金融商品の販売等に関する法律へ
金融商品の販売等に関する法律施行令へ
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令へ
金融審議会令へ
金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令へ
金融庁組織令へ
金融庁組織規則へ
金融庁設置法へ
金融庁設置法第四条第一項第三号クに規定する指定紛争解決機関を定める政令へ
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律へ
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令へ
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則へ
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第六十条に規定する預金保険機構の業務の特例に係る業務方法書の記載事項に関する命令へ
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令へ
金融機能の強化のための特別措置に関する法律へ
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令へ
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律へ
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令へ
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則へ
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令へ
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十四条に規定する金融機能早期健全化業務に係る業務方法書の記載事項に関する命令へ
金融機能強化審査会令へ
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律へ
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令へ
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則へ
金融機関の合併及び転換に関する法律へ
金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令へ
金融機関再建整備法へ
金融機関再建整備法施行令へ
金融機関再建整備法施行規則へ
金融機関再建整備法第五十八条の規定に基く閉鎖機関の旧勘定の整理等の特例に関する政令へ
金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律へ
金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令へ
金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則へ
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律へ
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令へ
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則へ
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法へ
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令へ
金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令へ
金融機関経理応急措置法へ
金融機関経理応急措置法施行令へ
金融機関経理応急措置法施行規則へ
預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令へ
金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第四十三条第一項に規定する資金の貸付けを定める命令へ
金融危機対応会議令へ
金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の規定に基づき、及び同法を実施するため、金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令を次のように定める。
(定義)
第一条 この府令において銀行、長期信用銀行、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、組織再編成、経営基盤強化計画、信用金庫等又は労働金庫等とは、それぞれ金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(以下法という。)第二条第一項第一号、第二号、第十三号、第十四号若しくは第二項第一号、第三条、第十二条第一項又は第十三条第一項に規定する銀行、長期信用銀行、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、組織再編成、経営基盤強化計画、信用金庫等又は労働金庫等をいう。
(法第二条第二項第一号ト及びチの主務省令で定める場合)
第二条 法第二条第二項第一号トに規定する当該他の金融機関等が当該金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式の移転又は発行を受ける当該他の金融機関等(法第二条第一項に規定する金融機関等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 銀行又は銀行持株会社 株式の移転又は発行を行う金融機関等を銀行法第二条第八項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第十六条の二第四項又は第五十二条の二十三第三項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
二 長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社 株式の移転又は発行を行う金融機関等を長期信用銀行法第十三条の二第二項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同条第六項又は第十六条の四第三項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
三 信用金庫連合会 株式の移転又は発行を行う銀行のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営むもの(以下この項及び次項第三号から第九号までにおいて信託業務を営む銀行という。)を信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第五十四条の二十三第三項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
四 信用協同組合連合会 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行を協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条第一項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第四条の四第三項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
五 労働金庫連合会 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行を労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第五十八条の五第三項の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を必要とする場合に限る。)
