受け等により業務を引き継ぎ、かつ、その業務を暫定的に維持継続することをいう。以下同じ。)のため承継銀行を活用する必要があると認めるときは、次に掲げる決定を行うことができる。
一 機構が当該被管理金融機関から業務を引き継ぐため営業の譲受け等を行う承継銀行を子会社として設立し、当該承継銀行が当該営業の譲受け等を行うべき旨の決定
二 承継銀行が当該被管理金融機関から業務を引き継ぐため営業の譲受け等(前号に規定する営業の譲受け等を除く。)を行うべき旨の決定
2 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、前項の決定を取り消し、又は変更する決定を行うことができる。
3 金融整理管財人は、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に前二項の規定による決定を行うことを求めることができる。
(被管理金融機関の資産の判定)
第二十八条 機構は、前条第一項又は第二項の規定による同条第一項各号に掲げる決定があったときは、内閣総理大臣に対し、当該被管理金融機関の貸出債権その他の資産の内容を審査し、承継銀行が保有する資産として適当であるか否かの判定を行うよう求めるものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による求めがあったときは、円滑な業務承継を図る観点及び承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を図る観点から、同項の判定を行うものとする。
3 内閣総理大臣は、前項の判定を行うための基準をあらかじめ定め、これを公表しなければならない。
4 前項の基準は、第二項の判定の対象となる債権に係る債務者の債務の履行状況及び当該債務者の財務内容の健全性に関する基準を含むものでなければならない。
(承継銀行の設立等)
第二十九条 機構は、第二十七条第一項又は第二項の規定による同条第一項第一号に掲げる決定があったときは、当該決定に係る出資の内容について内閣総理大臣の承認を受けて、平成十三年三月三十一日までに、承継銀行となる株式会社の設立の発起人となり、及び当該設立の発起人となった株式会社を子会社として設立するための出資をしなければならない。
2 機構は、前項に規定するほか、承継銀行に対する出資を行おうとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
3 内閣総理大臣は、前二項の承認を行うための基準をあらかじめ定め、これを公表しなければならない。
4 機構は、第一項又は第二項に規定する出資をしたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。
(承継銀行の経営管理)
第三十条 機構は、承継銀行が次に掲げる事項を適確に実施できるようその経営管理を行わなければならない。
一 第二十七条第一項又は第二項の規定による同条第一項各号に掲げる決定があったときは、当該決定の対象とされた被管理金融機関から業務を引き継ぐため営業の譲受け等を行うこと。
二 第二十八条第二項の規定により承継銀行が保有する資産として適当であると判定された資産を引き継ぐこと。
三 資金の貸付けその他の業務の実施に際しては、次項に規定する指針に従うこと。
2 機構は、承継銀行の資金の貸付けその他の業務についての指針を次の各号に定めるところにより作成し、内閣総理大臣の承認を受けた後、公表しなければならない。
一 当該指針は、資金の貸付けその他の業務の暫定的な維持継続を図るという承継銀行の目的を踏まえ、第二十八条第三項に規定する基準との整合性に配慮しつつ、承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保する観点に立って作成されるものであること。
二 当該指針は、承継銀行が資金の貸付けその他の業務のうち機構の指定する取引について機構の承認を受けて行うことを内容として含むものであること。
3 機構は、承継銀行に対し、その経営に必要な指導及び助言を行うことができる。
4 機構は、承継銀行の経営管理の円滑な実施等のための人材の確保に資するため、法務、金融、会計等に精通している者に関する情報収集を行わなければならない。
(経営管理の終了等)
第三十一条 機構は、承継銀行が最初に業務を引き継いだ被管理金融機関に対する管理を命ずる処分の日から一年以内に、次に掲げる措置を講ずることにより当該承継銀行の経営管理を終了しなければならない。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該経営管理を終了することができない場合には、一年ごとに二回までを限り、この期限を延長することができる。
一 当該承継銀行の合併(当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人が機構の子会社でないものに限る。)
二 当該承継銀行の営業の全部の譲渡
三 当該承継銀行の株式の譲渡その他の処分(当該処分により当該承継銀行が機構の子会社でなくなるものに限る。)
四 株主総会の決議による当該承継銀行の解散
2 機構は、前項本文の規定による経営管理の終了又は同項ただし書の規定による期限の延長をしようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
3 機構は、第一項の規定により承継銀行の経営管理を終了したとき又は承継銀行(承継銀行であった銀行を含む。)の株式の譲渡その他の処分(同項第三号に掲げるものを除く。)を行ったときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。
(協定)
第三十二条 機構は、承継銀行と次に掲げる事項を含む協定(以下この章において協定という。)を締結するものとする。
一 協定を締結した承継銀行(以下協定承継銀行という。)は、第三十条第一項各号に掲げる事項を実施すること。
二 協定承継銀行は、機構が当該協定承継銀行の資産の買取りを行うことを機構に申し込むことができること。
三 協定承継銀行は、次条第一項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。
2 機構は、協定を締結したときは、直ちに、その協定の内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。
(資金の貸付け及び債務の保証)
