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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則を次のように定める。
(定義)
第一条 この規則において銀行、金融機関、被管理金融機関、特別公的管理銀行又は協定承継銀行とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下法という。)第二条第一項、第二項、第五項若しくは第八項又は第三十二条第一項第一号に規定する銀行、金融機関、被管理金融機関、特別公的管理銀行又は協定承継銀行をいう。
(資産の査定の報告の期日)
第二条 法第六条第一項に規定する主務省令で定める期日は、銀行及び株式会社商工組合中央金庫について九月三十日とする。
(資産査定等報告書の様式等)
第三条 法第六条第一項に規定する資産査定等報告書は、銀行及び株式会社商工組合中央金庫にあっては九月三十日現在の中間資産査定等報告書について別紙様式第一号により、及び事業年度の末日現在の資産査定等報告書について別紙様式第二号により、当該日経過後三月以内に提出しなければならないものとし、協同組織金融機関(信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下信用協同組合連合会という。)をいう。附則第二条において同じ。)にあっては事業年度の末日現在の資産査定等報告書について別紙様式第二号により、当該日経過後三月以内に提出しなければならないものとする。
(資産の査定の基準)
第四条 法第六条第二項に規定する主務省令で定める資産の査定の基準は、金融機関(労働金庫及び労働金庫連合会を除く。以下同じ。)の有する債権(銀行法施行規則第十八条第二項に規定する別紙様式第三号若しくは第三号の二、長期信用銀行法施行規則第十七条第二項に規定する別紙様式第二号若しくは第二号の二、信用金庫法施行規則第二十五条第一項に規定する別紙様式第二号、第六号若しくは第十号、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十八条第一項に規定する別紙様式第九号若しくは第十号又は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十一条第二項に規定する別紙様式第二号中の貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返(協同組織金融機関にあっては債務保証見返)の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)をいう。以下同じ。)について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として、次に掲げるものに区分することをいう。
一 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
二 危険債権
三 要管理債権
四 正常債権
2 前項第一号に掲げる破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻たんに陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう(第六条において同じ。)
3 第一項第二号に掲げる「危険債権」とは、債務者が経営破綻たんの状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう(第六条において同じ。)
4 第一項第三号に掲げる要管理債権とは、三月以上延滞債権(元金又は利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として三月以上延滞している貸出債権(同項第一号及び第二号に該当する債権を除く。)をいう。)及び貸出条件緩和債権(経済的困難に陥った債務者の再建又は支援を図り、当該債権の回収を促進すること等を目的に、債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改定等を行った貸出債権(同項第一号及び第二号に該当する債権並びに三月以上延滞債権を除く。)をいう。)をいう(第六条において同じ。)
5 第一項第四号に掲げる正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、同項第一号から第三号までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう(第六条において同じ。)
(資産の査定の公表の方法)
第五条 法第七条に規定する公表は、金融機関が公衆の縦覧に供するため作成する説明書類に記載することその他これに準ずる方式により行うものとする。
(資産の査定の公表事項)
第六条 法第七条に規定する主務省令で定める事項は、正常債権、要管理債権、危険債権並びに破産更生債権及びこれらに準ずる債権の各々の金額であって、中間決算処理後又は決算処理後のものとする。
(管理を命ずる処分の公告の方法)
第七条 法第八条第三項の規定による金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下管理を命ずる処分という。)の公告は、官報によるものとする。
(管理を命ずる処分の取消しの公告の方法)
第八条 前条の規定は、法第九条第二項において準用する法第八条第三項の規定による管理を命ずる処分の取消しの公告について準用する。
(株主の名義書換の禁止の公告)
第九条 内閣総理大臣は、法第十条の規定により株主の名義書換を禁止したときは、その旨を官報に掲載して公告するものとする。
(金融整理管財人の選任又は解任の公告の方法)
第十条 法第十一条第四項の規定による金融整理管財人の選任又は解任の公告は、官報によるものとする。
(金融整理管財人の職務を行うべき者の指名等)
第十一条 管理を命ずる処分があった場合において、金融整理管財人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち金融整理管財人の職務を行うべき者を指名し、その旨を内閣総理大臣に届け出るとともに、被管理金融機関(管理を命ずる処分を受けた労働金庫及び労働金庫連合会を除く。)に通知しなければならない。
(計画の承認)
