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金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令       金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令


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金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令>



金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令

(旅費)
第一条 金融商品取引法(以下法という。)第百八十五条の十九の規定により参考人又は鑑定人が請求することができる旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の四種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給する。
2 鉄道賃及び船賃は旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級以下で金融庁長官が相当と認める等級の、運賃の等級を二階級に区分するものについては金融庁長官が相当と認める等級の運賃)急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金又は準急行料金)並びに金融庁長官が支給を相当と認める特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)によって、路程賃は一キロメートルにつき三十七円以内において金融庁長官が相当と認める額によって、航空賃は現に支払った旅客運賃によって、それぞれ算定する。
3 天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額の範囲内とする。
(手当)
第二条 法第百八十五条の十九の規定により、参考人又は鑑定人が請求することができる手当は、日当、宿泊料及び特別手当とする。
2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのための旅行(以下出頭等という。)に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については一日当たり八千円以内において、鑑定人については一日当たり七千六百円以内において、それぞれ金融庁長官が相当と認める額とする。
3 宿泊料は、出頭等に必要な夜数に応じて支給し、その額は、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合については一夜当たり八千七百円以内において、同表に定める乙地方である場合については一夜当たり七千八百円以内において、それぞれ金融庁長官が相当と認める額とする。 4 特別手当は、鑑定について特別の技能若しくは費用又は長時間を要したときに、鑑定人に対して支給するものとし、その額は、金融庁長官が相当と認める額とする。
(旅費等の計算)
第三条 旅費(航空賃を除く。)並びに日当及び宿泊料の計算上の旅行日数は、最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行した場合の例により計算する。ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(請求の手続)
第四条 旅費及び手当は、参考人については出頭後、鑑定人については鑑定後、いずれも三十日以内に請求しなければならない。

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