第三十三条 機構は、協定承継銀行から、協定承継銀行の業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定承継銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。
2 機構は、前項の規定により協定承継銀行との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。
(損失の補てん)
第三十四条 機構は、協定承継銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定承継銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。ただし、当該損失の補てんを行うことが適当でない場合として政令で定める場合は、この限りでない。
(報告の徴求)
第三十五条 機構は、この章の規定による業務を行うため必要があるときは、承継銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。
第六章 特別公的管理
(特別公的管理の開始の決定)
第三十六条 内閣総理大臣は、銀行がその財産をもって債務を完済することができない場合その他銀行がその業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあると認める場合又は銀行が預金等の払戻しを停止した場合であって、次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該銀行につき、特別公的管理の開始の決定(以下特別公的管理開始決定という。)をすることができる。
一 当該銀行について営業譲渡等が行われることなく、当該銀行の業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、次に掲げるいずれかの事態を生じさせるおそれがあること。
イ 他の金融機関等の連鎖的な破綻を発生させることとなる等により、我が国における金融の機能に極めて重大な障害が生ずることとなる事態
ロ 当該銀行が業務を行っている地域又は分野における融資比率が高率である等の理由により、他の金融機関による金融機能の代替が著しく困難であるため、当該地域又は分野における経済活動に極めて重大な障害が生ずることとなる事態
二 この章に定める特別公的管理以外の方法によっては前号イ又はロに掲げる事態を回避することができないこと。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により特別公的管理開始決定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、これを公告しなければならない。
第三十七条 内閣総理大臣は、銀行がその業務又は財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれが生ずると認める場合であって、次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該銀行につき、特別公的管理開始決定をすることができる。
一 当該銀行について営業譲渡等が行われることなく、当該銀行の業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、前条第一項第一号イに掲げる事態を生じさせるおそれがあり、かつ、国際金融市場に重大な影響を及ぼすこととなる事態を生じさせるおそれがあること。
二 この章に定める特別公的管理以外の方法によっては前号に掲げる事態を回避することができないこと。
2 前条第二項の規定は、前項の規定により特別公的管理開始決定をした場合について準用する。
(特別公的管理銀行の株式の取得の決定)
第三十八条 内閣総理大臣は、特別公的管理開始決定と同時に、機構が当該特別公的管理開始決定に係る特別公的管理銀行の株式を取得することを決定するものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による決定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を機構及び当該特別公的管理銀行に通知するとともに、これを公告しなければならない。
(株式の取得等)
第三十九条 前条第二項の規定による公告があった場合には、特別公的管理銀行の株式は、当該公告があった時(以下公告時という。)に、機構が取得する。
2 前項の規定により機構が取得した株式(以下取得株式という。)に係る株券は、公告時において無効とする。
3 第一項の規定による株式の取得については、商法第二百五条第一項及び第二百六条第一項の規定は、適用しない。
(株式の対価)
第四十条 株価算定委員会は、公告時における当該特別公的管理銀行の純資産額を基礎として、内閣府令で定める算定基準に従い、取得株式の対価を決定するものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の算定基準を定めたときは、これを公示するものとする。
3 第三十八条第二項の規定は、第一項の規定により取得株式の対価を決定した場合について準用する。
(株式の対価の支払の請求)
第四十一条 公告時において特別公的管理銀行の株主(端株主を含む。)であった者(以下旧株主という。)は、前条第一項の決定があったときは、機構に対し、取得株式の対価の支払を請求することができる。
2 第三十九条第二項の規定により無効とされた株券の占有者は、公告時における適法な所持人と推定する。
3 第一項の規定による取得株式の対価の支払方法その他取得株式の対価の支払に関し必要な事項は、政令で定める。
(担保権の消滅等)
第四十二条 第三十九条第一項の規定により機構が特別公的管理銀行の株式を取得したときは、当該株式を目的とする質権その他の担保権は、消滅する。
2 前項の場合において、これらの権利は、前条第一項の規定により旧株主が受けるべき取得株式の対価に対しても行うことができる。ただし、その支払の前に差押えをしなければならない。
(政令への委任)
第四十三条 前条に定めるもののほか、取得株式につき質権その他の担保権を有する者その他の政令で定める関係人がある場合における取得株式の対価の支払について必要な事項は、政令で定める。
(旧株主等に周知させるための措置)