第十二条 金融整理管財人は、法第十四条第二項又は第三項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 法第十四条第一項の計画の内容を記載した書面(同項の計画を変更する場合においては、変更後の内容を記載した書面)
三 その他参考となるべき事項を記載した書類
(資本減少の場合に催告を要しない債権者)
第十三条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令(以下令という。)第二条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
(協定承継銀行に生じた損失の金額)
第十四条 令第三条第一項第二号に規定する損益計算上の当期損失は、第一号に掲げる費用等の額から第二号に掲げる収益等の額及び第三号に規定する繰越利益の額を控除した残額とする。
一 経常費用及び特別損失
二 経常収益及び特別利益(協定承継銀行に前事業年度における損失に係る補てんとして預金保険機構(以下機構という。)又は令第三条第二項に規定する者により補てんされた金額があるときは当該補てんされた金額を控除した残額)
三 前期繰越利益
2 前項に規定する経常費用、特別損失、経常収益、特別利益又は前期繰越利益とは、それぞれ銀行法施行規則第十八条第二項に規定する別紙様式第三号(協定承継銀行が長期信用銀行である場合にあっては、長期信用銀行法施行規則第十七条第二項に規定する別紙様式第二号)の損益計算書に記載された経常費用、特別損失、経常収益、特別利益又は前期繰越利益とする。
(特別公的管理開始決定の公告の方法)
第十五条 法第三十六条第二項(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による特別公的管理開始決定(法第三十六条第一項に規定する特別公的管理開始決定をいう。以下同じ。)の公告は、官報によるものとする。 (特別公的管理銀行の株式の取得の決定の公告の方法)
第十六条 法第三十八条第二項の規定による特別公的管理銀行の株式の取得の決定の公告は、官報によるものとする。 (取得株式の対価の算定基準)
第十七条 法第四十条第一項に規定する算定基準は、次に掲げるものとする。
一 旧株主(法第四十一条第一項に規定する旧株主をいう。以下同じ。)が法第四十一条第一項の規定により支払を請求することができる取得株式(法第三十九条第二項に規定する取得株式をいう。以下同じ。)の対価は、特別公的管理銀行の純資産額を発行済み株式の総数で除した額(次号の規定により商法第二百二十二条第一項に規定する数種の株式ごとに取得株式の対価を決定する場合にあっては、当該純資産額のうち数種の株式ごとに算定した額を、数種の株式ごとの発行済み株式の総数で除した額)に当該旧株主が公告時に所有していた株式の数を乗じた額(一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
二 数種の株式が発行されていた場合は、当該数種の株式ごとにその取得株式の対価を決定するものとし、その際、当該数種の株式の内容を斟酌するものとする。
2 前項に規定する純資産額は、銀行の作成する貸借対照表の記載にかかわらず、公告時(法第三十九条第一項に規定する公告時をいう。以下同じ。)において特別公的管理銀行が有するすべての資産の評価額からすべての負債の評価額を控除した額とする。
3 前項に規定する資産及び負債の評価額は、次に掲げる区分に応じ算出するものとする。
一 法第三十六条の規定により特別公的管理開始決定をした場合は、特段の事情のない限り、特別公的管理銀行を清算するものとしてすべての資産及び負債の公告時における価額を評価するものとする。
二 法第三十七条の規定により特別公的管理開始決定をした場合は、特段の事情のない限り、特別公的管理銀行の営業を継続するものとしてすべての資産及び負債の公告時における価額を評価するものとする。
(取得株式の対価の決定の公告の方法)
第十八条 第十六条の規定は、法第四十条第三項において準用する法第三十八条第二項の規定による取得株式の対価の決定の公告について準用する。
(取得株式の対価の支払に関し必要な事項の公告)
第十九条 機構は、法第四十条第三項において準用する第三十八条第二項の規定により内閣総理大臣から取得株式の対価を決定した旨の通知を受けたときは、次に掲げる事項を官報に掲載して公告するものとする。
一 取得株式の対価の額
二 支払場所
三 支払方法
四 前二号の場所及び方法で取得株式の対価の支払を受けることができる期間
五 その他必要な事項
(旧株主等に周知させるための措置)
第二十条 機構は、法第三十八条第二項の規定による公告があった後、速やかに、同条第一項の規定による決定の内容その他次項各号に掲げる事項を次に掲げる日刊新聞紙の二以上を含む日刊新聞紙に掲載しなければならない。
一 国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙
二 国内において産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙
2 法第四十四条に規定する事項は次に掲げるものとする。
一 特別公的管理銀行の商号、本店の所在地及び公告時の代表取締役の氏名
二 公告時に機構が特別公的管理銀行の株式を取得したこと。
三 旧株主は、株価算定委員会が取得株式の対価を決定したときは、機構に対し、当該取得株式の対価の支払を請求することができること。
四 前号の対価の支払は、令第四条第一項及び第二項に規定する旧株券又は旧株主証明書と引換えにこれを受けることができること。
五 特別公的管理銀行の株式を目的とする質権その他の担保権は公告時に消滅すること及びこの場合においてこれらの権利は旧株主が受けるべき取得株式の対価に対しても行うことができるが、その支払の前に差押えをしなければならないこと。
六 公告時までに特別公的管理銀行の株式につき差押え又は仮差押え(公告時においてその効力があったものに限る。)をした者が取得株式の対価に対してその権利を行使する場合には、その支払の前に差押え又は仮差押えをしなければならないこと。
七 株価算定委員会が決定する取得株式の対価に不服のある者は、取得株式の対価の決定の公告のあった日から起算して六月以内に、訴えをもってその変更を請求できること及び当該訴えにおいては機構を被告としなければならないこと。
八 その他必要な事項
(経営合理化計画の承認等)
