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金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令

内閣は、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第二条第四項及び第五項、第十八条第二項第三号、第二十八条、第二十九条第一項、第三十二条第一項、第三十四条第一項、第三十六条、第三十七条、第三十八条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第四十四条第二項、第四十五条第二項、第四十六条第二項、第六十七条並びに第七十条の規定に基づき、この政令を制定する。
(預金保険の保険金の額の特例)
第一条 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(以下法という。)第十四条の規定により読み替えて適用される預金保険法第五十四条第二項に規定する合併又は事業の全部の譲渡を行った金融機関の数に応じて政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数に千万円を乗じた金額とする。
一 保険事故(預金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故をいう。次号において同じ。)の直近に行われたものが合併である場合 当該直近の合併を行った金融機関(同法第二条第一項に規定する金融機関をいう。次号において同じ。)の数
二 保険事故の直近に行われたものが事業の全部の譲受けである場合 当該直近の事業の全部の譲渡を行った金融機関の数に一を加えた数
(貯金保険の保険金の額の特例)
第二条 法第十五条第一項の規定により読み替えて適用される農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号。以下この条において貯金保険法という。)第五十六条第二項に規定する合併又は信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数に千万円を乗じた金額とする。
一 保険事故(貯金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故をいう。以下この条において同じ。)の直近に行われたものが合併である場合 当該直近の合併を行った農水産業協同組合(貯金保険法第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。)の数
二 保険事故の直近に行われたものが信用事業(貯金保険法第二条第四項に規定する信用事業をいう。以下この条において同じ。)の全部の譲受けである場合 当該直近の信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に一を加えた数
2 法第十五条第二項の規定により読み替えて適用される貯金保険法第五十六条第二項に規定する合併又は信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数に千万円を乗じた金額とする。
一 保険事故の直近に行われたものが合併である場合 当該直近の合併を行った農水産業協同組合の数
二 保険事故の直近に行われたものが信用事業の全部の譲受けである場合 当該直近の信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に一を加えた数
3 法第十五条第三項の規定により読み替えて適用される貯金保険法第五十六条第二項に規定する合併又は信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数に千万円を乗じた金額とする。
一 保険事故の直近に行われたものが合併である場合 当該直近の合併を行った農水産業協同組合の数
二 保険事故の直近に行われたものが信用事業の全部の譲受けである場合 当該直近の信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に一を加えた数
4 法第十五条第四項の規定により読み替えて適用される貯金保険法第五十六条第二項に規定する合併又は信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数に千万円を乗じた金額とする。
一 保険事故の直近に行われたものが合併である場合 当該直近の合併を行った農水産業協同組合の数
二 保険事故の直近に行われたものが信用事業の全部の譲受けである場合 当該直近の信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に一を加えた数
(都道府県知事への通知)
第三条 内閣総理大臣(第二号及び第三号にあっては、金融庁長官)及び厚生労働大臣は、労働金庫(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とするものに限る。次項において同じ。)について次に掲げる計画若しくは資料の提出又は報告を受けたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
一 法第三条又は第六条第一項の規定による経営基盤強化計画の提出
二 法第八条第一項の規定による報告
三 法第九条の規定による報告又は資料の提出
2 内閣総理大臣(第二号にあっては、金融庁長官)及び厚生労働大臣は、労働金庫について次に掲げる処分をしたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
一 法第三条又は第六条第一項の規定による経営基盤強化計画の認定
二 法第九条の規定による報告又は資料の提出の命令
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第四条 法第二十一条第一項に規定する政令で定めるものは、法第三条又は第六条第一項の規定による経営基盤強化計画の受理及び認定とする。
(財務局長等への権限の委任)
第五条 金融庁長官は、法第二十一条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち金融機関等(法第二条第一項に規定する金融機関等をいい、金融庁長官の指定するものを除く。)に対する法第九条の規定による報告又は資料の提出を命ずる権限を、当該金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
附 則
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第五条から第十条までの規定は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年七月二三日政令第二四二号)抄
(施行期日)
第一条 この政令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下法という。)の施行の日から施行する。
(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 旧認定経営基盤強化計画(法附則第三条第一項に規定する旧認定経営基盤強化計画をいう。次条において同じ。)については、第二条の規定による改正前の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令(次条において旧組織再編成促進特別措置法施行令という。)第十五条の規定は、なおその効力を有する。
第四条 旧組織再編成促進特別措置法第十八条第一項に規定する協定に係る協定銀行(同項に規定する協定銀行をいう。)の業務(旧認定経営基盤強化計画又は法附則第三条第三項に規定する旧決定に係るものに限る。)及び当該業務に係る預金保険機構の業務については、旧組織再編成促進特別措置法施行令第四条から第七条までの規定は、なおその効力を有する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下改正法という。)の一部の施行の日から施行する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 
この政令は、会社法の施行の日から施行する。

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