第四十四条 機構は、第三十八条第二項の規定による公告があったときは、内閣府令で定めるところにより、同条第一項の規定による決定の内容その他内閣府令で定める事項について、旧株主その他関係人に周知させるため必要な措置を講じなければならない。
(特別公的管理銀行の役員の選任及び解任の特例)
第四十五条 機構は、商法第二百五十四条第一項(同法第二百八十条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指名に基づき、特別公的管理銀行の取締役及び監査役を選任することができる。この場合において、特別公的管理銀行の取締役又は監査役の変更の登記の申請書には、指名及び選任を証する書面を添付しなければならない。
2 機構は、商法第二百五十七条第一項(同法第二百八十条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、内閣総理大臣の承認を得て、特別公的管理銀行の取締役又は監査役を解任することができる。
(特別公的管理銀行の報告義務)
第四十六条 特別公的管理銀行は、特別公的管理開始決定の後遅滞なく、次に掲げる事項を調査し、内閣総理大臣に報告しなければならない。
一 特別公的管理銀行について特別公的管理開始決定が行われる状況に至った経緯
二 特別公的管理銀行の業務及び財産の状況
三 前二号に定めるもののほか、内閣府令で定める事項
四 その他必要な事項
2 内閣総理大臣は、特別公的管理銀行に対し、前項の規定による調査及び報告に関し必要な措置を命ずることができる。
(経営合理化計画の作成等)
第四十七条 特別公的管理銀行は、内閣府令で定めるところにより、経営合理化計画を作成し、内閣総理大臣の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の経営合理化計画(以下この条及び第四十九条第一項において計画という。)には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 特別公的管理銀行の資金の貸付けその他の業務の実施に係る方針
二 特別公的管理銀行の業務の整理及び合理化に係る方針
三 その他内閣府令で定める事項
3 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、特別公的管理銀行に対し、計画の変更を命ずることができる。
(特別公的管理銀行の業務)
第四十八条 特別公的管理銀行は、資金の貸付けその他の業務を行う基準を作成し、内閣総理大臣の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(報告又は資料の提出等)
第四十九条 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、特別公的管理銀行に対し、その業務及び財産の状況、計画の実施の状況等に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 預金保険法第三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、特別公的管理銀行の取締役、監査役及び支配人その他の使用人並びにこれらの者であった者について準用する。
(特別公的管理銀行の経営者の破綻の責任を明確にするための措置)
第五十条 特別公的管理銀行は、その取締役若しくは監査役又はこれらの者であった者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。
2 特別公的管理銀行の取締役及び監査役は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
(準用規定)
第五十一条 第二十四条の規定は、特別公的管理銀行が資本減少の決議をした場合について準用する。
(特別公的管理の終了)
第五十二条 内閣総理大臣は、平成十三年三月三十一日までに、機構又は特別公的管理銀行に次に掲げる措置を行わせることにより、この章に定める特別公的管理を終えるものとする。
一 特別公的管理銀行の営業の譲渡
二 特別公的管理銀行の株式の譲渡その他の処分
第七章 金融機関等の資産の買取りに関する緊急措置
(金融機関等の資産の買取りに関する業務)
第五十三条 機構は、金融機関その他の者の資産を買い取ることにより第一条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
一 次に掲げる金融機関その他の者(以下金融機関等という。)から資産を買い取ること。
イ 被管理金融機関
ロ 協定承継銀行
ハ 特別公的管理銀行
ニ イからハまでに掲げる金融機関以外の金融機関、農林中央金庫、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会及び水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
ホ 株式会社産業再生機構
ヘ 株式会社地域経済活性化支援機構
ト 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
二 預金保険法附則第七条第一項の規定により同項の整理回収業務に関する協定を締結した銀行と金融機関等からの資産の買取り並びに当該買い取った資産の管理及び処分を行う業務等に関する協定(以下特定整理回収協定という。)を締結し、当該特定整理回収協定を締結した銀行(以下特定協定銀行という。)に対し、機構に代わって当該資産の買取りを行うことを委託すること。
2 前項に規定する資産の買取り及びその委託は、次の各号に掲げる金融機関等の区分に応じ当該各号に定める場合に限り行うものとする。
一 前項第一号イ及びハに掲げる金融機関 平成十三年三月三十一日までに当該金融機関から資産の買取りの申込みがなされた場合
二 前項第一号ロに掲げる金融機関 平成十三年三月三十一日までに第三十二条第一項第二号の規定による同号の申込みがなされた場合
三 前項第一号ニに掲げる金融機関等 平成十七年三月三十一日までに当該金融機関等から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合
四 株式会社産業再生機構 株式会社産業再生機構から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合
五 株式会社地域経済活性化支援機構 株式会社地域経済活性化支援機構から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合
