抵当証券法へ
抵当証券法施行令へ
抵当証券法施行細則へ
中小企業等協同組合法等による倉荷証券発行許可等に関する省令へ
供託有価証券取扱規程へ
内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める内閣府令へ
厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
国の債権者代位権の行使に伴う現金又は有価証券の保管に関する政令へ
国債証券の分割の一部停止等に関する省令へ
国債証券買入銷却法へ
国土交通省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる地方債証券を定める政令へ
国際通貨基金への加盟に伴う国際通貨基金通貨代用証券の発行等に関する省令へ
大正五年勅令第二百五十六号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件)へ
大正五年司法省令第三十五号(司法省主管歳入証券納付ニ関スル件)へ
大正五年大蔵省令第三十一号(財務省主管歳入証券納付ニ関スル件)へ
大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)へ
大正五年大蔵省令第三十号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件ニ依ル証券ノ納付ニ関スル制限ノ件)へ
大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)へ
大正六年外務省令第二号(外務省主管歳入証券納付ニ関スル件)へ
寄託又ハ供託セル国債証券附属利札尽了ノモノノ特別取扱規程へ
政府保管有価証券取扱規程へ
政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令へ
文部科学省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
日本銀行政府有価証券取扱規程へ
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律へ
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令へ
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令に規定する書類の様式及び記載事項を定める省令へ
明治三十八年法律第六十六号(外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律)へ
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令へ
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則へ
東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令へ
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令へ
特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令へ
環境省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める省令へ
紙幣類似証券取締法へ
総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令へ
証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令へ
証券金融会社に関する内閣府令へ
資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令へ
農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則へ
農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令へ
防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令へ
証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令
内閣は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律附則第六条及び第七条(これらの規定を同法附則第八条において準用する場合を含む。)並びに第五十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
(改正法附則第五条第四号の政令で定める日)
第一条 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律(以下改正法という。)附則第五条第四号に規定する政令で定める日は、平成十五年六月一日とする。
(開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続の方法等)
第一条の二 改正法附則第六条第一項及び第七条第一項(これらの規定を改正法附則第八条において準用する場合を含む。)の規定により開示用電子情報処理組織(証券取引法(以下法という。)第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続をいう。以下同じ。)を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する入出力装置により入力して行わなければならない。
2 前項の電子開示手続を行う者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官に届け出なければならない。
(磁気ディスクの提出による電子開示手続の方法等)
第二条 改正法附則第六条第三項及び第七条第二項(これらの規定を改正法附則第八条において準用する場合を含む。)の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出による電子開示手続を行うための金融庁長官の承認を得ようとする者は、内閣府令で定めるところにより、磁気ディスクを提出する理由その他内閣府令で定める事項を記載した書面を金融庁長官に提出しなければならない。
2 前項の承認を得て磁気ディスクの提出を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する磁気ディスクに記録して金融庁長官に提出しなければならない。
(改正法附則第七条第三項第一号の政令で定める事由)
第三条 改正法附則第七条第三項第一号(改正法附則第八条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事由は、電力の供給が断たれた場合その他の理由により、法第二十七条の三十の二の電子計算機を稼働させることができない場合とする。
(権限の委任)
第四条 内閣総理大臣は、改正法附則第六条第三項並びに第七条第二項及び第三項(これらの規定を改正法附則第八条において準用する場合を含む。)の規定による承認の権限を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、改正法附則第六条第三項並びに第七条第二項及び第三項の規定(これらの規定を改正法附則第八条において準用する場合を含む。)による承認の権限、第一条第二項の規定による届出の受理の権限並びに第二条の規定による書面又は磁気ディスクの受理の権限(以下この条において「承認等の権限」という。)のうち次に掲げるものを、内国会社(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下同じ。)に関するものにあっては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあっては関東財務局長に委任する。
一 法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による通知書に係る権限
二 法第二十五条第四項(法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による通知書及び法第二十三条の八第五項の規定により添付しなければならない書類に係るものに限るものとし、法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による申請に係る権限
3 金融庁長官は、承認等の権限のうち次に掲げるものを、関東財務局長に委任する。
一 法第二十七条の三第二項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)第二十七条の十第一項、第二十七条の十一第三項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十三第二項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類に係る権限
二 法第二十七条の八第一項から第四項まで(同項後段を除き、これらの規定を法第二十七条の十第二項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定による書類に係る権限
4 金融庁長官は、承認等の権限のうち、前二項各号に掲げるもの以外のものを資本の額、基金の総額若しくは出資の総額が五十億円未満の内国会社又はその発行する有価証券で証券取引所に上場されているものがない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあっては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあっては関東財務局長に委任する。