抵当証券法へ
抵当証券法施行令へ
抵当証券法施行細則へ
中小企業等協同組合法等による倉荷証券発行許可等に関する省令へ
供託有価証券取扱規程へ
内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める内閣府令へ
厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
国の債権者代位権の行使に伴う現金又は有価証券の保管に関する政令へ
国債証券の分割の一部停止等に関する省令へ
国債証券買入銷却法へ
国土交通省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる地方債証券を定める政令へ
国際通貨基金への加盟に伴う国際通貨基金通貨代用証券の発行等に関する省令へ
大正五年勅令第二百五十六号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件)へ
大正五年司法省令第三十五号(司法省主管歳入証券納付ニ関スル件)へ
大正五年大蔵省令第三十一号(財務省主管歳入証券納付ニ関スル件)へ
大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)へ
大正五年大蔵省令第三十号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件ニ依ル証券ノ納付ニ関スル制限ノ件)へ
大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)へ
大正六年外務省令第二号(外務省主管歳入証券納付ニ関スル件)へ
寄託又ハ供託セル国債証券附属利札尽了ノモノノ特別取扱規程へ
政府保管有価証券取扱規程へ
政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令へ
文部科学省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
日本銀行政府有価証券取扱規程へ
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律へ
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令へ
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令に規定する書類の様式及び記載事項を定める省令へ
明治三十八年法律第六十六号(外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律)へ
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令へ
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則へ
東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令へ
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令へ
特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令へ
環境省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める省令へ
紙幣類似証券取締法へ
総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令へ
証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令へ
証券金融会社に関する内閣府令へ
資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令へ
農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則へ
農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令へ
防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
国際通貨基金への加盟に伴う国際通貨基金通貨代用証券の発行等に関する省令
国債に関する法律 第一条第一項及び第二項並びに国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第八条(同法第十条の二第四項及び第十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに同法第七条第一項及び第二項(同法第十条の二第四項及び第十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定を実施するため、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の全部を改正する省令を次のように定める。
(証券の名称)
第一条 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下法という。)第五条第二項、第七条第二項、第十条の三第三項又は第十三条第五項の規定により発行する基金通貨代用証券は、国際通貨基金通貨代用証券(以下通貨代用証券という。)とする。
(適用除外)
第二条 国債規則の規定は、通貨代用証券(第八条第二項の規定により日本銀行に交付されるものを除く。以下次条において同じ。)については適用しない。
(取扱店)
第三条 通貨代用証券に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。
(出資等の場合の額面金額)
第四条 法第五条第一項の規定により本邦通貨に代えて出資するため、法第十条の三第一項の規定により本邦通貨を取得するため又は法第十三条第一項の規定により他の加盟国通貨を買い入れるため国際通貨基金(以下基金という。)に交付する通貨代用証券の額面金額は、それぞれその出資、取得又は買入れのつどこれを行なうに必要な金額又はその金額を分割した金額とする。
(分割及び併合)
第五条 政府は、基金から請求があつたときは、当該請求に従い通貨代用証券の額面金額の分割又は併合を行なうものとする。
2 前項の規定により通貨代用証券の分割又は併合を行なう場合は、当該分割又は併合に係る金額をもつてその額面金額とする。
(償還の手続)
第六条 政府は、基金から通貨代用証券の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行なうときは、その償還を行なう金額を法第十四条の規定により寄託所として指定された日本銀行における基金の勘定(以下基金の勘定という。)に払い込むものとする。
(一部の償還の請求を受けた場合等の措置)
第七条 政府は、基金から通貨代用証券の額面金額の一部につき償還の請求を受けたときは、当該通貨代用証券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用証券を基金に交付するものとする。
2 政府は、法第十条の三第二項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により日本銀行が買い取つた通貨代用証券の金額の一部につき償還するときは、当該通貨代用証券と引換えに、当該額面金額から当該償還に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用証券を交付するものとする。
(日本銀行が買い取つた場合の措置)
第八条 日本銀行は、法第七条第一項(法第十条の三第四項及び第十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定により政府から通貨代用証券を買い取ることを命ぜられたときは、当該金額を基金の勘定に払い込まなければならない。
2 政府は、法第七条第一項又は第二項(法第十条の三第四項及び第十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定により、日本銀行に買い取らせた場合には、その買い取つた金額を額面金額とし、法第七条第四項の規定により財務大臣の定める償還期限及び利率を記載した通貨代用証券を日本銀行に交付するものとする。