六 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合
3 預金保険法附則第七条第一項(第一号及び第四号を除く。)の規定は、機構が特定協定銀行に対し第一項第二号の規定による資産の買取りの委託を行う場合について準用する。この場合において、同条第一項各号列記以外の部分中破綻金融機関等(破綻金融機関、承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は特定承継金融機関等(第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)との合併により承継し、若しくは破綻金融機関等から譲り受けた事業、破綻金融機関等から吸収分割により承継した権利義務若しくは破綻金融機関等から引き受けた預金等に係る債務若しくはその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれのある債務(次条第一項第一号及び附則第十一条第一項において預金等に係る債務等という。)又は移管措置(附則第十五条の三第一項第六号に規定する移管措置をいう。次条において同じ。)により協定後勘定(附則第八条の二第二項第二号に規定する勘定をいう。以下同じ。)に移した資産及び負債の整理を行い、並びに附則第十条第一項の規定による委託を受けて買い取つた資産又は同条第七項に規定する措置により協定後勘定に移した資産の管理及び処分を行うこと(以下整理回収業務という。)を目的の一つとする一の銀行と整理回収業務に関する協定(附則第十五条の二及び附則第十五条の五を除き、以下協定という。)を締結し、並びに当該協定とあるのは「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下金融機能再生緊急措置法という。)第五十三条第一項第二号に規定する特定整理回収協定(以下特定整理回収協定という。)と、同項第二号中附則第十条の二」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第五十八条において準用する金融機能再生緊急措置法第三十四条本文と、附則第十一条第一項とあるのは金融機能再生緊急措置法第五十七条第一項と、同項第二号の二中次条第一項第二号の三とあるのは金融機能再生緊急措置法第五十四条第一項第三号と、同項第三号中整理回収業務とあるのは特定整理回収協定の定めによる業務と、同項第五号及び第六号中協定とあるのは特定整理回収協定と、整理回収業務とあるのは業務と、第二号の二とあるのは金融機能再生緊急措置法第五十三条第三項において準用する第二号の二と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定整理回収協定)
第五十四条 特定整理回収協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一 特定協定銀行は、前条第一項第二号の規定による資産の買取りの委託の申出を受けた場合において、機構との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る資産を機構に代わって買い取り、その買い取った資産の管理及び処分を行うこと。
一の二 特定協定銀行は、前条第一項第一号ニからトまでに掲げる金融機関等から買い取った資産についてはその処分方法の多様化に努め、当該資産の性質に応じ、経済情勢、債務者の状況等を考慮し、当該資産の買取りから可能な限り三年を目途として回収又は譲渡その他の処分を行うよう努めること。その際、特定協定銀行は、当該資産に係る債務者の再生の可能性を早期に見極め、その可能性のある債務者については速やかな再生に努めること。
二 特定協定銀行は、特定整理回収協定の定めによる業務に係る経理については、他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すること。
三 特定協定銀行は、毎事業年度、特定整理回収協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すること。
2 預金保険法附則第八条第一項(第一号から第二号の三まで、第四号の二及び第六号を除く。)の規定は、特定整理回収協定について準用する。この場合において、同項第三号中第二号とあるのは金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下金融機能再生緊急措置法という。)第五十四条第一項第一号と、附則第十一条第一項とあるのは金融機能再生緊急措置法第五十七条第一項と、同項第四号中第一号の規定による事業の譲受け等若しくは特定事業譲受け等又は第二号とあるのは金融機能再生緊急措置法第五十四条第一項第一号と、整理回収業務とあるのは特定整理回収協定の定めによる業務と、同項第五号中前二号とあるのは金融機能再生緊急措置法第五十四条第二項において準用する第四号と、同項第七号中債務者の財産がとあるのは債務者の財産(当該債務者に対する当該債権の担保として第三者から提供を受けている不動産を含む。以下この号及び金融機能再生緊急措置法第五十四条第二項において準用する次号において同じ。)がと、同項第九号中第七号とあるのは金融機能再生緊急措置法第五十四条第二項において準用する第七号と、整理回収業務とあるのは業務と、同項第十号中整理回収業務とあるのは業務と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第三十二条第二項の規定は、機構が特定整理回収協定を締結した場合について準用する。
(資産の買取りの決定等)
第五十五条 機構は、第五十三条第二項各号に規定する資産の買取りの申込みを受けたとき若しくは同項第三号から第六号までに規定する入札に係る資産の買取りを決定しようとするとき又は当該入札への参加を決定しようとするときは、次条の基準に従い、当該資産の買取りの価格その他の条件又は当該入札における入札価格その他の条件を定めなければならない。
2 機構は、特定協定銀行に対し資産の買取りの委託の申出をするときは、前項の規定により定めた資産の買取りの価格その他の条件又は入札における入札価格その他の条件を提示するものとする。
