仮想通貨

仮想通貨

金融商品取引法10のページです

金融商品取引法等に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令       金融商品取引法


仮想通貨 HOME>


金融取引法律>


金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第三条第五項の規定による権限の委任に関する政令>



金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第三条第五項の規定による権限の委任に関する政令

内閣は、金融商品取引法等の一部を改正する法律 附則第三条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下改正法という。)附則第三条第四項の規定により金融庁長官に委任された権限(金融商品取引法施行令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定する金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)は、改正法附則第三条第一項から第三項までの規定による届出をする者が取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)監査役若しくは執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。)又は使用人である金融商品取引業者の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融商品取引業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。

金融商品取引法

金融商品取引法金融商品取引法へ


金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令へ


金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令へ


金融商品取引法施行令金融商品取引法施行令へ


金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令へ


金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令へ


金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令へ


金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令へ


金融商品取引法等に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令金融商品取引法等に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令へ


金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第三条第五項の規定による権限の委任に関する政令金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第三条第五項の規定による権限の委任に関する政令へ


仮想通貨その他