抵当証券法へ
抵当証券法施行令へ
抵当証券法施行細則へ
中小企業等協同組合法等による倉荷証券発行許可等に関する省令へ
供託有価証券取扱規程へ
内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める内閣府令へ
厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
国の債権者代位権の行使に伴う現金又は有価証券の保管に関する政令へ
国債証券の分割の一部停止等に関する省令へ
国債証券買入銷却法へ
国土交通省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる地方債証券を定める政令へ
国際通貨基金への加盟に伴う国際通貨基金通貨代用証券の発行等に関する省令へ
大正五年勅令第二百五十六号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件)へ
大正五年司法省令第三十五号(司法省主管歳入証券納付ニ関スル件)へ
大正五年大蔵省令第三十一号(財務省主管歳入証券納付ニ関スル件)へ
大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)へ
大正五年大蔵省令第三十号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件ニ依ル証券ノ納付ニ関スル制限ノ件)へ
大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)へ
大正六年外務省令第二号(外務省主管歳入証券納付ニ関スル件)へ
寄託又ハ供託セル国債証券附属利札尽了ノモノノ特別取扱規程へ
政府保管有価証券取扱規程へ
政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令へ
文部科学省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
日本銀行政府有価証券取扱規程へ
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律へ
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令へ
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令に規定する書類の様式及び記載事項を定める省令へ
明治三十八年法律第六十六号(外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律)へ
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令へ
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則へ
東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令へ
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令へ
特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令へ
環境省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める省令へ
紙幣類似証券取締法へ
総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令へ
証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令へ
証券金融会社に関する内閣府令へ
資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令へ
農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則へ
農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令へ
防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
中小企業等協同組合法等による倉荷証券発行許可等に関する省令
中小企業等協同組合法 第七十一条及び第七十七条第四項の規定を実施するため、中小企業等協同組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令を次のように定める。
(倉荷証券発行の許可申請)
第一条 中小企業等協同組合法(以下組合法という。)第九条の三第一項(同法第九条の九第五項及び中小企業団体の組織に関する法律(以下団体法という。)第十七条第八項(同法第三十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は商店街振興組合法(以下振興組合法という。)第十四条第一項(同法第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により倉荷証券発行の許可を申請しようとする事業協同組合、協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会(以下組合と総称する。)は、次の事項を記載した倉荷証券発行許可申請書正副二通を、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下所轄地方運輸局長という。)を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一 組合の名称及び住所
二 申請の理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 次の事項を記載した事業計画書
イ 事務所の名称及び所在地
ロ 倉庫の概要(第一号様式による。)
ハ 倉荷証券のひな型
二 次の事項を記載した倉庫保管約定書
イ 業務内容に関する事項
ロ 寄託の引受に関する事項
ハ 受寄物の入庫、保管及び出庫に関する事項
ニ 受寄物の損害保険に関する事項
ホ 受寄物に対する責任及び免責に関する事項
ヘ 受寄物の損害賠償に関する事項
ト 料金の収受に関する事項
チ 倉荷証券に関する事項
リ その他倉庫保管約定の内容として必要な事項
三 その他の書類
イ 定款の写及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書、損益処分表及び事業報告書
ハ 代表役員の履歴書
ニ 一年間の保管事業の収支予算表
ホ 倉荷証券を発行しようとする倉庫の仕様書(第二号様式による。)、構造図及び附属設備概要説明書
ヘ 倉荷証券を発行しようとする倉庫の配置及び面積を記入した図面並びに付近の見取図
ト 組合の行う事業の概要説明書
(事業計画等の変更届出)
第二条 倉荷証券発行の許可を受けた組合は、事業計画又は倉庫保管約定書の変更をしようとする場合は、次の事項を記載した事業計画等変更届出書正副二通を、変更期日の十五日前までに、所轄地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一 組合の名称及び住所
二 変更事項(倉庫保管約定書の変更にあつては、新旧の対照を明示すること。)
三 変更を必要とする理由
四 変更期日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 新たに倉荷証券を発行しようとする倉庫を新設し、増設し、買収し、追加し、若しくは借庫しようとする場合又は現に倉荷証券を発行している倉庫を改造し、若しくは大修繕しようとする場合にあつては、当該倉庫の仕様書、構造図、附属設備概要説明書、配置及び面積を記入した図面並びに付近の見取図
二 倉荷証券の様式を変更しようとするときは、新旧倉荷証券のひな型
(定期報告書の提出)
第三条 倉荷証券発行の許可を受けた組合は、次に掲げる定期報告書正副二通を、遅滞なく所轄地方運輸局長を経由して、国土交通大臣に提出するものとする。
一 毎四半期(四月を起算月とする毎三箇月を一の四半期とする。)の受寄物入庫高、出庫高及び期末保管残高報告書(第三号様式による。)
二 倉荷証券の毎年度(四月を起算月とする。)の発行高、回収高及び年度末流通高報告書(第四号様式による。)
(臨時報告書の提出)
第四条 倉荷証券発行の許可を受けた組合は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その旨(第二号の場合にあつては、新旧の対照を明示すること。)を記載した臨時報告書正副二通を、遅滞なく所轄地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一 組合の名称又は住所を変更したとき。
二 定款中組合の地区、事業、組合員若しくは会員の資格又は出資に関する事項について変更したとき。
三 団体法第九十六条第一項又は同法第九十七条第一項の規定により組織を変更したとき。
四 保管事業の全部又は一部を廃止したとき。
五 代表役員を変更したとき。
六 保管事業に関して重要な訴訟事件その他重大な事実が発生したとき。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 組合の名称又は住所を変更したときは登記事項証明書
二 組織を変更したときは、組織変更後の登記事項証明書及び団体法第九十六条第五項(同法第九十七条第二項において準用する場合を含む。)の認可について行政庁又は主務大臣が交付した認可書の写
三 代表役員を変更したときはその履歴書
第五条 削除
(身分を示す証票)
第六条 組合法第九条の三第四項(同法第九条の九第五項及び団体法第十七条第八項(同法第三十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は振興組合法第十四条第四項(同法第十九条第二項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法第二十七条第二項の証票は第五号様式による。
(倉庫の施設及び設備の基準)
第七条 組合法第九条の三第四項(同法第九条の九第五項及び団体法第十七条第八項(同法第三十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は振興組合法第十四条第四項(同法第十九条第二項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法第十二条の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、適当な強度を有すること。
二 倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、耐火構造若しくは防火構造を有し、又は消火器具を整備する等有効な防火措置が講じてあること。
三 倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、へい、さく、照明装置又は非常ベルを整備する等有効な盗難防止措置が講じてあること。
四 倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、風水害、ぬれ損、そ害等に対して有効な防止措置が講じてあること。
五 定温装置を有する倉庫については、常時表定温度が維持できるように有効な措置が講じてあること。
(合併による権利義務の承継の届出)
第八条 組合法第六十五条第二項(団体法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)又は振興組合法第七十五条第二項の規定により倉荷証券発行の許可に基づく権利義務を承継した組合は、当該合併後、遅滞なく、次の事項を記載した合併届出書正副二通を所轄地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一 合併後の組合及び合併前の組合の名称及び住所
二 合併後の保管事業の範囲
三 合併を必要とした理由
四 合併の時期
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添附するものとする。
一 組合法第六十六条第一項(団体法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)又は振興組合法第七十三条第三項の認可について行政庁又は主務大臣が交付した認可書の写
二 合併後の定款の写及び合併後の登記事項証明書
三 合併の当事者である組合のいずれかが組合員に出資をさせる組合である場合は第一条第二項第三号ロに掲げる書類