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内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める内閣府令へ
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国際通貨基金への加盟に伴う国際通貨基金通貨代用証券の発行等に関する省令へ
大正五年勅令第二百五十六号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件)へ
大正五年司法省令第三十五号(司法省主管歳入証券納付ニ関スル件)へ
大正五年大蔵省令第三十一号(財務省主管歳入証券納付ニ関スル件)へ
大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)へ
大正五年大蔵省令第三十号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件ニ依ル証券ノ納付ニ関スル制限ノ件)へ
大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)へ
大正六年外務省令第二号(外務省主管歳入証券納付ニ関スル件)へ
寄託又ハ供託セル国債証券附属利札尽了ノモノノ特別取扱規程へ
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政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令へ
文部科学省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
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旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律へ
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令へ
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令に規定する書類の様式及び記載事項を定める省令へ
明治三十八年法律第六十六号(外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律)へ
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令へ
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則へ
東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令へ
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令へ
特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令へ
環境省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める省令へ
紙幣類似証券取締法へ
総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令へ
証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令へ
証券金融会社に関する内閣府令へ
資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令へ
農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則へ
農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令へ
防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令
内閣は、旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律の規定に基き、及び同法の規定を実施するため、この政令を制定する。
(指定日等の通知)
第一条 財務大臣は、旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律(以下法という。)第六条第一項(法第七条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する財務大臣の指定する日(以下指定日という。)を指定する場合には、同項の規定により政府に納付しなければならない者(以下納付義務者という。)に対し、その指定日前二月までに、その指定日及びその者が同項の規定により納付すべき金額を通知しなければならない。
(物納申請書の提出)
第二条 納付義務者は、前条の通知を受けた場合において、その納付すべき金額の全部又は一部を法第六条第二項(法第七条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により邦貨債(法第二条第二項に規定する邦貨債をいう。以下同じ。)又はその利札をもつて納付しようとするときは、指定日前四十日までに、物納申請書を財務大臣に提出しなければならない。
(物納通知書の送付)
第三条 財務大臣は、前条の規定により納付義務者から物納申請書の提出があつた場合において、当該物納申請書に係る邦貨債及びその利札が法第六条第二項の規定による納付に充てることができるものであるときは、指定日前二十五日までに、物納通知書を当該納付義務者に送付しなければならない。
(邦貨債及びその利札の収納)
第四条 納付義務者は、前条の規定により物納通知書の送付を受けたときは、当該物納通知書に係る邦貨債の証券又はその利札に当該物納通知書を添えて、指定日までに、これを当該物納通知書において指定された財務局長に引き渡さなければならない。ただし、登録国債については、財務大臣名義に変更の登録を受け、証券に代えて、その登録済通知書を引き渡さなければならない。
2 前項の規定により引き渡された登録済通知書に係る登録国債は、同項の変更の登録がされた時において法第六条第二項の規定による納付があつたものとする。
3 財務局長は、第一項の規定により納付義務者から邦貨債の証券、その利札又は登録済通知書の引渡しを受けたときは、当該納付義務者に対し、領収証書を交付しなければならない。
(借換代行者の譲渡計算書及び納付計算書の提出)
第五条 法第七条第一項に規定する借換代行者(以下借換代行者という。)は、同項の規定により政府に譲渡しなければならない邦貨債及びその利札(当該邦貨債が登録国債であるときは、これに係る利子債権)については、譲渡計算書を、同項の規定により政府に納付しなければならない同項各号に掲げるものの金額に相当する金額については、納付計算書を財務大臣が定める日までに財務大臣に提出しなければならない。
(譲渡通知書及び納付通知書の送付)
第六条 財務大臣は、前条の規定により借換代行者から譲渡計算書の提出があつたときは、譲渡通知書を当該借換代行者に送付しなければならない。
2 財務大臣は、前条の規定により借換代行者から納付計算書の提出があつたときは、納付通知書を当該借換代行者に送付しなければならない。
(借換代行者からの政府への譲渡)
第七条 第四条の規定は、借換代行者が前条第一項の規定により譲渡通知書の送付を受けた場合における当該譲渡通知書に係る邦貨債及びその利札の譲渡について準用する。この場合において、第四条第一項中物納通知書とあるのは、譲渡通知書と、指定日とあるのは、法第七条第一項の規定により財務大臣が指定する日と、第四条第二項中法第六条第二項の規定による納付とあるのは、法第七条第一項の規定による譲渡と、第四条第三項中納付義務者とあるのは、借換代行者と読み替えるものとする。
2 借換代行者は、前条第一項の規定により譲渡通知書の送付を受けたときは、当該譲渡通知書に係る登録国債の利子債権については、その譲渡を証する書面を、指定日までに、当該譲渡通知書において指定された財務局長に引き渡さなければならない。
3 前項の規定により引き渡された書面に係る利子債権は、これについて民法第四百六十七条(指名債権の譲渡の対抗要件)に規定する通知又は承諾があつた時において法第七条第一項の規定による譲渡があつたものとする。
4 第四条第三項の規定は、財務局長が第二項の規定により譲渡を証する書面の引渡しを受けた場合について準用する。この場合において、第四条第三項中納付義務者とあるのは、借換代行者と読み替えるものとする。
(様式及び記載事項)
第八条 第二条に規定する物納申請書、第三条に規定する物納通知書、第五条に規定する譲渡計算書及び納付計算書、第六条第一項に規定する譲渡通知書、同条第二項に規定する納付通知書並びに第四条第三項(第七条第一項及び第四項において準用する場合を含む。)に規定する領収証書の様式及び記載事項は、財務省令で定める。