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金融機能の強化のための特別措置に関する法律

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、金融機関等をめぐる情勢の変化に対応して金融機関等の金融機能の強化を図るため、金融機関等の資本の増強等に関する特別の措置を講ずることにより、金融機関等の業務の健全かつ効率的な運営及び地域における経済の活性化を期し、もって信用秩序の維持と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において金融機関等とは、次に掲げる者(この法律の施行地外に本店を有するものを除く。)をいう。
一 銀行法第二条第一項に規定する銀行(第五項において銀行という。)
二 長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行(第五項において長期信用銀行という。)
三 信用金庫
四 信用協同組合
五 労働金庫
六 信用金庫連合会
七 中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を行う協同組合連合会(第七項において信用協同組合連合会という。)
八 労働金庫連合会
九 農林中央金庫
十 農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を行う農業協同組合連合会(第十八条第二項において農業協同組合連合会という。)
十一 水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を行う漁業協同組合連合会(第十八条第三項において漁業協同組合連合会という。)
十二 水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(第十八条第四項において水産加工業協同組合連合会という。)
十三 銀行持株会社等(銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社又は長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下同じ。)
2 この法律において株式等とは、株式、劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして政令で定める社債に該当するものをいう。)又は優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下優先出資法という。)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)をいう。
3 この法律において株式等の引受け等とは、株式等の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして政令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。以下同じ。)による貸付けをいう。
4 この法律において子会社とは、銀行法第二条第八項に規定する子会社又は長期信用銀行法第十三条の二第二項に規定する子会社をいう。
5 この法律において子会社等とは、銀行法第五十二条の二十五(長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)に規定する子会社等(銀行又は長期信用銀行(以下銀行等という。)に限る。)をいう。
6 この法律において金融組織再編成とは、次に掲げる行為であって、その当事者(第二号又は第四号に掲げる行為にあっては、当該行為を共同して行う金融機関等を含む。第三章において同じ。)のいずれかが銀行持株会社等でないものをいう。
一 株式交換(各当事者が金融機関等である場合に限る。)
二 株式移転(金融機関等が共同して行う株式移転であって、当該株式移転により新たに設立される株式移転設立完全親会社(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)が銀行持株会社等である場合に限る。)
三 合併(各当事者が金融機関等である場合に限る。)
四 会社分割(金融機関等が共同して行う新設分割、金融機関等が単独で行う新設分割(事業の一部を承継させる新設分割であって、当該新設分割の後において当該新設分割により事業の一部を承継させた会社及び当該新設分割により新たに設立された会社が金融機関等である場合に限る。)及び吸収分割(各当事者が金融機関等である場合に限る。)に限る。)
五 会社分割による事業の承継(吸収分割(各当事者が金融機関等である場合に限る。)による事業の承継に限る。)
六 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け(各当事者が金融機関等である場合に限る。)
七 他の金融機関等への株式の交付(当該交付により当該他の金融機関等が金融機関等の経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合に限るものとし、第一号、第二号及び第五号に掲げる場合を除く。)
八 他の金融機関等からの交付による株式の取得(当該取得により金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合に限るものとし、第一号及び第四号に掲げる場合を除く。)
7 この法律において協同組織中央金融機関とは、次に掲げる者をいう。
一 全国を地区とする信用金庫連合会
二 全国を地区とする信用協同組合連合会
三 全国を地区とする労働金庫連合会
8 この法律において協同組織金融機関とは、第一項第三号から第八号までに掲げる金融機関等(協同組織中央金融機関を除く。)をいう。
第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置
(株式等の引受け等に係る申込み)
第三条 預金保険機構(以下機構という。)は、金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。)から平成三十四年三月三十一日までに当該金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等(当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)に係る申込み(第十五条第一項及び第三十四条の二並びに預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百五条第一項、第百二十六条の二十二第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該金融機関等と連名で、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。
2 機構は、銀行持株会社等から平成三十四年三月三十一日までに当該銀行持株会社等の子会社(金融機関等に限る。)の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み(第十五条第二項並びに預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百五条第二項、第百二十六条の二十二第三項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る株式の引受けを行うかどうかの決定を求めなければならない。
(経営強化計画)
第四条 金融機関等又は銀行持株会社等が前条第一項又は第二項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社(当該銀行持株会社等がその子会社(金融機関等に限る。)の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう。以下この章において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画(経営の強化のための計画をいう。以下同じ。)を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、同項の申込みをする銀行持株会社等の対象子会社は、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
一 経営強化計画の実施期間(三年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
二 収益性及び業務の効率の向上の程度その他の経営強化計画の終期において達成されるべきものとして主務省令で定める経営の改善の目標
三 前号に掲げる目標を達成するための方策
四 従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
五 削除
六 削除
七 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該金融機関等又は対象子会社が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
八 当該金融機関等が前条第一項の申込みをするときは、株式等の引受け等を求める額及びその内容
九 銀行持株会社等が前条第二項の申込みをするときは、当該銀行持株会社等が株式の引受けを求める額及びその内容並びに当該株式の引受けを受けて当該銀行持株会社等がその対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期
十 その他政令で定める事項
2 内閣総理大臣は、前項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、金融機能強化審査会の意見を聴かなければならない。
(株式等の引受け等の決定)
第五条 主務大臣は、前条第一項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、第三条第一項又は第二項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。
一 経営強化計画に記載された前条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
二 経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
三 経営強化計画に記載された前条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 四 経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
五 経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関、農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合又はその財産をもって債務を完済することができない金融機関等若しくは銀行持株会社等でないこと。
六 経営強化計画を提出した金融機関等が基準適合金融機関等(銀行法第十四条の二又は第五十二条の二十五その他これらに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当する金融機関等又は銀行持株会社等をいう。以下同じ。)でないとき又は当該金融機関等が協同組織金融機関であるときは、当該金融機関等の存続が当該金融機関等が主として業務を行っている地域の経済にとって不可欠であると認められる場合として政令で定める場合に該当すること。
七 削除
八 経営強化計画を提出した金融機関等が第三条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等が当該金融機関等の自己資本の充実の状況に照らし当該経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
九 銀行持株会社等が第三条第二項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式の引受けを受けて当該銀行持株会社等がその対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額が当該申込みに係る株式の引受けの額を下回らないものであり、かつ、当該株式等の引受け等が当該対象子会社の自己資本の充実の状況に照らし経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
十 この項の規定による決定を受けて協定銀行(預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)が協定(第三十五条第一項に規定する協定をいう。以下この条から第四章の二までにおいて同じ。)の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
1当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
2当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
3当該株式又は1若しくは2に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
十一 経営強化計画を提出した金融機関等により適切に資産の査定がされていること。
2 前項の規定による決定に係る株式等の引受け等が株式の引受けである場合においては、当該株式の引受けは、議決権制限等株式(議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求が可能とされる会社法第百十五条に規定する議決権制限株式(主務省令で定めるものに限る。)であって、剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。第七条において同じ。)の引受けによるものとする。ただし、第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等若しくはその対象子会社が基準適合金融機関等でないときは、議決権を行使することができる事項について制限のない株式の引受けによることができる。
3 銀行持株会社等が第三条第二項の申込みをした場合において、第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより当該銀行持株会社等が発行する株式の引受けを行ったときは、当該銀行持株会社等は、当該決定に係る経営強化計画に従い、その対象子会社に対して株式等の引受け等を行わなければならない。
4 主務大臣は、一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会(第二条第一項第十号から第十二号までに掲げる金融機関等をいう。第三十八条第二項において同じ。)について第一項の規定による決定をしようとするときは、当該農水産業協同組合連合会の監督を行う都道府県知事に協議しなければならない。
5 主務大臣は、第一項の規定による決定をするときは、財務大臣の同意を得なければならない。
6 主務大臣は、第一項の規定による決定をしたときは、その旨を第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等及び機構に通知しなければならない。
(募集株式等の割当て等の特例)
第五条の二 会社法第二百六条の二の規定は、協定銀行による株式の引受けに係る第三条第一項又は第二項の申込みに係る金融機関等又は銀行持株会社等による協定銀行に対する同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当てがされる場合又は協定銀行との間の同法第二百五条第一項の契約の締結がされる場合には、適用しない。
(経営強化計画の公表)
第六条 主務大臣は、第五条第一項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第四条第一項の規定により提出を受けた経営強化計画を公表するものとする。ただし、当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該金融機関等の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該金融機関等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
(議決権制限株式の発行の特例)
第七条 会社法第百十五条の規定の適用については、金融機関等又は銀行持株会社等が第五条第一項の規定による決定に従い発行する議決権制限等株式は、ないものとみなす。
2 金融機関等又は銀行持株会社等が第五条第一項の規定による決定に従い議決権制限等株式を発行する場合には、当該議決権制限等株式の発行による変更の登記においては、その旨をも登記しなければならない。
3 前項の場合における商業登記法第五十六条の規定の適用については、同条中次の書面とあるのは、次の書面及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項に規定する議決権制限等株式の発行であることを証する書面とする。
(優先出資の発行の特例)
第八条 優先出資法第四条第二項の規定の適用については、金融機関等が第五条第一項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。
2 金融機関等が第五条第一項の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。
(資本準備金等に関する特例)
第八条の二 第十四条第一項に規定する対象金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等(第十条第二項に規定する取得株式等をいう。次条において同じ。)に係る優先出資に係る発行者であるもの(次条において優先出資発行対象金融機関等という。)は、当該取得株式等に係る優先出資の消却を行うため、信用金庫法第五十六条第二項、中小企業等協同組合法第五十八条第三項、労働金庫法第六十条第二項、農林中央金庫法第七十六条第三項、農業協同組合法第五十一条第五項、水産業協同組合法第九十二条第三項及び第百条第三項において準用する同法第五十五条第五項並びに優先出資法第四十二条第四項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、消却に必要な額に限り、資本準備金又は法定準備金(優先出資法第二条第八項に規定する法定準備金をいう。次条第一項、第十七条第八項、第二十八条第三項及び第三十四条の六第三項において同じ。)の額を減少して、剰余金の額を増加することができる。
(自己優先出資の消却に関する特例)
第八条の三 優先出資発行対象金融機関等は、前条の規定による資本準備金及び法定準備金の額の減少並びに剰余金の額の増加を行った場合又は資本準備金及び法定準備金を計上していない場合には、優先出資法第四十四条第三項の規定にかかわらず、取得株式等に係る優先出資の消却を行うため、資本金の額を減少して、剰余金の額を増加することができる。
2 優先出資発行対象金融機関等に係る取得株式等に係る優先出資については、優先出資法第十五条第一項の規定により行う消却のほか、次に掲げる場合には、総会又は総代会の決議又は議決によって消却を行うことができる。
一 前項の規定により増加した剰余金の額をもって自己の取得株式等に係る優先出資を取得して消却を行う場合
二 新たに発行する優先出資の払込金をもって自己の取得株式等に係る優先出資を取得して消却を行う場合
3 前項の消却を行う場合には、消却後の普通出資の総額と優先出資の額面金額に消却後の発行済優先出資の総口数を乗じて得た額の合計額は、資本金の額を超えてはならない。
4 第二項の決議又は議決は、優先出資発行対象金融機関等の定款の変更の決議又は議決の例による。
(経営強化計画の変更)
第九条 第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第四条第一項の規定により提出した経営強化計画(この項の規定による承認を受けた変更後のもの又は第十二条第一項の規定による承認を受けたものを含む。以下第十一条までにおいて単に経営強化計画という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。この場合において、変更前の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
2 主務大臣は、前項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
一 変更後の経営強化計画に記載された第四条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
二 変更後の経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
三 変更後の経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
四 変更後の経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
五 予見し難い経済情勢の変化、当該金融機関等又は対象子会社の組織再編成その他経営強化計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。
3 第四条第二項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けた場合について、第六条の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の経営強化計画について、それぞれ準用する。
(経営強化計画の履行を確保するための監督上の措置等)
第十条 第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等若しくはその対象子会社は、その実施している経営強化計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。ただし、協定銀行が当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権(同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合は、この限りでない。
2 前項の取得株式等とは、次に掲げるものをいう。
一 第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等
イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
1当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
2当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
3当該株式又は1若しくは2に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
二 第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関等又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。以下同じ。)又は株式移転設立完全親会社となった会社から協定銀行が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等
イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
3 第六条の規定は、主務大臣が第一項の規定により経営強化計画の履行状況について報告を受けた場合における当該報告について準用する。
第十一条 主務大臣は、協定銀行が第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等(前条第二項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、当該決定に係る経営強化計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該経営強化計画の履行を確保するため、その必要な限度において、当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)に対し、当該経営強化計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該経営強化計画に記載された措置であって当該経営強化計画に従って実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
2 前項の場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、協定銀行に対し、当該取得株式等について、議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求その他の株主又は出資者としての権利を行使するよう要請することができる。
(経営強化計画の実施期間が終了した後の措置)
第十二条 第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画(第四条第一項の規定により提出したもの、第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間が、協定銀行が当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を新たに主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。この場合において、実施期間が終了した経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
2 主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
一 経営強化計画に記載された第四条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。 二 経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。 三 経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 四 経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。 3 主務大臣は、第一項の規定により提出を受けた経営強化計画を承認しないときは、その旨を公表するとともに、当該経営強化計画を提出した金融機関等又は対象子会社(当該経営強化計画を当該対象子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)に対し、当該提出を受けた経営強化計画の変更その他の監督上必要な措置を命ずるものとする。 4 前項の場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、協定銀行に対し、第一項に規定する取得株式等について、議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求その他の株主又は出資者としての権利を行使するよう要請することができる。 5 第四条第二項の規定は主務大臣が第一項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第六条の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた経営強化計画について、それぞれ準用する。 (株式交換等の認可) 第十三条 第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等(この項の規定による認可を受けた場合における次項第一号に規定する会社を含む。)であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの(以下この条及び次条において発行金融機関等という。)は、株式交換(当該発行金融機関等が株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。以下同じ。)となるものに限る。)又は株式移転(以下この条において株式交換等という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 主務大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 一 株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が銀行持株会社等(新たに設立されるものを含む。)であること。 二 株式交換等により協定銀行が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められ、かつ、当該株式交換等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が前号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合が、当該株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が当該発行金融機関等の総株主の議決権に占める割合と比べて著しく低下する場合でないこと。 三 株式交換等により当該取得株式等である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。 3 発行金融機関等が第一項の規定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社(次条第七項において準用する同条第三項の規定による承認を受けた承継子会社(同条第七項に規定する承継子会社をいう。)を含む。)であるものは、その実施している経営強化計画(第四条第一項若しくはこの項の規定により提出したもの、第九条第一項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第七項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたものをいう。)に代えて、主務省令で定めるところにより、当該株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社と連名で、当該経営強化計画に記載された事項(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。 一 株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの 二 その他主務省令で定める事項 4 第六条の規定は主務大臣が前項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第九条から前条までの規定は当該経営強化計画(この項において準用する第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第一項の規定による承認を受けたものを含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第九条第一項 第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は 第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した金融機関等は 第十条第一項 第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等若しくはその対象子会社 第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。) 当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 前条第一項 第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は 第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した金融機関等は 当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 前条第三項 当該経営強化計画を提出した金融機関等又は対象子会社(当該経営強化計画を当該対象子会社と 当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を (合併等の認可) 第十四条 第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等(第三項の規定による承認を受けた次項第一号に規定する承継金融機関等を含む。)