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金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令       金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令


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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令>



金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令

第一章 納付命令
(新株予約権証券に準ずる有価証券等)
第一条 金融商品取引法(以下法という。)第百七十二条、第百七十二条の二、第百七十二条の九及び第百七十二条の十に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
一 新優先出資引受権(令第一条の四第二号に規定する新優先出資引受権をいう。次項において同じ。)を表示する証券
二 外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
三 新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十八項に規定する新投資口予約権証券をいう。次号において同じ。)
四 外国投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいう。)で新投資口予約権証券に類する証券
2 法第百七十二条、第百七十二条の二、第百七十二条の九及び第百七十二条の十に規定する内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じて、当該各号に定める権利の行使に際して払い込むべき金額とする。
一 前項第一号に掲げる有価証券 当該有価証券に係る新優先出資引受権
二 前項第二号に掲げる有価証券 当該有価証券に係る外国の者に対する権利であって新株予約権又は新優先出資引受権の性質を有するもの
三 前項第三号に掲げる有価証券 当該有価証券に係る新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。次号において同じ。)
四 前項第四号に掲げる有価証券 当該有価証券に係る外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。)に対する権利であって新投資口予約権の性質を有するもの
(監査報酬額)
第一条の二 法第百七十二条の三第一項に規定する内閣府令で定める額は、その事業年度(同項に規定する事業年度をいう。次条から第一条の七までにおいて同じ。)に係る法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類について、当該書類を提出する者が、同項に規定する監査証明(同項第一号又は第二号に規定する監査証明に相当すると認められる証明を含む。)を受ける対価として、公認会計士(公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人(公認会計士法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等を含む。)に支払い、又は支払うべき金銭その他の財産の価額の総額とする。
(監査証明を受けるべき直前事業年度がない場合に準ずる場合)
第一条の二の二 法第百七十二条の三第一項に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する直前事業年度の日数が同項に規定する有価証券報告書に係る事業年度の日数に満たない場合で、当該直前事業年度における監査報酬額(同項に規定する監査報酬額をいう。次項において同じ。)が四百万円に満たない場合とする。
2 法第百七十二条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する直前事業年度の日数が同項に規定する四半期・半期報告書に係る期間の日数に二を乗じて得た日数に満たない場合で、当該直前事業年度における監査報酬額が四百万円に満たない場合とする。
(有価証券報告書等の虚偽記載等に係る課徴金の計算における市場価額の総額)
第一条の三 法第百七十二条の四第一項第二号イに規定する内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。
一 イからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める期間における法第百七十二条の四第一項第二号イに規定する算定基準有価証券(以下この条及び第一条の八において算定基準有価証券という。)の毎日の最終の価格(法第六十七条の十九又は法第百三十条に規定する最終の価格のうち最も高いものをいう。以下この条及び第一条の八において同じ。)に当該日における発行済みの算定基準有価証券の総数又は総口数(最終の価格がないものを除く。)を乗じて得た額(同一の日において同一の有価証券報告書等(法第百七十二条の四第一項に規定する有価証券報告書等をいう。以下この条において同じ。)又は四半期・半期・臨時報告書等(法第百七十二条の四第二項に規定する四半期・半期・臨時報告書等をいう。)に係る内容の異なる数種の算定基準有価証券について異なる最終の価格があるときは、当該日における各最終の価格に当該最終の価格に対応する発行済みの種類の算定基準有価証券の数又は口数を乗じて得た額の合計額とする。)の合計額
イ 法第百七十二条の四第一項に規定するとき 当該有価証券報告書等に係る法第百八十五条の七第三十一項第一号に定める事業年度の期間
ロ 法第百七十二条の四第二項に規定するとき(法第百八十五条の七第三十一項第二号に規定する四半期報告書又はその訂正報告書において重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている場合に限る。) 当該四半期報告書に係る期間
ハ 法第百七十二条の四第二項に規定するとき(法第百八十五条の七第三十一項第三号に規定する半期報告書又はその訂正報告書において重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている場合に限る。) 当該半期報告書に係る期間
ニ 法第百七十二条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定するとき(同条第二項に規定する場合にあっては、法第百八十五条の七第三十一項第四号に規定する臨時報告書又はその訂正報告書において重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている場合に限る。)当該臨時報告書を提出した日(法第百七十二条の四第三項に規定する場合にあっては、臨時報告書を提出しなければならない事由が生じた日をいう。以下この号において同じ。)の属する事業年度の開始の日から当該臨時報告書を提出した日までの期間
二 前号イからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める期間における最終の価格が公表された日の数
(貸借対照表)
第一条の四 金融商品取引法施行令(以下令という。)第三十三条の五の三に規定する内閣府令で定める貸借対照表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 法第百七十二条の四第一項に規定するとき 前条第一号イに定める事業年度に係る有価証券報告書(法第二十四条第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。次号、第一条の六及び第一条の七において同じ。)に記載されている当該事業年度に係る連結貸借対照表(連結貸借対照表が記載されていないときは、貸借対照表。以下この条から第一条の七までにおいて同じ。) 二 法第百七十二条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定するとき 前条第一号ロからニまでに定める期間の属する事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書に記載されている当該直前事業年度に係る連結貸借対照表
三 法第百七十二条の十一第一項に規定するとき 当該虚偽等のある発行者等情報(同項に規定する虚偽等のある発行者等情報をいう。以下この号及び第一条の八第一号において同じ。)に係る法第百八十五条の七第三十一項第五号に規定する事業年度(当該虚偽等のある発行者等情報(訂正発行者情報(法第二十七条の三十二第三項に規定する訂正発行者情報をいう。以下同じ。)である場合には、当該訂正発行者情報に係る発行者情報(法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報をいう。以下同じ。))が当該事業年度の終了前に提供され、又は公表されたものである場合には、当該事業年度の直前事業年度)の末日における連結貸借対照表又はこれに準ずるもの(発行者情報に表示されたものに限る。)
(投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす事項)
第一条の五 法第百七十二条の四第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条第二項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に定める事項
二 企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の二各号に定める部分に記載すべき事項又は当該各号に定める部分に記載された内容に生じた変更の内容
三 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第十六条各号に掲げる事項
四 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第二十九条第二項各号(同条第五項において読み替えて適用する場合を含む。)に定める事項
(最終の価格がない場合にこれに相当するもの)
第一条の六 法第百七十二条の六第一項第一号に規定する内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 株券等(法第百七十二条の五に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)又は上場株券等(法第百七十二条の五に規定する上場株券等をいう。以下この条において同じ。)が上場有価証券等(金融商品取引所(法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている有価証券、店頭売買有価証券(同条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)又は取扱有価証券(法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。以下同じ。)をいう。以下この章において同じ。)である場合 法第百七十二条の六第一項第一号に規定する公開買付開始公告を行った日前の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会(法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が公表した価格
二 株券等又は上場株券等が上場有価証券等以外の有価証券(以下この章において非上場有価証券という。)である場合 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 法第百七十二条の六第一項第一号に規定する公開買付開始公告を行った日の属する事業年度の直前事業年度に係る株券等又は上場株券等に係る有価証券報告書に記載されている当該直前事業年度に係る連結貸借対照表に計上されている資産の額の合計額から負債の額の合計額を控除して得た額
ロ 法第百七十二条の六第一項第一号に規定する公開買付開始公告を行った日の前日における発行済みの株券等又は上場株券等の総数又は総口数
(株券に準ずる有価証券等)
第一条の七 法第百七十二条の七第一号及び法第百七十二条の八第一号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
一 外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するもの
二 令第一条の四第一号に規定する投資証券等
2 法第百七十二条の七第一号及び法第百七十二条の八第一号に規定する内閣府令で定める数は、発行済投資口の総数とする。
3 法第百七十二条の七第一号に規定する内閣府令で定めるところにより算出した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 当該発行者が発行する株券又は第一項各号に掲げる有価証券が上場有価証券等である場合 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ 法第百七十二条の七に規定する大量保有・変更報告書の提出期限(以下この項において基準日という。)の翌日後の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格
ロ 基準日の翌日における当該発行者の発行済株式又は発行済投資口の総数
二 当該発行者が発行する株券又は第一項各号に掲げる有価証券が非上場有価証券である場合 基準日の属する事業年度の直前事業年度に係る当該発行者が発行する株券等(法第百七十二条の七第一号に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)に係る有価証券報告書に記載されている当該直前事業年度に係る連結貸借対照表に計上されている資産の額の合計額から負債の額の合計額を控除して得た額
4 法第百七十二条の八第一号に規定する内閣府令で定めるところにより算出した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 当該発行者が発行する株券又は第一項各号に掲げる有価証券が上場有価証券等である場合 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ 法第百七十二条の八に規定する大量保有・変更報告書等が提出された日(以下この項において基準日という。)の翌日後の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格
ロ 基準日の翌日における当該発行者の発行済株式又は発行済投資口の総数
