仮想通貨

仮想通貨

金融に関する法律11のページです

金融に関する法律       金融に関する法律


仮想通貨 HOME>


金融取引法律>


金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令>



金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令

内閣は、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第一条 この政令において金融会社等、特定金融会社等及び社債の発行等とは、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(以下法という。)第二条第二項及び第三項並びに第三条に規定する金融会社等、特定金融会社等及び社債の発行等をいう。
(金融業者の定義)
第二条 法第二条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 貸金業法第二条第二項に規定する貸金業者
二 貸金業法施行令第一条の二第三号及び第四号に掲げる者
三 質屋営業法第一条第二項に規定する質屋
(貸付資金の受入方法)
第三条 法第三条に規定する政令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 社債の発行
二 金融商品取引法第二条第一項第十五号に掲げる約束手形の発行
三 法人からの貸付資金の受入れであって、前二号に掲げる方法に準ずるものとして内閣府令で定める方法
(特定金融会社等の資本金又は出資の額)
第四条 法第六条第一項第二号に規定する政令で定める金額は、十億円とする。
(人的構成の基準)
第五条 法第六条第一項第三号に規定する政令で定める基準は、金銭の貸付けに係る審査の業務に三年以上従事した者が二名以上その金融会社等の金銭の貸付けに係る審査の業務に従事していることとする。
(廃止の届出等を行う者)
第六条 法第八条第一項に規定するその他の政令で定める者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者とする。
一 特定金融会社等が合併により消滅した場合 その特定金融会社等を代表する役員であった者
二 特定金融会社等が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
三 特定金融会社等が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散をした場合 その清算人
四 前三号以外の理由により特定金融会社等が法第二条第二項に規定する金融会社等に該当しないこととなった場合 その特定金融会社等であった法人を代表する役員
五 特定金融会社等が社債の発行等による貸付資金の受入れをやめた場合 その特定金融会社等を代表する役員
(登録取消し等の後もなお特定金融会社等とみなされる一般承継人から除かれる者)
第七条 法第十四条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 銀行法第二条第一項に規定する銀行
二 長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行
三 保険業法第二条第二項に規定する保険会社(同条第五項に規定する相互会社を除く。)
四 金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社
(登録取消し等の後もなお特定金融会社等とみなされる債務の範囲)
第八条 法第十四条に規定する社債の発行等に係る債務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 特定金融会社等が第三条各号に掲げる方法で貸付資金を受け入れることにより負担した債務
二 第一号に掲げる債務の不履行による損害賠償に係る債務
(財務局長等への権限の委任)
第九条 法第十六条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(次項において長官権限という。)は、特定金融会社等の主たる営業所又は事務所の住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、法第十条の規定による報告の徴収の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2 前項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
3 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

金融に関する法律

金融商品の販売等に関する法律金融商品の販売等に関する法律へ


金融商品の販売等に関する法律施行令金融商品の販売等に関する法律施行令へ


金融商品取引清算機関等に関する内閣府令金融商品取引清算機関等に関する内閣府令へ


金融審議会令金融審議会令へ


金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令へ


金融庁組織令金融庁組織令へ


金融庁組織規則金融庁組織規則へ


金融庁設置法金融庁設置法へ


金融庁設置法第四条第一項第三号クに規定する指定紛争解決機関を定める政令金融庁設置法第四条第一項第三号クに規定する指定紛争解決機関を定める政令へ


金融機能の再生のための緊急措置に関する法律金融機能の再生のための緊急措置に関する法律へ


金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令へ


金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則へ


金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第六十条に規定する預金保険機構の業務の特例に係る業務方法書の記載事項に関する命令金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第六十条に規定する預金保険機構の業務の特例に係る業務方法書の記載事項に関する命令へ


金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令へ


金融機能の強化のための特別措置に関する法律金融機能の強化のための特別措置に関する法律へ


金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令へ


金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律へ


金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令へ


金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則へ


金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令へ


金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十四条に規定する金融機能早期健全化業務に係る業務方法書の記載事項に関する命令金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十四条に規定する金融機能早期健全化業務に係る業務方法書の記載事項に関する命令へ


金融機能強化審査会令金融機能強化審査会令へ


金融機関の信託業務の兼営等に関する法律金融機関の信託業務の兼営等に関する法律へ


金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令へ


金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則へ


金融機関の合併及び転換に関する法律金融機関の合併及び転換に関する法律へ


金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令へ


金融機関再建整備法金融機関再建整備法へ


金融機関再建整備法施行令金融機関再建整備法施行令へ


金融機関再建整備法施行規則金融機関再建整備法施行規則へ


金融機関再建整備法第五十八条の規定に基く閉鎖機関の旧勘定の整理等の特例に関する政令金融機関再建整備法第五十八条の規定に基く閉鎖機関の旧勘定の整理等の特例に関する政令へ


金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律へ


金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令へ


金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則へ


金融機関等の更生手続の特例等に関する法律金融機関等の更生手続の特例等に関する法律へ


金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令へ


金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則へ


金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法へ


金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令へ


金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令へ


金融機関経理応急措置法金融機関経理応急措置法へ


金融機関経理応急措置法施行令金融機関経理応急措置法施行令へ


金融機関経理応急措置法施行規則金融機関経理応急措置法施行規則へ


預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令へ


金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第四十三条第一項に規定する資金の貸付けを定める命令金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第四十三条第一項に規定する資金の貸付けを定める命令へ


金融危機対応会議令金融危機対応会議令へ


仮想通貨その他