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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五十五条及び第二百二十一条において準用する会社更生法第八十三条第五項の規定に基づき、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則を次のように定める。
(財産の評価)
第一条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下法という。)第五十五条において準用する会社更生法第八十三条第四項の貸借対照表及び財産目録に記載し、又は記録すべき財産の評価については、次の各号に掲げる協同組織金融機関の種類に応じ、当該各号に定める規定を準用する。
一 信用協同組合 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第三十六条及び第三十七条の規定
二 信用金庫 信用金庫法施行規則第七十三条及び第七十四条の規定
三 労働金庫 労働金庫法施行規則第五十六条及び第五十七条の規定
2 前項の財産について法第五十五条において準用する会社更生法第八十三条第一項の規定により評定した価額がある場合における前項において準用する協同組合による金融事業に関する法律施行規則第三十六条、信用金庫法施行規則第七十三条及び労働金庫法施行規則第五十六条の規定の適用については、法第五十五条において準用する会社更生法第八十三条第一項の規定により評定した価額を取得価額とみなす。
3 更生協同組織金融機関(法第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。次条及び第三条において同じ。)は、法第五十五条において準用する会社更生法第八十三条第四項の貸借対照表の資産の部又は負債の部にのれんを計上することができる。この場合においては、当該のれんの価額を付さなければならない。
(処分予定財産の評価)
第二条 更生計画(法第四条第二項に規定する更生計画をいう。次条において同じ。)において更生協同組織金融機関の財産の譲渡をする旨及びその対価、相手方その他の事項が定められているときは、当該財産については、前条の規定にかかわらず、処分価額を付すことができる。
(更生協同組織金融機関の事業の全部を廃止する場合における評価)
第三条 更生計画が更生協同組織金融機関の事業の全部の廃止を内容とするものである場合には、前二条の規定にかかわらず、更生協同組織金融機関に属する一切の財産につき、処分価額を付さなければならない。
(財産の評価)
第四条 法第二百二十一条において準用する会社更生法第八十三条第四項の貸借対照表及び財産目録に記載し、又は記録すべき財産の評価については、保険業法施行規則第二十四条の三及び第二十四条の四の規定を準用する。
2 前項の財産について法第二百二十一条において準用する会社更生法第八十三条第一項の規定により評定した価額がある場合における前項において準用する保険業法施行規則第二十四条の三の規定の適用については、法第二百二十一条において準用する会社更生法第八十三条第一項の規定により評定した価額を取得価額とみなす。
3 更生会社(法第百六十九条第七項に規定する更生会社をいう。次条及び第六条において同じ。)は、法第二百二十一条において準用する会社更生法第八十三条第四項の貸借対照表の資産の部又は負債の部にのれんを計上することができる。この場合においては、当該のれんの価額を付さなければならない。
(処分予定財産の評価)
第五条 更生計画(法第百六十九条第二項に規定する更生計画をいう。次条において同じ。)において更生会社の財産の譲渡をする旨及びその対価、相手方その他の事項が定められているときは、当該財産については、前条の規定にかかわらず、処分価額を付すことができる。
(更生会社の事業の全部を廃止する場合における評価)
第六条 更生計画が更生会社の事業の全部の廃止を内容とするものである場合には、前二条の規定にかかわらず、更生会社に属する一切の財産につき、処分価額を付さなければならない。
附 則
この府令は、会社更生法の施行の日から施行する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この府令は、会社法の施行の日から施行する。

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