六 農林中央金庫 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行を農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第七十二条第七項の規定により農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
七 農業協同組合連合会(法第二条第一項第十号に規定する農業協同組合連合会をいう。次項において同じ。) 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行を農業協同組合法第十一条の二第二項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第十一条の六十六第四項の規定により同法第九十八条第一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
八 漁業協同組合連合会(法第二条第一項第十一号に規定する漁業協同組合連合会をいう。次項において同じ。) 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行を水産業協同組合法第九十二条第一項において準用する同法第十一条の六第二項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第八十七条の三第四項の規定により同法第百二十七条第一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
九 水産加工業協同組合連合会(法第二条第一項第十二号に規定する水産加工業協同組合連合会をいう。次項において同じ。) 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行を水産業協同組合法第百条第一項において準用する同法第十一条の六第二項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第百条第一項において準用する同法第八十七条の三第四項の規定により同法第百二十七条第一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
2 法第二条第二項第一号トに規定する当該他の金融機関等が当該金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式の移転又は発行を受ける当該他の金融機関等の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 銀行又は銀行持株会社 株式の移転又は発行を行う金融機関等の主要株主基準値(銀行法第二条第九項に規定する主要株主基準値をいう。以下この項において同じ。)以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第五十二条の九第一項又は長期信用銀行法第十六条の二の二第一項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第一号の場合を除く。)
二 長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社 株式の移転又は発行を行う金融機関等の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第五十二条の九第一項又は長期信用銀行法第十六条の二の二第一項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第二号の場合を除く。)
三 信用金庫連合会 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第三号の場合を除く。)
四 信用協同組合連合会 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第四号の場合を除く。)
五 労働金庫連合会 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第五号の場合を除く。)
六 農林中央金庫 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第六号の場合を除く。)
七 農業協同組合連合会 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第七号の場合を除く。)
八 漁業協同組合連合会 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第八号の場合を除く。)
九 水産加工業協同組合連合会 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第九号の場合を除く。)
3 第一項第一号から第四号までの規定は、法第二条第二項第一号チの当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合について準用する。この場合において、第一項中株式の移転又は発行を受ける当該他の金融機関等の区分に応じとあるのは「株式の移転又は発行を受ける当該金融機関等の区分に応じ」と読み替えるものとする。
4 第二項第一号から第四号までの規定は、法第二条第二項第一号チの当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合について準用する。この場合において、第二項中株式の移転又は発行を受ける当該他の金融機関等の区分に応じとあるのは「株式の移転又は発行を受ける当該金融機関等の区分に応じ」と読み替えるものとする。
(経営基盤強化計画の認定の申請及び認定)
第三条 法第三条の規定に基づき経営基盤強化計画の認定を受けようとする金融機関等(法第二条第一項(第五号、第八号、第九号から第十二号までを除く。)に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を、内閣総理大臣に提出するものとする。
2 前項の申請書及びその写しには、次の各号に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。
一 経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)の業務の効率の向上が図られ、その収益性が相当程度向上することを示す書類
二 経営基盤強化計画を提出する金融機関等が第五条第一項に規定する健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当することを証する書類
三 経営基盤強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものではないことを証する書類
四 銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律又は金融機関の合併及び転換に関する法律の規定による認可を必要とする組織再編成に係る経営基盤強化計画にあっては、当該認可の申請を行っていることを証する書類
五 株式交換により他の金融機関等の完全子会社(会社法第七百六十八条第一項に規定する株式交換完全子会社をいう。)となる金融機関等が経営基盤強化計画の認定を求める場合にあっては、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
六 法第二条第二項第一号トに規定する他の金融機関等への株式の移転又は発行を行う金融機関等が経営基盤強化計画の認定を求める場合にあっては、当該金融機関等が株式の移転又は発行を行うことを証する書類
七 その他経営基盤強化計画の認定に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
3 内閣総理大臣は、経営基盤強化計画の提出を受けた場合において、速やかに法第五条に照らしてその内容を審査し、当該経営基盤強化計画の認定をするときは、当該提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に記名押印し、これを認定書として申請者たる金融機関等に交付するものとする。