であって協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において対象金融機関等という。)は、合併、会社分割、会社分割による事業の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け(以下この条及び第二十四条において「合併等」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 主務大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 一 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関等であること又は当該対象金融機関等が実施している経営強化計画(第四条第一項の規定により提出したもの、第九条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第十二条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定による承認を受けたものをいう。)に係る事業(以下この項において経営強化関連業務という。)の全部を承継する他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。以下この条において承継金融機関等という。)であること。 二 合併等により当該対象金融機関等(承継金融機関等を含む。)の経営の強化が阻害されないこと。 三 経営強化関連業務の承継が行われるときは、当該承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。 四 合併等により当該取得株式等又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難になると認められる場合でないこと。 五 その他政令で定める要件 3 対象金融機関等が第一項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 4 主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。 一 経営強化計画に記載された第四条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。 二 経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。 三 経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 四 経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。 5 主務大臣は、第三項の規定により提出を受けた経営強化計画を承認しないときは、その旨を公表するとともに、当該経営強化計画を提出した承継金融機関等に対し、当該提出を受けた経営強化計画の変更その他の監督上必要な措置を命ずるものとする。 6 前項の場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、協定銀行に対し、第一項に規定する取得株式等について、議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求その他の株主又は出資者としての権利を行使するよう要請することができる。 7 前各項の規定は、第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等(第三項の規定による承認を受けた承継金融機関等を含む。)であって当該金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により対象金融機関等でなくなったもの(承継子会社(この項において準用する第二項第一号に規定する他の金融機関等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この条において対象子会社等という。)のうち、経営強化計画(第四条第一項、前条第三項(第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第十項の規定により提出したもの、第九条第一項(前条第四項(第十二項において準用する場合を含む。)第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第十二条第一項(前条第四項(第十二項において準用する場合を含む。)第十一項及び第十二項の規定において準用する場合を含む。)の規定若しくはこの項において準用する第三項の規定による承認を受けたものをいう。)を実施しているものについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第一項 合併、会社分割 協定銀行が当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、合併、会社分割 第二項 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関等であること又は当該対象金融機関等が実施している経営強化計画(第四条第一項の規定により提出したもの、第九条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第十二条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定による承認を受けたものをいう。)に係る事業 当該経営強化計画を当該対象子会社等と連名で提出した銀行持株会社等が、当該対象子会社等又は合併等の後において当該経営強化計画に係る事業 以下この条において承継金融機関等という。)であること )を子会社とする銀行持株会社等であること 承継金融機関等を含む 承継子会社を含む 第三項 承継金融機関等 承継子会社 第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号 第二項第一号に規定する銀行持株会社等と連名で、第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号 第五項 承継金融機関等 承継子会社(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。) 8 対象金融機関等でない発行金融機関等(この項の規定による認可を受けた場合における次項第一号に規定する他の銀行持株会社等又は第十二項において準用する前条第一項の規定による認可を受けた場合における第十二項において準用する同条第二項第一号に規定する会社であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの(以下この条において組織再編成後発行銀行持株会社等という。)を含む。次項において同じ。)は、合併等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。 9 主務大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 一 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行金融機関等であること又は当該発行金融機関等に係る対象子会社等を子会社とする他の銀行持株会社等(新たに設立されるものを含む。)であること。 二 合併等により当該発行金融機関等(前号に規定する他の銀行持株会社等を含む。)による当該発行金融機関等に係る対象子会社等の経営管理が阻害されないこと。 三 合併等により当該取得株式等である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。 四 その他政令で定める要件 10 対象金融機関等でない発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第八項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第一号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に係る対象子会社等は、その実施している経営強化計画(第七項に規定する経営強化計画をいう。)に代えて、主務省令で定めるところにより、当該他の銀行持株会社等と連名で、当該経営強化計画に記載された事項(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。 一 当該他の銀行持株会社等における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの 二 その他主務省令で定める事項 11 第四条第二項の規定は主務大臣が第三項(第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第六条の規定は主務大臣が第三項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第九条の規定は当該承認を受けた承継金融機関等又は承継子会社について、第十条及び第十一条の規定は当該承認を受けた承継金融機関等又は承継子会社(当該経営強化計画を当該承継子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)について、第十二条の規定は当該承認を受けた承継金融機関等又は承継子会社について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第九条第一項 第四条第一項の規定により提出した 第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた 第十条第一項 当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 第十二条第一項 第四条第一項の規定により提出したもの、第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたもの 第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項において準用する第十二条第一項の規定による承認を受けたもの又は第十四条第十一項において準用する第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの 当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 12 第六条の規定は主務大臣が第十項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第九条から第十二条までの規定は当該経営強化計画(この項において準用する第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する第十二条第一項の規定による承認を受けたものを含む。)について、前条の規定は第三項の規定による承認を受けた承継金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第九条第一項 第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社 対象子会社等 第九条第二項 当該金融機関等又は対象子会社 当該対象子会社等 第十条第一項 第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等若しくはその対象子会社 対象子会社等(経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。) 当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 第十二条第一項 第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社 対象子会社等 当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 第十二条第三項 金融機関等又は対象子会社(当該経営強化計画を当該対象子会社と 対象子会社等(当該経営強化計画を 前条第三項 第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社(次条第七項において準用する同条第三項の規定による承認を受けた承継子会社(同条第七項に規定する承継子会社をいう。)を含む。) 対象子会社等 第四条第一項若しくはこの項の規定により提出したもの、第九条第一項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第七項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたもの 第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第十三条第四項を含む。)において準用する第十二条第一項の規定による承認を受けたもの、第十四条第十項の規定若しくは同条第十二項において準用する第十三条第三項の規定により提出されたもの又は第十四条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第十三条第四項を含む。)において準用する第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの 前条第四項 経営強化計画を提出した金融機関等は 経営強化計画を提出した対象子会社等は 経営強化計画を提出した金融機関等( 経営強化計画を提出した対象子会社等( (特別支配株主の株式等売渡請求の特例) 第十四条の二 会社法第二編第二章第四節の二の規定は、第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った金融機関等(前条第一項の規定による認可を受けた場合における同条第二項第一号に規定する承継金融機関等を含む。)又は銀行持株会社等(第十三条第一項の規定による認可を受けた場合における同条第二項第一号に規定する会社及び前条第八項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等を含む。)であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるものの特別支配株主(同法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいい、協定銀行を除く。第二十四条の二において同じ。)については、適用しない。 第三章 金融組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置 (金融組織再編成に係る株式等の引受け等に係る申込み) 第十五条 機構は、金融組織再編成を行う金融機関等から平成三十四年三月三十一日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等(当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)に係る申込み(預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除き、当該金融組織再編成が特定組織再編成(金融組織再編成のうち合併、事業の全部を承継させる会社分割、会社分割による事業の全部の承継又は事業の全部の譲渡若しくは譲受けをいう。以下この章及び次章において同じ。)である場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者が連名でするものに限る。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該金融機関等と連名で、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。 2 機構は、金融組織再編成を行う金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等から平成三十四年三月三十一日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み(預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る株式の引受けを行うかどうかの決定を求めなければならない。 3 前二項に規定する「組織再編成金融機関等」とは、金融組織再編成に係る金融機関等であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。 一 金融機関等が金融組織再編成(特定組織再編成、株式移転及び事業の一部を承継させる新設分割を除く。)を行う場合 当該金融機関等 二 金融機関等が特定組織再編成を行う場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金融機関等 イ 金融機関等が合併を行う場合 当該合併の後において存続する金融機関等又は当該合併により新たに設立される金融機関等 ロ 金融機関等が事業の全部を承継させる会社分割又は会社分割による事業の全部の承継を行う場合 当該分割により事業の全部を承継する金融機関等 ハ 金融機関等が事業の全部の譲渡又は譲受けを行う場合 事業の全部を譲り受ける金融機関等 三 金融機関等が株式移転を行う場合 当該金融機関等又は当該株式移転により株式移転設立完全親会社となる銀行持株会社等 四 金融機関等が事業の一部を承継させる新設分割を行う場合 当該金融機関等又は当該新設分割により新たに設立される金融機関等 4 第二項に規定する組織再編成銀行持株会社等とは、金融組織再編成を行う金融機関等に係る銀行持株会社等であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。 一 金融機関等が金融組織再編成(特定組織再編成及び株式交換を除き、当該金融機関等が組織再編成金融機関等(前項に規定する組織再編成金融機関等をいう。以下同じ。)に該当するものに限る。)を行う場合 当該金融機関等を子会社とする銀行持株会社等 二 金融機関等が特定組織再編成を行う場合 前項第二号イからハまでに定める金融機関等(当該特定組織再編成により新たに設立されるものを除く。)を子会社とする銀行持株会社等 三 金融機関等が株式交換を行う場合 当該株式交換により当該金融機関等の株式交換完全親株式会社となる銀行持株会社等 (金融組織再編成に係る経営強化計画) 第十六条 金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等(前条第四項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第五章において同じ。)が同条第一項又は第二項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同項の申込みをするときは、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で提出するものとする。 一 経営強化計画の実施期間(三年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。) 二 収益性及び業務の効率の向上の程度その他の経営強化計画の終期において達成されるべきものとして主務省令で定める経営の改善の目標 三 金融組織再編成の内容及び実施時期 四 第二号に掲げる目標を達成するための方策 五 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が前条第一項又は第二項の申込みをするときは、次に掲げる事項 イ 従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立に関する事項として主務省令で定めるもの ロ 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該金融機関等(当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のために前条第一項又は第二項の申込みをする場合にあっては、当該他の金融機関等)及びその子会社等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの ハ 当該金融機関等が前条第一項の申込みをするときは、株式等の引受け等を求める額及びその内容 ニ 組織再編成銀行持株会社等が前条第二項の申込みをするときは、当該組織再編成銀行持株会社等が株式の引受けを求める額及びその内容並びに当該株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社(当該組織再編成銀行持株会社等が組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該組織再編成金融機関等をいう。以下この章において同じ。)に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期 六 その他政令で定める事項 2 金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が前条第一項又は第二項の申込みをする場合には、次に掲げる金融機関等は、前項に規定する経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、同項第一号から第四号まで及び第五号(ロを除く。)に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出することができる。この場合において、当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同条第二項の申込みをするときは、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で提出するものとする。 一 金融組織再編成(特定組織再編成を除く。)の当事者である銀行持株会社等 二 金融組織再編成(株式移転に限る。)の当事者である金融機関等であって、当該金融組織再編成により株式移転設立完全親会社となる銀行持株会社等の自己資本の充実のために前条第一項の申込みをするもの 3 金融組織再編成(特定組織再編成を除く。)を行う金融機関等(前項各号に掲げる金融機関等を除く。)又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が前条第一項又は第二項の申込みをする場合において、当該金融機関等は、当該金融組織再編成の他の当事者が第一項の規定により経営強化計画を提出しているときは、同項に規定する経営強化計画に代えて、前項に規定する経営強化計画を提出することができる。この場合において、当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同条第二項の申込みをするときは、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で提出するものとする。 4 金融機関等が行う金融組織再編成が特定組織再編成であるときは、金融機関等が第一項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等が連名で行わなければならない。 5 内閣総理大臣は、第一項から第三項までの規定により経営強化計画の提出を受けた場合において、必要があると認めるときは、金融機能強化審査会の意見を聴くものとする。 (金融組織再編成に係る株式等の引受け等の決定等) 第十七条 主務大臣は、前条第一項から第三項までの規定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、第十五条第一項又は第二項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 一 経営強化計画に記載された前条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。 二 経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。 三 経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。 四 経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した組織再編成銀行持株会社等を除く。以下この条において同じ。)が基本計画提出金融機関等(前条第一項前段の規定により同項に規定する経営強化計画を提出した金融機関等をいう。以下この章において同じ。)であって、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第十五条第一項又は第二項の申込みをしたときは、次のいずれにも適合するものであること。 イ 経営強化計画に記載された前条第一項第五号ロに掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 ロ 経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した組織再編成銀行持株会社等を含む。)が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関、農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合又はその財産をもって債務を完済することができない金融機関等でないこと。 ハ 経営強化計画を提出した金融機関等が基準適合金融機関等でないときは、当該経営強化計画に係る金融組織再編成が基準適合金融機関等を他の当事者とするものであること。 ニ 経営強化計画を提出した金融機関等が基準適合金融機関等でないとき(当該経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合に限る。)又は当該金融機関等が協同組織金融機関であるときは、当該金融機関等(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、当該銀行持株会社等の子会社等である金融機関等)の存続又は金融組織再編成が当該金融機関等が主として業務を行っている地域の経済にとって不可欠であると認められる場合として政令で定める場合に該当すること。 ホ 経営強化計画を提出した金融機関等が第十五条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等が組織再編成金融機関等の自己資本の充実の状況の見込みに照らし当該経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。 ヘ 組織再編成銀行持株会社等が第十五条第二項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額が当該申込みに係る株式の引受けの額を下回らないものであり、かつ、当該株式等の引受け等が当該対象組織再編成子会社の自己資本の充実の状況の見込みに照らし経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。 五 経営強化計画を提出した金融機関等が基本計画提出金融機関等であって、当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第十五条第一項又は第二項の申込みをしなかったときは、次のいずれにも適合するものであること。 イ 経営強化計画の実施により当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。 ロ 経営強化計画を提出した金融機関等が基準適合金融機関等であること。 六 経営強化計画を提出した金融機関等が基本計画提出金融機関等でないときは、次のいずれにも適合するものであること。 イ 経営強化計画の実施により当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。 ロ 経営強化計画を提出した金融機関等が基準適合金融機関等であること。 ハ 経営強化計画を提出した金融機関等が第十五条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等が組織再編成金融機関等の自己資本の充実の状況の見込みに照らし当該経営強化計画に係る金融組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないこと。 ニ 組織再編成銀行持株会社等が第十五条第二項の申込みをしたときは、次のいずれにも適合するものであること。 (1) 当該組織再編成銀行持株会社等がその財産をもって債務を完済することができない金融機関等でないこと。 (2) 当該申込みに係る株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額が当該申込みに係る株式の引受けの額を下回らないものであり、かつ、当該株式等の引受け等が当該対象組織再編成子会社の自己資本の充実の状況の見込みに照らし経営強化計画に係る金融組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないこと。 七 この項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。第十九条第三項において同じ。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。 イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式 1 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式 2 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 3 当該株式又は1若しくは2に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 ロ 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資 八 経営強化計画を提出した金融機関等により適切に資産の査定がされていること。 2 前項の規定による決定に係る株式等の引受け等が株式の引受けである場合においては、当該株式の引受けは、議決権制限等株式(議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求が可能とされる会社法第百十五条に規定する議決権制限株式(主務省令で定めるものに限る。)であって、剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。以下この条及び第十九条第五項において同じ。)の引受けによるものとする。ただし、第十五条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした組織再編成銀行持株会社等若しくはその対象組織再編成子会社が基準適合金融機関等でないときは、議決権を行使することができる事項について制限のない株式の引受けによることができる。 3 組織再編成銀行持株会社等が第十五条第二項の申込みをした場合において、第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより当該組織再編成銀行持株会社等が発行する株式の引受けを行ったときは、当該組織再編成銀行持株会社等は、当該決定に係る経営強化計画に従い、その対象組織再編成子会社に対して株式等の引受け等を行わなければならない。 4 主務大臣が第一項の規定による決定をした場合には、前条第一項から第三項までの規定により当該決定に係る経営強化計画を提出した金融機関等について、認定経営基盤強化計画(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(以下この項及び第十九条第四項において組織再編成促進特別措置法という。)第七条に規定する認定経営基盤強化計画をいう。第十九条第四項において同じ。)に係る組織再編成促進特別措置法第三条の認定を受けたものとみなして、組織再編成促進特別措置法第三章及び第十七条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる組織再編成促進特別措置法の規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとする。 