抵当証券法へ
抵当証券法施行令へ
抵当証券法施行細則へ
中小企業等協同組合法等による倉荷証券発行許可等に関する省令へ
供託有価証券取扱規程へ
内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める内閣府令へ
厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
国の債権者代位権の行使に伴う現金又は有価証券の保管に関する政令へ
国債証券の分割の一部停止等に関する省令へ
国債証券買入銷却法へ
国土交通省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる地方債証券を定める政令へ
国際通貨基金への加盟に伴う国際通貨基金通貨代用証券の発行等に関する省令へ
大正五年勅令第二百五十六号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件)へ
大正五年司法省令第三十五号(司法省主管歳入証券納付ニ関スル件)へ
大正五年大蔵省令第三十一号(財務省主管歳入証券納付ニ関スル件)へ
大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)へ
大正五年大蔵省令第三十号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件ニ依ル証券ノ納付ニ関スル制限ノ件)へ
大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)へ
大正六年外務省令第二号(外務省主管歳入証券納付ニ関スル件)へ
寄託又ハ供託セル国債証券附属利札尽了ノモノノ特別取扱規程へ
政府保管有価証券取扱規程へ
政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令へ
文部科学省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
日本銀行政府有価証券取扱規程へ
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律へ
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令へ
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令に規定する書類の様式及び記載事項を定める省令へ
明治三十八年法律第六十六号(外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律)へ
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令へ
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則へ
東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令へ
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令へ
特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令へ
環境省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める省令へ
紙幣類似証券取締法へ
総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令へ
証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令へ
証券金融会社に関する内閣府令へ
資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令へ
農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則へ
農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令へ
防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
環境省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める省令
資産の流動化に関する法律 二百二十五条第一項において準用する同法第百五十条の三第二項並びに第二百二十五条第一項において準用する同法第百五十条の四において準用する証券取引法第四十一条、第四十二条、第四十二条の二及び第四十五条の規定に基づき、特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する総理府令を次のように定める。
(趣旨)
第一条 資産の流動化に関する法律(以下法という。)第二百八十六条第一項において準用する法第二百八条第二項の原委託者が受益証券の募集等(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。以下同じ。)を行うときの届出方法並びに法第二百八十六条第一項において準用する法第二百九条第一項の規定により原委託者が受益証券の募集等を行う場合において準用する金融商品取引法(以下準用金融商品取引法という。)第三十七条、第三十七条の三第一項、第三十七条の四第一項、第三十八条、第三十九条、第四十条、第四十四条の三及び第四十五条の内閣府令で定めるもの等は、この府令の定めるところによる。
(定義)
第二条 この府令において資産信託流動化計画、受益証券又は原委託者とは、それぞれ法第二条又は第二百二十四条に規定する資産信託流動化計画、受益証券又は原委託者をいう。
(受益証券の募集等の届出)
第三条 法第二百八十六条第一項において準用する法第二百八条第二項の規定による届出を行おうとする原委託者は、別紙様式により作成した届出書に、その副本一通及び次に掲げる書類一部を添付して、当該原委託者の本店又は主たる事務所の所在地(原委託者が個人である場合にあっては、その住所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。以下管轄財務局長という。)に提出しなければならない。
一 資産の流動化に関する法律施行規則(以下規則という。)第百五条の規定により還付された資産信託流動化計画の写し
二 原委託者が募集等を行おうとする受益証券に係る事項について、受託信託会社等が法第二百二十七条第一項の規定による届出を行っている場合は、規則第百十二条第六項の規定により還付された資産信託流動化計画の写し
2 管轄財務局長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の副本に受理印を押して受理番号を記入した上で、当該副本を届出者に還付しなければならない。
(広告類似行為)
第四条 準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
一 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
二 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、受益証券の募集等に関する契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
三 次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ 受益証券の名称、銘柄又は通称
ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする原委託者の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
ハ 資産の流動化に関する法律施行令(以下令という。)第七十二条の二第二項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
ニ 次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
1 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面(以下契約締結前交付書面という。)
2 第十一条に規定する目論見書(同条の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
(受益証券の募集等の業務の内容についての広告等の表示方法)