4 内閣総理大臣は、前項の認定をしないときは、様式第二による不認定通知書を当該金融機関等に交付するものとする。
(経営基盤強化計画の記載事項)
第四条 法第四条第六号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 経営基盤強化計画を提出する金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等(法第二条第二項第二号に規定する子会社等をいう。)が業務を行っている地域における信用供与の方針及びそのための体制整備に関する事項
二 経営基盤強化計画を提出する金融機関等に係る最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、成立の日)の自己資本比率
三 経営基盤強化計画に係る組織再編成の後において存続する金融機関等又は当該組織再編成により新たに設立される金融機関等が信用金庫等又は労働金庫等である場合にあっては、法第十二条第一項、第三項若しくは第五項又は第十三条第一項、第三項若しくは第五項の規定により消却することができる持分に関する事項
四 経営基盤強化計画を提出する金融機関等が銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社である場合にあっては、その子会社(銀行法第二条第八項及び長期信用銀行法第十三条の二第二項に規定する子会社をいい、銀行又は長期信用銀行に限る。第六条第三号及び第十条第二項第二号において同じ。)の経営管理に関する事項
(健全な自己資本の状況にある旨の区分)
第五条 法第五条第四号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。
一 海外営業拠点を有する銀行(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等を有するものに限る。) 国際統一基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれもが、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
イ 単体普通株式等Tier1比率及び連結普通株式等Tier1比率 四・五パーセント以上であること。
ロ 単体Tier1比率及び連結Tier1比率 六パーセント以上であること。
ハ 単体総自己資本比率及び連結総自己資本比率 八パーセント以上であること。
一の二 海外営業拠点を有する長期信用銀行(長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等を有するものに限る。) 国際統一基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれも八パーセント以上であること。
一の三 海外拠点を有する信用金庫連合会(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等を有するものに限る。) 国際統一基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれもが、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
イ 単体普通出資等Tier1比率及び連結普通出資等Tier1比率 四・五パーセント以上であること。
ロ 単体Tier1比率及び連結Tier1比率 六パーセント以上であること。
ハ 単体総自己資本比率及び連結総自己資本比率 八パーセント以上であること。
二 海外営業拠点を有する銀行(第一号に規定するものを除く。) 国際統一基準に係る単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
イ 単体普通株式等Tier1比率 四・五パーセント以上であること。
ロ 単体Tier1比率 六パーセント以上であること。
ハ 単体総自己資本比率 八パーセント以上であること。
二の二 海外営業拠点を有する長期信用銀行(第一号の二に規定するものを除く。) 国際統一基準に係る単体自己資本比率が八パーセント以上であること。
二の三 海外拠点を有する信用金庫連合会(第一号の三に規定するものを除く。) 国際統一基準に係る単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
イ 単体普通出資等Tier1比率 四・五パーセント以上であること。
ロ 単体Tier1比率 六パーセント以上であること。
ハ 単体総自己資本比率 八パーセント以上であること。
三 海外営業拠点を有する銀行を子会社(銀行法第二条第八項に規定する子会社をいう。第四号において同じ。)とする銀行持株会社 国際統一基準に係る連結自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
イ 連結普通株式等Tier1比率 四・五パーセント以上であること。
ロ 連結Tier1比率 六パーセント以上であること。
ハ 連結総自己資本比率 八パーセント以上であること。
三の二 海外営業拠点を有する長期信用銀行を子会社(長期信用銀行法第十三条の二第二項に規定する子会社をいう。第四号の二において同じ。)とする長期信用銀行持株会社 第一基準に係る連結自己資本比率が八パーセント以上であること。
四 海外営業拠点を有する銀行を子会社としていない銀行持株会社 国内基準に係る連結自己資本比率が四パーセント以上であること。
四の二 海外営業拠点を有する長期信用銀行を子会社としていない長期信用銀行持株会社 第二基準に係る連結自己資本比率が四パーセント以上であること。
五 前各号に規定する金融機関等以外の金融機関等(銀行法第十四条の二第二号(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項及び協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等を有するものに限る。) 国内基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれも四パーセント以上であること。
六 前各号に規定する金融機関等以外の金融機関等 国内基準に係る単体自己資本比率が四パーセント以上であること。
2 前項第一号、第一号の二、第二号、第二号の二及び第三号から第四号の二までの「海外営業拠点」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める海外営業拠点をいう。
一 前項第一号、第一号の二、第二号及び第二号の二の海外営業拠点 銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号)第一条第三項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十号)第一条第三項に規定する海外営業拠点
二 前項第三号から第四号の二までの海外営業拠点 銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第二項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第二項に規定する海外営業拠点
3 第一項第一号の三及び第二号の三の海外拠点とは、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第三項に規定する海外拠点をいう。
4 第一項第一号から第三号までの国際統一基準とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項若しくは第三条第三項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第五項に規定する国際統一基準をいう。