3 機構は、第一項の申込み若しくは入札に係る資産の買取り(特定協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合を含む。)又は同項の入札への参加(特定協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合の特定協定銀行による入札への参加を含む。以下この項において同じ。)を決定するときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、同項の入札への参加を決定するときに内閣総理大臣の承認を受けた場合において、当該承認を受けた入札への参加に係る条件と当該入札に係る資産の買取り(特定協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合を含む。以下この項において同じ。)の条件との間に相違がないときの当該入札に係る資産の買取りの決定については、この限りでない。
(資産買取基準)
第五十六条 第五十三条第一項第一号の規定により金融機関等の資産を買い取る場合又は当該資産の買取りに係る入札に参加する場合の価格は、時価によるものとする。
2 前項に定めるもののほか、内閣総理大臣は、前条第三項の承認を行うための基準をあらかじめ定め、これを公表しなければならない。
(資金の貸付け及び債務の保証)
第五十七条 機構は、金融機関等の資産の買取りのために必要とする資金その他の特定整理回収協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金について、特定協定銀行に対するその資金の貸付け又は特定協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証を行うことができる。
2 第三十三条第二項の規定は、前項の規定により機構が特定協定銀行に対し資金の貸付け又は債務の保証を行う場合について準用する。
(準用)
第五十八条 第三十四条本文及び預金保険法附則第十二条から第十五条までの規定は、特定協定銀行が特定整理回収協定に従い特定整理回収協定の定めによる業務を行う場合について準用する。この場合において、同法附則第十三条中附則第七条第一項とあるのは金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下金融機能再生緊急措置法という。)第五十三条第三項において準用する附則第七条第一項と、同法附則第十四条中附則第七条第一項とあるのは金融機能再生緊急措置法第五十三条第三項において準用する附則第七条第一項と、同法附則第十四条の二第一項中附則第七条第一項第五号に掲げる業務又は附則第十六条第五項に規定する特別資金援助に係る資産の買取りにより機構が取得した債権(次項において特定債権という。)の回収に係る業務とあるのは金融機能再生緊急措置法第五十三条第三項において準用する附則第七条第一項第五号に掲げる業務と、同法附則第十四条の三中前条とあるのは金融機能再生緊急措置法第五十八条において準用する前条と、同法附則第十五条中附則第七条第一項第六号とあるのは金融機能再生緊急措置法第五十三条第三項において準用する附則第七条第一項第六号と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定協定銀行による債権の取立て等の受託)
第五十九条 特定協定銀行は、金融機関等から回収が困難となった債権を買い取ることを業として行う株式会社であって内閣総理大臣が指定したもの又は金融機関等から債権の取立て又は処分の委託を受けたときは、当該株式会社又は当該金融機関等のために自己の名をもって、当該委託を受けた債権の取立て又は処分に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
第八章 預金保険機構の業務の特例等
(機構の業務の特例)
第六十条 機構は、預金保険法第三十四条に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
一 第二十九条第一項の規定により承継銀行となる株式会社の設立の発起人となり、及び設立のための出資を行い、並びに同条第二項の規定により承継銀行に対し出資を行うこと。
二 第三十条第一項の規定により承継銀行の経営管理を行うこと。
三 第三十二条第一項の規定により承継銀行と協定を締結すること。
四 第三十三条第一項の規定により協定承継銀行に対し資金の貸付け又は債務の保証を行うこと。
五 第三十四条の規定により協定承継銀行に対しその業務の実施により生じた損失の補てんを行うこと。
六 第三十九条第一項の規定により特別公的管理銀行の株式を取得すること。
七 第四十五条の規定により特別公的管理銀行の取締役及び監査役を選任し、又は解任すること。
八 第五十三条第一項に規定する業務を行うこと。
九 次条の規定により特別公的管理銀行に対しその業務に必要な資金の貸付けを行うこと。
十 第六十二条の規定により特別公的管理銀行に対しその業務の実施により生じた損失の補てんを行うこと。
十一 第六十三条の規定により破綻金融機関(預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関をいう。第六十三条において同じ。)承継銀行又は特別公的管理銀行(第六十二条の規定による損失の補てん又は第七十二条の規定による特例資金援助を受けた特別公的管理銀行に限る。第六十三条において同じ。)の営業若しくは事業を譲り受け、若しくはその株式を譲り受ける金融機関の発行する株式その他政令で定める有価証券(以下株式等という。)の引受けを行い、又は当該金融機関に対する劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、内閣府令で定めるものをいう。第六十三条において同じ。)による貸付けを行うこと。
十二 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(資金の貸付け)
第六十一条 機構は、内閣総理大臣の承認を得て、特別公的管理銀行に対し、その業務に必要な資金を貸し付けることができる。
(損失の補てん)
第六十二条 機構は、内閣総理大臣の承認を得て、特別公的管理銀行に対し、その業務の実施により生じた損失の補てんを行うことができる。
(株式等の引受け等)
第六十三条 機構は、内閣総理大臣の承認を得て、破綻金融機関、承継銀行又は特別公的管理銀行の営業若しくは事業を譲り受け、若しくはその株式を譲り受ける金融機関の発行する株式等の引受けを行い、又は当該金融機関に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けを行うことができる。ただし、当該営業若しくは事業の譲受け又は株式の譲受けにより自己資本の充実の状況が悪化する場合であって、かつ、機構による株式等の引受け等(株式等の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付けをいう。以下この条において同じ。)が当該金融機関の自己資本の充実の状況を改善するために必要な範囲を超えないものとして内閣府令で定める場合に限る。