第十条第一項 金融機関等(以下この項 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下金融機能強化法という。)第二条第一項に規定する金融機関等(以下この項 認定経営基盤強化計画 金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 第十二条第一項 認定経営基盤強化計画 金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 第七条 金融機能強化法第十七条第八項において準用する金融機能強化法第六条 第十二条第三項 認定経営基盤強化計画 金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 第十二条第五項及び第十三条第一項 認定経営基盤強化計画 金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 第七条 金融機能強化法第十七条第八項において準用する金融機能強化法第六条 第十三条第三項 認定経営基盤強化計画 金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 第十三条第五項 認定経営基盤強化計画 金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 第七条 金融機能強化法第十七条第八項において準用する金融機能強化法第六条 第十七条第一項及び第五項 認定経営基盤強化計画 金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 5 主務大臣が第一項の規定による決定をした場合において、当該決定に係る経営強化計画に係る金融組織再編成が新たに金融機関等を設立する特定組織再編成であるときは、当該経営強化計画は、当該金融組織再編成の後においては、当該新たに設立された金融機関等が提出したものとみなして、この法律を適用する。 6 主務大臣が第一項の規定による決定をした場合において、当該決定に係る経営強化計画に係る金融組織再編成が株式移転であるときは、当該金融組織再編成により株式移転設立完全親会社となった銀行持株会社等(当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行うものに限る。)は、主務省令で定めるところにより、当該銀行持株会社等の子会社が前条第一項又は第二項の規定により提出した経営強化計画に記載された事項のうち当該銀行持株会社等に係る部分を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。 7 主務大臣が第一項の規定による決定をした場合において、当該決定に係る経営強化計画に係る金融組織再編成が事業の一部を承継させる新設分割であるときは、当該金融組織再編成により新たに設立された金融機関等(当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行うものに限る。)は、主務省令で定めるところにより、当該新たに設立された金融機関等に事業の一部を承継させた金融機関等が前条第一項から第三項までの規定により提出した経営強化計画に記載された事項のうち当該新たに設立された金融機関等に係る部分を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。 8 第五条第四項から第六項までの規定は第一項の規定による決定について、第六条の規定は主務大臣が当該決定をした場合における前条第一項から第三項までの規定により提出を受けた経営強化計画又は主務大臣が前二項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第七条の規定は当該決定に従い組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、第八条の規定は当該決定に従い組織再編成金融機関等が優先出資を発行する場合について、第八条の二の規定は第二十四条第一項に規定する対象組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等(第二十条第二項に規定する取得株式等をいう。)に係る優先出資に係る発行者であるもの(以下この項において優先出資発行対象組織再編成金融機関等という。)が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行うため資本準備金又は法定準備金の額を減少する場合について、第八条の三第一項の規定は優先出資発行対象組織再編成金融機関等が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行うため資本金の額を減少する場合について、同条第二項から第四項までの規定は優先出資発行対象組織再編成金融機関等が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、第五条第六項中第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等とあるのは第十五条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした組織再編成銀行持株会社等と、第六条中その子会社等を含む。以下この条において同じ。)とあるのは当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等と、「当該金融機関等のとあるのは当該金融機関等又はその子会社等のと読み替えるものとする。 (募集株式等の割当て等の特例) 第十七条の二 会社法第二百六条の二の規定は、協定銀行による株式の引受けに係る第十五条第一項又は第二項の申込みに係る組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等による協定銀行に対する同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当てがされる場合又は協定銀行との間の同法第二百五条第一項の契約の締結がされる場合には、適用しない。 (農林中央金庫等に係る金融組織再編成の特例) 第十八条 農林中央金庫が行う金融組織再編成に関する第二条第六項並びに第十六条第一項及び第二項の規定の適用については、第二条第六項第六号中「に限る。とあるのは並びに農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十四条第二項の規定に基づき同法第二条第一項に規定する特定農水産業協同組合等(同条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会を除く。以下この号において特定農水産業協同組合等という。)から同条第三項第一号、第二号及び第四号に規定する信用事業の全部又は一部を譲り受ける場合(第十六条第一項及び第二項において農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から事業を譲り受ける場合という。)に限る。と、第十六条第一項中金融機関等はとあるのは金融機関等(農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から事業を譲り受ける場合にあっては、農林中央金庫を除く。以下この項において同じ。)はと、同条第二項中次に掲げる金融機関等は、前項に規定する経営強化計画に代えてとあるのは「金融組織再編成(農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から事業を譲り受ける場合に限る。)の当事者である農林中央金庫はと、提出することができるとあるのは「提出しなければならないとする。 2 農業協同組合連合会が行う金融組織再編成に関する第二条第六項並びに第十六条第一項及び第二項の規定の適用については、第二条第六項第六号中「に限る。とあるのは並びに農業協同組合連合会が農業協同組合法第五十条の二第二項の規定に基づき農業協同組合から同法第十条第一項第二号及び第三号の事業並びに同項第四号の事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項及び第七項の事業の全部又は一部を譲り受ける場合(第十六条第一項及び第二項において農業協同組合連合会が農業協同組合から事業を譲り受ける場合という。)に限る。と、第十六条第一項中金融機関等はとあるのは金融機関等(農業協同組合連合会が農業協同組合から事業を譲り受ける場合にあっては、当該農業協同組合連合会を除く。以下この項において同じ。)はと、同条第二項中次に掲げる金融機関等は、前項に規定する経営強化計画に代えてとあるのは「金融組織再編成(農業協同組合連合会が農業協同組合から事業を譲り受ける場合に限る。)の当事者である農業協同組合連合会はと、提出することができるとあるのは提出しなければならないとする。 3 漁業協同組合連合会が行う金融組織再編成に関する第二条第六項並びに第十六条第一項及び第二項の規定の適用については、第二条第六項第六号中に限る。とあるのは並びに漁業協同組合連合会が水産業協同組合法第九十二条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき漁業協同組合から同法第十一条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第十一条第三項から第五項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合並びに同法第九十二条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき水産加工業協同組合から同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第九十三条第二項から第四項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合(第十六条第一項及び第二項において漁業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合という。)に限る。と、第十六条第一項中金融機関等はとあるのは金融機関等(漁業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合にあっては、当該漁業協同組合連合会を除く。以下この項において同じ。)はと、同条第二項中次に掲げる金融機関等は、前項に規定する経営強化計画に代えてとあるのは金融組織再編成(漁業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合に限る。)の当事者である漁業協同組合連合会はと、提出することができるとあるのは提出しなければならないとする。 4 水産加工業協同組合連合会が行う金融組織再編成に関する第二条第六項並びに第十六条第一項及び第二項の規定の適用については、第二条第六項第六号中「に限る。とあるのは並びに水産加工業協同組合連合会が水産業協同組合法第百条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき漁業協同組合から同法第十一条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第十一条第三項から第五項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合並びに同法第百条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき水産加工業協同組合から同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第九十三条第二項から第四項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合(第十六条第一項及び第二項において水産加工業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合という。)に限る。と、第十六条第一項中金融機関等はとあるのは金融機関等(水産加工業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合にあっては、当該水産加工業協同組合連合会を除く。以下この項において同じ。)はと、同条第二項中次に掲げる金融機関等は、前項に規定する経営強化計画に代えてとあるのは金融組織再編成(水産加工業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合に限る。)の当事者である水産加工業協同組合連合会はと、提出することができるとあるのは提出しなければならないとする。 (金融組織再編成に係る経営強化計画の変更) 第十九条 主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(以下この章において計画提出金融機関等という。)は、当該経営強化計画(この項の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十二条第一項の規定による承認を受けたものを含む。以下第二十一条までにおいて単に経営強化計画という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。この場合において、変更前の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。 2 前項の規定による経営強化計画の変更が第十六条第一項第五号ハ又はニに掲げる事項の変更に係るものであるときは、当該計画提出金融機関等は、機構を通じて、変更後の経営強化計画の承認を求めなければならない。 3 主務大臣は、第一項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けたときは、第一号から第三号まで、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ(2を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ1に掲げる要件を除く。)のすべてに該当する場合に限り、第一項の規定による承認をするものとする。ただし、経営強化計画の変更が第十六条第一項第五号ハ又はニに掲げる事項の変更に係るものであるときは、第一号から第九号までに掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、財務大臣の同意を得て、第一項の規定による承認を行うことができる。 一 変更後の経営強化計画に記載された第十六条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。 二 変更後の経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。 三 変更後の経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。 四 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基本計画提出金融機関等(第十七条第七項(第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画(第十六条第一項に規定する経営強化計画に係るものに限る。)を提出した金融機関等を含む。以下この章において同じ。)であって、当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第十五条第一項若しくは第二項の申込みをしたもの又は第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものであるときは、次のいずれにも適合するものであること。 イ 変更後の経営強化計画に記載された第十六条第一項第五号ロに掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 ロ 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画を連名で提出した組織再編成銀行持株会社等を含む。)が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関、農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合又はその財産をもって債務を完済することができない金融機関等でないこと。 ハ 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基準適合金融機関等でないときは、当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が基準適合金融機関等を他の当事者とするものであること。 ニ 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基準適合金融機関等でないとき(当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合に限る。)又は当該計画提出金融機関等が協同組織金融機関であるときは、当該計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、当該銀行持株会社等の子会社等である金融機関等)の存続又は金融組織再編成が当該計画提出金融機関等が主として業務を行っている地域の経済にとって不可欠であると認められる場合として政令で定める場合に該当すること。 ホ 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が第十五条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等が組織再編成金融機関等の自己資本の充実の状況の見込みに照らし当該変更後の経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。 ヘ 組織再編成銀行持株会社等が第十五条第二項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額が当該申込みに係る株式の引受けの額を下回らないものであり、かつ、当該株式等の引受け等が当該対象組織再編成子会社の自己資本の充実の状況の見込みに照らし変更後の経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。 五 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基本計画提出金融機関等であって、当該計画提出金融機関等及び当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十五条第一項又は第二項の申込みをしなかったものであり、かつ、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものでないときは、次のいずれにも適合するものであること。 イ 変更後の経営強化計画の実施により当該計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。 ロ 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基準適合金融機関等であること。 六 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基本計画提出金融機関等でないときは、次のいずれにも適合するものであること。 イ 変更後の経営強化計画の実施により当該計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。 ロ 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基準適合金融機関等であること。 ハ 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が第十五条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等が組織再編成金融機関等の自己資本の充実の状況の見込みに照らし当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないこと。 ニ 組織再編成銀行持株会社等が第十五条第二項の申込みをしたときは、次のいずれにも適合するものであること。 1 当該組織再編成銀行持株会社等がその財産をもって債務を完済することができない金融機関等でないこと。 2 当該申込みに係る株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額が当該申込みに係る株式の引受けの額を下回らないものであり、かつ、当該株式等の引受け等が当該対象組織再編成子会社の自己資本の充実の見込みに照らし変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないこと。 七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。 八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。 九 予見し難い経済情勢の変化その他経営強化計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。 4 主務大臣が第一項の規定による承認をした場合には、当該承認を受けた計画提出金融機関等について、認定経営基盤強化計画に係る組織再編成促進特別措置法第六条の認定を受けたものとみなして、組織再編成促進特別措置法第三章及び第十七条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる組織再編成促進特別措置法の規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとする。 第十条第一項 金融機関等(以下この項 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下金融機能強化法という。)第二条第一項に規定する金融機関等(以下この項 認定経営基盤強化計画 金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 第十二条第一項 認定経営基盤強化計画 金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 第七条 金融機能強化法第十九条第五項において準用する金融機能強化法第六条 第十二条第三項 認定経営基盤強化計画 金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 第十二条第五項及び第十三条第一項 認定経営基盤強化計画 金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 第七条 金融機能強化法第十九条第五項において準用する金融機能強化法第六条 第十三条第三項 認定経営基盤強化計画 金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 第十三条第五項 認定経営基盤強化計画 金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 第七条 金融機能強化法第十九条第五項において準用する金融機能強化法第六条 第十七条第一項及び第五項 認定経営基盤強化計画 金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 5 第五条第四項及び第六項の規定は第三項ただし書の場合における第一項の規定による承認について、第六条の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の経営強化計画又はこの項において準用する第十七条第六項若しくは第七項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第七条の規定は当該承認に従い組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、第八条の規定は当該承認に従い組織再編成金融機関等が優先出資を発行する場合について、第十六条第五項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けた場合について、第十七条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は第一項の規定による承認に係る変更後の経営強化計画について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第五条第六項 第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等 第十五条第一項の申込みをした計画提出金融機関等又は同条第二項の申込みをした組織再編成銀行持株会社等 第六条 金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。) 計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及び当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等 当該金融機関等の 当該計画提出金融機関等又はその子会社等の 第十七条第六項 前条第二項の規定により提出した経営強化計画 前条第二項の規定により提出した経営強化計画(第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。) 第十七条第七項 前条第一項から第三項までの規定により提出した経営強化計画 前条第一項から第三項までの規定により提出した経営強化計画(第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。) (金融組織再編成に係る経営強化計画の履行を確保するための監督上の措置等) 第二十条 計画提出金融機関等(経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)は、その実施している経営強化計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。ただし、協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権(同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合は、この限りでない。 2 前項の取得株式等とは、次に掲げるものをいう。 一 第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等 イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式 1 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式 2 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 3 当該株式又は1若しくは2に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 ロ 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資 二 第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社から協定銀行が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等 イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式 ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 3 第六条の規定は、主務大臣が第一項の規定により経営強化計画の履行状況について報告を受けた場合における当該報告について準用する。この場合において、同条中金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)とあるのは計画提出金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等と、当該金融機関等のとあるのは当該計画提出金融機関等又はその子会社等のと読み替えるものとする。 第二十一条 主務大臣は、協定銀行が第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等(前条第二項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、同項の規定による決定に係る経営強化計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該経営強化計画の履行を確保するため、その必要な限度において、当該経営強化計画を提出した計画提出金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)に対し、当該経営強化計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該経営強化計画に記載された措置であって当該経営強化計画に従って実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。 2 第十一条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 (金融組織再編成に係る経営強化計画等の実施期間が終了した後の措置) 第二十二条 基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は、その実施している経営強化計画(第十六条第一項若しくは第十七条第七項(第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間が、協定銀行が当該計画提出金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、第十六条第一項第一号、第二号、第四号並びに第五号イ及びロに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を新たに主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。この場合において、実施期間が終了した経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。 2 主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。 一 経営強化計画に記載された第十六条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。 二 経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。 三 経営強化計画に記載された第十六条第一項第五号ロに掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 四 経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。 3 基本計画提出金融機関等でない計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は、その実施している経営強化計画(第十六条第二項若しくは第三項若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの又は第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。以下この項において同じ。)の実施期間が、協定銀行が当該計画提出金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。 一 経営計画の期間(三年を超えないものに限る。) 二 経営計画の期間中の収益見通し 三 前号の見通しを達成するための方策 四 責任ある経営体制(経営計画を連名で提出する銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立に関する事項として主務省令で定めるもの 五 その他主務省令で定める事項 4 第六条の規定は主務大臣が第一項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた経営強化計画又は前項の規定により提出を受けた経営計画について、第十二条第三項及び第四項並びに第十六条第五項の規定は主務大臣が第一項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、前二条の規定は前項の規定により提出された経営計画について、それぞれ準用する。