仮想通貨

仮想通貨

金融に関する法律34のページです

金融に関する法律       金融に関する法律


仮想通貨 HOME>


金融取引法律>


金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則>



金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則

金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第二条第一項及び第六項の規定に基づき、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則を次のように定める。
(特定金融取引)
第一条 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(以下法という。)第二条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引及びその担保の目的で行う金銭又は有価証券の貸借又は寄託(以下担保取引という。)
二 銀行法第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引及びその担保取引
三 有価証券の買戻又は売戻条件付売買及びその担保取引
四 有価証券の貸借及びその担保取引
五 当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除される取引及びその担保取引
六 先物外国為替取引及びその担保取引
七 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引及びその担保取引(第二号に掲げるものに該当するものを除く。)
(評価額の算出)
第二条 法第二条第六項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した評価額は、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標の実勢条件に基づき、公正な方法により算出した額とする。
附 則
この命令は、法の施行の日から施行する。
附 則 抄
1 この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
2 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令第九十三条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。
附 則 
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下改正法という。)の施行の日(以下施行日という。)から施行する。
附 則 抄
(施行期日)
1 この府令は、平成二十三年一月一日から施行する。

金融に関する法律

金融商品の販売等に関する法律金融商品の販売等に関する法律へ


金融商品の販売等に関する法律施行令金融商品の販売等に関する法律施行令へ


金融商品取引清算機関等に関する内閣府令金融商品取引清算機関等に関する内閣府令へ


金融審議会令金融審議会令へ


金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令へ


金融庁組織令金融庁組織令へ


金融庁組織規則金融庁組織規則へ


金融庁設置法金融庁設置法へ


金融庁設置法第四条第一項第三号クに規定する指定紛争解決機関を定める政令金融庁設置法第四条第一項第三号クに規定する指定紛争解決機関を定める政令へ


金融機能の再生のための緊急措置に関する法律金融機能の再生のための緊急措置に関する法律へ


金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令へ


金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則へ


金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第六十条に規定する預金保険機構の業務の特例に係る業務方法書の記載事項に関する命令金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第六十条に規定する預金保険機構の業務の特例に係る業務方法書の記載事項に関する命令へ


金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令へ


金融機能の強化のための特別措置に関する法律金融機能の強化のための特別措置に関する法律へ


金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令へ


金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律へ


金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令へ


金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則へ


金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令へ


金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十四条に規定する金融機能早期健全化業務に係る業務方法書の記載事項に関する命令金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十四条に規定する金融機能早期健全化業務に係る業務方法書の記載事項に関する命令へ


金融機能強化審査会令金融機能強化審査会令へ


金融機関の信託業務の兼営等に関する法律金融機関の信託業務の兼営等に関する法律へ


金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令へ


金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則へ


金融機関の合併及び転換に関する法律金融機関の合併及び転換に関する法律へ


金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令へ


金融機関再建整備法金融機関再建整備法へ


金融機関再建整備法施行令金融機関再建整備法施行令へ


金融機関再建整備法施行規則金融機関再建整備法施行規則へ


金融機関再建整備法第五十八条の規定に基く閉鎖機関の旧勘定の整理等の特例に関する政令金融機関再建整備法第五十八条の規定に基く閉鎖機関の旧勘定の整理等の特例に関する政令へ


金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律へ


金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令へ


金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則へ


金融機関等の更生手続の特例等に関する法律金融機関等の更生手続の特例等に関する法律へ


金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令へ


金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則へ


金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法へ


金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令へ


金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令へ


金融機関経理応急措置法金融機関経理応急措置法へ


金融機関経理応急措置法施行令金融機関経理応急措置法施行令へ


金融機関経理応急措置法施行規則金融機関経理応急措置法施行規則へ


預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令へ


金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第四十三条第一項に規定する資金の貸付けを定める命令金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第四十三条第一項に規定する資金の貸付けを定める命令へ


金融危機対応会議令金融危機対応会議令へ


仮想通貨その他