抵当証券法へ
抵当証券法施行令へ
抵当証券法施行細則へ
中小企業等協同組合法等による倉荷証券発行許可等に関する省令へ
供託有価証券取扱規程へ
内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める内閣府令へ
厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
国の債権者代位権の行使に伴う現金又は有価証券の保管に関する政令へ
国債証券の分割の一部停止等に関する省令へ
国債証券買入銷却法へ
国土交通省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる地方債証券を定める政令へ
国際通貨基金への加盟に伴う国際通貨基金通貨代用証券の発行等に関する省令へ
大正五年勅令第二百五十六号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件)へ
大正五年司法省令第三十五号(司法省主管歳入証券納付ニ関スル件)へ
大正五年大蔵省令第三十一号(財務省主管歳入証券納付ニ関スル件)へ
大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)へ
大正五年大蔵省令第三十号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件ニ依ル証券ノ納付ニ関スル制限ノ件)へ
大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)へ
大正六年外務省令第二号(外務省主管歳入証券納付ニ関スル件)へ
寄託又ハ供託セル国債証券附属利札尽了ノモノノ特別取扱規程へ
政府保管有価証券取扱規程へ
政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令へ
文部科学省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
日本銀行政府有価証券取扱規程へ
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律へ
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令へ
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令に規定する書類の様式及び記載事項を定める省令へ
明治三十八年法律第六十六号(外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律)へ
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令へ
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則へ
東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令へ
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令へ
特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令へ
環境省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める省令へ
紙幣類似証券取締法へ
総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令へ
証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令へ
証券金融会社に関する内閣府令へ
資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令へ
農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則へ
農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令へ
防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
大正五年勅令第二百五十六号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件)
第一条 大正五年法律第十号ニ依リ租税及歳入ノ納付ニ使用スルコトヲ得ル証券ハ次ニ掲クルモノニシテ其ノ金額ノ納付金額ヲ超過セサルモノニ限ル但シ第二号ノ場合ニ於テ利子支払ノ際課税セラルル租税ノ額ニ相当スル金額ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
一 小切手ニシテ持参人払式又ハ記名式持参人払ノモノ
二 国債証券ノ利札(記名式ノモノヲ除ク)ニシテ支払期ノ到達シタルモノ
2 前項ノ証券ニシテ提示期間ノ満了ニ近ツキタルモノ又ハ支払不確実ナリト認ムルモノハ出納官吏、日本銀行又ハ市町村其ノ受領ヲ拒絶スルコトヲ得
3 証券ノ支払場所カ受領者ノ所在地ニ在ラサルモノニ付亦前項ニ同シ但シ支払場所カ受領者ノ払込又ハ送付ヲ為ス日本銀行ノ本店、支店又ハ代理店ノ所在地ニ在ルモノハ此ノ限ニ在ラス
第二条 証券ヲ提示期間内ニ提示シ支払ヲ請求シタル場合ニ於テ支払ノ拒絶アリタルトキハ租税又ハ歳入ハ初ヨリ納付ナカリシモノト看做ス
第三条 前条ノ場合ニ於テハ出納官吏、日本銀行又ハ市町村ハ納人ニ対シ遅滞ナク書面ヲ以テ証券ノ支払ナカリシ旨及其ノ証券ノ還付ヲ請求スヘキ旨ヲ通知スヘシ
2 前項ノ通知書ヲ受クヘキ者其ノ受取ヲ拒ミタルトキ又ハ住所、居所不明ナルトキハ通知書記載ノ要旨ヲ公告スヘシ
3 第一項ノ通知書ヲ発シタル日又ハ第二項ノ公告ヲ為シタル日ヨリ一年ヲ経過シタルトキハ納人ハ証券ノ還付ヲ請求スルコトヲ得ス
第四条 出納官吏、日本銀行又ハ市町村ノ受領シタル証券ノ取扱ニ関シテハ大蔵大臣ノ定ムル所ニ依ル
第五条 証券ヲ以テ納付シ得ル租税及歳入ノ種目ハ主管大臣之ヲ定ム
第六条 大蔵大臣ハ証券ノ金額、種類又ハ納付場所ニ依リ其ノ納付ニ関シ制限ヲ加フルコトヲ得
2 主管大臣ハ前項ノ規定ニ依リ大蔵大臣ノ定メタルモノノ外主管歳入ノ納付ニ付更ニ制限ヲ加フルノ必要アリト認ムルトキハ大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ムルコトヲ得
第七条 市町村ニ於テ大正五年法律第十号第三条第二項ノ規定ニ依リ責任ノ免除ヲ請ハムトスルトキハ地方長官ヲ経由シテ主管大臣ニ申請書ヲ提出スヘシ
2 地方長官前項ノ申請書ヲ受ケタルトキハ事実ヲ調査シ意見ヲ具シテ主管大臣ニ送付スヘシ
第八条 本令中市町村ニ関スル規定ハ法令ニ依リ租税及歳入ヲ徴収シ其ノ徴収金ヲ国庫ニ送付スヘキ責任アル者ニ之ヲ準用ス