この場合において、第六条中金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)とあるのは計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等と、当該金融機関等のとあるのは当該計画提出金融機関等又はその子会社等のと、第十二条第三項中金融機関等又は対象子会社(当該経営強化計画を当該対象子会社ととあるのは計画提出金融機関等(当該経営強化計画をと、同条第四項中第一項とあるのは第二十二条第一項と読み替えるものとする。 (組織再編成金融機関等の株式交換等の認可等) 第二十三条 第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等(この項の規定による認可を受けた場合における次項第一号に規定する会社を含む。)であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの(以下この条及び次条において発行組織再編成金融機関等という。)は、株式交換(当該発行組織再編成金融機関等が株式交換完全子会社となるものに限る。)又は株式移転(以下この条において株式交換等という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 主務大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 一 株式交換等により当該発行組織再編成金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が銀行持株会社等(新たに設立されるものを含む。)であること。 二 株式交換等により協定銀行が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められ、かつ、当該株式交換等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が前号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合が、当該株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が当該発行組織再編成金融機関等の総株主の議決権に占める割合と比べて著しく低下する場合でないこと。 三 株式交換等により当該取得株式等である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。 3 発行組織再編成金融機関等が第一項の規定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等(次条第六項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。)であって、経営強化計画(第十六条第一項から第三項まで、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)若しくはこの項の規定により提出したもの、第十九条第一項(第五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項(第五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第六項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたものをいう。以下この項において旧経営強化計画という。)を実施しているものは、旧経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、当該株式交換等により当該発行組織再編成金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社と連名で、当該旧経営強化計画に記載された事項(当該旧経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。 一 株式交換等により当該発行組織再編成金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの 二 その他主務省令で定める事項 4 発行組織再編成金融機関等が第一項の規定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等であって、経営計画(前条第三項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定、この項の規定又は次条第六項において準用する同条第五項の規定により提出したものをいう。)を実施しているものは、当該経営計画に代えて、主務省令で定めるところにより、当該株式交換等により当該発行組織再編成金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社と連名で、当該経営計画に記載された事項(当該経営計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該会社における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるものその他主務省令で定める事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。 5 第六条の規定は主務大臣が第三項の規定により提出を受けた経営強化計画又は前項の規定により提出を受けた経営計画について、第十九条第一項、第三項(ただし書を除く。)及び第五項の規定は当該経営強化計画(この項において準用する同条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第一項の規定による承認を受けたものを含む。以下この項において同じ。)について、前三条の規定は当該経営強化計画又は当該経営計画(この項において準用する前条第三項の規定により提出されたものを含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第六条 金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。) 計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等 当該金融機関等の 当該計画提出金融機関等又はその子会社等の 第十九条第一項 主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(以下この章において計画提出金融機関等という。)は 第二十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した計画提出金融機関等は 第十九条第三項 、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ(2を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ1に掲げる要件を除く。) 及び第七号から第九号までに掲げる要件 七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。 七 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。 八 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該計画提出金融機関等又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。 第二十条第一項 計画提出金融機関等(経営強化計画 第二十三条第三項又は第四項の規定により経営強化計画又は経営計画を提出した計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画 協定銀行が当該経営強化計画 協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画 前条第一項 基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は 第二十三条第三項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した計画提出金融機関等は 協定銀行が当該計画提出金融機関等 協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 前条第三項 基本計画提出金融機関等でない計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は 第二十三条第三項又は第四項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した計画提出金融機関等は 協定銀行が当該計画提出金融機関等 協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 (組織再編成金融機関等の合併等の認可等) 第二十四条 第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等(この項の規定による認可を受けた場合における次項第一号に規定する承継組織再編成金融機関等を含む。)であって協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において対象組織再編成金融機関等という。)は、合併等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 主務大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 一 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象組織再編成金融機関等であること又は当該対象組織再編成金融機関等が実施している経営強化計画(第十六条第一項から第三項まで若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第十九条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十二条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定による承認を受けたものをいう。)若しくは経営計画(第二十二条第三項(第十一項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定により提出したものをいう。)に係る事業(以下この項において計画関連業務という。)の全部を承継する他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。以下この条において承継組織再編成金融機関等という。)であること。 二 当該対象組織再編成金融機関等が前号に規定する経営強化計画を実施しているときは、合併等により当該対象組織再編成金融機関等(承継組織再編成金融機関等を含む。)の経営の強化に支障が生じないこと。 三 計画関連業務の承継が行われるときは、当該承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。 四 合併等により当該取得株式等又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難になると認められる場合でないこと。 五 その他政令で定める要件 3 前項第一号に規定する経営強化計画を実施している対象組織再編成金融機関等が第一項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項(当該経営強化計画に同号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 4 主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。 一 経営強化計画に記載された第十六条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。 二 経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。 三 経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 四 経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該経営強化計画の実施により当該承継組織再編成金融機関等又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。 五 経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。 5 第二項第一号に規定する経営計画を実施している対象組織再編成金融機関等が第一項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第二十二条第三項第一号から第四号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。 6 前各項の規定は、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った組織再編成銀行持株会社等の対象組織再編成子会社又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等(承継組織再編成金融機関等を含む。)であって当該組織再編成金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により対象組織再編成金融機関等でなくなったもの(この項において準用する第二項第一号に規定する他の金融機関等(以下この条において承継組織再編成子会社という。)を含む。以下この条において対象組織再編成子会社等という。)のうち、経営強化計画(第十六条第一項から第三項まで、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)前条第三項(第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第九項の規定により提出したもの、第十九条第一項(前条第五項(第十二項において準用する場合を含む。)第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十二条第一項(前条第五項(第十二項において準用する場合を含む。)第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定若しくはこの項において準用する第三項の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(第二十二条第三項(前条第五項(第十二項において準用する場合を含む。)第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定、前条第四項(第十二項において準用する場合を含む。)の規定、この項において準用する前項の規定又は第十項の規定により提出したものをいう。)を実施しているものについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第一項 合併等 協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、合併等 第二項 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象組織再編成金融機関等であること又は当該対象組織再編成金融機関等が実施している経営強化計画(第十六条第一項から第三項まで若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第十九条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十二条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定による承認を受けたものをいう。)若しくは経営計画(第二十二条第三項(第十一項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定により提出したものをいう。)に係る事業 当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等が、当該金融機関等又は合併等の後において当該経営強化計画若しくは経営計画に係る事業 以下この条において承継組織再編成金融機関等という。)であること )を子会社とする銀行持株会社等であること 前号 第六項 承継組織再編成金融機関等を含む 承継組織再編成子会社を含む 第三項 前項第一号に規定する 第六項に規定する 承継組織再編成金融機関等 承継組織再編成子会社 第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項 当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等と連名で、第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項 第四項 承継組織再編成金融機関等 承継組織再編成子会社 前項 第二項第一号に規定する 第六項に規定する 承継組織再編成金融機関等 承継組織再編成子会社 第二十二条第三項第一号から第四号までに掲げる事項 当該経営計画を連名で提出した銀行持株会社等と連名で、第二十二条第三項第一号から第四号までに掲げる事項 7 対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等(この項の規定による認可を受けた場合における次項第一号に規定する他の銀行持株会社等又は第十二項において準用する前条第一項の規定による認可を受けた場合における第十二項において準用する同条第二項第一号に規定する会社であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの(以下この条において組織再編成後発行銀行持株会社等という。)を含む。次項において同じ。)は、合併等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。 8 主務大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 一 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行組織再編成金融機関等であること又は当該発行組織再編成金融機関等に係る対象組織再編成子会社等を子会社とする他の銀行持株会社等(新たに設立されるものを含む。)であること。 二 合併等により当該発行組織再編成金融機関等(前号に規定する他の銀行持株会社等を含む。)による当該発行組織再編成金融機関等に係る対象組織再編成子会社等の経営管理が阻害されないこと。 三 合併等により当該取得株式等である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。 四 その他政令で定める要件 9 対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第七項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第一号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に係る対象組織再編成子会社等であって、第六項に規定する経営強化計画(以下この項において旧経営強化計画という。)を実施しているものは、旧経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、当該他の銀行持株会社等と連名で、当該旧経営強化計画に記載された事項(当該旧経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。 一 当該他の銀行持株会社等における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの 二 その他主務省令で定める事項 10 対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第七項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に係る対象組織再編成子会社等であって、第六項に規定する経営計画を実施しているものは、当該経営計画に代えて、主務省令で定めるところにより、当該他の銀行持株会社等と連名で、当該経営計画に記載された事項(当該経営計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該他の銀行持株会社等における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるものその他主務省令で定める事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。 11 第六条の規定は主務大臣が第三項(第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による承認をした場合における第三項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第五項(第六項において準用する場合を含む。)の規定により提出を受けた経営計画について、第十四条第五項及び第六項並びに第十六条第五項の規定は主務大臣が第三項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第十九条第一項、第三項(ただし書を除く。)及び第五項の規定は第三項の規定による承認を受けた場合における同項の規定により経営強化計画を提出した承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社について、第二十条及び第二十一条の規定は承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社(当該経営強化計画又は経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)について、第二十二条の規定は承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第六条 金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。) 承継組織再編成金融機関等若しくは承継組織再編成子会社(当該経営強化計画又は経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はこれらの子会社等 当該金融機関等の 当該承継組織再編成金融機関等若しくは承継組織再編成子会社又はこれらの子会社等の 第十四条第五項 承継金融機関等 承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社(当該経営強化計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。) 第十四条第六項 第一項 第二十四条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。) 第十九条第三項 、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ(2を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ1に掲げる要件を除く。) 及び第七号から第九号までに掲げる要件 七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。 七 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。 八 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該承継組織再編成金融機関等若しくは承継組織再編成子会社又はこれらの子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。 第二十二条第一項 基本計画提出金融機関等である 第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した 第十六条第一項若しくは第十七条第七項(第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたもの 第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたもの又は第二十四条第十一項において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの 協定銀行が当該計画提出金融機関等 協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 第二十二条第三項 基本計画提出金融機関等でない 第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画(同条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものに限り、第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した 経営強化計画(第十六条第二項若しくは第三項若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの又は第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。以下この項において同じ。) 経営強化計画等(経営強化計画(第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたもの又は第二十四条第十一項において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいう。)又は経営計画(第二十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第十一項において準用する第二十二条第三項の規定により提出したものをいう。)をいう。以下この項において同じ。) 協定銀行が当該計画提出金融機関等 協定銀行が当該経営強化計画等に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 当該経営強化計画 当該経営強化計画等 12 第六条の規定は主務大臣が第九項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第十項の規定により提出を受けた経営計画について、第十九条第一項、第三項(ただし書を除く。)及び第五項の規定は当該経営強化計画(この項において準用する同条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたものを含む。以下この項において同じ。)について、第二十条から第二十二条までの規定は当該経営強化計画又は当該経営計画(この項において準用する同条第三項の規定により提出されたものを含む。)について、前条の規定は承継組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第六条 金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。) 対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等 当該金融機関等の 当該対象組織再編成子会社等又はその子会社等の 第十九条第一項 主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(以下この章において「計画提出金融機関等」という。) 対象組織再編成子会社等 第十九条第三項 、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ(2を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。) 及び第七号から第九号までに掲げる要件 七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。 七 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。 八 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該対象組織再編成子会社等又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。 第十九条第五項 計画提出金融機関等( 対象組織再編成子会社等( 当該計画提出金融機関等 当該対象組織再編成子会社等 第二十条第一項 計画提出金融機関等(経営強化計画 対象組織再編成子会社等(経営強化計画又は経営計画 第二十条第三項 計画提出金融機関等(当該経営強化計画 対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画 当該計画提出金融機関等 当該対象組織再編成子会社等 第二十一条 計画提出金融機関等(当該経営強化計画 対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画 第二十二条第一項 基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。) 第二十四条第九項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した対象組織再編成子会社等 協定銀行が当該計画提出金融機関等 協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 第二十二条第三項 基本計画提出金融機関等でない計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。) 第二十四条第九項又は第十項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した対象組織再編成子会社等 経営強化計画(第十六条第二項若しくは第三項若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの又は第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。以下この項において同じ。) 経営強化計画等(経営強化計画(第二十四条第九項の規定により提出したもの、同条第十二項において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十四条第十二項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(第二十四条第十項の規定又は同条第十二項において準用する第二十二条第三項の規定により提出したものをいう。)をいう。以下この項において同じ。) 協定銀行が当該計画提出金融機関等 協定銀行が当該経営強化計画等に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 当該経営強化計画 当該経営強化計画等 第二十二条第四項 計画提出金融機関等 対象組織再編成子会社等 前条第三項 計画提出金融機関等(次条第六項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。) 対象組織再編成子会社等 第十六条第一項から第三項まで、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)若しくはこの項の規定により提出したもの、第十九条第一項(第五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項(第五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第六項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたもの 第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第二十三条第五項を含む。)