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金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則

金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第二条第一項及び第六項の規定に基づき、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則を次のように定める。
(特定金融取引)
第一条 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(以下法という。)第二条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引及びその担保の目的で行う金銭又は有価証券の貸借又は寄託(以下担保取引という。)
二 銀行法第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引及びその担保取引
三 有価証券の買戻又は売戻条件付売買及びその担保取引
四 有価証券の貸借及びその担保取引
五 当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除される取引及びその担保取引
六 先物外国為替取引及びその担保取引
七 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引及びその担保取引(第二号に掲げるものに該当するものを除く。)
(評価額の算出)
第二条 法第二条第六項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した評価額は、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標の実勢条件に基づき、公正な方法により算出した額とする。
附 則
この命令は、法の施行の日から施行する。
附 則 抄
1 この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
2 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令第九十三条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。
附 則 
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下改正法という。)の施行の日(以下施行日という。)から施行する。
附 則 抄
(施行期日)
1 この府令は、平成二十三年一月一日から施行する。

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