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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律2のページです

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律       通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則


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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令

内閣は、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 六条及び附則第四条の規定に基づき、この政令を制定する。
(貨幣の素材等)
第一条 貨幣の素材、品位、量目及び形式は、次条に定めるものを除き、別表第一に定めるところによる。
(臨時補助貨幣で貨幣とみなされたものの素材等)
第二条 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(以下法という。)附則第八条に規定する臨時補助貨幣で同条の規定により貨幣とみなされたものの素材、品位、量目及び形式は、別表第二に定めるところによる。
(記念貨幣の発行枚数)
第三条 法第五条第三項に規定する記念貨幣の発行枚数は、別表第三に定めるところによる。
(貨幣の販売価格)
第四条 法第十条第二項に規定する貨幣の販売価格は、別に政令で定めるものを除くほか、別表第四に定めるところによる。
(国庫納付金)
第五条 独立行政法人造幣局(以下造幣局という。)は、各事業年度において、法第十条第一項に規定する貨幣を販売した場合には、当該貨幣の販売収入から販売に要する費用を控除した金額を、次条に定めるところにより国庫に納付するものとする。
(国庫納付金の見込額の納付等)
第六条 造幣局は、各事業年度に係る国庫納付金(前条の規定による納付金をいう。以下同じ。)の見込額を、財務大臣の定めるところにより、当該事業年度の翌事業年度の四月三十日までに国庫に納付するものとする。
2 造幣局は、各事業年度に係る国庫納付金の見込額を前項の規定により納付した場合において、当該事業年度に係る国庫納付金の額から当該見込額を控除してなお残額があるときは、その残額を翌事業年度の七月十日までに国庫に納付するものとする。
3 造幣局が各事業年度に係る国庫納付金の見込額を第一項の規定により納付した場合において、当該見込額が当該事業年度に係る国庫納付金の額を超えるときは、政府は、その超える額に相当する金額を翌々事業年度末までに還付するものとする。
(国庫納付金の会計年度所属区分の特例)
第七条 前条第一項の規定により納付された各事業年度に係る国庫納付金の見込額は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条の二第一項第一号の規定にかかわらず、当該事業年度に対応する国の会計年度所属の歳入金とする。
(国庫納付金の納付の手続)
第八条 造幣局は、第五条の規定に基づいて計算した各事業年度に係る国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の六月三十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)
第九条 国庫納付金は、一般会計に帰属する。
(旧金貨幣の引換期間の特例)
第十条 次の各号に掲げる場合における法附則第四条の規定による旧金貨幣(法附則第三条に規定する金貨幣をいう。以下同じ。)の引換えの期間は、当該各号に定める期間とする。
一 外国から引き揚げ、昭和六十三年九月一日以後本邦に到着した者の所持する旧金貨幣を引き換える場合 到着の日から一月以内
二 昭和六十三年三月三十一日以前に遺失物法の規定により警察署長に差し出された拾得物又は埋蔵物である旧金貨幣が昭和六十三年九月十七日以後返還され、若しくは引き取られ、又は都道府県に帰属した場合(当該事実について当該警察署長の証明がある場合に限る。)当該旧金貨幣が返還され、若しくは引き取られ、又は都道府県に帰属した日から二週間
三 昭和六十三年九月三十日以前に刑事事件又は保護事件(少年法第二章に規定する保護事件をいう。)について押収された旧金貨幣が昭和六十三年九月十七日以後還付され、又は国に帰属した場合(当該事実について検察官、検察事務官、司法警察職員又は裁判所書記官の証明のある場合に限る。)当該旧金貨幣が還付され、又は国に帰属した日から二週間
四 その他やむを得ない事由がある場合であつて、財務大臣が指定する場合 財務大臣が指定する期間

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(つうかのたんいおよびかへいのはっこうとうにかんするほうりつ)は、日本における通貨の額面価格の単位等について定めるとともに、貨幣の製造及び発行、貨幣の種類等に関し必要な事項を定めた法律である。


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