において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたもの、第二十四条第九項の規定若しくは同条第十二項において準用する第二十三条第三項の規定により提出したもの又は第二十四条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第二十三条第五項を含む。)において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの 前条第四項 計画提出金融機関等 対象組織再編成子会社等 前条第三項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定、この項の規定又は次条第六項において準用する同条第五項の規定により提出したもの 第二十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定、同条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第二十三条第五項を含む。)において準用する第二十二条第三項の規定、第二十四条第十項の規定又は同条第十二項において準用する第二十三条第四項の規定により提出したもの 前条第五項 計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画 対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画 当該計画提出金融機関等又はその子会社等 当該対象組織再編成子会社等又はその子会社等 提出した計画提出金融機関等は 提出した対象組織再編成子会社等は (特別支配株主の株式等売渡請求の特例) 第二十四条の二 会社法第二編第二章第四節の二の規定は、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った組織再編成金融機関等(前条第一項の規定による認可を受けた場合における同条第二項第一号に規定する承継組織再編成金融機関等を含む。)又は組織再編成銀行持株会社等(第二十三条第一項の規定による認可を受けた場合における同条第二項第一号に規定する会社及び前条第七項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等を含む。)であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるものの特別支配株主については、適用しない。 第四章 協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本の増強に関する特別措置 (協同組織中央金融機関の業務の特例等) 第二十五条 協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関(当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。)から当該協同組織金融機関(金融組織再編成(協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。)を行う協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関に係る組織再編成金融機関等である協同組織金融機関。以下この章において対象協同組織金融機関という。)が発行する優先出資の引受け又は対象協同組織金融機関に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けに係る申込みを受けた場合において、機構に対し当該引受け又は貸付けに係る信託受益権等(取得優先出資等(協同組織中央金融機関が引き受けた優先出資若しくは当該優先出資について分割された優先出資又は協同組織中央金融機関が取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)のみを信託する信託の受益権又は資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資若しくは同条第七項に規定する特定社債(取得優先出資等又は取得優先出資等を信託する信託の受益権のみを取得する同条第一項に規定する特定資産として定める同条第四項に規定する資産流動化計画に従い発行されるものに限る。)であって政令で定めるものをいう。以下この章及び第五章において同じ。)の買取りに係る申込みをしようとするときは、当該引受け又は貸付けに係る申込みをした協同組織金融機関(金融組織再編成を行う協同組織金融機関である場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者である他の協同組織金融機関を含む。)に対し、経営強化計画の提出を求めなければならない。 2 前項の経営強化計画は、次の各号に掲げる協同組織金融機関の区分に応じ当該各号に定める事項のほか、当該協同組織金融機関が同項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをする場合には当該引受け又は貸付けを求める額及びその内容を含むものでなければならない。 一 協同組織金融機関(次号に掲げるものを除く。)第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項その他政令で定める事項 二 金融組織再編成を行う協同組織金融機関 第十六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(当該協同組織金融機関が前項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをする場合にあっては、当該申込みに係る対象協同組織金融機関に係る同条第一項第五号イ及びロに掲げる事項を含む。)その他政令で定める事項 3 協同組織中央金融機関は、金融組織再編成(特定組織再編成を除く。)を行う協同組織金融機関から第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みを受けた場合において、当該金融組織再編成の他の当事者が前項第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出しているときは、当該申込みをした協同組織金融機関に対し、当該事項を記載した経営強化計画に代えて、第十六条第一項第一号から第四号まで及び第五号イに掲げる事項、当該引受け又は貸付けを求める額及びその内容その他政令で定める事項を含む経営強化計画の提出を求めることができる。 4 協同組織金融機関が行う金融組織再編成が特定組織再編成であるときは、協同組織金融機関が第一項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関が連名で行わなければならない。 (信託受益権等の買取りの申込み等) 第二十六条 機構は、協同組織中央金融機関から平成三十四年三月三十一日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等の買取りを行うかどうかの決定を求めなければならない。 (経営強化計画等) 第二十七条 協同組織中央金融機関が前条の申込みをする場合には、当該申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該対象協同組織金融機関が第二十五条第一項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者である他の協同組織金融機関を含む。以下この項において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、当該対象協同組織金融機関が同条第一項の規定により提出した経営強化計画(当該対象協同組織金融機関が同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、当該経営強化計画に記載された事項を記載した経営強化計画)を主務大臣に提出しなければならない。 2 協同組織中央金融機関が前条の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化指導計画(対象協同組織金融機関の経営強化計画の実施についての指導に関する計画をいう。以下この章において同じ。)を主務大臣に提出しなければならない。 一 当該信託受益権等に係る対象協同組織金融機関が前項の規定により提出する経営強化計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が次条第一項の規定による決定を受けて行う経営指導の内容 二 信託受益権等の買取りを求める額及びその内容 三 その他政令で定める事項 (信託受益権等の買取りの決定) 第二十八条 主務大臣は、前条第一項及び第二項の規定により経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、第二十六条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 一 経営強化計画を提出した協同組織金融機関が第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したものであるときは、次のいずれにも適合するものであること。 イ 第五条第一項第一号から第五号までに掲げる要件に該当すること。 ロ 当該信託受益権等に係る協同組織中央金融機関による優先出資又は貸付債権の取得が当該協同組織金融機関による当該経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。 二 経営強化計画を提出した協同組織金融機関が第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第二項第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したものであるとき又は当該取得優先出資等について同条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関であるときは、次のいずれにも適合するものであること。 イ 経営強化計画に記載された第十六条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。 ロ 経営強化計画の実施によりイに規定する目標が達成されると見込まれること。 ハ 経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。 ニ 経営強化計画を提出した協同組織金融機関が当該信託受益権等に係る対象協同組織金融機関であるときは、次のいずれにも適合するものであること。 1 第十七条第一項第四号イからハまでに掲げる要件に該当すること。 2 当該信託受益権等に係る協同組織中央金融機関による優先出資又は貸付債権の取得が当該協同組織金融機関による当該経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。 ホ 経営強化計画を提出した協同組織金融機関が当該信託受益権等に係る対象協同組織金融機関でないときは、第十七条第一項第五号イ及びロに掲げる要件に該当すること。 三 経営強化計画を提出した協同組織金融機関が第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第三項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものであるときは、次のいずれにも適合するものであること。 イ 経営強化計画に記載された第十六条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。 ロ 経営強化計画の実施によりイに規定する目標が達成されると見込まれること。 ハ 経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。 ニ 第十七条第一項第六号イ及びロに掲げる要件に該当すること。 ホ 当該信託受益権等に係る協同組織中央金融機関による優先出資又は貸付債権の取得が当該協同組織金融機関の金融組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないこと。 四 前条第二項の規定により提出された経営強化指導計画が次のいずれにも適合するものであること。 イ 経営強化指導計画の実施が第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関から前条第一項の規定により提出された経営強化計画の実施に資するものであること。 ロ 経営強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。 五 この項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等につき、その処分をし、又は償還を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。 2 前項の規定による決定を受けた協同組織中央金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間、当該信託受益権等に係る対象協同組織金融機関が前条第一項の規定により提出した経営強化計画(第三十条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は第三十三条第一項の規定により提出したものを含む。)を実施するために必要な指導を行うことができる。 3 第五条第五項及び第六項の規定は第一項の規定による決定について、第八条の二の規定は第三十四条第一項に規定する対象協同組織金融機関等であって協定銀行が現に保有する信託受益権等(第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得したものに限る。)に係る優先出資に係る発行者であるもの(以下この項において優先出資発行対象協同組織金融機関等という。)が当該信託受益権等に係る優先出資の消却を行うため資本準備金又は法定準備金の額を減少する場合について、第八条の三第一項の規定は優先出資発行対象協同組織金融機関等が当該信託受益権等に係る優先出資の消却を行うため資本金の額を減少する場合について、同条第二項から第四項までの規定は優先出資発行対象協同組織金融機関等が当該信託受益権等に係る優先出資の消却を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、第五条第六項中第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等とあるのは第二十六条の申込みをした協同組織中央金融機関と、第八条の二中、農林中央金庫法第七十六条第三項、農業協同組合法第五十一条第五項、水産業協同組合法第九十二条第三項及び第百条第三項において準用する同法第五十五条第五項並びにとあるのは及びと読み替えるものとする。 (経営強化計画等の公表) 第二十九条 主務大臣は、前条第一項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第二十七条第一項及び第二項の規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導計画を公表するものとする。ただし、当該経営強化計画又は経営強化指導計画を提出した協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。 (経営強化計画等の変更) 第三十条 第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関(以下この章において計画提出協同組織金融機関という。)は、当該経営強化計画(この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下第三十二条までにおいて単に経営強化計画という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 2 主務大臣は、前項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。 一 変更後の経営強化計画に記載された第四条第一項第二号又は第十六条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。 二 変更後の経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。 三 変更後の経営強化計画に第四条第一項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 四 変更後の経営強化計画に第四条第一項第七号及び第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該計画提出協同組織金融機関が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。 五 変更後の経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。 六 予見し難い経済情勢の変化その他経営強化計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。 3 第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る協同組織中央金融機関は、第二十七条第二項の規定により提出した経営強化指導計画(この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下第三十二条までにおいて単に「経営強化指導計画」という。)の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の経営強化指導計画を主務大臣に提出して、その承認を得なければならない。 4 主務大臣は、前項の規定により変更後の経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。 一 変更後の経営強化指導計画の実施が当該変更後の経営強化指導計画に係る経営強化計画の実施に資するものであること。 二 変更後の経営強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。 三 経営強化計画の変更その他経営強化指導計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。 5 前条の規定は、主務大臣が第一項又は第三項の規定による承認をした場合におけるこれらの規定により提出を受けた変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画について準用する。 (経営強化計画等の履行を確保するための監督上の措置) 第三十一条 計画提出協同組織金融機関又は第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る協同組織中央金融機関は、その実施している経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。ただし、協定銀行が当該経営強化計画又は経営強化指導計画に係る同項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けた場合は、この限りでない。 2 第二十九条の規定は、主務大臣が前項の規定により経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況について報告を受けた場合における当該報告について準用する。 第三十二条 主務大臣は、協定銀行が第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間、当該決定に係る経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該経営強化計画又は経営強化指導計画の履行を確保するため、その必要な限度において、当該経営強化計画又は経営強化指導計画を提出した計画提出協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関に対し、当該経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該経営強化計画又は経営強化指導計画に記載された措置であって当該経営強化計画又は経営強化指導計画に従って実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。 (経営強化計画等の実施期間が終了した後の措置) 第三十三条 第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号若しくは第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立されたものに限る。)は、その実施している経営強化計画(第二十七条第一項若しくはこの項の規定により提出したもの又は第三十条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいう。)の実施期間が、協定銀行が当該信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を新たに主務大臣に提出しなければならない。 2 対象協同組織金融機関が前項の規定により経営強化計画を提出する場合において、当該対象協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、当該経営強化計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容その他主務省令で定める事項を記載した経営強化指導計画を新たに主務大臣に提出しなければならない。 3 第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第三項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)は、その実施している経営強化計画(第二十七条第一項の規定により提出したもの又は第三十条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。)の実施期間が、協定銀行が当該信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。 一 経営計画の期間(三年を超えないものに限る。) 二 経営計画の期間中の収益見通し 三 前号の見通しを達成するための方策 四 責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの 五 その他主務省令で定める事項 4 前項に規定する場合において、当該対象協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、当該対象協同組織金融機関が同項の規定により提出する経営計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容その他主務省令で定める事項を記載した経営指導計画を主務大臣に提出しなければならない。 5 第二十八条第二項の規定は主務大臣が第三項の規定により提出を受けた経営計画について、第二十九条の規定は主務大臣が第一項及び第二項の規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導計画又は主務大臣が前二項の規定により提出を受けた経営計画及び経営指導計画について、前二条の規定は当該経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画を提出した対象協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関について、それぞれ準用する。 (協同組織金融機関の合併等の認可) 第三十四条 第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(この項の規定による認可を受けた場合における次項第一号に規定する承継協同組織金融機関を含む。以下この条において対象協同組織金融機関等という。)であって協定銀行が現に保有する当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る発行者又は債務者であるものは、合併等(合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受けをいう。以下この条において同じ。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 主務大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 一 合併等の後において当該取得優先出資等に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象協同組織金融機関等であること又は当該対象協同組織金融機関等が実施している経営強化計画(第二十七条第一項、前条第一項(第七項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定により提出したもの又は第三十条第一項(第七項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のものをいう。)若しくは経営計画(前条第三項(第七項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定により提出したものをいう。)に係る事業(以下この項において計画関連業務という。)の全部を承継する他の協同組織金融機関(新たに設立されるものを含む。以下この条において「承継協同組織金融機関」という。)であること。 二 当該計画提出協同組織金融機関が前号に規定する経営強化計画を実施しているときは、合併等により当該対象協同組織金融機関等(承継協同組織金融機関を含む。)の経営の強化に支障が生じないこと。 三 計画関連業務の承継が行われるときは、当該承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。 四 合併等により協定銀行が取得する信託受益権等につき、その処分をし、又は償還を受けることが困難になると認められる場合でないこと。 五 その他政令で定める要件 3 前項第一号に規定する経営強化計画を実施している対象協同組織金融機関等が第一項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、第四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(当該経営強化計画に同項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、第四条第一項第七号に掲げる方策を含む。)その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。 4 承継協同組織金融機関が前項の規定により経営強化計画を提出する場合において、当該承継協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、当該経営強化計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容その他主務省令で定める事項を記載した経営強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。 5 第二項第一号に規定する経営計画を実施している対象協同組織金融機関等が第一項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、前条第三項第一号から第四号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。 6 前項に規定する場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、当該承継協同組織金融機関が同項の規定により提出する経営計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容その他主務省令で定める事項を記載した経営指導計画を主務大臣に提出しなければならない。 7 第二十八条第二項の規定は主務大臣が第三項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第五項の規定により提出を受けた経営計画について、第二十九条の規定は主務大臣が第三項及び第四項の規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導計画又は前二項の規定により提出を受けた経営計画及び経営指導計画について、第三十一条及び第三十二条の規定は当該経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画を提出した承継協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関について、前条の規定は当該経営強化計画(この項において準用する同条第一項の規定により提出されたものを含む。)又は当該経営計画(この項において準用する同条第三項の規定により提出されたものを含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第二十八条第二項 対象協同組織金融機関 承継協同組織金融機関 前条第一項 第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号若しくは第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立されたものに限る。) 第三十四条第三項の規定により経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した承継協同組織金融機関 協定銀行が当該信託受益権等 協定銀行が当該経営強化計画に係る第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等 前条第二項 対象協同組織金融機関 承継協同組織金融機関 前条第三項 第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第三項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。) 第三十四条第三項又は第五項の規定により経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した承継協同組織金融機関 協定銀行が当該信託受益権等 協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画に係る第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等 前条第四項及び第五項 対象協同組織金融機関 承継協同組織金融機関 第四章の二 協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置 (優先出資の引受け等に係る申込み) 第三十四条の二 機構は、協同組織中央金融機関等(協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。)から平成三十四年三月三十一日までに協同組織金融関係機関(当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等(次に掲げる者をいい、当該協同組織中央金融機関等の会員であるものに限る。以下この章において同じ。)をいう。以下この章において同じ。)による金融機能の発揮の促進に必要な当該協同組織中央金融機関等の自己資本の充実のために行う優先出資の引受け等(優先出資の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付けをいう。以下同じ。)に係る申込み(預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百五条第一項、第百二十六条の二十二第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関等と連名で、当該申込みに係る優先出資の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。 