2 前項の規定により株式等の発行又は劣後特約付金銭消費貸借による借入れを行おうとする金融機関は、平成十三年三月三十一日までに、機構に対し、株式等の引受け等の申込みを行うものとし、機構が当該申込みを受けたときは、内閣総理大臣に対し、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うことについての承認の申請をし、その承認を求めなければならない。
3 機構は、第一項の規定により引き受けた株式等及び貸付けに係る債権については、できる限り早期に譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
4 機構は、第一項の規定による株式等の引受け等を行ったとき及び前項の規定による処分を行ったときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。
(区分経理)
第六十四条 機構は、第六十条の規定による業務(以下金融再生業務という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下金融再生勘定という。)を設けて整理しなければならない。
(借入金及び預金保険機構債)
第六十五条 機構は、金融再生業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は預金保険機構債(以下機構債という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。
2 日本銀行は、日本銀行法第四十三条第一項の規定にかかわらず、機構に対し、前項の資金の貸付けをすることができる。
3 農林中央金庫は、農林中央金庫法第五十四条第三項の規定にかかわらず、機構に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、第一項の資金の貸付けをすることができる。
4 第一項の規定により発行される機構債については、これを預金保険法第四十二条第一項の規定により発行される機構債とみなして、同条第五項から第九項までの規定を適用する。
(政府保証)
第六十六条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項の借入れ又は機構債に係る債務の保証をすることができる。
(金融再生勘定の廃止)
第六十七条 機構は、金融再生業務の終了の日として政令で定める日において、金融再生勘定を廃止するものとする。
2 機構は、金融再生勘定の廃止の際、金融再生勘定に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。
第九章 雑則
(金融機関の申出)
第六十八条 金融機関は、平成十三年三月三十一日までを限り、その業務又は財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあるときは、その旨及びその理由を、文書をもって、内閣総理大臣に申し出なければならない。
2 銀行は、平成十三年三月三十一日までを限り、その業務又は財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれが生ずると認められるときは、その旨及びその理由を、文書をもって、内閣総理大臣に申し出なければならない。
(通知及び登記)
第六十九条 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分をしたとき若しくは管理を命ずる処分を取り消したとき又は特別公的管理開始決定をしたとき若しくは特別公的管理を終了したときは、直ちに、被管理金融機関又は特別公的管理銀行の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書又は決定書の謄本を添付して、被管理金融機関又は特別公的管理銀行の本店又は主たる事務所の所在地及び支店又は従たる事務所の所在地の登記所に、その登記を嘱託しなければならない。
(訴訟)
第七十条 第四十条第一項の規定により株価算定委員会が決定した取得株式の対価に不服のある者は、同条第三項において準用する第三十八条第二項の規定による公告があった日から起算して六月以内に、訴えをもってその変更を請求することができる。
2 前項の規定による訴えにおいては、機構を被告としなければならない。
(預金保険法の適用)
第七十一条 この法律により機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。この場合において、同法第十五条第五号中事項とあるのは事項(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下金融機能再生緊急措置法という。)の規定による機構の業務に係るものを除く。)と、同法第三十七条第一項中次の各号に掲げる業務とあるのは次の各号に掲げる業務(金融機能再生緊急措置法第五十三条第一項に規定する業務を行う場合にあつては、当該業務)と、各号に定める者とあるのは各号に掲げる者(同項に規定する業務を行う場合にあつては、同項第一号に規定する金融機関等)と、同条第二項中特定持株会社等とあるのは特定持株会社等(金融機能再生緊急措置法第五十三条第一項に規定する業務を行う場合にあつては、同項第一号に規定する金融機関等)と、同法第四十四条、第四十五条第二項及び第四十六条第一項中この法律とあるのはこの法律又は金融機能再生緊急措置法と、同法第五十一条第二項中業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)とあるのは業務(第四十条の二第二号に掲げる業務及び金融機能再生緊急措置法第六十条に規定する業務を除く。)と、同法第百五十二条第一号中この法律とあるのはこの法律又は金融機能再生緊急措置法と、同条第三号中第三十四条に規定する業務とあるのは第三十四条に規定する業務及び金融機能再生緊急措置法第六十条に規定する業務とする。
(特別公的管理銀行等に対する預金者等の保護のための資金援助)
