金融商品取引法へ
金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令へ
金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令へ
金融商品取引法施行令へ
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金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令へ
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令へ
金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令へ
金融商品取引法等に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令へ
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金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令
金融商品取引法 第百九十二条の二の規定に基づき、金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令を次のように定める。
(氏名等の公表方法)
第一条 金融庁長官、証券取引等監視委員会又は財務局長若しくは財務支局長は、金融商品取引法(次条において法という。)第百九十二条の二の規定に基づき、法令違反行為(同条に規定する法令違反行為をいう。以下同じ。)を行った者の氏名その他法令違反行為による被害の発生若しくは拡大を防止し、又は取引の公正を確保するために必要な事項を一般に公表するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(意見を述べる機会の供与)
第二条 金融庁長官は、法第百七十八条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認める場合において、法第百九十二条の二の規定に基づき、当該事実に係る法令違反行為を行った者の氏名を一般に公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令違反行為を行った者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。