第五条 原委託者がその行う受益証券の募集等の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において広告等という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2 原委託者がその行う受益証券の募集等の業務の内容について広告等をするときは、令第七十二条の二第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3 原委託者がその行う受益証券の募集等の業務の内容について基幹放送事業者(放送法第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第八条第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第七十二条の二第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第六条 令第七十二条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、受益証券の募集等に関する契約に関して顧客が支払うべき対価(当該受益証券の価格を除く。以下この条、第九条第七号、第十二条及び第十六条第四号において手数料等という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該受益証券の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第七条 令第七十二条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、当該受益証券の募集等に関する契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実とする。
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第八条 令第七十二条の二第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法
二 原委託者又は当該原委託者が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
三 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
2 令第七十二条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第四条第三号ニに掲げる事項とする。
(誇大広告をしてはならない事項)
第九条 準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 受益証券の募集等に関する契約の解除に関する事項
二 受益証券の募集等に関する契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
三 受益証券の募集等に関する契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
四 受益証券の募集等に関する契約に係る金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)又は金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものに関する事項
五 原委託者の資力又は信用に関する事項
六 原委託者の受益証券の募集等の業務の実績に関する事項
七 受益証券の募集等に関する契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
(契約締結前交付書面の記載方法)
第十条 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を工業標準化法に基づく日本工業規格(以下この条において日本工業規格という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号並びに第十三条第三号及び第四号に掲げる事項を枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
3 原委託者は、契約締結前交付書面には、第十三条第一号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第十一条 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客に対し、金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書(前条に規定する方法に準ずる方法により当該契約締結前交付書面に記載すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合(目論見書に当該事項のすべてが記載されていない場合にあっては、当該目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項のすべてが記載されている書面を一体のものとして交付している場合を含む。)又は同法第十五条第二項第二号に掲げる場合とする。
2 金融商品取引法第三十四条の二第四項、金融商品取引法施行令第十五条の二十二及び金融商品取引業等に関する内閣府令第五十六条の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第十二条 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、受益証券の募集等に関する契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該受益証券の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
(契約締結前交付書面の記載事項)
第十三条 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
二 当該受益証券の募集等に関する契約に係る受益証券の譲渡に制限がある場合にあっては、その旨及び当該制限の内容
三 顧客が行う受益証券の募集等に係る取引について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
四 顧客が行う受益証券の募集等に係る取引について当該原委託者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該者
ロ 当該者の業務又は財産の状況の変化により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
五 当該受益証券の募集等に関する契約に関する租税の概要
六 当該受益証券の募集等に関する契約の終了の事由がある場合にあっては、その内容
七 当該原委託者の概要
八 顧客が当該原委託者に連絡する方法
九 当該原委託者が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該受益証券の募集等に関する契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称)
(情報通信の技術を利用して提供する方法)
第十四条 金融商品取引業等に関する内閣府令第五十六条の規定は、準用金融商品取引法第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定を準用する場合について準用する。
(電磁的方法の種類及び内容)
第十五条 金融商品取引業等に関する内閣府令第五十七条の規定は、令第四十八条において金融商品取引法施行令第十五条の二十二の規定を準用する場合について準用する。
(契約締結時交付書面の記載事項)
第十六条 受益証券の募集等に関する契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第三十七条の四第一項に規定する書面(次条において契約締結時交付書面という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該原委託者の商号、名称又は氏名
二 当該受益証券の募集等に関する契約の概要(当該受益証券の銘柄、数及び価格を含む。)
三 当該受益証券の募集等に関する契約の成立の年月日
四 当該受益証券の募集等に関する契約に係る手数料等に関する事項
五 顧客の氏名又は名称
六 顧客が当該原委託者に連絡する方法
(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)
第十六条の二 準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、当該募集等に関する契約に係る受益証券の原資産(金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第二号に規定する原資産をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいい、実質的に当該受益証券の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。)とする。
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第十六条の三 準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
二 信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名
ロ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
ハ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
三 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
四 信用格付の前提、意義及び限界
2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
二 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
三 当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