第七十二条 特別公的管理銀行は、預金者等の保護のため、その必要の限度において、機構から金銭の贈与、資金の貸付け若しくは預入れ、資産の買取り又は債務の保証若しくは引受け(以下この条において特例資金援助という。)を受けることが必要と思料するときは、機構に対し、当該特例資金援助を申し込むことができる。
2 前項の申込みが行われたときは、当該特別公的管理銀行を預金保険法第五十九条第一項の救済金融機関と、当該特例資金援助の申込みを同項の資金援助の申込みとみなし、同法第六十四条第一項及び同法附則第十六条第一項の規定を適用する。この場合において、同法第六十一条第一項の規定は適用しない。
3 機構は、第三十九条第一項の規定により特別公的管理銀行の株式を取得したときは、内閣総理大臣に対し、当該特別公的管理銀行の貸出債権その他の資産の内容を審査し、その保有する資産として適当であるか否かの判定を行うよう求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による求めがあったときは、第二十八条第三項に規定する基準に基づいて前項の判定を行うものとする。
5 第一項の規定による資産の買取りの申込みは、前項の規定により特別公的管理銀行の保有する資産として適当でないと判定された資産について行うものとする。
6 機構が預金保険法附則第十条第一項の規定により前項の資産の買取りを同法附則第七条第一項第一号の協定銀行に委託したときは、同号の協定銀行による当該資産の管理及び処分を同項の協定による同項の整理回収業務とみなし、同項の規定を適用する。
7 第五十三条の規定による特別公的管理銀行の資産の買取りは、第五項の資産の買取りの対象とならなかった資産について行うものとする。
8 第二十七条第一項又は第二項の規定による同条第一項各号に掲げる決定があったときは、同項に規定する承継銀行を預金保険法第六十二条第一項のあっせんを受けた同項の他の金融機関とみなし、同条第二項の規定を適用する。
(根抵当権の譲渡に係る特例)
第七十三条 被管理金融機関が承継銀行その他の金融機関(以下承継金融機関という。)に対する営業又は事業の全部又は一部の譲渡により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとするときは、当該被管理金融機関及び当該承継金融機関は、次に掲げる事項について異議のある根抵当権設定者は当該被管理金融機関に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告することができる。
一 当該被管理金融機関から当該承継金融機関に当該根抵当権が譲渡されること及びその期日
二 当該根抵当権の譲渡の後においても当該根抵当権が当該債権を担保すべきものとすること。
2 前項の期間は、二週間を下ってはならない。
3 第一項の公告に係る根抵当権設定者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかったときは、同項第一号に掲げる事項について当該根抵当権設定者の承諾が、同項第二号に掲げる事項について当該根抵当権設定者と同項の公告に係る承継金融機関の合意が、それぞれあったものとみなす。
4 根抵当権設定者が第一項各号に掲げる事項の一部について異議を述べたときは、同項各号に掲げる事項の全部について異議を述べたものとみなす。
5 前各項の規定は、承継銀行又は特別公的管理銀行が他の金融機関に対する営業又は事業の全部又は一部の譲渡により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとする場合について準用する。
(根抵当権移転登記等の申請手続の特例)
第七十四条 前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権の移転の登記の申請には、その申請情報と併せて公告をしたこと及び根抵当権設定者が同条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べなかったことを証する情報を提供しなければならない。
2 前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権の担保すべき債権の範囲に譲渡に係る債権を追加することを内容とする根抵当権の変更の登記は、その申請情報と併せて前項に規定する情報を提供したときは、根抵当権者のみで申請することができる。
(債権の時効の停止)
第七十五条 特定協定銀行が特定整理回収協定の定めにより第五十三条第一項第二号に規定する機構の委託を受けて行う金融機関等の資産の買取りにより取得した債権については、当該取得の日の翌日から起算して二年を経過する日までの間は、時効は、完成しない。
2 第七十二条第二項の規定による預金保険法第六十四条第一項の規定の適用により資産の買取りに係る資金援助(同法第五十九条第一項に規定する資金援助をいう。)を行う旨の決定があった場合において、協定銀行(同法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行をいう。次条第三項において同じ。)が同法附則第八条第一項第二号に規定する機構の委託を受けて行う特別公的管理銀行の資産の買取りにより取得した債権については、当該取得の日の翌日から起算して二年を経過する日までの間は、時効は、完成しない。
(課税の特例)
第七十六条 第六十九条の規定による登記については、登録免許税を課さない。
2 承継銀行が第二十七条第一項又は第二項の規定による同条第一項各号に掲げる決定を受けて行う被管理金融機関の営業の譲受け等(第四項において決定に基づく譲受け等という。)により不動産に関する権利(第二十八条第二項の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であると判定されたものに限る。)の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
3 特定協定銀行が特定整理回収協定の定めにより第五十三条第一項第二号に規定する機構の委託を受けて行う金融機関等の資産の買取り(平成二十年四月一日以後に株式会社産業再生機構から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合、株式会社地域経済活性化支援機構から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合及び株式会社東日本大震災事業者再生支援機構から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合に係るものを除く。)により不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