二 当該発行者が発行する株券又は第一項各号に掲げる有価証券が非上場有価証券である場合 基準日の属する事業年度の直前事業年度に係る当該発行者が発行する株券等に係る有価証券報告書に記載されている当該直前事業年度に係る連結貸借対照表に計上されている資産の額の合計額から負債の額の合計額を控除して得た額
(発行者等情報の虚偽等に係る課徴金の計算における市場価額の総額)
第一条の八 法第百七十二条の十一第一項第一号ロ1に規定する内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。
一 当該虚偽等のある発行者等情報に係る法第百八十五条の七第三十一項第五号に規定する事業年度(当該虚偽等のある発行者等情報が当該事業年度の終了前に提供され、又は公表されたものである場合には、当該事業年度の開始の日から当該虚偽等のある発行者等情報が提供され、又は公表された日までの期間)における算定基準有価証券の毎日の最終の価格に当該日における発行済みの算定基準有価証券の総数又は総口数(最終の価格がないものを除く。)を乗じて得た額(同一の日において同一の発行者等情報に係る内容の異なる数種の算定基準有価証券について異なる最終の価格があるときは、当該日における各最終の価格に当該最終の価格に対応する発行済みの種類の算定基準有価証券の数又は口数を乗じて得た額の合計額とする。)の合計額
二 最終の価格が公表された日の数
(特定関与行為に関する課徴金の計算における手数料等の額)
第一条の八の二 法第百七十二条の十二第一項に規定する内閣府令で定める額は、特定関与者(同項に規定する特定関与者をいう。以下この条において同じ。)又はその密接関係者に対し、次に掲げる行為の手数料、報酬その他の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額とする。
一 法第百七十二条の十二第二項に規定する特定関与行為
二 前号の特定関与行為が開始された日以後に特定関与者が当該特定関与行為に係る開示書類提出者等(法第百七十二条の十二第一項に規定する開示書類提出者等をいう。)のために行った行為(当該特定関与行為を除く。)であって、当該特定関与行為に密接に関連するもの(法第百九十三条の二第一項に規定する監査証明を行う行為を除く。)
2 前項の「密接関係者」とは、次に掲げる者をいう。
一 特定関与者の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条第三項に規定する親会社をいう。以下同じ。)
二 特定関与者の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条第三項に規定する子会社をいう。以下同じ。)
三 特定関与者と同一の親会社をもつ会社等(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条第三項に規定する会社等をいう。以下同じ。)
四 特定関与者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第二条第十号に規定する同族会社をいい、特定関与者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)
五 特定関与者(個人に限る。)の親族
六 特定関与者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
七 特定関与者の役員、代理人、使用人その他の従業者(以下この章において役員等という。)
八 前三号に掲げる者以外の者で特定関与者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
九 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等)
第一条の九 法第百七十三条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
一 有価証券の買付け等(法第百七十三条第三項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の買付け又は市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)である場合 金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格
二 有価証券の買付け等が非上場有価証券の買付け、店頭デリバティブ取引(法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)である場合 金融商品取引所に上場されている有価証券等(法第百五十八条に規定する有価証券等をいう。以下この条及び次条において同じ。)店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為(法第百七十三条第一項に規定する違反行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(法第六十七条の十九又は法第百三十条に規定する最低の価格をいい、当該価格がない場合にあっては、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格とする。以下この章において同じ。)に基づき合理的な方法により算出した価格
2 法第百七十三条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最低の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。
3 法第百七十三条第一項第二号イに規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
一 有価証券の売付け等(法第百七十三条第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の売付け又は市場デリバティブ取引である場合 金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格
二 有価証券の売付け等が非上場有価証券の売付け、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合 金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格(法第六十七条の十九又は法第百三十条に規定する最高の価格をいい、当該価格がない場合にあっては、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格とする。以下この章において同じ。)に基づき合理的な方法により算出した価格
4 法第百七十三条第一項第二号イ及び第三号イに規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最高の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。
5 法第百七十三条第一項第三号イに規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
一 違反行為に係る有価証券が上場有価証券等である場合 金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格
二 違反行為に係る有価証券が非上場有価証券である場合 金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格
(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における対価の額等)
第一条の十 法第百七十三条第一項第四号イに規定する内閣府令で定めるものは、違反者(同項に規定する違反者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が業として行う次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるもの(不当に課徴金の額を引き下げる目的で当該各号に定めるものから分割された財産その他の当該各号に定めるものと実質的に同一であると認められる財産を含む。)とする。
一 法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約に係るものに限る。)当該契約の相手方である登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(第二条第十三項に規定する登録投資法人をいう。以下この章において同じ。)から違反者が当該契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、法第百七十三条第一項第四号の有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等のうち違反行為に係る有価証券等に係るもの(以下この条において算定対象取引という。)に係る利益又は損失が帰属するもの 二 法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。) 投資一任契約(法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。以下この章において同じ。)の相手方から違反者が当該投資一任契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
三 法第二十八条第四項第二号に掲げる行為 法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
四 法第二十八条第四項第三号に掲げる行為 法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
2 法第百七十三条第一項第四号イに規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引が行われた日の属する月(算定対象取引が二以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月。以下この項において同じ。)について違反者に前項各号に定める財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第二条第一項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い(法第二条第八項第九号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。以下この章において同じ。)又は私募の取扱い(法第二条第八項第九号に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。以下この章において同じ。)を行う金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この章において同じ。)に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この項において運用報酬という。)の価額(運用報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において運用報酬算定期間という。)が一月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該運用報酬算定期間の月数で除す方法、運用報酬算定期間に係る運用実績に基づいて運用報酬が算定されるときには当該算定対象取引が行われた日の属する月の運用実績に基づいて算出する方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とする。
3 法第百七十三条第一項第四号ロに規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引について金融商品取引行為(法第三十四条に規定する金融商品取引行為をいい、法第二十八条第四項各号に掲げる行為を除く。以下この章において同じ。)の対価として違反者に支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額(当該価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外の場合にあっては、当該価額に基づき、当該価額の算定の基礎となる期間における算定対象取引に係る金融商品取引契約(法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。以下この章において同じ。)に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占める算定対象取引の総額の割合に応じて按分する方法その他の当該金融商品取引契約に係る取引の状況に応じた合理的な方法により算出した額)の総額とする。
4 第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等)
第一条の十一 法第百七十三条第五項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 違反者の親会社
二 違反者の子会社
三 違反者と同一の親会社をもつ会社等
四 違反者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第二条第十号に規定する同族会社をいい、違反者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)
2 法第百七十三条第五項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 違反者(個人に限る。)の親族
二 違反者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 違反者の役員等
四 前三号に掲げる者以外の者で違反者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等)
第一条の十二 法第百七十四条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
一 有価証券の買付け等(法第百七十四条第三項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の買付け又は市場デリバティブ取引である場合 金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格
二 有価証券の買付け等が非上場有価証券の買付け又は店頭デリバティブ取引である場合 金融商品取引所に上場されている有価証券等(法第百七十四条第一項第一号に規定する有価証券等をいう。以下この条から第一条の十六までにおいて同じ。)店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為(同項に規定する違反行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格に基づき合理的な方法により算出した価格