一 協同組織金融機関 二 第二条第一項第十号から第十二号までに掲げる者 三 農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を行う農業協同組合 四 水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業を行う漁業協同組合 五 水産業協同組合法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を行う水産加工業協同組合 (協同組織金融機能強化方針) 第三十四条の三 協同組織中央金融機関等が前条の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針(協同組織金融関係機関による金融機能の発揮を促進するための方針をいう。以下同じ。)並びに当該申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。 一 収益性及び業務の効率の向上のための方策に関する事項 二 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する方策に関する事項として主務省令で定めるもの 三 前二号に規定する方策を実施するために当該協同組織中央金融機関等が特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営指導の方針 四 前条の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの 五 当該協同組織中央金融機関等における従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの 六 その他政令で定める事項 2 内閣総理大臣は、前項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けた場合において、必要があると認めるときは、金融機能強化審査会の意見を聴くものとする。 3 第一項第三号の特別関係協同組織金融機関等とは、協定銀行が次条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資(同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した優先出資をいい、分割された優先出資を含む。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権(同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に、当該協同組織中央金融機関等に対し優先出資の引受け等その他主務省令で定める支援(以下この項及び第三十四条の六第三項において特定支援という。)に係る申込みをし、かつ、当該協同組織中央金融機関等が当該申込みに係る特定支援を行った協同組織金融機関等(前条第二号から第五号までに掲げる者にあっては、農林中央金庫に対し特定支援に係る申込みをした場合において、農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第三十三条の規定により同条の指定支援法人に対し当該申込みに係る特定支援の要請をし、かつ、当該指定支援法人が当該要請を受けて当該特定支援を行った者を含む。)をいう。 (優先出資の引受け等の決定) 第三十四条の四 主務大臣は、前条第一項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに第三十四条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該申込みに係る優先出資の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 一 協同組織金融機能強化方針に記載された事項が協同組織金融関係機関による金融機能の発揮を促進するために適切なものであること。 二 協同組織金融機能強化方針に記載された事項が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。 三 協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関、農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合又はその財産をもって債務を完済することができない金融機関等でないこと。 四 第三十四条の二の申込みに係る優先出資の引受け等が協同組織金融機能強化方針の内容及び協同組織金融関係機関の自己資本の充実の状況に照らし適切な範囲であること。 五 この項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。 六 協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等により適切に資産の査定がされていること。 2 前項の規定による決定を受けた協同組織中央金融機関等は、他の法律の規定にかかわらず、協定銀行が当該協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、特別関係協同組織金融機関等(前条第三項に規定する特別関係協同組織金融機関等をいう。以下この章において同じ。)に対して同条第一項第三号に規定する経営指導を行うことができる。 3 主務大臣は、第一項の規定による決定をするときは、財務大臣の同意を得なければならない。 4 主務大臣は、第一項の規定による決定をしたときは、その旨を第三十四条の二の申込みをした協同組織中央金融機関等及び機構に通知しなければならない。 (協同組織金融機能強化方針の公表) 第三十四条の五 主務大臣は、前条第一項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第三十四条の三第一項の協同組織金融機能強化方針並びに優先出資の引受け等を求める額及びその内容を公表するものとする。ただし、当該協同組織金融機能強化方針に係る協同組織金融関係機関が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該協同組織金融関係機関の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該協同組織金融関係機関の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。 (優先出資の発行等の特例) 第三十四条の六 優先出資法第四条第二項の規定の適用については、協同組織中央金融機関等が第三十四条の四第一項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。 2 協同組織中央金融機関等が第三十四条の四第一項の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。 3 第八条の二の規定は第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等又は特別関係協同組織金融機関等であって当該協同組織中央金融機関等が現に保有する特定支援に係る優先出資に係る発行者であるもの(以下この項において優先出資発行特別関係協同組織金融機関等という。)が取得優先出資又は当該優先出資の消却を行うため資本準備金又は法定準備金の額を減少する場合について、第八条の三第一項の規定は当該協同組織中央金融機関等又は優先出資発行特別関係協同組織金融機関等が取得優先出資又は当該優先出資の消却を行うため資本金の額を減少する場合について、同条第二項から第四項までの規定は当該協同組織中央金融機関等又は優先出資発行特別関係協同組織金融機関等が取得優先出資又は当該優先出資の消却を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、第八条の二中第九十二条第三項及び第百条第三項において準用する同法第五十五条第五項並びにとあるのは、第五十五条第五項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)及びと読み替えるものとする。 (協同組織金融機能強化方針の変更) 第三十四条の七 第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、第三十四条の三第一項の規定により提出した協同組織金融機能強化方針(この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下この章において単に協同組織金融機能強化方針という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の協同組織金融機能強化方針を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 2 主務大臣は、前項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針の提出を受けたときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。 一 変更後の協同組織金融機能強化方針に記載された事項が協同組織金融関係機関による金融機能の発揮を促進するために適切なものであること。 二 変更後の協同組織金融機能強化方針に記載された事項が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。 三 予見し難い経済情勢の変化その他協同組織金融機能強化方針の変更をすることについてやむを得ない事情があること。 3 第三十四条の三第二項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針の提出を受けた場合について、第三十四条の五の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の協同組織金融機能強化方針について、それぞれ準用する。 (協同組織金融機能強化方針に記載された事項の適切な実施を確保するための監督上の措置等) 第三十四条の八 第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、次に掲げる事項について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。ただし、協定銀行が当該優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合は、この限りでない。 一 特別関係協同組織金融機関等の名称 二 特別関係協同組織金融機関等から取得した優先出資又は貸付債権の額及びその内容 三 前号に規定する優先出資又は貸付債権の処分、償還又は返済の状況 四 前二号に掲げるもののほか、第三十四条の三第三項に規定する特定支援の実施状況として主務省令で定める事項 五 特別関係協同組織金融機関等による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する方策の実施に関する状況 六 前号に掲げるもののほか、協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況 2 第三十四条の五の規定は、主務大臣が前項の規定により同項各号に掲げる事項について報告を受けた場合における当該報告について準用する。 第三十四条の九 主務大臣は、協定銀行が第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、当該決定に係る協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況に照らして必要があると認めるときは、当該協同組織金融機能強化方針に記載された事項の適切な実施を確保するため、その必要な限度において、当該協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等に対し、当該事項の実施状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、特別関係協同組織金融機関等に対する経営指導の改善のための措置その他の監督上必要な措置を命ずることができる。 第五章 預金保険機構の業務の特例等 (預金保険機構の業務の特例) 第三十五条 機構は、預金保険法第三十四条に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため、協定銀行と、金融機関等の自己資本の充実のための業務の委託に関する協定(以下協定という。)を締結し、及び当該協定を実施するための次の業務を行うことができる。 一 協定銀行に対し、第三十九条第一項の規定による貸付け又は債務の保証を行うこと。 二 協定銀行に対し、第四十条の規定による損失の補てんを行うこと。 三 第四十一条第二項の規定に基づき協定銀行から納付される金銭の収納を行うこと。 四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。 2 前項に規定する「金融機関等の自己資本の充実のための業務」とは、次に掲げる業務をいう。 一 第五条第一項の規定による決定に従い金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この号及び次号において同じ。)又は金融機関等を子会社とする銀行持株会社等が発行する株式等の引受けを行うこと。 二 第五条第一項の規定による決定に従い金融機関等に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けを行うこと。 三 第十七条第一項の規定による決定(第十九条第一項の規定による承認を含む。次号及び次条において同じ。)に従い組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が発行する株式等の引受けを行うこと。 四 第十七条第一項の規定による決定に従い組織再編成金融機関等に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けを行うこと。 五 第二十八条第一項の規定による決定に従い信託受益権等の買取りを行うこと。 五の二 第三十四条の四第一項の規定による決定に従い協同組織中央金融機関等が発行する優先出資の引受けを行うこと。 五の三 第三十四条の四第一項の規定による決定に従い協同組織中央金融機関等に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けを行うこと。 六 取得株式等(第十条第二項に規定する取得株式等、第二十条第二項に規定する取得株式等又は第三十四条の三第三項に規定する取得優先出資をいう。次条において同じ。)の譲渡その他の処分をすること。 七 取得貸付債権(第十条第一項に規定する取得貸付債権、第二十条第一項に規定する取得貸付債権又は第三十四条の三第三項に規定する取得貸付債権をいう。次条において同じ。)の譲渡その他の処分をすること。 八 第五号の規定による買取りにより取得した信託受益権等の譲渡その他の処分をすること。 九 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 (協定) 第三十六条 協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。 一 協定銀行は、第五条第一項の規定による決定に従い株式等の引受け等を行うこと。 二 協定銀行は、第十七条第一項の規定による決定に従い株式等の引受け等を行うこと。 三 協定銀行は、第二十八条第一項の規定による決定に従い信託受益権等の買取りを行うこと。 三の二 協定銀行は、第三十四条の四第一項の規定による決定に従い優先出資の引受け等を行うこと。 四 協定銀行は、第三十九条第一項の規定による債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、機構に対し、当該締結をしようとする契約の内容についての承認を申請し、その承認を受けること。 五 協定銀行は、第一号の規定による株式等の引受け等を行ったときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。 六 協定銀行は、第二号の規定による株式等の引受け等を行ったときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。 七 協定銀行は、第三号の規定による信託受益権等の買取りを行ったときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。 七の二 協定銀行は、第三号の二の規定による優先出資の引受け等を行ったときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。 八 協定銀行は、取得株式等についてこの法律の規定に基づく主務大臣の要請に従い株主又は出資者としての権利を行使すること。 九 協定銀行は、取得株式等について議決権その他の株主又は出資者としての権利を行使しようとするとき(前号の要請に従う場合を除く。)は、機構に対し、当該権利を行使することについての承認を申請し、その承認を受けること。 十 協定銀行は、第八号の要請に従い同号の権利を行使したとき又は前号の規定による承認を受けて同号の権利を行使したときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。 十一 協定銀行は、取得株式等、取得貸付債権又は取得した信託受益権等について、できる限り早期に譲渡その他の処分をするよう努めること。 十二 協定銀行は、取得株式等、取得貸付債権又は取得した信託受益権等について譲渡その他の処分をしようとするときは、機構に対し、当該処分をすることについての承認を申請し、その承認を受けること。 十三 協定銀行は、前号の規定による承認を受けて同号の処分をしたときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。 十四 協定銀行は、協定の定めによる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すること。 2 機構は、協定を締結したときは、直ちに、その協定の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。 (協定銀行への機構からの通知等) 第三十七条 機構は、第五条第六項(第十七条第八項、第十九条第五項及び第二十八条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の四第四項の規定による通知を受けたときは、その旨を協定銀行に通知しなければならない。 2 機構は、協定銀行から前条第一項第五号から第七号の二までの規定による報告を受けたときは、直ちに、その報告の内容を主務大臣及び財務大臣に報告しなければならない。 (株式等に係る権利の行使等) 第三十八条 機構は、第三十六条第一項第九号又は第十二号の申請の承認をしようとするときは、主務大臣(同号の申請にあっては、主務大臣及び財務大臣)の承認を受けなければならない。 2 機構は、第三十六条第一項第十号又は第十三号の規定による報告を受けたときは、直ちに、その報告の内容を主務大臣(同号の規定による報告にあっては主務大臣及び財務大臣とし、当該報告が一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会に係るものである場合にあっては当該農水産業協同組合連合会の監督を行う都道府県知事を含む。)に報告しなければならない。 (資金の貸付け及び債務の保証) 第三十九条 機構は、協定銀行から協定の定めによる株式等の引受け等又は信託受益権等の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。 2 機構は、前項の規定により協定銀行との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。 (損失の補てん) 第四十条 機構は、協定銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。 (利益の納付及び収納) 第四十一条 機構は、協定において、協定銀行に協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、毎事業年度、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すべき旨を定めなければならない。 2 機構は、前項の規定に基づき協定銀行から納付される金銭を収納することができる。 (報告の徴求) 第四十二条 機構は、第三十五条第一項の規定による業務(以下「金融機能強化業務」という。)を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。 (区分経理) 第四十三条 機構は、金融機能強化業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下金融機能強化勘定という。)を設けて整理しなければならない。 (借入金及び預金保険機構債) 第四十四条 機構は、金融機能強化業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関等その他の者(日本銀行を除く。)から資金の借入れ(借換えを含む。次項及び次条において同じ。)をし、又は預金保険機構債(以下この条及び次条において機構債という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。次項において同じ。)をすることができる。この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。 2 機構は、前項に規定する資金の借入れ又は機構債の発行を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行から資金の借入れをすることができる。 3 第一項の規定による借入金の現在額、同項の規定により発行する機構債の元本に係る債務の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。 4 農林中央金庫は、農林中央金庫法第五十四条第三項の規定にかかわらず、機構に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、第一項の資金の貸付けをすることができる。 5 日本銀行は、日本銀行法第四十三条第一項の規定にかかわらず、機構に対し、第二項の資金の貸付けをすることができる。 6 第一項の規定により発行される機構債については、これを預金保険法第四十二条第一項の規定により発行される機構債とみなして、同条第五項から第九項までの規定を適用する。 (政府保証) 第四十五条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項若しくは第二項の借入れ又は同条第一項の機構債に係る債務の保証をすることができる。 (金融機能強化勘定の廃止) 第四十六条 機構は、金融機能強化業務の終了の日として政令で定める日において、金融機能強化勘定を廃止するものとする。 2 機構は、金融機能強化勘定の廃止の際、金融機能強化勘定に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。 (内閣府令・財務省令への委任) 第四十七条 この章に定めるもののほか、機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。 第六章 金融機能強化審査会 (審査会の設置) 第四十八条 金融庁に、この法律の規定に基づく事務が終了する日として政令で定める日までの間、金融機能強化審査会(以下審査会という。)を置く。 2 審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、必要に応じ、第二章若しくは第三章の規定により提出された経営強化計画の履行状況又は第四章の二の規定により提出された協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況について審議する。 (審査会の組織) 第四十九条 審査会は、委員五人以内をもって組織する。 2 委員は、金融、法律、会計等に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3 委員は、非常勤とする。 (会長) 第五十条 審査会に、会長一人を置き、委員の互選により選任する。 2 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。 3 審査会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。 (委員の任期) 第五十一条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員の任期は、前項の規定にかかわらず、第四十八条第一項に規定する政令で定める日に満了する。 3 委員は、再任されることができる。 4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。 (資料提出の要求等) 第五十二条 審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。 (政令への委任) 第五十三条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項は、政令で定める。 第七章 雑則 (預金保険法の適用) 第五十四条 この法律により機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。この場合において、同法第十五条第五号中事項とあるのは事項(金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下金融機能強化法という。)の規定による機構の業務に係るものを除く。)と、同法第三十七条第一項中次の各号に掲げる業務とあるのは次の各号に掲げる業務(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、当該業務)と、各号に定める者とあるのは各号に定める者(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能強化法第二条第一項に規定する金融機関等及びその子会社等(同条第五項に規定する子会社等をいう。次項において同じ。))と、同条第二項中特定持株会社等とあるのは特定持株会社等(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能強化法第二条第一項に規定する金融機関等及びその子会社等)と、同法第四十四条、第四十五条第二項及び第四十六条第一項中この法律とあるのはこの法律又は金融機能強化法と、同法第五十一条第二項中業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)とあるのは業務(第四十条の二第二号に掲げる業務及び金融機能強化法第四十二条に規定する金融機能強化業務を除く。)と、同法第百三十六条第一項中この法律とあるのはこの法律又は金融機能強化法と、特定持株会社等とあるのは特定持株会社等(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能強化法第二条第一項に規定する金融機関等及びその子会社等(同条第五項に規定する子会社等をいう。)以下この条及び次条において同じ。)と、同条第二項中この法律とあるのはこの法律又は金融機能強化法と、同法第百三十七条第一項中この法律とあるのはこの法律又は金融機能強化法と、同法第百五十二条第一号中この法律とあるのはこの法律又は金融機能強化法と、同条第三号中第三十四条に規定する業務とあるのは第三十四条に規定する業務及び金融機能強化法の規定による業務とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (政令への委任) 第五十五条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 (主務大臣等) 第五十六条 この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。 一 第二条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号及び第十三号に掲げる金融機関等 内閣総理大臣 二 第二条第一項第五号及び第八号に掲げる金融機関等 内閣総理大臣及び厚生労働大臣 三 第二条第一項第九号から第十二号までに掲げる金融機関等 内閣総理大臣及び農林水産大臣 2 この法律における主務省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める命令とする。 一 第二条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号及び第十三号に掲げる金融機関等 内閣府令 二 第二条第一項第五号及び第八号に掲げる金融機関等 内閣府令・厚生労働省令 三 第二条第一項第九号から第十二号までに掲げる金融機関等 内閣府令・農林水産省令 (権限の委任) 第五十七条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 第八章 罰則 第五十八条 第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第二項又は第三十九条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。 第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第十条第一項(第十三条第四項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第十一条第一項(第十三条第四項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 三 第二十条第一項(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 四 第二十一条第一項(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 五 第三十一条第一項(第三十三条第五項及び第三十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 六 第三十二条(第三十三条第五項及び第三十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 七 第三十四条の八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 八 第三十四条の九の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 九 第四十二条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 2 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。 第六十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした金融機関等(第二号にあっては、第三十四条の二第三号から第五号までに掲げる者を含む。)の取締役、執行役又は理事は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 一 第七条第二項若しくは第八条第二項(これらの規定を第十七条第八項及び第十九条第五項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の六第二項の規定に違反して登記することを怠ったとき。 二 第八条の二(第十七条第八項、第二十八条第三項及び第三十四条の六第三項において準用する場合を含む。)第十三条第一項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)第十四条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第八項、第二十三条第一項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)第二十四条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項又は第三十四条第一項の規定による認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。 