四 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法
五 信用格付の前提、意義及び限界
(禁止行為)
第十七条 準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項について顧客の知識、経験、財産の状況及び募集等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、受益証券の募集等に関する契約を締結する行為
イ 契約締結前交付書面
ロ 第十一条に規定する場合にあっては、同条に規定する目論見書(同条の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
二 受益証券の募集等に関する契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
三 受益証券の募集等に関する契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
四 受益証券の募集等に関する契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
(事故)
第十八条 準用金融商品取引法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、受益証券の募集等に係る取引につき、原委託者の代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下「代表者等」という。)が、当該原委託者の受益証券の募集等の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。
一 次に掲げるものについて顧客を誤認させるような勧誘をすること。
イ 受益証券の商品内容
ロ 取引の条件
ハ 受益証券の価格の騰貴又は下落
二 過失又は電子情報処理組織の異常により事務処理を誤ること。
三 その他法令に違反する行為を行うこと。
(事故の確認を要しない場合)
第十九条 準用金融商品取引法第三十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 裁判所の確定判決を得ている場合
二 裁判上の和解(民事訴訟法第二百七十五条第一項に定めるものを除く。)が成立している場合
三 民事調停法第十六条に規定する調停が成立している場合又は同法第十七条の規定により裁判所の決定が行われ、かつ、同法第十八条第一項に規定する期間内に異議の申立てがない場合
四 認定投資者保護団体(金融商品取引法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。)のあっせん(同法第七十九条の十三において準用する同法第七十七条の二第一項に規定するあっせんをいう。)による和解が成立している場合
五 弁護士法第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせんによる和解が成立している場合又は当該機関における仲裁手続による仲裁判断がされている場合
六 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせんによる和解が成立している場合又は同条に規定する合意による解決が行われている場合
七 認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者をいい、受益証券の募集等に係る取引に係る紛争が同法第六条第一号に規定する紛争の範囲に含まれるものに限る。)が行う認証紛争解決手続(同法第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)による和解が成立している場合
八 和解が成立している場合であって、次に掲げるすべての要件を満たす場合
イ 当該和解の手続について弁護士又は司法書士(司法書士法第三条第一項第七号に掲げる事務を行う者に限る。)が顧客を代理していること。
ロ 当該和解の成立により原委託者が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(イの司法書士が代理する場合にあっては、司法書士法第三条第一項第七号に規定する額)を超えないこと。
ハ ロの支払が事故(準用金融商品取引法第三十九条第三項に規定する事故をいう。第十号及び第二十一条において同じ。)による損失の全部又は一部を補てんするために行われるものであることをイの弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面が原委託者に交付されていること。
九 原委託者の代表者等が前条各号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が十万円に相当する額を上回らないとき(前各号に掲げる場合を除く。)。
十 原委託者の代表者等が前条第二号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合(顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限り、第一号から第八号までに掲げる場合を除く。)
2 前項第九号の利益は、前条各号に掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。この場合において、同条第二号に掲げる行為の区分に係る利益の額については、前項第十号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除するものとする。
3 原委託者は、第一項第九号又は第十号に掲げる場合において、準用金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、第二十一条各号に掲げる事項を、管轄財務局長に報告しなければならない。
(事故の確認の申請)
第二十条 準用金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第五項の規定による申請書及びその添付書類の正本一通並びにこれらの写し一通を、管轄財務局長に提出しなければならない。
(確認申請書の記載事項)
第二十一条 準用金融商品取引法第三十九条第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 原委託者の商号、名称又は氏名
二 事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
三 確認を受けようとする事実に関する次に掲げる事項
イ 事故となる行為に関係した代表者等の氏名又は部署の名称
ロ 顧客の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名)
ハ 事故の概要
ニ 補てんに係る顧客の損失が事故に起因するものである理由
ホ 申込み若しくは約束又は提供をしようとする財産上の利益の額
四 その他参考となるべき事項
(確認申請書の添付書類)
第二十二条 準用金融商品取引法第三十九条第五項に規定する内閣府令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。
2 前項の規定は、準用金融商品取引法第三十九条第五項の規定による申請書が同条第一項第二号の申込みに係るものである場合には、適用しない。
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
第二十三条 準用金融商品取引法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
一 その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
二 その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他業務上知り得た公表されていない特別の情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じていないと認められる状況
(原委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
第二十四条 準用金融商品取引法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該原委託者の親法人等(金融商品取引法第三十一条の四第三項に規定する親法人等をいう。以下この条において同じ。)又は子法人等(同法第三十一条の四第四項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)と受益証券の募集等に係る取引を行うこと。
二 当該原委託者との間で受益証券の募集等に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該受益証券の募集等に関する契約を締結すること。
三 何らの名義によってするかを問わず、準用金融商品取引法第四十四条の三第一項の規定による禁止を免れること。
(行為規制の適用除外の例外)
第二十五条 準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について顧客からの受益証券の募集等に係る取引に関する照会に対し速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。