2 法第百七十四条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最低の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。
3 法第百七十四条第一項第二号イに規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
一 有価証券の売付け等(法第百七十四条第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の売付け又は市場デリバティブ取引である場合 金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格
二 有価証券の売付け等が非上場有価証券の売付け又は店頭デリバティブ取引である場合 金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格
4 法第百七十四条第一項第二号イ及び第三号イに規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最高の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。
5 法第百七十四条第一項第三号イに規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
一 違反行為に係る有価証券が上場有価証券等である場合 金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格
二 違反行為に係る有価証券が非上場有価証券である場合 金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格
(仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における対価の額等)
第一条の十三 法第百七十四条第一項第四号イに規定する内閣府令で定めるものは、違反者(同項に規定する違反者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が業として行う次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるもの(不当に課徴金の額を引き下げる目的で当該各号に定めるものから分割された財産その他の当該各号に定めるものと実質的に同一であると認められる財産を含む。)とする。
一 法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約に係るものに限る。)当該契約の相手方である登録投資法人から違反者が当該契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、法第百七十四条第一項第四号の違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等のうち違反行為に係る有価証券等に係るもの(以下この条において算定対象取引という。)に係る利益又は損失が帰属するもの
二 法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)投資一任契約の相手方から違反者が当該投資一任契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
三 法第二十八条第四項第二号に掲げる行為 法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
四 法第二十八条第四項第三号に掲げる行為 法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
2 法第百七十四条第一項第四号イに規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引が行われた日の属する月(算定対象取引が二以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月。以下この項において同じ。)について違反者に前項各号に定める財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第二条第一項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この項において運用報酬という。)の価額(運用報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において運用報酬算定期間という。)が一月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該運用報酬算定期間の月数で除す方法、運用報酬算定期間に係る運用実績に基づいて運用報酬が算定されるときには当該算定対象取引が行われた日の属する月の運用実績に基づいて算出する方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とする。
3 法第百七十四条第一項第四号ロに規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引について金融商品取引行為の対価として違反者に支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額(当該価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外の場合にあっては、当該価額に基づき、当該価額の算定の基礎となる期間における算定対象取引に係る金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占める算定対象取引の総額の割合に応じて按分する方法その他の当該金融商品取引契約に係る取引の状況に応じた合理的な方法により算出した額)の総額とする。
4 第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等)
第一条の十四 法第百七十四条第五項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 違反者の親会社
二 違反者の子会社
三 違反者と同一の親会社をもつ会社等
四 違反者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第二条第十号に規定する同族会社をいい、違反者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)
2 法第百七十四条第五項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 違反者(個人に限る。)の親族
二 違反者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 違反者の役員等
四 前三号に掲げる者以外の者で違反者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等)
第一条の十五 法第百七十四条の二第一項第二号イ2に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
一 有価証券の買付け等(法第百七十四条の二第三項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の買付け又は市場デリバティブ取引である場合 金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格
二 有価証券の買付け等が非上場有価証券の買付け又は店頭デリバティブ取引である場合 金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為(法第百七十四条の二第一項に規定する違反行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格に基づき合理的な方法により算出した価格
2 法第百七十四条の二第一項第二号イ2に規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最低の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。
3 法第百七十四条第一項第二号ロ1に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
一 有価証券の売付け等(法第百七十四条の二第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の売付け又は市場デリバティブ取引である場合 金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格
二 有価証券の売付け等が非上場有価証券の売付け又は店頭デリバティブ取引である場合 金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格
4 法第百七十四条の二第一項第二号ロ1及びハ1に規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最高の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。
5 法第百七十四条の二第一項第二号ハ1に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
一 違反行為に係る有価証券が上場有価証券等である場合 金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格
二 違反行為に係る有価証券が非上場有価証券である場合 金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格
(現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における対価の額等)
第一条の十六 法第百七十四条の二第一項第二号ニ1に規定する内閣府令で定めるものは、違反者(同項に規定する違反者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が業として行う次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるもの(不当に課徴金の額を引き下げる目的で当該各号に定めるものから分割された財産その他の当該各号に定めるものと実質的に同一であると認められる財産を含む。)とする。
一 法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約に係るものに限る。)当該契約の相手方である登録投資法人から違反者が当該契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、法第百七十四条の二第一項第二号ニの違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等のうち違反行為に係る有価証券等に係るもの(以下この条において算定対象取引という。)に係る利益又は損失が帰属するもの 二 法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。) 投資一任契約の相手方から違反者が当該投資一任契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
三 法第二十八条第四項第二号に掲げる行為 法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
四 法第二十八条第四項第三号に掲げる行為 法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
2 法第百七十四条の二第一項第二号ニ1に規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引が行われた日の属する月(算定対象取引が二以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月。以下この項において同じ。)について違反者に前項各号に定める財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第二条第一項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この項において運用報酬という。)の価額(運用報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において運用報酬算定期間という。)が一月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該運用報酬算定期間の月数で除す方法、運用報酬算定期間に係る運用実績に基づいて運用報酬が算定されるときには当該算定対象取引が行われた日の属する月の運用実績に基づいて算出する方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とする。
3 法第百七十四条の二第一項第二号ニ2に規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引について金融商品取引行為の対価として違反者に支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額(当該価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外の場合にあっては、当該価額に基づき、当該価額の算定の基礎となる期間における算定対象取引に係る金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占める算定対象取引の総額の割合に応じて按分する方法その他の当該金融商品取引契約に係る取引の状況に応じた合理的な方法により算出した額)の総額とする。
4 第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等)
第一条の十七 法第百七十四条の二第六項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 違反者の親会社
二 違反者の子会社
三 違反者と同一の親会社をもつ会社等
四 違反者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第二条第十号に規定する同族会社をいい、違反者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)
