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抵当証券法施行令へ
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中小企業等協同組合法等による倉荷証券発行許可等に関する省令へ
供託有価証券取扱規程へ
内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める内閣府令へ
厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
国の債権者代位権の行使に伴う現金又は有価証券の保管に関する政令へ
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国土交通省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる地方債証券を定める政令へ
国際通貨基金への加盟に伴う国際通貨基金通貨代用証券の発行等に関する省令へ
大正五年勅令第二百五十六号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件)へ
大正五年司法省令第三十五号(司法省主管歳入証券納付ニ関スル件)へ
大正五年大蔵省令第三十一号(財務省主管歳入証券納付ニ関スル件)へ
大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)へ
大正五年大蔵省令第三十号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件ニ依ル証券ノ納付ニ関スル制限ノ件)へ
大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)へ
大正六年外務省令第二号(外務省主管歳入証券納付ニ関スル件)へ
寄託又ハ供託セル国債証券附属利札尽了ノモノノ特別取扱規程へ
政府保管有価証券取扱規程へ
政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令へ
文部科学省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
日本銀行政府有価証券取扱規程へ
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律へ
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令へ
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令に規定する書類の様式及び記載事項を定める省令へ
明治三十八年法律第六十六号(外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律)へ
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令へ
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則へ
東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令へ
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令へ
特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令へ
