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金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令

銀行法、外国為替銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、協同組合による金融事業に関する法律、国民金融公庫法、住宅金融公庫法、日本輸出入銀行法、日本開発銀行法、農林漁業金融公庫法、中小企業金融公庫法、北海道東北開発公庫法、公営企業金融公庫法、中小企業信用保険公庫法、環境衛生金融公庫法、沖縄振興開発金融公庫法、預金保険法、農水産業協同組合貯金保険法、信用保証協会法、奄美群島振興開発特別措置法、農林漁業信用基金法、保険業法、外国保険事業者に関する法律、保険募集の取締に関する法律、船主相互保険組合法、損害保険料率算出団体に関する法律、貸金業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、外国為替及び外国貿易管理法、証券取引法、外国証券業者に関する法律、証券投資信託法及び有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律を実施するため、銀行法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令を次のように定める。
1 次の各号に掲げる法令の規定により、検査の際に金融庁又は財務局若しくは財務支局の職員が携帯すべきその身分を示す証明書又は証票は、別紙様式一による。ただし、金融商品取引法第二十六条(同法第二十七条において準用する場合を含む。)第二十七条の二十二第一項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五、第百八十五条の五並びに第百八十七条第四号の規定に基づく検査並びに同法第百九十四条の七第二項及び第三項、預金保険法第百三十九条第二項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十二条第六項及び第七項の規定により証券取引等監視委員会に委任された検査については、この限りでない。
一 銀行法第二十五条第三項(同法第四十三条第三項及び第四十六条第三項、長期信用銀行法第十六条第三項及び第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、労働金庫法第九十四条第一項並びに協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する場合を含む。)第四十七条第二項において適用する第二十五条第三項、第五十二条の八第二項(長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)第五十二条の十二第二項(長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)第五十二条の三十二第三項(長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)第五十二条の五十四第二項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第五項、労働金庫法第九十四条第三項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項、農業協同組合法第九十二条の四第一項、水産業協同組合法第百二十一条の四第一項並びに農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する場合並びに農業協同組合法第九十二条の三第二項、水産業協同組合法第百二十一条の三第二項及び農林中央金庫法第九十五条の三第二項において適用する場合を含む。)第五十二条の六十一第二項において適用する第五十二条の五十四第二項(同法第四十七条第二項、長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第五項、労働金庫法第九十四条第三項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する場合を含む。)並びに第五十二条の八十一第三項(長期信用銀行法第十七条、無尽業法第三十五条の二の三第一項、信用金庫法第八十九条第七項、労働金庫法第九十四条第五項、農業協同組合法第九十二条の八第一項、水産業協同組合法第百二十一条の八第一項、農林中央金庫法第九十五条の八第一項、中小企業等協同組合法第六十九条の五及び資金決済に関する法律第百一条第一項において準用する場合を含む。)
一の二 農林中央金庫法第八十四条第三項
一の三 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第三十八条第二項
二 信用保証協会法第三十五条第二項及び第四十三条第二項
三 保険業法第三百十一条第一項(農業協同組合法第九十二条の九第一項、水産業協同組合法第百二十一条の九第一項、中小企業等協同組合法第九条の七の五第一項及び第六十九条の四並びに保険業法等の一部を改正する法律附則第三十三条の三において準用する場合を含む。)
四 中小企業等協同組合法第百五条の四第六項
五 船主相互保険組合法第五十条第三項
六 損害保険料率算出団体に関する法律第十三条第二項
七 自動車損害賠償保障法第二十三条の十七第二項において準用する同法第二十三条の二第二項
八 貸金業法第二十四条の六の十第五項、第二十四条の十七第三項、第二十四条の四十九第二項、第四十一条の五第三項、第四十一条の三十第三項及び第四十一条の五十八第三項
九 資金決済に関する法律第百二条第一項
十 資産の流動化に関する法律第二百十七条第二項(同法第二百九条(同法第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
十一 商品投資に係る事業の規制に関する法律第三十七条において準用する同法第三十条第二項
十二 不動産特定共同事業法第四十条第二項(同法第五十八条第十項において準用する場合を含む。)
十三 金融商品取引法第百九十条第一項
十四 投資信託及び投資法人に関する法律第二十二条第二項(同法第二百十三条第六項において準用する場合を含む。)
十五 信託業法第四十二条第五項(同法第五十一条第七項、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項及び保険業法第九十九条第八項(同法第百九十九条(同法第二百四十条第一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)第五十八条第四項、第八十条第二項及び第八十五条の二十一第三項(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の四において準用する場合を含む。)
十六 担保付社債信託法第十条第二項(同法第十六条第三項及び第五十七条第三項において準用する場合を含む。)
十七 確定拠出年金法第百三条第二項において準用する同法第五十一条第二項
十八 預金保険法第四十六条第二項及び第百三十七条第三項
十九 農水産業協同組合貯金保険法第四十六条第二項及び第百十七条第三項
二十 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第五十五条第二項
二十一 犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第二項(同条第一項の規定による検査のうち同法第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者に対する検査を除く。)
二十二 株式会社日本政策金融公庫法第五十九条第三項
二十三 独立行政法人住宅金融支援機構法第二十六条第二項
二十四 沖縄振興開発金融公庫法第三十三条第二項
二十五 独立行政法人国際協力機構法第三十八条第二項
二十六 株式会社日本政策投資銀行法第二十七条第三項
二十七 株式会社商工組合中央金庫法第五十八条第三項
二十八 郵政民営化法第百十八条第三項及び第百四十六条第三項
二十九 独立行政法人通則法第六十四条第二項
三十 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第三十一条第二項
三十一 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第三十六条第三項
三十二 株式会社地域経済活性化支援機構法第四十六条第二項
三十三 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなお効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第二十二条第二項(同法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の二十一第三項
三十四 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第四十二条第二項
三十五 株式会社国際協力銀行法第三十九条第二項
三十六 奄美群島振興開発特別措置法第五十七条第二項において準用する独立行政法人通則法第六十四条第二項
三十七 独立行政法人農林漁業信用基金法第二十条第二項
三十八 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第二十六条第二項
三十九 独立行政法人福祉医療機構法第二十五条第二項
四十 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第四十四条第三項
2 金融商品取引法第百九十条第一項、公認会計士法第四十六条の十二第二項及び第四十九条の三第三項(同法第四十九条の三の二第三項において準用する場合を含む。)並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第十五条第二項の規定により、金融商品取引法第二十六条(同法第二十七条において準用する場合を含む。)第二十七条の二十二第一項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第二十七条の三十第一項並びに第二十七条の三十五の規定による検査(同法第百九十四条の七第三項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)公認会計士法第四十六条の十二第一項、第四十九条の三第二項及び第四十九条の三の二第二項の規定による検査(同法第四十九条の四第二項及び第三項の規定により公認会計士・監査審査会に委任されたものを除く。)並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第十五条第一項の規定による検査(同法第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者に対する検査に限る。)の際に金融庁又は財務局若しくは財務支局の職員が携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式二による。
3 金融商品取引法第百九十条第一項の規定により、同法第百八十七条第四号の規定による検査の際に金融庁又は財務局若しくは財務支局の職員が携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式三による。ただし、同法第百九十四条の七第四項の規定により証券取引等監視委員会に委任された検査については、この限りでない。
4 金融商品取引法第百九十条第一項及び公認会計士法第三十四条の五十一第二項の規定により、金融商品取引法第百八十五条の五の規定による検査及び公認会計士法第三十四条の五十一第一項の規定による検査の際に金融庁の審判官が携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式四による。

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