2 法第百七十四条の二第六項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 違反者(個人に限る。)の親族
二 違反者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 違反者の役員等
四 前三号に掲げる者以外の者で違反者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(違反行為後の価格等)
第一条の十八 法第百七十四条の三第一項第二号イ1に規定する内閣府令で定めるところにより算出される額は、違反行為(同項に規定する違反行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)が終了してから一月を経過するまでの間の各日において金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最終の価格(法第六十七条の十九又は法第百三十条に規定する最終の価格のうち最も高いものをいい、当該違反行為が終了する以前のものを除く。以下この項において同じ。)の合計額を当該最終の価格が公表された日の数で除して得た額とする。ただし、違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日のいずれにおいても当該最終の価格がない場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 有価証券の売付け等(法第百七十四条の三第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは有価証券の買付け等(法第百七十四条の三第三項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の売買若しくは市場デリバティブ取引である場合又は違反行為に係る有価証券が上場有価証券等である場合(法第百七十四条の三第一項第二号ハに掲げる場合に限る。) 違反行為の終了から一月を経過した後の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格
二 有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等が非上場有価証券の売買若しくは店頭デリバティブ取引である場合又は違反行為に係る有価証券が非上場有価証券である場合(法第百七十四条の三第一項第二号ハに掲げる場合に限る。) 違反行為に係る上場金融商品等(同号イに規定する上場金融商品等をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は店頭売買有価証券について違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日において金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最終の価格(当該各日のいずれにおいても当該最終の価格がない場合には、違反行為の終了から一月を経過した後の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格とする。)に基づき合理的な方法により算出した価格の平均額
2 法第百七十四条の三第一項第二号イ2に規定する内閣府令で定めるところにより算出される額は、違反行為の開始時から終了時までの間の各日において金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最終の価格(法第六十七条の十九又は法第百三十条に規定する最終の価格のうち最も高いものをいい、当該違反行為を開始する以前のもの及び当該違反行為が終了した後のものを除く。以下この項において同じ。)の合計額を当該最終の価格が公表された日の数で除して得た額とする。ただし、違反行為の開始時から終了時までの間の各日のいずれにおいても当該最終の価格がない場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等が上場有価証券等の売買若しくは市場デリバティブ取引である場合又は違反行為に係る有価証券が上場有価証券等である場合(法第百七十四条の三第一項第二号ハに掲げる場合に限る。) 違反行為の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格
二 有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等が非上場有価証券の売買若しくは店頭デリバティブ取引である場合又は違反行為に係る有価証券が非上場有価証券である場合(法第百七十四条の三第一項第二号ハに掲げる場合に限る。) 違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券について違反行為の開始時から終了時までの間の各日において金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最終の価格(当該各日のいずれにおいても当該最終の価格がない場合には、違反行為の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格とする。)に基づき合理的な方法により算出した価格の平均額
(安定操作取引等に係る課徴金の計算における対価の額等)
第一条の十九 法第百七十四条の三第一項第二号ニ1に規定する内閣府令で定めるものは、違反者(同項に規定する違反者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が業として行う次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるもの(不当に課徴金の額を引き下げる目的で当該各号に定めるものから分割された財産その他の当該各号に定めるものと実質的に同一であると認められる財産を含む。)とする。
一 法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約に係るものに限る。)当該契約の相手方である登録投資法人から違反者が当該契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、法第百七十四条の三第一項第二号ニの違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等のうち違反行為に係る上場金融商品等若しくは店頭売買有価証券に係るもの(以下この条において算定対象取引という。)に係る利益又は損失が帰属するもの
二 法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)投資一任契約の相手方から違反者が当該投資一任契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
三 法第二十八条第四項第二号に掲げる行為 法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
四 法第二十八条第四項第三号に掲げる行為 法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
2 法第百七十四条の三第一項第二号ニ1に規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引が行われた日の属する月(算定対象取引が二以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月。以下この項において同じ。)について違反者に前項各号に定める財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第二条第一項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この項において運用報酬という。)の価額(運用報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において運用報酬算定期間という。)が一月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該運用報酬算定期間の月数で除す方法、運用報酬算定期間に係る運用実績に基づいて運用報酬が算定されるときには当該算定対象取引が行われた日の属する月の運用実績に基づいて算出する方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とする。
3 法第百七十四条の三第一項第二号ニ2に規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引について金融商品取引行為の対価として違反者に支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額(当該価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外の場合にあっては、当該価額に基づき、当該価額の算定の基礎となる期間における算定対象取引に係る金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占める算定対象取引の総額の割合に応じて按分する方法その他の当該金融商品取引契約に係る取引の状況に応じた合理的な方法により算出した額)の総額とする。
4 第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(安定操作取引等に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等)
第一条の二十 法第百七十四条の三第七項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 違反者の親会社
二 違反者の子会社
三 違反者と同一の親会社をもつ会社等
四 違反者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第二条第十号に規定する同族会社をいい、違反者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)
2 法第百七十四条の三第七項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 違反者(個人に限る。)の親族
二 違反者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 違反者の役員等
四 前三号に掲げる者以外の者で違反者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(重要事実を知った会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における対価の額等)
第一条の二十一 法第百七十五条第一項第三号イに規定する内閣府令で定めるものは、同号の売買等をした者(以下この項から第三項までにおいて違反者という。)が業として行う次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるもの(不当に課徴金の額を引き下げる目的で当該各号に定めるものから分割された財産その他の当該各号に定めるものと実質的に同一であると認められる財産を含む。)とする。
一 法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約に係るものに限る。)当該契約の相手方である登録投資法人から違反者が当該契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、当該売買等(以下この項から第三項までにおいて算定対象取引という。)に係る利益又は損失が帰属するもの
二 法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)投資一任契約の相手方から違反者が当該投資一任契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
三 法第二十八条第四項第二号に掲げる行為 法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
四 法第二十八条第四項第三号に掲げる行為 法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
2 法第百七十五条第一項第三号イに規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引が行われた日の属する月(算定対象取引が二以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月。以下この項において同じ。)について違反者に前項各号に定める財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第二条第一項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この項において運用報酬という。)の価額(運用報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において運用報酬算定期間という。)が一月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該運用報酬算定期間の月数で除す方法、運用報酬算定期間に係る運用実績に基づいて運用報酬が算定されるときには当該算定対象取引が行われた日の属する月の運用実績に基づいて算出する方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とし、当該総額が算出できない場合にあっては、当該算定対象取引をした価格にその数量を乗じて得た額を十で除して得た額とする。
3 法第百七十五条第一項第三号ロに規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引について金融商品取引行為の対価として違反者に支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額(当該価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外の場合にあっては、当該価額に基づき、当該価額の算定の基礎となる期間における算定対象取引に係る金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占める算定対象取引の総額の割合に応じて按分する方法その他の当該金融商品取引契約に係る取引の状況に応じた合理的な方法により算出した額)の総額とする。