5 第一項第一号から第二号の三まで、第五号及び第六号の単体自己資本比率とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第六項、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第六項又は協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第三項に規定する単体自己資本比率をいい、第一項第一号及び第二号の単体普通株式等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率とは、それぞれ銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項に規定する単体普通株式等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいい、第一項第一号の三及び第二号の三の単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率とは、それぞれ信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第六項に規定する単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。
6 第一項第一号から第一号の三まで及び第三号から第五号までの連結自己資本比率とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める連結自己資本比率をいい、第一項第一号及び第三号の連結普通株式等Tier1比率、連結Tier1比率及び連結総自己資本比率」とは、それぞれ銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第十二項又は第三条第五項に規定する連結普通株式等Tier1比率、連結Tier1比率及び連結総自己資本比率をいい、第一項第一号の三の連結普通出資等Tier1比率、連結Tier1比率」及び連結総自己資本比率」とは、それぞれ信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第十一項に規定する連結普通出資等Tier1比率、連結Tier1比率及び連結総自己資本比率をいう。
一 第一項第一号から第一号の三まで及び第五号の連結自己資本比率 銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第十二項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第十一項又は協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項に規定する連結自己資本比率
二 第一項第三号から第四号の二までの連結自己資本比率 銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第五項又は長期信用銀行法施行規則(第五条の二の六第一項第四号に規定する連結自己資本比率
7 第一項第三号の二の「第一基準」とは、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第三項に規定する第一基準をいう。
8 第一項第四号から第六号まで(同項第四号の二を除く。)の国内基準とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第五項若しくは第三条第四項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第五項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第四項に規定する国内基準をいう。
9 第一項第四号の二の第二基準とは、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第四項に規定する第二基準をいう。
(認定を受けた経営基盤強化計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第六条 認定経営基盤強化計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第六条第一項の変更の認定を要しないものとする。
2 法第六条第一項の規定に基づき経営基盤強化計画の変更の認定を受けようとする金融機関等は、様式第三による申請書一通及びその写し一通を、内閣総理大臣に提出するものとする。
3 前項の申請書及びその写しには、認定経営基盤強化計画の写しその他法第六条第一項の認定をするため参考となるべき事項を記載した書類をそれぞれ添付するものとする。
4 第二項の変更の申請に係る経営基盤強化計画の実施期間は、当該変更の申請の前の認定経営基盤強化計画に従って経営基盤強化を実施した期間を含め、五年を超えないものとする。
5 内閣総理大臣は、第二項の変更の申請に係る経営基盤強化計画の提出を受けた場合において、速やかに法第六条第二項に照らしてその内容を審査し、当該経営基盤強化計画の変更の認定をするときは、当該提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に記名押印し、これを認定書として申請者たる金融機関等に交付するものとする。
6 内閣総理大臣は、前項の認定をしないときは、様式第四による不認定通知書を当該金融機関等に交付するものとする。
(認定経営基盤強化計画の公表)
第七条 金融庁長官は、法第三条の認定があったときは、様式第五により、当該認定の日付、当該認定を受けた金融機関等(当該認定を受けた経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。次項において同じ。)の名称及び当該認定に係る経営基盤強化計画の内容を公表するものとする。
2 金融庁長官は、法第六条第一項の変更の認定があったときは、様式第六により、当該認定の日付、当該認定を受けた金融機関等の名称及び当該認定に係る経営基盤強化計画の内容を公表するものとする。
(認定経営基盤強化計画の履行状況の報告)
第八条 法第八条第一項の規定に基づき認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を行う金融機関等は、当該認定経営基盤強化計画の実施期間の各事業年度における履行状況について、原則として当該各事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に様式第七により報告しなければならない。
2 法第八条第一項の規定に基づき認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を行う金融機関等が銀行、長期信用銀行、銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社である場合にあっては、当該認定経営基盤強化計画の実施期間の各事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の履行状況について、原則として当該期間経過後三月以内に、金融庁長官に前項の様式により報告しなければならない。
3 法第八条第二項において準用する法第七条の規定に基づき金融庁長官が前二項の規定による認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を公表する場合には、様式第八により公表するものとする。
(予備審査等)
第九条 金融機関等は、法第三条又は法第六条第一項の規定による経営基盤強化計画の認定を受けようとするときは、当該認定の申請をする際に内閣総理大臣に提出すべき書類に準じた書類を内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
2 金融機関等は、法第三条又は法第六条第一項の規定による認定の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、申請書にその旨を記載して、当該書類の添付を省略することができる。
(経由官庁)
第十条 金融機関等は、法又はこの府令の規定により内閣総理大臣に書類を提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
2 金融機関等(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条に規定する金融庁長官の指定する金融機関等を除く。)は、この府令に規定する書類を金融庁長官に提出するときは、当該金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域内にある場合にあっては当該財務事務所長又は出張所長とする。)を経由して提出しなければならない。