三 第十二条第一項(第十三条第四項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)第十三条第三項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)第十四条第十項、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)第二十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)第二十三条第三項若しくは第四項(これらの規定を第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)第二十四条第三項若しくは第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)第二十四条第九項若しくは第十項、第三十三条第一項から第四項まで(これらの規定を第三十四条第七項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第三項から第六項までの規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第七条 この法律の施行前にした行為並びに附則第三条及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (震災特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例) 第八条 銀行持株会社等以外の金融機関等であって、信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となったもの(以下震災特例金融機関等という。)は、機構に対し、平成二十九年三月三十一日までに当該震災特例金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該震災特例金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出するものとする。 一 経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。) 二 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの 三 株式等の引受け等を求める額及びその内容 四 収益の見通しその他政令で定める事項 2 震災特例金融機関等を子会社とする銀行持株会社等は、機構に対し、平成二十九年三月三十一日までに当該子会社(以下震災特例対象子会社という。)の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該震災特例対象子会社は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を当該銀行持株会社等と連名で主務大臣に提出するものとする。 一 経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。) 二 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例対象子会社が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの 三 当該銀行持株会社等が株式等の引受け等を求める額及びその内容並びに当該株式等の引受け等を受けて当該銀行持株会社等がその震災特例対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期 四 当該震災特例対象子会社における収益の見通しその他政令で定める事項 3 震災特例金融機関等又は震災特例対象子会社に係る銀行持株会社等が前二項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを第三条第一項又は第二項に規定する申込みと、前二項に規定する経営強化計画を第四条第一項に規定する経営強化計画と、前二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第二章(第五条第二項を除く。)第五章及び第六章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第三条第一項中株式等の引受け等(当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)とあるのは株式等の引受け等と、同条第二項中株式の引受けとあるのは株式等の引受け等と、第五条第一項中次に掲げる要件のすべてとあるのは第三号から第五号まで及び第八号から第十一号までに掲げる要件に該当し、かつ、第三条第一項に規定する金融機関等又は同条第二項に規定する子会社が附則第八条第一項に規定する震災特例金融機関等又は同条第二項に規定する震災特例対象子会社と、同項第三号中前条第一項第七号とあるのは附則第八条第一項第二号又は第二項第二号と、同項第九号中株式の引受けとあるのは株式等の引受け等と、株式等の引受け等がとあるのは対象子会社に対して行う株式等の引受け等がと、同項第十一号中により適切に資産の査定がとあるのはによる資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切にと、同条第三項中が発行する株式の引受けとあるのはに対して株式等の引受け等と、第五条の二中第二百六条の二とあるのは第二百六条の二又は第二百四十四条の二と、株式の引受けとあるのは株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)と、同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当てとあるのは同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当てと、同法第二百五条第一項とあるのは同法第二百五条第一項若しくは第二百四十四条第一項と、第七条第一項中議決権制限等株式」とあるのは同法第百十五条に規定する議決権制限株式と、同条第二項中議決権制限等株式をとあるのは会社法第百十五条に規定する議決権制限株式をと、議決権制限等株式のとあるのは議決権制限株式のと、同条第三項中同条第二項に規定する議決権制限等株式とあるのは会社法第百十五条に規定する議決権制限株式と、第九条第一項中株式の引受けとあるのは株式等の引受け等と、同条第二項中次に掲げる要件のすべてとあるのは第三号から第五号までに掲げる要件と、同項第三号中第四条第一項第七号とあるのは附則第八条第一項第二号又は第二項第二号と、第十条第一項中株式の引受けとあるのは株式等の引受け等と、第十二条第一項中株式の引受けとあるのは株式等の引受け等と、第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号とあるのは経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第八条第一項第二号又は第二項第二号と、同条第二項中次に掲げる要件のすべて」とあるのは「第三号及び第四号に掲げる要件と、同項第三号中第四条第一項第七号とあるのは附則第八条第一項第二号又は第二項第二号と、第十三条第三項中株式の引受けとあるのは株式等の引受け等と、次に掲げるとあるのは主務省令で定めると、同条第四項の表中株式の引受けとあるのは株式等の引受け等と、第十四条第三項中第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項とあるのは経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)附則第八条第一項第二号に掲げる事項及び収益の見通しと、同条第四項中次に掲げる要件のすべてとあるのは第三号及び第四号に掲げる要件と、同項第三号中第四条第一項第七号」とあるのは附則第八条第一項第二号と、同条第七項中株式の引受けとあるのは株式等の引受け等と、同項の表中欄中第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号とあるのは経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)附則第八条第一項第二号に掲げる事項及び収益の見通しと、同表下欄中第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号とあるのは経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)附則第八条第二項第二号に掲げる事項及び収益の見通しと、同条第八項及び第九項第一号中である株式の発行者とあるのは又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者と、同項第三号中である株式の処分をするとあるのは又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けると、同条第十項中次に掲げるとあるのは主務省令で定める」と、同条第十二項中「承継金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等とあるのは承継金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるものと、同項の表中「株式の引受け」とあるのは株式等の引受け等と、第十四条の二中株式の引受けとあるのは株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)と、株式の発行者とあるのは株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者と、第三十五条第二項第二号中金融機関等」とあるのは金融機関等又は金融機関等を子会社とする銀行持株会社等とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例) 第九条 震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等(第十五条第四項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下同じ。)は、機構に対し、平成二十九年三月三十一日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出するものとする。 一 経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。) 二 金融組織再編成の内容及び実施時期 三 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、次に掲げる事項 イ 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該金融機関等(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあってはその子会社等、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が新たに設立される金融機関等(銀行持株会社等を除く。)の自己資本の充実のために株式等の引受け等の申込みをする場合にあっては当該新たに設立される金融機関等。ニ及び次号において業務実施金融機関という。)が主として業務を行う地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの ロ 当該金融機関等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、株式等の引受け等を求める額及びその内容 ハ 組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、当該組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等を求める額及びその内容並びに当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等が第十六条第一項第五号ニに規定する対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期 ニ 業務実施金融機関における収益の見通し 四 当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等の申込みをしないときは、業務実施金融機関が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項 五 その他政令で定める事項 2 金融機関等が行う金融組織再編成が特定組織再編成(第十五条第一項に規定する特定組織再編成をいう。次条第三項及び第四項において同じ。)であるときは、当該金融機関等が前項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等が連名で行うものとし、金融組織再編成の当事者である金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同項の申込みをするときは、当該金融機関等が同項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で行うものとする。 3 震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第一項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを第十五条第一項又は第二項に規定する申込みと、第一項に規定する経営強化計画を第十六条第一項に規定する経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第三章(第十七条第二項を除く。)第五章及び第六章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第十五条第一項中株式等の引受け等(当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)とあるのは株式等の引受け等と、同条第二項中株式の引受けとあるのは株式等の引受け等と、第十七条第一項中「次に掲げる要件のすべてに該当するとあるのは第三号、第四号イからハまで、ホ及びヘ並びに第五号から第八号までに掲げる要件に該当し、かつ、第十五条第一項又は第二項に規定する組織再編成金融機関等が附則第九条第一項に規定する組織再編成金融機関等に該当すると、同項第四号イ中前条第一項第五号ロとあるのは附則第九条第一項第三号イと、同号ヘ中株式の引受け」とあるのは株式等の引受け等と、当該株式等の引受け等とあるのは当該対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等と、同項第八号中により適切に資産の査定がとあるのはによる資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切にと、同条第三項中が発行する株式の引受けとあるのはに対して株式等の引受け等と、同条第六項中株式の引受けとあるのは株式等の引受け等と、同条第八項中議決権制限等株式とあるのは会社法第百十五条に規定する議決権制限株式と、その子会社等のとあるのはその子会社等のと、第七条第一項中議決権制限等株式とあるのは同法第百十五条に規定する議決権制限株式と、同条第二項中議決権制限等株式をとあるのは会社法第百十五条に規定する議決権制限株式をと、議決権制限等株式のとあるのは議決権制限株式のと、同条第三項中同条第二項に規定する議決権制限等株式とあるのは会社法第百十五条に規定する議決権制限株式と、第十七条の二中第二百六条の二とあるのは第二百六条の二又は第二百四十四条の二と、株式の引受けとあるのは株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)と、同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当てとあるのは同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当てと、同法第二百五条第一項とあるのは同法第二百五条第一項若しくは第二百四十四条第一項と、第十九条第二項中第十六条第一項第五号ハ又はニとあるのは第十六条第一項第五号ハ又は附則第九条第一項第三号ハと、同条第三項中第一号から第三号まで、第四号イからニまでとあるのは第三号、第四号イからハまでと、第十六条第一項第五号ハ又はニとあるのは第十六条第一項第五号ハ又は附則第九条第一項第三号ハと、第一号から第九号までに掲げる要件のすべてとあるのは第三号、第四号イからハまで、ホ及びヘ並びに第五号から第九号までに掲げる要件と、同項第四号イ中第十六条第一項第五号ロとあるのは附則第九条第一項第三号イと、同号ヘ中株式の引受けとあるのは株式等の引受け等と、当該株式等の引受け等とあるのは当該対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等と、同項第八号中により適切に資産の査定がとあるのはによる資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切にと、同条第五項中第十七条第二項、第三項とあるのは第十七条第三項と、この場合においてとあるのはこの場合において、第七条第一項中議決権制限等株式とあるのは同法第百十五条に規定する議決権制限株式と、同条第二項中議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式をと、議決権制限等株式のとあるのは「議決権制限株式の」と、同条第三項中「同条第二項に規定する議決権制限等株式とあるのは社法第百十五条に規定する議決権制限株式と読み替えるほか」と、第二十二条第一項中第十六条第一項第一号、第二号、第四号並びに第五号イ及びロとあるのは経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第九条第一項第三号イと、同条第二項中次に掲げる要件のすべてとあるのは第三号及び第四号に掲げる要件と、同項第三号中第十六条第一項第五号ロとあるのは「附則第九条第一項第三号イと、第二十三条第三項中次に掲げるとあるのは主務省令で定めると、同条第五項の表第十九条第三項の項中第四号イからニまでとあるのは第四号イからハまでと、第十六条第一項第五号ロとあるのは附則第九条第一項第三号イと、により適切に資産の査定がとあるのはによる資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切にと、同表前条第一項の項中「第十六条第一項第五号ロとあるのは附則第九条第一項第三号イと、第二十四条第三項中第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項(当該経営強化計画に同号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)その他主務省令で定める事項とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び収益の見通しその他主務省令で定める事項(同号に規定する経営強化計画に附則第九条第一項第三号イに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)と、同条第四項中次に掲げる要件のすべてとあるのは第三号から第五号までに掲げる要件と、同項第三号及び第四号中第十六条第一項第五号ロとあるのは附則第九条第一項第三号イと、同条第六項中株式の引受けとあるのは株式等の引受け等と、この場合においてとあるのはこの場合において、第三項中同号とあるのは、同項と読み替えるほかと、同項の表第三項の項中第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項とあるのは経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)と、同条第七項及び第八項第一号中である株式の発行者とあるのは又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者と、同項第三号中である株式の処分をするとあるのは又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けると、同条第九項中次に掲げるとあるのは主務省令で定めると、同条第十一項の表第十九条第三項の項中第四号イからニまでとあるのは第四号イからハまでと、第十六条第一項第五号ロとあるのは附則第九条第一項第三号イと、により適切に資産の査定が」とあるのはによる資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切にと、同表第二十二条第一項の項中第十六条第一項第五号ロとあるのは附則第九条第一項第三号イと、同条第十二項中承継組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等とあるのは承継組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるものと、同項の表第十九条第三項の項中第四号イからニまでとあるのは第四号イからハまでと、第十六条第一項第五号ロとあるのは附則第九条第一項第三号イとにより適切に資産の査定がとあるのはによる資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切にと、同表第二十二条第一項の項中第十六条第一項第五号ロとあるのは「附則第九条第一項第三号イと、第二十四条の二中株式の引受けとあるのは株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)と、株式の発行者とあるのは株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者と、第三十五条第二項第四号中組織再編成金融機関等とあるのは組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (震災特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例) 第十条 協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が震災特例協同組織金融機関(信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となった協同組織金融機関をいう。以下同じ。)である場合には、当該震災特例協同組織金融機関に対し、同項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画の提出を求めることができる。 一 経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。) 二 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例協同組織金融機関が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの 三 第二十五条第二項に規定する引受け又は貸付けを求める額及びその内容 四 収益の見通しその他政令で定める事項 2 協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が震災特例組織再編成協同組織金融機関(当事者の全部又は一部が震災特例協同組織金融機関である金融組織再編成(協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この条において同じ。)の当事者である協同組織金融機関をいう。以下同じ。)である場合には、当該震災特例組織再編成協同組織金融機関に対し、同項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画の提出を求めることができる。 一 経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。) 二 金融組織再編成の内容及び実施時期 三 当該震災特例組織再編成協同組織金融機関が第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをするときは、次に掲げる事項 イ 当該申込みに係る対象協同組織金融機関(第二十五条第一項に規定する対象協同組織金融機関をいう。第四項において同じ。)に係る中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該対象協同組織金融機関が主として業務を行う地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの ロ 当該引受け又は貸付けを求める額及びその内容 ハ 当該対象協同組織金融機関における収益の見通し 四 当該震災特例組織再編成協同組織金融機関が第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをしないときは、当該震災特例組織再編成協同組織金融機関(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。)が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項 五 その他政令で定める事項 3 震災特例組織再編成協同組織金融機関が行う金融組織再編成が特定組織再編成であるときは、当該震災特例組織再編成協同組織金融機関が前項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関が連名で行わなければならない。 4 協同組織中央金融機関が第一項又は第二項の規定により経営強化計画を提出する震災特例協同組織金融機関又は震災特例組織再編成協同組織金融機関に係る対象協同組織金融機関に係る第二十六条の申込みをする場合には、当該対象協同組織金融機関(当該震災特例組織再編成協同組織金融機関が同項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者である他の協同組織金融機関を含む。)は、第二十七条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、第一項又は第二項の規定により提出した経営強化計画(当該対象協同組織金融機関が同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、当該経営強化計画に記載された事項を記載した経営強化計画)を主務大臣に提出するとともに、当該協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、同条第二項に規定する経営強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。 5 震災特例協同組織金融機関又は震災特例組織再編成協同組織金融機関が第一項又は第二項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、第一項の規定により提出する経営強化計画を第二十五条第一項の規定により提出する同条第二項第一号に定める事項を記載した経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、第二項の規定により提出する経営強化計画を同条第一項の規定により提出する同条第二項第二号に定める事項を記載した経営強化計画と、第二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、前項の規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画を第二十七条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項の規定による経営強化指導計画の提出とそれぞれみなして、第四章及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第二十八条第一項第一号中適合するとあるのは適合し、かつ、附則第十条第一項に規定する震災特例協同組織金融機関に該当すると、同号イ中第五条第一項第一号から第五号までとあるのは経営強化計画に記載された附則第十条第一項第二号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること並びに第五条第一項第四号及び第五号と、同項第二号中設立された協同組織金融機関であるときは、次のいずれにも適合するとあるのは設立された協同組織金融機関であるときは、ハからホまでのいずれにも適合し、かつ、附則第十条第二項に規定する震災特例組織再編成協同組織金融機関に該当すると、同号ニ1中第十七条第一項第四号イからハまでとあるのは経営強化計画に記載された附則第十条第二項第三号イに掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること並びに第十七条第一項第四号ロ及びハと、同条第三項中決定についてとあるのは決定について、第八条の規定は当該決定に伴い信託受益権等の買取りを行う場合において協同組織金融機関が発行する当該信託受益権等に係る優先出資についてと、第三十条第二項中次に掲げる要件のすべてとあるのは第三号から第六号までに掲げる要件と、同項第三号及び第四号中第四条第一項第七号とあるのは附則第十条第一項第二号と、第十六条第一項第五号ロとあるのは第二項第三号イと、第三十三条第一項中第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号とあるのは経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第十条第一項第二号と、第三十四条第三項中第四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項とあるのは経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)と、同項第七号又は第十六条第一項第五号ロとあるのは附則第十条第一項第二号又は第二項第三号イと、第四条第一項第七号とあるのは同条第一項第二号と、含む。)とあるのは含む。)及び収益の見通しと、同条第七項の表前条第一項の項中第四条第一項第七号とあるのは附則第十条第一項第二号とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (特定震災特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例) 第十一条 協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が、震災特例協同組織金融機関のうち東日本大震災の被災者であること又は東日本大震災の被災者である債務者に対する債権を相当程度有していることその他の事由によりその経営基盤が東日本大震災の著しい影響を受け、財務の状況を確実に見通すことが困難となったと認められるもの(以下特定震災特例協同組織金融機関という。)である場合には、当該特定震災特例協同組織金融機関に対し、同項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項並びに同条第二項に規定する引受け又は貸付けを求める額及びその内容を記載した経営強化計画(以下特定震災特例経営強化計画という。)の提出を求めることができる。 一 特定震災特例経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。) 二 経営指導契約(特定震災特例協同組織金融機関の経営の改善を支援するため、協同組織中央金融機関が当該特定震災特例協同組織金融機関との間で締結する契約であって、当該協同組織中央金融機関が当該特定震災特例協同組織金融機関の経営の改善のために指導その他必要な措置を講じ、当該特定震災特例協同組織金融機関が当該措置に基づき適切に業務を実施することを約するものをいう。以下この条において同じ。)の内容 三 被災債権(東日本大震災の被災者である債務者に対する債権をいう。以下この号、第三項第三号イ及び附則第十九条第五項において同じ。)の譲渡その他の処分について損害担保契約(被災債権に係る債務の全部又は一部の弁済がされないこととなった場合において、その被災債権に係る債権者に対してその弁済がされないこととなった額の一部を補填するための契約をいう。同条第一項及び第五項において同じ。)を特定震災特例協同組織金融機関が行う場合にあっては、その旨及びその内容 四 第四条第一項第七号に掲げる事項その他政令で定める事項 2 協同組織中央金融機関が前項の規定により特定震災特例経営強化計画を提出する特定震災特例協同組織金融機関に係る第二十六条の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関は、第二十七条第二項の規定により提出する経営強化指導計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化指導計画(以下特定震災特例経営強化指導計画という。)