4 法第百七十五条第二項第三号イに規定する内閣府令で定めるものは、同号の特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同号の株券等に係る売付け等をした者(以下この項から第六項までにおいて違反者という。)が業として行う次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるもの(不当に課徴金の額を引き下げる目的で当該各号に定めるものから分割された財産その他の当該各号に定めるものと実質的に同一であると認められる財産を含む。)とする。
一 法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約に係るものに限る。) 当該契約の相手方である登録投資法人から違反者が当該契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、法第百七十五条第二項第三号の特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同号の株券等に係る売付け等(以下この項から第六項までにおいて算定対象取引という。)に係る利益又は損失が帰属するもの
二 法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)投資一任契約の相手方から違反者が当該投資一任契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
三 法第二十八条第四項第二号に掲げる行為 法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
四 法第二十八条第四項第三号に掲げる行為 法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
5 法第百七十五条第二項第三号イに規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引が行われた日の属する月(算定対象取引が二以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月。以下この項において同じ。)について違反者に前項各号に定める財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第二条第一項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この項において運用報酬という。)の価額(運用報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において運用報酬算定期間という。)が一月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該運用報酬算定期間の月数で除す方法、運用報酬算定期間に係る運用実績に基づいて運用報酬が算定されるときには当該算定対象取引が行われた日の属する月の運用実績に基づいて算出する方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とし、当該総額が算出できない場合にあっては、当該算定対象取引をした価格にその数量を乗じて得た額を十で除して得た額とする。
6 法第百七十五条第二項第三号ロに規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引について金融商品取引行為の対価として違反者に支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額(当該価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外の場合にあっては、当該価額に基づき、当該価額の算定の基礎となる期間における算定対象取引に係る金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占める算定対象取引の総額の割合に応じて按分する方法その他の当該金融商品取引契約に係る取引の状況に応じた合理的な方法により算出した額)の総額とする。
7 第二項及び第五項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(重要事実を知った会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等) 第一条の二十二 法第百七十五条第五項及び第七項に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
一 有価証券の売付け等(法第百七十五条第三項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。)が上場有価証券等の売付けその他の有償の譲渡、合併若しくは分割による承継又は市場デリバティブ取引である場合 金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格
二 有価証券の売付け等が非上場有価証券の売付けその他の有償の譲渡、合併若しくは分割による承継、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合 特定有価証券等(法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券等をいう。以下この条において同じ。)又は株券等(法第百六十七条第一項に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)であって上場有価証券等に該当するものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格に基づき合理的な方法により算出した価格
2 法第百七十五条第五項及び第七項に規定する内閣府令で定める額は、法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日又は法第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日における最低の価格(当該公表がされた後のものに限る。)とする。ただし、当該最低の価格がない場合は、特定有価証券等又は株券等であって上場有価証券等に該当するものについて当該公表がされた日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(当該業務等に関する重要事実又は当該公開買付け等の実施に関する事実若しくは当該公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。
3 法第百七十五条第六項及び第八項に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
一 有価証券の買付け等(法第百七十五条第四項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条において同じ。)が上場有価証券等の買付けその他の有償の譲受け、合併若しくは分割による承継又は市場デリバティブ取引である場合 金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格
二 有価証券の買付け等が非上場有価証券の買付けその他の有償の譲受け、合併若しくは分割による承継、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合 特定有価証券等又は株券等であって上場有価証券等に該当するものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格
4 法第百七十五条第六項及び第八項に規定する内閣府令で定める額は、法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日又は法第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日における最高の価格(当該公表がされた後のものに限る。)とする。ただし、当該最高の価格がない場合は、特定有価証券等又は株券等であって上場有価証券等に該当するものについて当該公表がされた日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格(当該業務等に関する重要事実又は当該公開買付け等の実施に関する事実若しくは当該公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。
(重要事実を知った会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における売買等をした者と密接な関係を有する者等)
第一条の二十三 法第百七十五条第十項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 当該売買等をした者の親会社
二 当該売買等をした者の子会社
三 当該売買等をした者と同一の親会社をもつ会社等
四 当該売買等をした者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第二条第十号に規定する同族会社をいい、当該売買等をした者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)
2 法第百七十五条第十項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 当該売買等をした者(個人に限る。)の親族
二 当該売買等をした者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 当該売買等をした者の役員等
四 前三号に掲げる者以外の者で当該売買等をした者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
3 法第百七十五条第十一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 当該買付け等又は売付け等をした者の親会社
二 当該買付け等又は売付け等をした者の子会社
三 当該買付け等又は売付け等をした者と同一の親会社をもつ会社等
四 当該買付け等又は売付け等をした者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第二条第十号に規定する同族会社をいい、当該買付け等又は売付け等をした者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)
4 法第百七十五条第十一項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 当該買付け等又は売付け等をした者(個人に限る。)の親族
二 当該買付け等又は売付け等をした者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 当該買付け等又は売付け等をした者の役員等
四 前三号に掲げる者以外の者で当該買付け等又は売付け等をした者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(第二条第八項第二号に掲げる行為等に付随する業務)
第一条の二十四 法第百七十五条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、法第三十五条第一項第八号に掲げる行為を行う業務とする。
(仲介関連業務の対価の額に相当する額等)
第一条の二十五 法第百七十五条の二第一項第一号及び第二号イに規定する内閣府令で定める額は、同項に規定する違反行為が行われた日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)について同項に規定する情報受領者等から当該違反行為をした者に対し、仲介関連業務(同項第一号に規定する仲介関連業務をいう。第三項において同じ。)の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(以下この項において仲介関連業務報酬という。)の価額(仲介関連業務報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において算定期間という。)が一月を超える場合にあっては、当該仲介関連業務報酬を当該算定期間の月数で除す方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とする。
2 法第百七十五条の二第一項第二号ロに規定する内閣府令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 法第百七十五条の二第一項に規定する違反行為に係る法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券等の発行者から当該違反行為をした者に対し、募集等業務(法第百七十五条の二第一項第二号に規定する募集等業務をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該募集等業務に併せて行われる法第二条第八項第六号に掲げる行為に係る業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額
二 前号の違反行為をした者がその募集等業務に関して他の者に法第二条第八項第六号に掲げる行為に係る業務をさせた場合において、当該違反行為をした者から当該他の者に対し、当該業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額
3 法第百七十五条の二第二項第一号及び第二号イに規定する内閣府令で定める額は、同項に規定する違反行為が行われた日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)について同項に規定する情報受領者等から当該違反行為をした者に対し、仲介関連業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(以下この項において仲介関連業務報酬という。)の価額(仲介関連業務報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において算定期間という。)が一月を超える場合にあっては、当該仲介関連業務報酬を当該算定期間の月数で除す方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とする。
4 法第百七十五条の二第二項第二号ロに規定する内閣府令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 法第百七十五条の二第二項に規定する違反行為に係る法第百六十七条第一項に規定する株券等の発行者から当該違反行為をした者に対し、募集等業務及び当該募集等業務に併せて行われる法第二条第八項第六号に掲げる行為に係る業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額