環境省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める省令へ
紙幣類似証券取締法へ
総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令へ
証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令へ
証券金融会社に関する内閣府令へ
資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令へ
農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則へ
農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令へ
防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
政府保管有価証券取扱規程
政府保管有価証券取扱規程左ノ通定ム
第一章 総則
第一条 政府ノ保管ニ係ル有価証券ハ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外本令ノ定ムル所ニ依リ之カ受払保管ヲ為スヘシ
第二条 政府ノ保管ニ係ル有価証券ハ取扱官庁之ヲ日本銀行(本店、支店又ハ代理店ヲ謂フ以下同シ)ニ寄託スヘシ但シ数日内ニ払渡ヲ為ス必要アルモノ又ハ特殊ノ事由アルモノニ付テハ此限ニ在ラス
2 取扱官庁前項ノ寄託ヲ為ス場合ニ於テハ其ノ所在地日本銀行ヲ以テ又其ノ地ニ日本銀行ナキトキハ最寄ノ日本銀行ヲ以テ保管有価証券取扱店(取扱店ト謂フ以下同シ)ト為スヘシ
第三条 取扱官庁ハ取扱主任官ヲ新設シタル場合、取扱主任官ニ異動アリタル場合又ハ取扱主任官ヲ廃止シタル場合ハ直チニ第九号書式ノ取引関係通知書ヲ作成シ之ヲ取扱店ニ送付スベシ
2 前項ノ規定ハ取扱主任官ヲ廃止シタル場合ニ於テ当該取扱主任官ノ残務ヲ引継グベキ取扱主任官ヲ定メタルトキニ之ヲ準用ス
3 前二項ノ取扱主任官ハ照較ノ用ニ供スルタメ其ノ印鑑ヲ取扱店ニ提出スベシ但シ廃止サレタル取扱主任官ハ此ノ限ニ在ラズ
第四条 削除
第二章 保管有価証券ノ提出及寄託
第五条 保管有価証券ヲ提出スル者ハ第一号書式ノ政府保管有価証券提出書及其ノ印鑑ヲ添ヘ有価証券ヲ取扱官庁ニ提出スヘシ
2 取扱官庁前項ノ提出書ノ必要ナシト認メタル場合ニ於テハ之ヲ省略セシムルコトヲ得
第六条 取扱官庁ハ保管有価証券ヲ提出スル者ヲシテ予メ有価証券ヲ其ノ取扱店ニ払込マシムルコトヲ得
第六条ノ二 取扱官庁ハ保管有価証券提出者ノ便宜ニ供スル為其ノ請求アリタルトキハ提出者ヲシテ予メ有価証券ヲ取扱店以外ノ日本銀行本店又ハ支店ニ払込マシムルコトヲ得
2 前項ノ場合ニ於テハ有価証券ノ払込ヲ受ケタル日本銀行本店又ハ支店ヲ取扱官庁ノ保管有価証券臨時取扱店(臨時取扱店ト謂フ以下同シ)トシ第三条ノ規定ヲ準用ス
3 第一項ノ場合ニ於テハ取扱官庁ハ第二号ノ二書式ノ政府保管有価証券隔地払込認可書ヲ保管有価証券ヲ提出スル者ニ交付スヘシ
第七条 保管有価証券ヲ提出スル者第六条ノ規定ニヨリ払込ヲ為サムトスルトキハ第二号書式ノ政府保管有価証券払込書ヲ添ヘ有価証券ヲ取扱店ニ提出シ政府保管有価証券払込済通知書ノ交付ヲ受クヘシ
2 保管有価証券ヲ提出スル者前条第一項ノ規定ニ依リ払込ヲ為サムトスルトキハ政府保管有価証券払込書及前条第三項ニ依ル政府保管有価証券隔地払込認可書ヲ添ヘ有価証券ヲ臨時取扱店ニ提出シ政府保管有価証券払込済通知書ノ交付ヲ受クヘシ