第二十一条 特別公的管理銀行は、法第四十七条第一項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 法第四十七条第一項の経営合理化計画の内容を記載した書面(同項の経営合理化計画を変更する場合においては、変更後の経営合理化計画の内容を記載した書面)
三 その他参考となるべき事項を記載した書類
2 法第四十七条第二項第三号に規定する事項は、法第五十条に規定する措置を効果的に実施するために必要な体制の整備に関する事項とする。
(劣後特約付金銭消費貸借契約)
第二十二条 法第六十条第十一号に規定する金銭の消費貸借は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
一 担保が付されていないこと。
二 その弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。
(自己資本の充実の状況を改善するために必要な範囲)
第二十三条 法第六十三条第一項に規定する自己資本の充実の状況を改善するために必要な範囲を超えないものとして内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合とする。
一 機構による株式等の引受け等(法第六十三条第一項に規定する株式等の引受け等をいう。以下同じ。)により払込みを受ける額及び借り入れる額の合計額が次に掲げる額のいずれか多い額を超えないこと。ただし、発行金融機関(令第十二条第一項に規定する発行金融機関をいう。以下同じ。)が行う破綻たん金融機関、承継銀行又は特別公的管理銀行の営業若しくは事業の譲受け又は株式の取得(以下この条において営業の譲受け等という。)が地域経済の円滑な運営等のために特に必要であると認められるときは、この限りではない。
イ 営業の譲受け等を行った後の発行金融機関の自己資本比率を、営業の譲受け等を行う前の当該発行金融機関の自己資本比率の水準にまで回復するために必要な額
ロ 発行金融機関に適用すべき自己資本比率基準に係る算式上、営業の譲受け等により増加することとなる分子の額に機構による株式等の引受け等に係る払込み及び借入れにより増加することとなる分子の額を加えた合計額を、当該営業の譲受け等により増加することとなる分母の額で除した割合が八パーセント(海外営業拠点を有しない銀行及び海外拠点を有しない信用金庫連合会並びに信用金庫、信用協同組合、信用協同組合連合会、労働金庫及び労働金庫連合会については四パーセント)に達するために必要な額
二 機構による株式等の引受け等により発行金融機関の自己資本の充実の状況が改善されなければ、信用秩序の維持又は経済の円滑な運営に極めて重大な支障が生ずるおそれがある場合であること。
2 前項に規定する自己資本比率基準とは、銀行法第十四条の二(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項及び労働金庫法第九十四条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する基準をいい、自己資本比率とは、自己資本比率基準に係る算式により得られる比率をいう。
3 第一項に規定する海外営業拠点とは、銀行法施行規則第二十一条の二第二項又は長期信用銀行法施行規則第二十条の二第二項に規定する海外営業拠点をいい、海外拠点とは、信用金庫法施行規則第二十一条の二第三項に規定する海外拠点をいう。
(区分経理)
第二十四条 機構は、法第六十四条に規定する特別の勘定(以下金融再生勘定という。)において、経理すべき事項がその他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、金融再生勘定に係る部分を区別して経理することが困難なときは、当該事項については、内閣総理大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日(金融再生勘定の廃止の日の属する事業年度にあっては、その廃止の日)現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
2 機構が法第六十条に規定する業務を行う場合には、預金保険法施行規則第三条中及び危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)とあるのは、危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第六十四条に規定する特別の勘定(以下金融再生勘定という。)と、同令第六条中及び危機対応勘定とあるのは、危機対応勘定及び金融再生勘定とする。
(利益及び損失の処理)
第二十五条 機構は、金融再生勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、積立金として整理しなければならない。
2 機構は、金融再生勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理することができる。
(借入金の認可の申請)
第二十六条 機構は、法第六十五条第一項の規定により日本銀行、金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第十六条第一項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
(金融機関の申出)
第二十七条 金融機関は、法第六十八条の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益金処分計算書(信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会にあっては、剰余金処分計算書)又は損失金処理計算書並びに最近の日計表
三 有価証券その他当該金融機関において時価評価が可能な資産の当該申出の日の直前の評価額及び評価損益
四 その他参考となるべき事項を記載した書類
(経由官庁)
第二十八条 金融機関、機構、金融整理管財人、特別公的管理銀行その他の者は、法、令又はこの規則に基づき法第六条第一項の規定による資産査定等報告書その他の書類を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。

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