二 前号の違反行為をした者がその募集等業務に関して他の者に法第二条第八項第六号に掲げる行為に係る業務をさせた場合において、当該違反行為をした者から当該他の者に対し、当該業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額
5 第一項及び第三項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(未公表の重要事実の伝達等に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等)
第一条の二十六 法第百七十五条の二第六項及び第十項に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
一 特定有価証券等の売付け等(法第百七十五条の二第五項に規定する特定有価証券等の売付け等をいう。次号において同じ。)が上場有価証券等の売付けその他の有償の譲渡、合併若しくは分割による承継又は市場デリバティブ取引である場合 金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格
二 特定有価証券等の売付け等が非上場有価証券の売付けその他の有償の譲渡、合併若しくは分割による承継、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合 特定有価証券等(法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券等をいう。以下この条において同じ。)であって上場有価証券等に該当するものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格に基づき合理的な方法により算出した価格
三 株券等の売付け等(法第百七十五条の二第九項に規定する株券等の売付け等をいう。次号において同じ。)が上場有価証券等の売付けその他の有償の譲渡、合併若しくは分割による承継又は市場デリバティブ取引である場合 金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格
四 株券等の売付け等が非上場有価証券の売付けその他の有償の譲渡、合併若しくは分割による承継、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合 株券等(法第百六十七条第一項に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)であって上場有価証券等に該当するものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格に基づき合理的な方法により算出した価格
2 法第百七十五条の二第六項及び第十項に規定する内閣府令で定める額は、法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日又は法第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日における最低の価格(当該公表がされた後のものに限る。)とする。ただし、当該最低の価格がない場合は、特定有価証券等又は株券等であって上場有価証券等に該当するものについて当該公表がされた日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(当該業務等に関する重要事実又は当該公開買付け等の実施に関する事実若しくは当該公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。
3 法第百七十五条の二第八項及び第十二項に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
一 特定有価証券等の買付け等(法第百七十五条の二第七項に規定する特定有価証券等の買付け等をいう。次号において同じ。)が上場有価証券等の買付けその他の有償の譲受け、合併若しくは分割による承継又は市場デリバティブ取引である場合 金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格
二 特定有価証券等の買付け等が非上場有価証券の買付けその他の有償の譲受け、合併若しくは分割による承継、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合 特定有価証券等であって上場有価証券等に該当するものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格 三 株券等の買付け等(法第百七十五条の二第十一項に規定する株券等の買付け等をいう。次号において同じ。)が上場有価証券等の買付けその他の有償の譲受け、合併若しくは分割による承継又は市場デリバティブ取引である場合 金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格
四 株券等の買付け等が非上場有価証券の買付けその他の有償の譲受け、合併若しくは分割による承継、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合 株券等であって上場有価証券等に該当するものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格
4 法第百七十五条の二第八項及び第十二項に規定する内閣府令で定める額は、法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日又は法第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日における最高の価格(当該公表がされた後のものに限る。)とする。ただし、当該最高の価格がない場合は、特定有価証券等又は株券等であって上場有価証券等に該当するものについて当該公表がされた日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格(当該業務等に関する重要事実又は当該公開買付け等の実施に関する事実若しくは当該公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。
第二章 審判手続
第一節 総則
(趣旨)
第一条の二十七 法第六章の二第二節の規定による審判手続については、同節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
(審判手続において提出する書面の記載事項)
第二条 答弁書、準備書面その他の被審人(法第百七十九条第三項に規定する被審人をいう。以下同じ。)又はその代理人が審判手続において提出する書面には、次に掲げる事項を記載し、被審人又はその代理人が記名押印するものとする。
一 被審人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 事件の表示
三 附属書類の表示
四 年月日
2 前項の規定にかかわらず、被審人又はその代理人からその住所を記載した同項の書面が提出されているときは、以後審判手続において提出する同項の書面については、同項第一号に掲げる事項のうち被審人及びその代理人の住所を記載することを要しない。
3 準備書面その他の指定職員(法第百八十一条第二項に規定する指定職員をいう。以下同じ。)が審判手続において提出する書面には、被審人の氏名又は名称及び第一項第二号から第四号までに掲げる事項を記載し、指定職員が記名押印するものとする。
(書面のファクシミリによる提出)
第三条 審判手続において提出する書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
一 法第百八十三条第二項に規定する答弁書
二 法定代理権又は法第百八十一条第一項の代理人の権限を証明する書面その他の審判手続上重要な事項を証明する書面
2 ファクシミリを利用して書面が提出された場合は、審判官が受信した時に、当該書面が審判官に提出されたものとみなす。
3 審判官は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。
(通知)
第四条 第七条第二項に規定する審判手続の事務を行う職員は、この章の規定により通知をしたときは、その旨及び通知の方法を事件記録上明らかにしなければならない。
2 この章の規定による通知(第十二条第三項、第二十二条第四項並びに第六十二条第一項及び第三項の規定による通知を除く。)は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、することを要しない。この場合においては、第七条第二項に規定する審判手続の事務を行う職員は、その事由を事件記録上明らかにしなければならない。
(審判官の合議)
第五条 合議体が審判手続を行う場合においては、審判官の合議は、過半数で決する。
(職務の執行)
第六条 審判官は、その職務を公正迅速に、かつ、独立して行わなければならない。
2 法第百八十条第二項の規定により、同条第一項本文の合議体を構成する審判官又は同項ただし書の一人の審判官として指定を受けることができる者には、検察官、弁護士又は弁護士となる資格を有する者を加えるものとする。
(審判手続の事務を行う職員)
第七条 金融庁長官は、その職員に審判手続に関する事務を行わせる。
2 前項の職員(以下審判手続の事務を行う職員という。)は、金融庁長官又は審判官の命を受けて、審判手続における調書その他の書類の作成、保管、送達及び送付に関する事務並びにこの章の規定による通知に関する事務を行う。
(未成年者及び成年被後見人の審判手続上の行為をする能力等)
第八条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、審判手続上の行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。
2 法定代理権は、書面で証明しなければならない。
(代理人)
第九条 弁護士又は弁護士法人である代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
2 被審人は、法第百八十一条第一項の承認を求めようとするときは、代理人としようとする者の氏名、住所及び職業を記載し、かつ、当該者と被審人との関係その他当該者が代理人として適当であるかどうかを知るに足りる事項を記載した書面を、金融庁長官に提出しなければならない。
3 前項の書面には、代理人の権限及びその範囲を明確に表示した書面を添付しなければならない。
4 金融庁長官は、第二項の書面の提出を受けた場合において、法第百八十一条第一項の承認をしたとき、又は承認をしないこととしたときは、その旨を被審人に通知しなければならない。
5 被審人が代理人を解任したときは、遅滞なく、書面でその旨を審判官に届け出なければならない。
(事件記録の謄本の様式)
第十条 法第六章の二第二節又はこの章の規定により作成すべき謄本には、当該謄本を作成した審判手続の事務を行う職員が、その記載に接続して当該謄本が原本と相違ない旨を付記し、かつ、これに記名押印して、毎葉に契印又はこれに準ずる措置をしなければならない。
(期間の計算)
第十一条 期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う。
2 期間の末日が行政機関の休日に関する法律第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。
(送達場所等の届出)
第十一条の二 送達を受けるべき場所の届出及び送達受取人の届出は、書面でしなければならない。
2 前項の届出は、できる限り、答弁書に記載してしなければならない。
3 送達を受けるべき場所を届け出る書面には、届出場所が就業場所であることその他の被審人又はその代理人と届出場所との関係を明らかにする事項を記載しなければならない。
4 被審人又はその代理人は、送達を受けるべき場所として届け出た場所又は送達受取人として届け出た者を変更する届出をすることができる。
5 第一項及び第三項の規定は、前項に規定する変更の届出について準用する。
(送達)
第十二条 法第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百六条第二項の規定による補充送達がされたときは、審判手続の事務を行う職員は、その旨を送達を受けた者に通知しなければならない。 2 法第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百七条第一項又は第二項の規定による書留郵便に付する送達をしたときは、審判手続の事務を行う職員は、その旨及び当該書類について書留郵便に付して発送した時に送達があったものとみなされることを送達を受けた者に通知しなければならない。
3 金融庁長官又は審判官は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、金融庁長官又は審判官は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。
(用語)
第十三条 審判手続においては、日本語を用いる。
2 審判手続に関与する者が日本語に通じないときは、通訳人を立ち会わせる。
第二節 審判手続の開始
(審判手続開始の決定)
第十四条 法第百七十八条第一項の規定による審判手続開始の決定は、次に掲げる事項を記載した書面(以下審判手続開始決定書という。)により行うものとする。
一 納付すべき課徴金の額
二 課徴金に係る法第百七十八条第一項各号に掲げる事実
三 法令の適用
四 課徴金の計算の基礎
五 第一回の審判の期日及び場所
2 審判手続開始決定書の謄本を送達する場合には、次に掲げる事項を記載した通知書を添付するものとする。
一 被審人又はその代理人が審判の期日に出頭すべき旨
二 答弁書を提出すべき期限
(第一回の審判の期日の変更等)
第十五条 審判官は、正当な理由があると認めた場合には、申立てにより又は職権で、第一回の審判の期日若しくは場所を変更し、又は答弁書を提出すべき期限を延長することができる。
(答弁書の記載事項)
第十六条 答弁書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 納付すべき課徴金の額に対する答弁
二 第十四条第一項第二号に掲げる事項に対する認否
三 第十四条第一項第三号及び第四号に掲げる事項に関する主張
四 被審人の主張(前号に掲げるものを除く。)
2 答弁書には、前項各号に掲げる事項のほか、被審人又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。
(審判官の指定)
第十七条 金融庁長官は、法第百八十条第二項の規定により審判事件を担当する審判官を指定したときは、その氏名を被審人又はその代理人に通知しなければならない。
2 金融庁長官は、法第百八十条第三項の規定により審判長を指定したときは、その氏名を被審人又はその代理人に通知しなければならない。
第三節 審判における主張等及びその準備
(審判廷)
第十八条 審判は、金融庁の審判廷で行う。ただし、審判官は、必要があると認めるときは、審判に適当な場所を審判廷に定めることができる。
