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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律5のページです

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偽造通貨取扱規則

偽造通貨取扱規則を次のように定める。
(目的)
第一条 この規則は、偽造通貨の鑑識を行うため必要な手続について規定することを目的とする。
(偽造通貨の定義)
第二条 この規則において偽造通貨とは、偽造、変造又はその疑いのある貨幣、紙幣又は銀行券をいう。
(偽造通貨の送付)
第三条 警視総監又は道府県警察本部長(以下警察本部長という。)は、偽造通貨を発見したときは、これを偽造通貨送付書(別記様式第一号)とともに、すみやかに科学警察研究所長(以下研究所長という。)に送付しなければならない。
(偽造通貨送付に伴う処置)
第四条 研究所長は、前条の規定により送付を受けた偽造通貨について鑑識し、偽造又は変造と認められたものについては、これを分類し、符号をつけなければならない。
2 研究所長は、前項の規定による鑑識の結果及び符号、発見区域、発見枚数その他参考事項を当該警察本部長に通知するとともに、偽造通貨を返送しなければならない。
3 研究所長は、前項に掲げる事項を関係警察本部長に通知しなければならない。
(事件検挙の場合の報告)
第五条 警察本部長は、通貨偽造事件を検挙したときは、通貨偽造事件検挙報告書(別記様式第二号)により研究所長に報告しなければならない。

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(つうかのたんいおよびかへいのはっこうとうにかんするほうりつ)は、日本における通貨の額面価格の単位等について定めるとともに、貨幣の製造及び発行、貨幣の種類等に関し必要な事項を定めた法律である。


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