抵当証券法へ
抵当証券法施行令へ
抵当証券法施行細則へ
中小企業等協同組合法等による倉荷証券発行許可等に関する省令へ
供託有価証券取扱規程へ
内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める内閣府令へ
厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
国の債権者代位権の行使に伴う現金又は有価証券の保管に関する政令へ
国債証券の分割の一部停止等に関する省令へ
国債証券買入銷却法へ
国土交通省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる地方債証券を定める政令へ
国際通貨基金への加盟に伴う国際通貨基金通貨代用証券の発行等に関する省令へ
大正五年勅令第二百五十六号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件)へ
大正五年司法省令第三十五号(司法省主管歳入証券納付ニ関スル件)へ
大正五年大蔵省令第三十一号(財務省主管歳入証券納付ニ関スル件)へ
大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)へ
大正五年大蔵省令第三十号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件ニ依ル証券ノ納付ニ関スル制限ノ件)へ
大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)へ
大正六年外務省令第二号(外務省主管歳入証券納付ニ関スル件)へ
寄託又ハ供託セル国債証券附属利札尽了ノモノノ特別取扱規程へ
政府保管有価証券取扱規程へ
政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令へ
文部科学省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
日本銀行政府有価証券取扱規程へ
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律へ
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令へ
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令に規定する書類の様式及び記載事項を定める省令へ
明治三十八年法律第六十六号(外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律)へ
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令へ
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則へ
東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令へ
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令へ
特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令へ
環境省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める省令へ
紙幣類似証券取締法へ
総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令へ
証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令へ
証券金融会社に関する内閣府令へ
資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令へ
農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則へ
農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令へ
防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
供託有価証券取扱規程
供託有価証券取扱規程左ノ通定ム
第一条 供託所ノ保管ニ係ル供託有価証券ハ之ヲ日本銀行ニ寄託スヘシ
第二条 供託所前条ノ寄託ヲ為サムトスルトキハ供託有価証券寄託書(書式ハ政府所有有価証券取扱規程第一号書式政府所有有価証券寄託書ニ準ス)及供託書ヲ添ヘ有価証券ヲ日本銀行ニ提出シ供託有価証券受託証書(書式ハ政府所有有価証券取扱規程第一号書式政府所有有価証券受託証書ニ準ズ)ノ交付ヲ受クヘシ
第三条 供託所日本銀行ニ寄託セル有価証券ノ払渡ヲ請求セムトスルトキハ供託有価証券払渡請求書(書式ハ政府所有有価証券取扱規程第二号書式政府所有有価証券払渡請求書ニ準ス)ヲ日本銀行ニ提出シ之カ交付ヲ受クヘシ但シ供託有価証券ノ還付又ハ取戻ヲ受クル権利ヲ有スル者ノ提出シタル請求書ニ証明ヲ為シタルモノヲ以テ供託有価証券払渡請求書ニ代フルコトヲ得
2 供託所日本銀行ニ寄託セル有価証券ノ一部払渡ヲ請求セムトスルトキハ供託有価証券一部払渡請求書(書式ハ政府所有有価証券取扱規程第二号ノ二書式政府所有有価証券一部払渡請求書ニ準ズ)ヲ日本銀行ニ提出シ之ガ交付ヲ受クベシ此ノ場合ニ於テ前項但書ノ規定ハ之ヲ準用ス
3 前二項ノ請求書又ハ一部払渡請求書ハ正副二通作成シ副本ハ払渡ノ請求ヲ為シタル旨ヲ記載シ之ヲ供託所ニ保管スベシ
4 第一項ノ場合ニ於テ供託所代供託ヲ認可シタルトキハ代供託請求書ヲ第一項ノ払渡請求書ニ添附スヘシ
5 供託所供託有価証券附属賦札ニ於ケル元金ニ付代供託ヲ認可シタル場合ニ於テ代供託セントスル者ハ最後ノ賦札ニ於ケル元金ニ対スル場合ハ第一項及第四項ノ規定ニ準シ其ノ他ノ場合ハ代供託請求書ヲ供託有価証券利札・賦札請求書(書式ハ政府所有有価証券取扱規程第三号書式政府所有有価証券利札・賦札請求書ニ準ズ)ニ添附シ日本銀行ニ提出スヘシ
第四条 供託所供託有価証券附属利札又ハ供託有価証券附属賦札ノ交付ヲ請求セムトスルトキハ供託有価証券利札・賦札請求書ヲ日本銀行ニ提出シ之カ交付ヲ受クヘシ但シ附属利札又ハ附属賦札ヲ受クル権利ヲ有スル者ノ提出シタル請求書ニ証明ヲ為シタルモノヲ以テ供託有価証券利札・賦札請求書ニ代フルコトヲ得但シ最後ノ供託有価証券附属賦札ノ交付ヲ請求セムトスル者ハ前条第一項ノ例ニ従ヒ有価証券ノ交付ヲ受クヘシ
第五条 供託所供託有価証券ノ利息又ハ配当金ニ付附属供託ヲ認可シタルトキハ供託有価証券利息(配当金)請求書(書式ハ政府所有有価証券取扱規程第三号書式政府所有有価証券利札・賦札請求書ニ準ス)及附属供託請求書ヲ日本銀行ニ提出スヘシ
第六条 政府所有有価証券取扱規程第二条及第六条乃至第十条ノ規定並政府保管有価証券取扱規程第二十四条ノ二ノ規定ハ供託有価証券ノ取扱手続ニ付之ヲ準用ス