及び当該申込みの対象となる信託受益権等(第二十五条第一項に規定する信託受益権等をいう。以下この条において同じ。)に係る信託契約等(信託受益権等に係る資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産の譲受けに係る契約を含む。次項において同じ。)の契約書の写しを主務大臣に提出するとともに、当該特定震災特例協同組織金融機関は、第二十七条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、前項の規定により提出した特定震災特例経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。 一 当該申込みに係る信託受益権等に係る特定震災特例協同組織金融機関がこの項の規定により提出する特定震災特例経営強化計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が次項の規定による決定を受けて行う経営指導の内容 二 信託受益権等の買取りを求める額及びその内容 三 前項第二号及び第三号に掲げる事項 四 その他政令で定める事項 3 主務大臣は、前項の規定により特定震災特例経営強化計画並びに特定震災特例経営強化指導計画及び同項に規定する信託契約等の契約書の写しの提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第二十六条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。この場合には、第五条第五項の規定を準用する。 一 特定震災特例協同組織金融機関が次のいずれにも適合するものであること。 イ 特定震災特例経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 ロ 特定震災特例経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。 ハ 当該特定震災特例協同組織金融機関が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関又はその財産をもって債務を完済することができない協同組織金融機関でないこと。 ニ 当該信託受益権等に係る協同組織中央金融機関による優先出資又は貸付債権の取得が当該特定震災特例協同組織金融機関による当該特定震災特例経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。 二 前項の規定により提出された特定震災特例経営強化指導計画が次のいずれにも適合するものであること。 イ 特定震災特例経営強化指導計画の実施が第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る特定震災特例協同組織金融機関から前項の規定により提出された特定震災特例経営強化計画の実施に資するものであること。 ロ 特定震災特例経営強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。 三 前項の規定により提出された特定震災特例経営強化計画に記載された第一項第二号に掲げる事項に次に掲げる事項が含まれていること。 イ 協同組織中央金融機関が特定震災特例協同組織金融機関の被災債権の管理及び回収に関する指導その他特定震災特例協同組織金融機関の業務の改善のために必要な指導及び助言を行い、当該特定震災特例協同組織金融機関は、当該指導及び助言に基づき適切に業務を実施すること。 ロ 協同組織中央金融機関は、特定震災特例協同組織金融機関に対し、その業務及び財産の状況につき必要な報告を求め、当該特定震災特例協同組織金融機関は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応ずること。 ハ 経営指導契約は、その締結の日から附則第十六条第三項の認定又は附則第十七条第二項の認定のいずれかを申請した日までの間に限り、その効力を有するものであること。 四 当該信託受益権等に係る取得優先出資等(第二十五条第一項に規定する取得優先出資等をいう。附則第十五条、第十六条第一項及び第三項並びに第十七条第一項及び第二項において同じ。)に貸付債権がある場合にあっては、当該貸付債権につき、当該信託受益権等に係る信託契約等において、附則第十六条第三項の認定又は附則第十七条第二項の認定のいずれかを申請した日までの間に、当該特定震災特例協同組織金融機関が、その財務の改善を図るため、当該貸付債権に係る債務を弁済し、債権者に対し弁済した金額に相当する金額の特定震災特例協同組織金融機関の優先出資の引受けを求めることができることが定められていること。 4 主務大臣が前項の規定による決定をした場合には、第一項に規定する特定震災特例経営強化計画を第二十五条第一項及び第二十七条第一項に規定する経営強化計画と、第二項に規定する特定震災特例経営強化指導計画を同条第二項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による決定を第二十八条第一項の規定による決定とそれぞれみなして、第四章(同項を除く。)及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同条第三項中第五条第五項及び第六項の規定は第一項の規定による決定についてとあるのは「第五条第六項の規定は附則第十一条第三項の規定による決定について、第八条の規定は当該決定に伴い信託受益権等の買取りを行う場合において協同組織金融機関が発行する当該信託受益権等に係る優先出資についてと、第三十条第二項中「次に掲げる要件のすべてとあるのは「第三号、第五号及び第六号に掲げる要件と、同項第三号中「第四条第一項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該とあるのは記載されている第四条第一項第七号に規定すると、第三十三条第一項中限る。)はとあるのは限る。)は、主務省令で定めるところによりと、場合には、主務省令で定めるところにより、第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号とあるのは場合にあっては第四条第一項第七号及び附則第十一条第一項第一号から第三号までと、経営強化計画を新たにとあるのは「新たな特定震災特例経営強化計画を主務大臣に提出し、当該特定震災特例経営強化計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合にあっては変更後の特定震災特例経営強化計画を」と、同条第二項中対象協同組織金融機関が前項の規定により経営強化計画を提出する場合において、当該対象協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、」とあるのは「対象協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、当該対象協同組織金融機関が前項の規定により新たな特定震災特例経営強化計画を提出する場合にあってはと、内容とあるのは内容並びに附則第十一条第一項第二号及び第三号に掲げる事項と、経営強化指導計画を新たにとあるのは新たな特定震災特例経営強化指導計画を主務大臣に提出し、当該特定震災特例経営強化指導計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合にあっては変更後の特定震災特例経営強化指導計画をと、第三十四条第二項中次に掲げる要件のすべてとあるのは第一号から第三号まで及び第五号と、同条第三項中第四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(当該経営強化計画に同項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、第四条第一項第七号に掲げる方策を含む。)とあるのは第四条第一項第七号及び附則第十一条第一項第一号から第三号までに掲げる事項と、同条第四項中内容とあるのは内容並びに附則第十一条第一項第二号及び第三号に掲げる事項と、同条第七項中経営強化計画又は第五項とあるのは特定震災特例経営強化計画(この項において準用する前条第一項の規定により提出されたものを含む。)又は第五項と、含む。)又はとあるのは含む。)若しくはと、)についてとあるのは)又は当該特定震災特例経営強化指導計画(この項において準用する同条第二項の規定により提出されたものを含む。)についてと、同項の表前条第一項の項中経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものに限る。)とあるのは特定震災特例経営強化計画と、第六十条中又は理事とあるのは、理事又は清算人とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 5 第三項の決定があったときは、特定震災特例協同組織金融機関及び当該特定震災特例協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、速やかに、経営指導契約を締結しなければならない。 (総会等の特別決議等に関する特例) 第十二条 特定震災特例協同組織金融機関が第二十五条第一項の申込みに係る優先出資を発行する場合における信用金庫法第四十八条の三第一号、中小企業等協同組合法第五十三条第一号又は労働金庫法第五十三条第一号に掲げる事項に係る総会又は総代会(以下この条において総会等という。)の決議又は議決は、信用金庫法第四十八条の三、中小企業等協同組合法第五十三条又は労働金庫法第五十三条の規定にかかわらず、出席した会員、組合員若しくは代議員又は総代(次項において会員等という。)の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。 2 前項の規定により仮にした決議又は議決(以下この条において「仮決議等」という。)があった場合においては、各会員等に対し、当該仮決議等の趣旨を通知し、当該仮決議等の日から一月以内に再度の総会等を招集しなければならない。 3 前項の総会等において第一項に規定する多数をもって仮決議等を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮決議等をした事項に係る決議又は議決があったものとみなす。 第十三条及び第十四条 削除 (認定の申請) 第十五条 附則第十一条第四項の規定において同条第三項の規定による決定を第二十八条第一項の規定による決定とみなして適用する第三十四条第一項に規定する対象協同組織金融機関等であって協定銀行が現に保有する第二十五条第一項に規定する信託受益権等(附則第十一条第三項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得したものに限る。以下同じ。)に係る取得優先出資等に係る発行者又は債務者であるもの(以下特別対象協同組織金融機関等という。)は、信託受益権等の買取りがあった日から起算して十年を経過する日(やむを得ない事情により当該日に申請をすることが困難であると主務大臣が認める場合にあっては、当該日から主務大臣が定める一定の期間を経過した日)までに、主務省令で定めるところにより、次条第三項の認定又は附則第十七条第二項の認定のいずれかを主務大臣に申請しなければならない。 (経営が改善した旨の認定) 第十六条 特別対象協同組織金融機関等は、預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関でなく、かつ、その財務の状況が、資産の額が負債の額に協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当するときは、主務省令で定めるところにより、経営が改善したことを示すために必要な書類及び次に掲げる事項を記載した計画(以下特別経営強化計画という。)を主務大臣に提出して、当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関と連名で、当該特別対象協同組織金融機関等の経営が改善した旨の認定を申請することができる。 一 特別経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。) 二 第四条第一項第七号に掲げる事項 三 収益の見通しその他主務省令で定める事項 2 特別対象協同組織金融機関等が前項の規定による申請を行う場合には、当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画(以下特別経営強化指導計画という。)を主務大臣に提出することができる。 一 当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容 二 その他主務省令で定める事項 3 主務大臣は、前二項の規定により第一項に規定する書類及び特別経営強化計画並びに特別経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、特別経営強化計画を提出した特別対象協同組織金融機関等の経営が改善した旨の認定を行うことができる。 一 当該特別対象協同組織金融機関等が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関でないこと。 二 当該特別対象協同組織金融機関等について、その財務の状況が、資産の額が負債の額に協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合であること。 三 当該特別対象協同組織金融機関等の経営が改善したと認められること。 四 特別経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 五 特別経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。 六 特別経営強化指導計画の実施が特別経営強化計画の実施に資するものであること。 七 特別経営強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。 八 信託受益権等につき、その処分をし、又は償還を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。 4 特別対象協同組織金融機関等が前項の規定による認定を受けたときは、当該認定を受けた特別対象協同組織金融機関等が実施している特定震災特例経営強化計画及び当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関が実施している特定震災特例経営強化指導計画は、それぞれその効力を失う。 5 特別対象協同組織金融機関等が第三項の規定による認定を受けた場合には、第一項に規定する特別経営強化計画を第二十七条第一項に規定する経営強化計画と、第二項に規定する特別経営強化指導計画を同条第二項に規定する経営強化指導計画と、第三項の規定による認定を第二十八条第一項の規定による決定とそれぞれみなして、第四章(同項を除く。)及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同条第二項中当該決定とあるのは附則第十一条第三項の規定による決定と、同条第三項中第一項の規定による決定についてとあるのは附則第十一条第三項の規定による決定について、第八条の規定は当該決定に伴い信託受益権等の買取りを行う場合において協同組織金融機関が発行する当該信託受益権等に係る優先出資についてと、(第一項とあるのは(附則第十一条第三項と、第三十条第一項中第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関とあるのは附則第十六条第三項の規定による認定を受けた特別対象協同組織金融機関等と、同条第二項中次に掲げる要件のすべてとあるのは第三号、第五号及び第六号に掲げる要と、同項第三号中第四条第一項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該とあるのは記載されている第四条第一項第七号に規定すると、同条第三項、第三十一条第一項及び第三十二条中第二十八条第一項とあるのは附則第十一条第三項と、第三十三条第一項中第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号若しくは第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立されたものに限る。)とあるのは附則第十六条第三項の規定による認定を受けた特別対象協同組織金融機関等と、協定銀行が当該信託受益権等とあるのは協定銀行が当該特別経営強化計画に係る附則第十一条第三項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等と、第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項とあるのは特別経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び第四条第一項第七号に掲げる事項と、第三十四条第一項中第二十八条第一項とあるのは附則第十一条第三項と、同条第三項中第四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(当該経営強化計画に同項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、第四条第一項第七号に掲げる方策を含む。)とあるのは特別経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)第四条第一項第七号及び収益の見通しと、同条第七項の表前条第一項の項中欄中第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号若しくは第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立されたものに限る。)とあるのは附則第十六条第三項の規定による認定を受けた特別対象協同組織金融機関等と、協定銀行が当該信託受益権等とあるのは協定銀行が当該特別経営強化計画に係る附則第十一条第三項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等と、同項下欄中経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものに限る。)とあるのは特別経営強化計画と、第二十八条第一項とあるのは附則第十一条第三項と、第三十五条第二項第五号及び第三十六条第一項第三号中第二十八条第一項とあるのは附則第十一条第三項とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定) 第十七条 特別対象協同組織金融機関等は、その財務の状況が、資産の額が負債の額に協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当しないときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(次項において資本整理等実施要綱という。)を主務大臣に提出して、当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関と連名で、事業再構築(合併、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は会員若しくは組合員からの出資その他の協同組織中央金融機関以外の者からの支援の受入れであって、経営の健全化のために行われるものをいう。以下この項、次項及び次条第一項において同じ。)に伴う資本整理(損失の填補に充てるために当該信託受益権等に係る優先出資に係る権利の全部又は一部を消滅させることをいう。以下同じ。)を可とする旨の認定を申請することができる。 一 事業再構築の内容 二 資本整理の内容 三 資本整理を行うために次条又は附則第十九条の規定に基づく機構からの金銭の贈与又は損失の補填の措置を必要とする場合にあっては、当該措置の内容 四 その他主務省令で定める事項 2 主務大臣は、前項の規定により資本整理等実施要綱の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定を行うことができる。 一 当該特別対象協同組織金融機関等について、その財務の状況が、資産の額が負債の額に協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当しないこと。 二 資本整理等実施要綱に記載された事業再構築の内容が適切であり、当該特別対象協同組織金融機関等が主として業務を行っている地域における金融機能の維持又は強化に資するものであること。 三 資本整理等実施要綱に記載された資本整理を行うことが当該特別対象協同組織金融機関等の損失の填補を行うために必要なものであり、当該資本整理の内容が適切であること。 四 前項第三号に規定する措置を必要としている場合にあっては、当該措置が資本整理を行うために必要かつ適切なものであること。 五 資本整理を行った後に協定銀行が引き続き特別対象協同組織金融機関等に係る信託受益権等を保有する場合には、当該信託受益権等につき、その処分をし、又は償還を受けることが困難であると認められる場合として主務省令で定める場合でないこと。 六 その他政令で定める要件 3 主務大臣は、前項の規定による認定を行おうとするときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。 4 主務大臣は、第二項の規定による認定をした場合において、第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項の実施状況に照らして必要があると認めるときは、当該事項の適切な実施を確保するため、その必要な限度において、当該認定に係る特別対象協同組織金融機関等に対し、当該事項の実施状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該事項のうち実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。 (優先出資の消却に必要な金銭の贈与) 第十八条 前条第二項の規定による認定を受けた特別対象協同組織金融機関等(以下認定特別対象協同組織金融機関等という。)又は当該認定に係る事業再構築の相手方となる金融機関等であって第二条第一項第一号から第八号までに掲げるもの(金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。以下相手方金融機関という。)は、当該認定に係る資本整理として信託受益権等に係る優先出資の消却を行う必要があるときは、機構が、当該消却を行うために必要な金銭の贈与を行うことを、当該認定特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関と連名で、機構に申し込むことができる。 2 前項の規定による申込みを行った認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)に報告しなければならない。 3 機構は、第一項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。次条第三項及び附則第二十一条第二項において同じ。)の議決を経て、当該申込みに係る金銭の贈与を行うかどうかを決定しなければならない。 4 機構は、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫に係るものである場合にあっては、内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣)の認可を受けなければならない。 5 機構は、第三項の規定による金銭の贈与を行う旨の決定をしたときは、当該金銭の贈与の申込みに係る認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関との間で当該金銭の贈与に関する契約を締結しなければならない。 (損害担保契約に係る損失の補填) 第十九条 認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関は、機構が、認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関において損害担保契約の履行により生ずる損失の一部を補填するための契約を締結することを、機構に申し込むことができる。 2 前項の規定による申込みを行った認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)に報告しなければならない。 3 機構は、第一項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会の議決を経て、当該申込みに係る契約の締結を行うかどうかを決定しなければならない。 4 機構は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫に係るものである場合にあっては、内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣)に報告しなければならない。 5 機構は、第三項の規定による契約の締結を行う旨の決定をしたときは、当該契約の締結の申込みに係る認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関との間で当該契約を締結しなければならない。この場合において、当該認定特別対象協同組織金融機関等又は当該相手方金融機関は、当該契約に係る損害担保契約の対象となる被災債権について利益が生じたときに当該利益の額の一部を機構に納付することを約さなければならない。 (機構の業務の取扱い) 第二十条 前二条の規定による機構の業務は、預金保険法第三十四条第三号に掲げる業務とみなして同法の規定を適用する。 (機構における勘定間の繰入れ) 第二十一条 機構は、附則第十八条の規定による業務の実施により、前条の規定の適用を受けて一般勘定(預金保険法第四十一条に規定する一般勘定をいう。以下この項及び次項において同じ。)から支出された金額(資本整理を行う認定特別対象協同組織金融機関等が当該資本整理を行おうとする場合において、同法第四十九条第二項に規定する保険事故が発生したときにおいて保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用として主務省令で定めるところにより計算した金額を超える部分に相当する金額に限る。)の範囲内に限り、主務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十五条第一項に規定する金融機能早期健全化勘定をいう。第三項において同じ。)から一般勘定に繰り入れるものとする。 2 機構は、附則第十七条第二項の規定による認定に係る資本整理として信託受益権等に係る優先出資につき消却又は清算による残余財産の分配が行われたことに伴い金融機能強化勘定に損失が生じた場合には、運営委員会の議決を経て、主務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、一般勘定から、当該損失の額(資本整理を行う認定特別対象協同組織金融機関等が当該資本整理を行おうとする場合において、預金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故が発生したときにおいて保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用として主務省令で定めるところにより計算した金額に相当する金額に限る。)の範囲内に限り、金融機能強化勘定に繰入れをすることができる。この場合において、当該繰入れは、同法第三十四条第三号に掲げる業務とみなして同法の規定を適用する。 3 機構は、附則第十七条第二項の規定による認定に係る資本整理として信託受益権等に係る優先出資につき消却又は清算による残余財産の分配が行われたことに伴い金融機能強化勘定に損失が生じた場合には、主務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から、当該損失の額から前項の規定により金融機能強化勘定に繰入れをした金額を控除した金額の範囲内に限り、金融機能強化勘定に繰入れをすることができる。 4 第一項又は前項の規定による繰入れについては、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十四条に規定する金融機能早期健全化業務とみなして同法の規定を適用する。 (協同組織金融機能強化方針の特例) 第二十二条 協同組織中央金融機関等が、協同組織金融機関等(第三十四条の二に規定する協同組織金融機関等をいう。次項において同じ。)であって信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となったものに特定支援(第三十四条の三第三項に規定する特定支援をいう。次項において同じ。)を行うために第三十四条の二の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関等は、第三十四条の三第一項に規定する協同組織金融機能強化方針に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針を主務大臣に提出することができる。 一 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する方策に関する事項として主務省令で定めるもの 二 前号に規定する方策を実施するために当該協同組織中央金融機関等が特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営指導の方針 三 第三十四条の二の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの 四 取得優先出資(第三十四条の三第三項に規定する取得優先出資をいう。次項において同じ。)の払込金又は取得貸付債権(同条第三項に規定する取得貸付債権をいう。次項において同じ。)の借入金に係る勘定を他の勘定と区分して経理する旨 五 収益の見通しその他政令で定める事項 2 前項第二号の特別関係協同組織金融機関等とは、協定銀行が第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に、当該協同組織中央金融機関等に対し特定支援に係る申込みをし、かつ、当該協同組織中央金融機関等が前項第四号に規定する取得優先出資の払込金又は取得貸付債権の借入金に係る勘定において、当該申込みに係る特定支援を行った協同組織金融機関等(第三十四条の二第二号から第五号までに掲げる者にあっては、農林中央金庫に対し特定支援に係る申込みをした場合において、農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第三十三条の規定により同条の指定支援法人に対し当該申込みに係る特定支援の要請をし、かつ、当該指定支援法人が当該要請を受けて当該特定支援を行った者を含む。)をいう。 3 協同組織中央金融機関等が第一項の規定により協同組織金融機能強化方針の提出をする場合には、当該協同組織金融機能強化方針を第三十四条の三第一項に規定する協同組織金融機能強化方針と、当該提出を同項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出とそれぞれみなして、第四章の二から第六章までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第三十四条の四第二項中前条第三項とあるのは附則第二十二条第二項と、同条第一項第三号とあるのは同条第一項第二号とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (罰則) 第二十三条 附則第十九条第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。 第二十四条 附則第十七条第四項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。 第二十五条 特別対象協同組織金融機関等の理事若しくは清算人又は相手方金融機関の取締役、執行役若しくは理事は、附則第十八条第二項又は第十九条第二項の規定による報告を怠り、又は不正の報告をしたときは、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 (その他の経過措置の政令への委任) 第二十六条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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