4 承継銀行が決定に基づく譲受け等により取得した土地又は土地の上に存する権利(第二十八条第二項の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であると判定されたものに限る。)の譲渡(租税特別措置法第六十二条の三第二項第一号イに規定する譲渡をいう。)は、承継銀行に係る同法第六十二条の三及び第六十三条の規定の適用については、同法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。
(政令への委任等)
第七十七条 この法律に規定するもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。
2 第三章及び第四章における主務省令は、政令で定めるところにより、内閣府令又は内閣府令・厚生労働省令とする。
第十章 罰則
第七十八条 第六条第一項の資産査定等報告書に虚偽の記載をして提出した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第六条第一項の規定に違反して、資産査定等報告書の提出をしない者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十九条 金融整理管財人又は金融整理管財人代理がその職務に関し賄賂ろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 金融整理管財人又は金融整理管財人代理が法人であるときは、金融整理管財人又は金融整理管財人代理の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。金融整理管財人又は金融整理管財人代理が法人である場合において、その役員又は職員が金融整理管財人又は金融整理管財人代理の職務に関し金融整理管財人又は金融整理管財人代理に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。
3 犯人又は法人たる金融整理管財人若しくは金融整理管財人代理の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第八十条 前条第一項若しくは第二項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第八十一条 第十七条の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第八十二条 被管理金融機関の取締役、執行役若しくは理事、監査役若しくは監事若しくは支配人若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であった者が第十六条第一項(第十一条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 特別公的管理銀行の取締役、監査役若しくは支配人その他の使用人又はこれらの者であった者が第四十九条第二項において準用する預金保険法第三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときも、前項と同様とする。
第八十三条 第十五条又は第四十九条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。
第八十四条 第二十九条第四項、第三十一条第三項、第三十二条第二項(第五十四条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十三条第二項(第五十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
第八十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第三十五条又は第五十八条において準用する預金保険法附則第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第五十八条において準用する預金保険法附則第十四条の二の規定による立入り又は現況の確認を拒み、妨げ、又は忌避した者
三 第五十八条において準用する預金保険法附則第十四条の二の規定による機構の職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
四 第五十八条において準用する預金保険法附則第十四条の二の規定による帳簿等(同条に規定する帳簿等をいう。以下この号において同じ。)の提示を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは帳簿等につき説明をせず、又は偽りの記載をした帳簿等を提示し、若しくは帳簿等につき偽りの説明をした者
2 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において人格のない社団等という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第八十六条 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対しても当該各号に定める罰金刑を科する。
一 第七十八条第一項 五億円以下の罰金刑
二 第七十八条第二項 三億円以下の罰金刑
第八十七条 被管理金融機関の取締役、執行役又は理事が金融整理管財人に事務の引渡しをしないときは、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
2 金融整理管財人が第九条第一項の規定により同項に規定する管理を命ずる処分が取り消されたにもかかわらず、被管理金融機関の取締役、執行役若しくは理事又は清算人に事務の引渡しをしないときは、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
3 金融機関の取締役、執行役又は理事が第六十八条第一項又は第二項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をしたときは、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。