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金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令       金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第三条第五項の規定による権限の委任に関する政令


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金融商品取引法等に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令

予算決算及び会計令 百四十四条の規定に基づき、金融商品取引法等に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。
歳入徴収官又は歳入徴収官代理は、次に掲げる課徴金等(課徴金又は延滞金をいう。以下同じ。)については、別紙書式の納付書によりこれを納付させるものとする。
一 金融商品取引法第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで又は第十項から第十七項までの決定(同法第百八十五条の八第六項又は第七項の規定による変更後のものを含む。)により課徴金を納付することを命ぜられた者が同法の規定により納付する課徴金等
二 公認会計士法第三十四条の五十三第一項から第五項までの決定により課徴金を納付することを命ぜられた者が同法の規定により納付する課徴金等
三 不当景品類及び不当表示防止法第八条第一項の命令により課徴金を納付することを命ぜられた者が同法の規定により納付する課徴金等

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