(非公開の申出)
第十九条 審判の非公開の申出は、非公開とすべき範囲、理由及び期間を明らかにして行わなければならない。
2 審判官は、審判を非公開とするときは、その旨及び理由を述べなければならない。
(審判の期日の指定及び変更並びに期日の呼出し)
第二十条 第二回以後の審判の期日は、審判長が指定する。
2 前項の審判の期日は、やむを得ない事由がある場合でなければ、変更することができない。
3 第一項の審判の期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
(審判の指揮及び秩序維持)
第二十一条 審判は、審判長が指揮する。
2 審判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。
3 審判長は、審判廷の秩序を維持するために必要な事項を命じ、又は処置をとることができる。
(釈明権等)
第二十二条 審判長は、審判の期日又は期日外において、事件関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、指定職員又は被審人若しくはその代理人に対して問いを発し、又は必要な行為を求めることができる。
2 審判長以外の審判官は、審判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
3 指定職員又は被審人若しくはその代理人は、審判の期日又は期日外において、審判長に対して必要な発問を求めることができる。
4 審判長又は審判長以外の審判官が、審判の期日外において、主張又は立証に重要な変更を生じ得る事項について第一項又は第二項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。
(審判手続の併合等)
第二十三条 審判官は、審判手続における主張若しくは証拠の申出の制限若しくは審判手続の分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。
2 審判官は、終結した審判手続の再開を命ずることができる。
(指定職員の主張変更)
第二十三条の二 法第百八十一条第四項に規定する内閣府令で定める範囲は、事件の同一性を失わせることとならない範囲とする。
2 法第百八十一条第四項の規定による主張は、同項に規定する変更(以下この条において単に変更という。)により著しく審判手続を遅滞させることとなるときは、することができない。
3 審判官は、変更により被審人の防御に実質的な不利益を生ずることとならないよう配慮しなければならない。
4 審判官は、変更を許さないときは、審判期日において、その旨及びその理由を明らかにしなければならない。
(主張の提出又は証拠の申出の時期)
第二十四条 主張の提出又は証拠の申出は、審判の進行状況に応じ適切な時期に行わなければならない。
(審判調書の形式的記載事項)
第二十五条 審判手続の事務を行う職員は、審判の期日ごとに調書を作成しなければならない。調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事件の表示
二 審判官及び審判手続の事務を行う職員の氏名
三 指定職員の氏名
四 出頭した被審人、代理人及び通訳人の氏名
五 審判の日時及び場所
六 審判を公開したこと又は公開しなかったときはその旨及びその理由
2 前項の調書には、審判手続の事務を行う職員が記名押印し、審判長が認印しなければならない。
3 前項の場合において、審判長に支障があるときは、審判長以外の審判官がその事由を付記して認印しなければならない。審判官に支障があるときは、審判手続の事務を行う職員がその旨を記載すれば足りる。
(審判調書の実質的記載事項)
第二十六条 審判の調書には、主張、証拠の申出及び証拠調べの要領を記載し、特に、次に掲げる事項を明確にしなければならない。
一 参考人、被審人及び鑑定人の陳述
二 参考人及び鑑定人の宣誓の有無並びに参考人及び鑑定人に宣誓をさせなかった理由
三 立入検査の結果
四 審判長が記載を命じた事項及び指定職員又は被審人若しくはその代理人の請求により記載を許した事項
(調書への引用)
第二十七条 審判の調書には、書面、写真その他審判官が適当と認めるものを引用し、事件記録に添付して調書の一部とすることができる。
(準備書面)
第二十八条 審判手続における主張は、書面で準備しなければならない。
2 準備書面は、これに記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、審判官に提出しなければならない。
3 前項の準備書面は、二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。
4 準備書面に引用した資料は、準備書面の各通に附属書類として添付しなければならない。
5 審判手続の事務を行う職員は、審判官に提出された準備書面を、準備書面を提出した者の相手方に送付しなければならない。
(準備書面等の提出期間)
第二十九条 審判長は、準備書面の提出又は証拠の申出をすることができる期間を定めることができる。
2 前項の期間を経過したときは、指定職員又は被審人若しくはその代理人は、新たな主張の提出をし、又は新たな証拠の申出をすることができない。ただし、審判長が相当と認める場合は、この限りでない。
(準備手続)
第三十条 審判官は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、準備手続をすることができる。
2 審判官は、指定職員又は被審人若しくはその代理人に準備書面の提出を求めることができる。
3 第二十条の規定は準備手続の期日について、第二十一条第一項及び第二項並びに第二十二条から第二十七条までの規定は準備手続について、それぞれ準用する。
4 審判官は、第一回の審判の期日前に、被審人又はその代理人の申立てにより、当該被審人又はその代理人に第十四条第一項第二号及び第四号に掲げる事項を証する資料の全部又は一部の閲覧又は謄写をさせることを指定職員に求めることができる。ただし、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。
第四節 証拠
第一款 総則
(証拠の申出)
第三十一条 指定職員又は被審人若しくはその代理人は、証拠の申出をすることができる。
2 証拠の申出は、証明すべき事実を特定し、証明すべき事実と証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。
3 証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
4 第二十八条第二項、第三項及び第五項の規定は、証拠の申出を記載した書面について準用する。
(職権証拠調べ)
第三十二条 審判官は、職権で証拠調べをすることができる。
(証拠調べを要しない場合)
第三十三条 審判官は、指定職員又は被審人若しくはその代理人が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
(受命審判官による証拠調べ)
第三十四条 審判官は、証拠調べをする場合には、合議体の構成員に命じて証拠調べをさせることができる。
2 前項の規定により合議体の構成員に証拠調べをさせる場合においては、審判長がその審判官を指定する。
(書類その他の物件の提出時期)
第三十五条 参考人、鑑定人又は被審人の審問において使用する予定の書類その他の物件は、参考人、鑑定人又は被審人の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、その参考人、鑑定人又は被審人の審問を開始する時の相当期間前までに提出しなければならない。ただし、当該書類その他の物件を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。
第二款 参考人審問
(参考人審問の申出)
第三十六条 参考人審問の申出は、参考人を指定し、かつ、審問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。
(審問事項書)
第三十七条 参考人審問の申出をするときは、同時に、審問事項書(審問事項を記載した書面をいう。以下同じ。)三通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に二を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
2 審問事項書は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。
3 審判手続の事務を行う職員は、審問事項書を第一項の申出をした者の相手方に送付しなければならない。
(呼出状の記載事項等)
第三十八条 参考人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、審問事項書を添付しなければならない。
一 被審人の表示
二 出頭すべき日時及び場所
三 出頭しない場合における法律上の制裁
(参考人の出頭の確保)
第三十九条 参考人を審問する旨の決定があったときは、審問の申出をした指定職員又は被審人若しくはその代理人は、参考人を期日に出頭させるように努めなければならない。
(不出頭の届出)
第四十条 参考人は、期日に出頭することができない事由が生じたときは、直ちに、その事由を明らかにして届け出なければならない。
(宣誓)
第四十一条 参考人の宣誓は、審問の前にさせなければならない。
2 宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。
3 審判長は、参考人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名押印させなければならない。参考人が宣誓書を朗読することができないときは、審判長は、審判手続の事務を行う職員にこれを朗読させなければならない。
4 前項の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
5 審判長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、虚偽陳述の罰を告げなければならない。
(審問の順序)
第四十二条 参考人の審問は、その審問の申出をした者、相手方、審判長の順序でする。
2 審判長は、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
3 指定職員又は被審人若しくはその代理人による参考人の審問は、次の順序による。
一 審問の申出をした者の審問(主審問)
二 相手方の審問(反対審問)
三 審問の申出をした者の再度の審問(再主審問)
4 指定職員又は被審人若しくはその代理人は、審判長の許可を得て、さらに審問をすることができる。
5 審判長は、第一項及び第二項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら参考人を審問し、又は指定職員又は被審人若しくはその代理人の審問を許すことができる。
6 審判長以外の審判官は、審判長に告げて、参考人を審問することができる。
(質問の制限)
第四十三条 次の各号に掲げる審問は、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。
一 主審問 立証すべき事項及びこれに関連する事項
二 反対審問 主審問に現れた事項及びこれに関連する事項並びに陳述の信用性に関する事項
三 再主審問 反対審問に現れた事項及びこれに関連する事項
2 審判長は、前項各号に掲げる審問における質問が同項各号に定める事項以外の事項に関するものであって相当でないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
第四十四条 質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。
2 指定職員並びに被審人及びその代理人は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第二号から第五号までに掲げる質問については、正当な理由がある場合には、この限りでない。
一 参考人を侮辱し、又は困惑させる質問
二 誘導質問
三 既にした質問と重複する質問
四 争点に関係ない質問
五 意見の陳述を求める質問
3 審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
(文書等の質問への利用)
第四十五条 指定職員又は被審人若しくはその代理人は、審判長の許可を得て、文書、図面、写真、模型、装置その他の適当な物件(以下この条において文書等という。)を利用して参考人に質問することができる。
2 前項の場合において、文書等が証拠調べをしていないものであるときは、当該質問の前に、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。
3 審判長は、調書への添付その他必要があると認めるときは、指定職員又は被審人若しくはその代理人に対し、文書等の写しの提出を求めることができる。
(書類に基づく陳述の禁止)
第四十六条 参考人は、書類に基づいて陳述することができない。ただし、審判長の許可を受けたときは、この限りでない。
(対質)
第四十七条 審判長は、必要があると認めるときは、参考人と他の参考人との対質を命ずることができる。
2 前項の規定により対質を命じたときは、その旨を調書に記載させなければならない。

3 対質を行うときは、審判長がまず参考人を審問することができる。 (受命審判官の権限)
第四十八条 受命審判官が参考人審問を行う場合には、審判長の職務は、その受命審判官が行う。
第三款 被審人審問
第四十九条 参考人及び被審人の審問を行うときは、まず参考人の審問をする。ただし、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、まず被審人の審問をすることができる。
2 審判長は、必要があると認めるときは、被審人と、他の被審人又は参考人との対質を命ずることができる。
3 前款(第四十一条及び第四十七条第一項を除く。)の規定は、被審人の審問について準用する。
第四款 証拠書類及び証拠物の取調べ
(証拠書類又は証拠物の提出等)
第五十条 証拠書類を提出するときは、提出の時までに、その写し二通(当該文書を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出するとともに、証拠書類の記載から明らかな場合を除き、証拠書類の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
2 証拠物を提出するときは、証拠物の標目及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
3 審判手続の事務を行う職員は、第一項の証拠書類の写し及びその証拠書類に係る証拠説明書又は前項の証拠物に係る証拠説明書を当該文書又は当該書面を送付すべき相手方に送付しなければならない。
(訳文の添付等)