3 保管有価証券ヲ提出スル者前二項ノ手続ヲ為シタルトキハ其ノ交付ヲ受ケタル政府保管有価証券払込済通知書及其ノ印鑑ヲ取扱官庁ニ提出スヘシ
第八条 取扱官庁第五条又ハ前条第三項ノ規定ニ依リ有価証券又ハ政府保管有価証券払込済通知書ノ提出ヲ受ケタルトキハ第三号書式ノ政府保管有価証券受領証書ヲ提出者ニ交付スヘシ
第九条 取扱官庁第五条ノ規定ニ依リ提出ヲ受ケタル政府保管有価証券ヲ取扱店ニ寄託セムトスルトキハ政府保管有価証券提出書ヲ添ヘ之ヲ取扱店ニ送付シ政府保管有価証券受託証書ノ交付ヲ受クヘシ但シ第五条第二項ノ規定ニ依リ政府保管有価証券提出書ヲ省略セシメタルモノニ付テハ第四号書式ノ政府保管有価証券内訳書ヲ添附スルモノトス
第十条 取扱官庁ハ国税徴収法ノ規定又ハ国税徴収ノ例ニ依リ差押ヘタル有価証券ヲ寄託セムトスルトキハ前条ノ手続ヲ為スノ外其ノ旨ヲ取扱店ニ通知スヘシ
第十一条 保管有価証券附属利札又ハ保管有価証券附属賦札ノ交付ヲ受クル権利ヲ有スル者ハ照較ノ用ニ供スル為其ノ印鑑ヲ第五条ノ場合ニ於テハ取扱官庁ヲ経テ取扱店ニ、第七条第一項又ハ第二項ノ場合ニ於テハ政府保管有価証券払込書ニ添ヘ之ヲ取扱店又ハ臨時取扱店ニ提出スヘシ
第三章 保管有価証券ノ払渡
第十二条 保管有価証券ノ払渡ヲ受クル権利ヲ有スル者ハ第五号書式ノ政府保管有価証券払渡請求書又ハ第八条ノ規定ニ依リ交付ヲ受ケタル政府保管有価証券受領証書ヲ取扱官庁ニ提出シ其ノ払渡ヲ請求スヘシ
第十三条 取扱官庁前条ノ請求ヲ受ケタルトキハ政府保管有価証券受託証書又ハ政府保管有価証券払込済通知書ニ払渡ヲ要スル旨ヲ記入シ之ヲ請求者ニ交付スヘシ
2 取扱官庁前条ノ請求ニ依リ政府保管有価証券ノ一部ノ払渡ヲ要スルトキハ政府保管有価証券受託証書又ハ政府保管有価証券払込済通知書ニ一部払渡ヲ要スル旨ヲ記入シ之ヲ取扱店又ハ臨時取扱店ニ送付シ請求者ニ対シテハ第六号書式ノ政府保管有価証券一部払渡請求書ヲ交付スヘシ
3 前二項ノ規定ニ依リ受託証書、通知書又ハ一部払渡請求書ノ交付ヲ受ケタル者ハ之ヲ取扱店又ハ臨時取扱店ニ提出シ有価証券ノ払渡ヲ受クヘシ
第十四条 取扱官庁第十二条ノ請求ヲ受ケタルトキ第二条第一項但書ノ規定ニ依リ有価証券ヲ保管スル場合ニ於テハ之ヲ請求者ニ払渡スヘシ
第十五条 保管有価証券附属利札又ハ保管有価証券附属賦札ノ交付ヲ受クル権利ヲ有スル者其ノ支払期到来シタルモノノ交付ヲ請求セムトスルトキハ第七号書式ノ政府保管有価証券利札・賦札請求書ヲ取扱店又ハ臨時取扱店ニ提出シ之カ交付ヲ受クヘシ但シ取扱店又ハ臨時取扱店ニ対シ政府保管有価証券附属賦札ノ交付ヲ請求セムトスル者ハ政府保管有価証券賦札ノ請求書ニ当該賦札ヲ交付スルモ妨ナキ旨ノ取扱官庁ノ承認ヲ受クヘシ又取扱店又ハ臨時取扱店ニ対シ最後ノ政府保管有価証券附属賦札ノ交付ヲ請求セムトスル者ハ第十二条及第十三条ノ例ニ従ヒ有価証券ノ交付ヲ受クヘシ
2 第二条第一項但書ノ規定ニ依リ取扱官庁ニ於テ有価証券ヲ保管スル場合ニ於テハ前項ノ権利者ハ前項ノ請求書ヲ取扱官庁ニ提出スヘシ
3 取扱官庁前項ノ請求ヲ受ケタルトキハ有価証券附属ノ利札又ハ賦札ヲ請求者ニ交付スヘシ
第十六条 削除
第四章 保管有価証券ノ保管替
第十七条 甲官庁ニ身元保証金トシテ有価証券ヲ提出シタル者乙官庁ニ保管替ヲ請求セムトスルトキハ第八号書式ノ政府保管有価証券保管請求書二通ヲ甲官庁ニ提出スヘシ
第十八条 甲官庁前条ノ請求ヲ受ケタル場合ニ於テ該有価証券ニシテ第二条第一項但書ノ規定ニ依リ保管スルモノナルトキハ其ノ請求ヲ拒絶シ、甲官庁ノ取扱店ニ寄託セルモノニシテ保管替ノ理由アリト認メタルトキハ政府保管有価証券保管替請求書ノ一通ニ承認ノ旨ヲ記入シ之ヲ乙官庁ニ送付シ政府保管有価証券受託証書又ハ政府保管有価証券払込済通知書ニ寄託替ヲ要スル旨ヲ記入シ之ヲ甲官庁ノ取扱店ニ送付スヘシ
