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抵当証券法施行令へ
抵当証券法施行細則へ
中小企業等協同組合法等による倉荷証券発行許可等に関する省令へ
供託有価証券取扱規程へ
内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める内閣府令へ
厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
国の債権者代位権の行使に伴う現金又は有価証券の保管に関する政令へ
国債証券の分割の一部停止等に関する省令へ
国債証券買入銷却法へ
国土交通省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる地方債証券を定める政令へ
国際通貨基金への加盟に伴う国際通貨基金通貨代用証券の発行等に関する省令へ
大正五年勅令第二百五十六号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件)へ
大正五年司法省令第三十五号(司法省主管歳入証券納付ニ関スル件)へ
大正五年大蔵省令第三十一号(財務省主管歳入証券納付ニ関スル件)へ
大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)へ
大正五年大蔵省令第三十号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件ニ依ル証券ノ納付ニ関スル制限ノ件)へ
大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)へ
大正六年外務省令第二号(外務省主管歳入証券納付ニ関スル件)へ
寄託又ハ供託セル国債証券附属利札尽了ノモノノ特別取扱規程へ
政府保管有価証券取扱規程へ
政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令へ
文部科学省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
日本銀行政府有価証券取扱規程へ
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律へ
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令へ
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令に規定する書類の様式及び記載事項を定める省令へ
明治三十八年法律第六十六号(外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律)へ
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令へ
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則へ
東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令へ
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令へ
特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令へ
環境省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める省令へ
紙幣類似証券取締法へ
総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令へ
証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令へ
証券金融会社に関する内閣府令へ
資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令へ
農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則へ
農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令へ
防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
明治三十八年法律第六十六号(外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律)
第一条 流通セシムルノ目的ヲ以テ外国ニ於テノミ流通スル金銀貨、紙幣、銀行券、帝国官府発行ノ証券ヲ偽造シ又ハ変造シタル者ハ重懲役又ハ軽懲役ニ処ス
金銀貨以外ノ硬貨ヲ偽造シ又ハ変造シタル者ハ軽懲役又ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処ス
第二条 流通セシムルノ目的ヲ以テ偽造又ハ変造ニ係ル前条ニ記載シタル物ヲ帝国若ハ外国ニ輸入シタル者ハ前条ノ例ニ同シ
第三条 情ヲ知テ偽造又ハ変造ニ係ル第一条ニ記載シタル物ヲ行使シ若ハ流通セシムルノ目的ヲ以テ授受シタル者ハ軽懲役又ハ六月以上五年以下ノ重禁錮ニ処ス
収得シタル後其ノ偽造又ハ変造ナルコトヲ知テ行使シ若ハ流通セシムルノ目的ヲ以テ授付シタル者ハ其ノ名価三倍以下ノ罰金ニ処ス但シ二円以下ニ降スコトヲ得ス
第四条 第一条ノ偽造又ハ変造ノ用ニ供シ若ハ供セシムルノ目的ヲ以テ器械若ハ原料ヲ製造シ、授受シ若ハ準備シ又ハ帝国若ハ外国ニ輸入シタル者ハ六月以上五年以下ノ重禁錮ニ処ス
第五条 販売スルノ目的ヲ以テ第一条ニ記載シタル物ニ紛ハシキ外観ヲ有スル物ヲ製造シ又ハ帝国若ハ外国ニ輸入シタル者ハ二年以下ノ重禁錮又ハ二百円以下ノ罰金ニ処ス
前項ニ記載シタル物ヲ販売シタル者ハ前項ノ例ニ同シ
第六条 前数条ニ規定シタル軽罪ヲ犯サムトシテ未タ遂ケサル者ハ未遂犯罪ノ例ニ照シテ処断ス
第七条 廃止
第八条 本法ニ規定シタル罪ヲ犯シタル者偽造又ハ変造ニ係ル第一条ニ記載シタル物ノ未タ行使セラレサル前又ハ第五条ニ記載シタル物ノ未タ授付セラレサル前ニ於テ官ニ自首シタルトキハ主刑ヲ免除スルコトヲ得
第九条 本法ニ規定シタル罪ヲ犯シ外国ニ於テ確定裁判ヲ経タル者ト雖更ニ之ヲ処罰スルコトヲ妨ケス但シ犯人既ニ外国ニ於テ言渡サレタル刑ノ全部又ハ一部ノ執行ヲ受ケタルトキハ刑ノ執行ヲ減免スルコトヲ得
第十条 偽造又ハ変造ニ係ル第一条ニ記載シタル物及第五条ニ記載シタル物ハ裁判ニ依リ没収スル場合ノ外何人ノ所有ヲ問ハス行政ノ処分ヲ以テ之ヲ官没ス
官没ニ関スル手続ハ別ニ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十一条 偽造又ハ変造ニ係ル第一条ニ記載シタル物及第五条ニ記載シタル物ニハ明治九年布告第五十七号ヲ準用ス