第五十一条 外国語で作成された証拠書類を提出するときは、取調べを求める部分についてその証拠書類の訳文を添付しなければならない。この場合において、審判手続の事務を行う職員は、前条第三項の規定により送付するときは、同時に、その訳文についても送付しなければならない。
2 相手方は、前項の訳文の正確性について意見があるときは、意見を記載した書面を審判官に提出しなければならない。
(書類等の提出命令の申立て)
第五十二条 書類その他の物件(以下この条において書類等という。)の提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにして、書面でしなければならない。
一 書類等の表示
二 書類等の趣旨
三 書類等の所持者
四 証明すべき事実
2 相手方は、前項の申立てについて意見があるときは、意見を記載した書面を審判官に提出しなければならない。
3 審判官は、書類等の提出命令の申立てを理由があると認めるときは、書類等の所持者に対し、その提出を命ずる。
4 審判官は、第三者に対して書類等の提出を命じようとする場合には、その第三者の意見を聴かなければならない。
(証拠書類の提出の方法)
第五十三条 証拠書類の提出は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。
2 審判官は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命ずることができる。 第五款 鑑定
(鑑定事項)
第五十四条 鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
2 審判手続の事務を行う職員は、前項の書面について同項の申出をする者の相手方に送付しなければならない。
3 相手方は、第一項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を審判官に提出しなければならない。
4 審判官は、第一項の書面に基づき、前項の意見も考慮して、鑑定事項を定める。この場合においては、鑑定事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。
(宣誓の方式)
第五十五条 宣誓書には、良心に従って誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。
2 鑑定人の宣誓は、宣誓書を審判官に提出する方式によってもさせることができる。この場合における審判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によって行う。
(鑑定人の陳述の方式等)
第五十六条 審判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。
2 審判官は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。
(鑑定人質問)
第五十七条 審判官は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。
2 前項の質問は、審判長、その鑑定の申出をした者、相手方の順序でする。
3 審判長は、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
(参考人審問の規定の準用)
第五十八条 第三十八条の規定は鑑定人の呼出状について、第四十条の規定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について、第四十一条第二項、第三項及び第五項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第四十二条第四項から第六項まで、第四十五条及び第四十七条の規定は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合について、第四十八条の規定は受命審判官が鑑定人に意見を述べさせる場合について、それぞれ準用する。
第六款 立入検査
(立入検査の申出の方式)
第五十九条 立入検査の申出は、立入検査の目的及び場所を表示してしなければならない。
第五節 決定
(審判手続の終結) 第六十条 審判官は、金融庁長官が法第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十八項までの決定をするに足りる主張及び証拠の提出がされたと認めるときは、審判手続を終結する。
2 審判官は、被審人が審判の期日に出頭せず、又は主張若しくは証拠の申出をしないで退席した場合において、審理の現状並びに指定職員及び被審人の審判手続追行の状況を考慮して相当と認めるときは、審判手続を終結することができる。
3 審判官は、被審人が連続して二回、審判の期日に出頭せず、又は主張若しくは証拠の申出をしないで退席したときは、審判手続を終結する。ただし、審判官が相当と認める場合は、この限りでない。
(決定の記載事項)
第六十一条 法第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十七項までの決定には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 主文
二 事実及び理由
三 被審人及びその代理人
2 前項第一号に掲げる事項には、納付すべき課徴金の額及び納付期限を記載しなければならない。
3 第一項第二号に掲げる事項には、課徴金に係る法第百七十八条第一項各号に掲げる事実、法令の適用及び課徴金の計算の基礎を記載しなければならない。この場合においては、審判手続開始決定書を引用することができる。
4 法第百八十五条の七第十八項の決定には、次の各号のいずれかに該当する旨及びその理由を記載しなければならない。
一 法第百七十八条第一項各号に掲げる事実がないこと。
二 法第百八十五条の七第三項、第五項ただし書、第七項ただし書、第九項、第十一項ただし書、第十六項ただし書又は第十七項ただし書に該当すること。
(継続開示書類を提出しない発行者について既決定がある場合の按分額)
第六十一条の二 法第百八十五条の七第五項に規定する内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按あん分して得た額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除した額に、同条第四項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。
(虚偽記載のある継続開示書類等を提出した発行者等について二以上の決定をする場合の按分額)
第六十一条の三 法第百八十五条の七第六項に規定する内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項各号に掲げる額のいずれか高い額に、同項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。
(虚偽記載のある継続開示書類等を提出した発行者等について既決定がある場合の按分額)
第六十一条の四 法第百八十五条の七第七項に規定する内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除した額に、同条第六項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。
(虚偽等のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者等について二以上の決定をする場合の按分額)
第六十一条の五 法第百八十五条の七第十項に規定する内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項に規定する個別決定ごとの算出額のうち最も高い額に、同項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。
(虚偽等のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者等について既決定がある場合の按分額)
第六十一条の六 法第百八十五条の七第十一項に規定する内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除した額に、同条第十項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。
(自己の株式の取得に準ずる場合)
第六十一条の六の二 法第百八十五条の七第十四項に規定する自己の株式の取得に準ずる場合として内閣府令で定める場合は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項(同法第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の投資口の取得である場合とする。
(法第百七十二条の二第一項に該当する事実等の報告)
第六十一条の七 法第百八十五条の七第十四項の規定による報告を行おうとする者は、別紙様式による報告書を、次に掲げるいずれかの方法により、証券取引等監視委員会に提出しなければならない。
一 直接持参する方法
二 書留郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(次項において信書便法という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法により送付する方法
三 ファクシミリを利用して送信する方法
2 前項第二号に掲げる方法により同項に規定する報告書が提出された場合は、その発送の時(当該報告書を日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法第七条第一項に規定する簡易郵便局を含み、郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時、その郵便物又は信書便法第二条第三項に規定する信書便物(以下この項において書便物という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であって時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時)に、当該報告書が証券取引等監視委員会に提出されたものとみなす。
3 第一項第三号の方法により同項に規定する報告書が提出された場合は、証券取引等監視委員会が受信した時に、当該報告書が証券取引等監視委員会に提出されたものとみなす。
4 第一項第三号の方法により同項に規定する報告書の提出を行った者は、遅滞なく、当該報告書の原本を証券取引等監視委員会に提出しなければならない。
5 第一項に規定する報告書は、日本語で作成するものとする。
(罰金の確定裁判がある場合の按分額)
第六十一条の八 法第百八十五条の七第十六項に規定する内閣府令で定めるところにより当該一以上の決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除した額に、同条第六項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。
(罰金の確定裁判があった場合の按分額)
第六十一条の九 法第百八十五条の八第六項に規定する内閣府令で定めるところにより当該決定に係る課徴金の額に応じて按分して得た額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除した額に、法第百八十五条の七第一項(法第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項(法第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)又は第十五項(法第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定による決定に係る課徴金を合計した額に占める当該決定に係る課徴金の額の割合を乗じて得た額とする。
第六節 雑則
(決定後の罰金、没収等との調整)
第六十二条 金融庁長官は、法第百八十五条の八第一項から第三項までの規定により法第百八十五条の七第一項(法第百七十八条第一項第四号又は第十一号から第十六号までに掲げる事実があると認める場合に限る。以下この条において同じ。)第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項(法第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十六号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この条において同じ。)又は第十五項(法第百七十八条第一項第四号又は第十一号から第十六号までに掲げる事実があると認める場合に限る。以下この条において同じ。)の決定の効力を停止したときは、その旨を被審人又はその代理人に通知しなければならない。
2 法第百八十五条の八第六項又は第七項の規定による変更の処分に係る文書には、変更後の課徴金の額、変更の理由及び変更後の課徴金の納付期限を記載しなければならない。
3 金融庁長官は、法第百八十五条の八第八項の規定により法第百八十五条の七第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定を取り消したときは、その旨を被審人又はその代理人に通知しなければならない。
4 金融庁長官は、法第百八十五条の八第六項又は第七項の規定による変更の処分をした場合であって、当該変更の処分をした後の法第百八十五条の七第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定に係る課徴金の額を超える額の課徴金が既に納付されているときは、速やかに、当該超える額を被審人に還付する手続をとらなければならない。法第百八十五条の八第八項の規定による取消しの処分をした場合であって、法第百八十五条の七第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定に係る課徴金が既に納付されているときも、同様とする。
(延滞金の徴収)
第六十二条の二 法第百八十五条の十四第二項の規定により延滞金を徴収する場合において、課徴金を納付しなければならない者の納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる課徴金に充てられたものとする。
第三章 雑則
(出頭命令の手続)
第六十三条 法第百七十七条第一項第一号の規定により事件関係人又は参考人に出頭を求める処分をする場合は、次に掲げる事項を記載した出頭命令書を交付し、又は送付して、これを行わなければならない。
一 相手方の氏名又は名称
二 相手方に求める事項
三 出頭すべき日時及び場所
四 出頭しない場合における法律上の制裁

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