第十九条 乙官庁前条ノ請求書ノ送付及乙官庁ノ取扱店ヨリ政府保管有価証券受託証書ノ送付ヲ受ケタルトキハ政府保管有価証券受領証書ヲ保管替請求者ニ交付スヘシ
第五章 政府ノ所得ニ帰シタル保管有価証券
第二十条 政府保管有価証券ニシテ法令ノ規定又ハ契約ニ依リ政府ノ所得ニ帰シタルモノアルトキハ取扱官庁ハ其ノ都度之ヲ所管大臣ノ指定スル主務官庁ニ報告スヘシ
2 主務官庁前項ノ報告ヲ受ケタルトキハ別ニ定ムル所ニ依リ該有価証券ヲ換価シ歳入ニ納付スルノ手続ヲ為スヘシ但シ特殊ノ資金ニ組入ヲ要スルモノニ付テハ当該資金ニ組入ノ手続ヲ為スモノトス
第六章 調査等
第二十一条 取扱官庁日本銀行統轄店ヨリ政府保管有価証券払渡ノ請求書ノ番号ヲ記載シタル書類ヲ添ヘ政府保管有価証券月計突合表ノ送付ヲ受ケタルトキハ之ヲ調査シ適正デアルト認メタルトキハ当該突合表ニ記名押印スベシ但シ相違アル点ニ付テハ其ノ事由ヲ付記スルモノトス
2 各官庁前項ノ規定ニ依リ送付ヲ受ケタル政府保管有価証券月計突合表ニ誤リガアルコトヲ発見シタルトキハ当該突合表ノ送付ヲ受ケタル月ノ第十二営業日(営業日トハ日本銀行ノ休日ヲ除ク日ヲ謂フ)迄ニ統轄店ニ通知スベシ
3 前項ノ規定ニ依リ統轄店ニ通知スル場合ニ於テ其ノ所属店ヲ経由スベシ
4 第一項ノ規定ハ各官庁ガ第二項ノ通知ヲシタル後統轄店ヨリ再度政府保管有価証券月計突合表ノ送付ヲ受ケタル場合ニ於テ之ヲ準用ス
第七章 雑則
第二十二条 取扱官庁政府保管有価証券受託証書又ハ政府保管有価証券払込済通知書ヲ亡失又ハ毀損シタルトキハ証明請求書ヲ取扱店又ハ臨時取扱店ニ提出シ之カ証明ヲ請求スルコトヲ得第七条第一項又ハ第二項ノ払込人政府保管有価証券払込済通知書ヲ亡失又ハ毀損シタルトキ亦同シ
第二十三条 政府保管有価証券ノ払渡ヲ受クル権利ヲ有スル者政府保管有価証券受託証書、政府保管有価証券払込済通知書又ハ政府保管有価証券一部払渡請求書ヲ亡失又ハ毀損シタルトキハ証明請求書ヲ取扱官庁ニ提出シ之カ証明ヲ請求スルコトヲ得
2 取扱官庁前項ノ請求ヲ受ケ其ノ理由アリト認メタルトキハ之カ証明ヲ為シ其ノ旨ヲ取扱店又ハ臨時取扱店ニ通知スヘシ
第二十四条 削除
第二十四条ノ二 取扱官庁ハ本省令ニ規定スル書式(次項ノ書式ハ除ク)ノ記載ニ付其ノ記載ニ係ル政府保管有価証券ガ外貨表示ノモノナルトキハ支出官事務規程第十一条第二項第四号ノ規定ニ基キ定メラレタル外国貨幣換算率ニ依リ換算シタル邦貨額及当該換算率ヲ附記スベシ
2 取扱官庁ハ有価証券ヲ提出スル者ガ作成スル本省令ニ規定スル書式ノ提出ヲ受ケタル場合ニ於テ当該有価証券ガ外貨表示ノモノナルトキハ前項ノ規定ノ例ニ従ヒ邦貨額及当該換算率ヲ附記スルモノトス
附 則
第二十五条 本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第二十六条 本令施行前保管物取扱規程ニ依リ金庫ニ寄託シタル保管有価証券ハ当該金庫ノ政府有価証券取扱ノ事務ヲ引継キタル日本銀行ニ寄託シタルモノト看做ス
2 前項ノ保管有価証券ハ従前ノ規定ニ依リ之カ受払保管ヲ為スヘシ
第二十七条 郵政事業特別会計ノ取扱主任官ハ平成十五年三月三十一日マデノ間ニ日本銀行ニ有価証券ノ払渡ヲ請求スルトキハ第五号書式ニ記載スベキ事項ノウチ受領証書及ビ当該有価証券ノ内容ニ係ルモノヲ記載シ之ヲ保存シ政府保管有価証券受託証書又ハ政府保管有価証券払込済通知書ヲ日本銀行ニ提出スベシ